海外赴任、留学、永住、二拠点生活、一時帰国など、国をまたいだ不倫慰謝料では、「その国では不倫は犯罪なのか」「不倫相手に慰謝料を請求できるのか」「日本から請求された場合に日本法で判断されるのか」が混ざりやすくなります。
結論からいうと、主要国の不倫法律・慰謝料の違いは大きく、日本のように不倫相手への慰謝料請求が当然に問題になる国ばかりではありません。一方で、タイのように第三者への補償請求が問題になり得る国や、フィリピンのように刑事罰の論点が残る国もあります。
この記事では、中国、台湾、韓国、香港、シンガポール、タイ、フィリピン、英国、フランスを中心に、公開資料ベースで不倫の法律上の扱いを横断整理します。外国法は改正や判例変更があり得るため、最終判断は現地弁護士への確認が必要です。
坂尾陽弁護士
- 日本型の不倫相手への慰謝料請求は、各国で当然に認められるわけではありません。
- 外国法が問題になっても、日本で請求されている場合は管轄・準拠法の確認が必要です。
- 刑事罰、離婚上の責任、第三者への損害賠償は別の論点です。
- 外国籍・外国方式婚でも、日本の生活基盤があれば日本法が問題になる例があります。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
- 各国法を比較する前に押さえるべき3つの視点
- 中国|配偶者間の離婚損害賠償と日本法適用例に注意
- 台湾|姦通罪は違憲・失効、民事責任は別に問題になり得る
- 韓国|姦通罪は廃止、民事上の損害賠償は問題になり得る
- 香港|不倫は離婚原因になり得るが、姦通による損害賠償は廃止
- シンガポール|離婚上の事実としての不貞が中心
- タイ|第三者への補償請求が問題になり得る代表例
- フィリピン|刑事罰・法的別居・婚姻無効手続との関係に注意
- 英国|England and Walesでは無過失離婚へ、不倫損害賠償は廃止
- フランス|忠実義務と有責離婚はあるが、日本型の第三者請求とは分ける
- 米国は別記事で確認|州法差が特に大きい
- 日本で請求された場合に見るべき裁判例
- 外国法調査・現地弁護士確認が必要になりやすい場面
- よくある質問
- まとめ
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各国法を比較する前に押さえるべき3つの視点
国別の不倫法律を調べるときは、「不倫は悪いことか」という道徳的評価ではなく、法律上どの場面でどの責任が生じるかを分けて確認する必要があります。日本の不倫慰謝料と同じ発想で外国法を読むと、結論を誤りやすくなります。
不倫相手への請求と配偶者への責任は別
日本では、婚姻関係が破綻していない夫婦の一方と肉体関係を持った第三者に対し、不法行為として慰謝料を請求する場面があります。しかし、外国では、配偶者に対する離婚上の責任は問題になっても、不倫相手という第三者に対する金銭請求は限定的、又は認められにくい国・地域があります。
そのため、「その国で不倫が離婚原因になる」という情報だけで、「不倫相手への慰謝料請求も当然に認められる」と判断してはいけません。
刑事罰と民事責任は別
ある国で姦通罪が廃止されたとしても、民事上の損害賠償や離婚上の責任まで消えるとは限りません。反対に、刑事罰が残る国でも、日本で請求された不倫慰謝料について、その外国法がどこまで関係するかは、国際裁判管轄・準拠法の判断が必要です。
「不倫は犯罪か」「離婚原因になるか」「不倫相手へ損害賠償請求できるか」は、別々の質問です。検索結果や外国法解説を見るときも、この3つを分けて読みましょう。
日本から請求された場合は準拠法の確認が必要
外国で生活している、外国籍の当事者がいる、外国方式で婚姻している、海外で不倫関係があったという事情があっても、日本で慰謝料請求を受けている場合には、まず日本の裁判所で扱えるか、次にどの国の法律で判断するかを確認します。詳しくは不倫慰謝料の国際裁判管轄・準拠法で解説しています。
海外在住者が日本から請求を受けた場合の初動は、国別法の比較だけでは決まりません。通知の種類、期限、請求額、証拠、相手方の主張、日本との結びつきを整理する必要があります。初動対応は海外在住中に不倫慰謝料を請求された場合の対応も確認してください。
中国|配偶者間の離婚損害賠償と日本法適用例に注意
中国については、公開されている中国民法典の英訳資料上、夫婦は互いに忠実であるべきとされ、離婚につながる重婚、他人との同居、家庭内暴力、虐待・遺棄、その他重大な過失がある場合に、無過失配偶者が損害賠償を求め得る規定が置かれています(中国民法典の英訳資料参照)。
