慰謝料を請求できる条件とは?不倫慰謝料で「請求できる」と「支払義務がある」の違いを解説

慰謝料を請求できる条件は、単に「つらい思いをした」「相手に謝ってほしい」という気持ちだけでは決まりません。相手の行為が法律上問題となる行為にあたるか、その行為によって精神的苦痛などの損害が生じたか、相手に故意又は過失があるか、時効が完成していないかなどを確認する必要があります。

特に不倫慰謝料では、「不倫をされたから請求できる」と「不倫相手に支払義務がある」は同じではありません。不貞行為の有無、婚姻関係がすでに破綻していたか、既婚者だと知っていたか、証拠でどこまで示せるかによって、結論が変わります。

この記事では、慰謝料を請求できる一般的な条件を押さえたうえで、不倫慰謝料を中心に、請求する側・請求された側の双方が確認すべきポイントを弁護士が解説します。

  • 慰謝料一般では、違法な行為、精神的苦痛・損害、因果関係、故意・過失、時効が問題になります。
  • 不倫慰謝料では、不貞行為、既婚者認識、婚姻関係の破綻、時効、証拠が重要です。
  • 「請求できる」と「支払義務がある」は別で、相手の反論や証拠の強さで結論が変わります。
  • 証拠の集め方、時効、破綻、既婚者と知らなかった場合などの詳細は、各専門記事で確認するのが安全です。

坂尾陽弁護士

慰謝料は「請求されたから当然に払う」「請求すれば当然に認められる」と決まるものではありません。まずは条件を順番に確認しましょう。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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慰謝料を請求できる条件とは|一般条件と不倫慰謝料の条件を分けて考える

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。ただし、精神的につらい思いをした場合でも、常に慰謝料を請求できるわけではありません。法律上、相手の行為が不法行為などの違法な行為にあたり、その行為によって精神的苦痛などの損害が生じたといえる必要があります。

慰謝料が問題になる場面には、不倫、離婚、婚約破棄、DV・モラハラなどがあります。共通する考え方はありますが、具体的な条件は場面によって異なります。たとえば、婚約破棄では婚約が成立していたか、正当な理由なく破棄されたかが問題になります。DV・モラハラでは、暴力や暴言、支配的な行動の内容・頻度・証拠が問題になります。

不倫慰謝料では、中心になるのは不貞行為によって婚姻共同生活の平穏が侵害されたかどうかです。そのため、一般的な慰謝料の条件だけでなく、不貞行為の有無、夫婦関係が破綻していなかったか、不倫相手に故意又は過失があるかという不倫特有の条件を見る必要があります。

MEMO

この記事では、慰謝料一般の考え方を入口として説明しますが、本文の中心は不倫慰謝料です。交通事故、医療過誤、労災、名誉毀損などの慰謝料は、別の制度・証拠・相場が問題になるため、ここでは深掘りしません。

慰謝料を請求できるかを考えるときは、まず一般条件を確認し、そのうえで不倫慰謝料ならではの条件に進むと整理しやすくなります。

  • 慰謝料一般:違法な行為、精神的苦痛・損害、因果関係、故意・過失、時効を確認します。
  • 離婚慰謝料:不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄など、離婚原因となる行為が問題になります。
  • 婚約破棄の慰謝料:婚約の成立、正当な理由のない破棄、精神的苦痛などが問題になります。
  • 不倫慰謝料:不貞行為、婚姻関係の未破綻、故意・過失、時効、証拠などが問題になります。

したがって、「慰謝料を請求できる条件」を知りたい場合でも、実際には、どの種類の慰謝料なのかを分けて考える必要があります。以下では、不倫慰謝料で特に重要になる条件を整理します。

不倫慰謝料が認められる5つの法的条件

不倫慰謝料では、主に5つの法的条件を確認します。証拠や相手方の特定も重要ですが、それらは法的条件そのものというより、条件を示し、請求や交渉を進めるための実務上の確認事項です。

