「パートナーの不倫が発覚。慰謝料を請求したいけれど、まずは内容証明郵便を送ればいいって聞いたけど本当? どこからどう始めるのか…。」
この記事では、そんな不安を抱える方に向けて、「内容証明」を使った不倫慰謝料請求の具体的な手順や注意点をわかりやすくまとめました。また、内容証明を受け取った側の視点にも触れています。
最初のステップを踏み出したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!
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はじめに:なぜ内容証明で慰謝料請求するのか
不倫問題がこじれてくると、最初の大きな壁になるのが「どうやって相手に正式な形で請求するか」です。単に口頭やメールで「慰謝料払って!」と言っても、後々「言った言わない」の水掛け論になりかねません。
内容証明郵便の役割
送達の事実を証明
-
- 「いつ」「どんな文書を」「誰宛に」送付したかを郵便局が証明してくれる
- 相手が「知らなかった」「そんな手紙は受け取っていない」と主張するのを防げる
心理的効果
-
- 公的な形式で請求が来ると、多くの人は「これは本気だ」と感じる
- 示談交渉の入り口として、相手が重く受け止める場合が多い
時効中断や交渉の土台づくり
-
- 不法行為の時効は3年が典型だが、内容証明郵便を送ることで時効が中断される(ケースによる)
- 後々調停や裁判に移行した際も、内容証明での請求履歴が証拠として有力
ただし、「内容証明を送っただけ」で相手が必ず支払うわけではありません。書面自体に強制力はなく、相手が無視する可能性や、あえて受取拒否をするケースも。そのため、本記事では送付前の準備から無視された場合の対処法まで、トータルに解説します。
内容証明でできること・できないこと
先に触れたとおり、内容証明は「送付事実」を公的に記録する制度です。「不倫慰謝料○○万円を請求します」と書いて出せば、相手が受け取ったかどうかを後から郵便局の記録で証明できるメリットがあります。一方で、以下のような誤解にも注意が必要です。
- 誤解1:内容証明自体に法的拘束力がある
→ 実際には「事実を証明」するだけで、直接の強制力はありません - 誤解2:内容証明を出せば相手は必ず応じる
→ 相手が無視することもあり得ます。そうなれば次の段階(示談→調停・裁判)へ
もし相手が受取拒否したら?
中には「ポストに不在票が入っていたが取りに行かなかった」「あえて受取拒否をした」などの事例もあります。それだけで請求が無効になるわけではなく、受取拒否をした場合でも「意思表示が到達した」とみなされる場合もあり、裁判所で不利に働く可能性があるため、相手としては軽率な対応です。
実務的な視点での内容証明郵便の効果
内容証明郵便で慰謝料を請求することで本気度を示すことができ、慰謝料を獲得できる可能性が高まると言われることもあります。
しかし、実務的な視点では弁護士による請求の場合は必ずしも内容証明郵便を使うわけではありません。とくに小口の債権回収等の場面では内容証明郵便と普通郵便で返答率に有意な差異はないと指摘されることもあります。そのため内容証明郵便の効果を過信するのは禁物です。弁護士による慰謝料請求も最近ではSMSや電話で行われることも少なくありません。
本人による慰謝料請求の場合は内容証明郵便を利用することで本気度を示すことができる可能性はあります。しかし、本人が内容証明郵便で慰謝料を請求するよりも、弁護士に依頼して弁護士から普通郵便で請求する方が本気度を示すことができますし、相手に与える心理的圧力も格段に大きくなります。
もっとも、時効が近づいているときは内容証明郵便で慰謝料を請求することが必要なこともあります。このような実務的な視点を理解した上で内容証明郵便を利用するか検討しましょう。
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送付前の準備(証拠・時効・書類の確認)
内容証明を送る前に、「本当に不倫の事実が立証できるか」を再確認しましょう。例えば、不倫相手や配偶者のLINE・メールなど確実な証拠が揃っていると示談交渉も進めやすいです。
証拠はある? 金額・時効も大丈夫?
