不倫慰謝料は離婚しない場合でも請求できる?相場・進め方・注意点(夫婦関係を続けたい人向け)

配偶者の不倫が分かったものの、離婚までは考えていない。このような場合でも、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求できるのか、請求するならいくらから始めるべきか、示談でどのような条件を入れるべきかで迷う方は少なくありません。

離婚しないケースでは、慰謝料請求の目的を「最終的にいくら受け取れるか」だけで考えると、かえって判断を誤ることがあります。責任を明確にすること、不倫関係を続けにくくすること、再発を防ぐこと、求償権で夫婦の家計に戻ってこないようにすることまで含めて、落としどころを設計する必要があります。

  • 離婚しない場合でも、不倫慰謝料を請求できる可能性があります。
  • 当初請求額と、示談・裁判で最終的に落ち着く金額は別に考える必要があります。
  • 実務上は、当初請求額として200万〜300万円程度を提示することが一般的です。
  • 金額だけでなく、接触禁止条項・違約金条項・求償権放棄の設計が重要です。
  • 請求された側も、相手夫婦が離婚しないこと、接触禁止条項、今後の関係方針を分けて検討する必要があります。

坂尾陽弁護士

離婚しない場合ほど、慰謝料の金額だけでなく、今後の接触・再発防止・求償権まで整理してから動くことが大切です。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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離婚しない場合でも不倫慰謝料は請求できる

結論として、夫婦関係を続ける予定であっても、不倫慰謝料の請求が直ちに否定されるわけではありません。不倫慰謝料は、離婚したこと自体に対する支払いではなく、不貞行為によって婚姻共同生活の平穏が害され、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償として問題になるためです。

そのため、離婚しない場合でも、不貞行為があり、相手に故意・過失があり、夫婦関係が不倫前から破綻していたとはいえない事情があれば、慰謝料を請求できる余地があります。もっとも、どのようなケースでも当然に認められるわけではありません。

特に、次の点は最初に確認しておく必要があります。

  • 不貞行為の証拠があるか:肉体関係を推認できる写真、LINE、宿泊記録、探偵報告書などがあるか。
  • 不倫相手に故意・過失があるか:既婚者だと知っていた、または注意すれば分かったといえるか。
  • 夫婦関係がすでに破綻していなかったか:不倫前から別居・離婚協議などが進んでいたか。
  • 時効にかかっていないか:不倫相手を知った時期や請求時期に問題がないか。
  • 請求方法が適切か:感情的な連絡、職場への過度な接触、SNS投稿などで二次トラブルを起こしていないか。

これらの条件は、請求する側だけでなく、請求された側にとっても重要です。たとえば、相手夫婦が離婚していないとしても、それだけで支払義務がなくなるわけではありません。一方で、夫婦関係の破綻や証拠の弱さ、請求額の過大さは、減額交渉や支払義務の有無を検討する材料になります。

不倫慰謝料が認められる条件の全体像は、不倫慰謝料が認められる条件で詳しく整理しています。本記事では、その中でも「離婚しない場合」に特有の請求方針と示談条件に絞って解説します。

離婚しない場合の慰謝料請求は「金額」だけで考えない

離婚しない場合の慰謝料請求では、最終的に受け取れる金額だけを目的にすると、期待した効果が得られないことがあります。離婚に至ったケースよりも慰謝料額が低めになりやすく、弁護士費用や交渉にかかる時間も考えると、単純な金銭回収だけでは満足しにくい場合があるためです。

そのため、婚姻継続を前提にするなら、請求前に「この請求で何を実現したいのか」を整理することが重要です。

  • 責任を明確にしたい:不倫相手に、夫婦関係を傷つけたことへの責任を認めさせたい。
  • けじめとして金銭を支払ってほしい:謝罪だけでは納得できず、慰謝料という形で責任を取ってほしい。
  • 不倫関係を続けにくくしたい:慰謝料請求を通じて、不倫相手と配偶者の関係に心理的・経済的な負担を生じさせたい。
  • 再発を防ぎたい:今後の私的連絡、面会、SNS接触、再度の不貞行為を防ぐ条件を入れたい。
  • 夫婦関係を続ける前提を作りたい:金額だけでなく、今後の生活や配偶者との関係整理につなげたい。

