独身偽装とは?既婚者に独身と嘘をつかれた場合の慰謝料・証拠・責任

独身だと信じて交際していた相手が、実は既婚者だったと分かったとき、強いショックや怒りを感じるのは自然です。「大切な時間を返してほしい」「相手に慰謝料を請求したい」「逆に相手の配偶者から慰謝料を請求されたらどうなるのか」と、不安が一気に押し寄せることもあります。

既婚者が独身であるかのように装って交際することは、一般に独身偽装と呼ばれます。相手の説明を信じて交際し、肉体関係を持った場合には、事情により、相手本人に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、独身偽装といっても、すべてのケースで同じ結論になるわけではありません。完全に独身だと言われていたのか、離婚済みだと言われていたのか、夫婦関係は破綻している、離婚予定だと言われていたのかによって、見通しは変わります。また、既婚者だと分かった時点で交際を止めたのか、それとも分かった後も関係を続けたのかは、相手本人への請求だけでなく、相手の配偶者から慰謝料請求された場合にも重要です。

この記事では、独身偽装で相手本人に慰謝料請求できる可能性、独身・離婚済み・離婚予定と言われた場合の違い、証拠の集め方、既婚者だと分かった後の対応、相手の配偶者から請求された場合の考え方を整理します。

  • 独身偽装では、事情により相手本人に慰謝料請求できる可能性があります。
  • 既婚者だと分かった時点で交際を止めたかどうかが重要です。
  • 完全独身、離婚済み、離婚予定では、故意・過失の判断が変わります。
  • 相手の配偶者から請求された場合は、知らなかった証拠と別れた時期が重要です。

独身偽装の問題では、「自分は被害者なのに、不倫相手として責められるのではないか」という不安が出やすいです。相手本人への請求と、相手の配偶者から請求された場合の防御は、同じ事実をもとにしながらも、整理の仕方が異なります。

坂尾陽弁護士

まずは相手の説明、既婚者だと分かった時期、その後の対応を時系列で残しましょう。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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独身偽装とは|独身・離婚済み・離婚予定と言われた場合の違い

独身偽装とは、既婚者であるにもかかわらず、独身である、離婚済みである、近く離婚するなどと説明し、相手に既婚者ではない、又は自由に結婚・交際できる相手だと信じさせて交際することをいいます。

法律上は「独身偽装」という名前の専用の請求権があるわけではありません。しかし、相手が既婚者であることを隠したり、独身であると積極的に嘘をついたりしたために、読者が交際や性交渉をするかどうかについて真実に基づく判断ができなかった場合、貞操権侵害や人格権侵害として問題になります。貞操権侵害の一般的な考え方は、貞操権侵害の慰謝料相場・時効・証拠でも詳しく解説しています。

もっとも、相手からどのように説明されていたかによって、独身偽装としての強さや、相手の配偶者から請求された場合の反論のしやすさは変わります。

言われていた内容 基本的な整理 注意点
完全に独身だと言われていた 独身偽装として最も典型的です。 独身と信じた事情、既婚者だと分かった後すぐ別れた事実が重要です。
離婚済みだと言われていた 離婚して独身だと信じた事情が問題になります。 入籍を先延ばしにされた理由や、疑うべき事情があったかが争点になります。
破綻済み・離婚予定だと言われていた 既婚者であること自体は知っているため、独身偽装とは少し異なります。 相手の配偶者から請求された場合、不利に働きやすい類型です。

完全に独身だと言われていた場合

相手から「独身です」「結婚していません」「妻も子どももいません」などと明確に言われていた場合は、独身偽装として最も典型的です。婚活イベント、結婚相談所、マッチングアプリ、職場や友人関係など、出会いの場の性質から独身だと信じやすい場合もあります。

この類型では、相手本人への慰謝料請求を検討しやすいだけでなく、相手の配偶者から慰謝料請求された場合にも、「既婚者だと知らなかった」「知らなかったことに過失もなかった」と反論しやすくなります。特に、既婚者だと分かった段階で交際を止めている場合は、被害者としての立場を説明しやすくなります。

離婚済みだと言われていた場合

相手から「昔は結婚していたが、今は離婚している」「元妻とはもう終わっている」「戸籍上も独身になっている」などと言われていた場合も、独身偽装に近い問題になります。ただし、完全な独身と説明された場合よりも、細かい事情が争点になりやすいです。

たとえば、相手が婚姻届を書いて見せた、周囲にも離婚済みと説明していた、職場や友人も独身だと認識していた、入籍が遅れる理由をもっともらしく説明していたなどの事情があると、離婚済みだと信じたことに理由があるといえます。他方で、何度も入籍を先延ばしにされていた、戸籍や住所を確認しようとすると不自然に拒まれていた、子どもの認知だけで入籍しない状態が長く続いていたなどの事情があると、過失の有無が問題になりやすくなります。

破綻済み・離婚予定だと言われていた場合

相手から「夫婦関係は破綻している」「もう離婚することが決まっている」「配偶者とは別居している」「離婚届を書いている」などと言われていた場合は、注意が必要です。この場合、相手が既婚者であること自体は知っているため、「独身だと信じていた」ケースとは大きく異なります。

夫婦関係が本当に破綻していた場合には、相手の配偶者に対する責任が否定される余地はあります。しかし、単に相手本人が「破綻している」「離婚予定」と言っていただけでは足りません。別居の期間、生活費の支払状況、離婚調停や訴訟の有無、夫婦間の連絡状況など、客観的な事情が問題になります。

また、相手本人に対する慰謝料請求についても、破綻済み・離婚予定と聞いていた場合は、完全独身と信じていた場合よりも慎重な検討が必要です。既婚者だと知りながら交際したと見られやすいためです。ただし、相手の詐言が強く、離婚や結婚を具体的に装っていた場合など、例外的に慰謝料請求を検討できることもあります。

独身偽装は「言われていた内容」と「発覚後の行動」を分けて考えます

独身だと言われていたか、離婚済みと言われていたか、離婚予定と言われていたかで、請求や反論の見通しは変わります。さらに、既婚者だと分かった後にすぐ関係を止めたかどうかも重要です。

独身偽装で相手本人に慰謝料請求できる可能性がある

独身偽装では、相手本人に対して慰謝料請求できる可能性があります。ここで問題になるのは、相手の配偶者に対する不倫慰謝料ではなく、嘘をつかれた読者が、相手本人に対して請求する慰謝料です。

人は、誰と交際するか、誰と肉体関係を持つか、将来の結婚を考えるかを、真実に基づいて自分で決める利益を持っています。相手が既婚者であることを隠し、独身である、離婚済みであるなどと偽ったために、その判断を誤らせた場合には、貞操権や人格権を侵害したとして不法行為が成立することがあります。

実際にも、東京地裁令和元年12月23日判決は、既婚者であることを隠しただけでなく、積極的に独身であると偽り、約4年半にわたり交際して定期的に性交渉を持った事案で、慰謝料100万円を認めています。また、東京地裁令和2年3月2日判決は、男女間のパートナー探しを目的としたサイトで独身男性をかたり、結婚を前提に交際したいなどと述べて性的関係を持った事案で、慰謝料50万円を認めています。

これらの裁判例からも、独身偽装で慰謝料請求できるかは、単に「相手が既婚者だった」というだけでなく、相手がどのような嘘をついたのか、読者がその嘘を信じた理由、交際や性交渉に至った経緯、結婚への期待、既婚者だと分かった後の相手の対応などを総合して判断されることが分かります。