慰謝料を請求するには、不倫の事実(肉体関係)を証明するなんらかの証拠が理想です。曖昧な状況証拠だけで請求しても、相手が否定すれば決裂する可能性が高まります。どのような証拠が裁判で使えるかはこちらの記事を参考にしてください。
- 時効の確認:通常、不法行為による慰謝料請求の時効は3年。知った時から3年経過していると厳しい
- 請求する金額:どの程度を請求するのか、ある程度の根拠を事前に決めておく(相場は別項で紹介)
ここで十分な裏付けがないまま「〇〇万円払ってくれ」と書き散らすと、相手に反論の隙を与え、交渉が長引きがちです。内容証明を送った後だと相手が証拠を隠したり消したりして、証拠収集が困難になるリスクもあるので注意が必要です。
探偵の調査報告書や、配偶者・不倫相手が不貞を認めているLINEなどがあれば強い味方になります。一方、証拠がまったく無い場合は、この段階で専門家に相談し「本当に今送っていいのか?」を検討するのがおすすめです。
内容証明の書き方と送付手順
書式に入れるべき基本要素
- 宛先(不倫相手または配偶者。ただし配偶者宛に送るか不倫相手宛に送るかは状況に応じる)
- こちらの氏名・住所
- 不倫の事実と請求理由(いつ頃からどのような関係をもったかをざっくり記載)
- 請求金額と支払期限(例:〇〇万円を〇月〇日までに)
- 支払い方法や連絡先
- 送付日付
慰謝料を請求する内容証明郵便の例文
私は、貴殿が既婚者である私の配偶者(◯◯)と肉体関係を結び、不法行為に及んだことにより精神的苦痛を被りました。よって、以下の通り慰謝料〇〇万円を請求いたします。…(中略)…
これを3通用意し、「郵便局の窓口」で内容証明郵便として差し出します。配達証明も付けると、「◯月◯日に相手が受け取った」という事実まで正確に分かるためおすすめです。
郵便局での手続き
- 窓口で「内容証明を差し出します」と伝える
- 原本・謄本2通(計3通)を提出(同じ内容かチェックされる)
- 配達証明を希望するなら申し出る
- 手数料を支払う(文章の枚数や差し出す郵便局によって異なる)
書くときの文体等について厳密なルールはありませんが、特定の書式に従っているかどうか確認される場合があります。分からなければ郵便局員さんに聞くのも一手です。
無視・拒否された場合の対応策
内容証明を送ったからといって、必ず相手が素直に応じるとは限りません。以下のケースに対して、どう対応すべきか整理しておきましょう。
受取拒否をされた場合
-
- 通常、受取拒否をすれば送達自体が完了しない印象を持たれがちですが、裁判所の判断次第では到達とみなされる可能性があります。
- 具体的には、その後の裁判で「相手に内容証明が到達した」と認定される場合もあるため、完全な逃げ得にはなりません。
反論や連絡が一切ない
-
- 期限を決めて「◯月◯日までに回答を」と書いておくことで、相手が無視を続けた場合、次のステップに進みやすい。
- 不法行為による慰謝料請求では3年の時効が基本なので、早めに動くことが肝心。
相手が争う姿勢を示した
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- 「不倫の事実はない」「証拠を出せ」と返ってきた場合、あなたが提出できる証拠の有無が大きく結果を左右します。
- 証拠が乏しいなら事前に探偵を使って証拠を集めるか、裁判になったときに証人尋問や追加調査を考える必要があります。
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受け取った側の視点(請求された側が内容証明を受け取ったとき)
ここでは、不倫をした側、またはそう疑われている側が内容証明を受け取った場合の対応を簡単にまとめます。
- 無視や放置は危険:時効中断の効果が生じる可能性があり、後に調停・裁判へ移ると一気に不利
- 本当に弁護士からの連絡か確認:まれに詐欺メールや詐称もあるため、記載された法律事務所・弁護士登録番号などをチェック
