不倫慰謝料を請求するためには、原則として不貞行為があったことが必要です。しかし、通常、不倫は周囲に隠れて行うものであり、不貞行為が有ったかどうかは簡単には分かりません。例えば、LINEやSNSのやり取りに肉体関係を匂わせる記載があるため不倫をしていたことは確実であるものの、本当は肉体関係が無かったと反論されると不倫慰謝料を請求する側が不貞行為が有ったと様々な証拠から立証しなければなりません。そして、最終的には不貞行為の有無が裁判で争われることになります。
この記事では、不貞行為の有無が問題になりそうな方に向けて、分かりやすく不貞行為の有無が裁判で争われるとどうなるかを解説します。不貞行為の意義や裁判になった場合にどの程度の確率で不貞行為が有ったと認められるのか、不貞行為の有力な証拠や不倫をした側からの反論等の不倫慰謝料が問題になった段階で最初に知っておくべき事項をまとめていますので是非最後までお読みください。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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不貞行為が裁判で争われる理由
不貞行為とは
不貞行為とは、結婚をしている男女が配偶者以外の人と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことをいいます。不貞行為に該当すると、民法770条の貞操義務違反による法律上の離婚原因となるほか、民法709条の不法行為に基づき不倫をした配偶者及び不倫相手の双方に対する慰謝料請求が認められます。
まず、不貞行為に該当するためには原則として肉体関係(性的関係)が必要であり、キスやデートは該当しません。また、自由に意思に基づく必要があるため、強制的に肉体関係を持たされたような場合も不貞行為には該当しません。
他方で、不倫関係は継続的に密会を続ける関係をイメージする方もいますが、不貞行為の定義には回数や期間は含まれておらず、1回だけ肉体関係を持った場合やパパ活で肉体関係を持った場合にも不貞行為に該当し得ます。
性交類似行為も不貞行為になる
肉体関係(性的関係)とは、原則として性交を行うことです。しかし、挿入行為に至るまでの性交類似行為も不貞行為になると考えられています。
もっとも、例えば全裸で抱き合っており性交類似行為をしているところを目撃されたようなケースでは、そのような状況においては性行為もされていたと推認するのが相当であるとして、裁判所は肉体関係があったと認定することになると思われます。
不貞行為の認定は簡単ではないから裁判で争われる
不貞行為は肉体関係を持つことであるため、不貞行為の直接的な証拠は肉体関係を持っている場面の写真やビデオになります。しかし、一般的に不倫は隠れて行われるものであり、肉体関係も密室の中で行われるため、不貞行為の直接的な証拠を得ることは簡単ではありません。
そのため、不倫が強く疑われるものの、不倫当事者が口裏を合わせて肉体関係は持っていないと主張すると簡単には不貞行為を認定することはできません。不倫慰謝料の交渉において不貞行為の有無が争われた場合、慰謝料の金額でお互いが譲歩して円満に解決することはできません。このような場合、不貞行為の有無を巡って裁判で争われることになります。
不貞行為が裁判で認められる確率
不貞行為の有無が裁判で争われる確率
不倫慰謝料が裁判になる場合には、大きく分けると不貞行為の有無を巡って裁判で争われるケースと慰謝料の金額を巡って裁判で争われるケースがあります。そして、不貞行為の有無を巡って裁判で争われるケースは多くはありません。
近年の裁判例においては、不倫慰謝料に関する裁判のうち不貞行為の有無が争点となった確率は約40%程度です。もっとも、細かく裁判例を分析すると、最近になって不貞行為の有無が争点となる確率は上昇傾向にあるため、概ね半数以上の事案では裁判において不貞行為の有無が争いとなると考えておければ良いでしょう。
裁判で不貞行為が無かったと認定される確率は約20%
これに対し、裁判で不貞行為が無かったと認定される確率は決して高くありません。不貞行為の有無を裁判で争ったとしても、最終的に不貞行為が認められる可能性が高いと考えておく方が良いでしょう。具体的には、近年の裁判例において不貞行為が認められないとされる確率は約20%程度となります。
