不倫がばれて慰謝料を請求されたときに、不倫交際で貢いだお金を返せと言われることがあります。
現金でお金を貢いだわけではなくても、プレゼントやデートの食事代・ホテル代について返還を求められることもあります。
不倫で貢がれたお金の返還請求をされたときに応じる必要はあるのでしょうか? また、多額な金銭を受け取っていることを理由に慰謝料の増額事由にはなるでしょうか。
不倫で慰謝料を請求された側の案件を数多く取り扱う弁護士が、不倫で貢がれたお金の法律関係を分かりやすく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
この記事は
- 不倫相手 プレゼント
- 不倫 ホテル代
- あげたものを返せ 裁判
- 貢いだお金 返還請求
- 別れた後 プレゼント 返す
等で検索してご覧いただくことが多いです。このような知識を求めている方の役に立てるような記事を目指します!
1. どんなときに不倫でお金を貢がれたことが問題になるか
まず、不倫でお金を貢がれたことがどのようなときに問題になるかを解説します。
1.-(1) 不倫当事者間でお金の返還請求がされるとき
不倫をやめたいと話をしたときに不倫当事者間で今まで貢いだお金を返せと言われるようなケースです。具体的には以下のような問題が生じることがあります。
- 既婚男性の愛人をしていたが別れ話をしたら今まで貢いだプレゼントやお金を返せと言われた
- ご主人と別居をして他の男性と同棲していたが、同棲解消時に今までの家賃・光熱費を半分払えと言われた
- ダブル不倫をしておりデート代・ホテル代を女性が払ってくれていたが、別れることになり女性からお金を返せと言われた
1.-(2) 不倫相手の配偶者からお金の返還請求をされるとき
不倫がバレたときに不倫相手の配偶者から今まで貢いだお金を返せと言われるケースです。不倫がバレたときに慰謝料を請求されることがありますが、さらに不倫相手の配偶者から「夫/妻がお前に貢いだお金も返せ」と要求される場合です。
具体的には以下のような問題が生じることがあります。
- 既婚女性と不倫をしていたがご主人にバレて今までのデート代・ホテル代を払えと言われた
- 愛人をしていたが不倫関係が奥様にバレて貢いだプレゼントや生活費を返還するように言われた
1.-(3) 慰謝料の増額事由として貢がれたお金が問題になるケース
不倫で慰謝料を請求されたときに貢がれたお金を慰謝料増額事由として主張されることがあります。
具体的には、弁護士から慰謝料請求の通知書が来たが「多額のプレゼントや金銭授受をしていたため500万円の慰謝料を請求する」等と記載があったようなケースです。
以下では上記のケース別で貢がれたお金を巡る法律関係を解説します。
2. 不倫当事者間で貢がれたお金の返還請求について
2.-(1) 貢がれたお金=贈与契約
まず貢がれたお金の法的性質ですが、不倫当事者間では贈与契約に基づいて支払われたお金ということになります。
贈与契約という根拠があって貰ったお金ですから原則として返還する必要はありません。
2.-(2) 公序良俗違反と不法原因給付
しかし、相手が法律に詳しい人であれば、不倫関係を維持するための贈与契約は公序良俗に違反するので無効だと言われるかもしれません。
たしかに、不倫関係を維持するためにお金を貢ぐ約束をされていたとしても、その約束は無効です(民法90条)。従って、「お金を渡すよ」と言われていたときに、約束を破られてもお金を請求することはできません。
他方で、お金を既に受け取った後であれば返還請求をすることができないとされています。
法律上は方法な原因で授受がされたものは返還請求ができないとされているためです(民法708条:不法原因給付)。
つまり、不倫関係を維持するための贈与契約は違法・無効ですが、違法な贈与契約でも一度支払われたお金は返還できないとされるのです。
従って、不倫当事者間でお金を既に貢がれたのであれば返還する必要はなく、そのお金は自分のものにすることができます。(最高裁昭和昭和45年10月21日判決参照)。
2.-(3) 例外的事情があるため貢がせたお金を返還するべきケース
もっとも、お金を貢がせたことが専らあなたのせいであるときは返還請求が認められるケースがあります。
民法708条の不法原因給付は、例外的に「不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」と定めているからです。
