不倫・浮気相手への慰謝料請求のポイント【弁護士解説】|特殊性、認められる条件・相場や証拠丸わかり

不倫相手(浮気相手)への慰謝料請求を考えている方は「夫婦関係を壊した不倫相手に責任を取らせたい」といった強い思いを抱いていることでしょう。

しかし一方で、「本当に請求できるのか」「いくらぐらい取れるのか」「弁護士が必要なのか」など、さまざまな不安や疑問をお持ちではないでしょうか?

不倫の慰謝料請求は、大きく不倫相手(浮気相手)への慰謝料請求と、不倫をした配偶者への離婚・慰謝料請求に分かれます。この記事では、不倫相手への慰謝料請求にフォーカスし、

  • 不倫相手への慰謝料請求が認められる条件と認められないケース
  • 請求額の相場や増減要因
  • 証拠の重要性や時効
  • 請求の流れ(示談・公正証書・裁判)
  • 最新判例の動向
  • トラブルを避けるための注意点

などを、弁護士的視点から詳しく解説します。不倫相手(浮気相手)へ慰謝料を請求したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読めば、不倫相手への請求で押さえるべき要点をおさえ、自信をもって行動に移せます。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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不倫相手(浮気相手)への慰謝料請求のポイント

まず最初に不倫相手と不倫をした配偶者で慰謝料請求をする場合にどのような違いがあり、どのような点がポイントになるかを簡単に紹介します。

不倫相手(浮気相手)への慰謝料請求の特殊性を理解すると、この後の解説が分かりやすくなります!
  • 不倫相手とは面識がない
    一般的に不倫相手は見知らぬ第三者であることがほとんどです。そのため、不倫相手(浮気相手)への請求請求は無視されるケースも少なくありません。少なくとも話し合いができる不倫をした配偶者への慰謝料請求との違いです。
  • 不倫相手の認識が問題となる
    不倫相手は、不倫をした配偶者が既婚者と知らない又は離婚している・夫婦生活が破綻していると聞かされていることも。そのため、慰謝料請求時に不倫相手の故意・過失を巡って争いが生じます。
  • 不倫相手が独身・既婚のケースがある
    不倫相手が独身なのか、既婚者なのか(いわゆるダブル不倫)は最初は分からないことも少なくありません。ダブル不倫であれば、自分の慰謝料請求がきっかけとなり、不倫をした配偶者が慰謝料を請求されるリスクがあります。
  • 離婚の問題は生じない
    不倫をした配偶者に責任追及をする場合は、離婚を巡って慰謝料・財産分与・親権等の多数の問題を解決する必要があります。不倫相手への慰謝料請求は、慰謝料というお金の問題だけなので比較的解決が容易です。
  • 不倫相手にお金がないリスクがある
    不倫をした配偶者の経済事情はある程度把握できますが、不倫相手がどの程度財産があるか、どのような仕事をしているかが分からないことも。不倫相手に慰謝料請求したものの、最終的にお金がないため回収できないリスクがあります。

そもそも、不倫相手にだけ慰謝料を請求するか、不倫をした配偶者に離婚・慰謝料を請求するか自体を相談される方も少なくありません。このような迷いがある場合は、不倫相手と配偶者への慰謝料請求の違いへの解説記事をご覧ください。

 

不倫相手への慰謝料請求の基本:認められるケース・認められないケース

不倫相手へ請求できる要件(必須項目・詳細)

不倫慰謝料の請求は、法律上「不法行為に基づく損害賠償請求」の一種です。大前提として、以下のような4つの要件を満たす必要があります。

  1. 肉体関係(不貞行為)があること
    • いわゆる“浮気”や“親密なメール”だけでは足りず、「性交渉」があったことが必須要件。
    • キスやデート程度では慰謝料請求は難しい。
  2. 不倫相手に故意・過失があること
    • 不倫相手が、既婚者であると知っていた(故意)か、注意すれば知り得た(過失)場合。
    • 逆に「まったく既婚だと知らなかったうえ、知らなくても仕方ない状況」なら請求が認められない。
  3. 夫婦関係が破綻していないこと
    • 不倫開始時にすでに夫婦関係が破綻状態にあった場合は請求できない(最高裁平成8年3月26日判決)。
    • 例えば「実質的な別居が長期にわたり離婚協議中だった」などが破綻とみなされる事例。
  4. 権利侵害の結果、精神的苦痛を受けたこと
    • 実際に不倫が夫婦関係を悪化または破綻させ、配偶者が強い苦痛を負ったことが必要。

