浮気相手だけに慰謝料を請求されたときの特徴

慰謝料を浮気相手だけに請求されることが少なくありません。「なぜ私だけに慰謝料が請求されるの?」と理不尽に思われるかもしれません。

本記事では慰謝料が浮気相手だけに請求される理由を解説します。また、浮気相手であるあなただけに慰謝料を請求された場合の法律関係、知っておくと得する知識などを解説します。

MEMO

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浮気相手であるあなただけが慰謝料請求されたときは何となく損をした気分になるかもしれません。

しかし、後述する通り求償権を行使するか又は慰謝料減額を求めることができるので、あなただけが慰謝料請求されたからと言って損をするわけではありません。

 

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1. 慰謝料を浮気相手だけに請求される理由

 

慰謝料を誰に請求するかは慰謝料請求する側が自由に決めることができます。浮気相手であるあなただけに慰謝料を請求されたとき、相手方はどのような心理なのでしょうか?

浮気相手だけが慰謝料請求されるパターンとしては以下のケースがあり得ます。

 

1.-(1)     婚姻関係が継続するとき

浮気が発覚しても夫婦間で再構築を希望して婚姻関係を継続するときは、浮気相手に対してだけ慰謝料を請求されるケースが多いです。

 

浮気相手だけに慰謝料請求されるパターンとして一番多いパターンです。もう少し具体的に分析すると、以下の類型では婚姻関係を継続して、浮気相手だけが慰謝料請求されることが多いようです。

  • 不倫をされた妻が夫の浮気相手である女性に慰謝料請求をするとき
  • W不倫の事案で不倫をした妻の浮気相手に対してご主人が慰謝料請求をするとき

 

慰謝料請求された事案を数多く取り扱う実務的な感覚ですが、妻が独身男性と不倫をしたときは婚姻関係を継続するケースは比較的少ないように思われます。

 

1.-(2)     配偶者に対して改めて離婚請求をするとき

 

弁護士から浮気相手だけに慰謝料請求をされたときに多いパターンです。不倫をされた妻が夫とも離婚をするものの、浮気相手である女性に対して慰謝料請求を先行するパターンです。

 

浮気相手であるあなたに対する慰謝料請求は前哨戦であり本命はご主人との離婚請求ということになります。

この場合は慰謝料請求をしてきた妻は早期決着を求めていることもあり、慰謝料請求された側としては慰謝料の減額交渉がしやすいこともあります。

 

なぜ、浮気相手だけが先行して慰謝料請求をされるかは以下のような理由が複合的に考えられます。

  • 弁護士が慰謝料案件に注力しており慰謝料請求だけ先行させようとしているから
  • 離婚事件で徹底的に争う予定であり、早期解決できる慰謝料請求だけを先に行いたいから

 

慰謝料請求に比べて離婚事件は一般的に長期化する傾向があります。なぜなら、離婚事件では以下のような様々な内容を協議する必要があるからです。

  • 離婚までの婚姻費用の分担
  • 財産分与の金額
  • 不倫慰謝料の金額
  • 親権・養育費の決定

 

とくに妻が不倫をされた側であり、夫に対して離婚を請求するときは離婚事件が紛糾する可能性が高いです。妻側にとっては離婚時の条件が今後の生活設計に大きな影響を与える死活問題となり得るからです。

このようなときは浮気相手であるあなたに対する慰謝料請求は早期に決着を図り、改めてご主人側に対する離婚請求で徹底的に争うことを想定している可能性があります。

なお、不倫相手がどのような条件で離婚をするかは、浮気相手であるあなたの慰謝料金額にも影響します。不倫相手が離婚することを考えているときは、予め弁護士に相談するよう勧めてください。

(参考)不倫相手が慰謝料を免除された場合の効力

 

2. 浮気相手だけが慰謝料請求されたときの法律関係

慰謝料請求されて浮気相手であるあなたが慰謝料を支払ったときは求償権を請求できる可能性があります。

 

2.-(1)     求償権とは

 

求償権は不倫慰謝料の支払いを不倫当事者の2人で負担する制度です。

 

慰謝料は法律上は不貞行為に基づく損害賠償請求権と言います。不貞行為(不倫のこと)は、あなたと不倫相手が共同して行うものです。

そのため慰謝料の支払義務もあなたと不倫相手で分担して支払う必要があります。

 

もっとも、不倫をされた側はあなたに対しても、不倫相手に対しても慰謝料全額を請求することができます。但し、両方から慰謝料を二重取りすることはできません。

例えば、適切な慰謝料金額300万円だとすると、あなたから300万円貰うことも、不倫相手から300万円を貰うことができます。但し、あなたと不倫相手から200万円ずつごうけい400万円貰うようなことはできません。

 

しかし、慰謝料の支払義務はあなたと不倫相手が共同して分担するものです。従って、あなたが300万円全額を支払ったときは少なくとも半額である150万円を不倫相手に請求することできます。これが求償権です。

もしあなただけに慰謝料請求がなされたとしても、不倫相手に求償権を行使することで不倫慰謝料を公平に負担することになります。

 

2.-(2)     求償権放棄して慰謝料減額を求めることも

 

慰謝料請求が浮気相手であるあなただけにされたときは、あなたが一旦適切な慰謝料全額を支払って求償権を行使することもできます。

しかし、求償権を放棄することを前提として慰謝料減額を求めることもできます。例えば、あなたが300万円を支払って求償権で150万円を貰うのではなく(実質負担額150万円)、最初から150万円だけを浮気をされた側に支払うのです。

(参考)慰謝料減額交渉 5つの理由【弁護士執筆】

 

2.-(3)     あなただけが慰謝料請求されても損をするわけではない

以上の通りあなただけが慰謝料請求されたときであっても、求償権を行使するか又は慰謝料減額を求めることができるのでとくに損をするわけではありません。

 

まとめ:浮気相手だけに慰謝料請求されても損をするわけではない

浮気相手であるあなただけに慰謝料を請求されたときは、あなたと不倫相手の2人が不倫をした責任を1人で負わされるように感じるかもしれません。

 

しかし、あなたが不倫慰謝料を全額支払ったときは不倫相手に求償権を行使して支払った慰謝料の約半額程度を請求できます。

また、そもそも慰謝料を請求されたときに、求償権の放棄を慰謝料減額事由として主張することも可能です。

 

もし、浮気相手であるあなだけに慰謝料を請求されたとしても損をするわけではありません。もっとも、求償権を行使したり又は慰謝料減額を図るためには適切な対応をする必要があります。

浮気相手であるあなただけに慰謝料を請求されたときは弁護士に相談して適切な対応を心がけましょう。

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