もっとも、これは主に配偶者間・離婚上の損害賠償の枠組みとして理解されるものであり、日本のように不倫相手という第三者へ当然に慰謝料請求できると読むのは危険です。中国法が問題になる事案では、配偶者に対する責任と、不倫相手に対する請求の可否を分ける必要があります。
また、日本で請求されている場合には、中国籍当事者であることだけで中国法になるとは限りません。東京地裁令和5年3月3日判決は、中国籍当事者の事案で、妻がコロナ禍で中国に帰省中であっても、夫婦の婚姻生活の基盤が日本にあるとして日本法を適用し、121万円を認めました。
中国籍、短期帰国、中国での滞在という事情だけで結論を決めないでください。婚姻生活の基盤、滞在の一時性、日本での生活実態が重要になります。
台湾|姦通罪は違憲・失効、民事責任は別に問題になり得る
台湾では、台湾司法院大法官の釈字第791号解釈により、刑法上の姦通罪を定める規定が憲法上の性自主権に反するとされ、公布日から効力を失うとされました(台湾憲法法庭の英語プレスリリース、釈字第791号解釈参照)。
ただし、姦通罪の廃止は、民事上の配偶者権侵害や損害賠償の問題が一切なくなることを意味しません。台湾の実務解説では、不倫の相手方に対する民事損害賠償が引き続き問題になり得ると説明されることがあります。
台湾在住中に日本から請求された場合には、台湾で刑事罰がないかどうかだけでなく、日本での請求の管轄、準拠法、婚姻生活の場所、当事者の国籍・常居所を整理します。
韓国|姦通罪は廃止、民事上の損害賠償は問題になり得る
韓国では、2015年に憲法裁判所が刑法上の姦通罪を違憲と判断し、姦通罪は廃止されたとされています。韓国法に関する研究・解説でも、2015年決定により刑事規制が廃止されたことが紹介されています(Journal of Korean Lawの解説参照)。
もっとも、韓国でも不倫が民事上の損害賠償や離婚上の責任として問題になる余地はあると説明されています。不倫相手への請求が問題になる場合には、刑事罰の有無ではなく、婚姻共同生活の侵害、故意・過失、婚姻関係の破綻などの民事上の要件を確認する必要があります。
韓国在住者が日本から請求された場合は、韓国法の一般論だけではなく、日本の裁判所で争うのか、どの法律が適用されるのか、韓国での生活実態と日本とのつながりを分けて検討します。
香港|不倫は離婚原因になり得るが、姦通による損害賠償は廃止
香港では、婚姻が回復不能に破綻したことを示す事実の一つとして、配偶者の姦通と、それにより同居継続が耐え難いことが挙げられています(香港司法機関の離婚案内参照)。
一方で、香港の法情報サイトでは、姦通を理由とする損害賠償請求は1996年6月14日以降廃止されており、裁判所が姦通の事実を認めても、いわゆる被害配偶者に当然に金銭補償が与えられるわけではないと説明されています(Community Legal Information Centreの解説参照)。
したがって、香港については、不倫が離婚手続上の事実として使われる場面と、不倫相手に対する慰謝料請求の場面を明確に分ける必要があります。
シンガポール|離婚上の事実としての不貞が中心
シンガポールでは、離婚をするための要件や手続について、Family Justice Courtsが公式案内を公開しています。離婚申立てでは、婚姻が回復不能に破綻していることを示す事実として、不貞・不倫に相当する事情が問題になることがあります(Family Justice Courtsの離婚要件案内、離婚ガイド参照)。
もっとも、シンガポールで問題になりやすいのは、離婚の事実、証拠、同居継続期間、財産分与・扶養などの夫婦間の手続です。日本型の「不倫相手に対する慰謝料請求」を当然に想定するのではなく、現地法上どのような請求類型があるかを確認する必要があります。
タイ|第三者への補償請求が問題になり得る代表例
タイは、主要国比較の中では、不倫相手に対する請求が問題になり得る国として注意が必要です。タイ民商法典1523条は、離婚や不貞に関する補償請求の根拠として紹介されることがあり、同条の扱いは近時の婚姻平等法・民商法典改正とも関係します。
タイ政府系の広報資料では、婚姻平等法が2025年1月から施行され、性別を問わない家族上の権利を認める枠組みが説明されています(Thailand PRDの案内参照)。また、タイの政府系ニュースでは、民商法典1523条について、配偶者が不倫関係を持った相手に補償を求め得る趣旨の説明がされています(Office of the Ombudsmanに関する政府系ニュース参照)。
ただし、タイ法でも、誰に、どの手続で、どの範囲の補償を求められるかは、登録婚、離婚原因、同意の有無、証拠、改正法の適用時期により変わり得ます。タイ在住者が日本から請求されている場合には、タイ法だけでなく、日本での準拠法判断もあわせて確認します。
フィリピン|刑事罰・法的別居・婚姻無効手続との関係に注意