  • 不貞行為など、慰謝料の対象となる違法な行為があること
  • 権利・利益侵害と精神的苦痛、損害・因果関係があること
  • 不倫相手に故意又は過失があること
  • 不貞行為時点で夫婦関係がすでに破綻していないこと
  • 時効が完成していないこと

どれか1つに問題があるだけでも、支払義務の有無や慰謝料額は大きく変わります。請求する側は、どの条件をどの証拠で示すかを考える必要があります。請求された側は、どの条件に反論できるかを確認する必要があります。

不貞行為など慰謝料の対象となる違法な行為がある

不倫慰謝料でまず問題になるのは、不貞行為など、慰謝料の対象となる違法な行為があるかです。一般に、不貞行為とは、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことを指します。裁判でも、肉体関係又はこれに準ずる関係を示せるかが重要な争点になります。

ただし、肉体関係が直接認定されない場合でも、常に一切責任が生じないとは限りません。夫婦の婚姻生活の平穏を害するような密接な交流や、別居・離婚を強く求める行為などが、別途不法行為として問題になることがあります。

たとえば、東京地裁平成24年11月28日判決は、不貞関係を明確には認定できないとしながらも、メール送付行為が婚姻生活の平穏を害するとして、慰謝料30万円を認めました。他方で、東京地裁平成25年3月15日判決は、性的内容を含む親密なメールのやり取りがあっても、不貞行為もメール自体の違法性も認めず、請求を棄却しています。

また、東京地裁平成20年12月5日判決は、性的肉体的交渉自体は認められないとしつつ、交際や別居・離婚要求等が不法行為を構成するとして、慰謝料250万円を認めました。これらの裁判例から分かるのは、LINEやメールだけで当然に不倫慰謝料が認められるわけではない一方で、肉体関係が立証されないからといって、必ず責任が否定されるわけでもないという点です。

注意

「LINEだけで慰謝料を請求できるか」は、文面だけでなく、会っていた状況、身体的接触の有無、婚姻生活への影響、相手の意図などを総合して判断されます。通常の不貞行為と同じ扱いになると決めつけるのは危険です。

不貞行為やこれに近い行為があるかは、証拠の評価と密接に関わります。証拠の強さや使い方の詳細は、証拠・探偵(立証)まとめや、不倫の証拠はどこまで使えるかを解説した記事で確認するとよいでしょう。

権利・利益侵害と精神的苦痛、損害・因果関係がある

不倫慰謝料は、単に配偶者が他の異性と親しくしたことだけを理由に発生するものではありません。不貞行為などによって、婚姻共同生活の平穏という法的に保護される利益が侵害され、その結果として精神的苦痛などの損害が生じたといえる必要があります。

この条件は、慰謝料の有無だけでなく金額にも関係します。不貞行為の期間が長い、夫婦関係に大きな影響を与えた、別居や離婚に至った、未成年の子どもがいるなどの事情があれば、精神的苦痛の程度や婚姻生活への影響が大きいと評価されることがあります。

もっとも、「夫婦関係が悪くなった」というだけで、常に不倫相手の行為との因果関係が認められるわけではありません。もともとの夫婦関係、別居や離婚協議の経緯、不貞行為を知った時期、その後の夫婦の対応などを含めて判断されます。

支払義務があるとしても、金額がいくらになるかは別の問題です。不倫慰謝料の金額や増減要因は、不倫慰謝料の相場で詳しく整理しています。

不倫相手に故意又は過失がある

不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手に故意又は過失があることも重要です。ここでいう故意とは、相手に配偶者がいると知っていながら交際した場合です。過失とは、注意すれば既婚者だと分かったのに確認を怠ったと評価される場合です。

判断材料になりやすいのは、婚姻指輪、SNSの投稿、子どもや配偶者の話、生活状況、会える時間帯、周囲の説明、不自然な連絡方法などです。「独身だと言われた」という事情があっても、それだけで直ちに過失がないとは限りません。

東京地裁平成24年12月27日判決は、交際開始時は相手が独身だと思っていたとしても、その後、既婚者であることを知ったうえで交際を続けた段階以降の責任を認め、慰謝料250万円と弁護士費用25万円を損害として認めました。このように、交際開始時に知らなかったかだけでなく、いつ知ったのか、知った後にどう行動したのかが重要です。

