ページが見つかりませんでした | 不倫慰謝料を請求された側サイト byアイシア法律事務所 https://isharyou.a-lawoffice.jp 不倫慰謝料を請求されたら慰謝料減額に強い弁護士の無料相談へ Tue, 27 Jun 2023 22:56:33 +0000 ja hourly 1 https://isharyou.a-lawoffice.jp/aisia/image/cropped-aisia-icon512-3-32x32.png ページが見つかりませんでした | 不倫慰謝料を請求された側サイト byアイシア法律事務所 https://isharyou.a-lawoffice.jp 32 32 解決事例:探偵の調査により、不貞行為が発覚!探偵費用含め500万円請求された事案 https://isharyou.a-lawoffice.jp/jirei91 Sun, 09 Jul 2023 23:00:14 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=3552 1.       事案の概要

ご依頼者様(30代・男性)と不倫相手の女性はともに既婚者であり、いわゆるダブル不倫の関係でした。自分の嫁の行動に不審があると感じた不倫相手の夫(相手方)が探偵を雇って調査したことがきっかけで、ご依頼者様と不倫していることが明るみになりました。

テレビドラマ等では探偵の調査をきっかけとして不倫がバレることは定番の展開です。しかし、現実には探偵の調査以外で不倫がバレるケースが多いものです。他方で、探偵の調査で不倫がバレて慰謝料を請求された場合には、探偵費用等も追加されるため高額な請求になりがちです。本件でも、不倫慰謝料と同時に探偵費用が請求されたため、この点の対応が問題になりました。

不倫の調査費用・探偵費用の減額がポイントとなった事案です。

 

2.       慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)     東京都内で慰謝料減額に強い法律事務所

ご依頼者様は、東京都内で勤務をされていたため、仕事帰りに法律相談をしやすい立地だと便利でした。

当事務所は、東京・銀座にオフィスを構えております。JR線・有楽町駅、日比谷線/浅草線・東銀座駅、有楽町線・銀座一丁目駅等が通っており非常にアクセスの良い立地です。東京都内にお住まいの方だけでなく、職場が東京都内である、埼玉県でも有楽町線沿線や東武鉄道沿線(日比谷線直通)にお住まいの方、神奈川県で京浜東北線・京急沿線にお住まいの方からも数多くご相談にお越しいただいております。

東京都内で慰謝料減額に強い法律事務所をお探しなら、非常にアクセスが良い立地にオフィスがありますので、是非、当事務所のご相談にお越しください。

 

>>✉メールでのお問合せはこちら(24時間受付)

 

2.-(2)      インターネットで不倫をした側の味方を探して

ご依頼者様は突然の通知に大変お困りの様子で、また初めての法律相談でしたのでかなり不安を抱かれていました。そこで、まずは法律相談に行く前に弁護士との電話相談を希望されました。

当事務所では、高額な不倫慰謝料を請求された方からのご相談については弁護士が直接お電話にて相談の対応をさせていただきます。不倫をした側/慰謝料を請求された側にとくに注力していることや、電話で弁護士と相談できることは非常に好評です。

本件においても、当事務所の弁護士は、ご依頼者様の事情を親身になり一つ一つお聞きしました。この結果、ご依頼者様から迅速かつ丁寧な電話対応だと評価いただきました。

また、ご依頼者様の不安を解消するだけでなく、弁護士から本件をどのように解決するかの流れ、とくに慰謝料減額のポイントとなる交渉材料等を踏まえて積極的な解決策を提案するように心がけています。単に聞かれたことにだけ答える弁護士もいますが、積極的な提案を行ったことで頼れる弁護士だと感じていただきご依頼に繋がったようです。

 

2.-(3)      分かりやすく豊富な解決事例

インターネットで弁護士を探すと色々な法律事務所を見つけることができますが、弁護士にも得意分野があります。どうせ弁護士に依頼するなら、自分が抱えている法律トラブルに少しでも詳しい弁護士に依頼したいとお考えではないでしょうか?

とくに自分が抱える法律トラブルの解決実績がどれぐらいあるかや、どのような解決ができたのかが気になるところだと思います。そこで、私たちは、不倫で慰謝料を請求された事案については、解決の流れや解決事例をとくに詳しく紹介しています。

法律相談の件数や簡単な解決事例の記載はあるものの、具体的にどのような事案の解決実績があるか、どのような点が解決のポイントになったかまで詳しく解説している法律事務所は少なくありません。慰謝料を請求された事案に関しては、当事務所の解決事例は日本でもトップクラスに充実していると自負しています。

ご相談者様も、法律事務所を選ぶ決め手として解決事例の豊富さや分かりやすさがポイントになったといいます。慰謝料を請求された事案に関しての圧倒的なコンテンツ量こそが、私たちのノウハウの証です。

 

3.       解決までの流れ

 

3.-(1)      大手法律事務所を相手でも負けない交渉

本件では、相手方は慰謝料請求を大手法律事務所の弁護士に依頼しました。多数の弁護士が所属している大手法律事務所は、通知書や訴状に多数の代理人名を連ねたり、ネームバリューがあったりすること等から、ご相談にお越しになる方の中には「大きな法律事務所が相手では勝てないのでは?」と不安に思われる方も多いようです。

しかし、当事務所は、大手法律事務所を相手にしても負けない交渉力を自負しております。そもそも、当事務所自体が日本を代表する四大法律事務所出身の弁護士を中心として設立されておりますし、とくに慰謝料を請求された事案に関しては、一般的なネームバリューや弁護士数にかかわらず当事務所が強みを有している分野です。

本件においても、大手法律事務所の弁護士は約500万円という高額な慰謝料・探偵費用の請求をしました。しかし、当事務所の弁護士は、大手法律事務所の弁護士が相手だからといって負けることなく、100万円を下回る低額な慰謝料を提案することから交渉をスタートさせました。

大手法律事務所が相手だからと言って不安になる必要はありません。

 

3.-(2)      不倫慰謝料を減額するための事情を多数主張

不倫慰謝料を減額するためには、具体的な事情を指摘した上で、そのような事情が法律・裁判例に照らして慰謝料を減額する理由になることを主張する必要があります。つまり、「なぜ、慰謝料を減額するべきか?」という点について、慰謝料を請求する側を説得する必要があるのです。

本件においても、当事務所の弁護士は不倫慰謝料を減額するための事情を多数主張しました。例えば、相手方は、ご相談者様に対して慰謝料の支払義務を免除するかのような発言をしたこと、本件では不貞行為が悪質ではなかったこと等です。

慰謝料の減額事由について一般的に妥当するものについては下記記事で解説しています。しかし、記事内では触れてはいないものの、大幅に慰謝料を減額できる特別な事情がある場合も少なくありません。具体的に、あなたの事案において慰謝料を減額できる事由があるかや、その場合に慰謝料を減額できる見込金額等については、是非、当事務所の法律相談をご利用ください。
(参考)慰謝料減額交渉 5つの理由【弁護士執筆】

 

3.-(3)      不倫の調査費用・探偵費用についての請求を拒否

不倫で慰謝料を請求される場合は、同時に調査費用・探偵費用を請求されることがあります。一般的に不倫慰謝料は100~300万円程度が相場と言われますが、調査費用・探偵費用も100~200万円程度になることが少なくありません。この場合、不倫慰謝料+調査費用・探偵費用の合計は400~500万円程度にもなってしまいます。このうち約半額程度が調査費用・探偵費用であるため、不倫慰謝料を請求されたときに調査費用・探偵費用が認められるかは非常に大きな問題となります。

この点について、不倫慰謝料と同時に請求される調査費用・探偵費用は、必ずしも不倫を下側が負担する必要はありません。例えば、東京地裁平成22年2月23日判決は、不倫を下側が不貞行為の事実を認めており、調査が「訴訟の立証に寄与した程度は低い」ことから調査費用は不貞行為と因果関係のある損害ではないとして調査費用の請求を認めませんでした。

本件においても、ご依頼者様は不貞について素直に認め、反省の意を示したはずと主張しました。これに対し、相手方は探偵に依頼しなければ、本件不貞について知る事ができなかったと反論をしました。

本件の交渉においても、不倫の探偵費用は大きな争点となりました。しかし、仮に訴訟になった場合に調査費用と不貞行為の因果関係を立証することが困難であることや、事件解決まで費用面や精神面で負担にもなることを踏まえて、担当弁護士は訴訟になった場合のリスクを相手方弁護士へ提示し、誠実な交渉を重ねました。結果的には、相手方は訴訟にせずに早期・円満な解決を望んだこともあり、実質的には不倫の探偵費用の請求に拒否することができました。

探偵費用の請求が認められるか否かは裁判例でも結論が分かれています。 探偵による調査が必要なかったことを具体的に主張することが減額のポイントです。

 

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4.       解決結果:400万円の減額に成功 解決期間:5ヶ月

 

請求された金額 解決金・示談金の額 慰謝料減額の額
約500万円 約100万円 約400万円

 

本件は不倫の慰謝料だけではなく、不倫の探偵費用も合算して約500万円もの高額な慰謝料・探偵費用が請求された事案でした。相手方は、大手法律事務所の弁護士に依頼して慰謝料を請求しましたが、当事務所の担当弁護士が粘り強く交渉をした結果、実質的に不倫の探偵費用の請求は認められず解決金として約100万円を支払うことで解決できました。

大手法律事務所の弁護士と対等に交渉し、約400万円もの大幅な減額に成功した事案です。

 

当事務所は不倫慰謝料減額事案を数多く手がけており、大幅な減額を実現した解決実績があります。単に不倫慰謝料を請求されただけでなく、不倫の調査費用・探偵費用が請求された場合の対応にも数多くの実績があります。

不倫で高額な慰謝料・探偵費用の請求を受けた場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

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解決事例:債務不存在確認訴訟を提起し、示談書を締結した事案で80万円の減額に成功 https://isharyou.a-lawoffice.jp/jirei89 Wed, 28 Jun 2023 00:00:45 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=3519

1. 事案の概要   ご依頼者様(20代・女性)は、職場の上司男性と交際していました。 しかしある日、職場の上司男性の配偶者(相手方)からその自宅に呼び出されたうえで、深夜まで詰問され、不貞行為による慰謝料60 ... ]]>

1. 事案の概要

 

ご依頼者様(20代・女性)は、職場の上司男性と交際していました。

しかしある日、職場の上司男性の配偶者(相手方)からその自宅に呼び出されたうえで、深夜まで詰問され、不貞行為による慰謝料600万円を支払えとの合意書にサインさせられてしまいました。

ご依頼者様は、何も分からないまま相手方の自宅に行ってしまい、言われるがまま非常に高額な慰謝料を支払う合意書にサインしてしまいました。ご依頼者様は、いくつか法律事務所にご相談をされたようですが、既に示談書を締結した事案だと難しかったようです。ご依頼者様は、それでも何かできることはないかと考えて、当事務所にご相談に来られました。

 

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2.  慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)      示談書を締結した事案でも減額できた解決事例

当事務所では、高額な慰謝料を請求された方の事案について、豊富な解決事例を掲載しております。解決事例では、単なる法律論にとどまらず、実務的にポイントになる点等や実際の解決方法を詳しく解説しています。

不倫慰謝料を減額できた解決事例がホームページで多数記載されていることから、ご自身の状況に近い解決事例を見て、ご相談にお越しになる方も少なくありません。

本件のご依頼者様もそのような方でした。とくに、合意書を締結した事案や、不倫が原因で相手方夫婦が離婚に至った事案のように一見減額が難しい案件では、他法律事務所では解決が難しいと言われる場合があります。

しかし、合意書の締結の状況や、金額にはよるものの、当事務所では合意書を作成してしまったにもかかわらず減額に成功した事案もあります。ご依頼者様は、既に示談書を締結してしまったものの慰謝料を減額できた解決事例をいくつか御覧になり、自分の事案でも可能なのかを含めてご相談に来られました。

(参考)解決事例:本人交渉に失敗して訴訟提起された事案 慰謝料を支払う旨の誓約書があったが弁護士が対応して約250万円減額

 

2.-(2)      相談を受けた弁護士の人柄と電話対応

ご依頼者様は、不倫が原因で慰謝料を請求されるような法律トラブルに巻き込まれるのが初めてだったので、当事務所にご相談頂く前には全てが不安であったとおっしゃっていました。

ご依頼主様は、まず電話での法律相談を希望されました。そこで、当事務所の担当弁護士は、事案の概要を伺った上で、どのような手段を取りうるかということや弁護士費用について電話にて丁寧に説明しました。

高額な不倫慰謝料を請求された事案のご相談は無料で対応しています。とくに、当事務所は電話での法律相談についてご好評をいただいております。ご依頼者様も、電話で弁護士と話したことで、当事務所へのご依頼を前向きに考えられたようです。

その後、実際に詳しく相談をしたいと事務所に来られたときも、担当弁護士が、ご依頼者様が最も優先したいことは何かを丁寧に聴取し、ご要望に沿う形で具体的な見込み等についてご説明しました。

このように弁護士が誠実かつ丁寧に対応したことで、初めての法律相談だったご依頼主様は非常に満足されました。事件終了後に任意にご協力をお願いしているアンケートにおいても、電話の対応や担当弁護士の人柄、事件処理に関するご依頼者様との協議姿勢等について具体的なお褒めの言葉を頂戴しました。

(参考)慰謝料減額に強い弁護士に法律相談するとき確認するべき5つのポイント

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3.  解決までの流れ

3.-(1)      示談書締結の際の相手方の強迫、公序良俗違反の可能性

 

一般論で言えば、既にサインをしてしまった示談書自体を取り消したり、無効にしたりするということは非常に困難です。

法律論だけで言えば、慰謝料の相場が分からなかった等の理由で示談書の無効・取消しは認められません。例えば、スーパーで買い物をしたら、隣の店で似た商品がもっと安く売っていたからといって、スーパーでの買い物を無かったことにはできないのと似ています。

