不倫で逮捕される?されない?逮捕に至るケースと警察対応を弁護士が解説

不倫で逮捕されるのでは?」と不安になったとき、まず押さえるべき結論は、不倫そのものは原則として刑事罰の対象ではないという点です。

ただし、発覚前後の言動がエスカレートすると、住居侵入、ストーカー、脅迫・恐喝、名誉毀損・プライバシー侵害、不同意性交等など、周辺行為が刑事事件化して警察が動くケースがあります。

この記事では「逮捕に至りやすい行為」「警察から連絡が来たときの初動」「慰謝料(民事)との関係」を、実務目線で整理します。あわせて、不倫が犯罪でない理由と周辺犯罪も参照すると全体像をつかみやすいです。

坂尾陽弁護士

逮捕リスクが高いのは“不倫”よりも「発覚後の対応」です。相手への接触を続けず、早い段階で弁護士に窓口を一本化するのが安全です。
  • 不倫それ自体では逮捕されないのが基本だが、周辺行為で事件化する
  • 危険になりやすいのは「押しかけ」「執拗な連絡」「脅し」「晒し」「同意を争う性犯罪」
  • 警察からの電話・呼び出しは、任意か強制かで対応が変わる
  • 刑事と民事は別ルートで進むため、示談しても終わらないことがある
  • 証拠隠滅や口止めの連絡は逆効果になりやすい
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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結論:不倫そのものでは逮捕されない

不貞行為(いわゆる不倫)は、民事では慰謝料請求の対象になり得ますが、「不倫したこと」自体を直接処罰する犯罪はありません。そのため、通常は「不倫をした」という理由だけで逮捕されることはありません。

一方で、トラブルの中で別の犯罪に該当する行為が混ざると、被害届・相談をきっかけに捜査が始まり、状況次第では逮捕に進むことがあります。

不倫で逮捕に至りやすい典型パターン

以下は「不倫が原因で警察沙汰になった」と言われる場面で、実際に問題になりやすい類型です。自分が加害側になっていないか、逆に被害を受けていないか、冷静に整理してください。

住居侵入・器物損壊

相手や配偶者の自宅に無断で入り込む、鍵や暗証番号を勝手に使う、敷地内に侵入して待ち伏せするなどは、住居侵入として扱われるおそれがあります。

また、スマホ・PC・車などの破壊、郵便物の持ち出し、持ち物の投げ捨て等は、器物損壊や窃盗等の問題に発展し得ます。

嫌がらせ・ストーカー

別れ話の後に連絡を断られているのに、電話・SNS・メールを繰り返す、職場や自宅付近で待つ、行動を監視するような発言をするなどは、ストーカー規制法や条例違反として事件化することがあります。

「連絡してはいけないライン」や具体的な対処は、不倫後の嫌がらせ・ストーカー化への対処で整理しています。

脅迫・恐喝・強要

「会社や家族にバラす」「SNSに晒す」などと告げて相手を怖がらせる行為は、脅迫に当たり得ます。さらに「バラされたくなければ金を払え」など金銭を要求すると、恐喝が問題になります。

慰謝料交渉のつもりでも一線を越えると逆に不利になります。境界線は不倫慰謝料の請求が恐喝・脅迫になる境界で詳しく解説しています。

SNS暴露・名誉毀損・プライバシー侵害

不倫の事実をネットや職場に拡散する、顔写真・実名・勤務先・LINEのスクショ等を投稿する、性的な画像や動画を送ったり公開したりする行為は、名誉毀損やプライバシー侵害、内容によっては別の犯罪が問題になることがあります。

「晒された側」の初動(削除・開示など)は、不倫を暴露された・晒されたときの法的対処にまとめています。

不同意性交等罪など性犯罪のリスク

交際関係や不倫関係にあっても、同意がない性交等は犯罪になり得ます。当事者間で「同意があった/なかった」の認識が食い違うと、捜査の中心が同意の有無に移ります。

とくに、不倫が発覚しそうな場面や別れ話の場面では、関係を否定したい心理が働きやすく、結果として「同意していない」との申告がなされ、刑事事件として扱われるケースがあります。酩酊や睡眠、威圧的な言動、断りにくい状況などがあると、より深刻化しやすい点に注意が必要です。

注意

「誤解を解きたい」と思って本人に連絡したり、会いに行ったりすると、口止め・証拠隠滅・つきまといと受け取られ、状況が悪化することがあります。まずは接触を止め、弁護士に相談してください。

