探偵費用は相手に請求できる?認められる条件と交渉・裁判のポイント

不倫の調査で探偵に依頼すると、まとまった費用がかかります。そこで多くの方が気になるのが、「この探偵費用、相手に請求できる?」「逆に、探偵費用まで請求されたら払う必要がある?」という点です。

結論からいうと、

実務上は探偵費用全額が損害として認められることはほとんどありません。

なぜなら、探偵費用は常に不倫の損害として生じる項目ではないからです。他方で、状況と資料の揃え方次第では、必要性・相当性に照らして、交渉や裁判で一部(または相当額)が認められることもあります。

この記事では、次の疑問に答えます。

  • 探偵費用は、どんな条件なら相手に請求できる?
  • 「必要性・相当性・相当因果関係」って具体的に何を見る?
  • 交渉・裁判で認められやすい主張立てと資料は?
  • 探偵費用を請求された側は、どこを反論すればいい?
  • 全額請求できる?誰に請求する?よくある疑問は?

民法709条(不法行為)などの損害賠償の考え方を前提に、実務で揉めやすいポイントを整理します(具体的な見通しは事情で変わるため、重要局面では弁護士へ相談してください)。

探偵費用は「払った=回収できる」ではありません。争点は“必要だったか・高すぎないか”です。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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結論:探偵費用は請求できることもあるが「無条件」ではない

探偵費用(調査費用)は、慰謝料とは別に、**財産的損害(積極損害)**として損害賠償の対象になり得ます。イメージとしては「不倫の事実を確認・立証するために、やむを得ず支出した費用」です。

ただし、裁判所が損害として認めるかどうかは、一般に次のような観点で判断されます。

  • その支出が不倫(不法行為)と相当因果関係のある損害といえるか
  • 支出に必要性があったか(他の方法で足りたのでは?)
  • 金額や内容が**相当(妥当)**か(高すぎないか、過剰調査ではないか)

つまり、探偵費用は「領収書があるから当然OK」ではなく、支出の理由と金額の妥当性がセットで問われやすい項目です。

なお、不倫で請求できる損害の全体像(慰謝料以外に何が問題になるか)を先に整理したい場合は、総論ページもあわせて確認すると理解が早いです。

不倫の損害賠償項目(慰謝料・弁護士費用・調査費用など)の整理

認められやすい条件:必要性・相当性・相当因果関係を具体化する

ここが本題です。「必要性・相当性・相当因果関係」は抽象的に見えますが、実務では“説明の仕方”で差が出ます。

1)必要性:なぜ探偵が必要だったのか

必要性が認められやすいのは、たとえば次のような場面です。

  • 不倫の相手が誰か分からず、特定しないと請求できない(または難しい)
  • 口頭での自白がなく、証拠が乏しい(否認される可能性が高い)
  • 相手が警戒していて、当事者の自力では安全・適法に証拠化できない
  • 調停・裁判まで視野にあり、客観的資料(報告書等)が必要だった

ポイントは、「疑いを確かめたいから」だけだと弱くなりやすいことです。法的手続(交渉・裁判)で必要な証拠を得るためだったと説明できるほど、必要性が通りやすくなります。

2)相当性:金額・調査内容が“やりすぎ”ではないか

相当性は、ざっくり言うと「その状況で、その金額は高すぎない?」という視点です。ここで突かれやすいのは、

  • 調査日数が多すぎる(空振り含めて長期化)
  • 調査員の人数・車両などが過剰
  • 目的(立証)に対して、調査範囲が広すぎる
  • 同じ証拠を取るのに、もっと安い方法があったのでは?

という点です。相当性を意識するなら、最初から「必要な証拠だけを取りに行く」設計が重要です。

3)相当因果関係:不倫がなければ支出しなかったといえるか

探偵費用は、感情的には「不倫が原因で出費した」と言いたくなりますが、裁判ではもう一段踏み込んで、

  • 不倫の立証・相手特定に必要な支出だった
  • その支出は社会通念上、損害として相手に負担させるのが相当

と説明できるかが問われがちです。

MEMO

「必要性・相当性」を固めるコツは、調査前に“目的(欲しい証拠)”を明確化しておくことです。

探偵に依頼する前の判断(依頼タイミング、見積もりの見方)も、結果的に“相当性”の根拠になります。

探偵に依頼する前に読む:費用相場・見積もりの見方・依頼すべきケース

よくある失敗は、自分では探偵が必要と思ったものの、法律家(弁護士・裁判官)の目からすると探偵に依頼する必要がなかったケースです。

 

