不倫などで慰謝料の話が出たとき、「言われたから払うしかない」と決めつけるのは早いです。慰謝料は、一定の条件(要件)を満たしてはじめて認められるもので、条件を欠くなら請求が通らなかったり、支払義務が否定されたりします。この記事では、不倫慰謝料を中心に「慰謝料 請求できる 条件」を最短で見極めるための判断ポイントを、全体像から整理します。
この記事では、次の疑問に答えます。
- 不倫慰謝料が成立する「最低限の要件」は何か
- 婚姻関係が破綻していた/別居中だった場合、請求は通るのか
- 「既婚者と知らなかった」「時効」「証拠不足」で支払義務がなくなることはある?
- 請求された側・請求する側が、最初に確認すべきことは何か
- 詳細記事(各論)へ迷わず進むにはどうすればよいか
根拠は民法709条等の不法行為の考え方と裁判例の傾向で、主に不倫慰謝料(配偶者・不倫相手への請求)を対象に、結論が分かれる分岐点を中心に解説します(個別事情で結果が変わることがあります)。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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まず結論:請求できる/支払う必要があるかの判断フロー
不倫慰謝料は「不貞行為があったら必ず認められる」という単純なものではありません。結論を分けるのは、ざっくり言うと次の分岐点です。
① 不貞行為(肉体関係またはこれに準ずる関係)があったか
② その時点で婚姻関係が実質的に破綻していなかったか(別居の有無・期間も含む)
③ 不倫相手側に故意・過失があるか(既婚と知っていた/注意すれば分かったか)
④ 時効にかかっていないか(起算点を含め要注意)
⑤ 証拠で立証できるか(推測や印象だけでは足りないことが多い)
このうちどれか一つでも欠けると、請求が通らない(または大きく争える)可能性が出ます。反対に、要件が揃っている場合は、支払義務の方向で検討せざるを得ないことが多いです(ただし金額は別問題です)。
不倫慰謝料の「認められる条件」をもう一段具体的に整理したい場合は、次の記事も参照してください。
不倫慰謝料の成立要件(最低ライン)
不倫慰謝料(典型的には、配偶者のある人と関係を持った第三者が、相手方配偶者から請求される類型)は、不法行為に基づく損害賠償として整理されることが多いです。最低ラインとして押さえるべき要件は、次のとおりです。
(1)不貞行為があること(“ただの親しい関係”では足りない)
一般に、不倫慰謝料で問題となる「不貞行為」は、肉体関係(またはこれに準ずる関係)が中心です。
食事や連絡頻度が多いだけ、好意を匂わせるやり取りがあるだけでは、直ちに不貞行為とまでは評価されにくく、証拠の強さが勝負になります。
(2)婚姻関係があり、かつ「破綻していない」ことが原則
重要なのが「その婚姻関係が、すでに実質的に壊れていた(破綻していた)かどうか」です。婚姻関係が破綻していた場合、第三者に対する慰謝料請求が否定される(または大きく制限される)方向で争われやすくなります。
破綻の判断要素(別居期間、離婚協議の状況、同居実態、夫婦関係の回復可能性など)を整理したい方は、こちらが参考になります。
もっとも、「破綻していたなら絶対に請求できない」と言い切れるわけではなく、例外的に問題になる論点もあります。例外が争点になりそうなときは、次の記事に進むのが早いです。
(3)不倫相手(第三者)に故意または過失があること
相手が既婚者だと知っていた(故意)場合はもちろん、知らなかったとしても「注意すれば分かった」と評価されると過失が認められ、責任が生じることがあります。
故意・過失の判断材料(交際開始時の説明、生活状況、SNSや持ち物、周囲の認識など)は事案で大きく変わるため、ここが争点になりそうなら早めに整理しましょう。
(4)「既婚者と知らなかった」場合でも、責任ゼロとは限らない
「既婚者と知らなかったから払わない」と主張したいケースは多いのですが、裁判では“知らなかったこと”そのものより、「知らないことに落ち度がなかったか(過失の有無)」が見られがちです。
既婚者と知らなかったケースの考え方・立証のコツは、次の記事で詳しく整理しています。
(5)損害・因果関係(精神的苦痛)
不貞行為によって、配偶者が精神的苦痛を受けた、婚姻生活の平穏が侵害された、という整理になります。
ここは「要件としては通るが金額で揉める」ことが多いポイントです。離婚の有無、不倫期間、発覚後の対応、夫婦関係への影響などが金額に影響します。