原則として、あくまで当事者同士の自由意思によって、支払いを認める合意をした場合には無効・取消しは認められません。

 

しかし、「当事者の自由意思によって合意した」ものだからこそ簡単に取り消せないのであって、相手方が「これに金額を支払わないとあなたや家族に危害を加える」等発言して、それに恐怖してサインしたという場合(強迫)や、こちらの窮状を利用し、不相当な内容・手段で合意したという場合(公序良俗違反)には書面で合意をしても無効や取消しが主張できる可能性があります。。

 

本件ではご依頼者様の話を聞く限り、深夜から早朝にかけて数時間にわたり、仕事終わりで食事もとれず、相手方及び親族の複数人からかなり強く詰問され続けた結果、強迫的に結ばされた合意書である可能性がありました。

さらに、不倫慰謝料は不貞行為を行った二人が連帯して支払うものであり、通常、婚姻当事者ではない不貞相手側は(多くとも)総額の半額程度の負担額しか負いません。また、不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度の場合がほとんどです。したがって、本件でご依頼者様が結んだ合意書のような内容は通常であれば到底認められないような高額な慰謝料の支払義務を負うものでした。

(参考)不倫慰謝料の相場と金額が増減する事情について解説

 

このように、本件では合意書の締結に至った経緯が相手方らの強迫によるものであり、合意書の内容自体も著しく不相当でだと考えられました。担当弁護士はこれらの点を突き、本件合意書は無効か又は取り消されるべきものであると主張し、相手方と交渉を続けました。

しかし相手方は既に合意書を締結したことを理由として、交渉では一切減額に応じませんでした。

そこで、担当弁護士は、ご依頼者様と協議の上、債務不存在確認訴訟の提起に着手しました。

 

3.-(2)      債務不存在確認訴訟による決着

不倫で慰謝料を請求された場合において、慰謝料の減額を主張しても必ずしも裁判になるわけではありません。むしろ、当事務所にご依頼いただいた事案の大半のケースでは裁判にならずに慰謝料の減額に成功できます。

(参考)不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼したら裁判になりますか?

 

しかし、どうしても交渉で慰謝料の減額ができない場合には、ご依頼者様と相談して裁判に移行する場合もあります。ご依頼者様が訴訟は回避したいと強いご意向の場合もありますが、そうでない場合にはむしろ当事務所は積極的に裁判の対応を行っています。

不倫で慰謝料を請求された場合の裁判対応にも強みを有していると自負しています。

(参考)解決事例:不倫から数年後に離婚した事例:裁判を起こされたものの450万円以上の減額に成功

(参考)解決事例:裁判を家族に秘密で不倫慰謝料を200万円減額した事例

 

本件は、裁判の中でもやや特殊なケースとして債務不存在確認訴訟を活用しました。一般的には、不倫慰謝料の裁判は、慰謝料を請求する側(不倫をされた側)が裁判を起こします。しかし、債務不存在確認訴訟は、慰謝料を請求された側(不倫をした側)が相手方に対しての不倫慰謝料の全部又は一部について支払義務がないことの確認を求めて裁判を起こす訴訟です。

 

もちろん、本件について債務不存在確認訴訟を起こしてまで争うことには不安要素もありました。

例えば、合意書を締結したときの会話を相手方は録音していましたが、こちらは録音できませんでした。裁判において強迫や公序良俗違反を主張するときには、正確な会話内容の把握が重要です。どのような言葉をどのようなトーンで申し向けたか、どのような経緯だったか等、その場の状況を正確に把握しなければなりません。

しかし、ご依頼者様は会話の録音ができなかったため、こちらに有利なやり取りを主張するにもご依頼者様の記憶によらざるを得ません。

当然、当日お腹も空いた状態で深夜に長時間複数人に詰問され、相当なストレスがかかっていたご依頼者様が、当時のやり取りを正確に記憶しているのかも問題でした。

 

しかし、担当弁護士は、数多くの類似裁判例をリサーチし、これらの不安要素についてもご依頼者様と十分に協議した上で、「無効にできる可能性があるなら何でもしたいというご依頼者様の意向を尊重して、債務不存在確認訴訟に踏み切りました。

 

債務不存在確認訴訟の中では、ご依頼者様の記憶に基づく主張に対しては、相手方からは「正確にはこのような言い回しでした。」という記憶の不正確性を突く反論が続き、厳しい戦いとなりました。

それでも、何とか反論を続けて、請求金額から80万円減額した和解金を一括で支払うことで相手方と和解することになりました。請求金額に対して80万円の減額ではありますが、合意書を締結したにも関わらず慰謝料の減額に成功しました。

 

4.  解決結果:慰謝料80万円の減額に成功

 

本件では、不倫相手である職場の上司男性の奥様との間で600万円の慰謝料を支払う旨の合意書が締結された状態から始まりました。また、証拠状況も相手方に有利な録音が存在し、極めて不利を強いられた事件でした。

相手方も合意書や録音が存在したため交渉による減額には応じませんでしたが、債務不存在確認訴訟を活用することで約80万円の減額に成功することができました。

 

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
600万(既払い分除き540万) 460万円 80万円

 

不倫で慰謝料を請求された事案についての法律相談と見積りは無料です。当事務所は、慰謝料を請求された場合の裁判対応にも強みを有しております。また、交渉では解決が難しい事案でも債務不存在確認訴訟を提起する等のように、こちらから積極的な慰謝料減額の裁判も辞しません。

不倫の慰謝料請求訴訟を起こされた場合や、慰謝料減額を求めて債務不存在確認訴訟を検討している場合はお気軽にお問合せください。

 

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解決事例:不貞行為中の動画を見たことは慰謝料増額事由になる? 不利な状況から330万円の大幅減額に成功 https://isharyou.a-lawoffice.jp/jirei90 Wed, 04 Jan 2023 05:45:25 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=3538

1.       事案の概要 ご依頼者様(30代・女性)は、元職場の上司(既婚男性)と不倫関係にありました。ご依頼者様の元には、ある日、不倫相手の奥様(相手方) ... ]]>

1.       事案の概要

ご依頼者様(30代・女性)は、元職場の上司(既婚男性)と不倫関係にありました。ご依頼者様の元には、ある日、不倫相手の奥様(相手方)から弁護士を通じて不貞行為による慰謝料総額400万円を請求するとの内容証明郵便が届けられました。

ご依頼者様は不倫関係が悪いことを自覚してはいたものの、突然かつあまりに高額な慰謝料請求に驚き、不安になって当事務所にご相談に来られました。

 

2.       慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

2.-(1) 電話相談の信頼と安心

当事務所では、慰謝料を請求された方の「今すぐ相談したい」という思いに答えるために、弁護士による電話相談を実施しています。電話相談では、ご依頼者様から伺うお話をもとに、弁護士が、慰謝料減額の見込みや、慰謝料の減額交渉や裁判を依頼した場合の弁護士費用を丁寧にご説明します。

ご相談者様の中にはトラブルに巻き込まれ心身ともに疲弊していることから、相談内容を上手く伝えるのが難しい方も多くいらっしゃいます。弁護士に相談するのはハードルが高いと感じたり、不倫をしたことを叱られるのではないかと不安に思ったりする方もおられるようです。

しかし、当事務所の弁護士は、慰謝料を請求されて不安なご相談者様の状況に寄り添った電話相談の対応を心がけています。ご相談者様も、当事務所の電話相談の対応が良かったこと、電話相談を担当した弁護士に信頼感や安心感があったことからご依頼を決められたようです。

(参考)慰謝料減額案件に対する坂尾陽弁護士インタビュー

 

2.-(2) 電話相談は無料/24時間365日受付

慰謝料を請求された事案についての電話相談は無料で行っております。電話相談の予約等も一切必要ございません。年中無休で朝9時から夜20時30分まで、電話相談を受け付けております。高額な不倫慰謝料を請求されたときは、すぐにお電話ください。

また、電話相談したからと言って、すぐに弁護士に依頼しなければならないわけではありません。ほとんどのケースにおいては、慰謝料減額に強い弁護士が介入することで慰謝料の減額を実現できる、又は円満・スムーズな解決を期待できる等のメリットがあるため、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。

しかし、弁護士に依頼することはそう簡単に決断できることではありません。一度お電話を終了し、ご検討いただく時間も十分に設けております。慰謝料を請求された案件についての電話相談は、弁護士へのご相談からご依頼いただくまでのその後の継続的なご相談も含めすべて無料です。仮にご依頼をされない場合でも、あとから料金をいただくということは一切ないので、ご安心ください。

 

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2.-(3) 弁護士に話を聞いて貰ったことで気持ちが楽になった

ご依頼者は、初めて経験することで不安な気持ちで一杯だったようです。「これからどうなるのだろう?」と思うあまり心も病んでしまう状態でした。しかし、法律相談で弁護士と直接会って話を聞いて貰うことで気持ちが楽になったと仰っていただきました。

不倫で慰謝料を請求された場合、自分が悪いことをした罪悪感や後悔から、どうしても悪い方に考えてしまいがちです。しかし、慰謝料減額に強い弁護士にご相談いただくことで、前向きな解決に向かって進んでいただくきっかけになればと考えています。

 

3.       解決までの流れ

3.-(1) 不貞行為の動画を見たことを慰謝料増額事由とする高額請求

不倫がバレるまでには様々なきっかけがありますが、実際によくあるパターンはある程度限られています。例えば、「LINE等の会話を見られた」「探偵をつけられていた」等はその代表例です。

(参考)不倫コラム:不倫がバレる確率と不倫がバレる5つの理由【弁護士執筆】

しかし、本件では「不倫相手との不貞行為が映された動画が見つかった」ことが不倫発覚のきっかけでした。不倫相手の奥様(相手方)の弁護士は、証拠収集のために不貞行為の最中の動画を見ざるを得なかったことが慰謝料の増額事由になると主張し、約400万円もの不倫慰謝料を請求しました。本件においては、不貞行為中の動画を見たことが慰謝料増額事由になるかが大きな論点の一つとなりました。

 

3.-(2) 書面から不倫相手の夫婦関係を読み取り、積極的な減額交渉

また、本件では慰謝料請求を不倫相手に口外しないことも求められました。不貞行為の慰謝料請求の事案においては、当事者のその後の社会関係の平穏を維持するため等の理由から、慰謝料請求の事実を第三者に口外しないように約束することがよくあります。

しかし、本件では「第三者」への口外ではなく、慰謝料を請求してきた相手方にとっては夫である「不倫相手」に口外しないことを求められました。慰謝料減額の事案に数多く接してきた担当弁護士は、この要求に違和感を覚えました。つまり、相手方は不倫慰謝料を請求したことを不倫相手(夫)に知られたくない何か特殊な事情があるのではないかとの推測を立てて事実関係を調査しました。

すると、相手方の夫婦関係においては、その力関係上、慰謝料請求をしたことがバレると夫婦関係が悪化するのではないかと相手方が危惧していることが分かりました。慰謝料の減額交渉においては、法律関係・事実関係だけではなく、交渉上における当事者のパワーバランスや各当事者の懸念点等も大きな交渉材料となります。

担当弁護士は、本件においては相手方にとっても紛争を激化させたくない特殊な事情があることを踏まえて、100万円に満たないごく低額な慰謝料しか払わないとの積極的な減額交渉を行いました。

 

3.-(3) 裁判を辞さない強気な態度がかえって交渉をまとめることに

慰謝料を請求された場合に減額交渉を弁護士に依頼したとしても必ず裁判になるわけではありません。

(参考)不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼したら裁判になりますか?

しかし、当事務所では、交渉段階から裁判も辞さない強気の交渉を行っています。事を大げさにしたくない、裁判になると費用がかかる等の理由から裁判を恐れていることが相手方に伝わると、それを弱みと捉えた相手方は譲歩してくれません。

 

強気の態度だと裁判になるリスクはありませんか?