慰謝料請求の根拠は貞操権侵害・人格権侵害です

独身偽装で相手本人に請求する場合、中心になる考え方は貞操権侵害や人格権侵害です。貞操権という言葉は少し硬いですが、要するに、相手の重要な嘘によって、肉体関係を持つかどうかについて自由で真実に基づく判断を妨げられたという問題です。

たとえば、「既婚者だと分かっていれば交際しなかった」「結婚できる相手だと思ったから肉体関係を持った」「離婚済みだと信じたから将来を考えて交際を続けた」という事情がある場合、相手の嘘が読者の意思決定に大きな影響を与えたといえます。

反対に、既婚者であることを最初から知っていた、又は途中で知った後も長く関係を続けていた場合には、相手本人への請求は弱まりやすくなります。特に、既婚者だと分かった後の関係については、「独身だと信じたから関係を持った」とは言いにくくなるためです。

認められやすい事情

独身偽装による慰謝料請求が認められやすいのは、相手の嘘が明確で、読者がその嘘を信じたことに無理がなく、既婚者だと分かった後に関係を止めているケースです。

  • 独身・離婚済みと明言されていたLINE、メール、アプリのプロフィール、会話の録音などで、相手が独身又は離婚済みと説明していたことが分かる場合です。
  • 結婚や将来の生活をほのめかされていた入籍、同居、子ども、家族への紹介、結婚式など、将来を具体的に想像させる発言がある場合です。
  • 独身者向けの場で知り合っている婚活サービス、結婚相談所、独身者限定のイベントなど、通常は独身者が参加すると考えられる場で知り合った場合です。
  • 既婚者だと分かった後すぐに交際を止めている発覚後に連絡を整理し、肉体関係を続けていないことは、被害者としての立場を説明するうえで重要です。

認められにくい事情・注意が必要な事情

一方で、独身偽装と言いにくい、又は請求が弱まりやすい事情もあります。相手への怒りが強くても、請求前には不利な事情も整理しておくことが大切です。

事情 なぜ注意が必要か
既婚者だと分かった後も関係を続けた 発覚後の関係については、独身だと信じていたとは言いにくくなります。
破綻済み・離婚予定とだけ聞いていた 既婚者であること自体は知っていたため、完全独身型とは異なります。
相手の説明に不自然な点が多かった 住所を教えない、週末に会えない、入籍を何度も先延ばしにするなどの事情は、過失の有無に影響します。
証拠がほとんど残っていない 相手が独身と説明したことや、発覚後すぐ別れたことを立証しにくくなります。

特に重要なのは、既婚者だと分かった時点で交際を止めたかどうかです。発覚時に交際を止めていれば、相手本人への慰謝料請求を検討しやすく、相手の配偶者から請求された場合にも反論しやすくなります。他方で、既婚者だと分かった後も関係を続けると、相手本人への請求は弱まり、相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクは高まります。

ただし、発覚後に関係が続いてしまったからといって、直ちにすべての請求が否定されるとは限りません。相手が強い詐言を重ねた、離婚届や具体的な離婚話を見せて安心させた、職場や年齢差などの関係性から断りにくい状況があったなど、相手側の違法性が大きいといえる事情があれば、例外的に検討できる余地があります。

請求前に整理しておきたいこと

独身偽装で慰謝料請求を考える場合、まずは感情だけで連絡を重ねるのではなく、事実関係を時系列で整理することが重要です。特に、相手が何と言っていたのか、いつ既婚者だと分かったのか、分かった後にどう対応したのかは、後の交渉や裁判で中心的な争点になります。

  • 相手が独身・離婚済みと説明した証拠
  • 結婚や将来を期待させるやり取り
  • 既婚者だと分かった時期が分かる資料
  • 発覚後に交際を止めたことが分かる連絡
  • 相手の氏名、住所、勤務先などの特定資料

これらを整理しておくと、相手本人に慰謝料請求する場合だけでなく、相手の配偶者から慰謝料請求された場合にも役立ちます。次の章では、独身偽装が発覚した時点で交際を止めた場合と、発覚後も関係を続けた場合に分けて、見通しの違いを整理します。

既婚者だと分かった時点で交際を止めた場合

独身偽装で相手本人に慰謝料請求できる典型的なケースは、相手が既婚者だと分かった時点で交際関係を止めた場合です。独身だと信じていたから交際した、離婚済みだと信じていたから将来を考えた、既婚者だと分かっていれば肉体関係を持たなかったと説明しやすいためです。

この場合、読者は、相手本人との関係では「嘘をつかれて交際した被害者」として慰謝料請求を検討しやすくなります。また、相手の配偶者から不倫慰謝料を請求された場合でも、「既婚者だと知らなかった」「知った後は関係を続けていない」と反論しやすくなります。

問題になる相手 基本的な見通し ポイント
独身と偽った相手本人 慰謝料請求を検討しやすい 独身・離婚済みと信じた事情、結婚への期待、発覚後の対応が重要です。
相手の配偶者 請求を争いやすい 既婚者と知らなかったこと、知らなかったことに過失がないこと、発覚後すぐ別れたことが重要です。

ただし、「すぐ別れた」といっても、証拠がなければ相手方から「実は知っていたのではないか」「分かった後も会っていたのではないか」と争われることがあります。発覚時のやり取り、別れを告げた連絡、以後に会っていないことが分かる記録は、できるだけ残しておきましょう。

相手本人への慰謝料請求を検討しやすい理由

相手が独身又は離婚済みだと説明していたために交際した場合、相手の嘘は、読者が交際や肉体関係を持つかどうかを判断するうえで重要な事実に関するものです。特に、結婚を前提にした交際、将来の同居、入籍、子ども、家族への紹介などをほのめかされていた場合には、相手の嘘によって人生設計に関わる判断を誤らされたといえます。

裁判例でも、既婚者であることを隠して長期間交際した事案や、独身男性をかたって結婚をほのめかした事案で、貞操権や人格権の侵害が認められています。もちろん、裁判例の金額や結論は事案ごとに異なりますが、独身偽装が単なる恋愛トラブルではなく、慰謝料請求の対象になり得ることは押さえておきましょう。

発覚後すぐ止めたことは重要な事情です

独身偽装が発覚した時点で交際を止めた場合、相手本人への請求では「独身だと信じていたから交際した」と説明しやすくなります。相手の配偶者から請求された場合にも、「既婚者だと知ってから不貞関係を続けたわけではない」と整理しやすくなります。

相手の配偶者から請求された場合も反論しやすい

独身偽装の被害者であっても、相手の配偶者から見れば、不倫相手として慰謝料請求の対象にされることがあります。このとき重要になるのは、読者に不貞についての故意又は過失があったかどうかです。

相手が完全に独身だと説明しており、独身者が参加する場で知り合った、相手が偽名や年齢を使っていた、周囲にも独身だと説明していた、既婚者だと分かった時点で交際を止めた、といった事情があれば、既婚者だと知らなかったことに過失はないと主張しやすくなります。東京地裁平成23年4月26日判決も、通常は独身者が参加すると考えられるお見合いパーティーで知り合い、相手が氏名や年齢などを偽って一貫して独身であるかのように装っていた事情から、交際相手に過失はないとして、配偶者からの請求を認めませんでした。

また、離婚済みだと言われていた場合でも、具体的な事情によっては、離婚済みと信じたことに過失がないと評価されることがあります。東京地裁平成25年7月10日判決は、「妻子はいたが今は離婚して独身だ」と説明され、周囲もこれを疑っていなかった事情などを踏まえ、交際相手に慰謝料責任を認めませんでした。

