不貞行為を認めない場合も諦めない|説得術・証拠集め・慰謝料請求方法を弁護士が解説

「夫が浮気を断固否定している」「不倫相手に問い詰めたけれど、まったく認めない」――このようなケースに直面し、「もう何もできないのでは?」と悩む方は少なくありません。しかし、不貞行為を認めないからといって、ただちに離婚や慰謝料をあきらめなければいけないわけではありません。 本記事では、相手が否定している場合でも、不貞行為を法的に立証して離婚や慰謝料請求を可能にするためのポイントや具体的な対処法を詳しく解説します。

最初の時点では不貞行為を認めないことはよくあります。そんな場合でも諦める必要はありません。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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相手に認めさせたい不貞行為とは

不貞行為とは、法律上「配偶者以外の異性と性交渉を持つこと」を指し、離婚や慰謝料請求などにおいて非常に大きな意味を持つ行為です。

日常的な感覚で「浮気」「不倫」と呼ばれるケースの中には、単なる好意のやり取りやデートのみで終わっているものも含まれます。しかし、裁判所が不貞行為として認めるためには、一般的に“肉体関係を伴う”ことが必要とされています。そのため、「夫(妻)が他人と毎日のようにLINEや電話をしている」「デートしていた」「家まで送っていた」といった事実だけでは、法律上の不貞行為にならない可能性があるのです。

したがって、不貞行為を認めさせるためには、単なる浮気の証拠(LINE、メールのやりとり、デート写真)だけでなく、肉体関係があったと推測される領収書やラブホテルへの出入り写真など、客観的事実が重要になります。不貞行為の定義を把握しておくと、配偶者や不倫相手が「一度だけだから不貞じゃない」と不貞行為を認めない場合でも、「一回でも肉体関係があれば立派な不貞行為になりうる」という反論を組み立てやすくなるでしょう。詳しくは不貞行為の定義についての解説記事をご覧ください。

まずはどのような事実を不貞行為として認めさせたいかを把握しましょう!

 

不貞行為を認めない問題が起こる背景

配偶者や不倫相手が不貞行為を認めない理由として、以下のような背景が多く見られます。なぜ相手が不貞行為を認めないのかを理解することが、不貞行為を認めさせるヒントになります。

  • 経済的不利益を回避したい
    不倫の事実が認められると慰謝料の支払い義務が生じるため、相手としては「支払いを避けたい」意図があります。また、離婚で不利益を被る(財産分与で不利になる、子どもとの別居になるなど)リスクを避けたいとも考えられます。
  • 社会的立場の保護
    社内不倫の場合、職場や周囲に発覚すると大きなダメージを負う可能性が高いです。懲戒処分や人事上の不利益を恐れて否定し続けることがあります。
  • 感情的な理由
    罪悪感やプライドで素直に認められない、あるいは「浮気」の自覚が薄いケースもあります。
  • 家族を傷つけたくない
    子どもや親族への影響を考え、「認めたら取り返しがつかない」と過度に恐れている場合もあります。

これらの理由から、不倫当事者が「まったく認めません。肉体関係などありませんでした」と言い張るのは非常によくある状況です。しかし、不貞行為の法的要件である「肉体関係」を証明できる証拠があれば、たとえ相手が否定しても裁判手続きで認めさせることが可能です。

 

不貞行為を認めない「配偶者」と「不倫相手」――否定の仕方が違う?

不貞行為の加害者は「不倫をした配偶者」と「不倫相手」の二人がいますが、否定の仕方や争点が異なります。不貞行為を認めないパターンの違いを整理しましょう。

不倫相手が認めないケース

不倫相手に対して慰謝料を請求したいのに、「肉体関係はない」「既婚だと知らなかった」と全面否定される場合です。以下のような主張が典型的です。

  • 「単なる同僚・友人付き合いだった」主張
    食事やデートなどの事実は否定しないまでも、「肉体関係まではなかった」と言い切り、不貞行為の本質である性交渉を認めないパターン。
  • 「既婚者だとは知らなかった」主張
    法律上、不倫相手が既婚者だと知らなかった場合(故意・過失なし)には慰謝料責任が否定されることがあります。そのため、不倫相手は「わたしは結婚しているなんて聞いていないし、指輪もしていなかった」と反論する可能性があります。
  • 慰謝料を減額したい意図
    全面否定を続けて、こちらが折れて低額で示談してくれるのを待つ。あるいは裁判まで長期戦に持ち込み疲弊を狙う。

