不倫の慰謝料について、相手と話し合いが進まない一方で「いきなり裁判(訴訟)まではしたくない/されたくない」と悩む方は多いです。そんなときの選択肢の1つが、裁判所で行う話し合いの手続である民事調停です。
この記事では、次の疑問に答えます。
- 調停って何?示談や訴訟とどう違う?
- 不倫慰謝料の調停は、どんな流れで進む(期日・調停委員・不成立)?
- 調停が向くケース/向かないケースは?
- 調停で失敗しないために、事前に何を準備すべき?
- 不成立になったら訴訟へ移行する?そのとき何が起きる?
根拠:民事調停の一般的な運用(裁判所手続の仕組み)と、不倫慰謝料(不貞の損害賠償)で実際に揉めやすい争点を踏まえて整理します。※個別事情で最適解が変わる分岐点もあるため、重要ポイントは「判断基準」を示します。
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2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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結論:不倫慰謝料は調停で解決できるが「向く/向かない」がある
結論として、不倫慰謝料は調停で解決できるケースがあります。実際、調停で合意できれば、その内容が「調停調書」という形で残り、支払いなどの約束を法的に確定させられます。
ただし、調停は万能ではありません。次のような違いがあります。
- 向く:争点が整理でき、双方に“合意する動機”がある(早く終えたい、分割にしたい、条件を付けたい等)
- 向かない:争点が鋭く対立し、どちらかが一切譲らない(証拠が薄いのに全面否認、超高額に固執 等)
調停が合うかどうかは、法律論だけでなく「相手の姿勢」と「こちらの準備」で決まりやすいのが特徴です。
なお、裁判(訴訟)・調停を含めた“裁判フェーズ全体”の位置づけを先に押さえたい場合は、不倫裁判の全体像が参考になります。
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民事調停とは?示談・訴訟との違い|調停委員が間に入る“裁判所の話し合い”
民事調停は、裁判所で行う「話し合いによる解決」を目指す手続です。裁判官(または裁判所)と、調停委員(調停委員会)が間に入り、双方の言い分を聴きながら合意点を探します。
不倫慰謝料の場面で混同しやすいのが、次の3つです。
示談(当事者同士の交渉)
- 当事者間(または代理人同士)で合意を目指す
- 柔軟だが、相手が応じなければ進まない
- 合意は示談書などで残す(内容次第で強制執行しにくいことも)
調停(裁判所の話し合い)
- 調停委員が間に入るため、感情的対立があっても整理しやすい
- 合意できれば「調停調書」で確定し、支払い条項などは実務上“強い”
- ただし、合意ができなければ不成立で終わる(=勝ち負けは決まらない)
訴訟(裁判)
- 証拠と主張を出し合い、最終的に判決(または裁判上の和解)で決着する
- 相手が争う姿勢なら、時間・負担が増えやすい
- 公開の法廷手続が原則(ただし事件により運用の差はあります)
「交渉→調停→訴訟」という全体のタイムライン(どこで何が起きるか)をまとめて確認したい方は、次の記事で整理しています。
不倫慰謝料の民事調停の流れ|申立て→期日→成立(調停調書)/不成立→訴訟へ
調停は、ざっくり次の順番で進みます(裁判所・事件内容で細部は異なります)。
- 調停の申立て
申立書を裁判所に提出し、相手方(不倫相手や配偶者など)に通知が送られます。 - 第1回期日(調停期日)
当日は、調停委員が双方から順番に話を聴きます。ケースによっては「同じ部屋で対面しない形」で進むこともあります。
ここで重要なのは、感情のぶつけ合いよりも、次を整理して伝えることです。
・何が争点か(不貞の有無/婚姻破綻の有無/金額/支払方法 など)
・こちらの希望(いくら・いつまで・どんな条件で)
・その希望の根拠(証拠・事情)
- 期日を重ねて合意点を探す
1回で終わることもあれば、複数回の期日で進むこともあります。 - 成立(合意)または不成立
合意できれば調停成立(調停調書が作られます)
折り合わなければ不成立で終了します
- 不成立の後:訴訟へ移行するか判断
不成立になったからといって自動で訴訟に“必ず”移るわけではありません。
ただ、相手が支払いを拒否し続ける・こちらも譲れない場合は、訴訟での決着を検討します。
もし訴訟になり、訴状が届いたときは初動で失敗しやすいので、最低限ここは押さえてください。
調停が向くケース・向かないケース|早期解決したい人ほど「争点」と「相手の姿勢」を見る
調停にするか迷うときは、「相手が応じる余地があるか」「争点が調停で解けるタイプか」で考えるのが現実的です。
- 【向く】相手が交渉に応じないが、裁判は避けたい(第三者が入ると進む)
- 【向く】不貞の有無より「金額・支払方法・条件(分割・接触禁止等)」が主な争点
- 【向く】早期に区切りを付けたい(時間・精神的負担を抑えたい)
- 【向く】相手も“完全否定”ではなく、落としどころを探す動機がある
- 【向かない】不貞自体を全面否認で、証拠評価をガチで争う方針(白黒が必要)
- 【向かない】相手が期日に来ない/来ても一切話さないなど、合意形成が見込めない
- 【向かない】こちら(または相手)が極端な条件に固執し、譲歩の余地がない
- 【向かない】時効が迫り、早急に法的措置の選択が必要(手続選択を急ぐ)
調停は「相手を動かす装置」になり得ますが、相手が最後まで応じない場合は、時間だけが過ぎてしまうこともあります。だからこそ、次の “準備”が重要になります。
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調停前にやること|主張整理・証拠・落としどころ(合意条件)で結果が変わる
調停での失敗パターンは、だいたい次の2つに集約されます。
- 期日に行ったものの、争点が整理できておらず、毎回同じ話を繰り返して長引く
- 条件を詰めずに合意してしまい、あとから「こんなはずじゃなかった」になる
そこで、期日前に最低限これだけは準備しておくのが安全です。
- 争点を1枚に整理(不貞の有無/婚姻破綻/既婚認識/金額/支払方法 など)
- 証拠を“使う順”で準備(強い証拠→補強の順。出し方も含めて検討)
- 希望額と最低ラインを決める(どこまでなら合意できるか)
- 条件面の優先順位を決める(分割・期限・接触禁止・口外禁止・違約金など)
- 不成立になった場合の次手を決める(訴訟に行く/行かない、行くなら準備)
また、費用の不安が強い方は「調停にかかる裁判所実費」「訴訟に移った場合の実費」を先に把握しておくと判断がしやすくなります。
まとめ|調停で終えるか、訴訟へ進むかの“現実的な決め方”
調停は、不倫慰謝料トラブルを「いきなり裁判にせずに」終わらせるための有力な選択肢です。とはいえ、向き不向きがあるため、争点と相手の姿勢を見たうえで使いどころを判断するのが重要です。
- 調停は裁判所の話し合いで、調停委員が間に入って合意を目指す
- 向くのは「金額・条件の調整が主戦場」で、双方に合意する動機があるケース
- 向かないのは「白黒を徹底的に争う」「相手が一切応じない」など合意形成が困難なケース
- 成否を分けるのは、期日前の準備(争点整理・証拠・落としどころ・条件の優先順位)
- 不成立の場合は訴訟に移行するか判断が必要なので、次手まで想定して動く
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