風俗は不貞行為になる?ソープやデリヘルと慰謝料請求

「夫(妻)が風俗に行っていた。これって不貞行為?」「風俗なら“恋愛”じゃないから慰謝料は無理?」「逆に、風俗に行っただけで高額請求された…減額できる?」——風俗利用をめぐる慰謝料トラブルは、不貞行為に当たるかと、当たるとしても金額がどこまで伸びるか(下がるか)で結論が大きく変わります。

この記事では、風俗(ソープ・デリヘル等)と不貞行為の関係を、実務で揉めやすいポイントに絞って整理します。配偶者への慰謝料請求だけでなく、ソープ嬢・デリヘル嬢・風俗嬢に慰謝料請求できるのか、反対に請求されたときにどのような点を確認すべきかもあわせて解説します。

  • 風俗利用は不貞行為になるのか(結論と判断基準)
  • ソープ/デリヘル等で結論が分かれやすい理由
  • 配偶者への請求と、風俗嬢・店への請求の違い
  • ソープ嬢・デリヘル嬢への慰謝料請求で問題になりやすい事情
  • 慰謝料の増額・減額、証拠集め・交渉の注意点

坂尾陽弁護士

「風俗=必ず不貞/風俗=不貞じゃない」という決めつけは危険です。結論は“実際の行為”と“証拠”で決まります。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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風俗は不貞行為になる?まず結論と判断基準

結論から言うと、風俗利用が不貞行為に当たるかは一律ではありません。ポイントは、法律上問題になる「不貞行為」が、一般に配偶者以外の相手との性的関係(性交渉やそれに準ずる行為)を軸に判断される、という点です。

つまり、風俗であっても「実際に性的関係があった」と評価できるなら、不貞行為として慰謝料(いわゆる不倫慰謝料)の問題になり得ます。

逆に、風俗店に入った事実だけでは、コース内容や実態によっては「性的関係があった」とまでは言い切れず、不貞行為の立証が課題になることがあります。

離婚原因になるかと慰謝料請求できるかは少し分けて考える

最高裁昭和48年11月15日判決は、民法770条1項1号の「不貞な行為」について、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう、と整理しています。そのため、配偶者が風俗で性的関係を持ったと評価できる場合、夫婦間では離婚原因や慰謝料の問題になり得ます。

もっとも、配偶者に請求できるかと、風俗嬢・ソープ嬢に慰謝料請求できるかは、少し分けて考える必要があります。配偶者については性的関係の有無や夫婦関係への影響が中心になりますが、風俗嬢側については、店舗内の業務だったのか、店外・プライベートの関係に発展したのか、既婚者と知っていたのかが問題になりやすいです。

ソープ/デリヘル等の類型別:不貞に当たりやすい・当たりにくいケース

風俗と一口に言っても、実態はさまざまです。慰謝料や離婚の場面で整理しやすいように、まずは「何が行われたか(行われたと推認できるか)」で切り分けます。

  • 不貞に当たりやすい:性交渉があった(または強く推認できる)/ソープでの本番、デリヘルで本番があったことを示す具体的な事情がある等
  • 結論が割れやすい:性交類似行為(口淫等)が中心で、内容・回数・状況から不貞と評価できるかが争点になる
  • 不貞と言いにくいことが多い:性的接触がない接客、会話中心、店舗に行ったが行為の立証が弱い等(別の問題として夫婦関係上のトラブルにはなり得ます)

ここで重要なのは、「本人が“なかった”と言っている」ことと、「法的に“なかった”と認定される」ことは別だという点です。風俗の場合でも、レシートやクレカ明細、日時・場所、本人の発言、やり取りなどが積み上がると、行為の推認が強まることがあります。

ソープは不貞行為になりやすいが、ソープ嬢への慰謝料請求は別問題

たとえば「ソープ 不貞行為」や「ソープは不貞行為か」という相談は、一般にソープでは性交渉が伴うことが多いため、配偶者の行為としては不貞行為として問題化しやすい類型です。ソープ利用が繰り返されていた、本人が本番行為を認めている、支払記録や利用日時が具体的に残っている、といった事情があると、慰謝料請求の検討対象になり得ます。

ただし、ソープ嬢に慰謝料請求できるかは別問題です。店舗内で、利用客が対価を支払い、従業員が業務として応じたという事情が強い場合、配偶者本人への請求とは異なり、ソープ嬢個人への請求は難しくなることがあります。店外で会うようになった、個人的な関係に発展した、既婚者であることを知りながら継続した、という事情があるかを分けて見る必要があります。

