「夫(妻)が風俗に行っていた。これって不貞行為?」「風俗なら“恋愛”じゃないから慰謝料は無理?」「逆に、風俗に行っただけで高額請求された…減額できる?」——風俗利用をめぐる慰謝料トラブルは、不貞行為に当たるかと、当たるとしても**金額がどこまで伸びるか(下がるか)**で結論が大きく変わります。
この記事では、風俗(ソープ・デリヘル等)と不貞行為の関係を、実務で揉めやすいポイントに絞って整理します。
- 風俗利用は不貞行為になるのか(結論と判断基準)
- ソープ/デリヘル等で結論が分かれやすい理由
- 風俗慰謝料を請求できる相手(配偶者/第三者)と要件
- 慰謝料の増額・減額に効く事情
- 証拠集め・交渉で失敗しないための注意点
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2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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風俗は不貞行為になる?まず結論と判断基準
結論から言うと、風俗利用が不貞行為に当たるかは 一律ではありません。ポイントは、法律上問題になる「不貞行為」が、一般に 配偶者以外の相手との性的関係(性交渉やそれに準ずる行為) を軸に判断される、という点です。
つまり、風俗であっても「実際に性的関係があった」と評価できるなら、不貞行為として慰謝料(いわゆる不倫慰謝料)の問題になり得ます。
逆に、風俗店に入った事実だけでは、コース内容や実態によっては「性的関係があった」とまでは言い切れず、不貞行為の立証が課題になることがあります。
不貞行為の基本的な定義・要件(肉体関係が必要か等)を先に整理したい方は、こちらも参考になります。
また、不貞行為全体の整理(どこから不貞か、証拠や裁判の入口)をまとめて確認したい場合は、カテゴリページもご覧ください。
【H2-2】ソープ/デリヘル等の類型別:不貞に当たりやすい・当たりにくいケース
風俗と一口に言っても、実態はさまざまです。慰謝料や離婚の場面で整理しやすいように、まずは「何が行われたか(行われたと推認できるか)」で切り分けます。
- 不貞に当たりやすい:性交渉があった(または強く推認できる)/ソープでの本番、デリヘルで本番があったことを示す具体的な事情がある等
- 結論が割れやすい:性交類似行為(口淫等)が中心で、内容・回数・状況から不貞と評価できるかが争点になる
- 不貞と言いにくいことが多い:性的接触がない接客、会話中心、店舗に行ったが行為の立証が弱い等(※別の問題として夫婦関係上のトラブルにはなり得ます)
たとえば「ソープ 不貞行為」は、一般には性交渉が伴うことが多いため、不貞行為として問題化しやすい類型です。
一方で「デリヘル 不貞行為」は、実際に何があったかが争点になりやすく、店の利用=即アウトと短絡できないケースもあります(ただし、回数が多い・具体的なやり取りがある等で推認されることもあります)。
ここで重要なのは、「本人が“なかった”と言っている」ことと、「法的に“なかった”と認定される」ことは別だという点です。風俗の場合でも、レシートやクレカ明細、日時・場所、本人の発言、やり取りなどが積み上がると、行為の推認が強まることがあります。
慰謝料請求できる相手と要件:配偶者への請求/第三者への請求の違い
風俗トラブルの「請求先」は、まず大きく2つに分かれます。
1)配偶者(夫・妻)への請求
風俗利用が不貞行為(またはそれに近い権利侵害)と評価されれば、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
この場合、争点は主に次のような方向に寄りやすいです。
- 性的関係があった(推認できる)か
- 回数・期間・悪質性がどの程度か
- 夫婦関係への影響(別居・離婚に至った等)があるか
2)風俗嬢・店(第三者)への請求