故意・過失の判断基準は、不貞行為についての故意・過失で詳しく解説しています。請求された側で「既婚者と知らなかった」と主張したい場合は、既婚者と知らなかった場合の支払義務と証拠も確認してください。

不貞行為時点で夫婦関係がすでに破綻していない

不貞行為時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合、不倫相手の責任は否定される方向で大きく争われます。なぜなら、夫婦関係がすでに実質的に壊れていたのであれば、不貞行為によって守られるべき婚姻共同生活の平穏が侵害されたとはいえない場合があるからです。

最高裁平成8年3月26日判決は、配偶者と第三者が肉体関係を持った時点で夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、特段の事情のない限り、第三者は不法行為責任を負わないとしました。不倫慰謝料で婚姻関係の破綻が重大な争点になるのは、この考え方があるためです。

ただし、「別居していた」「相手から夫婦関係は終わっていると聞いていた」だけで、当然に破綻が認められるわけではありません。別居期間、別居理由、離婚協議や調停の有無、夫婦間の連絡、家族行事、生活費の負担、関係修復の動きなどを総合して判断されます。

婚姻関係破綻の判断基準は、婚姻関係が破綻していた場合の不倫慰謝料で整理しています。請求された側が破綻を主張して争う場合は、婚姻関係破綻の抗弁、破綻後でも例外的に請求が問題になる場合は破綻後の特段の事情も参考になります。

時効が完成していない

不倫慰謝料を請求する場合、時効が完成していないかも確認する必要があります。不倫慰謝料では、一般に、不貞行為と不倫相手を知った時から3年、不法行為の時から20年という期間が問題になります。

時効で重要なのは、単に「不倫から何年たったか」ではなく、いつ不貞行為を知ったのか、いつ不倫相手を特定できたのかです。継続的な不倫や同棲関係では、どの時点から時効が進むかが争いになることもあります。

最高裁平成6年1月20日判決は、配偶者と第三者との同棲関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行するとしました。長期間関係が続いている場合でも、「関係が終わるまで時効が進まない」と単純に考えるのは危険です。

時効は、請求する側にとっては「まだ間に合うか」、請求された側にとっては「時効を主張できるか」に直結します。完成猶予、更新、時効の援用などの詳細は、不倫慰謝料の時効で確認してください。

法的条件とは別に確認すべき2つの実務条件

ここまで説明した5つの法的条件を満たす余地があっても、実際に慰謝料を請求したり、請求された側が反論したりする場面では、さらに実務上の確認が必要です。特に重要なのは、条件を示す証拠があるか、相手方を特定できるかという2点です。

  • 証拠は、法的条件を裁判や交渉で示すための材料です。
  • 相手方の特定は、請求書送付、交渉、裁判、回収の入口になります。

この2つは、慰謝料の支払義務そのものを発生させる条件ではありません。しかし、証拠や相手方情報が不足していると、請求しても拒否されやすく、弁護士に依頼して進める場合にも方針を慎重に検討することになります。

条件を示す証拠がある

証拠は「慰謝料を請求できる条件」そのものではありません。もっとも、不貞行為、故意・過失、婚姻関係が破綻していなかったこと、時効が完成していないことなどを相手に説明し、必要に応じて裁判で示すためには、証拠の有無と強さが重要です。

たとえば、ラブホテルの出入り写真、宿泊記録、肉体関係を強く示すLINE・DM、自白、探偵報告書などは、不貞行為を示す資料になり得ます。既婚者だと知っていたことを示すやり取り、夫婦関係が続いていたことを示す生活実態、発覚日や相手方特定日を示す記録は、故意・過失、破綻、時効の判断にも関わります。

MEMO

証拠が弱くても、交渉として請求を始められる場合はあります。ただし、相手が否認したり、裁判になったりした場合には、証拠不足が大きな弱点になります。

このページでは、証拠の集め方や違法収集リスクまでは深掘りしません。全体像は証拠・探偵(立証)まとめ、証拠として使える資料の判断は不倫の証拠はどこまで使えるか、LINE・DMの保存や評価はLINE・DMは不倫の証拠になるかで確認してください。

