手切れ金の相場や意味を弁護士が徹底解説!

手切れ金の相場や意味を正確にご存知ですか?

この記事は、手切れ金を要求された方のために、手切れ金の支払義務があるかやどれぐらい手切れ金を払うべきかを弁護士が解説します。
実は手切れ金の問題を扱う弁護士は多くはありません。なぜなら、手切れ金を要求されたときの対応は裁判にはなじまないからです。

しかし、当事務所は、とくに不倫相手と別れるときに手切れ金を要求された事案の対応を行った実績が豊富にあります。手切れ金の問題に詳しい弁護士が実務的な注意点を踏まえて徹底的に解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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手切れ金の意味

手切れ金とは

手切れ金とは、男女関係を清算するときに支払われるお金です。しかし、手切れ金は法律上の定義はありません。したがって、手切れ金と呼ばれるものには色んな意味があります。

 

手切れ金の主要な意味は愛人から要求されて支払うお金

手切れ金問題で弁護士に一番多く相談されるのは、既婚男性が不倫相手(独身女性)との不倫関係を清算するときに手切れ金を要求されたケースです。この場合、手切れ金の意味は不倫相手=愛人から要求されて支払うお金です。

 

その他のパターンにおける手切れ金の意味

しかし、上記以外のパターンでも手切れ金という言葉が使われる場合があります。その他のパターンにおける手切れ金の意味を説明します。

手切れ金=婚約破棄の慰謝料

恋人や彼女を一方的に別れるときに要求されたお金を手切れ金と言うがあります。この場合、手切れ金の意味は婚約破棄の慰謝料だと考えることができます。

手切れ金=貞操権侵害の慰謝料

既婚男性が、自分が結婚していることを隠して独身女性と交際し、そのことがバレて怒った独身女性に支払うお金を手切れ金と言うことがあります。この場合、手切れ金の意味は婚約破棄の慰謝料だと考えることができます。

手切れ金を奥さんが不倫相手に支払うケース

既婚男性の奥さんが不倫相手に対して手切れ金を払うケースがあります。通常、奥さんは不倫相手に対して不倫慰謝料を請求できるため、なぜ奥さんが不倫相手にお金を払うか疑問に思うかもしれません。しかし、慰謝料を貰うことより、夫が家庭に戻ることを優先するために手切れ金を払うケースも中にはあるのです。

MEMO:手切れ金と慰謝料の関係

手切れ金は法律用語ではありませんが、慰謝料は法律用語です。

例えば、一方的な婚約破棄をした場合は要求されたお金を支払う義務があります。この場合のお金は、法律上、婚約破棄の慰謝料と言います。つまり、手切れ金の中でも、法的にそのお金を支払う義務がある場合は慰謝料と呼ぶことができます。

しかし、実務上は手切れ金を要求されたときに、そのお金を支払う義務があるのか微妙なケースも少なくありません。したがって、手切れ金と慰謝料は明確に区別することができませんし、実務上は支払義務の有無を争うよりは多少お金を払って円満に解決したい場合が多いので区別の実益もあまりありません。

 

なぜ手切れ金を支払う必要があるのか

色々な手切れ金の意味を解説しましたが、この記事では愛人から要求されて支払う手切れ金をもっぱら想定して説明していきます。必要に応じて、その他の手切れ金の場合も解説します。

 

手切れ金の理由①:円満に不倫関係を清算したい

円満に不倫関係を清算したいという理由で手切れ金を払うことは一番多いです。不倫相手から手切れ金を要求されて弁護士に相談されたケースでは、最初は「別れるぐらいなら死んでやる」と脅されたり、包丁を突き付けられたというケースもあります。

このような場合、手切れ金を払うと言っても不倫相手はなかなか納得してくれません。しかし、弁護士が介入して説得を行い、最終的には多少の手切れ金を払って円満に不倫関係を清算したいと依頼者は思われるようです。

 