ただし、離婚済みと言われていた場合は、完全に独身だと言われていた場合よりも、過失の有無が問題になりやすいです。入籍を何度も先延ばしにされていた、相手が住所や戸籍の確認を不自然に避けていた、認知だけして入籍しない状態が続いたなどの事情がある場合には、慎重に整理する必要があります。相手の配偶者から請求を受けた場合の詳しい考え方は、既婚者と知らなかった場合の支払義務・証拠も参考にしてください。

完全独身型・離婚済み型・離婚予定型で反論のしやすさは変わる

相手の配偶者から請求された場合、読者が何を信じていたかによって反論のしやすさは変わります。大きく整理すると、完全に独身だと言われていた場合は反論しやすく、離婚済みだと言われていた場合は過失の有無が争点となり、破綻済み・離婚予定だと言われていた場合は不利になりやすい傾向があります。

言われていた内容 配偶者から請求された場合 整理の方向
完全に独身 故意・過失なしを主張しやすい 独身と信じた理由、発覚後すぐ別れた証拠を重視します。
離婚済み 過失の有無が争点になりやすい 離婚済みと信じた具体的事情、不自然な点への対応を整理します。
破綻済み・離婚予定 不利になりやすい 既婚者であること自体は知っているため、客観的な破綻事情が必要です。

このように、同じ「騙された」という感覚があっても、法律上は、完全独身と信じた場合、離婚済みと信じた場合、破綻済み・離婚予定と聞いていた場合を分けて考える必要があります。

「すぐ別れた」ことを示す証拠を残す

既婚者だと分かった時点で交際を止めた場合は、その事実を証拠として残すことが大切です。口頭で別れ話をしただけだと、後から「その後も関係が続いていた」と言われる可能性があります。

  • 既婚者だと分かった日時が分かる資料相手が既婚者だと認めたLINE、配偶者からの連絡、戸籍やSNSで既婚者だと分かった経緯などです。
  • 別れを告げた連絡「既婚者だと分かったので、今後は会いません」など、交際終了の意思が分かる連絡です。
  • その後に会っていないことが分かる事情連絡を止めた記録、会う約束を断った履歴、相手からの再接触に応じなかった記録などです。
  • 相手からの謝罪や言い訳「独身だと嘘をついていた」「離婚したと言ったのは嘘だった」など、相手の発言が残っていれば重要です。

感情的に長文のやり取りを続けると、かえって不利な発言が残ることがあります。発覚後は、交際を終える意思を簡潔に伝え、証拠を保存し、必要に応じて弁護士に相談する流れが安全です。

既婚者だと分かった後も交際を続けた場合

既婚者だと分かった後も交際や肉体関係を続けた場合は、独身偽装の問題の中でも特に注意が必要です。発覚前は独身だと信じていたとしても、発覚後の関係については「既婚者だと知らなかった」とは言えなくなるためです。

この場合、相手本人への慰謝料請求は弱まりやすくなります。特に、発覚後の交際部分については、独身偽装によって意思決定を誤らされたとは評価しにくくなります。他方で、相手の配偶者から見ると、既婚者だと知った後も関係を続けたことになるため、不倫慰謝料を請求されるリスクは高くなります。

既婚判明後の継続はリスクが大きいです

既婚者だと分かった後も会い続けると、相手本人への請求では不利に、相手の配偶者からの請求では責任を認められやすい方向に働きます。今後の関係をどうするか迷っている場合は、まず関係を止め、証拠を保存することを優先しましょう。

請求の場面 発覚後に継続した場合の影響
相手本人に慰謝料請求する場合 発覚後の関係については、独身だと信じていたとは言いにくく、請求が弱まりやすいです。
相手の配偶者から請求された場合 既婚者だと知っていたことが前提になり、故意が認められやすくなります。
破綻済み・離婚予定と聞いていた場合 客観的に婚姻関係が破綻していたかが問題になり、相手の説明だけでは足りません。

相手本人への請求が弱まりやすい理由

独身偽装による慰謝料請求は、基本的には「独身だと信じたから交際した」「既婚者だと分かっていれば肉体関係を持たなかった」という関係が重要です。既婚者だと分かった後も関係を続けると、この前提が崩れやすくなります。

もちろん、発覚前の交際については、相手が独身だと嘘をついていた事実が残ります。そのため、発覚後に少し連絡を取っただけで、直ちに発覚前の慰謝料請求まで否定されるわけではありません。しかし、発覚後も肉体関係を続けた、相手の離婚を待つ形で長く交際した、相手の配偶者からの警告後も会っていたといった事情があると、請求全体の評価に影響します。

特に、「独身偽装が発覚したのに、なぜ交際を続けたのか」という点は、相手から反論されやすい部分です。相手本人に請求する場合は、発覚前と発覚後を分けて、どこまでが嘘によって意思決定を誤らされた部分なのかを整理する必要があります。

相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクが高まる理由

不倫慰謝料の場面では、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、他方配偶者に対して慰謝料責任を負う可能性があります。最高裁昭和54年3月30日判決も、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、他方配偶者の権利を侵害し得るという基本的な考え方を示しています。

そのため、既婚者だと分かった後も肉体関係を続けた場合、相手の配偶者からは「既婚者だと知っていたのに関係を続けた」と主張されやすくなります。この場合、少なくとも発覚後の関係については、故意が認められやすい方向です。

発覚後も連絡だけが続いた場合と、肉体関係まで続いた場合では重みが違います。また、相手の配偶者から連絡や警告を受けた後も会っていた場合は、さらに不利に働きやすくなります。配偶者から請求を受けたときは、早い段階で既婚者と知らなかった場合の支払義務・証拠を確認し、発覚前後の事情を分けて整理しましょう。

破綻済み・離婚予定と言われた場合も慎重に考える

相手から「夫婦関係は破綻している」「離婚することは決まっている」「離婚届も用意している」と言われていた場合でも、それだけで安全になるわけではありません。相手が既婚者であること自体は知っているため、完全に独身だと信じた場合とは異なります。

最高裁平成8年3月26日判決は、肉体関係を持った時点で夫婦関係が既に破綻していた場合には、特段の事情がない限り、相手の配偶者に対する不法行為責任を負わないとしています。しかし、ここでいう破綻は、単に本人が「夫婦仲が悪い」と言っているだけでは足りません。別居の期間、生活費の支払、離婚調停や離婚訴訟、夫婦間の連絡状況など、客観的な事情が必要です。

東京地裁平成22年8月25日判決や東京地裁平成30年1月23日判決でも、夫婦関係が円満ではなかった、離婚に向けた動きがあったといった事情があっても、婚姻関係の破綻までは認められず、交際相手に責任が認められています。破綻済み・離婚予定と聞いていた場合の詳しい整理は、婚姻関係破綻の抗弁も参考にしてください。

例外的に相手本人への請求を検討できる事情

既婚者だと知った後も関係が続いた場合でも、相手本人への慰謝料請求が常に否定されるわけではありません。最高裁昭和44年9月26日判決は、男性に妻があることを知っていた女性であっても、情交関係の動機が主として男性の詐言を信じたことにあり、男性側の違法性が著しく大きいと評価できるときには、慰謝料請求が許され得るとしています。

また、東京地裁平成25年4月17日判決は、近い将来離婚して婚姻するという言葉を信じて交際を続けた女性について、本人にも相当程度の落ち度があるとしながら、虚偽の言葉で真実に基づく意思決定を妨げたとして慰謝料70万円を認めています。東京地裁令和3年8月30日判決も、若年の独身女性に対し、既婚者であることを明示せず、既婚判明後も離婚予定などを述べて交際を続けさせた事案で、相手本人の責任を一部認めています。

