海外での不倫は日本の裁判所で訴えられる?国際裁判管轄・準拠法を解説

海外での不倫や、海外在住者が関係する不倫慰謝料では、「日本で訴えられるのか」「どの国の法律で判断されるのか」が大きな争点になります。特に、不倫慰謝料の準拠法は、請求の成否や金額に直結するため、請求された側にとって重要です。

もっとも、国際的な不倫慰謝料では、最初から外国法だけを調べればよいわけではありません。まず日本の裁判所で扱えるかという国際裁判管轄を確認し、その次に日本法・外国法のどちらが準拠法になるかを検討し、最後に日本法又は外国法上の要件を確認する流れになります。

この記事では、日本から不倫慰謝料を請求された方に向けて、国際裁判管轄、応訴管轄、通則法17条・20条・22条、結果発生地、複数国にまたがる不貞行為の裁判例を整理します。実際に通知や訴状が届いている場合は、初動対応を扱う海外在住中に不倫慰謝料を請求されたらもあわせて確認してください。

坂尾陽弁護士

海外での不倫だから日本で争えない、外国法なら必ず請求が消える、と単純に決めつけないことが重要です。
  • 国際裁判管轄は「日本の裁判所で裁判できるか」という問題です。
  • 準拠法は「どの国・州の法律で慰謝料請求を判断するか」という問題です。
  • 海外で不貞行為があっても、日本で訴えられる例があります。
  • 外国法が適用される例もありますが、請求が当然に消えるとは限りません。
  • 訴状が届いた場合は、管轄を争うか本案で争うかを早めに決める必要があります。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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海外での不倫は日本の裁判所で訴えられるのか

海外で不貞行為があった場合でも、日本の裁判所で不倫慰謝料請求が争われることがあります。たとえば、請求している配偶者が日本に住んでいる、夫婦の婚姻共同生活の基盤が日本にある、不倫関係が日本でも継続した、関係者や証拠が日本にある、日本の裁判所で本案の反論をした、などの事情が問題になります。

ただし、日本で訴えられる可能性があるかどうかと、請求が認められるかどうかは別です。日本の裁判所で審理されても、準拠法が外国法となり、外国法上は不貞行為を理由とする損害賠償請求が認められないと判断されることがあります。反対に、不貞行為の一部が海外で始まっていても、日本で最も重大な結果が発生したとして日本法が適用されることもあります。

海外・国際不倫慰謝料の全体像を確認したい場合は、先に海外在住・国際不倫で慰謝料を請求された方へで、管轄・準拠法・外国法の位置づけを整理しておくと理解しやすくなります。

管轄と準拠法は別問題

「日本で裁判できるか」と「日本法で慰謝料を判断するか」は別の論点です。日本で裁判できても外国法が適用される場合がありますし、外国に住んでいても日本法が問題になる場合があります。

国際裁判管轄|日本の裁判所で扱えるかを判断する

国際裁判管轄は、日本の裁判所でその不倫慰謝料請求を扱えるかという問題です。海外在住者が請求された場合、まず「自分は海外にいるから日本の裁判所は関係ない」と考えがちですが、実際には不法行為地、結果発生地、被告の住所・居所、応訴の有無などが問題になります。

不法行為地管轄|結果が日本で発生したか

民事訴訟法3条の3第8号は、不法行為に関する訴えについて、不法行為があった地が日本国内にある場合に日本の裁判所に提起できるという枠組みを置いています。不倫慰謝料では、不貞行為そのものが行われた場所だけでなく、婚姻共同生活の平和が侵害された結果がどこで発生したかが問題になります。

たとえば、不貞行為が海外で行われたとしても、配偶者が日本で婚姻生活を維持しており、その平和が日本で害されたと評価される場合、日本に結果発生地があるとして国際裁判管轄が認められる余地があります。他方、夫婦が長年外国で共同生活を営んでおり、婚姻生活の基盤が外国にあった場合には、結果発生地が外国と評価される可能性があります。

