- 不倫の示談書はどのように書けば良いのか分からない
- 示談書のテンプレートが欲しい
- せっかく不倫の示談書を作っても無効になることもあると聞いたけど本当?
この記事では不倫示談書のよくある悩みを解決します。不倫問題を解決する際、当事者同士の話し合い(示談)で済むならそれに越したことはありません。しかし、不倫の慰謝料や再発防止の約束などを口頭だけで済ませてしまうと、「後から言った・言わないの争いになる」「高額慰謝料の支払いを拒否される」など、さらなるトラブルが生じやすくなります。
こうしたトラブルを防ぐために、**「示談書」**という形で合意内容を文書化しておくことがよく行われます。示談書があれば、不倫慰謝料の金額や支払い方法、違反時のペナルティなどを明確化できるので、当事者間の認識をすり合わせやすくなります。
しかし、不倫示談書を作ったとしても、「強要の疑いがある」「金額が公序良俗に反して高額すぎる」などの理由で無効とされるリスクがあるのも事実です。実際、裁判例の中には、当事者が作成した書面が心裡留保や脅迫の結果だとして無効扱いになった事例も見られます。
本記事では、不倫問題の示談書を作る際に注意すべきポイントを、裁判例や実務的観点から詳しく解説します。具体的な書き方・テンプレート例も紹介しますので、示談交渉を進める方はぜひ参考にしてみてください。
- 示談書とは何か?
- 示談書に何を書けば良いのか?
- 無効にならないための注意点は?
- 公正証書化のメリット・手順
これらの疑問に順番に答えていきます。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
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不倫示談書とは?
示談書とは、当事者同士で話し合った最終的な合意内容を文書化したものを指します。主に不倫慰謝料の金額や支払いを合意し、今後の再発防止策や違反した場合のペナルティ、示談書に定める権利義務のみで争いを清算することを内容とします。
不倫示談書について、弁護士実務では、**「示談書」「合意書」「和解書」**などさまざまな呼称が使われますが、法律上の位置づけは「和解契約書」です。
誓約書や念書と異なり、双方が署名押印する点が特徴となります(誓約書・念書は主に“書き手の一方的約束”という性質が強い)。不倫誓約書は発覚直後に作成するもの、不倫示談書は話し合いを終えて作成するものという違いもあります。不倫誓約書についての解説記事も合わせてご覧ください。
示談書があることで、たとえば次のような効果が期待できます。
- 不倫された側:慰謝料や再発防止策を求める
- 不倫した側:できるだけトラブルを早期に終わらせたい(場合によっては減額交渉も)
- 双方:最終的に「合意内容を守る」という文書で確定させたい
不倫示談書の作成で得られる5つのメリット
示談書を作る具体的なメリットを、以下の5点に整理してみます。
言った・言わないの争いを防げる
不倫された側と不倫した側の間で「慰謝料を払う」「払わない」の対立が深刻になると、口頭合意のみでは後から認識のズレが生じやすいです。
不倫について示談書があれば、当事者が署名押印した明確な書面が残るため、内容の証拠化が可能です。
再発防止策や違約金を設定できる
不倫問題では、再度の浮気を防止することも大きなテーマです。示談書の中で
- もう会わない・連絡しない
- 発覚したら追加慰謝料や違約金を払う
など、具体的な行動制限や違反時のペナルティを定められます。もっとも、ペナルティが法外に高額だと公序良俗違反として無効となるリスクがある点には注意が必要です。
裁判になった際の重要証拠
示談書は法律的には**「和解契約」**です。これが有効に成立していれば、あとで一方的に取り消すことは困難になります。「こういう条件で最終合意しました」という確固たる証拠となり、裁判官からの信用度も高いといえます。
不倫トラブルを円満に解決できる(慰謝料を請求された側)
慰謝料を請求された側にとっては、不倫示談書で定められた慰謝料を払うことにより不倫トラブルを円満に解決できることがメリットです。裁判沙汰を回避したい、慰謝料を払ったのに追加で請求されるなどのトラブルを避けることができます。
公正証書化で強制執行が容易に
示談書を公正証書にすれば、相手が支払いを滞納した場合などにすぐに差し押さえ(強制執行)できるメリットがあります。
公正証書には手間と費用がかかるため、相手が難色を示す可能性も高いですが、長期分割などのケースでは特に検討すべき手段です。
不倫示談書の記載事項と書き方【テンプレート付】
不倫示談書のよくある記載事項