慰謝料請求は、不倫相手への責任追及や関係遮断を目指す手段になり得ます。ただし、請求すれば必ず不倫関係が終わるわけではありません。相手方双方が関係継続を望む場合、金銭請求だけでは関係が止まらないこともあります。

だからこそ、離婚しない場合には、慰謝料額だけで終わらせず、示談書の中で接触禁止条項、違約金条項、求償権放棄などをどこまで入れるかが重要になります。金額は低めに落ち着いても、今後の接触を制限し、違反時の責任を明確にできれば、婚姻継続に合った解決になることがあります。

当初請求額と最終的な慰謝料額は分けて考える

離婚しない場合の慰謝料額を考えるときは、最初に請求する金額と、最終的に支払われる金額を明確に分ける必要があります。この2つを混同すると、「高く請求しすぎているのではないか」「相場より高いからすぐ減額すべきではないか」といった判断を誤りやすくなります。

  • 当初請求額:交渉の入口として、請求側が最初に提示する金額
  • 最終的な慰謝料額:示談交渉や裁判を経て、実際に支払われる金額

実務上は、事案によって当初請求額として200万〜300万円程度を提示することが一般的です。これは「離婚しない場合でも最終的に必ず200万〜300万円が認められる」という意味ではありません。証拠の強さ、悪質性、不倫期間、発覚後の対応、示談条件などを踏まえ、交渉の入口として請求額を設計するという意味です。

当初請求額と最終額

当初請求額は、交渉を始めるための提示額です。最終的な慰謝料額は、相手方の反論、証拠、夫婦関係への影響、接触禁止・求償権放棄などの条件を踏まえて決まります。

最初から低額の請求にしすぎると、相手方から「離婚しないのだから、さらに低額でよい」と交渉され、落としどころが下がりすぎることがあります。一方で、証拠や事情に見合わない過大請求をすると、相手方の反発が強まり、交渉が長期化することもあります。

最終的な金額は、離婚に至ったケースより低めになりやすい傾向があります。たとえば、離婚しない場合は数十万円〜100万円前後で争われることが多い一方、不倫期間が長い、発覚後も関係が続いた、妊娠・中絶など重い事情がある、家庭生活への影響が大きいといった場合には、より高額になる余地もあります。

請求された側から見ても、200万〜300万円の請求書が届いたからといって、その金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。相手夫婦が離婚していないこと、請求額と相場の差、証拠関係、夫婦関係の状況、求償権を放棄するかどうかなどを分けて検討する必要があります。

ケース別の相場や増減要素を詳しく確認したい場合は、不倫慰謝料の相場も参考にしてください。本記事では、相場の詳細よりも、離婚しない場合に請求額と示談条件をどう組み合わせるかを中心に扱います。

不倫相手だけに請求するか、配偶者にも請求するか

離婚しない場合には、不倫相手だけに慰謝料を請求するケースが多くあります。配偶者にも法的責任が生じ得ますが、夫婦関係を続ける予定であれば、配偶者へ金銭請求をしても同一家計内でお金が動くだけになったり、夫婦関係の修復を難しくしたりすることがあるためです。

もっとも、不倫相手だけに請求するか、配偶者にも請求するかは、請求の目的によって変わります。

  • 不倫相手だけに請求する:夫婦関係を続けながら、不倫相手に責任を取らせたい場合に選ばれやすい方法です。金銭回収だけでなく、関係を続けにくくする効果や再発防止も狙いやすくなります。
  • 配偶者にも請求する:夫婦間でも責任を明確にしたい場合や、別居・離婚も視野に入っている場合に検討されます。ただし、婚姻継続との整合性を慎重に考える必要があります。
  • 不倫相手と配偶者の両方に請求する:金額回収を重視する場合には選択肢になりますが、対立が強まりやすく、夫婦関係を続ける方針とは衝突することがあります。