どのようなケースでお金の返還請求が認められるか否かは個別具体的な事情によります。例えば、美人局のような目的でお金を貢がせたような場合には、例外的に返還請求が認められることもあるでしょう。
3. 不倫相手の配偶者から貢がれたお金を返還請求されたとき
3.-(1) 複雑な法律関係の問題になる
不倫相手の配偶者から貢がれたお金の返還請求をされたケースは、難しい法律上の問題があります。
基本的にお金を貢いだ/貢がれたというのは不倫当事者間の問題です。従って、不倫相手の配偶者が第三者に対してお金を返還請求するときは、どのような法的根拠に基づいた請求かがまず問題となります。
考えられる法律構成としては、三者間の不当利得返還請求、債権者代位権の行使等がありますがここでは割愛いたします。
3.-(2) 原則としては貢がれたお金の返還請求はできない
色々な法律構成が考えられるものの、不倫相手の配偶者からであっても貢がれたお金の返還請求は認められないのが原則になると考えられます。
もし、不倫がバレて不倫相手の配偶者から「夫/妻が貢いだプレゼントやお金を返せ」と請求三れたとしても、「貢いだ/貢がれたは第三者であるあなたには関係がないことです。」と反論して良いでしょう。
もっとも、不倫をされた配偶者はあなたに対して慰謝料を請求することができます。この点については後述します。
3.-(3) 例外:不倫相手の配偶者からお金を取ることを共謀したようなケース
もっとも、犯罪行為に近いような例外的なケースではお金の返還請求が認められる余地もあります。
例えば、既婚女性と不倫をしていて、あなたと既婚女性が共謀してご主人や家庭のお金を巻き上げようとしたようなケースです。第三者のお金を盗んだり又は横領したりすることを唆したような場合には返還請求が認められる可能性があるのでご注意ください。
4. お金を貢がれたことと不倫慰謝料の関係
4.-(1) 慰謝料の増額事由にはなる
貢がれたお金の返還請求は原則として認められません。しかし、不倫で慰謝料を請求されたときにはお金を貢がれたことは慰謝料の増額事由になる可能性はあります。
そもそも不倫慰謝料は算定方式があるわけではなく、相手方の夫婦関係や不倫の経緯・内容等を幅広く考慮して決定されます。
不倫慰謝料を決めるときに考慮される要素が制限されていないため、当然ですがお金を貢がれたことも慰謝料の増額事由として考慮されます。
4.-(2) 相場をかけはなれた金額にはならない
もっとも、お金を貢がれたことはあくまで不倫慰謝料の範囲内で考慮されるだけです。単純に貢がれた金額がそのまま慰謝料に加算されるわけではありません。
従って、仮に不倫交際で総額500万円のお金を貢がれたからと言って、それだけの事情で不倫慰謝料500万円が認められるというわけではないのでご安心ください。
貢がれた金額がどの程度慰謝料の増額事由として考慮されるかは明確ではありません。
しかし、一般的に慰謝料の相場としては100万円から300万円程度と言われます。悪質性が高いケースでも慰謝料500万円~1000万円程度が最高額となります。
貢がれた金額にもよりますが最大限に慰謝料の増額事由として考慮されたとしても、300万円から500万円程度ではないかと思われます。
もっとも上記金額はあくまで慰謝料の「相場」です。慰謝料減額に強い弁護士が対応すれば相場よりも低い金額まで減額できることも少なくありません。もし不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。
(参考)不倫慰謝料金額の相場と減額見込み
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5. まとめ:不倫で貢がれたお金は返還しなくてOK
不倫で貢がれたお金を返せと言っても原則としては返還する必要はありません。お金の受け渡しをした不倫当事者間・不倫相手の配偶者のいずれであっても、返還請求に応じる必要はないでしょう。
他方で、不倫がバレてしまったときは、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることがあります。不倫慰謝料の算定要素としては、お金を貢がれたことは慰謝料増額事由として考慮される可能性は十分あります。
もっとも、貢がれたお金がそのまま不利員慰謝料に加算されるわけではありません。もしお金をっ貢がれたことを理由に不倫慰謝料の相場を超えるような請求がされたときは減額できる可能性があるため弁護士に相談しましょう。
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