逆に裁判も辞さない態度だからこそ円満に解決できる面もあります

「裁判になっても正々堂々と戦うので問題ない」という強気の態度だからこそ、相手方も譲歩するのです。裁判も辞さないことが、かえって裁判にならずに穏便に解決できるという面もあります。現実に、当事務所で担当した慰謝料減額案件のうち約86%という大多数は裁判にならずに解決できたというデータもあります。

 

なお、当事務所では、原則として裁判も辞さない交渉を行いますし、ご依頼者様が裁判になった場合の費用を懸念して裁判を回避することがないように配慮しています。そのため、慰謝料を請求された案件においては、原則として、訴訟対応も含めた形で着手金を頂いており、訴訟になっても追加着手金等はいただいておりません

また、本件とは異なり「なるべく訴訟にしたくない」というご要望にどうしてもこだわられる場合は、そのようなご要望を尊重します。裁判で戦えば大幅な慰謝料減額が見込めるような場合でも、そのことで弁護士に生じる報酬金のために無理に持ち込むようなことはございませんのでご安心ください。

 

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3.-(4) 求償権放棄による譲歩の姿勢

他方で、交渉は硬軟両面が必要です。裁判を辞さない強気な態度の一方で、求償権放棄を提案することで相手方に譲歩の姿勢を示しました。

求償権とは

不貞行為の慰謝料とは、不貞行為に及んだ当事者が平穏な婚姻関係を侵害したことで生じた精神的苦痛を埋め合わせる金銭だと考えられています。そして、不貞行為は、相手方の夫とご依頼者様の2人で行ったものです。そのため、不貞行為の加害者である相手方の夫かご依頼者様のどちらかが慰謝料全額を支払った場合、加害者同士である2人の間ではそれぞれ支払った慰謝料の一部(通常は半額)を請求することができる権利をもっています。これが求償権です。

求償権の放棄が慰謝料減額事由になる理由

求償権の放棄とは、ご依頼者様が相手方の夫に対して支払った慰謝料の半額を請求する権利(求償権)を放棄することです。求償権の放棄によって、ご依頼者様は相手方に対してその者が負担すべき慰謝料分の金銭を請求することができなくなる代わりに、その分を自分が支払うべき慰謝料から減額することが期待できます。

もちろん、不倫慰謝料を請求する側がそれを許さないとすることもあります。しかし、不倫慰謝料を請求する相手方にとっても、相手方夫婦が離婚をしない場合、慰謝料を全額回収したとしても求償権を行使されれば同一の家計から求償権の金額を支出することになります。それなら、最初から求償権を放棄して慰謝料の半額を払って貰っても同じことです。そのため、求償権の放棄は慰謝料の減額事由となるのです。

(参考)慰謝料減額交渉 5つの理由【弁護士執筆】

 

4.       解決結果:慰謝料330万円の減額に成功 解決期間:約4か月

本件では約400万円もの高額な不倫慰謝料を請求されましたが、裁判も辞さない強気な交渉を行ったところ、相手方は裁判になって夫に慰謝料請求をしたことがバレたくないのか低額な和解金額に応じました。最終的には約70万円程度の支払いとなり、請求された慰謝料金額から330万円もの大幅減額に成功しました。

本件は、相手方がまさに不貞行為の瞬間がおさめられた動画を見たことで不倫が発覚した事案です。不倫がバレた理由がLINEを見られたことである場合や、探偵などを介して不倫が発覚した場合に比べると、その精神的苦痛は大きく慰謝料の金額も高くなることが十分予想される事件でした。しかし、単なる法律論だけではなく、交渉におけるパワーバランスを考慮した担当弁護士の機転により低額な和解金で解決できた事案でした。

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
約400万円 約70万円 約330万円

 

交渉における機転が腕の見せどころ

不倫で慰謝料を請求された事案においては、単なる法律論や事実関係だけが問題になるのではありません。慰謝料を請求する側にも交渉上の弱みがある場合も少なくありません。このような弱みを踏まえて、硬軟両面から交渉を進めることができるかが弁護士の腕の見せ所です。

一見すると難しそうな事案でも、慰謝料減額に強い弁護士であれば大幅な減額に成功できる場合もあります。当事務所は、不倫で慰謝料を請求された事案に注力しており、慰謝料の減額交渉や裁判対応の実績が豊富です。当事務所ならではの知見・ノウハウから解決の糸口が見つかる場合もありますので、高額な不倫慰謝料を請求されてお困りのときは是非ご相談ください。

法律相談と見積もりは無料です。正式にご依頼いただくまでは費用は一切発生しません。弁護士による無料の電話相談も行っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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(2022年12月~2023年1月)年末年始休暇期間中の営業時間に関するお知らせ https://isharyou.a-lawoffice.jp/2023newyear Fri, 30 Dec 2022 08:04:20 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=3548 当事務所は、年末年始(2022年12月30日~2023年1月3日)も通常通り休まず営業しております。年末年始についても法律相談・電話相談・WEB面談等の受付を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

なお、年末年始に関しては人員を減らしての対応となります。そのため、お電話が繋がりにくい場合もございます。
また、既に受任中の案件に関して担当弁護士・担当事務員が不在のときもありますので、そのような場合は年始明けから順次対応いたしますのでご了承ください。

 

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解決事例:妻の死亡後に不倫が分かった場合は慰謝料の支払義務はないと主張して債務不存在確認訴訟を提起した事案 https://isharyou.a-lawoffice.jp/jirei88 Mon, 19 Dec 2022 05:40:38 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=3518 1. 事案の概要

 

ご依頼者様(60代・男性)と不倫相手の女性はともに既婚者でしたが不倫関係にある、いわゆるダブル不倫の関係でした。

不倫相手の女性が亡くなった後に、ご依頼者様は、その配偶者から、「話合いにより解決したい。応じない場合は損害賠償請求訴訟を提起する。」といった内容の手紙を受けとりました。

不倫相手の配偶者は、不倫相手が亡くなったため遺品を整理しているときに不貞関係の証拠を発見したようです。つまり、本件は不倫相手が死亡してから不倫関係が発覚した事案です。

ご依頼者様は、当事者間でやり取りすると感情的になってしまい、冷静な解決ができないと考えて、当事務所にご相談に来られました。

 

2.  慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)      インターネットで不倫をした側の味方を探して

私たちは、不倫で慰謝料を請求された方(不倫をした側)のお手伝いをすることを法律事務所としての使命の一つとしております。なぜなら、不倫をしたことは悪いことでも、不相当に高額な慰謝料を請求されたり、不当な要求を突き付けられたりした場合には、慰謝料の減額を行う弁護士も必要だからです。

ご依頼者様は、インターネットで当事務所が慰謝料を請求された側(不倫をした側)の弁護活動に注力していることを知ってご相談されました。不倫慰謝料の減額に関するご相談について24時間365日受け付けております。あまり悩まず、まずはお気軽にお問合せください。

(参考)不倫慰謝料を請求された方への想い

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2.-(2)      裁判例を緻密に分析して的確な反論を行う

私たちの強みとして、定型的・類型的な案件処理を行うのではなく、個々の事案において的確な反論を行うことがあります。弁護士としてベストを尽くすためには、単に大量の事件を画一的・定型的に処理するのではなく、一つ一つの事案の個別事情から少しでも有利な事情をご依頼者様のために主張することが重要です。

本件では、不倫相手が亡くなってから、遺品整理中に不貞行為が発覚したという事情がありました。一般的に慰謝料の相場は婚姻期間や不貞期間・回数で決まると言われています。そのため、相場に照らして画一的・定型的に処理をしていては、このような個別の事情を見落とす可能性がありました。

(参考)不倫慰謝料の相場と金額が増減する事情について解説

しかし、丁寧に裁判例を分析すると、不倫相手が亡くなってから不貞行為が発覚したという事情は非常に大きい意味を持つものでした。本件は結果的に0円での和解に成功しますが、細かな論点でも見落とさず裁判例を緻密に分析して的確な反論を行う姿勢をご依頼者様からも評価いただきました。

3.  解決までの流れ

 

3.-(1)      弁護士による相手方との交渉

不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼した場合、まずは相手方に対し、ご依頼者様の代理人弁護士名義での「受任通知」を送付します。

受任通知とは、事件の相手方に対して、弁護士が事件を受任したため今後は弁護士が対応することを通知するものです。

弁護士に依頼をすると、弁護士がご依頼者様の代わりに窓口となることで「相手との直接交渉が必要なくなる」ため、慰謝料の減額交渉や訴訟対応により秘密がばれるリスクを減らすことができるというメリットがあります。

3.-(2)      ダブル不倫(W不倫)の事案のために秘密を守る

弁護士は裁判対応だけでなく、情報管理や秘密保持に関するプロでもあります。

万が一訴訟になった場合にも慰謝料減額に強い弁護士に依頼しておけば情報をきちんと管理してくれます。例えば、訴状が弁護士事務所に届くように手配をすることもあります。

また、不倫の慰謝料問題を解決するための手続きをスムーズに行うことができます。一般的に、時間が経過すれば秘密がバレるリスクは高まります。そのため、弁護士に依頼してスムーズに慰謝料減額の手続を行うこと自体が秘密を保ったまま不倫慰謝料問題を解決することに繋がります。

(参考)不倫コラム:不倫がバレる確率と不倫がバレる5つの理由【弁護士執筆】

本件では、相手方から手紙が届いた段階では具体的な慰謝料金額が明確になっていませんでした。しかし、ご依頼者様はご家族に秘密で不倫問題を解決するために、弁護士に依頼をされました。

ただ、弁護士から相手方に対して要望を明確化するように伝えても、依頼者の考えを聞きたい等のように漠然とした要求しかありませんでした。そこで、ご依頼者様と協議の上、ご家族に知られたくないというご意向や、早期解決のご要望を叶えるために債務不存在確認訴訟を提起することになりました。

 

3.-(3)      債務不存在確認請求訴訟への移行

債務不存在確認請求訴訟とは、相手方に対する債務の全部または一部が存在しないことの確認を裁判所に求める訴訟です。つまり、不倫慰謝料が問題になっている場合は、慰謝料の債務者(慰謝料を請求された側=不倫をした側)が、慰謝料の債権者(慰謝料を請求する側=不倫をする側)に対し、不倫慰謝料の全部又は一部が存在しないことの確認を求める訴訟となります。

裁判は、悪いことをした側が訴えられると思っている方も少なくありません。しかし、悪いことをした側(加害者側=債務者側)からも債務不存在確認訴訟という形で裁判を起こすことができます。

 

相手方が債務不存在確認請求訴訟に応じなかった場合、こちらが求めている債務の不存在が裁判所により確認されるため相手方としては請求権を失うことになります。つまり、相手方は裁判に対応せざるを得ないため、強制的に訴訟手続きにおいて相手方の主張する請求金額を明らかにさせたり、裁判所において話し合いのきっかけを作ったりすることができるのです。

 

3.-(4)      死亡後に不倫関係が発覚した場合の特殊性:慰謝料0円で解決

とくに本件では不倫相手の配偶者が不倫相手が死亡した後に不貞行為を知った事情がありました。この場合には、裁判例に照らすと不倫慰謝料の請求が認められないとも考えられます。

なぜなら、不倫慰謝料が認められるのは、不倫によって平穏な結婚生活が侵害されたからです。しかし、不倫が分かったのが不倫相手が死亡後であったなら、不倫関係と平穏な結婚生活の侵害との間に因果関係がないとも考えられるからです。この点について、東京地裁平成24年5月8日判決は、不倫相手が死亡してから不貞行為が発覚した事案において結論として慰謝料請求を認めませんでした。

インターネット上の情報では、夫や妻の死後に不倫が発覚した場合でも慰謝料請求ができるとするものもありますが、上記裁判例等に言及していないのであれば信頼性に欠けると言わざるをえません。

本件でも、相手方は最終的にいくつかの条件を要求してきたものの、慰謝料の金額としては0円で解決できました。不倫関係が事実である以上は交渉では慰謝料なしでの解決は難しい事案でしたが、早期解決のために債務不存在確認訴訟を提起して慰謝料の支払いを免れた事案です。

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4.  解決結果:慰謝料額0円での和解 解決期間:約6か月半

 

本件は、相手方(不倫相手の配偶者)が漠然とした要求はしてきたものの、具体的な慰謝料の金額を交渉ではなかなか明確にしませんでした。嫌がらせの目的や交渉を有利に進める意図のもとで、慰謝料を請求する側が金額を明らかにしないことがあります。

このようなときに相手方に付き合うと被害者の立場から理不尽なことを言われ続ける場合があります。このような場合には早期解決を図るために債務不存在確認訴訟を提起することができます。被害者の立場を盾として理不尽に交渉を長引かせる相手に対しては、こちらから裁判の場で決着をつけましょうと言うことができるのです。

 

本件においても、結果的に債務不存在確認訴訟を提起することで慰謝料の支払いなしに和解することができました。また、だらだらと交渉することで不倫がバレるリスクに対しても、早期に裁判を提起することでご依頼者様の家族に本件を知られたくないというご要望を実現することができました。

 

当事務所は、不倫で慰謝料を請求された場合の裁判対応や不倫をした側(加害者側)からの債務不存在確認訴訟の提起のように裁判手続きにも自信を持っています。交渉で解決できる場合がほとんどですが、いざというときには裁判も辞さずに徹底的に戦います。

不倫で慰謝料を請求された事案の法律相談・見積りは無料です。弁護士が電話による法律相談も行っておりますので、不倫で慰謝料を請求された場合はあまり悩まずお気軽にお問合せください。

 

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解決事例:30代独身女性の社内不倫:慰謝料を400万円も大幅減額 https://isharyou.a-lawoffice.jp/jirei87 Thu, 21 Apr 2022 06:12:38 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=2661

1. 事案の概要   ご依頼主様(30代/女性/独身)は、職場の同僚である既婚の男性と、一緒に仕事をするうちに親密になり不貞行為に及ぶようになりました。 不倫関係は一年以上も継続しました。しかし、LINEのトー ... ]]>

1. 事案の概要

 

ご依頼主様(30代/女性/独身)は、職場の同僚である既婚の男性と、一緒に仕事をするうちに親密になり不貞行為に及ぶようになりました。

不倫関係は一年以上も継続しました。しかし、LINEのトーク画面や不貞行為中の写真が男性の奥様の目にするところとなりました。その後、ご依頼主様は不倫相手の奥様から500万円の不倫慰謝料請求を受け、当事務所にご相談いただきました。
(参考)不倫コラム:社内不倫がばれるきっかけや5つのリスクを弁護士が徹底解説

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2.  慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)      不倫をした側の弁護士による詳細なホームページ

私たちは、慰謝料を請求されたご相談者様のお手伝いをすることを法律事務所としての使命の一つとしております。不倫に強い弁護士といっても、不倫をした側/された側・慰謝料を請求された側/慰謝料を請求したい側と立場が分かれます。

 

当事務所は、不倫をした側/慰謝料を請求された側のご依頼に力を入れています。不倫をした側の弁護士による詳細な解説をホームページで行っております。また、ご依頼主様は、HPに掲載された当事務所の不倫慰謝料減額の解決実績を見られて、ご依頼されました。

当事務所のコンテンツの中でも、不倫をした側の弁護士による慰謝料減額の解決事例はよく見られています。あなたの事案に似たケースを是非お探しください。

 

私たちが、不倫をした側の弁護に注力している理由は下記ページも合わせてご覧ください。
(参考)不倫慰謝料を請求された方への想い

 

2.-(2)      解決ポイントの的確な分析、スムーズな解決方法のご提案

不倫関係の事案におけるご依頼主様は、不安や疑問を抱えたり、複雑な思いをされている方が多くおられます。単に慰謝料を請求されたので減額したいだけではなく、細かなご要望をお持ちであることも少なくありません。