不倫相手に対して不貞行為を理由に慰謝料を請求するためには条件があります。配偶者が不貞行為を認めない場合よりも色々なケースがあるので、詳しくは不倫慰謝料が認められる条件についての解説記事をご覧ください。

配偶者が認めないケース

夫婦内で「浮気がバレたかもしれない」と感じ、徹底的に「何もしていない」「一線は越えていない」と否定する状況です。この場合、以下の理由が考えられます。

  • 離婚を避けたい
    離婚になり家族や子どもと離れるのを避けるため不貞行為を認めない。
  • 慰謝料や社会的地位を守りたい
    会社にバレると困る、周囲から非難されるなどのリスク回避。
  • 自分の浮気を軽視
    「ほんの出来心」「体の関係は1回だけなら不貞行為じゃない」と思い込んでいる。

不倫相手が認めない場合と同様、「証拠がなければ否定できる」と考えられているのです。こうした場合は、離婚自体をどうするか、子どもの親権や財産分与など、婚姻継続か離婚かで対応が変わってきます。

不倫相手には慰謝料請求のみが問題となりますが、配偶者に対しては離婚する/しないが大きな方針の違いとなります。慎重に検討しましょう。

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不貞行為を立証するための証拠—相手が否定していても裁判で勝つには

肉体関係を示唆する証拠

不貞行為は「配偶者以外との性的関係」が必要です。以下のような証拠が裁判で強く評価されます。

  • ラブホテルの出入り写真や領収書
  • 自宅や不倫相手の部屋へ宿泊した証拠
  • LINEやメールで肉体関係を具体的に示すやりとり
  • 探偵の報告書(写真・日付・状況の詳細が記載)
  • 録音、会話記録での自白

不貞行為を認めない場合、他にも意外なものが証拠になるケースがあります。詳しくは不倫の証拠一覧や集め方についての解説記事をご覧ください。

証拠の複数組み合わせが肝心

不倫相手と配偶者の両方が不貞行為を認めない場合でも、複数の間接証拠を積み上げることで裁判所に「これは肉体関係があったと推認できる」と判断してもらえる例があります。
たとえば、(1)深夜に2人でラブホテルへ入り2時間以上滞在した写真、(2)LINEで性的なやりとり、(3)翌朝相手宅から出てくる写真…などが揃えば、相手がいくら否定しても裁判官は「不貞行為があった」と認定する可能性が高いです。

探偵や弁護士の活用

自力で集めるのが難しいときは、探偵事務所に調査を依頼する方法があります。高額な費用がかかりますが、離婚や慰謝料を確実に認めさせたい場合には有効です。
また弁護士に相談すると、弁護士が法的観点から「どの証拠が有効か」「どう集めるか」を助言してくれます。裁判前に弁護士が相手に証拠を示して交渉することで、示談で早期解決になる可能性もあります。

探偵に依頼する前に、手持ちの証拠で十分か、どのような証拠を探偵に集めて貰うべきかについて弁護士にご相談ください!

 

証拠が不足している場合の対処法

「まだ決定的な証拠はない。でも何とか不倫を暴きたい」「探偵を使う余裕がない」という方は、以下の点をまず検討してみましょう。

  1. スマホ・SNSを慎重にチェック
    • 見るだけでなく、スクリーンショットやバックアップを確保する。
    • ただし、違法な手段(パスワード勝手に突破など)は不正アクセス禁止法違反等に該当する恐れがあるため要注意。
  2. 共通の友人・知人から情報を得る
    • 夫が「週末は出張」と言っていたが実際は出張がなかった、など第三者証言で不倫の実態を突き止める手掛かりを得る。
  3. GPSやレシートを集める
    • 配偶者が外泊・外出を頻繁にしている場所を特定し、そこへ付近を調べる。
    • 車のカーナビ履歴やETC履歴などもヒントになることがある。
  4. 弁護士に気軽に相談
    • 「どの段階で探偵を使うか」「どんな証拠がどれだけ必要か」など、法的観点での見極めは弁護士の得意分野。