応訴管轄|管轄を争わず本案に入るリスク

応訴管轄にも注意が必要です。民事訴訟法3条の8は、被告が日本の裁判所に管轄権がないという抗弁を出さずに本案について弁論した場合などに、裁判所が管轄権を有すると定めています。

つまり、訴状が届いた後に、管轄を争うべきかどうかを検討しないまま「不貞行為はしていない」「金額が高すぎる」など本案の反論だけを進めると、管轄を争う機会を失うリスクがあります。もちろん、事案によっては日本で争うことが実務上有利な場合もありますが、管轄を争うのか、日本で本案対応するのかは、早い段階で判断する必要があります。

すでに訴状が届いている場合は、答弁書の提出期限や第一回期日への対応が問題になります。国内裁判の初動は、不倫慰謝料の訴状が届いた直後のToDoで詳しく整理しています。裁判全体の流れは、不倫裁判の全体像も参考になります。

注意

訴状を受け取った後の対応では、管轄を争う主張と本案の反論の順番が重要になることがあります。期限が短い場合もあるため、届いた書類を保存し、日本時間で期限を確認してください。

準拠法|どの国・州の法律で慰謝料を判断するか

準拠法は、不倫慰謝料請求の成立要件や金額を、どの国・地域の法律で判断するかという問題です。日本の裁判所で裁判が行われる場合でも、準拠法が必ず日本法になるわけではありません。

通則法17条|原則は結果発生地法

法の適用に関する通則法17条は、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について、原則として加害行為の結果が発生した地の法によると定めています。不倫慰謝料では、婚姻共同生活の平和という法的利益がどこに所在していたか、どこで侵害されたと評価されるかが中心になります。

ここで重要なのは、単に不貞行為が行われた場所だけで決まるわけではないことです。夫婦の生活拠点、滞在の一時性、帰国予定、別居の経緯、子どもの生活場所、収入や住居の確保、不貞関係がどの国で継続したかなどを総合して判断されます。

通則法17条ただし書|結果発生地を通常予見できたか

通則法17条ただし書は、結果発生地における結果の発生が通常予見できない場合には、加害行為地の法によるという例外を置いています。たとえば、不貞行為の相手の配偶者が外国にいることを通常予見できたか、夫婦の生活拠点を知り得たかなどが問題になり得ます。

ただし、予見可能性は、単に「知らなかった」と言えば足りるものではありません。不貞関係の期間、相手の説明、SNSやアプリ上の情報、夫婦や子どもの存在を示す事情、勤務・居住の状況などから、客観的に通常予見できたかが検討されます。

通則法20条|より密接な関係がある地の法

通則法20条は、不法行為の当時に当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたこと、その他の事情に照らして、明らかにより密接な関係がある地があるときは、その地の法によると定めています。

不倫慰謝料では、夫婦の婚姻生活がどこで営まれていたか、当事者の国籍・常居所、婚姻の方式、生活費・住居・子どもの生活拠点、帰国予定、不貞関係が継続した場所などが密接関連性の判断に影響します。

通則法22条|外国法が適用される場合の日本法による制限

外国法が準拠法になる場合でも、通則法22条により、日本法上も不法行為に該当する必要がある場面や、日本法で認められる損害賠償の限度が問題になる場面があります。外国法が適用される場合は、外国法の内容だけでなく、日本法との関係も確認する必要があります。

したがって、外国法が適用される可能性があるからといって、直ちに請求がなくなるわけではありません。逆に、日本法が適用される場合でも、故意・過失、婚姻関係の破綻、証拠、慰謝料額、時効などの通常の減額・棄却要素は別途検討されます。

裁判例から見る結果発生地と準拠法の判断

国際的な不倫慰謝料では、裁判例が非常に重要です。ここでは、日本法が適用された例、外国法が適用された例、外国法の適用が問題になっても別の要件で請求が棄却された例を整理します。

