不倫の示談がまとまり、慰謝料(示談金)を分割払いにしたり、支払いまで期間が空いたりすると、「本当に払ってくれるのか」「未払いになったらどうするか」が不安になります。そこで検討されるのが、不倫 公正証書(慰謝料の支払いを公正証書化すること)です。
この記事では、次の疑問に答えます。
- 公正証書にすると何が変わる?示談書との違いは?
- 費用はいくらくらいで、何で増減する?
- 公証役場での作り方(流れ)と必要書類は?
- 「執行認諾」があると、強制執行で何ができる?
- サインする側(支払う側)が気をつけるポイントは?
結論は「執行認諾文言付きの公正証書にできるか」と「条項設計(支払条件の書き方)」で実効性が大きく変わります。個別事情で最適解は変わるため、一般的な実務の考え方として整理します。
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2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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不倫慰謝料の公正証書とは(示談書との違い・できること)
公正証書は、公証役場(公証人)が作成する公文書です。慰謝料の示談内容を公正証書にすると、少なくとも次の2つの意味が出てきます。
1つ目は、合意内容が「公文書として残る」ことです。あとから「言った/言わない」の争いを減らしやすく、示談内容の証明がしやすくなります。
2つ目が重要で、一定の条件を満たすと、裁判をしなくても強制執行(差押え)に進めることです。ここでカギになるのが、次の言葉です。
- 執行認諾(しっこうにんだく):支払う側が、約束どおり払わない場合に直ちに強制執行を受けてもよいと認める条項(文言)のこと
つまり、公正証書なら何でも強制執行できるわけではなく、「執行認諾文言付き」になっていることが大切です。
慰謝料の公正証書でも、執行認諾文言が入っていないと「未払い→すぐ差押え」という運用ができないことがあります。作成前に必ず確認しましょう。
また、示談の「土台」は、あくまで合意内容そのものです。示談全体の進め方や、示談書に何を書いておくべきかは、次の記事も参考になります。
公正証書化のメリット・デメリット(請求する側/支払う側)
ここでは、実際に「公正証書にするかどうか」を判断するための、メリット・デメリットを整理します。
請求する側(受け取る側)のメリット
最大のメリットは、未払い時に「裁判を経ずに」回収へ進める可能性が高まる点です。特に、次のようなケースで効果が出やすいです。
- 慰謝料を分割払いにする
- 支払いが半年〜数年にわたる
- 相手の支払い意思に不安がある(口約束だと心配)
- こちらが仕事・育児等で、回収のために時間を割けない
また、合意内容が整理されることで、支払条件(期日、振込先、遅れた場合の取り扱い等)が明確になり、トラブル予防にもなります。
請求する側のデメリット
一方で、デメリットもあります。
- 費用と手間がかかる(公証役場の予約、書類準備、当日立会い等)
- 条項の作り方を間違えると、強制執行がスムーズにいかないことがある
- 「公正証書にしたから安心」と油断して、相手の資産状況の確認を怠ると回収が難航することがある
支払う側(サインを求められた側)の注意点
支払う側にとって、公正証書(執行認諾付き)は、簡単に言うと「払えなくなると差押えに進みやすい書面」です。
そのため、次の点は特に慎重に確認してください。
- 金額・分割回数・支払期日は現実的か(無理な設計になっていないか)
- 遅れたときの扱い(一括請求になる条件=期限の利益喪失)が過酷すぎないか
- 接触禁止など「お金以外の約束」違反時のペナルティ(違約金)が過大でないか
- そもそも請求自体に争いがあるのに、安易にサインしていないか
もし「自分のケースで支払い義務があるのか」「金額が高すぎるのでは」と感じる場合は、いったん示談全体の整理から入ることが重要です。示談書にサインした後の争い方は、次の記事が参考になります。
不倫の示談書は無効にできる?取消しの条件・裁判例・債務不存在確認訴訟まで
不倫慰謝料を公正証書にする作り方(流れ)と必要書類
公正証書の作成は、ざっくり言うと「示談の合意内容を、公証役場で“執行できる形”に整える作業」です。一般的な流れは次のとおりです。
- 示談の条件を固める(金額、支払方法、期日、その他条項)
- 公証役場に相談し、文案や必要書類の案内を受ける
- 予約日に公証役場で内容確認・署名押印(または代理人で手続)
- 正本・謄本の交付を受ける(強制執行を見据えるなら正本が重要)
示談条件が固まっていないと、文案が作れず予約が二度手間になりがちです。まずは「支払条件」と「未払い時の取り扱い」を決めてから動くのがおすすめです。
必要書類の目安(よく求められるもの)
公証役場や案件によって異なりますが、一般に次のような書類が必要になりやすいです。
- 当事者全員の本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
- 実印が必要な場合は印鑑証明書(期限の指定があることが多い)
- 合意内容が分かる資料(示談書案、合意メモ等)
- 代理人で手続する場合:委任状などの権限資料
加えて、合意内容に「接触禁止」「口外禁止」なども入れる場合は、**何を禁止するか(連絡手段、期間、例外)**を具体化しておくと、後のトラブルを減らせます。接触禁止条項の設計は、次の記事も参考になります。
接触禁止条項とは?|拒否・修正のポイントや例文・違約金まで【弁護士が解説】
公正証書の費用の目安(何にいくらかかる?)
