この記事では「不倫 出産」に関するよくある悩みについて解説します。この記事を読めば、不倫関係で出産した場合のポイントが理解できるはずです。
- 不倫で妊娠・出産したときにまず考えるべきポイント
- 妊娠・出産による慰謝料や養育費などの法律問題
- 夫(妻)が不倫し、相手が妊娠・出産した場合の対処法
- 認知や親子関係をめぐる手続きの概要
- 不倫された側・不倫した側それぞれが注意すること
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2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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不倫で妊娠・出産を考える前のポイント
- 妊娠した女性は、病院で事実確認を
不倫による妊娠が疑われる場合は、早めに産婦人科を受診しましょう。月経の遅れだけでは確定できないため、妊娠検査薬とあわせて専門医による診断を受けることが大切です。 - 相手と話し合い、出産か中絶かを検討する
妊娠を継続し出産するのか、中絶を検討するのか――当事者がどう決断するかで対応策は大きく変わります。決められた中絶可能期間を過ぎると手術ができなくなるケースもあるため、時間的リミットに留意してください。詳しくは「不倫で中絶する場合の問題点」をご覧ください。 - 法的責任や費用負担を想定する
不倫であっても、妊娠・出産には費用がかかります。中絶する場合も相応の手術費用が必要です。妊娠は双方の問題であるため、男性が全く費用を負担しないのは不公平となる可能性があります。
早い段階で弁護士への相談を考える人も多いです。妊娠・出産は身体的・経済的負担が大きく、加えて不倫問題が絡むとトラブル化しやすいため、法律の専門家に早めに相談するとよいでしょう。
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不倫で妊娠・出産した場合に起こりうる法律問題
- 慰謝料請求:配偶者や不倫相手間で発生する可能性
- 認知や養育費:不倫から生まれた子どもの扱い
- 嫡出否認手続き:妻が不倫で妊娠した場合、夫が親子関係を否定したいときの手続き
- 離婚と財産分与:不倫された側の配偶者が離婚を考えるケースが多い
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不倫で出産した場合の慰謝料請求
不倫による妊娠・出産が発覚した場合、配偶者から「精神的苦痛を受けた」として慰謝料を請求されるケースが多く見られます。不貞行為は法律上の不法行為にあたり、不倫相手と一緒に慰謝料を負担することになる場合もあるため注意が必要です。
- 慰謝料の相場
不倫だけの場合、50万~300万円程度が多いと言われていますが、妊娠・出産を伴う不倫では、より高額になりやすい傾向があります。子どもを巡る責任や、配偶者の精神的ショックが大きいと判断されるためです。詳しくは「不倫慰謝料の相場と増減事由」をご覧ください。 - 慰謝料を請求されるのパターン
不倫で出産した場合、妻が不倫をして不倫相手の子どもを出産した場合は夫から離婚・慰謝料を請求されるパターンがあります。また、既婚男性と不倫をした女性が子どもを出産した場合は、不倫をされた妻から不倫慰謝料を請求されるパターンがあります。 - 当事者同士の慰謝料
不倫した当人同士の場合、「一方が妊娠後の対応が不誠実だった」「強引に中絶を迫られた」など特段の事情があれば、精神的苦痛に対する慰謝料が発生する可能性があります。ただし、すべての事例に認められるわけではありません。
不倫で出産したケースの裁判例
- 東京地裁平成21年4月8日判決
被告男性(夫)は約17年にもわたって被告女性(不倫相手)と関係を続け、さらに妻である原告の署名を偽造して離婚届を提出。妻に十分な生活費を渡さず、原告が実母の援助に頼らざるを得ない状況を長期間放置しました。夫は不倫相手とのあいだに子をもうけ、自宅を購入して同居するなど極めて悪質な態度を取り続けたため、裁判所は妻に生じた精神的苦痛が大きいとして、800万円の慰謝料支払いを命じました。 - 東京地裁平成25年4月11日判決