手切れ金の理由②:不倫について口止めをしたい

また、不倫について口止めをするために手切れ金を支払う場合もあります。とくに、最初は既婚者であることを隠して独身女性と交際し、既婚者であることがバレて、独身女性から「奥さんに不倫をばらす」と言われて口止めのために手切れ金を払うケースが多いです。

 

手切れ金の理由③:対応の手間や時間が煩わしい

不倫相手と交際と別れをくり返しているような場合、その対応の手間や時間が惜しいので手切れ金を払って綺麗に別れたいというケースもあります。とくに経営者やお医者様からご依頼を受けるケースでは、不倫相手との対応がしたくないので、弁護士にお金を託してその中から解決して欲しいというご依頼も少なくありません。

お医者様が支払う手切れ金

手切れ金の問題は、お医者様からご依頼を受けることが非常に多いです。社会的地位や経済力があるため既婚者でも医師はモテることや、お仕事が忙しいため弁護士費用を払ってでも手間や時間をかけない解決を希望されることが理由と思われます。

奥様に不倫をバレないように解決して欲しい、職場の女性看護師と不倫をして揉めた、病院に迷惑をかけたくない等のご要望も多いところです。

お医者様からの手切れ金のご相談・ご依頼は積極的に取り組んでいます。不安や悩みがありましたら、是非、ご相談ください。

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手切れ金の相場はいくらぐらいか

愛人との別れ話がこじれると、手切れ金として500万円から1000万円程度を要求されることがあります。そこで、手切れ金の相場はいくらぐらいかが問題になります。

 

手切れ金の相場はないと言われるが本当か

インターネットで「手切れ金 相場」と検索すると、手切れ金に相場はないという記事も出てきます。しかし、手切れ金を要求された問題を数多く扱っていると、なんとなく手切れ金の相場があるように感じます。

具体的には以下のような事情によって手切れ金の相場が決まるようです。

  • 交際開始時に既婚者と隠していたか否か
  • 不倫関係に伴う妊娠・中絶等があるか
  • 既婚男性の奥さんが不倫を知っているか
  • 不倫相手(女性)の年齢や交際期間
  • 男性の職業・社会的地位・経済力

 

手切れ金の相場は公表されない

しかし、手切れ金を要求された事案について、最終的にどれぐらい手切れ金を払ったかは公表されません。なぜなら、裁判で手切れ金を要求することはほぼないので裁判例には現れませんし、当事者間で合意して手切れ金を払うときは誓約書・覚書等で秘密保持義務が課されるからです。

この意味で手切れ金の相場はないと言うのも正しいかと思います。当事務所のように手切れ金問題を数多く扱う法律事務所・弁護士が手切れ金の相場を知ることができる唯一の例外と言えるのではないでしょうか。

手切れ金を要求された場合の無料相談

手切れ金を要求された場合の法律相談では、豊富な解決事例に照らして手切れ金の相場を踏まえて、具体的な手切れ金や費用等を弁護士が提案します。手切れ金を要求された側からの法律相談・見積りは無料ですので、是非、弁護士にご相談ください。

 

ほとんどの事案では手切れ金300万円以下で解決できる

手切れ金の相場は必ずしも裁判例等からは明らかではありませんが、基本的にほとんどの事案では手切れ金300万円以下で解決できます。

もっとも、手切れ金300万円という金額は、不倫慰謝料や貞操権侵害・婚約破棄の慰謝料の相場よりは高額です。しかし、手切れ金を要求されるケースは、要求される側(既婚男性)の社会的地位・経済力が高いことが多く、通常の慰謝料請求事件より多少高額でもお金を払って解決することを希望されるからです。

 

手切れ金が500万円程度の場合

手切れ金が500万円程度までになるケースは、基本的にはほとんどありません。不倫交際の経緯に照らして、不倫相手(愛人)にかなりのダメージがあり、既婚男性がこれに同情して当面の生活費を上乗せして手切れ金を渡すような場合に限られるかと思います。

