社内不倫で慰謝料を請求されたとき退職の必要性や減額のポイントを解説

社内不倫は不倫の中でも最も一般的です。会社の上司に口説かれて不倫関係になってしまった等の社内不倫は、私たちが法律相談を受けた不倫慰謝料減額事案のうちでも体感で約50%を占めます(残り30%ぐらいがSNS不倫、残り20%ぐらいが元同級生等の不倫です。)。

私たちは社内不倫で慰謝料を請求された事案を数多く取り扱っています。社内不倫の解決実績に基づいて、実務的な観点から社内不倫の注意点を解説します。

MEMO

この記事は

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  • 浮気 会社にばらす
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  • 内容証明 職場 名誉毀損

等で検索してご覧いただくことが多いです。このような知識を求めている方の役に立てるような記事を目指します!

 

ちなみに、相模ゴム工業株式会社が2013年に行った調査によると、不倫相手と出会った場所の第1位は同じ会社(約21.4%)ということです。

この記事では、社内不倫がバレて不倫相手の配偶者から不倫慰謝料の請求を受けた場合に特有の問題点について解説します。社内不倫は、単なる不倫関係ではなく、会社の関係も絡むため留意点が必要です。

とくに社内不倫が職場や家族にばれないか、慰謝料請求に会社も関係してくるのか、また、慰謝料を請求されるとともに退職を求められた場合の対応等が問題となります。

 

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1. 社内不倫の留意点①:会社にばらすと言われるリスク

1.-(1)     会社に社内不倫をばらすと脅されることも

不倫をされた配偶者から、社内不倫をばらすと脅されることがあります。例えば、「不倫慰謝料を支払わないと職場に不倫のことをばらす」等と言われるケースです。社内不倫は、職場の第三者を巻き込んだ大騒動になるリスクがあるのです。

 

1.-(2)     第三者にばらすのは名誉毀損?

会社に社内不倫をばらすと脅された場合、そのようなことは名誉毀損に該当するのではないかと思われるかもしれません。それでは社内不倫を職場にばらすことは名誉毀損に該当するのでしょうか。

 

この点、名誉毀損罪(刑法230条1項)は「公然と」事実を適示した場合に成立します。「公然と」とは不特定又は多数人が知り得ることを言います。逆に言うと、社内不倫を職場にばらすと言っても、人事部の責任者等の特定少数人に対してのみ社内不倫の事実を伝えたような場合には名誉毀損罪に該当しないと考えられます。

 

また、仮に社内不倫を職場にばらされたことが名誉毀損罪に該当するとしても、そもそも社内不倫をしたことが道徳的に悪いと言えるため、警察も積極的に事件として取り扱ってくれない場合もあります。

不倫をされた配偶者が職場に不倫関係をばらすのは名誉毀損罪だと指摘しても、かえって相手方の怒りに火に油を注ぐ結果になりかねません。

 

 

1.-(3)     対応方法:釘を差しつつ、真摯に不倫慰謝料対応を行う

以上のとおり職場に不倫関係をばらすと脅された場合、名誉毀損に該当する等と騒ぎ立ててもかえって事態を悪化させるリスクもあります。

会社に社内不倫が伝わった時点で様々な不利益が生じ、もし社内不倫をばらした相手方が処罰されても何の解決にもなりません。もし社内不倫を会社にばらすと脅されたときは慎重に対応する必要があります。

 

社内不倫を会社ばらすと言われた場合は、釘を差しつつも不倫慰謝料対応を真摯に行う対応を取ることが適切です。すなわち、不倫関係を第三者にばらすのは態様等によって名誉毀損罪に該当すると釘を差します。

他方で、不倫をしたことは真摯に反省を示し、不倫慰謝料請求については真摯に対応する姿勢が重要です。

このように硬軟を使い分けた対応を行うことで、不倫慰謝料の請求に対して穏便・円満な解決を図ることが望ましいでしょう。

 

2. 社内不倫の留意点②:会社に対する慰謝料請求

2.-(1)     会社に対する不倫慰謝料請求?

