不倫慰謝料を請求できる法律上の根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権です。そして、民法709条は不法行為が成立するためには加害者に故意・過失が必要であるとしています。したがって、不倫=不貞行為が不法行為に該当するためには、不倫相手に故意・過失が必要となります。
しかし、不倫慰謝料を請求する場合にどのような故意・過失が必要かは法律において定められていません。そのため、不倫慰謝料を請求する裁判においては、故意・過失の有無が争点になることも少なくありません。この記事では、不倫慰謝料を請求する場合には、どのような事実について故意・過失が必要なのか、裁判において故意・過失が認められる確率はどの程度なのか等を分かりやすく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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不貞行為における故意・過失の意義
一般的な故意・過失の定義
一般的に故意・過失については以下のように定義されています。非常に分かりにくいので簡単に言えば、故意とはある事実を「知っていたこと」、過失とはある事実について「調査義務があったのに、調査義務を怠ったため知らなかったこと」をいいます。
故意…自己の行為により一定の結果が発生すべきことを認識しながら、その結果の発生を認容して、その行為をあえてするという心理状態
過失…自己の行為により一定の結果が発生すべきことを認識すべきであるのに、不注意のためにその結果の発生を認識しないで、その行為をするという心理状態
不倫慰謝料における故意・過失の2つのパターン
不倫慰謝料の請求に関する故意・過失については、どのような事実を対象とするかで2つのパターンがあります。
- 既婚者であることについての故意・過失
- 婚姻関係が破たんしていないことについての故意・過失
つまり、既婚者であること及び婚姻関係が破たんしていないことについて、知っていたか(故意)又は調査義務があった(過失)があった場合には、不倫相手に故意・過失があったとされて慰謝料請求が認められることになります。
誰の故意・過失が問題になるか
なお、不倫は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方が加害者となる共同不法行為であるとされています。しかし、不倫をした配偶者は、結婚していることや婚姻関係が破たんしているか否かは当然知っているはずです。そのため、裁判等において故意・過失の有無が問題となる場合は、不倫相手の故意・過失のみが問題となります。
裁判において故意・過失が認められる割合
不倫慰謝料において故意・過失が問題となるパターンには、既婚者であることについての故意・過失が問題となる場合と婚姻関係が破たんしていないことについての故意・過失が問題となる2つのパターンがあります。そこで、この2つのパターンに分けて、比較的新しい裁判例において故意・過失がどの程度の割合で認められるのかを紹介します。
既婚者であることについての故意・過失が有ったと認定される割合
まず既婚者であることについての故意・過失が争われた裁判例においては、故意・過失が有ったと判断される割合は約35%です。もっとも、裁判例を詳細に分析すると、より近年の裁判例の方が既婚者であることについて故意・過失があったと判断する傾向にあります。
既婚者であることを知らなかった場合、結婚していると疑うべき特段の事情がない限り、交際相手が実は既婚者ではないかと調査する義務は認められにくいため過失もないと判断されやすくなります。
もっとも、近年においてはSNSの発達により、SNSでの投稿から既婚者であることを匂わせていた、又は不倫相手が既婚者であると薄々感づいていたと認定されるケースも増えているようです。
婚姻関係が破たんしていたことについて故意・過失が無かったと認定されることはない
既婚者であることを知っていたような場合において、不倫相手から婚姻関係が破たんしていないと知らなかった又は調査義務が無かったと反論されることがあります。しかし、裁判例においては、婚姻関係が破たんしていたことについて不倫相手の故意・過失が無かったと認定されることはほぼありません。
