不倫相手が慰謝料を免除された場合の効力:判例と実務の違いに注意【弁護士解説】

不倫がバレたら気になるのが、不倫に対して請求される慰謝料がどうなるかではないでしょうか。

 

あなたが不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたとき、不倫相手の配偶者は不倫相手には慰謝料を免除する場合があります。

このように不倫していた相手が配偶者から不倫慰謝料を免除された場合、自分への慰謝料請求に影響はあるのでしょうか。

不倫相手が慰謝料を免除された場合の法律関係について解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

MEMO

この記事は

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  • 不貞行為 慰謝料 判例

等で検索してご覧いただくことが多いです。このような知識を求めている方の役に立てるような記事を目指します!

 

1.     不倫慰謝料の法的性質

不倫や浮気をしていたとしても、必ずしも慰謝料請求をされるわけではありません。

 

1.-(1)      民法709条に基づく慰謝料請求権

 

慰謝料を請求するためには、「浮気・不倫相手に故意・過失があること」「不貞行為によって、権利の侵害を受けたこと」が要件になります。

なぜなら、慰謝料の請求が認められるためには民法709条が定める要件を満たしている必要があるからです。

 

既婚者であることを知らなくても不倫相手や周囲の言動などから気が付く状態であった場合も慰謝料が認められる可能性があるので注意しましょう。

例えば、社内不倫の事案で既婚上司との不倫では、一般的に相手が既婚であるか未婚であるかに気が付くことができる状態なので、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

 

他方で、不倫相手の夫婦生活がすでに破綻していた場合には、慰謝料請求が認められないケースもあるでしょう。

例えば、別居を長期間している場合は慰謝料請求が認められない場合もあります。もっとも、夫婦生活が破綻していたと不倫相手から聞いていても、実際には良好なケースも存在するので注意が必要です。

 

1.-(2)      民法719条に基づく共同不法行為

 

不倫で慰謝料を請求されたときは民法719条も重要な条文です。

 

民法719条は複数人が共同で損害を与えた場合(共同不法行為)の条文です。

不倫に基づく慰謝料は、あなたと不倫相手の不倫行為によって、不倫相手の配偶者に精神的苦痛を与えたことで生じます。従って、あなたと不倫相手の共同不法行為となるのです。

 

不倫相手の配偶者が不倫相手を免除した場合に、あなたの慰謝料請求権にどのような影響を及ぼすかにおいても民法719条の共同不法行為がポイントになります。

 

2.     不倫相手の配偶者が不倫相手を免除したら慰謝料請求権がなくなるか

2.-(1)      不倫相手の配偶者による免除とは

 

不倫相手の配偶者による免除とは、あなたには慰謝料を請求するものの、不倫相手には慰謝料を請求しないことを約束する場合です。

 

不倫相手の配偶者が、あなたのことは許せないから慰謝料を請求するけれども、夫婦関係を継続させるために不倫相手は許すというケースも珍しくありません。

この場合、不倫相手の配偶者と不倫相手の間で、不倫を反省し二度と不倫をしない代わりに、慰謝料請求を免除するとの合意書を作るケースもあります。

 

不倫は共同不法行為であり、いわば不倫の共犯者である不倫相手が慰謝料を払わなくていいのに、自分だけが不倫慰謝料を請求されるのは不公平と思われるかもしれません。

そこで、不倫相手の配偶者による慰謝料の免除によって、自分への慰謝料請求も免除されると主張することが考えられます。

 

2.-(2)      不倫慰謝料と民法437条

 

法律的には民法437条で、「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生じる」と規定されています。

 

不倫は共同不法行為であり、あなたと不倫相手は不倫慰謝料についての連帯債務者だと考えられます。

従って、不倫慰謝料にも民法437条が適用されるのであれば、連帯債務者の1人である不倫相手の慰謝料が免除されたのなら、あなたの慰謝料も負担割合に応じて軽減される可能性があるのです。

 

2.-(3)      最高裁平成6年11月24日判決:民法437条は適用されない

 

民法437条の規定が不倫慰謝料にも適用されるのなら、不倫相手の慰謝料が免除された場合、あなたの慰謝料も軽減されます。

 

この点、大阪高裁平成4年7月15日判決では、不倫相手への慰謝料免除が、被告(既婚者と不倫していた人)への慰謝料請求額にも影響を及ぼすと認めていました。

この事案は不倫慰謝料300万円を請求されたものの、不倫相手の配偶者と不倫相手との間で免除の合意があったことにより、被告の負担部分(交際相手と被告の責任割合が1対1なので150万円)の限度で慰謝料が減額され、支払うべき慰謝料は150万だと示したのです。

 

しかし、この判決は上告されることになり、最高裁平成6年11月24日判決は民法437条の規定は適用されないと判断しました。

最高裁は、不倫慰謝料の債務は「不真正連帯債務」の性質を持つため民法437条は適用されないという過去の判例(最高裁昭和48年2月16日判決)を指摘し、この事案では慰謝料を免除する旨を定めた離婚調停成立から4か月を経過しないうちに慰謝料請求訴訟が起こされたため慰謝料免除は被告を免除する意思を含まないと判断しました。

 