ただし、これらは例外的な事情を含む事案です。既婚者だと知っていたのに関係を続けた場合に、一般的に請求しやすいという意味ではありません。次のような事情がある場合に限り、慎重に検討することになります。

  • 相手が離婚時期、離婚届、調停、家族への説明などを具体的に装っていた
  • 年齢差、職場上の立場、経験不足などから、相手の言葉を信じやすい状況があった
  • 別れようとしたのに、相手が強い言葉や圧力で交際継続を求めた
  • 妊娠、出産、退職、転居など、相手の言葉を信じて生活上の大きな判断をした
  • 相手の説明が単なる恋愛上の期待ではなく、客観的に虚偽といえる内容だった

反対に、既婚者だと知りながら、相手の「いつか離婚する」という抽象的な言葉だけを信じて長く関係を続けた場合は、請求はかなり難しくなります。大審院昭和15年7月6日判決や仙台高裁昭和46年11月10日判決も、妻子があることを知りながら関係を持った女性の請求を否定する方向の裁判例として参考になります。

今から関係を終える場合にすべきこと

既婚者だと分かった後も関係が続いてしまった場合でも、今後さらに関係を続けると、相手の配偶者から請求された場合のリスクが大きくなります。まずは、これ以上の肉体関係を持たず、交際を終了する意思を明確にすることが大切です。

別れ話は、できるだけ短く、記録に残る方法で行います。相手を責める長文を何度も送るよりも、「既婚者だと分かった以上、今後は会いません」「今後の連絡は必要な範囲に限ります」といった形で、関係を止める意思を明確に残す方が安全です。

相手から「離婚するから待ってほしい」「もう少しだけ会いたい」と言われても、安易に応じないようにしましょう。相手本人への請求を検討する場合も、配偶者からの請求に備える場合も、まずは関係を止めて、発覚前後の証拠を保存することが出発点になります。

独身偽装の慰謝料相場と金額を左右する事情

独身偽装の慰謝料は、事案によって大きく変わります。一般的には、数十万円から100万円前後が一つの目安になりますが、交際期間が長い、結婚への期待が強い、妊娠・出産や生活上の大きな変更がある、相手の嘘が悪質であるといった事情が重なると、より高額になることがあります。

反対に、交際期間が短い、結婚への具体的な期待が弱い、読者側にも相手の説明を疑うべき事情があった、既婚者だと分かった後も関係を続けていたといった事情があると、慰謝料は低くなりやすいです。

おおまかな目安 想定されるケース
数十万円程度 交際期間が短い、結婚への具体的期待が限定的、発覚後の損害が比較的小さいケース
50万円〜100万円前後 独身・離婚済みと明確に偽られ、交際や性交渉が継続し、結婚への期待も一定程度あったケース
100万円を超える可能性があるケース 長期交際、強い結婚期待、妊娠・出産、退職・転居、相手の不誠実な対応などが重なるケース
高額例 長期間の継続的不法行為、仕事や生活への深い関与、出産・養育など重い事情がある例外的ケース

上記はあくまで目安です。慰謝料額は、請求した金額がそのまま認められるものではなく、証拠と具体的事情によって決まります。詳しい貞操権侵害一般の相場や時効は、貞操権侵害の慰謝料相場・時効・証拠でも解説しています。

裁判例で見る金額の幅

独身偽装やこれに近い貞操権侵害の裁判例を見ると、認められた慰謝料額には幅があります。重要なのは、金額だけを見るのではなく、どのような事情が評価されたのかを確認することです。

裁判例 事案の概要 認められた金額の例
東京地裁令和2年3月2日判決 パートナー探しを目的としたサイトで、既婚者が独身男性をかたり、結婚をほのめかして交際・性交渉に至った事案 慰謝料50万円
東京地裁令和元年12月23日判決 既婚者であることを隠し、積極的に独身であると偽り、約4年半にわたり交際した事案 慰謝料100万円
東京地裁平成25年4月17日判決 近い将来離婚して婚姻するとの虚偽説明を信じて長期の関係が続いたが、本人にも落ち度があるとされた事案 貞操権侵害部分の慰謝料70万円
東京地裁令和3年8月30日判決 若年の独身女性に対し、既婚者であることを明示せず、既婚判明後も離婚予定などを述べて交際を続けさせた事案 慰謝料25万円。ただし配偶者に支払った金額について求償も問題となった事案
東京地裁平成19年8月29日判決 既婚者であることを隠して長期間交際し、仕事や生活への関与、出産・養育など重い事情があった事案 慰謝料500万円

東京地裁平成19年8月29日判決のような高額例は参考になりますが、通常の独身偽装相談にそのまま当てはまるわけではありません。長期交際、仕事や生活への深い関与、子の出産・養育など、重い事情が重なった例外的な事案として位置づけるのが安全です。

慰謝料が増額されやすい事情

慰謝料が増額されやすいのは、相手の嘘が悪質で、読者の人生上の重要な判断に大きな影響を与えた場合です。独身偽装では、次のような事情があると、金額を押し上げる方向に働きます。

  • 嘘が明確で悪質である独身、離婚済み、婚姻歴なしなどと明言していた、プロフィールにも虚偽を書いていた、周囲にも独身と説明していた場合です。
  • 交際期間が長い数か月よりも数年にわたる交際の方が、時間や機会の喪失が大きいと評価されやすくなります。
  • 結婚への具体的期待を持たされていた入籍、同居、子ども、家族への紹介、婚姻届など、将来を具体的に期待させる言動がある場合です。
  • 妊娠・出産・中絶などがある身体的・精神的負担が大きい事情として考慮されることがあります。ただし、妊娠・認知・養育費の詳細は別論点として整理します。
  • 退職・転居・生活変更をした相手との将来を信じて仕事や生活を変えた場合、損害の大きさを説明しやすくなります。
  • 発覚後の相手の対応が不誠実である謝罪しない、責任転嫁する、突然連絡を絶つ、さらに嘘を重ねるなどの対応です。

慰謝料が低額になりやすい事情

一方で、慰謝料が低額になりやすい事情もあります。請求を検討する際には、有利な事情だけでなく、不利な事情も整理しておく必要があります。

低額になりやすい事情 理由
交際期間が短い 精神的苦痛や人生上の影響が比較的小さいと評価されることがあります。
結婚への具体的期待が弱い 単なる交際に近いと評価されると、慰謝料は高くなりにくいです。
読者側にも疑うべき事情があった 住所を教えない、週末に会えない、入籍を先延ばしにするなどの不自然さを放置していた場合です。
既婚者だと分かった後も関係を続けた 発覚後の関係については、独身だと信じていたとは言いにくくなります。
証拠が弱い 相手の嘘や結婚期待を立証できないと、請求自体が難しくなります。

特に、既婚者だと分かった後も関係を続けた事情は、相手本人への請求だけでなく、相手の配偶者から請求された場合にも影響します。独身偽装の慰謝料を考えるときは、金額だけでなく、配偶者請求への備えも同時に考える必要があります。

請求額を決める前に確認しておきたいこと

相手本人に慰謝料請求する場合、最初にいくら請求するかは、証拠、相手の対応、交渉で解決する見込み、配偶者から請求されるリスクなどを踏まえて決めます。相場より大きな金額を請求すること自体が直ちに違法になるわけではありませんが、根拠のない過大な請求は交渉をこじらせる原因になります。

請求前には、独身と信じた証拠、結婚への期待を示す証拠、既婚者だと分かった時期、発覚後の対応、相手の氏名・住所・勤務先などを整理しておきましょう。証拠と見通しを整理しておくと、内容証明で交渉するのか、示談を目指すのか、訴訟まで検討するのかを選びやすくなります。

