不倫がバレて脅された場合の対応方法とは

(更新日)2019年8月19日

不倫慰謝料を請求された場合、お金の問題だけではなく、不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)から脅迫を受けるケースも少なくありません。

  • 不倫相手の配偶者に不倫を家族や職場にばらすと脅された
  • 不倫相手(愛人)から、別れるぐらいなら死んでやると脅された

 

不倫がバレて脅された場合、不倫をしたことに反省するべきとしても、脅されるのは納得できないと思います。

しかし、不倫がバレて脅されたときに適切に対応をしないと、かえって問題が大きくなることもあります。また、脅迫が高額な慰謝料・手切れ金を請求するための手段になっているときは、言いなりに慰謝料や手切れ金を払うのでなく脅迫に毅然と対応する必要があります。

 

この記事では、不倫慰謝料を数多く取扱う弁護士の立場から、不倫がバレて脅された場合にどのような対応を取るべきかを解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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1. 不倫関係から行動がエスカレートする場合とは

不倫相手の配偶者は、不倫を知ると次のように思います。

・「平穏な夫婦関係を送っていたはずが、不倫相手のせいで滅茶苦茶にされた」

・「不倫相手にも同じ苦しみを与えてならないと気が済まない。」

 

また、長年不倫関係にあった愛人(不倫相手)は、不倫関係清算時に揉めると次のように思います。

・「奥さんと別れて私と結婚すると言っていたのに裏切られた」

・「不倫関係を清算して私を捨てるなら家庭を滅茶苦茶にしてやる」

・「脅迫してでも高額な手切れ金を請求してやろう」

 

そのため、不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)は、不倫慰謝料・手切れ金を請求するだけではなく、怒りのあまり行き過ぎた行動を取る場合があります。

 

1.-(1)     脅迫を受ける場合

不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)から脅迫を受ける場合があります。

・両親や親戚にばらしてやる

・職場に不倫の写真を送る

・不倫関係を清算するなら自殺する

 

1.-(2)     恐喝を受ける場合

恐喝とは、脅迫により金銭を要求することを言いますが、具体的には脅迫とともに不倫慰謝料や手切れ金を請求される場合です。

・言い値通りに不倫慰謝料を支払わないと家族にばらす

・手切れ金を払わないと不倫相手との写真をばらまく

・職場に言われたくなければ不倫慰謝料を支払う旨の示談書にサインしろ

 

なお、慰謝料・手切れ金の支払義務があるとしても、手段・態様によっては恐喝罪も成立すると考えられています。もっとも、不倫がばれて高額な慰謝料・手切れ金を請求するために脅迫されたとしても、警察が現実に動いてくれるかは別問題です。

 

1.-(3)     暴行・監禁を受ける場合

不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)から暴行・監禁を受ける場合もあります。

・話し合いに行ったら示談書にサインするまで帰らせて貰えなかった

・愛人(不倫相手)と別れ話をしたら包丁を突きつけられた

・不倫相手の配偶者に殴られて怪我をした

 

 

1.-(4)     退職を強要される

職場不倫の場合は、不倫相手の配偶者から退職を強要されることがあります。不倫相手の配偶者としては、不倫慰謝料を支払わせても不倫相手が同じ職場にいる以上は不倫関係が再開するのではないかと不安なためです。

例えば、不倫相手の配偶者から、「退職しなければ職場の人間に不倫写真をばらまく」等と言われることがあります。

(参考)社内不倫がばれたら会社を退職しなければならないか

 

1.-(5)     両親に対する責任追及

また、あなたが定職についていない、又は年齢が若い場合は十分な不倫慰謝料を支払って貰えない可能性があります。そこで、不倫をされた側は、あなたの両親に対して責任を追及すると言ってくることがあります。

あなたに対して「言い値通り不倫慰謝料を支払わなければ、両親に不倫をばらす」等と言って来たり、両親に対して「不倫慰謝料を支払わないと、娘さんを被告とする裁判を起こします」等と言って来ることがあります。

 

2. 行き過ぎた行動への心構え

不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)が行き過ぎた行動に出た場合、今後の生活が滅茶苦茶になるのではないかと不安になられるかもしれません。また、インターネット等で調べると相手の行動は犯罪行為であると憤りを覚えられるかもしれません。

 

不倫で相手を傷つけたことが事実だとしても、相手方の行き過ぎた行動まで受け入れる必要はありません。他方で、相手方の行動に対して攻撃的になっても、相手方はますます炎上する可能性もあります。

 