デリヘルは本番の有無・性的サービスの内容・証拠で判断する

一方で「デリヘル 不貞行為」は、実際に何があったかが争点になりやすく、店の利用=即アウトと短絡できないケースもあります。デリヘルは店舗型と異なり、派遣先やホテルでサービスが行われるため、利用した事実、本番行為の有無、口淫等の性交類似行為の内容、回数、本人の説明、メッセージ、支払記録などを総合して判断します。

たとえば、デリヘルを利用した形跡が1回だけで、本人が性交渉を否定し、ほかに具体的な証拠が乏しい場合には、慰謝料請求や離婚原因としての評価が争いになりやすいです。反対に、複数回の利用、具体的なやり取り、本人の発言、ホテル利用の記録などが重なると、性的関係があったと推認される方向に働くことがあります。

ヘルス、ピンサロ、メンズエステなどでも、名称だけで結論が決まるわけではありません。重要なのは、店の種類そのものより、実際のサービス内容、性的接触の程度、回数、証拠の強さです。

慰謝料請求できる相手と要件:配偶者への請求/第三者への請求の違い

風俗トラブルの「請求先」は、まず大きく2つに分かれます。1つは風俗を利用した配偶者への請求、もう1つは風俗嬢・ソープ嬢・店などの第三者への請求です。同じ風俗利用でも、誰に対して請求するのかで、見るべきポイントは変わります。

配偶者(夫・妻)への請求

風俗利用が不貞行為(またはそれに近い権利侵害)と評価されれば、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。この場合、争点は主に次のような方向に寄りやすいです。

  • 性的関係があった、又は推認できるか
  • 回数・期間・悪質性がどの程度か
  • 夫婦関係への影響(別居・離婚に至った等)があるか

配偶者への請求では、風俗嬢側の責任まで立証できるかよりも、まず配偶者本人がどのような行為をしたのか、その行為が夫婦関係にどの程度影響したのかが中心になります。風俗通いが一度だけなのか、継続的なのか、生活費を削るような浪費を伴ったのか、発覚後の対応が誠実だったのかも、金額や離婚の見通しに影響しやすい事情です。

風俗嬢・店(第三者)への請求

結論としては、第三者への請求はハードルが上がりやすいのが一般的です。理由は、第三者に損害賠償責任を問う場面では、通常「相手が既婚者だと知っていた(少なくとも気づけた)」など、第三者側の事情が争点になりやすいからです。

風俗は構造上、相手方が既婚者かどうかが不明確なことも多く、請求方針としては慎重な検討が必要です。もっとも、最初は店舗で会っていたものの、その後に店外で会うようになったケースでは、店舗内の業務としての性的サービスとは別に評価されることがあります。風俗嬢・ソープ嬢に対する請求では、このように「店舗内か、店外・プライベートか」が重要な分岐になります。

請求された風俗嬢側では、店舗内の業務だったこと、既婚者だと知らなかったこと、店外関係に発展していないこと、利用客側が主導していたことなどが反論ポイントになり得ます。風俗嬢・店外デート・枕営業系の解決事例については、枕営業・風俗・キャバ嬢の不倫で慰謝料請求を支払い拒否・大幅減額した解決事例も参考になります。

「風俗 慰謝料」を考えるとき、まずは配偶者への請求(または配偶者からの請求への対応)を中心に、証拠と見通しを固めるのが現実的なケースが多いでしょう。そのうえで、店外関係や既婚者認識など、風俗嬢側の責任を基礎づける事情があるかを確認します。

本番行為・盗撮などを理由に利用者が請求される問題は別に考える

本番行為の有無は、不貞行為の判断では重要です。ただし、風俗店・従業員側から利用者に示談金や損害賠償を請求される問題、盗撮・無断撮影・盗聴などの問題は、風俗トラブルや刑事責任を含む別論点です。

このページでは、主に配偶者との間の不貞行為・慰謝料、そして風俗嬢・ソープ嬢に慰謝料請求できるかという問題に絞って解説します。利用者と店・従業員との間の示談金請求や刑事トラブルは、事実関係とリスクが大きく異なるため、同じ「風俗」の問題でも切り分けて考えることが重要です。

裁判例で見る風俗利用・店外関係の慰謝料判断

風俗利用やソープ嬢・デリヘル嬢への慰謝料請求では、抽象的に「不貞行為かどうか」だけを見ると結論を誤りやすいです。裁判例では、店舗内の性的サービスなのか、店外・プライベートの関係に発展したのか、回数や夫婦関係への影響がどの程度かによって、判断が分かれています。