請求額は証拠と方針を整理してから決めます

独身偽装の慰謝料は、怒りの大きさだけで決めるものではありません。相手の嘘の内容、交際期間、結婚期待、発覚後の対応、証拠の強さを整理したうえで、請求方法とあわせて検討しましょう。

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独身偽装の証拠|請求の証拠と防御の証拠

独身偽装の相談では、証拠が大きく2つの場面で問題になります。1つは、独身又は離婚済みと嘘をついた相手本人に慰謝料請求する場面です。もう1つは、相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されたときに、既婚者だと知らなかったことや、知った後は関係を続けていないことを説明する場面です。

同じLINEやメールでも、相手本人に対しては「独身偽装の証拠」として使い、相手の配偶者に対しては「既婚者だと知らなかった証拠」として使うことがあります。そのため、独身偽装が分かった段階では、怒りに任せて削除したり、相手に返してしまったりせず、まず保存しておくことが大切です。

証拠は請求と防御の両方で使います

独身偽装では、「相手が嘘をついた証拠」「自分が信じた証拠」「既婚者だと分かった後に別れた証拠」を分けて整理すると、相手本人への請求と配偶者からの請求への対応を組み立てやすくなります。

証拠の種類 主な使い道 具体例
独身・離婚済みと説明した証拠 相手本人への慰謝料請求 LINE、メール、アプリプロフィール、婚活サービスの登録内容
結婚や将来を期待させた証拠 慰謝料額・悪質性の説明 入籍、同居、子ども、家族紹介、婚姻届に関するやり取り
既婚者だと知らなかった証拠 配偶者から請求された場合の防御 独身者向けの場で知り合った事情、周囲も独身と認識していた事情
既婚判明後すぐ別れた証拠 請求・防御の両方 別れを告げたメッセージ、会う約束を断った履歴、以後連絡を控えた記録
不利になり得る証拠 事前のリスク確認 既婚者だと知った後の交際、配偶者に隠す相談、口止めや暴露を示すやり取り

相手が独身・離婚済みと言っていた証拠

もっとも基本になるのは、相手が独身、未婚、離婚済み、婚姻歴なしなどと説明していた証拠です。口頭だけで言われていた場合でも、後からLINEやメールで確認していたり、相手が謝罪や言い訳の中で嘘を認めていたりすれば、重要な証拠になります。

  • LINE・メール・SMS「独身だよ」「離婚している」「妻はいない」「結婚歴はない」などの発言が残っているものです。
  • マッチングアプリや婚活サービスのプロフィール独身、離婚、未婚、結婚願望などの登録内容です。プロフィールは変更・削除されることがあるため、画面全体が分かる形で保存します。
  • 婚活イベント・結婚相談所・独身者向けサービスの利用状況通常は独身者が参加する場で知り合ったことは、独身と信じた理由になります。
  • 周囲への説明相手が友人、同僚、家族、紹介者などに対しても独身又は離婚済みと説明していた事情です。
  • 相手の謝罪・言い訳「独身と言ったのは悪かった」「離婚済みと言ったのは嘘だった」など、発覚後の発言です。

マッチングアプリで相手が既婚者だった場合は、プロフィール、メッセージ、本人確認の表示、利用規約上の既婚者利用禁止の有無などが問題になることがあります。アプリ固有の証拠については、マッチングアプリ不倫の慰謝料・証拠も参考になります。

結婚や将来を期待させた証拠

独身又は離婚済みと嘘をつかれただけでなく、結婚や将来を具体的に期待させられていた場合は、慰謝料額や相手の悪質性を説明しやすくなります。

たとえば、入籍時期、同居先、結婚式、子ども、家族への紹介、仕事を辞めるかどうか、転居、生活費などについて具体的なやり取りがあれば、単なる交際を超えて、相手の言葉を信じて将来を考えていた事情として整理できます。

将来を期待させる証拠 確認したいポイント
入籍・結婚時期のやり取り 「いつ結婚するか」「いつ離婚が成立するか」などの具体性
同居・転居の話 住む場所、家賃、引越し、仕事への影響
婚姻届・戸籍・離婚届に関する説明 相手がどのように入籍を先延ばしにしていたか
家族や友人への紹介 婚約者・将来の配偶者のように扱われていたか
妊娠・出産・子どもの話 子どもを持つことや認知・入籍についてどのような説明があったか

妊娠・出産・中絶・認知・養育費の問題がある場合は、独身偽装の慰謝料とは別に、親子関係や養育費の整理が必要になることがあります。本記事では深く扱いませんが、相手の説明や入籍を先延ばしにした理由は、独身偽装の証拠として保存しておきましょう。

既婚者だと知らなかったことを示す証拠

相手の配偶者から慰謝料請求された場合には、「既婚者だと知らなかった」だけでなく、「知らなかったことに過失がなかった」と説明できるかが重要になります。そのため、相手が嘘をついた証拠だけでなく、自分が相手を独身又は離婚済みと信じた理由も残しておく必要があります。

  • 独身者向けの婚活・マッチングサービスで知り合った
  • 相手が独身又は離婚済みと明記していた
  • 相手が偽名、年齢、住所、家族構成を偽っていた
  • 周囲の人も相手を独身又は離婚済みとして扱っていた
  • 相手の自宅や生活状況から既婚者とは分からなかった
  • 既婚者だと分かった時点で交際を止めた

東京地裁平成23年4月26日判決は、通常は独身者が参加すると考えられるお見合いパーティーで知り合い、相手が氏名や年齢などを偽って一貫して独身であるかのように装っていた事情から、交際相手に過失はないとして、配偶者からの請求を認めませんでした。

また、東京地裁平成25年7月10日判決は、「妻子はいたが今は離婚して独身だ」と説明されていた事案で、職場でもその説明が疑われていなかったこと、婚姻届を示されたこと、入籍先延ばしについて相手から説明を受けていたことなどを踏まえ、交際相手に慰謝料責任を認めませんでした。

ただし、離婚済みと言われていたケースは、完全に独身だと言われていたケースよりも、過失の有無が問題になりやすいです。相手の説明に不自然な点があった場合は、その時点でどう確認したのかも整理しておきましょう。

既婚者だと分かった後すぐ別れた証拠

独身偽装が発覚した時点で交際を止めたかどうかは、相手本人への請求でも、相手の配偶者から請求された場合でも重要です。発覚後に交際を止めたことは、できるだけ記録に残る形で示せるようにします。

残しておきたい記録 使い道
既婚者だと分かった日の記録 いつまで知らなかったかを説明する
別れを告げたメッセージ 発覚後すぐに関係を止めたことを示す
相手からの引き止めや謝罪 相手が嘘をついていたこと、発覚後の対応を示す
会う約束を断った履歴 発覚後に関係を続けていないことを示す
ブロックや連絡停止の経緯 関係を終える意思を示す補助資料になる

別れを告げる文章は、感情的に長く書く必要はありません。「既婚者だと分かった以上、今後は交際を続けられません」「二人で会うことや肉体関係を持つことはしません」というように、関係を終える意思が明確に残る内容が重要です。

不利になり得る証拠も消さずに確認する

証拠というと有利なものだけを集めたくなりますが、実際には不利な証拠も含めて早めに確認しておく必要があります。不利な証拠を知らないまま請求すると、相手や相手の配偶者から反論されたときに対応が遅れます。

不利な証拠を削除・改変しないでください

既婚者だと分かった後のやり取りや、不利に見える発言があっても、削除や改変をすると別の問題が生じるおそれがあります。内容を確認し、どのように説明するかを整理することが大切です。