 

私たちには、数多くの不倫による慰謝料請求の事案に対応してきた実績があります。そのため、ご依頼主様の置かれている状況を的確に把握し、ご依頼主様の言い分も十分にくみ取り、最適な解決方法をご提案させていただくことができます。

 

たとえば、よくあるご要望として、慰謝料をできるだけ減額したいものの、他方で不倫問題を秘密にしたいというものがあります。

本事案のご依頼主様は、不倫相手が職場の同僚であることもあり、周りに知られるなど大事にならないかご心配されていました。私たちはご依頼主様の大事になることの不安を、的確な解決方法をご提案させていただくことで解消しました。

(参考)不倫慰謝料を請求されたとき家族・職場に秘密で解決するための全知識14項目

 

3.  解決までの流れ

 

3.-(1) 男性にも奥様に対する責任があることを主張

 

不倫慰謝料は、不倫された側に精神的苦痛を与えることで発生する不法行為責任による損害賠償です。

 

しかし、不倫は共同してする行為なので、二人で責任を負わなければなりません。そのため、不倫の慰謝料は不倫当事者が両方負担する必要があります。ただ、二人で負う不法行為責任には、法律上、負担割合があります。最終的に、どの程度の割合を負担するかは不倫当事者で半々とは限らないのです。

 

本件では、ご依頼主様だけに慰謝料全額の請求が来ました。このまま、全額を支払えれば不倫相手に求償権を請求する事ができます。しかし、不倫相手とその奥様は婚姻関係を継続することを望んでいました。つまり、ご依頼主様が求償権を行使することになると、不倫相手とその奥様は同じ家計から支払うことになります。

つまり、ご依頼主様から奥様に慰謝料全額を払っても、結局は同じ関係から求償金額を返すことになります。いわゆる同じ財布からお金が出たり入ったりする複雑な問題が発生してしまうのです。

 

このようなことは、相手方である奥様も望んでいませんでした。そのため、私たちは、複雑な問題を回避するために、相手方の奥様に、ご依頼主様が求償権を放棄することを提案し、ご依頼主様の適切な負担割合で責任を果たすことを主張しました。

(参考)浮気相手だけに慰謝料を請求されたときの特徴

 

3.-(2) 不倫関係を解消する意思、婚姻関係の継続その他の様々な慰謝料減額事由を主張

本件事案において、ご依頼様は、不倫関係が発覚する以前から、ご依頼主様は不倫関係を解消する意思を有していました。また、不倫相手とその奥様は婚姻関係の維持を望んでいました。婚姻関係が継続することは、不倫による家庭関係の侵害や精神的損害の程度が必ずしも大きくないことを意味します。

そのほか、不倫関係が短期間であったこと、不倫関係を解消しようとしていたこと及び婚姻関係が維持されることを慰謝料の減額事由として主張しました。

 

3.-(3)      職場の同僚との不倫関係であることへの配慮

 

不倫トラブルでは、不倫をされた側が不倫慰謝料の支払い請求だけでなく、今後一切の接触禁止つまりもう会わないことを要求してくる場合があります。とくに、社内不倫では、同じ職場で顔を合わすことになり不倫関係が再発するリスクがあります。

 

本事案でも不倫相手との接触禁止、もう会わないことの要求がありました。しかし、ご依頼主様と不倫相手は職場の同僚でした。この場合、ご依頼主様と不倫相手にとって接触禁止は、仕事をするうえで大きな支障になります。

私たちは、仕事上の支障をなくすために、誠実な交渉によって、相手方のご理解を得ることができました。接触禁止を、プライベートで会うことに限定して、仕事上の支障をなくすことに成功しました。

(参考)社内不倫で慰謝料を請求されたとき退職の必要性や減額のポイントを解説

(参考)解決事例: 仕事でも不倫相手と会ってはいけないのか!?:130万円の大幅減額及び合理的な接触禁止条件を約1か月で実現

 

4.  解決結果:慰謝料約400万円の減額、約1か月のスピード解決に成功

今回の事案では、ご依頼主様は相手方である不倫相手の奥様から500万円の慰謝料を請求されました。

私たちは、

  • ご依頼主様が求償権を放棄すること
  • ご依頼主様が不倫関係発覚以前から不倫関係を解消する意思をもっていたこと
  • 不倫関係が短期間であったこと。
  • 不倫相手とその妻が婚姻関係を維持すること

 

これらのことから、解決金として100万円が妥当であると主張しました。

今回の事案では、相手方の請求額(500万)と私たちの提案額(100万円)に大きな差があり、交渉が難航することが予想されました。しかし、私たちの誠実な交渉の結果、相手方のご理解を得る事ができ、請求額から約400万円の減額に成功、解決金として100万円を支払うことで決着しました。

 

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
当初500万 100万円 400万円

 

法律相談と見積りは無料です。正式にご依頼いただくまでは費用は一切発生しません。弁護士による無料の電話相談も行っております。まずはお気軽にお問合せください。

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解決事例:交際相手が実は既婚者だった!?:450万円の大幅減額+約1か月半のスピード解決 https://isharyou.a-lawoffice.jp/jirei84 Fri, 01 Apr 2022 01:00:02 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=2658

  1. 事案の概要   ご依頼者様(50代・男性)は、職場の元同僚女性と交際していました。 しかし、ある日、元同僚女性の配偶者から弁護士を通じてご依頼者様に対し、不貞行為による慰謝料500万円を支払 ... ]]>

 

1. 事案の概要

 

ご依頼者様(50代・男性)は、職場の元同僚女性と交際していました。

しかし、ある日、元同僚女性の配偶者から弁護士を通じてご依頼者様に対し、不貞行為による慰謝料500万円を支払えとの内容証明郵便が届きました。

同僚女性が既婚者であると知らず交際をしていたご依頼者様は、急で高額な請求に驚き、不安になって当事務所にご相談に来られました。

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2.  慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)      高額慰謝料請求をされた事案における絶対減額保証

当事務所では、高額な慰謝料を請求された方の事案について「絶対減額保証」という制度を用意しております。

「絶対減額保証」とは、ご依頼者様にお支払い頂く弁護士費用を上回る減額をお約束する制度です。もしご依頼者様が相手方に支払う金額と、当事務所にお支払い頂く弁護士費用の合計が、相手方からの請求額を上回ってしまう事態になった場合には、相手方の請求額を上回る部分の報酬を頂かない、または差額を返金することとしております。

 

ご依頼を考えておられる方の中には、「もし慰謝料が減額出来なければ、支払った弁護士費用分損をするのではないか」とお考えになる方もいらっしゃると思います。

そのような方の不安を解決し、「弁護士費用を含めて相手の請求額を超えた出費になるなら、請求された金額をただ支払えば良かった」となってしまうことを防ぐ為の制度です。

当事務所は、「弁護士費用で損をさせない」ということをポリシーとして弁護士費用に配慮しております。また、事務所の利益のために無理に依頼へ誘導するということはありません。

弁護士が介入した場合の減額の見通しや費用等についての電話相談も完全無料で提供しておりますので、慰謝料を請求されてお困りの方は是非一度当事務所にご相談下さい。

 

(参考)弁護士費用

 

2.-(2)      相談を受けた弁護士の人柄と電話対応

ご依頼者様は、法的問題に巻き込まれるのが初めてだったので、当事務所にご相談頂く前には全てが不安であったとおっしゃっていました。

 

ご依頼主様は、まず電話相談を希望されました。そこで、当事務所の担当弁護士は、事案の概要を伺い、お電話で減額の見込みや弁護士費用について丁寧に説明しました。

その後、実際に詳しく相談をしたいと事務所に来られたときも、担当弁護士が、ご依頼者様が最も優先したいことは何かを丁寧に聴取し、ご要望に沿う形で具体的な見込み等についてご説明しました。

 

このように弁護士が誠実かつ丁寧に対応したことで、初めての法律相談だったご依頼主様は非常に満足されました。事件終了後に任意にご協力をお願いしているアンケートにおいても、案件処理結果や弁護士の対応等全ての項目で最高の評価を頂きました。

(参考)不倫慰謝料を請求された方への想い

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3.  解決までの流れ

3.-(1)      ご依頼者様は相手方が既婚者であると知らなかった

 

不倫の慰謝料は、相手方の夫婦の婚姻生活の平穏に対して害を与えることで発生するものです。

 

相手方夫婦の婚姻共同生活の平穏に対して攻撃をした、と法的に評価するためには、交際相手が既婚者であると知っていた(「故意」といいます。)、または知ることが出来たにも関わらず、あえて既婚者と交際をした(「過失」といいます。)、といえることが必要です。

不倫の慰謝料が成立するためには、不倫をした側に故意か過失という落ち度が必要なのです。

 

本件では、ご依頼者様は交際開始当時から慰謝料の請求を受けるまで、交際相手が既婚者であるということを知りませんでした。

また、交際中に既婚者であることを伺わせるやりとりもなかったこと、職場でも交際相手の女性が既婚者であると知っている者は身近に居なかったこと、交際相手自身も職場では通称として旧姓で勤務していたこと等から、ご依頼者様としては交際相手が既婚者であることを知ることも出来ませんでした。

このような場合には、本件の交際によって相手方夫婦の婚姻共同生活の平穏に対してあえて攻撃をしたとはいえず、不倫の慰謝料は発生しないといえます。

そこで、担当した弁護士は相手方の500万円の請求に対して、「ご依頼主様は損害賠償義務を負わず、慰謝料はお支払い出来ません。」と回答しました。
(参考)不倫相手が既婚者と知らなかった場合でも不倫慰謝料を支払う必要はありますか?

 

3.-(2)      ご依頼者様のご要望に沿う形での交渉

交渉の最初に、「慰謝料の支払い義務はありません。」と担当弁護士は回答しました。

これに対し、相手方配偶者が本件について非常に強い怒りを覚えていた為、相手方の弁護士からは不誠実な対応であり、訴訟を提起せざるを得ない旨の回答が届きました。

 

しかし、ご依頼者様としては、「職業柄、訴訟にはなりたくないので交渉で決着して欲しい」とのご要望があったため、担当弁護士はご依頼者様と協議を重ねました。

本件では、慰謝料の支払義務がないとして徹底抗戦する可能性もある一方で、訴訟を回避したいという特殊事情があります。このような場合は、「どの程度の解決金額までなら支払うか」を弁護士と一緒に決めることがポイントです。

 

本件でポイントになったのは探偵費用です。相手方は証拠入手のために探偵に多額の調査費用を支払っていました。そのため、相手方に全く金銭を支払わなければ、相手方としては赤字になり、まだ金銭の回収可能性が残る訴訟提起は免れられない見通しだったからです。

ご依頼者様と担当弁護士は協議し、探偵費用として相当であると考えられる50万円を提示しました。他方で、担当弁護士は本来は慰謝料支払義務がないことを強調するため、金額を提示するための工夫をしました。

具体的には、「法律構成からは損害賠償義務を負うものではない。しかし、知らなかったとはいえ、結果的な不倫により相手方を傷付けたことは事実であり、ご依頼者様も一定の謝罪はしたい。そこで法的責任はないものの、道義的責任を果たすために一定祈金額を支払う」という回答文にしました。

 

当事務所では、訴訟も辞さない強気の交渉を行います。また、訴訟対応も含めた形で着手金を頂いており、原則として訴訟になっても追加着手金は頂きません。

しかし、本件のように訴訟にしたくないというご要望がある場合には、訴訟まで戦えば0円の支払で終了出来る可能性があるような事件でも、報酬金の為に訴訟対応を行うことはございません。ご依頼者様の意向を尊重して事件処理を行います。

(参考)私たちの強み

 

4.  解決結果:慰謝料450万円の減額に成功 解決期間:約1か月半

 

今回の事案では、交際相手の旦那様より500万円の慰謝料が請求されました。

ご依頼者様は交際相手が既婚者であることを知らなかったことから、慰謝料の支払い義務は無いと主張しましたが、ご依頼者様の訴訟提起を避けたいというご意向を汲み、道義的責任として50万円を支払うという解決になりました。

本件は徹底的に戦えば訴訟を免れない困難な事件でしたが、ご依頼者様の訴訟回避や早期解決の要望を取り入れた交渉によって、迅速かつ大幅な減額に成功しました。

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
500万 50万円 450万円

 

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不倫で慰謝料を請求されたとき、慰謝料の減額・拒否のために知らないと損をする全知識46項目【弁護士執筆】 https://isharyou.a-lawoffice.jp/saretamatome Fri, 18 Mar 2022 23:29:53 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=1602

  慰謝料を請求されたため、こんな悩みを抱えていませんか? ・不倫がバレて弁護士から不倫慰謝料を請求された ・請求された不倫慰謝料が高額すぎて払えない… ・不倫相手(愛人)と別れたいが揉めてしまって慰謝料を請求 ... ]]>

 

慰謝料請求されたため、こんな悩みを抱えていませんか?

・不倫がバレて弁護士から不倫慰謝料を請求された

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ご安心ください!

私たちは、毎月300件以上のご相談を受けており、とくに慰謝料を請求された側の案件は平均して毎月20~30件程度のご依頼をいただいています。慰謝料を請求された側の弁護活動を数多く行ってきた体験に基づいて、慰謝料を請求されたとき可能な限り支払いを回避するための知識や実務的なノウハウをお教えします。

MEMO

この記事は

  • 慰謝料 請求された
  • 奥さんから 慰謝料請求
  • 慰謝料 払えない
  • 慰謝料 請求された 払えない

等で検索してご覧いただくことが多いです。このような知識を求めている方の役に立てるような記事を目指します!