店舗内の性的サービスと店外関係では判断が分かれる

東京地裁平成27年7月27日判決では、風俗店の従業員と利用客の関係が問題になりました。同判決は、店舗内で利用客が対価を支払い、従業員が肉体関係に応じた部分については、それ自体が直ちに夫婦の婚姻共同生活の平和を害するものではなく、風俗嬢側が故意・過失によって夫婦関係の悪化に寄与したとは認めにくいと判断しました。

他方で、同判決は、退店後に店舗外で月1〜2回程度、合計10回程度の肉体関係を持った部分については、店舗内の業務とは別に評価し、慰謝料60万円を認めています。つまり、ソープ嬢・風俗嬢に慰謝料請求できるかを考えるときは、「最初に店舗で会ったか」よりも、「その後、店外・プライベートの関係に移ったか」が重要になります。

1回・少数回のデリヘル利用や業務内サービスでは評価が抑えられることがある

横浜家裁平成31年3月27日判決は、夫がデリヘル業者に複数回電話し、少なくとも1回性的サービスを受けた事案について、仮にあと数回利用があったとしても、その点だけで離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できないと判断しました。デリヘルの性的サービスがあったとしても、回数、内容、謝罪の有無、夫婦関係の状態まで含めて見られるということです。

また、東京地裁令和3年1月18日判決は、ホテルヘルス店の従業員と利用客との間で性交渉があったと認定しながら、店舗従業員と利用客の関係を超えた個人的な男女関係があったとは認められないとして、慰謝料請求を棄却しました。

キャバ嬢・ホステスの枕営業についても、東京地裁平成26年4月14日判決は、クラブのママやホステスが営業活動として顧客と性交渉を反復・継続した場合、顧客の妻との関係で不法行為を構成しないと判断しています。ただし、これはキャバ・枕営業特有の判断を含むため、ソープやデリヘルのすべてに単純に当てはめるのではなく、業務内か、店外・私的関係かを具体的に見る必要があります。

裁判例を見ても、風俗だから慰謝料が必ず認められない、又は必ず低額になるとはいえません。逆に、風俗嬢・ソープ嬢への請求が当然に認められるともいえません。重要なのは、店舗内の業務にとどまるのか、店外で個人的な関係に発展したのか、そして既婚者であることを認識していたかという点です。

慰謝料が増額・減額される事情:風俗だから安い…と決めつけない

風俗が絡む慰謝料は、一般的に「恋愛関係の不倫」より低く見積もられやすい、というイメージを持たれがちです。たしかに、継続的な交際・二重生活のような事情がない場合、金額面で抑制される方向に働くことはあります。

ただし、風俗だから必ず低額とも限りません。評価が動きやすいのは、次のような事情です。

  • 回数・期間:一度きりか、常習的に利用していたか。ソープやデリヘルの利用が長期間・多数回に及ぶ場合は重く見られやすくなります。
  • 悪質性:嘘や隠ぺい、発覚後の約束違反、家庭を顧みない態様があるか。反省の有無も交渉では重要です。
  • 夫婦関係への影響:強い精神的苦痛、別居、離婚、夫婦関係の悪化にどの程度つながったか。
  • 家計への影響:生活費を削って風俗を利用した、高額な浪費があったなど、家庭生活への影響があるか。
  • 健康リスク:性病の感染、検査や治療が必要になったことなどは、事情として主張されやすいです。

減額を狙う側(請求された側)では、たとえば「回数が少ない」「婚姻関係が実質的に破綻していた」「証拠が推認に届かない」「店舗内の業務としてのサービスにとどまる」「請求額が相場感から大きく外れている」などを軸に、争点を整理します。

一方で、請求する側は「回数」「悪質性」「生活への影響」を、証拠と時系列で具体化できるかがポイントになります。風俗嬢・ソープ嬢に対する請求では、これに加えて、店外・プライベートの関係に発展していたか、既婚者と知っていたかも重要です。

裁判例でも、店外関係について60万円が認められた例がある一方で、店舗内・業務内サービスとして慰謝料請求が棄却された例や、少数回のデリヘル利用だけでは離婚請求が認められなかった例があります。風俗だから一律に高額・低額と決めつけず、具体的事情から見通しを立てる必要があります。