結論としては、第三者への請求はハードルが上がりやすいのが一般的です。理由は、第三者に損害賠償責任を問う場面では、通常「相手が既婚者だと知っていた(少なくとも気づけた)」など、第三者側の事情が争点になりやすいからです。
風俗は構造上、相手方が既婚者かどうかが不明確なことも多く、請求方針としては慎重な検討が必要です。もっとも、例外的に風俗嬢と店外デートをしていたような場合に、風俗嬢に対して慰謝料請求がなされることもあります。
(参考)【枕営業・風俗・キャバ嬢の不倫】慰謝料請求を支払い拒否・大幅減額した解決事例を徹底解説
「風俗 慰謝料」を考えるとき、まずは 配偶者への請求(または配偶者からの請求への対応) を中心に、証拠と見通しを固めるのが現実的なケースが多いでしょう。
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慰謝料が増額・減額される事情:風俗だから安い…と決めつけない
風俗が絡む慰謝料は、一般的に「恋愛関係の不倫」より低く見積もられやすい、というイメージを持たれがちです。たしかに、継続的な交際・二重生活のような事情がない場合、金額面で抑制される方向に働くことはあります。
ただし、風俗だから必ず低額とも限りません。評価が動きやすいのは、次のような事情です。
・回数・期間:一度きりか、常習か(「性風俗 不倫 慰謝料」でも結論が割れやすい最大ポイントの一つです)
・悪質性:嘘や隠ぺい、約束違反、家庭を顧みない態様
・夫婦関係への影響:強い精神的苦痛、別居・離婚に至った等
・家計への影響:高額の浪費、生活費を削って利用した等
・健康リスク:性病の感染・検査や治療が必要になった等(事情として主張されやすい)
減額を狙う側(請求された側)では、たとえば「回数が少ない」「婚姻関係が実質的に破綻していた」「証拠が推認に届かない」「請求額が相場感から大きく外れている」などを軸に、争点整理をします。
一方で、請求する側は「回数」「悪質性」「生活への影響」を、証拠と時系列で具体化できるかがポイントになります。
証拠と交渉の注意点:請求する側/された側の初動
風俗利用は「密室」になりやすく、争いになると証拠の強弱が結論を左右します。
請求する側は、まず「店に行った」だけで止まらず、次のような材料を時系列で整理します。
- いつ、どこで、どの店を、どの程度の頻度で利用したか
- 支払いの痕跡(現金/カード/電子マネー等)
- 本人の発言、メッセージ、日記・メモ等の補助事情
- 夫婦関係への影響(別居・生活費・精神的苦痛など)
請求された側は、無視・放置をせず、証拠の内容と争点を落ち着いて確認することが重要です。
- 事実関係に争いがあるなら、一貫した説明を作る(場当たり対応は不利になりやすい)
- 証拠が強いなら、早期の示談でダメージを抑える選択肢も検討する
- 金額が不相当に高いなら、減額の根拠(回数・影響・破綻等)を具体的に示す
スマホのパスワード突破、無断でのログイン、違法性の高い盗聴・盗撮などは、別のトラブルや不利を招くおそれがあります。証拠の取り方に迷ったら、先に弁護士へ「安全な方法」を確認してください。
請求の進め方(内容証明→交渉→示談→裁判)の全体像は、こちらで整理しています。
不倫慰謝料の請求方法|請求の流れ・証拠・内容証明・示談・裁判の全体像
まとめ:風俗と不貞行為は「実態」と「証拠」で決まる
風俗利用が不貞行為に当たるかは、風俗というラベルでは決まりません。実際に性的関係(性交渉等)があったか/推認できるか、そして回数・悪質性・夫婦関係への影響で、慰謝料請求の可否や金額の見通しが変わります。
- 風俗でも、性交渉があれば不貞行為として扱われ得る(ただし立証がカギ)
- ソープは不貞になりやすい一方、デリヘルは実態と証拠で争点化しやすい
- 第三者(風俗嬢・店)への請求は難しい論点が出やすく、まず配偶者対応が中心になりやすい
- 慰謝料は「回数・悪質性・影響・浪費」などで増減し、風俗だから必ず安いとは限らない
- 証拠集めは違法・トラブルを避け、交渉は争点整理(事実・証拠・金額)から入る
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