もっとも、この確率は裁判所が不貞行為を簡単に認定してくれることを示すものではありません。なぜなら、裁判で不倫慰謝料を請求するときは弁護士に依頼することになりますが、弁護士から見て不貞行為が認定できる十分な証拠がないと判断できる場合には、そもそも訴訟提起を断念することになるからです。つまり、弁護士が事前に不貞行為が認定されると判断できるケースのみが裁判になっているため、裁判で不貞行為が無かったと認定される確率は低いものとなっています。
不貞行為の十分な証拠がないケースは交渉で解決される
不倫をして慰謝料を請求される側の弁護士としての実務的な感覚からも、不貞行為が無かったと主張できる事案は少なくありません。このような事案については、慰謝料を請求する側も不貞行為の証拠が不十分なことが分かっているため、無理に裁判を起こしてくることはありません。基本的には交渉段階において不貞行為が無かったことを納得して貰ったり、誤解を招いたことを謝罪してごく低額な和解金を支払ったりで解決できることが多いです。つまり、不貞行為の十分な証拠がないケースは、弁護士同士の交渉により解決されるため、そもそも裁判で争われることが少ないというのが実務的な感覚です。
もし、不貞行為の十分な証拠がないのに不倫慰謝料を請求されたような場合には、交渉で円満に解決できる可能性が高いため早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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不貞行為の有無を裁判で争う方法
裁判で不貞行為を争うためには、不倫慰謝料を請求する側が不貞行為の証拠を提出し、それに対して不倫慰謝料を請求された側が反論することになります。そこで、まずは、裁判における不貞行為の有力な証拠を紹介し、これに対して不貞行為が無かったと反論された場合にどのような判断がなされるかを解説します。
不貞行為を撮影した写真・動画
不貞行為がなされた場面を撮影した写真・動画は不貞行為の直接的な証拠となります。例えば、自宅が不倫現場である場合に写真・動画が撮影されたり、不倫当事者が性交をしている写真・動画を保管していたりするケースがあります。
ホテル・旅館・自宅の出入りが分かる写真・動画
探偵や興信所に浮気調査を依頼しているようなケースでは、不貞行為の現場自体は撮影できなくても、その前段階としてホテル・旅館・不倫相手の自宅に出入りしている写真・動画が撮影できることがあります。
このような写真・動画が不貞行為の有力な証拠になるためには、
- 不倫当事者の顔が明確に撮影されていること
- 入った時点と出た時点の両方が撮影されていること
- 同じ部屋に入ったことが分かること
が必要です。ラブホテル等に出入りしている場合はそれだけで肉体関係を持ったと認定されやすいです。これに対し、旅館や自宅の出入りでは出入りの一方しか分からないと少し話すために短時間だけ滞在したという反論がなされる可能性があります。
メール・LINE・SNSでのやり取り
不倫が発覚する原因がメール・LINE・SNSでのやり取りであることは比較的多いです。メール・LINE・SNSが裁判において不貞行為の有力な証拠となるためには、文面自体から肉体関係の存在が分かる必要があります。例えば、「昨日のホテルは素敵だった」とか、「気持ち良かった」という記載があれば、裁判においても不貞行為が認定される可能性は高いでしょう。
これに対し、東京地裁平成21年7月16日判決は、「好きだ」というメールを送っているだけでは肉体関係の存在は認定できないと判断しています。また、何度もやり取りをしていることは親密な関係を示すものの、不貞行為を認定するためにはやり取りの回数ではなく文面が重要とされています(東京地裁平成19年3月30日判決参照)。
GPS・クレジットカードの利用履歴・ラブホテルのグッズ等
自動車でラブホテルに入ったことが分かるGPSの履歴、ラブホテルや旅館の料金を支払ったクレジットカードの利用履歴や、ラブホテルのポイントカード・ライター等が不貞行為の証拠とされることもあります。いずれもラブホテルの出入りが分かるため、不倫発覚のきっかけとしては、不倫をしていることが強く疑われる証拠ではあります。