不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)が行き過ぎた行動に出た場合、相手方の行動の程度に応じて毅然とした対応をしつつも、他方で、こちらは行き過ぎた行動に感情をエスカレートさせるのではなく冷静になって対応する必要があります。

 

 

3. 対応方法①:警察への相談

 

3.-(1)     激しい暴行/過激な脅迫

不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)から、刃物で切り付けられたり、骨折するような激しい暴行を受けた場合や、「今からお前を殺してやる」と言った過激な脅迫を受けた場合は警察の介入が必要となります。とくに暴力に対しては警察の力を借りないと自分の身を守ることができません。

 

もっとも警察は被害届や告訴を提出されて事件化することは嫌がる傾向にあります。とくに不倫相手(愛人)が高額な手切れ金を得るために口だけで脅迫していると思われれば、警察が真剣に受け止めないリスクがあります。

 

しかし、激しい暴行・過激な脅迫を受けた場合は、まずは相談に来たという形で被害相談であれば受付をしてくれることも多いです。被害相談をしておけば、警察がパトロールに来てくれたり、緊急時に迅速に対応してくれることも期待できます。

 

3.-(2)     職場に言う/両親に言う等の場合

職場に言う、両親に言う等と言われた場合、インターネット等で検索すると相手方の行為は名誉毀損罪、脅迫罪又は恐喝罪に該当する等と書かれていることがあります。

しかし、不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)の行為が犯罪行為だと鼻息荒く警察に行っても、警察が事件として対応してくれるかは疑問です。

 

法律上、理論上は相手方の行為が名誉毀損等に該当するとしても、警察が事件として取り上げてくれないと意味がありません。警察としては、不倫をしたのがそもそも悪いと考えて、暴力団による脅迫事件等と比べると、どうしても消極的な対応となります。「証拠がないと事件化が難しい」、「不倫慰謝料請求は民事事件で解決するべきだ」等と取り合ってくれないこともあります。

 

場合によっては、そもそも不倫をしたのが悪いんだと説教をされることすらあるかもしれません。暴行によって骨折した等の大きな被害が出てない事案では、相手方の行為が犯罪行為に該当すると主張しても、あまり意味はないことが多いかもしれません。

 

4. 対応方法②:自分で対処する

次に相手方の行動に対して自分で対処するのはどうでしょうか。自分で対処をする場合にはいくつかのリスクがあることを認識して対応するべきです。

 

4.-(1)     相手方が感情的になる

不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)は、脅迫行為で不倫慰謝料や手切れ金を得ることももちろんですが、傷ついた自分の気持ちから行き過ぎた行動に出ています。

あなたが憎いから行き過ぎた行動に出ているため、あなたがいくら真摯に対応しても相手方がますます感情的になるリスクがあります。脅迫を行う相手は下手に出ることでつけあがることもあるのです。

 

4.-(2)     不利な言質/示談書を作成させられる

あなたが真摯に対応しようとしても、相手方があなたを監禁する又は自殺する等と脅迫して不利な言質や示談書を作成させられることがあります。

 

実際にあった事例では、以下のようなものがあります。自分で対応する場合は、不利な言質を取られたり、示談書作成を強要されたりするリスクがあることを認識しましょう。

・相手方が話し合いのために自宅に押し掛けてきて監禁された結果、多額の不倫慰謝料を支払う旨の示談書を作成させられた事例

・話し合いにおいて相手方に怒鳴り散らされて不倫を認めて不倫慰謝料を支払う旨を述べたところ、その内容が録音されており後に不利な証拠に使われた事例

・愛人(不倫相手)に別れるなら死んでやる等と脅されたため、相手方をなだめるために手切れ金を支払う旨の誓約書を書いてしまった事例

 

 

4.-(3)     正論が通じない

また、相手方が高額な不倫慰謝料・手切れ金を請求してきた場合、裁判例・事実関係等に照らして不倫慰謝料の減額交渉を行うことになります。

 

しかし、あなたが自分で対応する場合、あなたの言うことが正論であっても相手方が聞く耳を持たないことがあります。

たしかに裁判例・事実関係に照らして、あなたの主張する不倫慰謝料の減額内容に合理性があったとしても、相手方は不倫当事者であるあなたに正論を言われることで、ますます怒りかねません。

自分で対応する場合は、正論を言っても相手方に通じず、かえって不倫に対する謝罪や反省の意思がないと思われて、相手方の怒りに火に油を注ぐリスクがあります。

 

5. 対応方法③:無視をする

相手方に行き過ぎた行動があった場合、無視をするという対応も考えられます。しかし、無視をする場合は以下のリスクがあります。

 

