不倫慰謝料の示談書にサインしたあとで、「やっぱり納得できない」「脅されてサインした」「内容が不公平すぎる」と感じることがあります。すると検索で出てくるのが、示談書 無効、**示談書 取消し(示談書 取り消し)**といった言葉です。
ただ、示談書は“争いを終わらせるための合意”なので、後から覆すのは簡単ではありません。とはいえ、状況によっては、無効や取消しを主張して争えるケースもあります。
この記事では、次の疑問に答えます。
- 示談書にサインした後でも「無効」「取消し」は言える?
- 詐欺・強迫・錯誤など、典型パターンはどこが分岐点?
- 現実には何がハードルになる?証拠は何が重要?
- 裁判ではどう争う?債務不存在確認訴訟とは?
結論と手続をセットで理解しておくと、「無理に抱え込む」「不利なまま放置する」を避けやすくなります。
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2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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結論:示談書は「無効/取消し」を主張できるがハードルは高い
示談書は法律上、基本的には**契約(和解に近い合意)**として扱われます。つまり、いったん成立すると原則として拘束力があり、「後から気が変わった」「思ったより高かった」といった理由だけでは、簡単にひっくり返せません。
一方で、次のように契約一般のルールに照らして問題がある場合は、示談書についても「無効」や「取消し」を主張できる可能性があります。
- そもそも合意が成立していない/意思能力がない など(無効)
- 詐欺や強迫でサインさせられた(取消し)
- 重要な前提事実の勘違い(錯誤)があった(取消し)
- 内容が公序良俗に反するほど不当(無効)
ただし、これらはどれも**“言い分”だけでは足りず、証拠と具体的事情が必要**です。まずは「どの類型に当たりそうか」を冷静に切り分けるのがスタートになります。
なお、完全な無効・取消しにより慰謝料ゼロにはならないものの、無効・取消しの可能性を指摘して慰謝料を減額できることもあります。
(参考)不倫慰謝料の誓約書・合意書にサインした|減額できた解決事例を紹介
「無効」と「取消し(取り消し)」の違い|示談書ではここが混同されやすい
示談書を争うとき、多くの人が「無効」と「取消し」を混同します。ざっくり言うと次の違いです。
- 無効:最初から効力がない(効力が“発生していない”扱い)
- 取消し(取り消し):いったんは効力が生じるが、一定の理由があれば“後から”消せる
示談書で典型的に問題になるのは、実務上は**取消し(詐欺・強迫・錯誤)のことも少なくありません。そして取消しには、一般に「いつまでも主張できるわけではない」という期間制限があります。
また、事情によっては追認(=有効だと認めるような行動)**と評価されると無効・取消しの主張が難しくなることがあります。
内容に強い不満があるのに、長期間放置したり、分割払いを自分から申し出たりすると、「承認した」と扱われて争いにくくなることがあります。
「無効か取消しか」で、集めるべき証拠や、裁判での主張の組み立てが変わるので、ここは最初に整理しましょう。
無効・取消しが問題になる典型パターン(詐欺/強迫/錯誤/公序良俗など)
ここでは、示談書にサインした後に争点になりやすい典型を整理します。
詐欺(だまされてサインした)
詐欺のイメージは「重要な事実について嘘をつかれた/隠された結果、判断を誤って合意した」です。示談書の場面では、たとえば次のような方向で争点になります。
- 不貞行為の態様・期間・相手関係など、金額に直結する事実を偽られた
- 「裁判したら確実にこうなる」など、根拠のない断定で誤信させられた
- 重要な証拠の存在を偽って、過度に恐怖をあおられた
ただし、争点は「嘘があった」だけでは足りず、その嘘がなければサインしなかった(因果関係)、そして**相手がだます意図で言った(故意)**といった点が問題になります。
強迫(脅されてサインした)
強迫は、「怖くて抵抗できず、意思決定がゆがめられた」という類型です。示談の場面だと、次のような主張が出やすいです。
- 「会社にばらす」「家族に暴露する」などの脅しでサインさせられた
- 身体的危害や違法行為を示唆され、逃げ場がない状況で署名した
- 退去できない場所で長時間拘束され、心理的に追い込まれた
強迫で重要なのは、やはり具体性です。誰が、いつ、どこで、何を言い、どんな状況でサインに至ったか。録音、LINE、メール、同席者の存在などが決定的になり得ます。
「怖かった」「圧が強かった」だけだと、強迫としては弱いことがあります。脅しの内容や状況を、できるだけ“証拠化”して整理しましょう。
錯誤(重大な勘違いがあった)
錯誤は、「重要な前提事実を勘違いしていた」という類型です。示談書の場面では、たとえば次のような争い方になります。