- 実際に不倫したなら、早めに弁護士へ相談:嘘を重ねると後から証拠が出たときに交渉が崩壊し、高額になる場合も
示談交渉・公正証書の作成まで
内容証明で送付後、相手が「支払う意思はある」という姿勢を見せた場合、示談交渉に進みます。ここで大切なのは「合意内容を書面化する」ことです。
- 示談書の作成
- 支払う金額、支払い方法(一括 or 分割)、支払い期限、今後の接触制限などを明記
- 公正証書
- 強制執行認諾文言を入れて公正証書化すれば、支払いが滞った際に財産を差し押さえられる
もっとも、一般的には慰謝料を受け取った後は示談書・公正証書に不備があった場合は慰謝料を請求された側の方のリスクが大きいです(再度、慰謝料や違約金を請求されるリスク)。他方で、慰謝料を分割払いにするときは慰謝料を請求する側が万が一にスムーズに回収に進めるように公正証書を作成する必要が大きいと言えるでしょう。
慰謝料の相場・金額の決め方
不倫慰謝料は100~300万円が相場と言われますが、必ずしも一律ではありません。
- 婚姻期間が長かったか
- 子どもがいるか
- 不倫の期間や回数が悪質か
- 離婚に至るか否か
上記によって増減します。内容証明で請求する際、あまりにも高すぎる金額を提示すると相手が全く応じない可能性もあり、現実的なラインを検討する必要があります。もっとも、交渉戦略の観点から通常は慰謝料相場よりも高額な請求金額とすることが多いでしょう。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
弁護士・専門家に依頼するメリット
- 法的根拠を踏まえた請求書面の作成:公的に通用する文書の作成でトラブル回避
- 相手との直接交渉を回避:感情対立を抑え、冷静な話し合いが期待できる
- 調停・裁判対応にスムーズに移行:示談が決裂しても専門家がすでに状況を把握しているため迅速
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FAQ(よくある質問)
Q1:内容証明を送るタイミングは?
基本は「不倫の事実が確定し、請求金額や支払期限をある程度固めた段階」です。早すぎると「証拠が不十分」なまま送付してしまい、相手が否定すると長引く恐れがあります。
Q2:内容証明は配達証明も付けるべき?
付けることを強く推奨します。配達証明を付けないと、相手が「受け取っていない」と言い張るリスクがあります。配達証明付きなら到達日を明確に証明でき、後の裁判でも有利に働くことが多いです。
Q3:どのような場合は内容証明が必須?
厳密には「必須」ではありません。SMSや電話で請求する方法もあり、弁護士が普通郵便で請求する場合もあります。ただ、相手に正式通知した事実を残したい場合や時効を中断したいときは内容証明が最適です。
Q4:相手が引っ越しして送れない場合はどうする?
住民票の附票や探偵の調査で新住所を調べ、そちらに送る必要があります。また、勤務先がわかっているなら会社宛に送るという手も。ただし、プライバシー配慮の問題もあるので慎重に検討を。基本的には弁護士にご相談ください。
まとめ・今後のアクション
内容証明で慰謝料を請求する際は、送達事実を証明できる点で大きな強みがある一方、無視・拒否されるリスクや書式不備による混乱にも注意が必要です。特に、不十分な証拠で送付しても相手が認めない場合、いずれ裁判に発展するかもしれません。
- まずは証拠や金額根拠をしっかり固める
- 配達証明を付けて送達事実を確実化
- 無視されたときの調停・裁判シナリオも頭に入れる
もし不安があるなら、弁護士に相談して書面の文面を確認してもらい、送付タイミングなども含め助言を受けるのが安心です。相手が内容証明を受け取ってからの流れ(示談・裁判)もスムーズになります。
内容証明は「絶対の魔法の手紙」ではありませんが、本気度を示し、請求事実をハッキリさせる強力なツールです。ぜひこの記事を参考に、準備を整えてから送付を検討してみてください。
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