具体的な割合としては、裁判例において婚姻関係が破たんしていることについての故意・過失の有無が争われた事例において、故意・過失が無かったと判断される割合は2%未満です。また、故意・過失が無かったと判断された裁判例についても、一般的な裁判例の傾向に照らせば故意・過失が有ったと判断されて当然なものであるため参考になりません。
坂尾陽弁護士
既婚者であることを知らなかった場合の故意・過失についてのポイント
既婚者であることについての故意
既婚者であることについての故意・過失が問題となるパターンにおいては、前提として不倫相手から既婚者であることを知らなかったと主張されるケースです。そして、既婚者であることを知っていた=故意があったかを立証する責任は不倫慰謝料を請求する側にありますが、既婚者であると知っていたという不倫相手の内心に関する事実を立証することは極めて難しいです。そのため、例外的なケースを除いて、既婚者であると知らなかったと主張された場合には、既婚者であることについて故意は無かったことを前提として、過失の有無が争われることになります。
なお、既婚者だと知らずに不倫をしていたのに慰謝料を請求された場合の対応については下記記事も参考にしてください。
(参考)既婚者と知らなかったのに慰謝料請求されたときの対応方法
既婚者であると知っていたと認定された裁判例
しかし、例外的に既婚者であると知っていたと認定された裁判例もあります。
例えば、東京地裁平成30年12月12日判決は、不倫相手のホステスがTwitterにおいて「禁断の恋」、「バレないなんてあり得ない」と投稿をしていた事案において、既婚者であることを知っていたと認定されています。ホステスは、本人尋問において、他のお客さんにバレないように交際しなければならないことを禁断の恋と表現したと主張しましたが認められませんでした。
また、東京地裁平成30年1月31日判決は、不倫をした夫が死亡した事案において、不倫相手のホステスが夫の自宅に複数回泊まったことがあり、女性ものの衣類・バッグ・靴等が有ったはずであるから既婚者だと知っていたと推認できると判断しています。不倫をした夫は妻と長年別居をしていた事案であり、だからこそ不倫相手のホステスは夫の自宅に泊まっていたと思われますが、裁判所は故意があったと認定しています。
なお、東京地裁平成28年9月30日判決も不倫相手であるホステスが既婚者であると知っていたと認定されています。男性客は、ホステスに対し、深い関係になる前に家族の話をしたり、逆に独身であると嘘をついて口説いたりすることが多いため、裁判所は故意・過失についてやや厳しく判断しているのかもしれません。
既婚者でないと信じたことに過失があったと認定された裁判例
既婚者であることを知らなかった場合においても、既婚者でないと信じたことに過失がある場合には不倫慰謝料の請求は認められます。過失の有無は、裁判所が様々な事情を考慮して、独身者か既婚者か調査するべき義務があったと言えるかどうかにより判断されます。
そして、この調査義務が認められる場合には、当初から既婚者であると疑うべき特段の事情があったケースと、交際途中で嘘が発覚したケースがあります。
既婚者であると疑うべき事情があったとされた裁判例
東京地裁平成27年11月27日判決は、不倫をした夫が10歳以上年長であり、最初に会ったときは指輪をしていた事実が認定されており、それにもかかわらず不倫相手の方から妻帯者か否かを確認しなかったとして過失があったと判断しています。不倫相手は婚活中であると聞いていたと反論しましたが、裁判所は、不倫をした夫が妻に対し結婚指輪しているから「みんな僕が結婚してることだれでも分かる」と話していたことを重視したようです。
なお、東京地裁令和2年2月21日判決は、不倫をした夫が60代前半であり、不貞行為は旅館・ホテルでなされていたこと、婚姻をしていないと告げられておらずその他に独身と誤認した事情がないとして、婚姻状態について確認をしなかった過失があると判断しています。裁判例においては、結婚しているか否かについて何も言われていない場合には原則として調査義務はなく過失はないと判断される傾向にありますが、交際相手が高齢であるような場合には婚姻状態について確認をするべきだと判断されるリスクがあるので注意が必要です。
交際途中で嘘が発覚したケース
当初は独身であると話していたものの、交際途中において様々な嘘が発覚することは少なくありません。例えば、実は既婚者である、既婚者だが破たんしている、子どもがいる等と言われた事例等が裁判において争われています。