詳しくは不倫慰謝料が認められる条件についての解説記事をご覧ください。

慰謝料請求が認められないケース

  • 肉体関係自体が証拠から認められない場合
    手をつないだだけ・メールのやり取りのみでは原則として不法行為にならない。
  • 不倫相手が既婚を知らなかったうえ、知らないのもやむを得ない状況
    完全に騙されていた、あるいは明確に独身だと思わせる口実があったなど。
  • 夫婦が破綻していた
    夫婦関係がすでに崩壊していたときに不貞があっても因果関係が認められない。
    最高裁判例(平成8年3月26日)も、夫婦関係破綻後の不倫は慰謝料を請求できないと判断している。
  • 時効が経過している
    民法上、不倫慰謝料請求権の時効は「不貞行為及び不倫相手を知った日から3年」または「行為のときから20年」。例えば、結婚相手の不倫を2年前に知った場合は、あと1年以内に請求しないと時効かもしれません。時効間近なら内容証明郵便で請求し、消滅時効の完成を阻止する手段をとる必要があります。
  • ダブル不倫の場合
    お互いの配偶者が慰謝料を請求し合う可能性があり、最終的に相殺されたり、お互い請求を断念し合うケースも。

慰謝料請求が認められないと思っても、弁護士に相談すれば実はそうでないこともあります。判断に迷ったら不倫慰謝料に強い弁護士にご相談ください!

 

不倫慰謝料の相場と増減要因

一般的な慰謝料相場

  • 離婚した場合:100万~300万円程度
  • 離婚しない場合:50万~150万円程度

あくまで目安ですが、「夫婦が長い婚姻期間を経ており、不倫が悪質だった」「不倫発覚によって配偶者が大きなショックを受け病気になる等の事情がある」などの場合、300万円以上に認定される例もある一方、短期・軽度な不倫で、夫婦関係が破綻寸前だった場合は50万円を下回ることもあります。

増減の具体例

  • 増額されやすいケース
    • 不倫が長期間・回数多い/夫婦間に子どもがいる/悪質性(相手が積極的に誘った)/不倫相手が謝罪しない・反省ゼロ
  • 減額されやすいケース
    • 夫婦仲がもともと悪く破綻に近かった/不倫期間が短い・回数が少ない/不倫相手が既婚者だと知らなかった

最新判例で見る慰謝料相場

  • 裁判年月日:令和5年11月22日東京地裁判決
  • 概要:配偶者と被告男性の複数回に及ぶ不倫行為が認められ、精神的苦痛を受けた原告が被告に損害賠償請求。
  • 結果:慰謝料150万円+探偵費用15万円+弁護士費用16万円の合計181万円が認容。
  • ポイント
    • 長期・複数回の不貞があったが、裁判所は相場どおり150万円程度と認定。
    • 探偵費用も一部は損害と認められたが全額ではなく15万円と認定。

不倫慰謝料の相場と増減事由についての解説記事や、慰謝料の計算方法についての解説記事もご覧ください。

判断に迷った場合、最初は300万円を請求金額とすることが多いです。

 

不倫相手への慰謝料請求に必要な証拠と時効

慰謝料請求における不倫の証拠の重要性

不倫慰謝料を請求するには、裁判になった際に「肉体関係があった」ことを証拠で示す必要があります。また、交渉段階においても、明確に不倫の証拠があることが交渉を有利に進めるポイントです。

そのため、不倫相手に慰謝料を請求する前に強い証拠を押さえておくことが極めて大事です。

主な有力証拠

  • ラブホテル出入りの写真・動画
  • 肉体関係を示唆するLINEやメール(性的な文言、日付や場所が具体的)
  • 探偵報告書(尾行・撮影などで日時が明確)
  • ホテルや旅行の領収書やクレジットカード明細

詳しくは不倫の証拠一覧の解説記事をご覧ください。

 

自分で証拠収集する場合のリスク

盗聴やハッキングなど、違法な方法で得た証拠は証拠能力を否定される可能性や、逆に相手から訴えられるリスクがあるため注意しましょう。探偵に依頼する場合は、信頼できる業者を選びましょう。

不倫がバレたと悟られると証拠を隠匿・破棄されるおそれがあるため、慰謝料請求前に証拠収集を行うことが重要です

 

不倫相手だけに慰謝料を請求する方法と流れ

ここでは具体的な請求の流れを示します。夫婦として離婚しないケースでも、不倫相手へ慰謝料を請求することは可能です。

1. 示談交渉(直接 or 内容証明)