請求する側で証拠が足りない場合は、不倫証拠なしでも慰謝料請求を検討する場合の対処法が参考になります。請求された側で、相手の証拠が弱い、証拠を見せてもらえない、はったりではないかと感じる場合は、相手の証拠が弱いときの反論慰謝料請求で証拠を見せてくれない場合の確認ポイントを確認するとよいでしょう。

相手方を特定でき、請求・回収の見通しがある

慰謝料を請求するには、誰に対して請求するのかを特定できる必要があります。不倫相手の氏名、住所、勤務先、電話番号、SNSアカウント、車両情報などは、請求書の送付、交渉、訴訟、回収可能性の検討に関わります。

相手の名前だけ分かる、SNSアカウントだけ分かる、勤務先だけ分かるという段階でも、調査や照会の余地がある場合はあります。しかし、住所や連絡先が分からないままでは、内容証明郵便を送ることや裁判手続を進めることが難しくなることがあります。

相手方特定は、法的には不貞行為や故意・過失とは別の問題です。それでも、実際に請求を進めるうえでは重要です。住所が分からない場合は不倫相手の住所がわからない場合の進め方、名前しか分からない場合は不倫相手の名前しかわからない場合の身元特定を確認してください。

また、法的に請求できる見込みがあっても、相手に資力がない、所在が不安定、連絡を拒否されているなどの場合は、回収可能性も別途問題になります。請求方法全体の流れは、不倫慰謝料の請求方法で整理しています。

「請求できる」「弁護士に依頼できる」「支払義務がある」は別

慰謝料の相談で混同しやすいのが、「請求できる」「弁護士に依頼できる」「支払義務がある」という3つの段階です。これらは似ていますが、意味は同じではありません。

  • 請求できる:相手に請求書を送ったり、話し合いを求めたりすること自体を指します。
  • 弁護士に依頼できる:証拠、相手方特定、時効、費用対効果などを踏まえ、弁護士が事件として進められる見通しがある段階です。
  • 支払義務がある:相手の反論を踏まえても、不法行為責任が認められる段階です。

請求書を送れるからといって、相手が必ず支払わなければならないわけではありません。反対に、請求された側も、「相手が証拠をすぐに出していない」「自分は悪くないと思う」といった理由だけで、直ちに支払義務がないと決めつけるのは危険です。

慰謝料は請求できても、必ず支払義務があるとは限らない

請求する側から見ると、慰謝料請求は交渉の入口です。相手に不貞行為を認めさせる、支払額を決める、示談書を作るという流れに進むには、条件と証拠を整理して相手の反論を超える必要があります。

請求された側から見ると、支払義務の有無は、請求書の文面だけでは決まりません。不貞行為がない、既婚者と知らなかった、夫婦関係が破綻していた、時効が完成している、証拠が弱い、金額が過大であるなどの事情があれば、支払義務や金額を争える可能性があります。

典型的な反論の全体像は、不倫慰謝料が請求できない/支払わなくてよい典型例で詳しく整理しています。請求された直後の対応は、不倫慰謝料を請求された場合の対応まとめも確認してください。

弁護士が請求側の受任を慎重に見ることがあるケース

請求する側であっても、弁護士が常にそのまま請求を進めるとは限りません。証拠が著しく弱い、相手方を特定できない、時効完成の可能性が高い、回収見込みが乏しい、請求額が相場から大きく外れている場合などは、費用対効果や紛争化リスクを含めて慎重に検討します。

  • 不貞行為を示す資料がほとんどない
  • 相手方の氏名・住所・連絡先を特定できない
  • 時効が完成している可能性が高い
  • 違法・危険な証拠収集をしている
  • 請求額や請求方法が過大・威圧的になっている