 

なお、本記事は、多数の慰謝料を請求された事案の取扱経験に基づく、私たちの実務的な観点からの独自ノウハウを含んでおります。他弁護士や法律事務所にご相談いただいたとしても、異なる意見を言われる可能性もありますのでご留意ください。

不倫慰謝料を請求されたことは友人や家族に相談できず、どうなるか不安だと思います。でも、大丈夫!この記事を読んでいただければ、できる限り請求された慰謝料の支払いを回避することが可能です。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

 

1.     なぜ? 慰謝料を請求されたことに納得が行かない

あなたが慰謝料請求されたときに、最初にそう感じられたのではないでしょうか。なぜなら、以下の通り事実と異なる内容に基づいて慰謝料を請求されることが多いからです。

 

1.-(1)     不倫自体は事実の場合

不倫したのは事実であっても、不倫期間や回数が相手方主張している程長くなかったり、又は不倫に至った経緯についてあなたが一方的に悪く言われることがあります。

 

1.-(2)     性的関係がない場合

キスはしたけど性的関係までは持っていない場合や、ホテルに行った又は一緒に旅行はしたけど性的関係に至ってない場合にも、慰謝料を請求されることがあります。

 

1.-(3)     W不倫の場合

そもそも、お互いが既婚者だと知って割り切って付き合っていたのに、関係が悪くなって別れた途端に相手方から慰謝料を請求されることがあります。

相手方に弁護士がついていても事実と異なる事情を前提に慰謝料を請求されるのは、相手方本人や弁護士も十分事実関係を把握していないからです。安易に事実と異なるのに相手方の言い分を認めたり、下手なことを話すと不利な立場になる場合があるので損する可能性があります。

しかし・・・

慰謝料を請求されたことに納得が行かない場合でも、適切に対応しないと以下に述べるようなリスクがあります。もちろん、あなたが納得できない点は、請求された慰謝料の支払いを最大限回避するためのポイントになりますので後ほど解説いたします。

 

 

2.     慰謝料を請求されたときのリスクは?

慰謝料を請求されたことに心当たりがあるときはもちろん、不倫(=性的関係)がない場合であっても、慰謝料を請求されたときは誠実に対応しないとリスクがあります。

あまり考えたくないことですが、対応を誤ってしまうと最悪の場合はこんなことになることも・・・

2.-(1)     請求された金額を払う羽目になる

私たちにご相談される方でも、「もう少し早く相談して適切な対応を行っていれば良かったのに」という方は少なくありません。慰謝料の支払いを回避できたのに、対応を誤ると請求された慰謝料を全額払わざるを得なくなる場合があります。

 

2.-(2)     裁判沙汰に発展する

あなたは、裁判になったらどうしようと不安に思っておられるかもしれません。慰謝料を請求された場合、事実と異なる内容であっても正しい対応を行わないと裁判沙汰に発展することは十分あり得ます。

私たちの経験では、弁護士が慎重に対応したケースでは、ほとんどの事案で裁判にならずに解決できています。しかし、自分で対応をしてしまい、裁判になってからご相談にお越しになる方も少なくありません。慰謝料を請求されたら裁判沙汰になるリスクがあることはしっかり認識した方が良いでしょう。

 

2.-(3)     会社や家族に不倫がバレる

ご相談でも特に多いのが職場不倫です。職場不倫の場合は不倫トラブルが原因で会社を辞めざるを得ない事態になる可能性もあります。

また、あなたも結婚しているW不倫の場合は、慰謝料を請求されたことがきっかけでご家族に不倫がバレて離婚になることも。

 

 

どうでしょうか・・・

少し不安になられたかもしれません。でも、実はほとんどの事案では請求された慰謝料をそのまま支払うことなく解決できます。

まずは、慰謝料の支払いを可能な限り回避するために、どのような方針があるのか、どのような点がポイントになるのか、そして疑問や不安に思われる点を解説します。

 

 

3.     慰謝料を請求された場合 3つの方針

 

3.-(1)     どのような方針があるのか

慰謝料を請求された場合は、大きく分けて3つの方針が考えられます。特に支払いを拒否する方針は、過去の不倫がバレた場合で慰謝料請求の時効が成立しているときに有力です。
(参考)不倫による慰謝料請求の時効は何年か。民法改正も踏まえて弁護士が解説

・支払いを拒否する

・不倫を認めてできる限り慰謝料を減額する

・早期かつ円満な解決を目指す

 

3つの方針の具体的な内容については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

不倫慰謝料を請求された場合 3つの大きな方針と注意点

 

どのような方針を取るべきかについて解説する前に、これ以外で最悪の方針があります。分かりますか?

 

 

 

 

それは・・・

「無視する」ことは最悪の方針です。

 

弁護士を通じて慰謝料を請求された場合は無視することにより弁護士はおそらく裁判を起こすでしょう。

 

さらに、相手方本人から慰謝料を請求されたときは、無視することは、ある意味で弁護士以上に大きなリスクです。私たちが法律相談を受けた経験では、慰謝料を請求されるのみならず、会社に乗り込んで来たり、軟禁状態にして無理やり示談書を作らされたりするケースもあります。弁護士と違って、相手方本人はどんな人間か分からず、場合によっては違法行為や無茶苦茶をやることもあるので注意が必要です。

 

 

3.-(2)     慰謝料請求の対応方針を決める手順

それでは、あなたの事案において、慰謝料請求に対してどのような方針を取るべきでしょうか。ポイントとなるのは以下の点です。

・誰から請求されたか

・法律上、慰謝料の支払義務があるか

・不倫慰謝料の相場はどれぐらいか

・あなたに弱みがないか

順番に解説していきます。

 

4.     まずは誰から慰謝料を請求されたかを確認

 

不倫慰謝料を請求される場合、相手方本人からの請求か弁護士を通じての請求かを確認します。なお、不倫相手(愛人)から慰謝料を請求されたこともありますが、このような事案に関しては本記事では取り上げませんので以下の記事をご覧ください。

手切れ金の相場や意味を弁護士が徹底解説!

一般的には、相手方本人からの請求は電話や直接会ってされることが多く、弁護士を通じての請求はほとんどが内容証明郵便を送付する形でなされます。

 

4.-(1)     相手方本人から請求される場合

弁護士を通じて慰謝料を請求される場合に比べて、相手方本人から請求される場合は緊急性が低いと言われることがあります。しかし、数多くの慰謝料を請求された場合のご相談を受ける私たちの経験によれば、実は相手方本人から慰謝料を請求された事案の方が慎重な対応が必要となることが少なくありません。

弁護士は、法律の専門家という意味では手ごわい相手ですが、他方で法令を遵守してある程度決まったパターンで請求をしてくるので比較的紳士的です。しかし、相手方本人から慰謝料を請求される場合は、相手方は憎しみや怒りに任せて予想もしない行動を取ることがあるからです。

例えば、いきなり会社に押しかけて業務妨害をする、話し合いと称して軟禁した上で無理やりに高額な慰謝料を支払う書面にサインさせられる等のリスクがあります。相手方本人から慰謝料を請求される場合の対応方針は、ケースバイケースと言わざるを得ませんが、ご自身で対応が難しい場合は早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

4.-(2)     弁護士から慰謝料を請求される場合

弁護士から不倫慰謝料を請求された場合、大半の事案では内容証明郵便によって請求がなされます。

少ないですが住所の調査と並行して電話で請求する場合や、内容証明郵便を放置したときにいきなり訴訟を提起されることもあります。

 

弁護士から慰謝料を請求された場合、実務上は支払いを拒否する方針を取るのは難しくなります。

なぜなら、相手方が弁護士を依頼したということは、一般的に相当の弁護士費用(着手金)を支払っているため、相手方が慰謝料を全く貰えないのに請求を取り下げることは考えにくいからです。また、弁護士としても、相手方に対して慰謝料を取れると見通しを説明して受任しており、プロのメンツもあるので、全く慰謝料を取れずに諦めることはほとんど期待できないからです。

 

なお、弁護士が慰謝料を請求するときは、内容証明郵便でも電話でも1週間~2週間ぐらいの支払期限や連絡期限を指定することがほとんどです。「そんな短期間で慰謝料を用意するなんて無理だ・・・」と思われるかもしれませんね・・・

 

しかし、ご安心ください!

全く無視すると裁判沙汰に発展するリスクがありますが、すぐに対応方針を決定できない場合でも1週間ぐらいは相手方の弁護士も待ってくれます。こちらも、弁護士を立てて誠実に慰謝料の減額交渉をする場合は、少なくとも3か月ぐらい、長いと1年ぐらいは交渉期間を確保できますので、すぐに慰謝料の支払いが必要になることはありません。

 

4.-(3)     弁護士=裁判??

また、私たちがご相談を受けるときでも、「弁護士を通じて慰謝料を請求されるということは裁判になるということですか?」という質問を受けることが多いです。たしかに、一見すると弁護士が提示した請求金額から減額を求めるのは難しいように思われ、減額交渉をしようならすぐに裁判を起こされるというイメージがあるかもしれません。

 

そこでクイズです。相手方が弁護士を通じて慰謝料を請求した場合、慰謝料の減額交渉を行うとどれぐらいの確率で交渉が成功するでしょうか?

 

 

 

 

 

答えは・・・裁判は14%程度にすぎません。

私たちの取扱経験では、約86%の事案で慰謝料の減額交渉を試みて成功し、裁判沙汰になった場合はたった14%程度にすぎません。また、裁判沙汰になった事案は、慰謝料を請求されたものの肉体関係がなかったり、又は交際に至った経緯で不倫相手に非がある等で、ご依頼者様が徹底的に慰謝料を減額する方針を希望されたケースがほとんどです。

 

どの程度譲歩するかにもよりますが、できるだけ円満かつ早期に解決することを希望される場合は、弁護士を通じて不倫慰謝料を請求された場合でも裁判を回避することは可能です。

弁護士が出てきた場合でも裁判を避けるために、言いなりになって慰謝料を支払う必要はないことは知らないと損する点なのでよく覚えておいてください。

 

4.-(4)     どのような方法で慰謝料を請求されたか

 

なお、慰謝料を請求する方法によって、どのような違いが生じるかを解説します。ポイントは、相手方や弁護士があなたの住所を知っているか否かです。

電話やメール等で慰謝料を請求された場合は、あなたの住所が分かっていない可能性があります。「書面を送付するので住所を教えて欲しい。」と言われて、住所を教えると家にこられるリスクもあるので慎重な対応が必要です。もっとも、弁護士であれば電話から住所を調べて最終的に住所が分かってしまうことも少なくありません。

 

他方で、内容証明郵便や訴状が届いた場合はあなたの住所は知られてしまうことになります。あなたにも家族がいる場合、何度も弁護士や裁判所から書類が届くと家族に怪しまれて不倫がバレるリスクがあります。このような場合は弁護士に依頼すれば、あなたの弁護士宛てに書類が送られることになるのでご安心ください。家族に不倫がバレたくない人にとっては押さえておくべきポイントと言えます。

 

慰謝料を請求される方法で知らないと損する知識としては、あなたにとって一番リスクのある請求方法は何かという点です。

 

 

 

それは・・・

訴状が届いた場合です。

本来であれば慰謝料を減額できた事案でも、訴状を放置すると請求された不倫慰謝料の金額をそのまま支払義務が生じる可能性があります。訴状が届いた場合は緊急事態と言えますので、すぐに弁護士にご相談ください。

 

4.-(5)     誰からどのような方法で慰謝料を請求されたかに応じて対応が必要

以上の通り、誰からどのような方法で慰謝料を請求されるかによって、対応時に注意するポイントが異なります。

相手方本人から慰謝料を請求されたときは、支払いを拒否しているうちに請求されたとしてもストップする可能性もあります。他方で、相手方はどんな人間か分からないため、会社に押しかけてくる、軟禁して無理矢理に書面を作らされる等のリスクもあります。

本人から慰謝料を請求された場合は、完全に支払いを拒否することは難しい場合が多いです。支払いを拒否できるか否かは、後で説明する通り法律上支払義務がないとされるかを慎重に判断する必要があります。他方で、弁護士から請求を受けた場合でも、慰謝料の減額交渉は可能ですので、言いなりに支払う必要はないことは知らないと損する点です。

色んな方法で慰謝料を請求される場合がありますが、訴状が届いたときは、対応を誤ると請求された金額をそのまま支払う義務が生じることもあります。慰謝料を請求する訴状が届いたときは、すぐに弁護士にご相談ください。

 

 

5.     請求された慰謝料を支払う義務があるかの判断

慰謝料を請求されたとしても、法律上必ず慰謝料の支払義務を負うわけではありません。あくまでも請求内容は相手方や弁護士の一方的な主張です。言われるがままだと損をしてしまいますが、きちんと知識を身につけて対応をすれば、実は慰謝料を支払義務がないこともあります。

慰謝料を払わないで済む場合や、慰謝料を拒否するためのポイントは下記記事でまとめてあります。
(参考)慰謝料を払わないで済む場合とは? 拒否できる理由やポイントを解説

 

5.-(1)     支払義務が生じる4つの要件

色々な整理はあるところですが、実務上は以下の事実がある場合は慰謝料の支払義務が生じます。

・肉体関係があること

・既婚者だと知っていたこと

・婚姻関係が破たんしていなかったこと

・時効が完成していないこと

逆に言うと、あなたの事案が、どれかの事実に反する場合は慰謝料の支払義務が生じないと反論することが可能です。

 

5.-(2)     肉体関係がなかった

原則として肉体関係がなかった場合は慰謝料の支払義務はありません。正確には証拠から肉体関係があったと認定されなければ、慰謝料の支払いを回避することができます。

もっとも、行為自体を撮影していた例外的な場合を除き、肉体関係を持っていることを直接示す証拠がある事案はほとんどありません。従って、実務上は肉体関係があることを伺わせる証拠があれば、比較的緩やかに肉体関係があったと認定される傾向にあります。