請求する側:交渉・裁判での主張立てと資料の揃え方

探偵費用を請求する側は、「支出の正当性」をこちらから組み立てる必要があります。実務で効きやすいのは、次の4点を“つなげて”示すことです。

(1)調査の目的(何を証明したかったか)

例:不倫相手の特定/接触の継続性/宿泊やホテル出入りの裏付け 等。

(2)調査を選んだ理由(なぜ必要だったか)

例:否認される可能性が高い/当事者の自力では危険・限界がある/裁判も見据えた 等。

(3)調査の結果(何が得られたか)

報告書の中身が重要です。日時・場所・行動の流れ・同一性が分かる形で整理されているほど、主張が通りやすくなります。

(4)費用の妥当性(高すぎないか)

ここは「総額」だけでなく、内訳が説明できると強いです。相見積もりまで必須とは限りませんが、少なくとも「過剰ではない」理由付けは準備したいところです。

実際の交渉では、最初から全額を強く主張するよりも、相当性の高い範囲(例:決定的な日の調査分、相手特定に直接つながった分)に絞って請求する方がまとまりやすいこともあります。

探偵費用まで争点になった事例のイメージを掴みたい場合は、具体例も参考になります。

不倫の探偵費用は払う必要がある?認められる条件・裁判例と減額のポイント【解決事例】

請求された側:払う必要はある?反論・減額のポイント

探偵費用を請求されたからといって、当然に支払義務が確定するわけではありません。争点は結局、必要性・相当性・因果関係です。

反論の方向性として典型なのは、次のパターンです。

  • そもそも調査が必要だったのか(自白や他証拠で足りた/立証目的ではなかった)
  • 調査範囲・日数・人数が過剰で相当性がない(高すぎる、やりすぎ)
  • 不倫と無関係な調査が混ざっている(夫婦関係調査、身辺調査など)
  • 調査結果が“立証に資する内容”になっていない(日時不明、同一性不明等)
  • 調査方法に問題がある(違法性・プライバシー侵害が疑われる)

特に多いのは、「調査が長期化して総額が膨らんだ」「空振り分まで全部請求された」というケースです。この場合は、調査の“成果につながった部分”とそうでない部分を分けて、相当性を争う(減額を求める)発想が現実的です。

注意

探偵費用を請求された場面での対応(否認・一部認める・条件交渉)は、その後の慰謝料額や示談条件にも影響します。感情的に即答せず、資料を確認してから整理しましょう。

よくあるQ&A(簡易)

Q1:探偵費用は全額請求できますか?

全額が通るとは限らず、一部しか認められないことも珍しくありません。必要性・相当性が高い範囲(目的に直結した調査)に絞ると、通りやすくなる傾向があります。

Q2:誰に請求するのですか(不倫相手/配偶者)?

不倫の損害賠償はケースにより請求相手や構成が変わります。一般論としては、不法行為責任(共同不法行為など)との関係で整理しますが、実務では「誰に、何を、どの順番で」請求するかで回収可能性が変わることがあります。

Q3:領収書や契約書、報告書がないとダメ?

交渉でも裁判でも、支出を裏付ける資料(契約書・領収書・見積書・報告書など)がある方が圧倒的に有利です。少なくとも、支払額・支払先・調査内容が分かる状態にしておきましょう。

まとめ

探偵費用は、相手に請求できる場合がありますが、ポイントは「必要性」「相当性」「相当因果関係」を説明できるかどうかです。請求する側も、請求された側も、争点はだいたい同じなので、早めに整理すると交渉が進めやすくなります。

  • 探偵費用は無条件ではなく、必要性・相当性・因果関係がカギ
  • 請求する側は「目的→必要性→結果→内訳」をつなげて主張する
  • 全額ではなく“一部相当額”が落とし所になることもある
  • 請求された側は過剰調査・範囲逸脱・成果不足などで減額を狙う
  • 依頼前の設計(見積・目的設定)が、後の相当性の根拠になる

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探偵費用で揉めるときは「何のために、どこまで必要だったか」を言語化できるかが勝負です。資料を揃えてから交渉しましょう。

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