示談書には「不倫の事実」「慰謝料金額」「清算条項」など、盛り込むべきポイントが多岐にわたります。以下に代表的な記載事項をまとめました。
- 不倫(不貞行為)の事実
相手に「いつ頃からどのような関係だったのか」を明確に認めさせる。 - 慰謝料額・支払時期・支払方法
金額・支払期限・一括or分割・振込先などを詳細に書く。 - 違約金・遅延損害金
支払滞納や再度の不貞行為を発見した際に追加請求する条項。 - 求償権の放棄
不倫相手が後に配偶者(不倫をした側)へ「自分の負担分を払え」と請求しない。 - 接触禁止・再発防止策
「今後、電話・SNSで連絡をとらない」などの具体的な禁止事項。 - 清算条項・口外禁止条項
本示談書に定めるほか、今後一切追加の要求をしない&不倫の事実を他人に口外しない。
不倫示談書のテンプレート
不倫被害者(以下「甲」という。)と不倫相手(以下「乙」という。)は、乙の不貞行為に関して以下のとおり示談する。
第1条 不貞行為
乙は、○年○月頃から○年○月頃まで、甲の配偶者(以下「丙」という)と肉体関係を有し(以下「本件不貞行為」という。)、甲に多大な精神的苦痛を与えたことを認め、謝罪する。
第2条 慰謝料の支払い
乙は、本件不貞行為による慰謝料として、金○○万円を ○年○月○日までに、甲の指定する口座へ振り込む方法で支払う。(振込手数料は乙負担)
第3条 接触の禁止
1 乙は、正当な理由なく丙と連絡・面会を一切しない。
2 前項に違反した場合、乙は、甲に対し、1回につき金○○万円を違約金として支払う。
第4条. 清算条項
甲および乙は、本示談書に定めるほか、一切の権利義務関係がないことを相互に確認する。
個別具体的な事情により不倫示談書に記載するべき事項や、示談の経緯に照らして有効性を高める記載が必要になることもあります。また、不倫示談書のサンプルやテンプレートは慰謝料を請求する側・請求された側のどちらに有利なものか
もし不倫トラブルで示談をする場合に、少しでも不安があるようなら弁護士に依頼することをおすすめします。
示談書作成の流れ
ここでは、示談交渉から書類作成までのおおまかな流れを解説します。
- 不貞行為の証拠収集
- 不倫をした証拠が乏しいと、相手が「そんな関係はない」と拒否する可能性が高いです。不倫の証拠を集める方法の解説記事も参考にしてください。
- LINE・メール履歴、探偵の調査報告書などを予め確保しておきましょう。
- 示談交渉
- まずは内容証明郵便等で慰謝料請求や再発防止を求める意思を伝える方法も有効。
- 相手が話し合いに応じたら、具体的な金額や支払条件、禁止行為を詰めます。
- ドラフト(原案)の作成
- 必要事項を洗い出して、一度草案を作りましょう。
- お互いの合意が得られたら、最終案に落とし込みます。
- 署名押印・保管
- 示談書は、当事者が署名押印することで効力が生まれます。
- 書類は2通(または当事者数分)用意し、原本はそれぞれが保管しましょう。
- 公正証書化の検討
- 相手が長期分割を希望するなどの場合は、公正証書化を提案するのがおすすめ。
- 相手の協力が得られないケースもあるので、実情を見て判断します。
示談書が無効と判断される場合【裁判例に見る注意点】
「示談書さえ作れば安心」というわけではありません。次のような問題があると、後から無効扱いされるリスクがあります。
- 金額があまりに高額で公序良俗に反する
- 脅迫や強要による意思表示(強迫・詐欺・錯誤)
- 真意に基づいていない(心裡留保)
東京地裁平成20年6月17日判決
- 事案:不倫した相手が「慰謝料1000万円」を約束する念書を交付。
- 結果:裁判所は「不倫された側に言われるがままに念書を作成し、支払意思のないままサインした心裡留保」と認定。合意は無効と判断。
- 最終的に裁判所は300万円の慰謝料のみを認めた。
東京地裁平成22年9月28日判決
- 事案:不倫を疑われた相手が「不倫してました」という念書を書く。しかし、その際に不倫を疑われた相手が長時間詰問されて作成しており、任意性を疑われる状況。
- 結果:裁判所は念書の真実性を否定し、不倫の事実自体も証拠不十分として認めなかった。
- 慰謝料請求は大部分が棄却された。
不倫の示談書を有効にするための注意点
これらの裁判例からわかるように、高額すぎる慰謝料や相手を脅迫するような形で書面を取ると、後から無効主張が認められる危険があります。
示談書を作成するときは、相手の経済状況・不貞行為の態様などを踏まえた妥当な金額や合意経緯の適正さが欠かせません。
「感情任せ」で極端に高額な慰謝料を迫ったり、「サインしないと職場や家族に言いふらす」など脅し文句を用いたりすると、後で「強迫による無効」と認定されるリスクが高まります。