交際途中に嘘が発覚したケースでは、既に交際相手に対する信頼や愛情が深まっており、できれば交際相手を信じたいという気持ちが働くことは当然です。しかし、裁判所は、一度嘘をついた人間は他にも嘘をついている又は再び嘘をつく可能性が高いため安易に信じてはならないと考えているようであり、交際途中で嘘が発覚したケースでは比較的容易に過失が認められる傾向にあります。
例えば、東京地裁平成29年2月10日判決は、不倫をした夫から交際当初は離婚して独身だと伝えられていたものの交際途中に既婚者であることが発覚したため一度は交際を中止した事案において、その後に離婚届をポストに投函した旨の連絡を受け離婚が成立したと誤信して交際を再開したことについて過失があると判断しています。裁判所は、不倫相手は不倫をした夫から実は既婚者であるのに離婚したと一度欺かれていることから、交際の再開にあたって細心の注意を払うべきであると指摘しています。
また、東京地裁平成30年8月8日判決は、不倫をした夫から既婚者と知らず結婚を前提とした交際だと言われていた事案において、不倫相手は交際後に従前の説明とは異なり子どもがいることを知らされたにもかかわらず、離婚はしているという虚言を信じたことについて過失があると判断しています。裁判所は、結婚を前提に交際していると言いながら子どもの存在という重大な事項について虚偽を述べているならば、その時点で不倫をした夫の言葉には「信用性など皆無であるという認識をするのが成人女性が下すべき正常な判断で」あると指摘しています。シングルファーザー等も少なくないことを考えると、交際相手から実は子どもがいると伝えられからといって、直ちに未だ離婚をしていないかと疑うべきとするのはやや飛躍がある発想のように思われます。しかし、裁判所は真剣交際の途中において嘘が発覚した場合には交際相手を疑って婚姻状況等について調査をするべきと考えているようです。
既婚者と信じたことについて過失が無かったと認定された裁判例
交際開始時に独身である又は離婚をしたと告げられ、その後に交際相手の嘘が発覚しなかった場合には不倫相手が既婚者と信じたことについて過失が無かったと判断される傾向にあります。本当に交際相手が独身かを詳細に確認することは、交際相手を信用していないことになるため、既婚者であると疑うべき特段の事情がない限り、独身者か既婚者かを調査する義務はないとするのが裁判所の考えのようです。
なお、異性と同居している事実を知っていたり、又は自宅に入れてくれなかったりする事実があったとしても、必ずしも既婚者であると疑うべき事情とは判断されないようです。なぜなら、単に他の異性とも同棲しているだけとか、他に交際する異性と同棲しているため自宅には呼ばないこともあるからです。
例えば、東京地裁平成28年 8月22日判決の事案は、飲食店従業員であった不倫相手は、不倫をした夫が妻と子どもらと同居していた事実を知っていたものの、既に離婚しているとの説明を受けていた事案でした。もっとも、交際途中に子どもの存在や妻子との同居が発覚をしたわけではないため、裁判所は他の女性や子どもと同居しているとの認識を有していたものの、離婚しているとの説明を信じたとの供述と矛盾するものがないとして故意・過失はないと判断しています。
坂尾陽弁護士
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婚姻関係が破たんしていると誤信した場合の故意・過失についてのポイント
婚姻関係が破たんしていると誤信をした場合、ほとんどの裁判例では故意・過失が認められています。しかし、裁判所が故意・過失があると判断した理由はいくつかの類型に分かれるため、どのような理由により故意・過失がないと判断されるのかを解説します。
婚姻関係が破たんしていることを示す事実を誤信していない
婚姻関係が破たんしているか否かは法的な評価であり、非常に判断が難しいものです。したがって、不倫をした配偶者から婚姻関係が破たんしていると聞いていたものの、具体的に聞かされた事実関係からはそもそも婚姻関係が破たんしていないと判断されるべきケースです。つまり、不倫相手が聞かされた事実関係が全て真実であっても、婚姻関係が破たんしておらず、誤って婚姻関係が破たんしていると評価した場合には故意・過失が認められることになります。
例えば、東京地裁平成29年8月10日判決は、不倫をした妻は夫と別居をしており、不倫相手は夫への不満やセックスレスであることを聞かされていた事案でした。しかし、別居は職場の資格取得のための単身赴任という理由があり、単身赴任のための別居やセックスレスが事実だとしても婚姻関係が破たんしているとは認められません。そのため裁判所は不貞行為について故意があったと判断しています。