裁判例を見るときのポイント

判決名だけでなく、夫婦の生活拠点、不貞行為の場所、結果発生地、準拠法、請求結果、請求された側が争ったポイントをセットで見ることが大切です。

ニューヨーク州が結果発生地とされた例|東京地裁平成26年9月5日判決

東京地裁平成26年9月5日判決は、ニューヨークに居住していた不倫相手に対し、不貞行為と名誉毀損を理由に損害賠償が請求された事案です。不貞行為については、夫婦の婚姻共同生活の平和がニューヨークにあったと評価され、結果発生地はニューヨーク州とされました。

その結果、不貞行為を理由とする請求についてはニューヨーク州法が準拠法となり、同州法上、不貞行為による賠償請求が認められないとして棄却されました。一方で、名誉毀損については別途準拠法や要件が検討され、一部請求が認められています。

この裁判例は、請求された側にとって、夫婦の共同生活の実体が外国にあったこと、外国法上の請求制限があることを主張する際の重要な参考になります。ただし、名誉毀損など別の請求が併せて問題になる場合には、日本の国際裁判管轄や別の準拠法判断も出てくるため、単純に「ニューヨークなら請求不可」とは整理できません。

複数の結果発生地のうち日本が最も重大とされた例|東京高裁令和元年9月25日判決

東京高裁令和元年9月25日判決は、海外赴任中のニューヨーク州で不貞行為が始まり、その後、日本帰国後も切れ目なく不貞関係が継続した事案です。第一審ではニューヨーク州法が問題とされましたが、控訴審では、複数の結果発生地がある場合には最も重大な結果が発生した地を結果発生地とする考え方が示されました。

この事案では、ニューヨーク州滞在は期間3年の海外赴任であり、日本帰国後も不貞関係が継続し、配偶者と子どもの生活基盤・住居・収入の問題が日本で深刻化しました。そのため、日本で発生した結果がニューヨーク州で発生した結果より重大であるとして、日本法が準拠法とされ、330万円の支払が命じられました。

請求された側から見ると、海外で始まった関係でも、帰国後に継続したか、日本で生活基盤に深刻な影響が出たかが重視されることが分かります。海外赴任中の関係については、赴任が一時的だったのか、帰国後の行動がどうだったのかを丁寧に整理する必要があります。

不貞行為はニューヨーク州でも原告が日本に居住していた例|東京地裁令和2年9月24日判決

東京地裁令和2年9月24日判決は、不貞行為自体はニューヨーク州で行われたものの、請求している配偶者が日本に居住していた事案です。裁判所は、不貞行為により侵害されるのは婚姻共同生活の平和であり、原告が日本に居住していた期間にその平和が侵害されたとして、日本の国際裁判管轄と日本法の適用を認めました。

結論として、被告と配偶者の不貞関係が離婚まで継続していたと認定され、慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計220万円が認められました。

この裁判例は、行為地が海外でも、請求者側の婚姻生活の平和が日本にあったと評価されると、日本で裁判され、日本法が適用される可能性があることを示します。請求された側は、不貞行為の場所だけでなく、請求者の居住地、夫婦の実際の生活、別居・離婚の時期を確認する必要があります。

カリフォルニア州法が適用され請求棄却となった例|東京地裁令和2年10月23日判決

東京地裁令和2年10月23日判決は、原告と元配偶者が長年カリフォルニア州で婚姻共同生活を営んでいた事案です。不貞行為は日本国内で行われたと主張されましたが、裁判所は、原告と元配偶者の婚姻共同生活の平和がカリフォルニア州に所在していたとして、結果発生地をカリフォルニア州と判断しました。

その結果、準拠法はカリフォルニア州法となり、同州法では不貞行為によって訴権が発生しないとされていたため、請求は棄却されました。通則法20条の密接関連地や公序の主張も認められませんでした。