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不倫の示談書を公正証書化するメリットや方法
公正証書のメリット
不倫の示談書を公正証書化することで以下のメリットが得られます。
- 証拠能力が高い
公証役場で公証人が関与し、真正な文書としての証明力が強化。 - 有効性を高められる
不倫の示談書を作成するときに公証人が関与するため、脅迫・強要により作成されたと主張されることを防げる可能性が高い - 強制執行認諾文言付き
相手が長期分割の途中で支払いをやめた場合でも、裁判を経ずに差し押さえ可能。
公正証書化の手順
- ドラフトを作成
示談書の内容をベースに公正証書用の文案を準備。 - 公証役場との打ち合わせ
公証人に原案を見せ、修正点があれば調整。 - 当事者が全員揃って公証役場に出頭
身分証明書・印鑑証明書を持参し、書面を確認して署名押印。 - 公正証書完成
強制執行認諾文言を入れれば、支払いが滞った際に即座に差し押さえ可能。
不倫示談書のトラブル:拒否・違反の対処法
いくら示談書を準備しても、相手が拒否・無視する状況は珍しくありません。さらに、いったん書いても「やっぱり払わない」と言われる可能性もあります。
不倫示談書の作成を拒否された場合
- まずは内容証明郵便で請求
法的な手段へ移行する真剣さを示し、相手を交渉のテーブルに引き出す。 - 弁護士へ依頼
相手が一向に応じない場合、早めに専門家の力を借りるほうが得策。
当事者の話し合いでは不倫示談書の作成に応じないときは、不貞行為の事実や慰謝料の金額を本格的に争うケースです。不倫慰謝料が認められる条件の解説記事や、慰謝料請求の方法の解説記事を読んで、本当に慰謝料を請求できそうかを再度確認しましょう。
違反された場合
- 支払を催促
「期限までに支払わないなら訴訟を検討する」など文書で伝える。 - 裁判へ進む
公正証書があれば訴訟不要で差し押さえ可能。
なければ、示談書を証拠に慰謝料請求訴訟を起こす方法が考えられる。
不倫示談書の実効性を高めるために、予め違約条項を定めることが考えられます。しかし、「不倫示談書に違反したら○円払う」と定めていても、そこがあまりにも高額すぎると無効となり得るので注意しましょう。
弁護士に依頼するメリット
不倫慰謝料をめぐる交渉や示談書作成は、感情的対立や法的リスクが絡みやすいため、専門家を介するほうが望ましい場合が多いです。
適正な慰謝料額を算定できる
不倫事案では、婚姻期間や不貞行為の回数・態様、子どもの有無など、さまざまな要素が慰謝料額に影響します。
弁護士に依頼すれば、裁判例を踏まえた妥当な金額を提案してもらえるので、後から「高すぎる」と無効主張されるリスクを減らせます。
書面が無効になるリスクを回避しやすい
裁判例で見たように不倫示談書が心裡留保や公序良俗違反で無効とされる可能性があるため、作成過程や内容の適正を整えるのが大切です。
弁護士が立ち会うことで、「脅迫や強要で書かされた」などの反論を受けにくくなります。
相手との交渉負担が軽減
不倫問題は当事者同士の感情的対立が激しくなりやすいです。弁護士が代理人となれば、相手と直接やりとりをしなくても済み、精神的負担が大きく軽減されます。
まとめ
不倫トラブルを当事者同士で解決する際、示談書を作ることは非常に有効な手段です。ところが、裁判例を見ると、以下のようなケースで不倫示談書が無効とされる事例もあるため注意が必要です。
- 心裡留保(被告は本気で支払うつもりがなく、相手もそれを知り得た)
- 高すぎる慰謝料額で公序良俗違反と認定
- 強迫・錯誤を原因とする意思表示の無効
最終的な示談内容が法的に有効かどうかをきちんと確保するなら、弁護士に相談してから示談書を作成するのが安全です。また、公正証書化を含めて検討すれば、相手が支払いを拒否・滞納した際にも速やかに差し押さえ(強制執行)できるメリットが期待できます。
- 示談交渉時は感情的にならず、適正額や手順を慎重に検討する
- 条件が決まったら、署名押印して“契約”として示談書を保管する
- 必要に応じて公証役場で公正証書にし、強制執行認諾文言を付ける
- 高額すぎる慰謝料や脅迫的状況は無効となるリスクがあると心得る
不倫問題は、慰謝料請求・示談書作成・再発防止・離婚問題など、複数の論点が絡むケースがほとんどです。自力で対処しようとしてトラブルが長引くよりも、早期の専門家アドバイスを得る方が結果的に負担を減らすことにつながるでしょう。示談書を確実に有効にし、後からの紛争拡大を防ぐためにも、不倫慰謝料を請求する場合・請求された場合は一度弁護士にご相談ください。
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