坂尾陽弁護士

不貞行為の慰謝料として60万円はやや低額な水準ですので、ソープ嬢・風俗嬢からプライベートでの不倫関係になった点が減額事由として考慮されているとも考えられます。

証拠と交渉の注意点:請求する側/された側の初動

風俗利用は「密室」になりやすく、争いになると証拠の強弱が結論を左右します。

請求する側は、まず「店に行った」だけで止まらず、次のような材料を時系列で整理します。

  • いつ、どこで、どの店を、どの程度の頻度で利用したか
  • 支払いの痕跡(現金/カード/電子マネー等)
  • 本人の発言、メッセージ、日記・メモ等の補助事情
  • 夫婦関係への影響(別居・生活費・精神的苦痛など)

請求された側は、無視・放置をせず、証拠の内容と争点を落ち着いて確認することが重要です。

  • 事実関係に争いがあるなら、一貫した説明を作る
  • 証拠が強いなら、早期の示談でダメージを抑える
  • 金額が不相当に高いなら、減額の根拠を具体的に示す

店舗利用の証拠と性的関係の証拠は違う

レシート、クレジットカード明細、予約履歴、ポイントカードなどは、風俗店を利用した証拠にはなり得ます。しかし、それだけで直ちに「性交渉があった」と認定されるとは限りません。

もっとも、ソープの利用、デリヘルで本番行為があったことを示すやり取り、本人の発言、複数回利用、ホテル利用、LINE等が積み上がると、性的関係が推認されやすくなることがあります。請求する側も、請求された側も、「店を利用した証拠」と「不貞行為を基礎づける証拠」を分けて整理することが重要です。

証拠集めの際は、違法・不適切な方法で証拠を集めないことも大切です。証拠の取り方に問題があると、別のトラブルを招いたり、交渉上不利になったりするおそれがあります。

請求の進め方(内容証明→交渉→示談→裁判)の全体像は、不倫慰謝料の請求方法|流れ・証拠・内容証明・示談・裁判をまとめて解説で整理しています。また、不貞行為の有無そのものを争う場合は、不貞行為の有無を裁判で争う方法について解説も参考になります。

風俗と不貞行為・慰謝料に関するFAQ

ソープは不貞行為になりますか?

ソープで性交渉があった、又は性交渉があったと強く推認できる場合は、不貞行為として問題になりやすいです。ただし、ソープ嬢個人に慰謝料請求できるかは、店舗内の業務か、店外関係かで別に判断されます。

ソープ嬢に慰謝料請求できますか?

店舗内の業務としてのサービスにとどまる場合は、ソープ嬢への慰謝料請求は難しくなることがあります。一方で、店外・プライベートの関係に発展し、既婚者と知りながら肉体関係を続けた場合は、請求が認められる余地が高まります。

デリヘルは不貞行為になりますか?

デリヘルは、利用した事実だけで一律に不貞行為になるわけではありません。本番の有無、口淫等の性的サービスの内容、回数、本人の発言、支払記録、メッセージなどを総合して判断します。

風俗利用だけで離婚できますか?

1回・少数回の風俗利用だけでは、離婚原因として弱いことがあります。もっとも、利用が継続的であったり、浪費・隠ぺい・夫婦関係への重大な影響があったりする場合は、離婚や慰謝料の判断に大きく影響することがあります。

風俗嬢と店外・プライベートで会うようになった場合はどうなりますか?

店舗内の業務としてのサービスとは別に評価されやすくなります。既婚者と知っていたか、個人的な関係にどの程度発展していたか、回数や金銭授受の内容によっては、風俗嬢側の慰謝料リスクが高まることがあります。

まとめ:風俗と不貞行為は「実態」「立場」「証拠」で決まる

風俗利用が不貞行為に当たるかは、風俗というラベルでは決まりません。実際に性的関係(性交渉等)があったか、又は推認できるか、そして回数・悪質性・夫婦関係への影響によって、慰謝料請求の可否や金額の見通しが変わります。

  • 風俗でも、性交渉があれば不貞行為として扱われ得る
  • ソープは不貞になりやすい一方、デリヘルは実態と証拠で争点化しやすい
  • 配偶者への請求と、風俗嬢・ソープ嬢への請求では見るポイントが違う
  • 店外・プライベートの関係に発展すると、慰謝料請求のリスクが高まりやすい
  • 証拠集めと交渉は、事実・証拠・金額を整理して進める必要がある

風俗利用や風俗嬢との関係を理由に慰謝料請求する場合・請求された場合は、まず「誰に対する請求なのか」「店舗内か店外か」「証拠は何を示しているのか」を整理してください。感情的に連絡したり、証拠が不十分なまま高額請求したりすると、かえって交渉がこじれることがあります。

坂尾陽弁護士

風俗の慰謝料は、行為の内容だけでなく、請求先・証拠・交渉の進め方で見通しが変わります。

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