暴行・傷害・監禁

口論から手が出た、無理に車に乗せた、帰らせない、スマホを取り上げた等は、暴行・傷害・監禁などの問題に発展し得ます。感情的な接触は避け、距離を置くことが重要です。

警察が動くまでの流れ

「警察に呼ばれた=逮捕確定」ではありません。多くは任意の事情聴取や連絡から始まります。ただし、事案や対応次第で、逮捕・勾留に進む可能性もあります。

MEMO

一般に、逮捕後は48時間以内に検察へ送致され、検察官は24時間以内に勾留請求するか判断します。勾留は原則10日で、必要があれば延長されることがあります。

任意の呼び出しでも、話す内容や証拠の扱いによっては結果が大きく変わります。早い段階で弁護士に相談し、見通しと対応方針を立てるのが安全です。

警察から連絡が来たときの初動

警察から電話が来た、家に来た、出頭を求められた場合は、まず「任意」か「強制」かを確認し、落ち着いて対応してください。

  • 担当者・所属・連絡先(警察署名、課、氏名、電話番号)を確認する
  • 用件の概要(何について、どの立場で呼ばれているか)を確認する
  • その場で詳しい説明をしない(電話口での言い間違い・誤解が起きやすい)
  • 出頭日時は即答せず調整する(弁護士へ相談してから決める)
  • スマホやPCの提出・データ提示を求められたら、任意か令状かを確認し、弁護士に相談する

また、謝罪や説明を急いで本人に連絡すると、相手からは「圧力」「口止め」「つきまとい」と受け取られる危険があります。謝罪のタイミングや言い方の注意点は、不倫の謝罪はすぐするべきかも参考になります。

注意

履歴の削除、端末の初期化、SNS投稿、相手への示談の強要などは、証拠隠滅や威力業務妨害等の疑いを招きかねません。自己判断で動かず、弁護士と方針を決めましょう。

刑事と民事を同時に考えるポイント

刑事事件と慰謝料(民事)は別の手続です。民事で示談しても、刑事が自動的に終わるとは限りません(類型や状況によります)。

とはいえ、被害回復のための示談が重要になる場面もあります。民事の整理は、不倫示談書マニュアルを前提に、連絡方法や条項(口外禁止・接触禁止・違約金など)まで含めて設計するのが安全です。

口外禁止の設計は、口外禁止条項とはで詳しく解説しています。

不倫が「バレそう」な局面で焦って動くほど、電話・訪問・SNSが過剰になり、事件化しやすい傾向があります。やってはいけない行動は、不倫がバレそうなときに今すぐやめるべき行動も参照してください。

もし相手や配偶者から「暴露する」「金を払え」と迫られているなら、不倫トラブルで脅迫されたときの初動を確認し、証拠を残したうえで早めに相談してください。

よくある質問

警察の呼び出しは必ず行かなければいけませんか

任意の呼び出しであれば、日時変更や不参加の相談は可能です。ただ、放置すると強制手続に進むリスクもあるため、まずは弁護士に相談し、対応方針を決めることをおすすめします。

不倫相手の配偶者が警察に相談したら逮捕されますか

不倫それ自体で逮捕されるのが基本ではありません。ただし、脅迫・恐喝、住居侵入、暴露、暴行など「別の犯罪」が疑われる事情があると捜査対象になり得ます。

「同意がなかった」と言われたらどうなりますか

性犯罪の疑いとして事情聴取や捜査が始まる可能性があります。本人への連絡は避け、当時のやり取りや行動記録などを保全し、早期に弁護士へ相談してください。

スマホを見せてほしいと言われました。どう対応すべきですか

任意提出か、令状に基づく強制かで対応が変わります。任意であっても、範囲・方法・返却時期など実務上の注意点があるため、弁護士に相談してから判断するのが安全です。

相手に謝って落ち着かせたいのですが連絡してもいいですか

状況によっては「つきまとい」「口止め」「圧力」と受け取られ、かえって危険です。第三者(弁護士)を窓口にするなど、接触方法を慎重に選ぶ必要があります。

  • 不倫そのものでは逮捕されないが、周辺行為で刑事事件化することがある
  • 押しかけ・執拗な連絡・脅し・晒し・暴力は、特に危険度が高い
  • 「同意の有無」が争点になると一気に刑事色が強くなる
  • 警察からの連絡は、その場で話し込まず、任意か強制かを確認する
  • 刑事と民事は別。示談条項は口外禁止・接触禁止まで含めて設計する

坂尾陽弁護士

「逮捕されるか」を決めるのは“不倫”ではなく、発覚後の行動と証拠の積み上げです。危険行為を止め、事実関係を整理し、早めに弁護士へ相談しましょう。

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