不利になり得る事情 問題になりやすい点
既婚者だと知った後の性交渉 配偶者からの請求では故意があると見られやすい
「奥さんにばれないように」などのやり取り 既婚者であることを知っていた証拠になり得る
相手の離婚を待つ趣旨の発言 既婚者と知りながら継続したと見られやすい
口止め料・暴露を連想させる発言 請求方法や交渉態度が問題にされることがある
相手の配偶者への感情的な連絡 紛争が拡大し、交渉が難しくなることがある

不利な事情がある場合でも、直ちにすべてが終わるわけではありません。相手がどのような嘘を重ねたのか、なぜ関係を断ちにくかったのか、発覚後のどの時点で関係を止めたのかを整理することで、説明できる余地が出ることもあります。

証拠保存で注意すべきこと

証拠は、相手に送る前に、まず手元で保存します。スクリーンショットだけでなく、可能であれば元のメッセージ、送受信日時、相手のアカウント名、プロフィール画面、前後の文脈が分かる状態で残しておくと、後で説明しやすくなります。

  • LINEやメールは、前後の文脈が分かるように保存する
  • アプリのプロフィールは、相手の写真・表示名・独身表示・日付が分かるように保存する
  • 内容証明や請求書が届いた場合は、封筒も含めて保存する
  • 録音をする場合は、日時・相手・会話の経緯を整理しておく
  • 相手のスマートフォンやアカウントに無断で入るなど、違法な方法で証拠を集めない

証拠の整理は、相手本人に請求するためだけでなく、相手の配偶者から請求された場合の防御にもつながります。相手の配偶者から既に連絡が来ている場合は、次の章で説明するように、請求への対応と相手本人への請求を分けて整理することが大切です。

相手の配偶者から慰謝料請求された場合

独身偽装の被害者であっても、相手の配偶者から見ると、不倫相手として慰謝料請求の対象にされることがあります。読者としては「自分も騙されたのに、なぜ請求されるのか」と感じるかもしれませんが、配偶者からの請求では、相手本人への請求とは別の観点で整理する必要があります。

重要なのは、相手が既婚者であることを知っていたか、知らなかったとしても知らないことに過失があったか、そして既婚者だと分かった後に関係を続けたかどうかです。ここを整理せずに、相手本人への怒りだけを前面に出して返答すると、かえって不利になることがあります。

状況 配偶者からの請求への見通し ポイント
完全に独身だと言われていた 争いやすい 独身と信じた理由、発覚後すぐ別れた証拠が重要
離婚済みだと言われていた 過失の有無が争点 離婚済みと信じた具体的事情、不自然な点への対応が重要
破綻済み・離婚予定と言われていた 不利になりやすい 既婚者であること自体は知っているため、客観的破綻事情が必要
既婚者だと分かった後も続けた リスクが高い 発覚後の肉体関係は故意ありと見られやすい

配偶者からの請求では故意・過失が問題になります

不倫慰謝料の場面では、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある場合、他方配偶者の権利又は婚姻共同生活の平穏を侵害したとして、慰謝料責任を負うことがあります。最高裁昭和54年3月30日判決も、故意又は過失がある第三者の責任を認める基本的な考え方を示しています。

そのため、相手の配偶者から請求された場合は、「自分も騙された」という気持ちだけでなく、法律上は次の点を整理します。

  • 交際開始時に、相手が既婚者だと知っていたか
  • 知らなかったとして、知らないことに過失があったといえるか
  • 既婚者だと分かった後に、交際や肉体関係を続けたか
  • 相手の夫婦関係が客観的に破綻していたといえるか
  • 請求額が事案に照らして過大ではないか

故意・過失の一般的な考え方は、不倫慰謝料の故意・過失でも確認できます。独身偽装のケースでは、相手の嘘の内容と、自分がその嘘を信じた理由を具体的に説明できるかが重要です。

完全に独身だと言われていた場合

完全に独身だと言われていた場合は、相手の配偶者からの請求を争いやすい類型です。特に、独身者向けの婚活サービス、結婚相談所、マッチングアプリ、独身者限定イベントなどで知り合い、相手が一貫して独身であるかのように振る舞っていた場合は、既婚者だと知らなかったことに理由があります。

東京地裁平成23年4月26日判決は、お見合いパーティーで知り合い、相手が氏名や年齢などを偽り、一貫して独身であるかのように装っていた事情を踏まえ、交際相手に過失があるとは評価できないとして、配偶者からの請求を棄却しています。

もっとも、完全に独身だと言われていた場合でも、相手の自宅に配偶者や子どもの物があった、周囲から既婚者だと聞かされていた、本人も不自然さを感じていたのに確認しなかったなどの事情があると、過失が争われることがあります。証拠を整理するときは、相手の嘘だけでなく、疑う事情がなかったことも確認しましょう。

離婚済みだと言われていた場合

離婚済みだと言われていた場合は、完全独身型よりも過失の有無が問題になりやすいです。なぜなら、過去に妻子がいた、元配偶者や子どもの存在を説明されていたなど、既婚関係に関する情報が一部出ていることがあるためです。

ただし、離婚済みだと言われていたからといって、必ず過失が認められるわけではありません。東京地裁平成25年7月10日判決は、「妻子はいたが今は離婚して独身だ」と説明され、勤務先でもこれを疑う者がいなかったこと、婚姻届を示されていたこと、入籍できない理由について説明を受けていたことなどを踏まえ、交際相手に慰謝料責任を認めませんでした。

一方で、離婚済みと言われていたのに、入籍が何度も先延ばしにされる、戸籍を見せない、認知だけして入籍しない、親族の反対など理由が変わるといった事情が続く場合は、過失を争われやすくなります。離婚済み型では、信じた理由と、不自然な点にどう対応したかを丁寧に整理する必要があります。

破綻済み・離婚予定と言われていた場合

「夫婦関係は破綻している」「離婚する予定だ」「配偶者とはもう終わっている」と言われていた場合は、独身偽装の中でも注意が必要です。この場合、相手が既婚者であること自体は知っているため、完全に独身だと信じていた場合とは異なります。

最高裁平成8年3月26日判決は、肉体関係を持った当時、婚姻関係が既に破綻していた場合には、特段の事情がない限り、配偶者に対する不法行為責任を負わないとしています。しかし、ここでいう破綻は、相手本人が「破綻している」と言っているだけでは足りません。

東京地裁平成22年8月25日判決は、夫婦間に問題があり円満ではなかったとしても、婚姻関係が実質的に破綻していたとは認めず、破綻を信じたことについて過失があるとして慰謝料を認めています。東京地裁平成30年1月23日判決も、離婚協議書の送付や調停申立てなど離婚に向けた動きがあっても、交際開始時に既に破綻していたとまでは認めず、過失を認めています。

破綻済み・離婚予定と聞いていた場合は、婚姻関係破綻の抗弁の考え方も関係します。ただし、相手の言葉だけを信じたという説明では不十分になりやすいため、別居期間、生活費、離婚調停・訴訟、夫婦間の連絡状況など、客観的資料を確認する必要があります。

既婚者だと分かった後も続けた場合

既婚者だと分かった後も交際や肉体関係を続けた場合は、相手の配偶者からの請求が認められるリスクが高くなります。発覚前は騙されていたとしても、発覚後については「既婚者だと知っていた」と評価されやすいためです。

発覚後の関係は別に評価されます

独身偽装で相手本人に請求できる可能性があるとしても、既婚者だと分かった後の肉体関係は、相手の配偶者からの請求では不利に働きます。発覚前と発覚後を分けて整理しましょう。