なお、どのような場合に、客観的に婚姻関係が破たんしていると認められるかについては下記記事を参考にしてください。
婚姻関係が破たんしていないことを示す事実を認識している
婚姻関係が破たんしていることを基礎付ける事実を認識している場合でも、その一方で婚姻関係が破たんしていないことを示す事実も認識しているときは故意・過失があると判断される傾向にあります。
とくに夫婦の共同生活が継続していることを示す同居の事実や家族間で交流がある事実を認識していたり、離婚に向けた話はしているものの不倫被害者が離婚の意思がない事実を認識しいたりするケースが多いです。
同居が継続している場合
同居が継続している場合には客観的に婚姻関係の破たんが認められることは非常に難しいです。そのため、同居していることを認識していれば故意・過失が基本的には認められることになります。
家族間で交流が続いている場合
また、別居をしている場合でも、家族間で交流が続いている事実を認識していれば故意・過失は認められます。
例えば、東京地裁平成29年6月30日判決は、不倫をした夫が友人から車を借りて妻子を空港まで送ったことを認識していることから、子ども・夫婦の関係に問題がないと考えるべきだと指摘し、婚姻関係が破たんしたと認識したことに過失があるとしています。
東京地裁平成31年1月11日判決も、別居後に家族の行事への参加を求められていることを認識していたことを指摘し、婚姻関係が破たんしていると誤信したことについての故意・過失があると判断しています。
不倫被害者が離婚を希望していない場合
不倫被害者が離婚を希望していない場合には故意・過失が認められやすくなります。例えば、東京地裁平成29年12月15日判決は不倫被害者が離婚を望んでいないことを知りながら不貞関係となり、その関係を継続したとして故意・過失があると判断しています。
また、東京地裁令和5年1月13日判決は離婚の申入れがなされたからわずか半年しか経過しておらず、不倫被害者が離婚に応じない意思があると認識していたことから婚姻関係が破たんしていると誤信したことに過失があると強く推認されると指摘しています。
別居からの期間が短い
別居に至っているようなケースにおいても、別居からの期間が短い場合には婚姻関係が破たんしたと誤信したことについて過失があると判断される傾向にあります。具体的には別居から数か月程度であれば婚姻関係が復元の見込みがあるため、その時点で婚姻関係が破たんしたと誤信すると過失があると裁判所は考えているようです。
例えば、東京地裁平成29年2月24日判決は、不貞行為が行われた時点では別居から3か月程度しか経過していないことをもって、過失を基礎付ける事情として指摘しています。
具体的な行動を起こして調査義務を果たしていない
裁判所は、既婚者から婚姻関係が破たんしていると聞かされた場合にはその言葉を鵜呑みにすることなく、具体的な行動を起こして調査をする義務があると考えているようです。
そのため不倫をした配偶者からの供述を信じて具体的な調査を行っていない場合には、既婚者の言葉を鵜呑みにして婚姻関係が破たんしてると誤信したことに過失があると指摘する裁判例が数多く存在します(東京地裁平成30年6月27日判決、東京地裁令和2年2月20日判決等)。
それでは、具体的にどの程度の調査を行っていれば過失が無かったと判断されるのでしょうか。この点について、東京地裁平成30年12月4日判決は、「自ら又は第三者を通じて,本件婚姻関係が形骸化し,完全に復元の見込みのない状態に立ち至っているか否か」が調査の対象であるとしています。また、東京地裁平成31年1月11日判決は、配偶者と連絡を絶っていることを確認するために携帯電話を見せてもらう、週末・休日に配偶者との交流がないことを実際に確認する等を具体的な調査の例示として挙げています。
さらに、東京地裁平成29年2月24日判決は、別居しており、かつ双方が離婚を拒否していないと聞いていた事案において、不倫をされた配偶者に対して離婚の意向について確認していないことを指摘して過失を認めています。この裁判例に照らすと、婚姻関係が破たんをしていると聞いた場合、直接、その配偶者に本当に離婚する意向があるのかを確認しないと過失があると判断されるリスクがあることになります。