不倫相手だけに請求する目的は、必ずしも金額だけではありません。離婚しない場合には、むしろ「不倫相手に責任を取らせる」「配偶者との関係を続けるために、不倫相手との私的接触を断つ」「再発時の責任を明確にする」といった目的が重要になることがあります。

一方で、不倫相手だけに請求して慰謝料を受け取ると、後で不倫相手から配偶者に対して求償される可能性が問題になります。離婚しない場合、求償により夫婦の家計から一部を負担するような形になることがあるため、後半で説明する求償権放棄も含めて示談条件を考える必要があります。

請求相手の基本的な考え方は、不倫慰謝料の請求相手で詳しく解説しています。本記事では、夫婦関係を続ける場合の選択として、不倫相手への請求と示談条件を中心に整理します。

接触禁止条項・違約金条項で再発防止を設計する

離婚しない場合の示談では、慰謝料額だけでなく、今後の接触をどう扱うかが重要です。金額だけを決めて終わると、不倫相手と配偶者の関係が続いたり、しばらくして連絡が再開されたりして、再び紛争になることがあります。

そこで、示談書には接触禁止条項や違約金条項を入れることを検討します。これらの条項は、慰謝料を支払わせるだけでなく、今後の不倫関係を続けにくくし、再発時の責任を明確にするためのものです。

接触禁止条項で何を禁止するか

接触禁止条項では、肉体関係だけでなく、私的な連絡や面会を広く禁止対象にすることが多くあります。たとえば、次のような接触をどう扱うかを検討します。

  • 電話・メール・LINEでの私的連絡
  • 面会・食事・旅行などの私的接触
  • SNSのダイレクトメッセージやコメント
  • 勤務先や自宅周辺での待ち伏せ・接近
  • 再度の不貞行為

ただし、職場不倫などで業務上の接触が避けられない場合、すべての連絡を一律に禁止すると、現実に守れない条項になります。そのようなケースでは、「業務上必要な範囲の連絡は除く」「私的連絡は禁止する」など、守れる範囲に調整することが重要です。

違約金条項で実効性を持たせる

接触禁止条項を入れても、違反した場合の責任が曖昧だと、再発防止の実効性が弱くなります。そのため、違反した場合に一定額を支払う違約金条項を入れることがあります。

たとえば、私的接触1回あたり10万円、再度の不貞行為1回あたり100万円などの定め方が考えられます。ただし、違約金額は事案ごとに調整すべきものであり、金額が過大すぎる場合や発動条件が曖昧な場合には、後日の争いの原因になります。

注意

接触禁止条項や違約金条項は、入れればよいというものではありません。守れない条項、範囲が曖昧な条項、過大な違約金条項は、かえって紛争を長引かせることがあります。

請求された側にとっても、接触禁止条項に応じるかどうかは重要です。接触禁止条項は、当然に応じなければならない法的義務というより、示談交渉上の条件として提示されるものです。そのため、拒否や修正交渉の余地はあります。

もっとも、接触禁止条項を拒否すると、相手方が「不倫関係を続けるつもりではないか」と受け止め、金額交渉や示談成立が難しくなることがあります。また、離婚成立前に肉体関係を伴う関係を続けると、再度の慰謝料請求や紛争長期化のリスクが高まります。肉体関係を伴わない連絡であっても、示談書に接触禁止条項が入っていれば、条項違反として問題になることがあります。

示談書全体の作り方は不倫示談書マニュアル、接触禁止条項の詳しい考え方は接触禁止条項とは、違約金条項の有効性や相場感は不倫の違約金条項で詳しく解説しています。

求償権を放棄するかどうかも重要

離婚しない場合の慰謝料請求では、求償権の扱いも重要です。求償権とは、簡単にいえば、不倫相手が慰謝料を支払った後で、不倫をした配偶者に対して「あなたも責任を負うべきだから、一定額を負担してほしい」と請求する権利です。