  1. 直接交渉
    • 電話・メール・対面で相手に「慰謝料○○万円を支払ってほしい」と伝える。
    • 感情的にならないよう注意し、必要に応じて録音や文書でやり取りを残す。
  2. 内容証明郵便

2. 示談書作成・公正証書化

示談書のポイント

  • 支払額・期限・分割なら支払い回数、振込先を明記。
  • 違約金・再接触禁止を盛り込みたい場合、無効にならないよう慎重な文言を設定。
  • 求償権の放棄:不倫相手だけに全額慰謝料を支払わせると、不倫相手があなたの配偶者に求償権を行使する可能性があります。可能であれば示談書で求償権を放棄できると安全です。

公正証書化

  • 強制執行認諾文言を付すことで、支払いを滞納されたら裁判なしで差し押さえ可能。
  • 公証役場に当事者全員が行く必要があるため、相手が拒否する場合は難航することも。

3. 裁判(不倫慰謝料請求訴訟)

  • 不倫相手が否認・拒否し続ける場合、最終的に地方裁判所などで訴訟を起こす。不倫をした配偶者との離婚手続ではまずは調停を申し立てるが、不倫相手への慰謝料請求はいくなり訴訟を起こす。
  • 証拠が重要。確実な証拠があれば和解・判決で慰謝料を獲得できる。

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不倫相手への慰謝料請求で失敗・トラブルを防ぐには?

脅迫まがいの言動は厳禁

「支払わないならあなたの職場や家族にバラす」など脅迫的な言動はNG。名誉毀損や脅迫で逆に訴えられる可能性があります。現実の裁判例でも、不倫慰謝料よりも、その後のトラブルで不倫相手から請求された慰謝料金額の方が多額になるケースもあります
示談交渉はあくまで冷静に、正当な慰謝料請求であることを淡々と伝えましょう。

接触禁止・違約金条項を入れる

再度の不倫を阻止するために、不倫をした配偶者と連絡を取らない旨の接触禁止条項と違反した場合に一回当たり〇円を支払うという違約金条項を定めておきましょう。

示談書に「清算条項」を入れる

慰謝料を請求された不倫相手が示談に応じるのは、「清算条項」により不倫慰謝料のトラブルが終局的に解決できるため。示談書に清算条項を入れることにより、不倫相手が「もう二度と請求されない」と安心できるのでスムーズに示談が成立しやすい。

ダブル不倫の場合の相手からの反撃に注意

不倫相手も既婚者であるいわゆるダブル不倫の場合、相手の配偶者がこちらの配偶者へ慰謝料を請求する可能性があります。例えば、不倫相手はお金がない主婦であり、自分の配偶者が年収が高い職場に勤めているような場合、不倫相手からは慰謝料を回収できない一方で、自分の配偶者は高額な慰謝料を支払う結果になるリスクも。自分の家庭への影響や最終的なマイナス面を踏まえたうえで請求を検討すべきです。

不倫相手の慰謝料請求を弁護士に任せるべきか?

不倫相手への慰謝料請求は、被害者の感情的負担も大きいため、専門家に任せることで以下の利点があります。

  1. 交渉力・精神的負担の軽減
    相手との直接やり取りを弁護士が代行すれば、ストレスや感情的対立を抑えられる。
  2. 適正金額の算定・増額交渉
    過去の裁判例や実績を基に、「相場以上の金額を狙う」か「現実的に落としどころを探る」かを判断してくれる。
  3. 訴訟対応・時効管理も安心
    訴状や証拠書類の作成、裁判への出頭などを任せられる。
    時効が迫っている場合の迅速な手続きもスムーズ。
  4. 公正証書作成・強制執行が容易
    弁護士が示談書を作成し、公正証書にすることで不払い時の差し押さえまでセットでフォロー可能。

まとめ

不倫相手への慰謝料請求には、下記の必須項目を正確に押さえる必要があります。

  •  請求できる条件(肉体関係、故意・過失、夫婦関係が破綻していない等)
  • 相場や増減要因(離婚の有無、期間、子ども、悪質性)
  • 証拠が必須(LINEや写真、探偵報告書など)
  • 時効(3年 or 20年)に注意
  • 示談交渉→公正証書or裁判の流れ

不倫相手が否認したり無視したりするケースでは、弁護士による交渉や裁判が頼りになるでしょう。

不倫問題は感情的にこじれやすく、書面作成や証拠評価など専門的なプロセスが多いです。早い段階で弁護士に相談すれば、スムーズに示談交渉を進められ、慰謝料の増額・確実な回収が期待できます。ぜひ一度ご検討ください。

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