しかし、不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、その不倫相手とラブホテルに入ったことが分かる必要があります。そのため、裁判においては後述する不倫をした旨の自白等との整合性を確認するための証拠として用いられることになります。
不倫をした旨の自白
不倫が発覚した後に夫婦間で不倫があったかを問いただしたところ、不倫をしたと認めるケースは少なくありません。不貞をした配偶者が不倫をした旨を告白したことは、裁判においても不貞行為を認定する上で有力な証拠とされています。
もっとも、不倫をしたことを自白していても、不倫をされた配偶者から責められたため虚偽の事実が語られることも少なくありません。そこで、裁判所は不倫をした旨の自白だけでなく、自白が客観的証拠と整合するか等も考慮して不貞行為があったかを認定しています。
他方で、不倫をした旨の自白があるにもかかわらず、裁判において不貞行為が無かったと認定されているケースもあります。例えば、東京地裁平成29年12月29日判決は、妻が不貞行為を認めたことから、夫が相手方を呼び出して土下座させ、謝罪をして慰謝料を支払う旨の書面を作成させた事案において、不倫をした旨の自白は証拠価値に乏しいとして不貞行為を認定しませんでした。
配偶者に威圧的に問いただされたため不倫をしたと自白してしまったようなケースでは、直ちに弁護士に相談することをおすすめします。
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不貞行為が無かったとする反論について
不貞行為の有無が裁判で争われた場合、慰謝料を請求する側がラブホテル・旅館に出入りする写真やメール・LINE・SNSでのやり取りによって不貞行為があったことを証明すれば、特段の反論がない限り不貞行為があったと認定されます。
慰謝料を請求された側から、ラブホテル・旅館で一緒に過ごしていたものの不貞行為は無かったと特段の事情を反論として主張することになります。もっとも、不貞行為は行っていないとする反論が裁判で認められるケースは多くありません。
性的不能である
東京地裁平成25年5月14日判決は、不倫をした側の配偶者が糖尿病により性的不能であったことを認定しています。しかし、裁判所は、下着姿で抱き合ったり、愛撫をしたりという事実があったことから、婚姻共同生活の平和の維持が侵害されたとして150万円を上回らない範囲での慰謝料を相当としています。この判決は厳密には不貞行為を認定したわけではありませんが、性的不能であることを理由に慰謝料の支払いを免れることは難しいと思われます。
性行為にトラウマがある
東京地裁平成30年1月23日判決の事案は、不倫をした夫が、妻から容姿や体臭を揶揄されたことがトラウマとなり、フラッシュバックによるパニック状態となって性交渉に至らなかったと反論した事案です。しかし、裁判所は妻の言動は心的外傷を負わせる深刻なものではなく、医療機関における診察等の裏付けも乏しいとして、性行為にトラウマがあって性交渉に至らなかったという反論を排斥し、不貞行為があったと認定しています。
ラブホホテルで休んでいただけ
不貞行為の有無が争われた裁判例においてラブホテルに入ったものの、休んでいただけであるとか一緒にお酒を飲んだだけであると反論されることは少なくありません。しかし、裁判所は一緒にラブホテルに入ったような事案においては、性交渉はしていないとの反論を認めることは基本的にありません。
例えば、東京地裁平成30年1月23日判決は、マラソンの疲れを取るためやマッサージをするためにラブホテルに入ったとする反論について、客観的な裏付けがないとして簡単に排斥し、不貞行為の存在を認定しています。
自宅を訪問した場合
ラブホテルや旅館等と異なり、自宅を訪問することは日常生活でも起こり得ることであるため、自宅を訪問して相当程度の時間を一緒に過ごしても不貞行為が認定されない場合もあります。裁判所は、不貞行為を認定するためには、自宅を訪問したことに加えて、通常恋人同士で行うような事情(キスをする、手を繋ぐ、合いカギを渡す)等が不貞行為を認定するためには必要であると考えているようです。
例えば、東京地裁平成28年1月29日判決は、2社の調査会社からそれぞれ別の日に自宅を訪問している旨の調査報告書があった事案について、合いカギを渡したり、手を繋いだり等の事実がなく、恋愛感情をうかがわせる態度がないとして不貞行為の存在を認定しませんでした。