例えば、妊娠・中絶等の事情があり、また、独身女性が20代半ばの頃から10年以上に渡って不倫をしており、結婚適齢期を捧げたと主張されている。女性は既婚男性名義のマンションに住んでおり交際終了に伴って家を出て行かせるのは酷だというようなケースです。

 

手切れ金が1000万円を超えるケースとは

手切れ金が1000万円を超えるケースは通常ありません。1000万円という金額は、手切れ金・慰謝料の相場に照らしてもはるかに高額だからです。

例えば、手切れ金1000万円が支払われるケースとしては、既婚男性が著名な芸能人であり、口止めや社会的評価を守るために綺麗に別れたいというような例外的な場合かと思います。たまに日本人なら誰もが知ってるような芸能人について1000万円を超える手切れ金の報道がされることがあるようです。

手切れ金1000万円と裁判所における相場金額

手切れ金1000万円を裁判所がどのように評価するかですが、基本的に認められないと考えて良いでしょう。裁判所が1000万円という金額について評価した裁判例では、「一般の社会人にとって極めて高額な金額」、「慰謝料額としても相当に高額」と評価しています。

 

手切れ金を要求された場合の正しい対応方法

法的に手切れ金の支払義務があるかを確認する

手切れ金を要求されたときは、最初に法律上の支払義務を確認します。手切れ金の支払義務はないと言われることもありますが、具体的事情によっては支払義務が認められそうなケースも少なくありません。

手切れ金の意味で説明した貞操権侵害や婚約破棄の慰謝料として支払義務が認められる場合もあります。支払義務がないと過信するのは危険ですので、不安であれば弁護士に相談しましょう。

注意:既婚者と告げていたら手切れ金を支払義務はない?

既婚者だと告げていた場合、不倫だと知って付き合って以上は手切れ金の支払義務はないと思われるかもしれません。しかし、最高裁判所の判例において慰謝料の支払義務が認められる場合もあると解釈されているのでご注意ください(最高裁判所昭和44年9月26日判決)。

 

誠実な対応を心がける

不倫相手が手切れ金を要求する場合、何かしらの不満が隠れています。通常、不倫相手は奥さんから慰謝料を請求される立場なので、手切れ金を要求して事を荒立てるとマズイと考えています。それなのに、手切れ金を要求することからも、非常にトラブルの可能性が高い類型です。

愛人とトラブルになり手切れ金を要求された場合のご相談においては、最初に誠実に対応しなかったことが原因で問題が大きくなる場合が多いようです。手切れ金を請求する権利はないとたかをくくって、不誠実な対応をすることは絶対に避けた方が良いでしょう。

 

当事者同士で感情的に話し合わない

手切れ金の問題について当事者同士で話し合うと感情的な話し合いになりがちです。

不倫相手としても500万円から1000万円もの手切れ金が認められるとは考えていないことも少なくありません。しかし、手切れ金として500万円から1000万円もの要求がされることが少なくないのは、別れ話で感情的に怒ってしまったためです。

また、別れるときの話し合いがエスカレートして暴力沙汰に発展することもあります。不倫関係を清算するときに、以下のようなトラブルになることが非常に多いです。当事者同士で話し合うときは感情的にならないように十分気を付けてください。

  • 奥さんや職場にばらすと脅される
  • 職場に乗り込まれて、会社に迷惑をかける
  • 不倫相手から殴る蹴るの暴行を受ける
  • 暴れる不倫相手を抑えるために怪我をさせて警察沙汰になった
  • 別れるなら死んでやると言われる
  • 自宅や駅周辺で待ち伏せをされる

 

不倫関係清算のための予算を考える

不倫相手から手切れ金を請求されたときは、円満な解決のためにどの程度の予算があるかによって解決方針は異なります。

もし、手切れ金の支払義務がないと主張する場合でも、不倫相手にその旨を説明して円満に解決するためには弁護士費用がかかります。手切れ金や弁護士費用は具体的事情にもよりますが、少なくとも100万円以上は予算として見込んでおく必要があります。