原告(妻)は、夫が不倫相手の女性(被告)とのあいだで約2年間にわたる交際と妊娠・出産をしていた事実を知り、精神的苦痛を受けました。一方、不倫相手である被告女性は夫から「離婚する」と言われていたものの、実際に夫婦が離婚に至らないまま出産に踏み切り、子が認知される事態に。裁判所は、夫の積極的な関与を考慮しつつも、不倫相手の責任も小さくないと判断し、最終的に妻への165万円の慰謝料を認容。妻の受けた精神的苦痛や子の認知による戸籍上の影響が考慮されましたが、夫との婚姻が破綻していない点などから、金額はこの水準となりました。
不倫で出産した場合の子どもの立場:認知・養育費について
不倫であっても、子どもが生まれれば父母は扶養義務を負います。父親が認知しなければ、女性側は認知調停を申し立て、強制的に認知を求める方法もあります。
- 認知を受けるメリット
法的な親子関係が成立し、養育費や相続権など子どもの権利が守られます。 - 養育費の相場
父親と母親の収入によって異なりますが、裁判所公表の養育費算定表を基準に金額を決めることが多いです。公正証書にしておけば、もし支払いが滞っても強制執行が可能です。 - 認知を拒否されたら
認知調停→不成立の場合は認知の訴えを起こす。DNA鑑定で生物学上の親子関係が認められれば、最終的に認知が成立します。
嫡出否認・親子関係不存在手続き
妻が不倫相手の子を妊娠して出産した場合、法律上は「夫の子ども」とみなされる時期があります。離婚後300日以内の出産や婚姻中の出産など、戸籍への記載が夫の子になってしまう可能性を否定できません。夫としては「嫡出否認」や「親子関係不存在確認」の手続きが必要です。
- 嫡出否認手続き
夫が子の出生を知ってから1年以内に申し立てる手続き。ここで実際に父子関係を否定できると、戸籍上の父子関係が消滅し、母親や不倫相手の男性が認知する道が開かれます。 - 300日問題
離婚後300日以内に妻が出産した子は前夫の子どもと推定されるため(但し、妻が再婚した場合は再婚後の夫の子どもと推定される)、妻が不倫相手との子を出産した場合でも、夫の戸籍に入ってしまうケースがあり得ます。
不倫出産が発覚:不倫された側がとるべき対処法
- 離婚するかどうか
不倫をきっかけに離婚する場合、慰謝料だけでなく財産分与や子どもの親権・養育費をどうするかが問題となります。たとえ不倫相手が妊娠していても、夫婦間で共有した財産は法律上適切に分与されます。 - 慰謝料請求の相手
配偶者と不倫相手それぞれに請求可能な場合があります。不倫が長期間にわたっていたり、子どもが生まれたりすると、慰謝料金額が高くなる傾向です。 - 離婚しない場合の留意点
不倫した配偶者が真摯に反省し、夫婦関係を修復できる可能性があるなら離婚を回避する選択肢もあり得ます。その場合は、婚姻費用の取り決めや再発防止策をどう話し合うかが課題です。
不倫した側が考えるべき対応
不倫・妊娠・出産で負うリスク
- 慰謝料リスク
不貞行為は配偶者の権利を侵害する不法行為です。訴訟に発展すれば、不倫で妊娠・出産したことが原因で相場以上の金額を請求される可能性も。 - 養育費・認知
生まれた子には扶養義務が生じるため、認知するかどうかで今後の経済的負担が大きく変わります。認知すれば相続関係も発生。 - 家庭崩壊・社会的信用の低下
既婚者が不倫して妊娠させた(または妊娠した)場合、家庭崩壊や周囲の非難など深刻な打撃を受けかねません。
不倫した側が弁護士に相談するメリット
- 交渉窓口を一任できる
慰謝料請求や認知に関する交渉は当事者同士で感情的になりがち。弁護士が間に入ることで、冷静かつスムーズに進む可能性があります。 - 適切な解決策の提示
「高すぎる慰謝料を要求された」「生活費がままならないが養育費を支払うにはどうすればよいか」など、状況に応じた具体策を得られます。 - トラブルの長期化回避
法的な観点からの手続きサポートにより、余計な紛争拡大を防ぐことが期待できます。
まとめ:不倫で妊娠・出産する場合は覚悟が必要
- 不倫からの妊娠・出産は、慰謝料・認知・養育費など、法的にも複雑な問題が発生しやすい
- 出産するかどうかを巡って費用の負担が生じたり、妊娠後の対応が悪質だと慰謝料が増額される例もある
- 妻が不倫相手の子どもを妊娠した場合は、嫡出否認や親子関係不存在手続きを検討する必要がある
以上が、不倫で妊娠・出産が発覚したケースに関する主なポイントです。実際には個別事情によって解決方法が大きく異なります。ご自身やご家族の将来に関わる重要な問題ですので、悩んだ際は一度専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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