アリバイが証明された場合
東京地裁平成19年9月10日判決は、初めて肉体関係を持ったとされる時間に不倫相手にアリバイがあったとして裁判所が不貞行為を認定しなかった事案です。具体的には、不倫をした側の配偶者は、不倫相手に約1時間半近く電話をしていたことから、不倫現場とされた不倫相手の自宅にはいなかったと判断されています。
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肉体関係がなくても慰謝料請求が認められる場合
不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるのは、不貞行為によって夫婦生活の平穏が侵害されるからとするのが裁判所の立場です。
(参考)なぜ不倫慰謝料を請求できるのか? 二股交際との違いや貞操義務が理由か等を解説
そのため、肉体関係がない=不貞行為がない場合でも、夫婦生活の平穏が侵害されたと判断されるときは慰謝料請求が認められる可能性があります。
人工授精を受けることは不貞行為に該当するか
人工授精を第三者から受けることは不貞行為とは異なる要素があるとしても、第三者との間に子どもが生まれる可能性のある行為に及ぶことは夫婦生活の平穏を侵害するといえます。したがって、肉体関係がない場合においても、人工授精を受けたときは不貞行為に等しい慰謝料請求が認められると考えられます。
東京地裁平成24年11月12日判決は、人工授精を受ける行為について、不貞行為と外形的・質的に異なる要素があるとしても、第三者と子どもが生まれる可能性のある行為に及ぶことは婚姻共同生活の維持を求める権利を有する配偶者にとって不貞行為に等しいか、これを超える苦痛を与えると判示しています。なお、裁判所は人工授精を試みている事実から、その前後に数回程度の性的関係を持ったか、試みたと推認するのが相当とも判断しております。
愛情表現を含むメールやLINEの送信に該当するか
恋人同士でしかあり得ないような愛情表現を頻繁にやり取りしても、メール・LINEの文面から肉体関係が推測できない限りは、不貞行為が認定できないため原則として慰謝料請求は認められません。例えば、東京地裁平成25年3月15日判決は、「愛してる」、「大好き」等の愛情表現を頻繁にやり取りをしていた事案について、メールのやり取りは配偶者であっても発信者以外の目に触れないことを通常想定しており、性的な内容を含む親密なやり取りをしていたこと自体を理由とする損害賠償請求は配偶者・相手方のプライバシーを暴くものであり認められないと判断しています。
もっとも、メールやLINEのやり取りが婚姻生活を破たんに導くことを意図したものである等の夫婦生活の平穏を侵害するような場合には慰謝料請求が認められる可能性もあります。例えば、東京地裁平成24年11月28日判決は、愛情表現を含むメールは、配偶者と浮気相手が会っていることを示唆し、身体的な接触を持っている印象を与えることから、夫婦生活の平穏を侵害するとして慰謝料請求を認めています。また、裁判所はメールのやり取りがブラウザ上で閲覧できるものであり、IDとパスワードを配偶者が知っていることを想定でき、現に配偶者がこれを閲覧していることから、配偶者に読まれる可能性がある状況下でメールを送付したことを指摘しています。つまり、裁判所は配偶者・相手方のメールのやり取りについてプライバシーを保護する必要性が低いときには、慰謝料請求を認めても良いと考えているようです。
手をつないで歩くことは不貞行為に該当するか
手をつないで歩くことは、通常恋人同士でしかあり得ない行為です。しかし、手をつないで歩くことだけでは肉体関係があったと認めることはできず、不貞行為が認定できないため原則として慰謝料請求は認められません。例えば、東京地裁平成20年10月2日判決は、手をつないでいたとしても当然に不貞関係の存在が推認されるものではないとしています。
他方で、旅館や自宅に出入りしている事実に加えて、手をつないで歩いている事実を認定し、肉体関係が存在したと認定する裁判例は散見されます。ラブホテルと異なり、一緒に旅行したり、自宅に出入りしたりすることは日常生活においても生じ得ることであり、それだけでは肉体関係があったと認定するにはやや弱いといえます。しかし、さらに手をつないで歩いている事実があれば、肉体関係があったと認定するには十分な水準に達していると裁判所は判断する傾向にあります。