例えば、以下のような証拠があれば肉体関係があったとされる可能性があります。

・ラブホテルに出入りする写真

・自宅に泊まったときの出入りの写真

・肉体関係を匂わせる内容のLINEやメール

・不倫を認める謝罪文

ご相談者様の中には、ラブホテルに入ったもののキスをしただけで、肉体関係を持っていない、または、LINEやメールではあくまで冗談で肉体関係を匂わせるただけだと主張される方もおられます。しかし、裁判になった場合は、そのような反論は通じないことが多いでしょう。現実に、肉体関係はないと主張した事案で慰謝料の支払いを命じた裁判例もあります。

他方で、弁護士から慰謝料を請求された場合、関係各証拠から不倫があったことは明らか等と内容証明郵便に記載されていることがあります。弁護士からこのように言われると、どのような証拠があるのか不安に思われるかもしれませんが、定型文でこのように記載していることもあります。本当に不倫の事実がなく心当たりもない場合は、証拠を提示するように求めることも考えられます。

 

5.-(3)     既婚者だと知らなかった

私たちに寄せられるご相談の中にも、インターネットをきっかけに不倫関係に至った事案のご相談は増えています。例えば、婚活サイトや出会いサイトから交際に発展して独身者だと聞かされていたものの、実は既婚者だったというケースがこれに該当します。

但し、既婚者だと知らなかったものの、注意すれば知ることができた場合は慰謝料の支払義務を負う場合があります。例えば、社内不倫のケースでは、他の同僚も既婚者だと知らなかったような例外的なケースを除き、知ることができたと指摘されかねないので注意が必要です。

既婚者と知らなかったと主張する場合、不倫相手が証言に協力してくれるときか、又はメール・LINEで独身者だと確認しているようなときは非常に強い反論となります。既婚者と知らなかったときは、不倫相手の協力を得られるかやメール・LINEの履歴はしっかりチェックしましょう。

 

5.-(4)     婚姻関係が破たんしていたこと

不倫慰謝料を請求されるケースでは、不倫相手から「夫婦関係は終わっている」、「セックスレスだ」等と説明されることも少なくありません。不倫相手の言う通り、婚姻関係が破たんしていた場合は慰謝料の支払義務を免れる可能性があります。

ポイントは、本当に婚姻関係が破たんしていたかです。不倫関係では、不倫相手がその場しのぎで都合の良い嘘をつくこともあるので、慰謝料を請求された段階で本当に婚姻関係が破たんしていたかをきちんと確認するべきです。

とくに以下のような事情がある場合は婚姻関係が破たんしていたと認められやすいと言えます。逆に言うと、以下のような事情がないと婚姻関係が破たんしていたと聞いていても、請求された慰謝料の支払いを回避することは難しいかもしれません。

・別居していた

・離婚に向けた話し合いをしていた

婚姻関係の破たんを主張して慰謝料の支払義務を免れるためには、実務上は不倫相手の協力が不可欠となります。例えば、別居のために借りたマンションの賃貸借契約書や、離婚に関して話し合っているメール等を不倫相手から貰うことにより、請求された慰謝料の支払いをしなくて良い可能性が高まります。

5.-(5)     例外:ホステスに関する枕営業判決

請求された慰謝料を支払わなくて良いケースとして、クラブのホステスさん・ママさんが既婚者と関係を持ってしまった場合における枕営業判決が挙げられます。

クラブのホステスさん・ママさんからお客さんと関係を持ってしまった又は旅行に行った場合にお客さんの奥さんから慰謝料を請求された案件のご相談をいただくことがあります。このような場合、クラブのホステスさん・ママさんは、お客さんと継続的に肉体関係を持ったとしても枕営業と認められるときは慰謝料の支払いを免れる可能性があります(枕営業判決:東京地裁平成26年4月14日判決)。

枕営業判決はどこまで一般化できるかは議論がありますが、慰謝料を請求されたときに枕営業判決に基づく反論があり得ることは知らないと損をするのでご注意ください。

 

 

6.     慰謝料の相場

 

6.-(1)     慰謝料は減額できる

ここまでお読みいただき、請求された慰謝料を支払う義務がありそうな場合でも、請求された慰謝料をそのまま支払う必要はありません。

不倫慰謝料は減額することができます!

実は、ほとんどの事案では請求された慰謝料から大幅な減額が可能です。このことを知らずに請求された金額を払うと損をするのでご注意ください。

 

6.-(2)     慰謝料の相場はどれぐらいか?

不倫慰謝料の相場はどれぐらいなのでしょうか。

まず、慰謝料を請求される段階では一般的に300万円~500万円程度の請求がなされます。弁護士の戦略ですんなり払わせようとして150~200万円程度であったり、又は事案によっては1,000万円程度の請求がなされることもあります。

これに対し、きちんと対応をした場合における妥当な慰謝料の金額は、一般的に離婚をした事案で200~300万円程度離婚をしない事案で100~200万円程度と言われることがあります。従って、一般的には、慰謝料の相場は100万円~300万円程度でしょう。

もっとも、私たちが数多く慰謝料の減額交渉を行っている経験からは、離婚した事案でも100万円前後、離婚しない事案だと50万円前後で解決できることも少なくありません。これは、慰謝料を請求された事案に関するノウハウや、とくに慰謝料の減額できる理由をどれだけ主張できるかによります。請求された慰謝料を減額できる理由をきちんと知っておかないと、多めに慰謝料を支払って損をする可能性があります。

(参考)不倫慰謝料の相場と金額が増減する事情について解説

 

7.     慰謝料の金額:私たちの取扱事例

参考までに、私たちが慰謝料を請求された事案の減額交渉を行う場合における慰謝料金額をいくつかご紹介いたします。

 

7.-(1)     事例①:請求金額500万円→解決金額100万円

依頼主様(20代・女性)は職場の男性と不倫関係になりました。男性の奥様から、大手法律事務所の弁護士を通じて、500万円の不倫慰謝料を請求されました。

事実関係の調査・裁判例の分析を行ったところ70万円程度の慰謝料支払いが妥当だと考えられました。しかし、依頼主様が早期解決を希望されたため、最終的には慰謝料金額を400万円減額した100万円で解決できました。

 

7.-(2)     事例②:請求金額1,000万円→解決金額300万円

依頼主様(50代・男性)は、夫婦関係について相談を受けたことをきっかけ既婚女性と肉体関係を持つようになりました。不倫期間は約10年近くに及んだ事案であり、弁護士から1,000万円の慰謝料を請求されました。

裁判例では1,000万円近い慰謝料請求が認められる事案も存在しました。しかし、できるだけ有利な裁判例を調査して適切な反論を行った結果、最終的に300万円の示談金を支払うことで解決できました。

 

7.-(3)     事例③:請求金額300万円→解決金額約30万円

依頼主様(30代・女性)は職場のお客様である既婚男性に口説かれて肉体関係を持ってしまいました。付き合うことに乗り気ではありませんでしたがズルズルと不倫関係に陥りました。相手方の奥様に発覚して、弁護士から300万円の不倫慰謝料を請求されました。

裁判も辞さずという強い態度で交渉に臨んだ結果、裁判を回避したい相手方弁護士が譲歩し、最終的には約30万円程度の解決金を支払うことで解決できました。

上記はあくまでも私たちの取扱事例の一部です。また、私たちは慰謝料を請求された事案を数多く取り扱っていることから大幅な減額を実現できているのであり、上記は慰謝料の相場よりも低い金額で解決できています。もっとも、方針にもよりますが適切な反論を行うことによって慰謝料を減額することは可能です。

 

8.     請求された慰謝料を減額する5つの理由

請求された慰謝料の金額は、離婚したか、していないかによって大きく変わると言われることがあります。しかし、私たちが数多くの案件を取扱い、裁判例を分析した結果によれば、不倫相手が離婚した事案でも慰謝料を大きく減額することが可能です。

請求された慰謝料を減額する材料は色々ありますが、とくに主張しやすい5つの理由があります。それぞれ解説します。

・不倫相手が離婚しない

・不倫が短期間又は肉体関係を持った回数が少ない

・不倫に対して消極的だった

・求償権を放棄する

・あなたの配偶者が不倫を知っている

8.-(1)     減額理由①:不倫相手が離婚しない

慰謝料は、不倫によって相手が被った精神的苦痛に対する損害賠償です。従って、相手の精神的苦痛が大きいほど慰謝料も高額になります。そして、不倫があっても離婚していなければ精神的苦痛は比較的少ないと判断されるため、慰謝料を減額することができます。

慰謝料を請求された場合、通知書において、不倫によって「平穏な婚姻生活を侵害した」、「夫婦関係が破綻した」等と記載されている場合があります。もっとも、明確に離婚したと書いていない場合は離婚していないケースが多いです。

従って、不倫相手や相手方に対して、離婚することになりそうかを確認し、不倫相手が離婚しないのであれば請求された慰謝料の減額事由として主張しましょう。

 

8.-(2)     減額理由②:不倫が短期間又は肉体関係を持った回数が少ない

不倫の期間や回数は、大きく不倫慰謝料を減額する要素となり得ます。一般には、不倫相手が離婚した事案では慰謝料の相場は200万円~300万円程度と言われることがありますが、不倫相手が離婚しても不倫の期間が短く、肉体関係も少ないケースでは請求された慰謝料を大幅に減額することが可能です。

例えば、不倫期間が1か月から半年ぐらいであり、肉体関係を持った回数が10回以内ぐらいであれば、離婚した事案でも大幅に慰謝料を減額できる可能性があります。

 

8.-(3)     減額理由③:不倫に対して消極的だった

不倫に至った経緯について、あなたが不倫に消極的だった場合は請求された慰謝料を減額できる可能性があります。例えば、職場の上司である不倫相手からしつこくアプロ―チをされて不倫関係に至った場合は、そのことを慰謝料の減額事由として主張することができます。

なぜなら、平穏な夫婦関係の維持については配偶者がいる不倫相手に主たる責任があり、不倫相手からアプローチを受けたあなたの責任は副次的なものと言えるからです(東京高裁昭和60年11月20日判決等参照)。

 

8.-(4)     減額理由④:求償権を放棄する

 

求償権とは、慰謝料を請求されて適正な慰謝料の全額をあなたが支払った場合、支払金額の半分以上を不倫相手に支払うよう求めることができる権利です。要するに、あなたは適正な慰謝料の半額程度が最終的な負担となります。そこで、求償権を行使しない代わりに最初から半分程度の慰謝料を支払うことで解決できないか交渉することが考えられます。

 

 

例えば、適正な慰謝料が200万円である場合、(i)あなたが不倫相手の配偶者に200万円支払って、不倫相手に対して100万円の求償権を行使するのでなく、(ii)あなたが不倫相手の配偶者に100万円を支払って、不倫相手には求償しない解決があり得ます。

求償権の放棄は、請求された慰謝料を半額以上減額できる可能性があるポイントです。非常に大きな減額理由なので覚えておく必要があるでしょう。

 

8.-(5)     減額理由⑤:あなたの配偶者が不倫を知っている

 

あなたも既婚者である場合(いわゆるW不倫)は、あなたの配偶者が不倫を知っていることを理由に請求された慰謝料を減額できる場合があります。

お互いの夫婦間で家計が同一である場合、不倫相手の配偶者からあなたへの慰謝料請求と、あなたの配偶者から不倫相手の慰謝料請求を打ち消し合って不倫慰謝料0円で和解ができる場合もあります。

もっとも、法律上は当事者が別々であるため、当然に不倫慰謝料支払義務の相殺を主張できるわけではありません。下手に主張すると開き直っていると取られ、不倫相手の配偶者を怒らせるリスクもあるので注意が必要です。

不倫が事実であり慰謝料を支払わなければならない場合でも、ほとんどの事案では、きちんと減額理由を主張することにより請求された金額から大幅に減額できます。減額理由があるかを確認しないと、過大な慰謝料を支払わされる可能性があるので損をしてしまいます。

 

9.     相手方と交渉する方法

次に、慰謝料の支払いを拒否する場合、又は請求された慰謝料を減額する場合はどのように交渉を進めれば良いかを解説します。

なお、慰謝料減額の方法・手順は下記記事にも詳しくまとめてあるので参考にしてください。
(参考)不倫慰謝料を減額する手順 確認すべき点を6つのSTEPで解説

 

9.-(1)     大原則:直接は会わない

慰謝料を請求された場合、相手方から話し合いで解決したいので一度会いたい等と言われることがあります。しかし、相手方と交渉する場合の大原則は直接会わないことです。

なぜなら、直接会ってしまうと、脅迫されたり、何時間も拘束されたりして、無理やり不利な書面を作成されてしまうケースがあるからです。相手方と直接会って言われるがまま書面を作成した後に、請求された慰謝料を減額したいというご相談を受けることは少なくありません。不利な書面を作成しても慰謝料減額ができる場合もありますが、何もない事例に比べて不利な解決になることは間違いありません。

会うことを拒否すると、誠意がない、高額な慰謝料を請求する、裁判をする等と相手方が脅してくる場合もあります。しかし、会うことを拒否したことだけで、誠意がないとして慰謝料の相場が超高額になったり、又はいきなり裁判をされるケースはほとんどありません。そのように脅してくる相手方と直接会うと、会ったときにも脅される可能性が非常に高いので、直接会うことは避けた方が良いでしょう。

もし、会うことを拒否して、職場に押しかけてこられたり、何度も電話や連絡をされてご自身で対応ができない場合は、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

9.-(2)     書面で簡潔に回答する

慰謝料を請求された場合、相手方との交渉は書面で行うのが基本です。書面でやり取りすることで言った言わないの争いを避けることができます。

他方で、書面で回答した内容は後々の交渉や裁判でも非常に重要になります。余計なことを書いてしまって不利になるケースも少なくありません。そのため、余計なことは書かずに簡潔に回答をした方が良いでしょう。