証拠が不十分なまま相手を問い詰めると、証拠隠滅や相手の警戒心を招き、かえって難易度が上がります。先に弁護士へ相談してから行動するほうが安全な場合が多いです。不倫の証拠がない場合の対処法についての解説記事も参考にしてください。

 

不貞行為を認めさせる説得術――相手の心情・理由を理解しつつ動く

不倫相手や配偶者が不貞行為を認めない場合、説得術を駆使することで自白を引き出す道もあります。ただし、やり方を誤ると逆効果になりかねません。ここでは、心理面へのアプローチや、実務でよく使われる手法を紹介します。

  1. 理由の把握
    相手が否定する理由を理解することが第一歩。「お金を払いたくない」「離婚回避したい」「既婚者と知らなかったと言いたい」など、どのタイプかを見極めると効果的な説得方法を組み立てやすいです。
  2. 証拠をチラ見せ
    決定的な証拠があるなら、いきなり全部を出すのではなく、一部を見せることで「もっと出されたくないなら早めに認めて」と心理的圧力をかける。
    ただし、チラ見せのタイミングが早すぎると相手が証拠隠滅を図る恐れがあるため慎重に。
  3. 第三者同席や弁護士からの内容証明
    夫婦間での話し合いだけでは感情的になる可能性があります。第三者(親族、信頼できる友人など)に同席してもらうと、否定しづらいムードになることも。
    また、弁護士名義で「慰謝料請求を検討している」と内容証明を送付することで、相手が観念して認めるケースがあります。
  4. 夫婦関係修復を望むなら柔軟な姿勢で
    離婚をしたくない人は「認めて謝ってくれるなら離婚はしない」と一部妥協案を提示することで、配偶者が観念しやすくなる場合があります。感情的に責め立てると逆効果になりがちです。
  5. 強要にあたらないように注意
    無理な脅迫的言動はトラブルを増幅させるため逆効果。たとえば「会社に言いふらすぞ」「子どもを奪う」といった脅迫まがいは法的に問題となります

 

不倫相手が認めない場合の慰謝料請求手順

ここでは「不倫相手が『何もしていない』と否定する中、慰謝料を請求するにはどうする?」というケースを整理します。

  1. まず故意・過失の確認
    • 不倫相手に責任を問うには、「既婚者だと知っていた or 知り得たはず」という故意過失が必要。
    • 「知らなかった」と否定されても、たとえば婚約指輪をしていた、SNSで「うちの嫁が~」と書いていたなど状況証拠があれば追及できる。
  2. 示談交渉 or 裁判
    • 不倫相手が話し合いに応じない場合、内容証明郵便で「いついつまでに○○円支払わなければ法的措置を取る」と通知。
    • それでも認めないなら裁判へ移行し、証拠を提出。裁判官の判断を仰ぐ。
  3. 支払い能力をチェック
    • 不倫相手が「無職」「学生」などで支払い能力が乏しいと回収が難しい。
    • 訴訟費用など費用対効果を検討のうえ、最善策を選ぶ必要がある。
  4. 求償権のリスク
    • 離婚しない場合で不倫相手にだけ全額払わせても、あとから不倫相手が配偶者へ求償を行い、家計から支出される結果になる可能性もある。この点に留意した示談書作成が重要。

相手が不貞行為を認めなくても離婚や慰謝料請求は十分可能

相手が完全否定している場合、「泣き寝入りするしかないの?」と考えてしまうかもしれません。しかし、以下のポイントを押さえていれば、諦める必要はありません。

  • 法定離婚事由として「不貞行為」が挙げられている(民法770条1項1号)。
    • 裁判では、肉体関係の存在を裏付ける証拠があれば相手の否定を覆せる
    • 配偶者が否定する場合も、裁判官が証拠を総合的に判断して「不貞あり」と認定すれば離婚が認められ、慰謝料請求も可
  • 立証のための証拠集め
    • 探偵や弁護士のサポートを活用
    • 具体的に複数の証拠を組み合わせれば相手の言い逃れは困難
  • 認めさせる説得術
    • 一部証拠をチラ見せ、弁護士名義の内容証明、第三者同席など活用し、相手の否定を崩す
  • 離婚か修復かの選択
    • 離婚を強く望むなら、不貞行為の立証を最優先
    • 婚姻継続や修復を考えるなら、あまり追及しすぎないバランスも一案