社内不倫の事案では、不倫をされた配偶者が職場や会社に対して不倫慰謝料を請求すると言ってくるケースもあります。例えば、既婚男性上司が新入女性社員と社内不倫関係になった事案では、男性の奥様が新入女性社員に不倫慰謝料を請求しても、新入社員では不倫慰謝料を支払えません。

 

そこで、不倫をされた配偶者は、なんとか不倫慰謝料を獲得するため、社内不倫を見過ごした会社の責任を主張して、会社に対して慰謝料を請求しようとするのです。

 

2.-(2)     社内不倫の使用者責任は認められない

職場や会社に対する責任追及は、不倫相手の配偶者の使用者である会社等に対する使用者責任の追及という形で行われます(民法715条1項)。

しかし、裁判所は社内不倫について原則として会社の使用者責任は認めていません。従って、会社に対して社内不倫を理由に慰謝料を請求されたとしても認められません。

なぜなら、使用者責任が認められるためには、その行為が客観的・外形的に職務行為と評価できる必要があるところ、社内不倫は職務行為と評価できないからです。

 

2.-(3)     念のため責任者に報告を

 

しかし、使用者責任を裁判所が認めないとしても、不倫をされた配偶者は社内不倫への怒りから職場に対する責任追及を行うことが現実にはあります。例えば、社長宛てにいきなり社内不倫を理由として慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた場合、会社全体が大騒ぎになることもあります。

そのため、不倫をされた配偶者が職場に対する責任追及を現実に行いそうな場合は、念のため人事部や法務部等の責任者には予め報告しておいた方が穏便に事態を収め貰える可能性が高いといえます。

 

3. 社内不倫の留意点③:退職要求をされた場合

3.-(1)     社内不倫では退職要求が問題となる

 

社内不倫の場合、あなたが不倫慰謝料を支払ったとしても、あなたと不倫相手は同じ職場に残り続けます。そのため、不倫をされた配偶者としては、あなたと不倫相手がいつ社内不倫を再開するか不安であるため、あなたが職場を辞めるよう退職要求をする場合があります。

 

3.-(2)     退職要求に応じる義務はない

不倫相手の配偶者から退職要求を受けた場合、あなたは退職するべき義務を負うのでしょうか。

 

結論としては、社内不倫であっても退職要求はあくまでお願いに留まるものであり、社内不倫をしたからと言って不倫相手の配偶者が退職を強制できる権利を持つことはありません。

 

たしかに、職場に留まる限り不倫が再発する危険があるため、社内不倫の事案で退職を求める気持ちは分かります。

しかし、不倫は悪いこととは言えども慰謝料の支払いを超えて、不倫を阻止することはできません。不倫を止めることすら強制できないのであり、ましてや職場を退職するよう求めることなどできないのです。

(参考)不倫をやめることを強制されるか?

 

3.-(3)     接触禁止義務の工夫で円満解決

社内不倫でも退職要求に応じる必要はありません。しかし、社内不倫は会社で日常的に接触があったため不倫に至ったことは事実です。

 

従って、社内不倫を反省していることを示すために、今後は必要以上に不倫相手と接触しないと約束することは考えられます(接触禁止条項)。

不倫慰謝料減額交渉においては、2度と不倫相手と連絡を取らないという接触禁止義務を負うことが減額材料となります。法律上は接触禁止条項を受け入れる必要がないため、このような条項を受諾することは真摯な反省を表すからです。

 

もっとも、社内不倫では業務上不倫相手との接触は不可欠です。そのため、社内不倫における不倫慰謝料の減額交渉においては接触禁止義務を工夫する必要があります。

例えば、あなたと不倫相手が業務上必要のないプライベートで連絡を取らない等というように工夫して接触禁止義務を負う旨の和解内容とすることで円満な解決を期待することができます。

 

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まとめ

この記事では社内不倫で不倫慰謝料を請求された場合の留意点について解説しました。社内不倫の事案では、元々あなたと不倫相手が職場で接点が多い上に、職場の人間関係もあるため慎重な対応が必要です。

社内不倫がバレて不倫慰謝料請求を受けた場合は不倫慰謝料減額の専門家である弁護士と相談しながら適切な対応を取るようにしましょう。社内不倫がバレて弁護士から慰謝料請求された事案の法律相談と見積りは無料です。不倫慰謝料請求の内容証明郵便が届いた場合は、悩まずお気軽にお問合せください。

 

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