不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手が共同して責任を負う形で問題になることがあります。そのため、不倫相手だけに慰謝料を請求して支払いを受けても、その後に不倫相手から配偶者へ求償されると、結果的に夫婦の家計から一部が出ていくような状態になりかねません。

MEMO

離婚しない場合は、「不倫相手からいくら受け取るか」だけでなく、「その後に配偶者へ求償されない形にできるか」まで見ておく必要があります。

求償権放棄を検討する場面では、次のような利害を整理します。

  • 請求する側:不倫相手から受け取った慰謝料が、後から配偶者への求償で夫婦家計に戻ってくることを避けたい。
  • 請求された側:求償権を残すことで実質負担を下げられる可能性がある一方、相手夫婦との紛争が長引くおそれがある。
  • 夫婦関係を続ける側:金額だけでなく、今後の生活や夫婦関係への影響を踏まえて、一回的に解決できるかを重視したい。

求償権放棄を入れる場合は、慰謝料額とのバランスが問題になります。不倫相手からすると、求償権を放棄するなら、その分だけ慰謝料額を下げてほしいと主張することがあります。請求する側としても、高額な支払いと求償権放棄を同時に求めると、交渉がまとまりにくくなることがあります。

そのため、離婚しない場合には、最終的な慰謝料額、接触禁止条項、違約金条項、求償権放棄を一体として考える必要があります。慰謝料額を少し調整してでも、求償権放棄を入れて一回的に終わらせる方がよい場合もありますし、逆に求償権を残して負担割合を後で調整する方が合理的な場合もあります。

求償権の基本的な仕組みは不倫慰謝料の求償権とは、示談書で求償権を放棄する条項の考え方は不倫慰謝料の求償権は示談書で放棄させられる?で詳しく解説しています。

不倫相手に請求しても、不倫関係が必ず終わるとは限らない

離婚しない場合に不倫相手へ慰謝料請求をする目的には、金銭の回収だけでなく、不倫相手に責任を自覚させること、不倫関係を続けにくくすること、再発を防ぐことも含まれます。実際にも、慰謝料請求や接触禁止条項を通じて、不倫関係の遮断を目指すことはあります。

もっとも、慰謝料請求をすれば必ず不倫関係が終わるとは限りません。不倫をした配偶者と不倫相手の双方が関係継続を望んでいる場合、請求だけで関係を完全に断つことは難しいことがあります。また、裁判所が不倫相手に対して、今後一切交際しないことまで当然に命じるわけではありません。

だからこそ、請求する側では、慰謝料額だけを見て「これで終わる」と考えるのではなく、次の点をあらかじめ整理しておく必要があります。

  • 慰謝料請求の目的を、金銭回収、責任追及、関係遮断、再発防止のどこに置くか。
  • 接触禁止条項を入れる場合、どの連絡・接触まで禁止するか。
  • 違反時の違約金を入れるか、入れるならどの行為を対象にするか。
  • 配偶者との間で、今後の夫婦関係をどうするかを確認するか。
  • 不倫関係が止まらなかった場合に、再請求や離婚協議を含めてどう対応するか。

不倫をやめさせたいという気持ちがあっても、感情的に連絡したり、職場・家族・SNSに広げたりすると、かえって二次トラブルになることがあります。関係遮断を目指す場合ほど、慰謝料請求、示談書、接触禁止条項をどのように組み合わせるかを冷静に決めることが大切です。

不倫関係をやめさせることの法的な限界や、接触禁止条項を合意で設ける考え方については、不倫をやめることを強制されるか?でも整理しています。

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離婚しないのに慰謝料を請求された側の対応

ここからは、相手夫婦が離婚しないのに慰謝料を請求された側の対応を整理します。まず押さえるべきなのは、相手夫婦が離婚しないことは減額方向の事情になり得ますが、それだけで慰謝料がゼロになるわけではないという点です。

特に、当初請求額として200万〜300万円程度の請求を受けた場合でも、その金額が最終的な支払額になるとは限りません。請求額は交渉の入口として高めに設定されていることがあり、最終的には証拠、不倫期間、回数、婚姻関係への影響、相手夫婦が離婚・別居したかどうか、示談条件などを踏まえて調整されます。