フィリピンでは、姦通・内縁的関係に関する刑事罰の規定が残っている点が、日本や欧米の多くの国と大きく異なります。フィリピン女性委員会の政策資料では、Revised Penal Code上のadulteryとconcubinageが、配偶者の性別に応じて異なる規定として扱われていることが説明されています(Philippine Commission on Womenの政策資料参照)。
また、フィリピン最高裁の公表資料では、姦通事件は被害配偶者だけが告訴できるという考え方が示されています(フィリピン最高裁の公表資料参照)。フィリピン法では、離婚制度の有無、法的別居、婚姻無効手続、在留資格などが絡むこともあります。
一方、日本の裁判例では、フィリピン国籍夫婦・フィリピン方式婚であっても、日本国内で生活していた事案について日本法が適用され、165万円が認められた例があります(東京地裁令和4年11月25日判決)。外国籍・外国方式婚であることだけで、日本での慰謝料請求が排除されるわけではありません。
フィリピン法が関係する事案では、不倫慰謝料だけでなく、刑事手続、婚姻無効、法的別居、在留資格、家族関係の整理が絡むことがあります。日本の慰謝料請求だけで完結しない可能性があります。
英国|England and Walesでは無過失離婚へ、不倫損害賠償は廃止
英国といっても、England and Wales、Scotland、Northern Irelandで制度が異なるため、ここでは主にEngland and Walesを前提にします。England and Walesでは、2022年4月から無過失離婚が施行され、以前のように不合理な行動や姦通などの非難を前提にしない仕組みへ移行しました(GOV.UKの公表資料参照)。
また、England and Walesでは、姦通を理由とする損害賠償請求権は1970年のLaw Reform (Miscellaneous Provisions) Actで廃止されています(legislation.gov.ukの法令資料参照)。したがって、英国関係では、不倫相手への日本型慰謝料請求を当然視しないことが重要です。
もっとも、英国在住者が日本から請求された場合は、日本の裁判所での管轄・準拠法、夫婦の生活拠点、相手方の居住地、日本での結果発生の主張などを検討する必要があります。
フランス|忠実義務と有責離婚はあるが、日本型の第三者請求とは分ける
フランス民法では、夫婦は互いに尊重、忠実、扶助、援助の義務を負うとされています(フランス民法212条参照)。また、重大又は反復された婚姻上の義務違反により共同生活の維持が耐え難い場合には、有責離婚が問題になり得ます(フランス民法242条参照)。
他方で、フランスでは不倫が刑事犯罪として扱われるわけではなく、基本的には配偶者間の離婚上の責任や損害賠償の問題として現れやすいと考えられます。離婚の重大な結果について配偶者に損害賠償が認められる制度もあります(フランス民法266条参照)。
フランス関係の事案でも、不倫相手への請求、配偶者への離婚責任、一般不法行為の可能性を混同しないようにします。
米国は別記事で確認|州法差が特に大きい
米国は、国別比較の中でも特に州法差が大きい国です。ニューヨーク州やカリフォルニア州のように不倫相手へのheart balm系請求が否定・制限される州がある一方、ノースカロライナ州など、alienation of affectionやcriminal conversationが問題になり得る州もあります。
米国関係の不倫慰謝料は、国別比較の一項目で処理するよりも、州法差、日本の裁判例、英語用語を分けて読む方が安全です。詳しくはアメリカの不倫慰謝料・州法差と、不貞行為・不倫慰謝料の英語用語を確認してください。
日本で請求された場合に見るべき裁判例
各国法の違いを理解することは重要ですが、日本で不倫慰謝料を請求された場合、最終的な判断は「どの国の法律が準拠法になるか」で変わります。日本の裁判例では、国籍や滞在地だけでなく、婚姻生活の基盤がどこにあったか、不貞行為によりどこで婚姻共同生活の平和が侵害されたかが重視されています。
中国籍当事者でも日本法が適用された例
東京地裁令和5年3月3日判決は、原告、被告、夫がいずれも中国籍の事案です。妻は子どもを連れて中国に帰省し、その後コロナ禍で来日していませんでした。しかし、夫婦は10年以上日本で婚姻生活を続けており、婚姻生活の基盤は日本にあるとして、日本法が適用されました。
この裁判例は、国籍や一時滞在地だけではなく、夫婦の生活実態が重要であることを示しています。
フィリピン国籍・外国方式婚でも日本法が適用された例
東京地裁令和4年11月25日判決は、フィリピン国籍の夫婦がフィリピン法に基づいて婚姻し、その後日本国内で生活していた事案です。裁判所は、日本国内で不貞行為が行われたことなどから日本法を適用し、165万円の支払を命じました。