結論として、「相手が不貞行為を認めない=請求不可能」とは限らず、証拠や手続きをしっかり踏まえれば裁判所が認定してくれる可能性は高いのです。

弁護士に相談するメリット

「相手が認めず、証拠も揃っているか分からない…」「離婚を考えているが不安…」そんな時には、ぜひアイシア法律事務所へご相談ください。当事務所は不倫や離婚問題を数多く取り扱ってきた豊富な経験があり、次のような強み・メリットがあります。

  1. 不倫・離婚問題に精通した弁護士陣
    • 不倫慰謝料請求や離婚事件を多く扱ってきた実績があり、相手が否定・無視を続ける場合でも法的手段を駆使して解決を図ります。
    • 支払い能力が不十分な相手への回収実績など、ノウハウを多数保有。
  2. 証拠不十分でもアドバイス
    • どの証拠が有効かを精査、探偵事務所との連携や取りうる手段を具体的に提案
    • 裁判前の示談交渉で相手を観念させ、短期間で合意を取り付けた例も多いです。
  3. 離婚せずとも慰謝料を獲得できるサポート
    • 「離婚は避けたいが慰謝料は請求したい」「夫婦関係を修復しつつ不倫相手には責任を取らせたい」というケースでも最適な方策を提案します。
    • 配偶者と不倫相手それぞれへの交渉・裁判に対応。
  4. オンライン相談も可能
    • 遠方の方や来所が難しい方には、オンラインでの法律相談も実施。まずはお気軽にご連絡ください。

少しでもお悩みの方は当事務所にご相談ください。弁護士があなたの悩みに寄り添い、最良の解決策を一緒に考えます。

FAQ――よくある質問

Q. 配偶者が頑なに不倫を認めない場合、離婚や慰謝料はあきらめるしかない?

いいえ、証拠があれば諦める必要はありません。 不倫(不貞行為)は法定離婚事由に該当しますので、相手が否定していても裁判所が「不貞あり」と判断すれば離婚や慰謝料が認められます。相手が否定しているからといって泣き寝入りせず、しっかり証拠を集め、必要に応じて弁護士や探偵の協力を得て立証しましょう。

Q. 不倫の決定的な証拠がまだ不十分だけど、どう集めるべき?

まずはスマホ・SNS・カード明細など手元で確認できるものを洗い出しましょう。 それでも決定打がない場合は探偵の活用が有力です。弁護士に相談すれば、どの程度の証拠があれば十分か、探偵の依頼方法や費用対効果なども含めて具体的にアドバイスしてもらえます。

Q. 不貞行為を自白させる「交渉テクニック」や具体的な方法はある?

証拠を小出しにして「まだ他にもある」と匂わせる方法、第三者を同席させて誤魔化しをしづらくする方法などが実践的です。 弁護士名義の内容証明で相手に心理的圧力をかけるケースもあります。ただし、強要や脅迫的な言動は法的リスクがあるため注意が必要。カウンセリングを検討するのも一案です。

Q. 証拠をつかんだのに相手が無視し続けるとき、どんな法的手段がある?

相手が示談に応じないなら調停や裁判に進むことで、裁判所の判断を仰ぐ形となります。 調停前置が必要な離婚訴訟や、通常の慰謝料請求訴訟など、手続きは複数ありますが、いずれも弁護士を通じて進めるのが安心です。判決が出れば、相手がなお否定を続けても強制執行で回収可能です。詳しくは慰謝料の請求方法についての解説記事をご覧ください。

 

まとめ――不貞行為を認めない相手にこそ対処法あり!

「不貞行為なんてしていない」「もう会っていない」など相手が頑固に否定していても、証拠をしっかり集め、適切な手続きを踏めば、離婚や慰謝料を勝ち取ることは十分に可能です。
特に「不倫相手が認めない」「配偶者が全否定」などで証拠が不足していても、弁護士や探偵をうまく活用して決定的な証拠をつかめば、示談や裁判で認めさせる道が開けます。

アイシア法律事務所は不倫問題・離婚問題に精通した弁護士が在籍。あなたの悩みに合わせた方法を提案しますので、お気軽にご相談ください。

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