発覚後も関係が続いた場合でも、相手が強く引き止めた、離婚届や具体的な離婚話を見せた、職場や年齢差などから断りにくかったなどの事情があれば、相手本人への請求の中で例外的に検討する余地はあります。しかし、配偶者からの請求に対しては、発覚後の関係が大きなリスクになることに変わりはありません。

請求書・内容証明が届いたときにしてはいけない対応

相手の配偶者から請求書や内容証明が届いた場合、まずは文書、封筒、送付日、請求金額、請求理由を保存します。驚いてすぐ相手や配偶者に長文の連絡をしたり、相手本人に「どうにかして」と感情的に詰め寄ったりすると、やり取りが後から証拠として使われることがあります。

避けたい対応 理由
すぐに全額支払うと約束する 故意・過失や金額を検討しないまま不利な合意になるおそれがあります。
感情的な謝罪文を送る 既婚者と知っていた、関係を認めたと読まれる内容になることがあります。
相手本人に証拠削除を求める 証拠隠しのように見られ、交渉が悪化することがあります。
相手の配偶者に反論を連投する 相手を刺激し、訴訟や追加請求につながることがあります。
請求を無視し続ける 交渉機会を失い、訴訟に進む可能性があります。

請求を受けた場合は、請求内容を確認したうえで、相手が既婚者だと知った時期、知らなかった理由、既婚者だと分かった後の対応、相手本人への請求可能性を整理します。詳しい防御の流れは、既婚者と知らなかった場合の支払義務・証拠も確認してください。

相手本人への請求と配偶者対応は矛盾しないように整理する

独身偽装のケースでは、相手本人に「独身と嘘をついた責任」を追及する一方で、相手の配偶者からの請求には「既婚者だと知らなかった」「知った後は関係を止めた」と反論することがあります。この2つは両立する場合がありますが、主張の組み立てを誤ると矛盾して見えることがあります。

たとえば、相手本人に対しては「独身だと説明されたから交際した」と主張し、配偶者に対しては「既婚者だと知らず、知った後は関係を止めた」と整理します。これに対して、相手本人への請求で「既婚者だと分かった後も離婚を信じて待っていた」と強く主張すると、配偶者からの請求では発覚後の継続を認める形になり、不利になることがあります。

相手の配偶者に慰謝料を支払った場合でも、相手本人の嘘や責任割合によっては、相手本人への請求や負担の整理が問題になることがあります。ただし、どのように請求するかは、支払った経緯、示談書の内容、関係継続の有無によって変わります。相手本人への請求と配偶者対応は、別々ではなく、同じ時系列の中で一貫するように整理しましょう。

示談する前に確認しておきたいこと

相手の配偶者から請求された場合、交渉で解決することもあります。ただし、示談書に署名する前に、何について清算するのか、今後の接触禁止や口外禁止がどうなるのか、相手本人への請求や負担の整理に影響しないかを確認する必要があります。

  • 支払義務を認める文言故意・過失を全面的に認める内容になっていないか確認します。
  • 清算条項誰と誰の間のどの請求を清算するのかを確認します。
  • 接触禁止条項今後、相手本人と連絡する必要がある場合にどう扱うかを確認します。
  • 口外禁止条項相手本人への請求や弁護士への相談に支障が出ないか確認します。
  • 求償・負担の整理相手本人に対して後から請求できる余地をどう扱うかを確認します。

示談は一度成立すると、後から内容を変えることが難しくなります。相手の配偶者から請求されている場合ほど、独身偽装の被害者として相手本人に請求する方針と、配偶者からの請求をどう収めるかを同時に整理することが重要です。

独身偽装が分かった後の別れ方・請求前の準備

独身偽装が分かった直後は、怒りや混乱から、相手を問い詰めたい、配偶者に知らせたい、職場に言いたいと感じることがあります。しかし、今後相手本人に慰謝料請求をする場合も、相手の配偶者から請求された場合に反論する場合も、まず重要なのは、既婚者だと分かった後の行動を整理しておくことです。

特に、既婚者だと分かった時点で交際を止めたかどうかは、独身偽装の被害者としての立場を説明するうえで大きな意味を持ちます。既婚者だと分かった後も感情的なやり取りを続けると、関係を続けていた、相手の配偶者に隠そうとしていた、金銭を取るために圧力をかけたなどと反論されるおそれがあります。

既婚者だと分かったらまず関係を止める

相手が既婚者だと分かったら、まずは二人で会うことや肉体関係を持つことを止めます。これは単なる感情論ではなく、相手本人への請求と、相手の配偶者から請求された場合の防御の両方に関係します。

対応 理由 残しておきたい記録
二人で会わない 既婚判明後の関係継続を疑われにくくする 会う約束を断ったメッセージ
肉体関係を持たない 配偶者からの請求リスクを下げる 別れを告げた日時、以後会っていない経緯
連絡内容を短くする 感情的な発言や不利な発言を避ける 別れの連絡、相手からの引き止め
証拠を保存する 相手の嘘や自分の対応を説明する LINE、メール、プロフィール、相手の謝罪

関係を止めるときは、長い説明や責任追及を一度に送る必要はありません。「既婚者だと分かった以上、交際は続けられません」「今後二人で会うことや肉体関係を持つことはありません」という程度でも、関係を止めたことを示す記録になります。

別れ話は短く、記録に残る形で行う

別れ話をするときは、相手を責める言葉を重ねるよりも、関係を終える意思を明確に残すことが大切です。対面で話すと、言った言わないの争いになったり、相手に丸め込まれたり、感情的な言葉が出たりすることがあります。LINEやメールなど、後で確認できる方法で、短く伝える方が安全なこともあります。

相手が謝罪する、離婚すると言う、もう少し待ってほしいと言う場合でも、その場で信じて関係を戻すのは避けましょう。離婚予定や破綻済みという説明は、客観的な事情がない限り、相手の配偶者から請求された場合に不利に働きやすい類型です。

  • 別れの意思を明確にする「既婚者だと分かったので交際を続けません」と、理由と結論を簡潔に残します。
  • 相手の引き止めにはすぐ応じない離婚予定、別居中、配偶者とは終わっているなどの説明を受けても、すぐに会う約束をしないようにします。
  • 金銭の話は整理してから行う怒りに任せて金額を伝えるより、証拠と請求根拠を整理してから請求する方が交渉しやすくなります。
  • 相手の家族や職場への連絡は慎重にする事実を知らせたい気持ちがあっても、先に証拠保存と請求方針を整理することが大切です。

相手の職場、家族、配偶者への連絡や、SNSへの投稿は、紛争を広げる原因になります。この記事ではその点を詳しく扱いませんが、慰謝料請求を考える場合は、まず相手本人への請求根拠と証拠を整理することを優先しましょう。

請求前に整理しておきたいこと

相手本人に慰謝料請求をする場合は、証拠、時系列、相手の特定情報、配偶者対応の有無を整理します。ここでいう整理は、請求をあきらめるためではなく、どのような方法で請求するのがよいかを選ぶための準備です。

整理する項目 確認する内容
時系列 出会い、交際開始、肉体関係、独身発言、既婚判明、別れた時期
相手の嘘 独身、離婚済み、離婚予定、破綻済みなど、具体的に何と言われたか
証拠 LINE、メール、プロフィール、婚活サービス、謝罪、発覚後のやり取り
相手の特定情報 氏名、住所、勤務先、電話番号、アカウント、弁護士からの連絡先
配偶者対応 配偶者から請求が来ているか、今後来る可能性があるか
請求方針 交渉で解決したいか、内容証明を送るか、訴訟まで検討するか