外国籍・外国方式婚であっても、日本で婚姻生活をしていた場合には、日本法上の不倫慰謝料が問題になり得ます。
請求された側が確認すべき実務ポイント
国別法の比較は、反論の材料になることがあります。しかし、外国法の説明だけで請求が消えるとは限りません。請求された側は、次の事実を整理してから対応方針を決める必要があります。
- 夫婦の婚姻生活の場所:日本、外国、一時滞在、二拠点生活のどれに近いか。
- 当事者の国籍・常居所:請求者、不倫をした配偶者、不倫相手がどこに住んでいるか。
- 不倫関係の場所と期間:日本での関係か、海外での関係か、帰国後も継続したか。
- 通知や訴状の種類:単なるメールか、相手方弁護士通知か、裁判所書類か。
- 日本法上の反論:既婚者と知らなかった、婚姻関係が破綻していた、証拠が弱い、請求額が高すぎるなど。
訴状が届いている場合には、通常の不倫裁判対応の期限も重要です。国内裁判対応の流れは不倫慰謝料の訴状が届いた直後のToDo、裁判全体の見通しは不倫慰謝料の裁判・調停の全体像も参考になります。
外国法調査・現地弁護士確認が必要になりやすい場面
外国法は、改正、判例変更、地域差、宗教法、州法差により変わります。インターネット上の国別まとめだけで、支払う・支払わないを決めるのは危険です。特に、次のような場合は現地弁護士確認を検討すべきです。
- 外国法が準拠法になる可能性が高い場合:夫婦の生活基盤が海外にあり、日本との結びつきが薄いとき。
- 刑事罰や宗教法が関係し得る場合:フィリピンなど、民事慰謝料以外のリスクがある国。
- 米国州法やタイ法のように地域差・改正が大きい場合:州・地域・改正時期を確認する必要があるとき。
- 現地で離婚・婚姻無効・別居手続が進んでいる場合:日本の慰謝料請求と現地手続の整合性を確認する必要があるとき。
海外在住中でも、日本から請求された案件については、日本の弁護士にオンラインで相談できる場合があります。時差、メール、Zoom、一時帰国の有無を踏まえた弁護士の選び方は、地元で探すかオンラインで探すかの弁護士選びも参考にしてください。
よくある質問
海外では不倫相手に慰謝料請求できない国が多いなら、日本からの請求も無視できますか?
無視はおすすめできません。外国法上の請求可否と、日本で請求・訴訟されている場合の手続対応は別です。日本で訴状が届いている場合、期限を過ぎると不利な判断が出るリスクがあります。
外国法が適用されれば、必ず請求はなくなりますか?
必ずなくなるとは限りません。外国法の内容、通則法22条による日本法上の制限、日本法が一部関係する場面、名誉毀損など別の請求がある場面もあります。外国法が有利に働く可能性がある場合でも、個別検討が必要です。
中国籍やフィリピン国籍なら、必ずその国の法律になりますか?
なりません。日本の裁判例でも、中国籍当事者、フィリピン国籍夫婦の事案で日本法が適用された例があります。国籍だけでなく、婚姻生活の基盤、不倫関係の場所、日本での生活実態を確認します。
海外在住でも日本の弁護士に相談できますか?
メールやオンライン会議を使って相談できる場合があります。もっとも、訴状が届いている場合や、外国法調査が必要な場合には、相談時に通知書、訴状、証拠、居住歴、婚姻生活の場所を整理しておくとスムーズです。
国別法を調べてから返信した方がよいですか?
返信前に国別法を確認することは有益ですが、調査に時間をかけすぎて期限を過ぎるのは避けるべきです。まずは期限、請求額、相手方の根拠、管轄・準拠法の争点を整理し、必要に応じて外国法調査を進めます。
まとめ
- 主要国の不倫法律・慰謝料の扱いは、日本と大きく異なります。
- 不倫相手への請求、配偶者への離婚責任、刑事罰は別の論点です。
- 中国・フィリピン関係の日本裁判例では、外国籍でも日本法が適用された例があります。
- 香港・英国では姦通による損害賠償が廃止・制限されている資料があります。
- タイやフィリピンのように、第三者請求や刑事罰に注意すべき国もあります。
海外在住中に日本から不倫慰謝料を請求された場合、国別法だけを見て結論を出すのではなく、日本での管轄、準拠法、外国法、日本法上の減額・反論を順番に整理することが大切です。通知や訴状の期限がある場合は、返信前に全体像を確認しましょう。
坂尾陽弁護士
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国別比較は、海外在住者の初動、管轄・準拠法、米国州法、英語用語とあわせて確認すると整理しやすくなります。
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