社内不倫で接触禁止条項を入れる場合の注意点

社内不倫がバレて慰謝料を請求されたときに和解時に「接触禁止条項」を求められるときがあります。この記事では社内不倫の解決に向けた話し合いで「接触禁止条項」を入れる際の注意点について説明していきます。

MEMO

この記事は

  • 不倫 示談書
  • 接触禁止条項
  • 口外禁止条項 違反
  • 接触禁止条項 拒否
  • 接触禁止 違約金 相場
  • 接触禁止条項 例文
  • 接触禁止条項 正当な理由

等で検索してご覧いただくことが多いです。このような知識を求めている方の役に立てるような記事を目指します!

 

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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1.     不倫の示談における「接触禁止条項」とは

 

1.-(1)  接触禁止条項が必要となる場面

 

不倫関係が相手の配偶者に知られてしまった場合、弁護士同士の交渉や裁判所における手続きで示談・和解の運びとなることはよくあります。

不倫で一番問題になるのは「慰謝料の金額」ですが、それ以外にも相手から不倫問題を解決するために求める事柄を一つひとつ話し合いで決めていくことになります。不倫相手の配偶者やパートナーに離婚するつもりがない場合、示談をするときに「接触禁止条項」の記載を求められる可能性が大きいです。

 

接触禁止条項とは、不倫関係を解消して今後は一切関係を断つことを約束として示談書に記載するものです。

電話やメールの連絡だけでなく、SNSを通じた連絡や第三者を介した接触などを含む場合もあります。「今後も婚姻関係を続けていくために不倫相手との関係はすっぱりと断ち切ってほしい。」とパートナーが思うのは当然でしょう。

 

1.-(2)  接触禁止条項で禁止されるもの

 

接触禁止条項でどの範囲の行為が禁止されるかは法律等で決まっているものではありません。接触禁止条項は、不倫問題を解決するための示談においてお互いが約束して初めて効力を生じるものであり、接触禁止条項で禁止される行為もお互いの合意によって決まります。

つまり、接触禁止条項でどのような行為が禁止されるかは、お互いの合意によって決まるものです。

 

他方で、一度示談において決まった接触禁止条項は、双方の間で取り決めた約束事であり守らなければならないものです。

仮に示談の後に接触禁止条項に違反するようなトラブルが起きた場合には、合意書の内容に則って解決することになります。具体的には接触禁止条項違反を理由として追加で違約金や賠償金を支払う羽目になります。

 

従って、接触禁止条項を合意書に盛り込む際には、アバウトに決めてしまうのではなく詳細に至るまで注意が必要です。「これぐらいなら大丈夫だろう」と安易に決めた文言が、後で不利に働いてしまわないように気を付けましょう。

 

2.     不倫をした側が「接触禁止条項」を定めるメリット

 

接触禁止条項は双方が約束しないと効力が生じません。そうすると、不倫をした側が自分に不利になる接触禁止条項に合意するメリットはどこにあるのでしょうか。

 

2.-(1)  接触禁止条項を慰謝料の減額材料にする

 

不倫がバレてしまったときには200万円から300万円程度の不倫慰謝料を請求されることが少なくありません。

しかし、請求された慰謝料をそのまま支払わなければならないというわけではなく、多くの場合は慰謝料の減額交渉をすることができます。

(参考)不倫慰謝料金額の相場と減額見込み

 

そして、接触禁止条項に合意することは慰謝料の減額事由として主張することができます。

つまり、示談において接触禁止条項に合意することは、不倫をしたことを真摯に反省をして、二度と不倫相手と連絡を取らないことを約束することに他なりません。わざわざ不倫をした側に不利な接触禁止条項を約束する代わりに、慰謝料の減額という譲歩を引き出すわけです。

 

不倫相手が配偶者と離婚してしまうなら、不倫をされた側はできるだけ高額な慰謝料を貰おうとするでしょう。

しかし、不倫相手と配偶者が婚姻関係を続けていくつもりなら、不倫をされた側としても「慰謝料の金額よりも、とにかく接触してほしくない」と考えることが少なくありません。

こうした事情があるときには、示談をするときに合意書に「接触禁止条項」を盛り込むことによって慰謝料の金額を減額することが可能です。

 

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2.-(2)  許される連絡と許されない連絡を明確に線引きできる

 

また、不倫相手とやむを得ず連絡を取り続ける必要があるときは、接触禁止条項を定めることで許される連絡と許されない連絡を明確に線引きできるというメリットもあります。

 

接触禁止条項を定めていない場合だと、やむを得ず不倫相手と連絡を取らざるを得なかった場合でも、「また不倫をしているのでは?」と相手に疑心暗鬼を生じさせることがあります。

接触禁止条項において、例えばプライベートで2人きりでは連絡を取らないものの、職場の懇親会等に同時に出席することは許容されることを合意しておけば、仮に職場の飲み会で一緒になったとしても相手に不倫の冤罪をかけられる心配がありません。

 

接触禁止条項において、禁止される連絡とやむを得ず連絡を取って良い例外事情を定めておくことは、不倫をした側にとってもメリットがあると言えます。

 