夫婦関係を維持したい、再発を防ぎたい、不倫相手との関係を清算してほしいという背景事情があること自体は、直ちに不当とはいえません。ただし、慰謝料請求を嫌がらせ、脅迫、過大請求の手段にしてはいけません。条件、証拠、請求額、請求方法を整理したうえで、適切な解決方法を選ぶことが重要です。

具体的な請求の流れ、内容証明、示談交渉、裁判手続はこのページでは詳しく扱いません。請求する側の手順は不倫慰謝料の請求方法、請求された側の交渉・減額は不倫慰謝料の減額で確認してください。

請求された側が支払義務を争えるケース

不倫慰謝料を請求された場合でも、通知書やLINEに書かれた金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。支払義務があるかどうかは、ここまで説明した法的条件と実務条件を満たすか、相手の主張を証拠で裏付けられるかによって変わります。

特に多い反論は、不貞行為や証拠に問題がある場合、既婚者と知らなかった場合、夫婦関係がすでに破綻していた場合、時効が完成している場合、請求額が過大な場合です。ただし、どれか1つの事情があるだけで当然に支払義務がなくなるわけではありません。事実関係、証拠、交際時期、相手の婚姻状況を合わせて確認する必要があります。

  • 不貞行為がない、又は証拠が弱い
  • 既婚者と知らず、注意しても分からなかった
  • 不貞行為時点で夫婦関係がすでに破綻していた
  • 時効が完成している
  • 請求額が相場や事情に比べて過大である
  • すでに配偶者等から相当額の支払いを受けている

不貞行為や証拠に問題がある

請求する側が「不倫があった」と主張していても、実際に肉体関係又はこれに準ずる関係を示す証拠が十分でない場合があります。食事、通話、好意的なメッセージ、腕を組む写真などは、事情によっては補助資料になりますが、それだけで不貞行為を立証できるとは限りません。

もっとも、証拠の評価は単体で決まるものではありません。LINEやDM、宿泊記録、写真、探偵報告書、自白、会っていた時間帯や頻度などを総合して判断します。証拠の強さや使い方は、証拠・探偵(立証)まとめで詳しく確認してください。

既婚者と知らなかった、破綻していた、時効が完成している

不倫相手として請求された場合、既婚者と知らなかったことは重要な反論になります。ただし、相手から独身だと聞いていたとしても、指輪、SNS、子どもの話、生活状況などから既婚者だと分かる事情があれば、過失があると評価される可能性があります。詳しくは既婚者と知らなかった場合の支払義務と証拠で整理しています。

また、不貞行為時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合には、不倫相手の責任が否定又は大きく争われます。ただし、単に別居していた、配偶者から破綻していると聞いたというだけでは足りないことがあります。破綻の判断は、婚姻関係破綻の抗弁破綻していた場合の不倫慰謝料で確認してください。

時効も見落としやすい反論です。不貞行為と不倫相手を知った時から長期間が経過している場合、請求された側は時効を主張できる可能性があります。時効の起算点や援用の考え方は、不倫慰謝料の時効で詳しく解説しています。

請求額や請求方法が過大な場合も争点になる

支払義務がある場合でも、請求額がそのまま認められるとは限りません。不倫慰謝料の金額は、婚姻期間、不貞行為の期間や態様、夫婦関係への影響、離婚の有無、子どもの有無、当事者の対応などによって変わります。

相場から大きく外れた高額請求、根拠のない一括請求、職場や家族への連絡をほのめかす請求などは、対応方法を慎重に検討する必要があります。金額の見通しは不倫慰謝料の相場、減額の考え方は不倫慰謝料の減額で確認してください。

注意

請求された直後に、事実関係を整理しないまま「認めます」「払います」と返信したり、支払約束をしたりすると、その後の交渉で不利になることがあります。一方で、完全に無視すると、内容証明や訴訟に進むリスクもあります。

まずは、交際時期、肉体関係の有無、相手の婚姻状況について何を聞いていたか、別居や離婚協議の有無、相手が持っている証拠、請求額の根拠を時系列で整理しましょう。請求された側の具体的な対応は、不倫慰謝料を請求された場合の対応まとめで確認できます。無視してよいか迷う場合は、不倫慰謝料請求を無視した場合のリスクも参考にしてください。

よくある質問

不倫の証拠が弱くても慰謝料を請求できますか?