請求された側にとっては、夫婦の婚姻生活が長年外国で営まれていた場合、行為地が日本であっても外国法適用を主張できる可能性があることを示す重要な裁判例です。もっとも、外国法の内容は州や時期で変わるため、現地法の確認が不可欠です。

日本法は適用されたが故意・過失が否定された例|東京地裁令和4年8月30日判決

東京地裁令和4年8月30日判決は、夫婦が一時的にマサチューセッツ州に滞在していた時期を含む事案です。裁判所は、夫婦は長年日本で生活しており、米国滞在は仕事の都合による一時的なものであったとして、婚姻生活の場は日本にあったと判断し、日本法を準拠法としました。

しかし、結論としては、被告が相手に妻子がいないと信じたことに過失があるとはいえないとして、請求は棄却されました。

この裁判例は、準拠法が日本法になっても請求が当然に認められるわけではないことを示します。請求された側は、相手が既婚者だと知っていたか、知り得たか、相手からどのような説明を受けていたか、SNS・LINE・会話・勤務関係などの事情を整理する必要があります。

フィリピン国籍夫婦でも日本法が適用された例|東京地裁令和4年11月25日判決

東京地裁令和4年11月25日判決は、フィリピン国籍の夫婦がフィリピン法に基づいて婚姻し、日本国内で生活していた事案です。不倫相手は日本国籍者で、被告らは継続的に肉体関係を持っていたと認定されました。

裁判所は、加害行為の結果が発生した地の法である日本法が準拠法となると判断し、婚姻関係が実体を伴い、破綻していなかったとして、慰謝料150万円と弁護士費用15万円の合計165万円を認めました。

この裁判例は、当事者の国籍や婚姻方式が外国であっても、日本国内で婚姻生活を営んでいた場合には、日本法が適用される可能性があることを示します。外国籍の方が請求された場合でも、「外国籍だから日本法は関係ない」とは限りません。

中国籍当事者で日本の婚姻生活基盤が重視された例|東京地裁令和5年3月3日判決

東京地裁令和5年3月3日判決は、中国籍の夫婦と不倫相手が関係する事案です。配偶者は子どもと中国に一時帰国していましたが、裁判所は、夫婦が長年日本で婚姻生活を継続しており、新型コロナウイルス感染拡大に伴う往来の困難も考慮して、婚姻生活の基盤は依然として日本にあると判断しました。

そのうえで、日本法が準拠法となり、不貞行為と少なくとも過失が認められるとして、慰謝料110万円と弁護士費用11万円の合計121万円が認められました。

この裁判例は、配偶者が一時的に外国に滞在している場合でも、婚姻生活の基盤が日本にあると評価されれば、日本法が適用され得ることを示します。請求された側は、別居や一時帰国の理由、帰国予定、生活費、子どもの生活拠点、夫婦関係の実態を確認する必要があります。

請求された側が確認すべき防御ポイント

国際裁判管轄・準拠法が問題になる不倫慰謝料では、通常の国内案件よりも確認すべき資料が増えます。通知を受けた段階で、次のような事実を整理しておくと、管轄・準拠法・本案の反論を分けて検討しやすくなります。

  • 夫婦の生活拠点:婚姻共同生活が日本にあったのか、外国にあったのか、一時的な赴任・留学だったのかを確認します。
  • 不貞行為の場所と期間:海外だけで完結したのか、日本でも継続したのか、帰国前後で関係が変わったのかを確認します。
  • 請求者の居住地と結果発生地:請求者がどこに住み、婚姻生活の平和がどこで侵害されたといえるかを整理します。
  • 外国法の内容:NY州、カリフォルニア州、マサチューセッツ州などでは、日本型の不倫相手への請求が制限される可能性があります。
  • 日本法上の反論:既婚者だと知らなかった、知ることに過失がなかった、婚姻関係が破綻していた、金額が高すぎるなどの反論を整理します。
  • 訴訟対応の方針:管轄を争うのか、日本で本案対応するのか、応訴管轄のリスクを踏まえて決めます。