つまり、この判例によれば、不倫相手の配偶者が不倫相手に対して不倫慰謝料を免除しても、あなたの慰謝料請求には免除の効力は及ばないことになります。

 

3.     不倫相手の配偶者による免除を減額事由として主張する

最高裁平成6年11月24日判決は民法437条の適用はないと判断しています。

 

しかし、裁判実務では、不倫相手の配偶者による不倫慰謝料の免除は慰謝料の減額事由としては考慮されています。

 

3.-(1)      東京地裁平成21年6月4日判決:慰謝料免除を減額事由に不倫慰謝料50万円と判断

 

東京地裁平成21年6月4日判決は、不倫当事者間の不公平が生じることを慰謝料の減額理由としています。

 

東京地裁平成21年6月4日判決は、最高裁判例と同様に不倫慰謝料は不真正連帯債務であるため民法437条は適用されないことを前提としながらも、結婚生活の平和は第一次的には夫婦相互が維持し、第三者の責任は副次的であると指摘しました。

 

そして、主たる責任を負う不倫相手が慰謝料債務を免除されたのに、副次的な責任しか追わない第三者が高額な慰謝料を負担するのは不公平だと明言しています。

この点も考慮した上で、東京地裁平成21年6月4日判決は、不倫が原因で離婚した事案にもかかわらず不倫慰謝料として50万円しか認めませんでした。

 

民法437条の規定は適用されなくとも不倫相手の慰謝料が免除されたことが、精神的損害の額へ影響を及ぼしたり、負担の不公平感を理由に減額されたりと、間接的な影響はあるのです。

 

3.-(2)     東京地裁平成19年2月8日判決:不倫を許したことを指摘し不倫慰謝料120万円

 

また、東京地裁平成19年2月8日判決では、不倫相手の配偶者が不倫相手を許しながら第三者に対してのみ慰謝料請求したことが信義則違反・権利濫用と主張された事案でした。

 

この点に関して、東京地裁平成19年2月8日判決は、不倫相手の配偶者が共同不法行為者である第三者に対してのみ慰謝料を請求することは信義則違反・権利濫用とは言えないとしています。

 

もっとも、東京地裁平成19年2月8日判決は、不倫慰謝料を算定するにあたって、不倫相手の配偶者が不倫相手を許して夫婦生活を継続していることを指摘しています。

このような事情を考慮して、東京地裁平成19年2月8日判決は、不倫慰謝料として120万円が相当であると判断しました。

 

4.     不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合の対処法

 

このように最高裁は不倫相手の配偶者による免除の効力が及ぶことを正面から認めてはいません。しかし、現実には慰謝料の減額事由として、不倫相手の配偶者が不倫相手に対して慰謝料請求を免除したことが考慮されており、大幅な慰謝料減額が認められているケースもあります。

 

4.-(1)     不倫相手の配偶者の夫婦関係再構築と免除

 

この点を考慮すると、不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合にはまず、不倫相手と配偶者の間で免除の合意が取り交わされるようにするといいでしょう。

 

裁判例を踏まえると、不倫相手の夫婦間で免除の合意がなされれば慰謝料請求額が減額される傾向にあります。

 

4.-(2)     求償権の放棄を慰謝料減額事由として主張する

 

また、不倫相手の配偶者が慰謝料を免除する事案では求償権の放棄も有力な慰謝料減額の事由と考えられます。

 

求償権とは、あなたが慰謝料を支払った場合に不倫相手に支払った慰謝料の一部を負担させることをいいます。

不倫は共同不法行為であるため、不倫をしたあなたと不倫相手が支払うべきものであるため、どちらか一方だけに支払う義務があるわけではありません。

不倫の被害者である不倫相手の配偶者を保護する観点から、法律上は不倫相手とあなたにも全額の請求ができますが、あなたが全額を支払った場合は不倫相手にも負担を求めることができるのです。

 

たとえば、不倫相手の慰謝料が免除され、自分への慰謝料請求200万円を支払ったとしましょう。その場合、あなたが不倫相手に対して少なくとも半分の100万円を払うように求償することができます。

もし、不倫相手と配偶者が離婚しない場合には、不倫相手の配偶者は200万円の慰謝料をもらっても、結局は不倫相手が求償請求として支払う100万円を家計から出すことになってしまうのです。

 

この点を考慮して、最初から200万円を払って100万円求償請求をするのではなく、求償権の放棄によって支払う慰謝料を100万円とするように減額交渉することもあります。

不倫相手の配偶者が不倫相手に慰謝料を免除するような事案では、求償権放棄が慰謝料減額の有力な交渉材料となり得るので考慮しましょう。

 

5.     不倫慰謝料の免除は減額材料となる

不倫相手の配偶者から不倫慰謝料を請求された場合、不倫相手の配偶者が不倫相手の慰謝料請求を免除しているときは有力な減額材料となります。

 

最高裁は、不倫相手の配偶者が夫婦間で慰謝料を免除しても、第三者には影響を及ぼさないとしています。しかし、裁判実務や現実の交渉では、慰謝料免除があることは大きな慰謝料減額の材料とされているのが現実です。

 

最高裁平成6年11月24日判決の文面をうのみにせず、上手く慰謝料の減額交渉を行うことがポイントになりますので是非参考にしてください。

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