 

9.-(3)     内容証明郵便で回答する必要はない

内容証明郵便によって慰謝料を請求された場合、回答も内容証明郵便でするべきかご相談を受けることがあります。しかし、結論としては内容証明郵便で回答する必要はありません。

慰謝料を請求する内容証明郵便が届くと驚かれて、どのような効果があるか不安に思われるかもしれません。しかし、内容証明郵便は、どのような内容の郵便が送られたか記録が残る以上の意味はないのでご安心ください。

慰謝料を請求する側は、時効にならないように慰謝料を請求したことを記録に残す必要がありますが、慰謝料を請求された側はとくにその必要がないので内容証明郵便で回答する必要はありません。

内容証明郵便や訴状の効果は以下の記事でも解説しているのでご覧ください。

不倫慰謝料を請求する内容証明郵便と訴状の効果

 

10.  交渉から解決までの流れ

以上を踏まえて交渉から解決までの流れについて解説します。なお、解決までの流れに関しては以下の記事もご参考ください。

不倫慰謝料を減額する手順 確認すべき点を6つのSTEPで解説

 

10.-(1)   交渉段階

慰謝料請求を全く無視をしない限り、最初は交渉からスタートします。もっとも、慰謝料の支払いを拒否する場合は交渉で解決することは難しく、裁判で徹底的に争うことを考えることになります。

これに対して、不倫は事実であるものの請求された慰謝料の減額を求める場合は交渉で解決できる可能性は十分あります。私たちの取扱実績によれば、約86%の事案は裁判にならずに交渉で解決できています。

交渉で解決する場合は、まずは慰謝料の金額について減額交渉を行い、その後に付随的な条件を交渉します。付随的な条件としては、二度と不倫相手に会わないことや、職場を退職すること(職場不倫の場合)、不倫の事実を口外しないこと等が問題になることが多いです。

 

10.-(2)   裁判段階

交渉で話がまとまらない場合は、相手方が慰謝料を請求する裁判を起こしてきます。裁判になった場合は、半年から1年程度かけて、お互いの主張する事実関係や適正な慰謝料の金額について審理します。

裁判と言うと社会的な信用を失ったり、自由を拘束されるイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。しかし、裁判を起こされたことが家族や職場に通知されるわけではありません。また、弁護士に依頼して対応をすれば、ほとんど負担を感じることもありませんのでご安心ください。

もっとも、裁判の最終段階では尋問手続きと言って約1時間程度は裁判所に来てお話をしていただく必要があります。逆に言うと、それ以外は弁護士に任せて、とくに裁判所に来る必要もありません。

 

10.-(3)   示談書・和解調書の作成

交渉で話がまとまった、又は裁判の途中で和解が成立した場合は示談書・和解調書を作成することになります。示談書を作成するのは、慰謝料を請求されたあなたのためです。示談書を作成しないと、慰謝料を支払った後に追加で慰謝料を請求されるリスクがあります。

従って、慰謝料を請求する側が提示した示談書をそのまま作成すると損をする可能性があります。私たちが取り扱った事例でも、言われるがまま示談書を作って慰謝料を支払ったのに、示談書の文言に不備があったため、後から弁護士を通じて追加で慰謝料の支払いを求められた事例があります。

示談書の作成は、文言が少し違うだけで大きな損をする可能性があります。もし、示談書を作成するときに不安がある場合は、示談書作成を弁護士に依頼した方が良いでしょう。

 

11.  慰謝料を請求されたときの気になるポイント

慰謝料を請求されたときの大きな流れについて解説しましたが、細かな点でよくご質問を受けるポイントについて解説します。

 

11.-(1)   慰謝料を請求されると不倫が職場や家族にバレますか?

社内不倫の場合やあなたも既婚者であるW不倫の場合、慰謝料を請求されたことで不倫が職場や家族にバレるかご不安なことと思います。

一般的には、慰謝料を請求する側も、不倫の事実を職場や家族が知ると、慰謝料請求がスムーズに行えなくなります。あえて不倫が知られないようにしておき、請求された慰謝料を支払わないと不倫が職場や家族にバレるとほのめかしながら慰謝料を請求してくるのです。従って、ある程度は不倫がバレないように配慮しながら慰謝料を請求される場合が多いです。

しかし、相手方本人から慰謝料を請求された場合であって、相手方がかなり感情的になっている場合は職場やご自宅に押しかけてくることもあります。また、請求された慰謝料の減額交渉を行う中で、頻繁に電話をしているあなたの姿や自宅に届いた書面を見て、ご家族に慰謝料を請求されていることを勘付かれるケースもあります。従って、職場やご家族に不倫がバレるリスクもあります。

もし、不倫がバレたくないのであれば、慰謝料を請求される前に、弁護士に慰謝料請求の対応を依頼することも考えられます。私たちの取扱事例においても、不倫がバレずに慰謝料の減額交渉が成功することも少なくありません。弁護士に依頼すれば、相手方の弁護士はあなたの職場や自宅に対して連絡をすることが原則としてできなくなるため、不倫がバレるリスクは格段に低くなります。

 

11.-(2)   十分な証拠があると慰謝料請求の通知書に記載がありましたが、どのような証拠があるのでしょうか。証拠があるとは思えないので、不倫を否定することはできますか?

慰謝料を請求されたとき弁護士名義の通知書に「不貞行為を行ったことは、当職が取得した関係各証拠に照らして明らかである」旨の記載がされることがあります。弁護士からこのように言われると、どのような証拠があるか不安に思われるでしょう。

しかし、十分な証拠がある旨の記載は定型的になされることも多く、相手方の弁護士が数多くの証拠を保有しているとは限りません。もっとも、慰謝料請求の交渉段階では相手方はどのような不倫の証拠があるかを開示しないのが一般的です。従って、相手方が本当に十分な証拠を持っているかは分からないことになります。

他方で、不倫相手や相手方の供述・証言も証拠なります。とくに不倫相手の自白は、自分に不利な内容であり嘘をつくメリットもないことから、比較的信用性が高いと判断されます。従って、証拠がないように思えても、後々に不倫相手の自白等から不倫の事実が認定されることもあり得ます。

事実に反して不倫を否定したり、嘘をつくと不誠実な対応をしたとして慰謝料の増額事由になるリスクもあります。証拠がないように思えたとしても、嘘をつくことは非常に危険です。従って、証拠の有無に関わらず、基本的には事実は認めた上で誠実に減額交渉をするべきだと言えます。

 

11.-(3)   不倫相手と別れることを求められましたが、別れる義務はありますか?

慰謝料を請求された場合、不倫相手と別れるか関係を継続するかは一つのポイントとなります。不倫相手が離婚を希望しており、あなたも不倫相手と交際を続けたい場合は不倫相手と別れる必要はありません。

通知書において、不倫相手と別れる又は連絡を禁止する旨の記載がなされることがありますが法的に別れることを強制することはできません。もっとも、不倫相手と交際を継続することは慰謝料の増額事由として考慮されることはあります。

 

11.-(4)   社内不倫の場合、職場を退職する必要はありますか?

社内不倫で慰謝料を請求された場合、職場を退職するよう求められることがあります。しかし、職場を退職する必要はありません。また、職場を退職しないことが慰謝料の増額事由として考慮されることも考えにくいと思われます。

もっとも、不倫相手と別れる時は接触禁止義務を負うよう求められる可能性があります。社内不倫の事案では、仕事の都合上どうしても不倫相手と連絡を取らざるを得ないことがあるので、接触禁止義務の定め方については注意が必要です。

 

11.-(5)   不倫相手がお金を支払う場合はどうなりますか?

慰謝料を請求される前に不倫相手が離婚をする事案では、離婚時に不倫相手がお金を支払うことがあります。不倫相手が支払ったお金が慰謝料の趣旨であれば、あなたが慰謝料を支払わなくても良い場合があります。

例えば、慰謝料の金額が全体で300万円だとし、不倫相手が先に慰謝料200万円を支払っていれば、あなたは残りの慰謝料100万円を支払えば足りることになります。

もっとも、不倫相手が離婚時に支払ったお金が慰謝料なのかについて揉める場合があります。例えば、養育費・生活費として貰ったものである、又は財産分与であって、慰謝料は支払って貰っていないと主張されることがあります。従って、不倫相手が離婚時にお金を支払おうとするときは、そのお金が慰謝料として支払われたことをきちんと証拠化することが重要です。

 

11.-(6)   慰謝料を一括で支払うことができない場合は分割払いできますか?

慰謝料を請求されるときは、1週間や10日と言った限られた期間内に数百万円の慰謝料を支払うよう求められます。短期間でまとまったお金を用意できるわけがないと思われるかもしれません。

しかし、本当にお金がないことを証明できれば慰謝料の分割払いは応じて貰える事例がほとんどです。あまりにも少額だと本気で支払う気がないと思われますが、収入にもよりますが一般的には毎月3万円~10万円程度の分割払いであれば交渉できることが多いです。なお、大手法律事務所の中には分割払いは受け付けず、その代わりに慰謝料の支払期限を猶予してその間にお金を貯めて一括支払いするよう求める法律事務所もあります。

注意点としては分割払いの場合は慰謝料を十分に減額できないことも少なくありません。一括で払う場合と異なり、「頑張ってお金を集めて一括で払える金額がこれだけなので減額して下さい。」という減額交渉ができないからです。従って、弁護士に依頼をすれば減額交渉を3か月から1年程度は行うことができるので、減額交渉を行っている間に少しずつお金を溜めておいた方が良いでしょう。

 

11.-(7)   行政書士から慰謝料を請求する通知が来た場合はどう対応するべきですか?

行政書士名義で慰謝料を請求する旨の通知が作成されることがあります。行政書士は、紛争性がある案件について代理権はなく、原則として書面作成のみを受任していたと考えられます。従って、行政書士から慰謝料を請求されたと思えても、あくまでも相手方本人と交渉をする必要があります。

なお、交渉窓口として行政書士の事務所が記載され、書面等で回答するように求められることがあります。しかし、行政書士は代理権がないため、行政書士との間で示談交渉を行うことは避けた方が良いと言えるでしょう。

行政書士と示談がまとまったとしても、弁護士しか行えない業務を行政書士が行っているとして非弁行為と判断されたときは、事後的に無効と判断されるリスクもあるので注意が必要です。

 

12.  慰謝料を請求されたら弁護士に依頼するべきか

最後に慰謝料を請求されたときに弁護士に依頼するべきか否かについてご説明します。原則として300万円以上の高額な慰謝料を請求されたときは弁護士に依頼した方が良いでしょう。他方で、150~200万円程度の請求を受けた場合は依頼するべきか微妙なケースも多いので、まずは無料法律相談で弁護士に依頼するか確認された方が良いと思います。

私たちが慰謝料を請求された事案を取り扱っている実績からは、多くのご依頼者様は弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあると考えてご依頼されているようです。

 

12.-(1)   メリット①大幅に慰謝料を減額できる

慰謝料を請求されたご相談で一番ご質問を受けるのは、請求された慰謝料の金額は妥当なのか、減額することは可能なのかについてです。

私たちの取扱事例においては、慰謝料300万円を請求された事案で示談金50万円の支払いで示談ができた事例、慰謝料500万円を請求された事案で示談金100万円の支払いで示談ができた事例等は少なくありません。

むしろ、300万円以上の高額な慰謝料請求を受けた事案では200~300万円程度の大幅な減額ができるケースがほとんどです。大幅に慰謝料を減額できることが弁護士に依頼するメリットです。

 

12.-(2)   メリット②:煩わしい交渉をしたくない

上場企業にお勤めの方、お医者様、経営者等から慰謝料を請求された事案をご依頼いただく場合、ご依頼者様は示談金を払うつもりはあるものの、多忙のため相手方と煩わしい交渉をしたくないために弁護士に依頼されることも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、ご依頼者様は相手方本人や相手方弁護士と電話や書面でやり取りをする必要はありません。私たちとご依頼者様の打ち合わせもメールや電話だけで簡単に終わるケースも多く、煩わしさから解放されることをメリットと感じられるようです。

 

12.-(3)   メリット③:不倫がバレたくない

社内不倫やW不倫の事案では、職場やご家族に不倫がバレたくないために弁護士に依頼されるケースも非常に多いです。慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼すれば、相手方も弁護士を通じて慰謝料を請求することになり、この場合は弁護士間で交渉を行うため職場やご家族に不倫がバレる確率が各段に下がります。

慰謝料を請求されてからはもちろん、不倫相手の配偶者が不倫に勘付いた段階で慰謝料を請求される前に弁護士に依頼して交渉窓口を弁護士に指定されるご依頼者様もおられます。職場やご家族に不倫がバレることを防ぐことをメリットと感じて、弁護士にご依頼される方も少なくありません。

 

12.-(4)   メリット④:早期かつ円満に示談したい

不倫相手が離婚をする予定であり、今後も交際関係を継続することを希望されるご依頼者様は、早期かつ円満に示談するために弁護士にご依頼されることがあります。

不倫相手と別れないことは慰謝料の増額事由となり、きちんと慰謝料を支払う意思はあるものの、不倫相手と交際関係を継続することを前提とした条件で早期かつ円満に示談することを望まれるケースです。

不倫相手と別れることを強要されたり、職場不倫で退職を求められたりした事案においては、弁護士が交渉することで有利な条件で示談できることがメリットとなります。

12.-(5)   メリット⑤:絶対減額保証制度なので弁護士費用で損をしない

慰謝料を請求された事案を弁護士に依頼しても、慰謝料を減額できないと弁護士費用が生じるため弁護士に依頼したことで損をしてしまいます。そこで、私たちは、申出により、弁護士費用を上回る不倫慰謝料の減額をお約束する絶対減額保証制度を適用しております。