請求額だけを先に決めるのではなく、独身と信じた理由、既婚者だと分かった後に関係を止めたこと、相手の嘘の悪質性を説明できる状態にしておくと、交渉の見通しを立てやすくなります。

内容証明・交渉・訴訟の流れ

独身偽装の慰謝料請求は、いきなり裁判を起こすだけではなく、内容証明郵便などで請求し、交渉で解決を目指すこともあります。相手が事実を認めている、証拠が比較的はっきりしている、早期に関係を清算したいという場合は、交渉で示談を目指すことがあります。

段階 主な内容 注意点
証拠整理 時系列、独身発言、発覚後の対応をまとめる 不利な事情も含めて確認する
請求方針の検討 請求額、交渉方法、配偶者対応を整理する 相手本人への請求と配偶者対応を矛盾させない
内容証明 請求の根拠、金額、回答期限を伝える 感情的な表現や過大な断定を避ける
交渉 金額、支払方法、今後の接触、秘密保持などを協議する 口約束で終わらせず書面化する
示談書作成 清算条項、接触禁止、口外禁止などを定める 相手の配偶者対応への影響も確認する
訴訟 交渉で解決しない場合に裁判所で判断を求める 証拠と主張の一貫性が重要になる

手切れ金、口止め料、清算金などの名目が出る場合は、独身偽装の慰謝料と別の整理が必要になることがあります。手切れ金の法的な考え方は、手切れ金とはで解説しています。また、請求名目がはっきりしない愛人トラブルとして整理した方がよい場合は、不倫相手・愛人から請求された場合の相談も参考になります。

示談書や合意書を作る場合は、金額だけでなく、今後の連絡、再接触、口外禁止、清算の範囲を確認します。示談書の条項を詳しく確認したい場合は、不倫示談書・合意書のテンプレートも参考になります。

個別論点と別記事への案内

独身偽装の相談では、マッチングアプリ、妊娠、中絶、認知、手切れ金、婚約隠しなど、別の論点が同時に出ることがあります。ただし、本記事で全てを深く扱うと、独身偽装で相手本人に請求できるか、配偶者から請求された場合にどう考えるかという中心テーマが分かりにくくなります。

以下のような個別事情がある場合は、本記事で基本を押さえたうえで、詳しいページも確認してください。

個別論点 本記事での扱い 詳しいページ
マッチングアプリで既婚者だった 独身表示やプロフィールを証拠として扱う マッチングアプリ不倫の慰謝料・証拠
妊娠をきっかけに既婚者だと分かった 既婚判明の時期、入籍先延ばし、相手の説明を証拠として扱う 不倫相手の妊娠で問題になる初動
出産・認知・養育費が問題になる 慰謝料とは別に親子関係や養育費を整理する 不倫で子どもが生まれた場合の認知・養育費
中絶費用や同意書が問題になる 独身偽装の慰謝料とは別に、医療・費用負担・示談を整理する 不倫中絶の同意書・費用負担
妊娠トラブル全体を整理したい 独身偽装との関係だけでなく、離婚・慰謝料・認知を横断的に確認する 不倫妊娠トラブル総まとめ
手切れ金・口止め料を求めたい又は求められた 独身偽装の慰謝料とは別名目になることがある 手切れ金とは
婚約隠し・婚約破棄に近い 結婚期待や婚約の有無を別途整理する 婚約隠し交際の法的論点

独身偽装の問題は、相手が既婚者であることを隠した点が出発点です。そこに妊娠、認知、示談、婚約などが重なる場合は、請求できる名目や優先して対応すべき問題が変わることがあります。

独身偽装に関するFAQ

独身偽装で慰謝料請求できますか?

相手が既婚者であることを隠し、独身又は離婚済みだと信じさせて交際や肉体関係に至った場合は、事情により慰謝料請求できる可能性があります。特に、既婚者だと分かった時点で交際を止めている場合は、被害者としての立場を説明しやすくなります。

独身偽装の慰謝料相場はいくらですか?

事案によりますが、裁判例では数十万円から100万円前後に収まる例があります。交際期間が長い、結婚への具体的期待を持たされていた、妊娠・出産・生活変更などがある場合は、金額が高くなる方向に働くことがあります。

既婚者だと分かった後も会ってしまったら請求できませんか?

既婚者だと分かった後も関係を続けると、独身偽装を理由とする請求は弱まりやすく、相手の配偶者から請求されるリスクも高まります。ただし、相手がさらに強い嘘を重ねた、断りにくい関係性があったなど、例外的に検討できる事情がある場合もあります。

相手の配偶者から慰謝料請求されたら支払う必要がありますか?

相手が既婚者だと知らず、知らないことに過失もなく、分かった後は関係を止めている場合は、支払義務を争える可能性があります。詳しくは、既婚者と知らなかった場合の支払義務・証拠も確認してください。

離婚済みと言われた場合も独身偽装になりますか?

「離婚済みで独身」と言われていた場合も、実際には離婚していなければ独身偽装に近い問題になります。ただし、完全に独身だと言われた場合よりも、離婚済みと信じたことに過失がなかったかが争点になりやすいです。

離婚予定・破綻済みと言われた場合はどうなりますか?

この場合は、相手が既婚者であること自体は知っているため、完全独身型とは異なります。相手本人への請求は慎重な検討が必要で、相手の配偶者から請求された場合には、客観的な婚姻関係破綻の事情が重要になります。

LINEやアプリプロフィールは証拠になりますか?

証拠になる可能性があります。独身、離婚済み、結婚願望、婚姻歴なしなどの表示やメッセージは、相手の説明や自分が信じた理由を示す資料になります。削除される前に、表示名、日時、前後の文脈が分かる形で保存しましょう。

妊娠した場合は慰謝料が増えますか?

妊娠・出産・中絶は、精神的・身体的負担が大きい事情として考慮されることがあります。ただし、認知、養育費、中絶費用、同意書などは別の論点も含むため、独身偽装の慰謝料とは分けて整理する必要があります。

相手の職場や家族に連絡してもよいですか?

怒りがあっても、相手の職場や家族に突然連絡する前に、証拠保存と請求方針を整理してください。連絡の内容や方法によっては、紛争が拡大し、慰謝料請求の交渉にも影響することがあります。

内容証明を送る前に何を準備すべきですか?

相手が独身又は離婚済みと説明した証拠、既婚者だと分かった時期、発覚後に別れた証拠、相手の氏名・住所・勤務先、請求額の根拠を整理します。相手の配偶者から請求される可能性がある場合は、その対応もあわせて検討します。

まとめ

独身偽装では、相手が既婚者であることを隠し、独身又は離婚済みだと信じさせて交際や肉体関係に至らせた場合、相手本人に慰謝料請求できる可能性があります。ただし、結論は、相手の説明内容、証拠、既婚者だと分かった後の行動によって変わります。

  • 独身偽装では、事情により相手本人に慰謝料請求できる可能性があります。
  • 既婚者だと分かった時点で交際を止めたかどうかが重要です。
  • 完全独身、離婚済み、破綻済み・離婚予定では判断が変わります。
  • 相手の配偶者から請求された場合は、故意・過失と発覚後の対応を整理します。
  • 証拠、時系列、請求方針を整えてから交渉に進むことが大切です。

相手本人への請求と、相手の配偶者から請求された場合の対応は、別々に見えても同じ時系列に基づいて整理します。独身だと信じた理由、既婚者だと分かった時期、分かった後にどう対応したかを早めに整理しておきましょう。

坂尾陽弁護士

独身偽装では、怒りを相手にぶつける前に、証拠と時系列を整えることが大切です。相手本人への請求と配偶者からの請求への備えを同時に考えましょう。

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