請求自体を始めることはできる場合があります。ただし、相手が否認したり、裁判になったりした場合には、証拠の弱さが大きな問題になります。請求する側は、証拠を補強できるか、相手方を特定できるか、時効内かを先に確認することが重要です。

既婚者と知らなかった場合は支払義務がありませんか?

既婚者と知らず、注意しても分からなかったといえる場合には、故意又は過失がないとして支払義務を争える可能性があります。ただし、途中で既婚者だと知った後も関係を続けた場合や、既婚者だと分かる事情を見落としていた場合には、責任が問題になります。

別居中の不倫なら慰謝料は発生しませんか?

別居中であっても、当然に慰謝料が発生しないわけではありません。重要なのは、不貞行為時点で夫婦関係が実質的に破綻していたかです。別居期間、別居理由、離婚協議の有無、夫婦間の交流、修復の可能性などを総合して判断します。
(参考)別居中の不倫は慰謝料請求できる?別居期間・家庭内別居・別居婚と破綻判断

LINEやメールだけで不倫慰謝料は認められますか?

LINEやメールだけで当然に不倫慰謝料が認められるわけではありません。内容が肉体関係を強く示すのか、実際に会っていた状況があるのか、婚姻生活の平穏を害する程度の行為といえるのかが問題になります。単なる好意的なやり取りと、不法行為として問題になるやり取りは区別して考える必要があります。

時効が過ぎているかどうかはどう判断しますか?

不倫慰謝料では、不貞行為と相手方を知った時期が重要です。発覚日、不倫相手を特定した日、請求書を送った日、相手とのやり取りなどを確認します。時効は援用しなければ効果が出ない場面もあるため、請求された側も、請求する側も、時系列を整理して判断する必要があります。
(参考)不倫慰謝料【時効】|請求期限3年・20年の仕組みや裁判例【弁護士解説】

不倫相手に離婚慰謝料も請求できますか?

不倫相手に対する不貞慰謝料と、離婚に至ったこと自体の慰謝料は区別して考える必要があります。最高裁平成31年2月19日判決は、不倫相手に離婚に伴う慰謝料まで請求するには、単なる不貞行為にとどまらず、夫婦を離婚のやむなきに至らせたと評価できる特段の事情が必要であると整理しました。

この判断は、不倫相手への慰謝料請求が一切できないという意味ではありません。不貞行為そのものによる慰謝料と、離婚そのものによる慰謝料を混同しないことが大切です。裁判例の全体像は、不倫慰謝料の裁判例まとめで確認できます。

まとめ|慰謝料を請求できる条件は、法的条件と実務条件を分けて確認する

慰謝料を請求できる条件は、感情だけで決まるものではありません。一般的な慰謝料では、不法行為、精神的苦痛、因果関係、故意又は過失、時効が問題になります。不倫慰謝料では、さらに不貞行為、婚姻関係の破綻、既婚者認識、証拠、相手方特定などを具体的に確認する必要があります。

  • 不倫慰謝料では、5つの法的条件と2つの実務条件を分けて確認する。
  • 「請求できる」と「支払義務がある」は同じではない。
  • 証拠不足、既婚者と知らなかった、婚姻関係破綻、時効は大きな分岐点になる。
  • 支払義務がある場合でも、金額や請求方法は別途争えることがある。
  • 迷う場合は、条件ごとの専門記事で詳細を確認する。

請求する側は、証拠、相手方特定、時効を確認したうえで、請求額と請求方法を整理することが重要です。請求された側は、すぐに支払義務を認めるのではなく、不貞行為、故意・過失、破綻、時効、証拠、金額のどこに争点があるかを確認しましょう。

坂尾陽弁護士

不倫慰謝料は、条件を一つずつ確認すると争点が見えやすくなります。支払う・請求する前に、証拠と時系列を整理しておきましょう。

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条件ごとの詳しい判断や、請求された後の対応は、次の記事で確認できます。

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