管轄や準拠法の主張は、事実関係の整理が不十分なままでは説得力を持ちにくい論点です。パスポートの出入国履歴、在留資格、住民票、賃貸借契約、勤務先資料、学校・子どもの生活資料、送金記録、メールやLINE、SNS、写真、裁判所書類などを、時系列で整理しておくことが重要です。

米国州法の違いについては、アメリカの不倫慰謝料で、ニューヨーク州・カリフォルニア州・マサチューセッツ州などを中心に整理しています。主要国・地域の比較は、主要国の不倫法律・慰謝料の違いで確認できます。

外国法が問題になる場合の注意点

外国法が準拠法になる可能性がある場合、その国・州の法律で不貞行為や婚姻侵害がどのように扱われるかを確認する必要があります。日本では不倫相手に対する慰謝料請求が比較的よく見られますが、海外では同じような請求が認められない、又は限定される場合があります。

ただし、外国法の適用可能性があるだけで、「支払わなくてよい」と即断するのは危険です。裁判例でも、ニューヨーク州・カリフォルニア州のように外国法が適用された例がある一方、海外赴任・一時滞在・一時帰国・日本帰国後の継続関係などの事情から日本法が適用された例もあります。

外国法は個別確認が必要

外国法は国・州・時期によって変わります。公開資料だけで断定せず、必要に応じて現地弁護士への確認や外国法調査を検討してください。

また、英語の法律用語は、日本法の「不貞行為」「不倫慰謝料」と完全には一致しません。alienation of affection、criminal conversation、heart balm action などの用語が出てきた場合は、不貞行為は英語で?不倫慰謝料の海外法用語も確認してください。

訴状・裁判所書類が届いた場合の実務対応

海外在住中に日本の裁判所から訴状や期日呼出状などが届いた場合、まず書類の種類、送達日、答弁書提出期限、第一回期日、請求額、請求原因を確認します。国際裁判管轄や準拠法を争う余地があるとしても、期限を過ぎてしまうと対応の選択肢が狭くなることがあります。

管轄を争う場合には、日本の裁判所に管轄がないという主張をどのタイミングで出すかが重要です。他方で、事案によっては、日本語で日本の弁護士と対応できること、証拠の多くが日本語であること、相手方も日本にいることなどから、日本の裁判所で解決する方が現実的な場合もあります。

海外在住者の場合、時差や帰国費用の負担も問題になります。メール、オンライン面談、資料のデータ共有などを使えば、帰国前から方針整理や代理人選任を進められる場合があります。弁護士の探し方は、地元で探す?オンラインで探す?不倫弁護士の選び方も参考になります。

まとめ|国際不倫慰謝料は管轄・準拠法・本案を分けて考える

海外での不倫、海外在住者が関係する不倫慰謝料では、国内案件と同じ感覚で対応すると、重要な反論を見落とすことがあります。最後に、この記事の要点を整理します。

  • 国際裁判管轄は、日本の裁判所で裁判できるかという問題です。
  • 準拠法は、日本法・外国法のどちらで慰謝料を判断するかという問題です。
  • 結果発生地は、不貞行為の場所だけでなく、婚姻生活の基盤から判断されます。
  • 外国法が適用される可能性があっても、請求が当然に消えるとは限りません。
  • 日本法が適用されても、故意・過失、破綻、証拠、金額で争える場合があります。

日本から不倫慰謝料を請求された場合は、まず届いた書類と期限を確認し、次に管轄、準拠法、外国法、日本法上の反論を分けて整理してください。特に訴状が届いている場合は、応訴管轄や答弁書期限との関係で、早期に方針を決めることが重要です。

坂尾陽弁護士

海外在住・国際不倫の慰謝料では、最初の整理が後の交渉や裁判対応を左右します。書類と証拠を保存し、早めに見通しを確認しましょう。

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