請求された側では、次の順番で整理すると対応方針を決めやすくなります。

  • 請求の根拠:不貞行為の証拠があるのか、肉体関係の有無を争えるのかを確認する。
  • 夫婦関係:不倫前から夫婦関係が破綻していたといえる事情があるかを整理する。
  • 金額:当初請求額と最終的な落ち着きどころを分け、離婚しない事情を減額要素として主張できるか検討する。
  • 求償権:慰謝料を支払った後に配偶者へ求償するか、求償権を放棄して一回的に終わらせるかを検討する。
  • 示談条件:接触禁止条項、違約金条項、口外禁止条項、清算条項に応じる範囲を確認する。
  • 今後の関係:相手との連絡・交際を続けるのか、関係を終わらせるのかで、示談条件の受け止め方が変わる。

減額交渉では、「相手夫婦が離婚しないのだから払わない」とだけ主張しても、交渉が進みにくいことがあります。離婚しないことは重要な事情の一つですが、それに加えて、不倫期間が短い、回数が少ない、相手から夫婦関係が破綻していると説明されていた、証拠が弱い、請求額が相場から大きく外れているなど、複数の事情を組み合わせて主張することが大切です。

また、請求された側にとっては、求償権を行使するかどうかも大きな判断です。求償権を行使すれば、自分だけが全額を負担する状態を避けられる可能性があります。一方で、相手夫婦が離婚しない場合、配偶者への求償によって相手夫婦側の感情が悪化し、交渉が長引くこともあります。

注意

示談書にサインすると、慰謝料額だけでなく、接触禁止条項・違約金条項・求償権放棄・口外禁止条項にも拘束されます。金額だけを見て早く終わらせようとせず、将来守れる条件かを確認してください。

相手夫婦が離婚しないケースでは、請求された側の対応も「いくら払うか」だけでは決まりません。減額、求償権、接触禁止、今後の関係方針を一体として整理し、後から再請求や違約金請求を受けない形にまとめることが重要です。

不倫関係・交際継続を望む場合のリスクと示談条件

請求された側の相談では、不倫関係を続けたい、すぐには気持ちを整理できないという話が出ることもあります。不倫関係は望ましいものではありませんが、恋愛感情をすぐに断ち切れない現実があることも否定できません。大切なのは、感情面と法的リスクを分けて、どこまでが許容できないリスクなのかを確認することです。

特に、離婚成立前に肉体関係を伴う交際を続けると、再度の慰謝料請求や違約金請求、交渉の長期化につながるリスクがあります。相手夫婦がまだ婚姻関係を継続している場合には、少なくとも肉体関係を伴う関係は止める方向で慎重に考える必要があります。

一方で、肉体関係を伴わない連絡や交際については、常に同じ結論になるわけではありません。夫婦関係がすでに破綻しているといえるか、示談書に接触禁止条項が入っているか、どの範囲の連絡が禁止されているか、業務上必要な連絡かどうかによって、リスクの見方が変わります。

注意

肉体関係がなければ安全、という単純な整理はできません。示談書で連絡・面会・SNSを含む接触禁止条項に合意している場合、肉体関係がなくても条項違反として問題になることがあります。

接触禁止条項は「応じるか拒否するか」だけでなく、修正も検討する

接触禁止条項は、当然にそのまま受け入れなければならないものではありません。示談交渉の条件として提示されるものなので、拒否や修正交渉の余地があります。ただし、拒否すれば相手方の警戒感が強まり、慰謝料額や他の条件で対立が深まる可能性もあります。

そのため、交際継続の希望がある場合でも、単に「接触禁止には応じない」とするのではなく、どのような連絡が必要なのか、どのような接触は避けるのか、守れる条件にできるのかを具体的に整理します。

たとえば、同じ職場で働いている場合には、私的な連絡や面会は禁止しつつ、業務上必要な連絡は例外にすることがあります。退職まで求められている場合には、退職には応じない一方で、勤務上必要な範囲を超える接触を避ける形で調整することも考えられます。