具体的な予算については、交際期間の長さ、別れるに至った経緯、不倫相手への謝罪の気持ち、ご自身の年収・資産等を考慮して、弁護士と相談の上で決定いただきます。

 

手切れ金を支払う旨の書面に署名・押印しない

感情的になった不倫相手をなだめるために、手切れ金を支払う旨の書面に署名・押印を強制される場合もあります。

一般的には、高額な手切れ金を書面で約束しても無効だと主張することはできます。しかし、一度書面を作ると、不倫相手も徹底的に争ってくるリスクがあるので安易に書面に署名・押印することは避けましょう。

 

手切れ金を支払うときは書面を作るべきという意見について

たしかに、手切れ金を支払うときには書面を作るべきという意見もあります。しかし、弁護士を立てて手切れ金問題を解決できた場合は書面を作るという場面を想定されているかと思います。

あなたと不倫相手の間で作った書面は以下のように色々な問題があることがあります。

  • 不必要に高額な手切れ金を支払うことになる
  • 追加の手切れ金・慰謝料請求ができる内容である
  • きちんと秘密が守られるようになっていない

したがって、実務上は、基本的に手切れ金を支払う書面を安易に作らないことを意識するべきとアドバイスしています。

やむを得ず書面に署名・押印したときは、すぐ弁護士に相談する

手切れ金を支払う書面を作った場合でも、当該書面の無効を主張することができます。仮に手切れ金を支払義務が認められそうな場合でも高額な手切れ金を支払う書面は無効だと判断できます。

しかし、不倫相手に脅迫されてやむを得ず書面に署名・押印したときは、すぐに弁護士に相談するようにしてください。なぜなら、裁判例において、すぐに弁護士に相談したことを書面を無効とする理由にしているものもあるからです(東京地裁平成19年8月30日判決)。

 

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手切れ金について裁判で争う場合

手切れ金を要求されたものの、どうしても納得できないので裁判で争いたい場合もあるでしょう。裁判において、手切れ金の支払義務が認められるのは以下のようなケースです。

 

既婚者と隠して交際していた場合

あなたが既婚者と隠して不倫相手(愛人)と交際していた場合、

  • 結婚を前提に長期間交際しており、不倫相手が結婚への強い期待を抱いたとき
  • 不倫相手(愛人)を妊娠・中絶させたとき

は手切れ金の請求が認められることがあります。

 

不倫と知って交際していた場合

不倫と知って交際していたようなときは、原則として手切れ金の支払義務が裁判で認められることはありません。しかし、このような場合でも、判例は、交際関係の責任が主として男性側にあり,女性側の動機における不法の程度に比べて、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには慰謝料請求が認められると判断しています(最高裁昭和44年9月26日判決)。

裁判例によれば、妻と離婚する等と騙して長年不倫関係を継続し、不倫に伴って妊娠・中絶をさえたような場合は手切れ金の請求が認められやすいようです。

 

手切れ金問題は弁護士の無料相談をご利用ください

どうしても裁判で争いたいときは、手切れ金に強い弁護士にご相談ください。手切れ金を要求された場合の法律相談は無料で対応しています。法律相談・見積りは無料ですので、あまり悩まず気軽にご相談ください。

 

手切れ金を要求されたら正しい知識に基づいて対応する

この記事では、手切れ金の意味や相場について詳しく説明しました。手切れ金を要求された場合、インターネット等で調べると色んな情報が出てきます。ニュース等では高額な手切れ金を芸能人が支払った報道があったり、弁護士・法律事務所の解説では手切れ金の支払義務はないとされていたりすることもあります。

たしかに、いずれも断片的には間違っていません。しかし、非常に例外的なケースであったり、逆に典型例しか想定していないことも多いです。この記事では、手切れ金を要求された事案を数多く扱った経験に照らして、実務的に正確な分析を意識して説明しています。

そもそも手切れ金の意味は多義的であり、手切れ金の支払義務や相場は具体的な事情によっても異なります。手切れ金を要求されたときは、正しい知識に基づいて対応することを心がけましょう。

 

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