- そもそも請求権がない(または大きく制限される)前提事情を誤認していた
- 既に婚姻関係が破綻していたなど、根本事情の誤認があった
- “決定的な事実”が後から判明し、当時の合意の前提が崩れる
ただし、示談はもともと「見通しが不確実な争いを終わらせる契約」なので、裁判例の傾向としても、単なる見込み違い(例えば金額評価のズレ)だけでは錯誤が通りにくいことがあります。争うなら「どの事実が“前提として共有されていたか”」を丁寧に立てる必要があります。
公序良俗違反(不当すぎる内容)
内容があまりに不当だと、無効(公序良俗違反)が問題になります。示談書で争点になりやすいのは、次のような条項です。
- 生活が破綻するほど過酷な金額・支払条件
- 違反時の違約金が著しく高額で、制裁の色が強すぎる
- 人格を過度に拘束する条項(社会的に許されないレベルの監視・支配)
ただし「高い」「厳しい」だけでは足りず、当事者の状況、交渉経緯、他条項とのバランスも含めて総合判断になりやすい点には注意が必要です。
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サイン後に争うときの現実的ハードル(証拠・追認・返金・交渉)
示談書の無効・取消しが“理屈としてあり得る”ことと、“実際に通る”ことは別です。サイン後に争うときの典型的ハードルは、主に次の4つです。
1つ目は、証拠不足です。示談は密室で進みやすく、「脅された」「だまされた」を裏づける材料がないと、裁判では厳しくなりがちです。
2つ目は、行動が追認と評価されるリスクです。サイン後に支払いを続けたり、修正交渉をせず長期放置したりすると、「受け入れた」と見られることがあります。
3つ目は、お金が動いている場合の返金・精算です。取消しや無効が認められれば返還の議論が出ますが、相手が任意に返さない場合は結局争いが長期化します。
4つ目は、相手が“示談書を盾に強気で来る”ことです。特に相手が「示談書があるのだから払え」と迫ってくると、心理的に追い込まれやすくなります。
実務的には、次の順で整理すると判断ミスが減ります。
- サインに至る経緯を時系列で書き出す(いつ・どこで・誰が・何を言ったか)
- LINE/メール/録音/同席者など“外形”の証拠を確保する
- 取消し(または無効)主張の軸を1〜2本に絞る(全部盛りにしない)
- 支払いが続いているなら、止め方・交渉窓口・リスクを慎重に検討する
「そもそも示談書にサインする前に、どこをチェックすべきか」を知りたい場合は、作成・チェックの総合解説を別記事で整理しています(※ここではテンプレや作り方の話は深追いしません)。
不倫示談書マニュアル【テンプレート付】|書き方・記載事項・無効リスク・公正証書化まで弁護士が丸ごと解説
裁判でどう争う?債務不存在確認訴訟・被告対応・和解の選択肢
示談書にサインした後、相手が「示談書どおり払え」と言ってきた場合、現実のルートは大きく分けて次の3つです。
- 交渉で修正合意を目指す(減額・分割変更など)
- 相手が訴えてきた裁判で被告として争う(無効・取消し等を主張)
- 自分から債務不存在確認訴訟などで主導権を取りに行く
債務不存在確認訴訟とは(示談書があっても選択肢になる)
債務不存在確認訴訟は、ざっくり言うと「相手が主張する支払い義務(全部または一部)が存在しないこと」を裁判所に確認してもらう手続です。示談書があっても、
- 示談書が無効だ
- 示談書は取り消せる
- 示談書は有効でも、請求額・支払義務は一部に限られる
といった主張で争点化することがあります。
また、示談書がある案件は、裁判の入り口で「示談書がある=負け」になりがちですが、実際には、サイン経緯・証拠・条項の不備・請求権の前提などで争点が立つこともあります。
解決事例として、示談書にサインした後に、債務不存在確認訴訟で減額に成功したケースもあります。具体像をつかむなら、次の記事が参考になります。
債務不存在確認訴訟とは?【解決事例】|不倫慰謝料の示談書にサインしたが訴訟で減額に成功
争う前提で“今後の未払い・差押え”も心配なとき
逆に、あなたが請求する側で「支払われないのが不安」という場合は、争いを長引かせないためにも、示談の段階で担保を考えるのが重要です(公正証書化など)。
不倫慰謝料の公正証書の作り方|費用・流れ・強制執行(執行認諾)まで
まとめ
示談書にサインした後でも、無効や取消し(取り消し)を主張して争える可能性はあります。ただし、示談書は拘束力が強いので、通すには「要件」と「証拠」を揃えることが不可欠です。
- 示談書は原則有効で、後から覆すのは簡単ではない
- 争点は主に詐欺・強迫・錯誤・公序良俗などの類型で整理する
- カギは“言い分”より証拠(録音・LINE・同席者など)
- 追認と評価される行動や放置で不利になり得る
- 裁判では債務不存在確認訴訟などで争うルートもある
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