裁判上の和解条項で失敗しない|清算条項・求償権・口外禁止・分割払いの注意点

不倫慰謝料の裁判(訴訟)で、裁判官(または裁判所)から和解を打診され、「このまま裁判上の和解で終わりそう」と感じている方は多いです。

ただ、ここで一番怖いのは、金額だけで和解してしまい、条項の穴から“あとで再燃”することです。裁判上の和解(和解調書)は、いったん成立すると原則として簡単に覆せません。

この記事では、裁判上の和解で必ず揉めやすい次の論点に絞って解説します。

  • 清算条項:どこまで終わらせる?追加請求を防げる?
  • 求償権:あとから第三者(配偶者など)に請求できる/される?
  • 口外禁止:どこまで話してOK?例外がないと逆に危険?
  • 分割払い:払えない・遅れたときの結末(期限の利益喪失・遅延損害金・強制執行)

なお、「そもそも和解すべきか」「和解の判断基準・落としどころ」は論点が別なので、こちらへ分岐してください。

不貞 裁判 和解で迷ったら(判断基準)

裁判上の和解は“条項がすべて”です。金額より先に「何を終わらせ、何を残すか」を文章で固定しましょう。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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結論|裁判上の和解は“やり直しが難しい”ため、条項で勝負が決まる

裁判上の和解(訴訟上の和解)は、イメージとしては「裁判の途中で合意して終わる」手続です。

ここで作られる和解調書は、実務上とても強い効力を持ち、支払いが滞れば強制執行(差押え等)が視野に入ることもあります。

そのため、次の2つをセットで考える必要があります。

  • 終わらせる範囲(清算):慰謝料以外の請求、蒸し返し、関連請求
  • 守らせる仕組み(履行確保):分割・遅延・期限の利益喪失・強制執行の設計

逆に言うと、ここを押さえるだけで「あとから揉める確率」はかなり下がります。

裁判上の和解条項の全体像|最低限そろえる「7つの骨格」

条項づくりは難しく感じますが、骨格はある程度パターン化されています。最低限、次の7つが揃っているかを確認してください。

  • ①支払条項:金額、支払期限、支払方法(振込)、振込手数料の負担
  • ②分割・遅延対応:分割回数、期限の利益喪失、遅延損害金
  • ③強制執行の想定:不履行時の回収手段を意識した書き方
  • ④清算条項:本件に関する請求を終わらせる範囲(蒸し返し防止)
  • ⑤求償権の扱い:あとからの請求(する/される)をどう処理するか
  • ⑥口外禁止(秘密保持):話してよい範囲・例外・違約金
  • ⑦訴訟の終結条項:請求放棄、訴え取下げ、訴訟費用は各自負担…など
「和解=金額合意」と思われがちですが、実務は“条項の設計”でトラブルの8割が決まります。

清算条項で失敗しない|「どこまで終わらせるか」を言葉で固定する

清算条項は、いわば“この件はこれでおしまい”を文章で宣言する条項です。

不倫慰謝料の裁判では、清算条項の設計ミスで次のような再燃が起きがちです。

  • 「慰謝料は払ったのに、調査費用(探偵費用)を別名目で追加請求された」
  • 「蒸し返しで、SNS投稿・職場連絡などの“別トラブル”に発展した」
  • 「当事者間では終わったつもりでも、関係者から別ルートで請求が来た」

【清算条項で押さえるべきポイント】

清算条項は“強ければ強いほど良い”とは限りません。重要なのは、範囲が曖昧にならないことです。

  • 対象範囲:何の出来事に関する清算か(例:本件不貞行為に関して)
  • 当事者の範囲:誰と誰の間で清算するか(当事者以外には効かない)
  • 例外の有無:未払が出たときの請求権、違約金条項などは例外として残すのが通常
清算条項は「当事者間」で効くのが基本です。第三者(配偶者・不倫相手の配偶者など)の権利まで“消す”ことはできません。誰の何を終わらせるか、主語をはっきりさせましょう。

求償権が落とし穴|不倫慰謝料で揉めやすい“後から請求”を防ぐ設計

不倫慰謝料は、状況によっては「共同不法行為」として扱われ、支払った側が別の関係者に負担を求める(求償)という問題が出ることがあります。

ここで起きやすいのが、次のトラブルです。

  • 不倫相手(第三者)が慰謝料を払った後、既婚者側(配偶者)へ「一部払って」と求償して揉める
  • 逆に、既婚者側が支払った後、第三者へ求償して関係が再燃する
  • 「求償しない約束」のつもりが、条項が弱くて止めきれない