5.-(1)     不倫を第三者に暴露される

「不倫写真を職場にばらまく」等と脅されたとしても、相手方が現実にそのような行動にでるケースは決して多くありません。最初は相手方が脅し文句を言ったとしても、弁護士に依頼して不倫慰謝料減額交渉を誠実に行えば穏便に収まるケースがほとんどです。

しかし、相手方の脅し文句に対して無視をすると、相手方が業を煮やして本当に第三者に不倫を暴露することもあります。

 

5.-(2)     訴訟提起のリスク

また、相手方に対して無視を続けた場合、いきなり訴訟を提起されるリスクもあります。不倫慰謝料・手切れ金の事件はほとんどの場合は交渉で解決できます。アイシア法律事務所の解決実績では約86%の事件が交渉で解決できています。

訴訟が提起されると、対応の手間が生じたり、弁護士費用が多額になったりといった不利益があります。相手方が行き過ぎた行動に出たからと言って無視することは得策ではありません。

 

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6. 弁護士に相談した場合

 

相手方の行き過ぎた行動に出た場合、弁護士に相談するのはどうでしょうか。

 

6.-(1)     弁護士に依頼=裁判ではない

弁護士に依頼すると相手方をかえって怒らせて、裁判になってしまうのではないかご心配される方もいます。しかし、不倫慰謝料請求を受けた事案において、不倫をした側が弁護士を立てたからといって、相手方がますます怒ることはありません。

あなたが弁護士に依頼すれば、多くの場合は相手方も弁護士に依頼することになります。そうすると、弁護士同士で不倫慰謝料の金額について冷静に話し合うことができます。

また、弁護士に依頼するといきなり裁判になるということもありません。むしろ、お互いに弁護士に依頼した事案であっても、むしろ弁護士同士が冷静に話し合うため交渉で解決できる事案がほとんどです。アイシア法律事務所の解決実績では約86%の事件が交渉で解決できています。

詳しくは、>>『不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼したら裁判になりますか?』の記事もお読みください。

 

6.-(2)     弁護士に依頼しても脅迫・暴行は止まらない?

また、弁護士に依頼しても脅迫・暴行は止まらないのではないかと思われるかもしれません。しかし、不倫慰謝料・手切れ金を請求されるとともに、脅迫・暴行を受けた場合は不倫慰謝料の獲得も相手方の目的の1つです。

あなたが弁護士に依頼して不倫慰謝料・手切れ金請求に対して真摯に対応する姿勢を見せれば相手方は冷静になるケースがほとんどです。当事者同士では感情的で話し合いにならないケースでも、弁護士という第三者が登場することで相手方も冷静になって話し合いに応じてくれるのです。

弁護士に依頼すれば、相手方の連絡は弁護士に来るようになります。相手方があなたに直接連絡した場合は弁護士が直接連絡を止めるように警告します。あなたに直接連絡ができないことになるので、不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)からの脅迫・暴力がストップするのです。

 

 

6.-(3)     専門家にご相談ください

不倫相手の配偶者や愛人(不倫相手)から不倫慰謝料・手切れ金を請求された場合、相手方が脅迫・暴行等の行き過ぎた行動にでるときがあります。相手方が行き過ぎた行動に出た場合は不倫慰謝料請求の対応を専門的に取扱う弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

不倫慰謝料請求対応の専門家である弁護士が間に入れば、相手方の行き過ぎた行動に対して法的根拠に基づく警告等を行うことも可能です。また、第三者である弁護士が介入すれば、相手方も冷静さを取り戻し、不倫慰謝料・手切れ金の話し合いに応じてくれます。

穏便・円満な解決を望まれるのであれば、やはり不倫慰謝料請求対応の専門家にご相談ください。

 

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7. まとめ

今回は、不倫慰謝料・手切れ金の請求とともに、相手方が脅迫・暴行等の行き過ぎた行動に出た場合について解説しました。このような場合、相手方の行動がエスカレートし、今後の生活がめちゃくちゃになるのではないかと不安になられるかもしれません。しかし、適切な対応をすれば相手方と冷静に話し合いをすることが可能です。

穏便・円満な解決を望まれる場合は、不倫慰謝料・手切れ金請求対応の専門家である弁護士にご相談ください。

 

不倫慰謝料・手切れ金を請求してきた相手方との対応について法律相談と見積りは無料です。弁護士直通の電話による無料法律相談も行っております。ご自身での対応に不安を感じられた場合は、悩まずお気軽にお問合せください。

 

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