3.     社内不倫のケースにおける接触禁止条項の注意点

 

接触禁止条項は社内不倫のケースではとくに慎重に定める必要があります。社内不倫がバレた場合に接触禁止条項を定めるときに特有の注意点を解説します。

 

3.-(1)  社内不倫でも職場を辞める必要はない

 

社内不倫がバレたときは、相手方から不倫慰謝料の請求とともに退職を求められることがあります。しかし、前提として社内不倫でも職場を辞める必要はありません。

(参考)社内不倫で慰謝料を請求されたとき退職の必要性や減額のポイントを解説

 

現実問題として、不倫をされた側としても婚姻関係を継続するのであれば、社内不倫が会社や同僚に伝わって大事になることは、不倫相手の配偶者にとっても大きなリスクです。

夫や妻が職を失ったり、出世が望めなくなったりするのは、配偶者にとっても良いことではありません。

不倫をされた側がこのような考えの場合、会社には知らせることなく、示談を進めていくことになるでしょう。

 

3.-(2)  仕事上の連絡が接触禁止違反になるリスク

 

そのため、社内不倫を解決するときには、同じ職場のまま働き続けるものの不倫関係を解消するという解決になるケースが多いです。このようなときに安易に接触禁止条項を定めることにはリスクがあります。

 

例えば、示談をするときに合意書において「いかなる理由があっても一切の連絡を取ってはならない」という文言を記載した場合、業務上の必要で連絡を取らざるを得ないときでも形式的には合意書違反になってしまいます。

仮にどちらかが異動になったとしても、同じ職場で働く以上は業務連絡を取る可能性がゼロになるとは言い切れません。

 

不倫相手の配偶者の立場になれば、同じ会社に夫や妻の元不倫相手がいる、というのは耐えがたく不安なことでしょう。そのため、接触禁止条項を記載したいと考えるのが自然です。

しかし、実際の業務の支障になるような条件を受け入れてしまうと、後々困ることになります。そのため社内不倫のケースでは、接触禁止条項を定めるときに、仕事関係でやむを得ず連絡を取る必要があることを前提とした記載にする必要があります。

 

3.-(3)  社内不倫で接触禁止条項を定めるときのやり方

 

そもそも接触禁止条項を定めるのは不倫関係が再発するのを防止するためです。そのため不倫に至る心配のない連絡を取ることは接触禁止条項と矛盾するものではありません。

接触禁止条項は双方が合意した内容になるため、不倫関係を解消した後も同じ職場であるためやむを得ず連絡を取る必要があるような場合には、接触禁止条項の範囲外としておくべきです。

 

具体的には、不倫を解決するときの示談において、どのような連絡を取る必要があるかを具体的に特定して定めることになります。

一般的には、不倫関係の再発に至るのは「プライベートで2人で会う」ような接触です。そのため、業務上の必要性があれば連絡を取って良いこととする、又は職場の歓送迎会や懇親会等の多数人が参加するときは接触をして良いこととする等が考えられます。

この点を上手く交渉することは、不倫慰謝料を請求された側の弁護士の腕の見せ所と言えるでしょう。

 

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4.     不倫関係を継続したいときの接触禁止条項について

 

社内不倫が相手の配偶者に知られてしまったとしても、関係を継続したいと願う人もいます。

とくに不倫相手が離婚をする可能性があるならば、そのまま付き合い続けたいと考える人が多いのではないでしょうか。

また、相手の婚姻関係が続く場合であったとしても、不倫関係の継続を望むケースもあるでしょう。

 

実は不倫関係がバレたとしても法律上強制されるのは慰謝料の支払いだけであり、不倫関係を辞めるように強制されることはありません。

もちろん望ましいことではありませんが、現実問題として裁判所の職員が不倫関係の再発を監視・予防して、強制的に別れさせる等は不可能だからです。

(参考)不倫コラム:不倫をやめることを強制されるか?

 

このように不倫を継続する場合は接触禁止条項は拒否しなければなりません。接触禁止条項を合意書に入れるかどうかは、双方の合意によって決まるため、拒否をすることは可能です。

接触禁止条項に合意してしまうと不倫関係(=肉体関係)がなくても、連絡を取っただけで慰謝料を請求されるリスクがあります。

「ちょっと話すだけ」「メールのやりとりぐらいはいいだろう」という安易な考えはルール違反とみなされることを覚えておきましょう。

 

不倫継続ならもちろんのこと、相手と接触する可能性が残っているなら、接触禁止条項を拒否したほうが安心です。双方の合意なく相手が勝手に接触禁止条項を記載することはできないので、自分にとって最善の方法を考え、きちんと主張するようにしましょう。

 

5.     まとめ:今後の付き合いを考えて「接触禁止条項」の記載を決めよう

 

不倫を解決するための示談において、接触禁止条項を合意書に入れるときは、今後、相手とどのような付き合いを続けるかをよく考えて文言を決めるようにしましょう。安易に先方の条件をのまずに冷静に考えることが必要です。

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