【条項設計の考え方(方向性)】

求償権は、事件の構造によって“正解”が変わります。少なくとも次は整理してください。

  • 誰が誰に求償し得る構造か(当事者以外が絡むか)
  • 求償を「する/しない」方針(将来トラブルを残すか消すか)
  • しないなら、どう担保するか(違約金、清算とのセット、例外の設計)

求償権は「和解後にもう一回揉める」最大要因です。金額が固まったら、次に“求償を残すか消すか”を必ず決めましょう。

※求償権の扱いは事案依存が強く、当事者以外(配偶者など)の関与や、すでに別訴・別合意があると結論が変わります。条項を入れる前に、全体の関係者と合意関係を棚卸しするのが安全です。

口外禁止(秘密保持)条項の注意点|例外・違約金・SNSトラブル

口外禁止(秘密保持)は、感情的対立が強い不倫慰謝料事件でよく入ります。

ただし、入れ方を間違えると「守れない条項」になって逆効果です。

【失敗例:例外がなくて詰む】

たとえば、例外が一切ないと次のような“必要な相談”まで違反になりかねません(現実的には条項違反によるトラブルが生じる可能性が高くない項目もありますが、条項の文言には形式的に違反していることになります。)。

  • 弁護士・司法書士等への相談
  • 同居家族への説明(生活費・分割支払いの事情など)
  • 税務・公的手続への対応
  • すでに会社に知られている場合の最低限の説明

【口外禁止条項で決めるべきこと】

  • 口外禁止の対象:和解金額だけ?和解内容全体?訴訟の存在自体?
  • 例外:誰にどこまで話してよいか(専門家・家族など)
  • 禁止行為:SNS投稿、第三者への連絡、職場への通知等を明確にする
  • 違反時のペナルティ:違約金(定額)+損害が拡大した場合の扱い
違約金は高ければ良いわけではなく、「現実に回収できる金額」「裁判所も納得しやすい合理性」の視点が重要です。

また、口外禁止とセットで「接触禁止(連絡禁止)」を入れるケースもあります。接触禁止を入れるなら、

  • 対象(誰への接触を禁じるか)
  • 手段(電話・SNS・第三者経由など)
  • 例外(子の関係、事務連絡など)
  • を曖昧にしないことがポイントです。

分割払い条項の注意点|期限の利益喪失・遅延損害金・強制執行をセットで

不倫慰謝料の和解で分割払いにする場合、最重要は「遅れたときの結末」を先に決めることです。

分割は優しい条件に見えますが、条項が弱いと“回収できない和解”になりやすいからです。

【分割払い条項で必須の論点】

  1. 支払スケジュール
    毎月いくら、いつまで、初回はいつ、最終回はいつ
    振込先(口座)、振込手数料の負担
  1. 期限の利益喪失条項(加速条項)
    1回でも遅れたら残額一括請求できるのか
    「○回遅れたら」「○日以上遅れたら」など発動条件を明確にする
  1. 遅延損害金
    どの金額(分割金/残額一括)に、いつから、どの利率で付くのか
    法定利率に合わせるのか、約定利率にするのか(※利率は事件で調整)
  1. 強制執行を見据えた書き方
    裁判上の和解は、支払いが滞ったときに強制執行へ進む可能性があるため、
    ・残額がいくら残っているか
    ・いつ期限が到来したか
    が条項上明確になっているほど、後の手続がスムーズになります。
分割払いは「期限の利益喪失」と「遅延損害金」がセットです。どちらかが欠けると、相手が遅れたときに“締まり”がなくなります。

まとめ|チェックリストで最終確認(サイン前の10項目)

裁判上の和解は、成立した瞬間に“終わり”である一方、条項の穴は“未来の火種”になります。最後に、サイン(成立)前のチェックリストを置いておきます。

【和解条項チェックリスト(10項目)】

  • ①金額・支払期限・支払方法(口座)・振込手数料負担が明確
  • ②分割なら、回数・各期日・初回/最終回が明確
  • ③期限の利益喪失の条件が具体的(何回遅れたら/何日遅れたら)
  • ④遅延損害金(対象・起算点・利率)が明確
  • ⑤不履行時の動きが想定できる(強制執行も含む)
  • ⑥清算条項の“範囲”が曖昧ではない(本件・当事者・例外)
  • ⑦求償権を残すか消すか方針が決まっている(条項で担保できている)
  • ⑧口外禁止は「例外」が設計され、守れる内容になっている
  • ⑨違約金は合理的で、禁止行為との対応が取れている
  • ⑩訴訟終結条項(請求放棄・取下げ・訴訟費用)が事件に合っている

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