接触禁止条項の拒否・修正に関する解決事例では、接触禁止条項を入れずに解決した例、同職場で業務上必要な接触を例外にした例、退職要求を避けながら条件を調整した例が紹介されています。接触禁止条項は「入れる/入れない」だけでなく、守れる条件に設計することが重要です。

交際継続を望む場合ほど、示談書の文言を確認する

今後の関係に関する希望がある場合ほど、示談書の文言は慎重に確認する必要があります。慰謝料額だけに注目してサインすると、後から連絡しただけで違約金を請求されたり、業務上の連絡まで違反と主張されたりすることがあります。

確認すべきポイントは次のとおりです。

  • 禁止される行為が、肉体関係だけなのか、連絡・面会・SNS・第三者経由の接触まで含むのか。
  • 接触禁止の期間が、一定期間なのか、期限のないものなのか。
  • 業務上必要な連絡、偶然の接触、緊急連絡などが例外として明記されているか。
  • 違反時の違約金が、行為ごとに過大になっていないか。
  • 求償権放棄や清算条項により、後からどの請求ができなくなるのか。

交際継続の希望があるかどうかは、接触禁止条項、違約金条項、求償権放棄の交渉方針に直結します。感情面の希望を無視して機械的に示談するのではなく、法的リスクを理解したうえで、どの条件なら守れるのかを検討することが必要です。

弁護士に相談すべきケース

離婚しない場合の不倫慰謝料請求は、相場だけを確認して終わる問題ではありません。慰謝料額、示談条件、求償権、接触禁止、夫婦関係の今後が絡むため、自分で判断すると見落としが出やすい場面があります。

特に、次のような場合には、早めに弁護士へ相談した方がよいでしょう。

  • 当初請求額が200万〜300万円など高額になっている
  • 離婚しないまま、不倫相手だけに請求する方針を考えている
  • 接触禁止条項・違約金条項を入れるか迷っている
  • 求償権放棄を求めるか、求償権を残すかで迷っている
  • 職場不倫など、業務上の接触を完全には避けられない
  • 請求された後も、相手との関係をどうするか悩んでいる
  • 示談書にサインしてよいか判断できない

請求する側では、最初の請求額をどう設定するか、どの条件を優先するか、金額と接触禁止・求償権放棄のバランスをどう取るかが重要です。請求された側では、減額できる事情があるか、接触禁止条項に応じるべきか、求償権をどう扱うかを見極める必要があります。

いずれの立場でも、早い段階で方針を整理しておくと、感情的な連絡、過大な請求、守れない示談条件、再請求リスクを避けやすくなります。

まとめ

離婚しない場合でも、不倫慰謝料を請求できる可能性はあります。ただし、婚姻関係を続ける前提では、最終的な慰謝料額だけを見て判断するのではなく、今後の接触、再発防止、求償権、夫婦関係への影響を含めて解決方針を決める必要があります。

  • 離婚しない場合でも、不貞行為があれば慰謝料請求は可能です。
  • 当初請求額200万〜300万円と、最終的な支払額・認定額は分けて考える必要があります。
  • 不倫相手だけに請求する場合は、金額だけでなく再発防止の目的も整理しましょう。
  • 接触禁止条項・違約金条項・求償権放棄は、離婚しないケースの落としどころとして重要です。
  • 請求された側も、減額、求償権、接触禁止、交際継続リスクを分けて検討する必要があります。

慰謝料請求をすれば、必ず不倫関係が終わるとは限りません。また、請求された側が示談書にサインすれば、金額だけでなく今後の連絡・接触にも影響します。離婚しない場合ほど、感情面の希望と法的な落としどころを切り分けて、現実的に守れる条件で解決することが大切です。

坂尾陽弁護士

離婚しないケースでは、慰謝料額だけでなく、接触禁止・違約金・求償権まで含めて整理すると、後日のトラブルを防ぎやすくなります。

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