絶対減額保証制度は、高額な慰謝料を請求された事案において、仮に請求された慰謝料を減額できない場合は弁護士費用は生じず、減額できた金額を弁護士費用を上回る場合は弁護士費用を減額金額まで値引きするものです。

私たちは、数多くの慰謝料を請求された事案を取り扱っている自信があるため、絶対減額保証制度をご用意しております。絶対減額保証制度があるため弁護士費用で損をしないことをメリットに感じてご依頼されるご依頼者様も多いです。

 

13.  慰謝料請求された事案のまとめ

慰謝料を請求された場合にどのような対応をできるのか、またどのような流れで解決するのかを解説しました。不倫は良くないことではありますが、他方であまりに高額な慰謝料を請求されたり、又は一方的に条件を突き付けられたりといった理不尽を受けることはありません。

慰謝料を請求された場合は、本記事をお読みいただき知らないことで損をしないように参考にしていただけますと幸いです。

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解決事例:スナックママによるの顧客男性との不倫:約160万円の大幅減額 https://isharyou.a-lawoffice.jp/jirei86 Sat, 12 Mar 2022 06:12:36 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=2659

  1. 事案の概要   ご依頼主様(40代/女性)は、スナックで働いていて、その顧客である既婚男性に常連客となってもらうため店外でも会うようになり、不貞行為に及びました。 ほどなくして、不貞行為に及 ... ]]>

 

1. 事案の概要

 

ご依頼主様(40代/女性)は、スナックで働いていて、その顧客である既婚男性に常連客となってもらうため店外でも会うようになり、不貞行為に及びました。

ほどなくして、不貞行為に及んだことを男性の妻が知り、そのことが原因で男性側夫婦は離婚しました。その後、ご依頼主様は妻の弁護士から200万円の不倫慰謝料請求を受け、当事務所にご相談して頂きました。

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2.  慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

 

2.-(1)      親身な電話対応

私たちは、不倫の慰謝料を請求された事案を特に力を入れております。

電話対応でご依頼主様がおかれている事情を丁寧に聴取・分析し、今回の事案のように自由恋愛とは異なった特殊な不倫関係にも、事案を解決する力を持っております。

(参考)慰謝料減額に強い弁護士

 

2.-(2)      女性のご依頼主様にも安心の女性弁護士による相談

当事務所には、女性の弁護士が在籍しております。

不倫関係にはデリケートな問題を含むことがあり、女性にとって不安を覚えるようなことがあると思います。このようなとき、ご希望があれば、女性弁護士による対応も可能でございます。

 

3.  解決までの流れ

3.-(1) 既婚男性が奥様に対して賠償金を支払っていることを主張

 

不倫慰謝料は、不倫による精神的苦痛に対する損害賠償です。不倫は二人で行う行為なので、結婚されている方とその不倫相手の二人が相手方の精神的苦痛に対して共同して責任を負います。

この場合、片方が相手方に損害賠償として損害額全額を支払ったときは、もう一方の者の相手方に対する損害賠償債務は消滅します。

 

今回の事案では、不貞行為が発覚した後、男性が奥様に100万円の慰謝料を支払っていました。そこで、私たちは、男性が支払った100万円分はご依頼主様の責任が消滅し、ご依頼主様が払うべき金額の減額事由として主張しました。

(参考)慰謝料は二重取りされる? 不倫相手が離婚時に慰謝料を支払ったときの法律関係

 

3.-(2) 既に不倫関係を完全に解消していることを主張

 

今回の事案では、男性の奥様に男性との不倫関係が発覚して以降、店内外に関係なく、ご依頼主様と男性は会いませんでした。さらに、男性のスナックへの入店や来店希望の連絡をお断りしていました。

なので、不倫関係が完全に解消されており、不倫関係が維持されること及び再び不貞行為に及ぶこともないことを主張しました。

 

3.-(3)      いわゆる「枕営業」ないしそれに類似する状況であることを主張

 

枕営業の場合に、不法行為責任が認められないとの裁判例があります。また、不法行為責任が認められる場合でも、自由恋愛の場合と比べ、営業の一環とする側面がある枕営業は、主に営業目的を有するに過ぎないことが多いため、悪質性が低いと考えられることができます。

そのため、枕営業の場合には、不法行為責任自体が発生しないか、不法行為責任が発生したとしても損害賠償額の減額事由になることがあります。

 

今回の事案では、男性がスナックの顧客で、スナックの常連客になってもらうため、ご依頼主様が男性と不貞行為に及んだことが枕営業ないしそれに類似する状況にあたる可能性がありました。

そこで、今回の事案が枕営業ないしそれに類似する状況であることを損害賠償額の減額事由として主張しました。

 

4.  解決結果:慰謝料約160万円の減額に成功

今回の事案では、ご依頼主様は相手方である奥様より弁護士を通じて200万円の慰謝料を請求されました。

私たちは、

  • 男性が既に奥様に不倫慰謝料を支払っていること
  • 不倫関係が奥様に発覚して以降会うこともなかったこと。
  • 不貞行為が枕営業ないしそれに類似する状況にある可能性がること
  • ご依頼主様の資力が乏しいこと

 

これらのことから、解決金として20万円が妥当であると主張しました。

今回の事案では、相手方の請求額(200万)と私たちの提案額(20万円)に大きな差があり、交渉が難航しました。しかし、私たちの誠実な交渉の結果、請求額から約160万円の減額に成功し、解決金として約40万円を支払うことで決着しました。

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
当初200万 約40万円 約160万円

 

法律相談と見積りは無料です。正式にご依頼いただくまでは費用は一切発生しません。弁護士による無料の電話相談も行っております。まずはお気軽にお問合せください。

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解決事例:婚約した気がないのに婚約破棄になるのか!?:緻密な法的分析で慰謝料0円解決を実現 https://isharyou.a-lawoffice.jp/jirei85 Wed, 09 Mar 2022 06:15:08 +0000 https://isharyou.a-lawoffice.jp/?p=2660

  1. 事案の概要   本件は典型的な不倫慰謝料と少し事情が異なり、既婚男性であるご依頼主様が独身女性から婚約破棄を理由として慰謝料請求された事案です。   ご依頼主様(30代/男性)は、 ... ]]>

 

1. 事案の概要

 

本件は典型的な不倫慰謝料と少し事情が異なり、既婚男性であるご依頼主様が独身女性から婚約破棄を理由として慰謝料請求された事案です。

 

ご依頼主様(30代/男性)は、奥様がいたものの、同僚の独身女性と肉体関係を伴う不貞関係を持つに至りました。しかし、ご依頼主様はご自身の家庭生活があったため、身勝手と思いながらも不貞関係の解消を望むようになりました。

 

しかし、不貞交際の相手方であった独身女性はそれに納得せず、それ以降継続的にご依頼主様に暴力を振るうデートDVをするようになりました。

ご依頼主は、女性のデートDVから身を守るため、一時的に女性を落ち着かせるためなどの理由から、仮に女性に別のお相手が見つからなければ、自分が女性と一緒になってもいいと考えていることをにおわせる発言をしました。

 

最終的にご依頼主様は強引に交際関係を終了させました。そこで、独身女性は、ご依頼主様による婚姻予約の破棄を理由として、弁護士を立てて慰謝料200万円をご依頼主様に請求するに至りました。

これを受けて、ご依頼主様は、当事務所にご相談するに至りました。

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2.  慰謝料を請求されてアイシア法律事務所に依頼した理由

2.-(1)      婚約破棄で慰謝料を請求された事案の豊富な解決実績

 

私たちは、不貞による慰謝料を請求された事案だけでなく、今回問題となった婚約破棄による慰謝料を請求された事案や、離婚などの男女トラブル全般に力を入れているととともに、各種の事案について多数の解決実績を有しています。

 

婚約破棄の事案では、今回のように、不貞相手との再婚をにおわせて交際したものの、結果として離婚するに至らなかったことから、約束を破ったものとして慰謝料請求されてしまうものもあります。これは、愛人による手切れ金請求と近い性質を有するものです。
(参考)不倫相手から手切れ金を要求された場合に気をつけるポイント

 

このような事案はやや特殊なものであるものの、どんなケースでも解決のポイントがあります。そして、そのポイントは、綿密な裁判例の分析や多数の経験を経てこそ見えてくるものです。

私たちは、今回のような事案を含め、様々なケースでの解決実績があります。

ご相談者様が不安に感じる点、悩みに感じる点について、弁護士が具体的事情に応じてケース別で対応のポイント、必要に応じて弁護士を立てることのメリットなどを説明いたします。

様々なケースについて多数の経験を得ていることが、男女トラブルにより慰謝料を請求された事案について当事務所が多数のご依頼をいただいている理由の一つであると考えています。

 

2.-(2)      弁護士費用で損をさせない:無料の法律相談、適正価格の見積り

私たちは、高額な慰謝料を請求された事案について無料で法律相談を行っています。

法令と裁判例に精通した弁護士が、事案の正確な見通しや費用の見積もりを直接お伝えします。無料相談では、お客様が最も懸念されている減額の可能性や費用倒れのおそれなどについても、丁寧に説明させていただきます。

 

そのため、当事務所にご相談いただいたお客様は、①弁護士に依頼する価値があるのか、②弁護士に依頼すれば慰謝料を減額できそうか、ということを気兼ねなく判断した上でご依頼することができます。

 

また、私たちは、原則として旧弁護士報酬基準規程に準じて弁護士費用を算定させていただいています。これは、弁護士費用が自由化される以前に用いられていた統一基準であり、現在でも多くの弁護士がこれに基づいて弁護士費用を定めています。ある意味で、弁護士費用の相場・適正価格での弁護士費用と言えるでしょう。

そのため、当事務所では、適正価格で丁寧なサービスの提供を受けることができます。

今回のご依頼主様も、当事務所がこのようにお気軽に相談できる環境にある上に、適正価格でサービスを受けられることが、ご依頼する理由の一つとなりました。

(参考)弁護士費用

 

3.  解決までの流れ

 

3.-(1)      婚約の不成立を主張

前提として、婚約とは、婚姻を約束する男女間の合意契約のことをいいます。

結婚前であっても、「婚約成立」後は、「正当な理由なく」婚約を破棄した場合に慰謝料が発生するものとされています(最高裁昭和38年12月20日判決)。つまり、婚約破棄による慰謝料請求は、①「婚約」が「成立」していて、②「正当な理由なく」婚約を破棄した場合に、認められるということになります。

 

本件では、独身女性と再婚を考えていることを匂わせる発言を理由に①「婚約」が「成立」しているといえるかが問題となりました。

この点、婚約の成立要件を定めた民法上の規定はありません。

しかし、判例により、「男女両方の婚姻の意思が明確である」場合には、周囲への周知や特定の儀式がなくても、「男女が婚姻の約束」をすれば婚約が成立するとされています(最高裁昭和38年9月5日判決)。

 

そのため、「男女の間に将来結婚しようという合意」さえあれば、プロポーズや口約束といった態様でも婚約が成立することになります。

しかし、当該婚姻意思は、一時的な感情で言ったようなものでは不十分であり、明確かつ誠心誠意をもって表示されることが求められます(東京高裁昭和28年8月19日判決)。

 

今回の事案では、ご依頼主様は既婚者であり、女性から暴力を振るわれる前に関係を断とうとしていたことなどからすれば、当該発言が誠心誠意のものであるとは考えられません。

また、当該発言は女性からの暴力などに基づいてされたものであるので、当該発言の意思表示の有効性には十分争う余地があると考えられました。

私たちは、これらの理由から、そもそもご依頼主様と女性の間には婚約関係が成立していないと主張しました。

 

3.-(2)      奥様の慰謝料請求権の放棄を主張

 

また、本件では、ご依頼主様と相手方の女性とは不貞関係にあったので、ご依頼主様の奥様も女性に対して不貞による慰謝料請求をすることができました。

しかし、奥様は、ご依頼主様と夫婦関係を継続することを望んでいました。また、独身女性が婚約破棄による慰謝料請求を放棄するならば自分も女性に対する慰謝料請求を放棄してもよいとの意向がありました。

本件は、ご依頼主様が既婚男性であり、不倫相手である独身女性とトラブルになった類型の事案です。独身女性が愛人であり、手切れ金を請求されるのが典型的なケースと言えます。このような場合、ご依頼主様が奥様に不倫関係を白状するか否かがポイントです。奥様が協力してくれれば、奥様から不倫相手である独身女性に対して慰謝料請求ができることが減額交渉のポイントになります。

 

不倫相手の女性からご依頼主様に対する本件慰謝料請求と、奥様から不倫相手の女性に対する慰謝料請求とは、あくまでも当事者を異にする権利であるので、法律上の相殺(民法505条1項本文)をすることはできません。

しかし、ご依頼主様と奥様とが離婚しない場合においては、ご依頼主様と奥様の家計が同じであることから、実質的にはご依頼主様ご夫婦と女性との慰謝料請求が対立している状況にあるものと考えることができます。

そのため、示談交渉や裁判後の和解手続において、双方が慰謝料請求をそれぞれ放棄することで、実質的な一括での解決が可能となります。

 

そこで、私たちは、ご依頼主様ご夫婦と女性との争いを一括的に解決するために、奥様の慰謝料請求を放棄する代わりに、女性も本件慰謝料請求を放棄することを提案しました。

 

4.  解決結果:慰謝料200万円の減額に成功

今回の事案では、相手方である不貞相手の女性より200万円の慰謝料が請求されました。

私たちは、ご依頼主様と相手方との間にそもそも婚約関係が成立していないこと、ご依頼主様の奥様の慰謝料請求権を放棄することを考慮すると慰謝料0円での解決が相当であると主張しました。

結果、不貞相手の女性と奥様のそれぞれの慰謝料請求権を放棄する、つまり慰謝料0円という形で解決しました。

請求された金額 解決金の額 慰謝料減額の金額
当初200万 0円 200万円

 

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