「公正証書 費用」は、主に次の3つに分かれます。
1つ目が、公証役場に支払う公証人手数料です。これは、慰謝料などの「目的の価額(ざっくり言えば金額)」に応じて、法律で定める基準に沿って決まります。
2つ目が、正本・謄本の交付費用や、執行に備えるための手続(執行文付与、送達等)に関連する実費・手数料です。
3つ目が、弁護士に依頼する場合の弁護士費用です(これは公証役場の費用とは別です)。
ざっくりした相場感
不倫慰謝料でよくある金額帯では、公証役場に支払う費用は「数千円〜数万円程度」に収まることが多いです。もっとも、文面の分量、当事者数、分割払いの設計、出張作成の有無などで増減します。
一方、弁護士に依頼する場合は、
- 示談交渉そのもの(条件交渉)
- 公正証書の条項設計(執行認諾・期限の利益喪失など)
- 相手方との調整、文案作成
- まで含めるかで費用が変わります。
「費用を抑える」よりも、まずは未払い時に動ける条項になっているかを優先した方が、結果的に損をしにくいです。
なお、慰謝料額の目安自体が分からない場合は、先に相場感をつかむと交渉が進めやすくなります。
公正証書で強制執行(執行認諾)するための重要ポイント
ここが、このテーマで一番つまずきやすい部分です。未払い対策として公正証書を作っても、条項が弱いと回収が難しくなることがあります。
執行認諾文言は「入れるだけ」では足りない
大前提として、執行認諾文言が必要です。加えて、強制執行に進むには、次の情報が“執行できる形”で特定されている必要があります。
- 誰が(債務者)誰に(債権者)
- いくら(元金、遅延損害金の有無)
- いつまでに(支払期日、分割払いの各期日)
- どう支払う(振込先、手数料負担など)
- 不払い・遅延があった場合にどうする(期限の利益喪失、一括請求)
特に分割払いの場合、1回遅れただけで直ちに一括請求できるのか、何日遅れたらどうなるのかは、揉めやすいので明確化が必要です。
「お金以外の約束」は、そのままだと差押えできないことが多い
接触禁止や口外禁止などは、重要ですが、違反したら自動的に差押えできる…という単純な話ではありません。実務上は、違反した場合の取り扱いとして、次のような設計が検討されます。
- 違反時の違約金(金銭債務)を定める
- 違反の定義(どこからが違反か)を明確にする
- 立証が難しい約束を盛り込み過ぎない(運用できない条項にしない)
違約金条項を入れる場合の考え方は、次の記事も参考になります。
不倫の違約金条項の効果について(有効性・高すぎる場合のリスクと相場感)
強制執行の「現実的な流れ」も知っておく
執行認諾付き公正証書があっても、差押えは自動ではなく、原則として裁判所での手続が必要です。一般には、
- 執行に必要な正本(執行文付きのもの等)や証明書類を整える
- 債務者の財産(給与、預金、不動産など)を把握する
- 裁判所に申立てをして差押えを進める
という流れになります。
つまり、「書面がある=確実に回収できる」ではなく、回収の実行性は相手の資産状況にも左右される点は押さえておきましょう。
まとめ
不倫慰謝料の公正証書は、未払い不安を減らす強力な手段ですが、効かせるには「作り方」にコツがあります。最後に要点を整理します。
- 強制執行を見据えるなら執行認諾文言の有無が最重要
- 分割払いは期日設計と期限の利益喪失の条件がカギ
- 必要書類や当日の流れは公証役場に事前確認するとスムーズ
- 接触禁止など非金銭条項は「運用できる形」に落とし込む
- 公正証書があっても資産状況で回収難度は変わる
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