面会やデート
面会やデートを行ったとしても、肉体関係があったと認められない場合には不貞行為はないため原則として慰謝料請求は認められません。クラブのホステスとアフターを頻繁に行っているようなケースは裁判において不貞行為の有無を巡って争われることが多いですが、アフターや同伴を行うだけでは慰謝料請求は認められません。例えば、東京地裁平成21年7月16日判決は、同伴やアフターを頻繁に行ったほか、週に3~4回はランチをともにし、週に3回は夕食を一緒にしたという事案について、婚姻共同生活の平穏を侵害する蓋然性があるとはいえず不法行為に当たらないと判断しています。
他方で、東京地裁平成29年8月17日判決は、不倫をした旨の配偶者による証言の全てを信用できないとしつつ、ディズニーランド・ディズニーシーにおいてデートを行ったことを内容とするメールのやり取りが肉体関係を持ったとする証言とは合致するとして、肉体関係が存在したと認定しています。メールのやり取りだけではデートを行ったことしか推認できないようにも思われますが、証言の全ては信用できないとしつつも肉体関係があった旨の自白と合わせて肉体関係を認定したと考えられます。
認知請求は不貞行為に該当するか
肉体関係を持つこと及び妊娠をすることについて不法行為が成立し、慰謝料を請求できることは当然です。子どもが生まれた場合に認知請求をすることは不貞行為・不法行為のいずれにも該当するでしょうか。通常は肉体関係を持って妊娠したことに対して慰謝料請求が認められれば足り、認知請求が不貞行為に該当するか否かは結論に影響を及ぼしません。しかし、肉体関係・妊娠をした時点を起算点とすると慰謝料が時効消滅しているものの、認知請求をした時点から起算すると消滅時効の期間が経過していないようなケースでは認知請求が不貞行為に該当するか問題となります。
しかし、生まれた子どもについて認知を請求することは、子ども・親権者の権利であり法律上当然であるため認知請求自体については不法行為が成立しないと考えられています。
例えば、東京高裁昭和57年9月30日判決は、一旦子どもが生まれた以上は父に対して認知を求めることは子どもの権利であるから認知請求は違法な行為とみることはできないと判示しています。
約半分以上の裁判で不貞行為の有無が争いになる
不倫慰謝料の問題が裁判になった場合、約半分以上の事案において不貞行為の有無が争いになります。しかし、裁判で不貞行為が無かったと主張しても、不貞行為が無かったと判断される確率は20%程度です。
もっとも、不貞行為の有無が微妙な場合でも裁判所が簡単に不貞行為を認定するというわけではありません。そもそも裁判で不倫慰謝料を請求するような場合には弁護士が依頼されており、事前に弁護士が不倫の証拠が十分あり不貞行為が認定されると判断したときにのみ裁判が起こされているためだと考えられます。つまり、裁判で不貞行為の有無が争われるケースは、そもそも慰謝料を請求する側の弁護士が証拠、十分な証拠があるため裁判で勝てると判断したケースに限られるため、不貞行為が有ったと裁判所が認定する確率が高いだけです。
不倫慰謝料の事件を数多く扱う弁護士の実務的な感覚からすると、不貞行為が有ったと認定できるか微妙な事案では交渉段階でお互いが譲歩して円満に解決するケースが多いように思われます。
詳しく裁判例を見ると、不貞行為の有無が争われた事案において裁判所が不貞行為を認定するための水準は比較的高いと言えます。この記事で紹介したように、旅館や自宅への出入りがあったとしても、それだけでは肉体関係があったと認定できないと判断されることもあります。他方で、この記事で紹介したように肉体関係がない場合にも慰謝料請求が認められることもあります。
どのような証拠があれば不貞行為があったと認定できるのか、逆に不倫慰謝料を請求されたときに不貞行為が無かったとする反論が認められるのかは不倫慰謝料に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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