支払義務がない/争える典型パターン
ここからは「請求が通らない(または支払義務が否定されやすい)」典型を、ハブとして整理します。あなたが請求された側なら“反論の柱”に、請求する側なら“弱点補強”に使えます。
(1)そもそも不貞行為の立証が弱い(証拠不足)
不倫慰謝料は、推測や印象だけでは足りず、証拠の組み立てが重要です。請求された側は「何が証拠なのか」を冷静に確認し、請求する側は「裁判で耐える証拠か」を点検する必要があります。
「証拠の集め方・使い方」を全体像から確認するなら、まずはこちらが起点になります。
(2)婚姻関係が破綻していた(破綻の抗弁が中心争点)
請求された側でよくある反論が「婚姻関係はすでに破綻していた」という主張です。別居や離婚協議の状況、夫婦の交流実態など、事実で勝負になりやすい領域です。
実務上の主張の立て方(破綻の抗弁)を整理したい方は、こちらへ。
(3)別居中の不倫:破綻扱いになるとは限らない
「別居している=破綻」とは限りません。別居の理由、期間、復縁の見込み、婚姻費用の支払い状況、面会交流など、複数の事情から評価されます。
別居中のケースは論点が独特なので、当てはまるなら次の記事で整理すると早いです。
(4)既婚者だと知らず、過失もない(故意過失なし)
本当に知らず、注意しても知りようがなかったと評価できるなら、責任が否定される可能性があります。一方で「不自然な点が多いのに確認しなかった」などがあると過失を認定される余地が出ます。
この類型は個別事情の当てはめが重要なので、前掲の「既婚者と知らなかった慰謝料」もあわせて確認してください。
(5)時効にかかっている(請求期限の起算点が争点になる)
不倫慰謝料では、一般に「知った時から3年」「行為の時から20年」といった枠組みが問題になりますが、いつを起算点とするか、交渉で猶予・更新があり得るかなど、細部で結論が変わります。
時効の基本と例外は、次の記事で整理しています。
なお、上記以外にも「請求できない/支払わなくてよい」方向で整理できる典型があります。網羅的に確認したい場合は、次の記事が近道です。
初動でやること(請求する側/請求された側)+関連ページ一覧(索引)
結論が割れやすいのは、だいたい「破綻」「故意過失」「時効」「証拠」です。初動では、ここに関係する事実を優先して固めるのが効率的です。
(1)請求された側:まず“認める前”に事実を時系列で整理する
請求書や内容証明に反射的に返事をしたり、謝罪の言葉を入れたりすると、後で争いにくくなることがあります。
交際開始時期、相手の婚姻状況の説明、別居や離婚協議の有無、肉体関係の有無(または争点化の必要性)、やり取りの証拠などを、時系列で整理しましょう。
相手方配偶者や本人へ直接連絡すると、証拠化されたり、話がこじれたりすることがあります。連絡・交渉は「何を争うか」を決めてからが安全です。
(2)請求する側:要件を満たす証拠と“相手選び”を先に固める
請求する側は、感情よりも「立証」を先に組み立てるのが結果的に早いです。
不貞行為の証拠、婚姻関係の実態(破綻していないことを示す事情)、発覚時期(時効との関係)を中心に準備します。
(3)示談の場面:争点が複数あるなら“結論を急がない”
要件が微妙なケースで、いきなり金額だけを決めに行くと、後から「本当は支払義務がなかった」「逆にもっと請求できた」などの後悔につながりがちです。
争点(破綻/故意過失/時効/証拠)を先に確定してから、金額と条件を詰めるのが基本です。
(4)関連ページ一覧(請求条件カテゴリ:索引)
「どの論点が争点か」が見えたら、該当ページに進んで深掘りしてください。
不倫慰謝料は「必ず払うもの」ではなく、要件や事情次第で争えることがあります。「慰謝料の支払義務と相談」で、支払い義務が問題になる典型例や、争点の整理の仕方をまとめて確認できます。判断を誤ると不利な合意につながるので、まずは整理してから対応しましょう。
まとめ:結論を分けるのは「破綻・故意過失・時効・証拠」
慰謝料の可否は、気持ちの問題というより「要件を満たすか」「争点はどこか」で決まる部分が大きいです。迷ったときは、まず争点を4つに絞って整理してみてください。
- 不貞行為を“証拠で”立証できるかが出発点になる
- 婚姻関係が破綻していたか(別居中も含む)は最大の分岐点になりやすい
- 既婚と知らなかった場合は「過失があるか(知りようがあったか)」まで見られる
- 時効(3年・20年)は起算点で結論が変わるので早めの確認が重要
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