不倫相手が既婚者と知らなかった場合でも不倫慰謝料を支払う必要はありますか?

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不倫相手が独身だと信じていた場合、独身と信じたことがやむを得ないときは、不倫相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されたとしても原則として不倫慰謝料を支払う必要はありません。例えば、不倫相手に独身か聞いたにもかかわらず、独身だと嘘をつかれた場合には、不倫慰謝料を請求された場合でも、原則として不倫慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、不倫相手とあなたの間でどのような会話がなされたかは言った言わないの争いになることが多いため、実際は不倫相手が既婚者だと知らなかったことを立証するのは難しいです。不倫慰謝料の減額交渉において、不倫相手が既婚者と知らなかったという反論が認められるのは、LINEやメール等で会話が残っている場合等です。または、あなたが知らなかったことを不倫相手が証言してくれる場合です。

 

不倫慰謝料を請求された場合、あなたが不倫相手が既婚者だと知らなかったときは、まずは不倫相手に対して不倫慰謝料の減額交渉に協力してくれるかの意向を確認するようにしましょう。既婚者と知らなかった場合以外にも請求された慰謝料を減額できる理由は様々なものがあります。請求された慰謝料を大幅に減額できる場合については以下の記事もお読みください。
>>『不倫慰謝料の減額交渉における5つの理由』の記事を読む。

 

不倫慰謝料の減額Q&A

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