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どのような要件を満たせば不倫をしたことについて故意・過失がないと判断されるか
裁判において不倫について故意・過失が認められる割合について紹介したように、婚姻関係が破たんしていると誤信をしたことについて故意・過失がないと判断された裁判例はほとんどありません。しかし、裁判例の傾向を分析すると、以下の要件を満たす場合には婚姻関係が破たんしていると誤信したことについて故意・過失がないと判断されるように思われます。
- 婚姻関係の破たんを基礎付ける事実についての誤信があること
- 同居・家族との交流があると知っていないこと
- 不倫をされた配偶者が離婚を希望していないと知っていないこと
- 別居から数か月以上が経過していると認識していたこと
- 婚姻状況について具体的な行動を起こして調査すること
客観的に婚姻関係の破たんが認められないと故意・過失があると判断される可能性
上記要件をまとめると、不倫をした配偶者から、長期間の別居が継続しており、不倫をされた配偶者は離婚を拒否しておらず家族の交流もないことを伝えられており、不倫相手は具体的に調査を行ってその言葉の正しさを確かめた例外的な事案であれば、婚姻関係が破たんしていると誤信したことについて故意・過失が無かったと判断されることになります。
しかし、そのような例外的な事案であれば、基本的には客観的にも婚姻関係の破たんが認められるものと思われます。したがって、客観的に婚姻関係の破たんが認められるか、又はそうでなければ故意・過失があることになり、客観的に婚姻関係は破たんしていないものの誤信をしたことについて故意・過失がないというケースは現実にはほとんど考えられないように思われます。
坂尾陽弁護士
故意と過失による慰謝料金額の違い
不貞行為について故意・過失が認められた場合、不法行為に基づく損害賠償請求が認められることに変わりはありません。しかし、故意と過失のいずれが認められるかは、不倫慰謝料の金額を算定するときに考慮される可能性があります。
例えば、東京地裁平成22年8月25日判決は、婚姻関係が破たんしていると誤信したことに過失があると判断しつつも、慰謝料の金額の判断においては故意があったわけではないことを指摘し、慰謝料の減額事由として考慮しているようです。
また、不倫慰謝料を請求される場合には過失相殺が問題となることは多くはありません。しかし、過失相殺が問題となった場合、一般的に故意による不法行為については過失相殺の適用は制限されるべきと考えられているため、不貞行為についての故意・過失のいずれが認定されるかが過失相殺の判断に影響を及ぼす可能性があるものと思われます。例えば、平成27年 7月30日判決は、元夫が元妻の不倫により離婚したとして離婚後に元妻に対して嫌がらせをしたたため、元妻から元夫に対する損害賠償が請求された事案において、過失相殺の主張は故意による不法行為については採用できないと判断しています。
不貞行為の故意・過失に関連する問題について
交際途中で既婚者であると知った場合
交際当初は既婚者であると知らなかったものの、交際途中で既婚者であると知るケースは少なくありません。不貞行為についての故意・過失は、不貞行為をした時における認識によって判断されます。したがって、仮に既婚者と肉体関係を持っていて、客観的には不貞行為があったとしても、その時点で既婚者と知らなかった場合には不貞行為の時点において故意・過失が認められないため慰謝料の請求は認められません。
しかし、交際途中で既婚者であると知った後も交際関係を継続し、肉体関係を持った場合には慰謝料の請求が認められます。具体的には、既婚者であると知った時点以後の期間において持った肉体関係について、故意・過失による不貞行為になるため慰謝料請求が認められることになります。
内縁関係についての故意・過失の判断
内縁関係における慰謝料請求について
内縁関係とは、婚姻届を出していないため法律上の夫婦ではないものの、夫婦としての実質がある場合をいい事実婚とも呼ばれます。内縁関係が成立しているかは、長年同居しているか、賃貸契約書等で内縁の妻等と記載されているか等の様々な事情を考慮して判断されます。
内縁関係は当事者間だけでなく、第三者との間でも保護されると考えられています。東京地裁昭和62年3月25日判決は、内縁関係は当事者間、対第三者間においては法律上有効なものと認めるのが相当であると判示しています。
したがって、内縁関係にある夫や妻の一方が第三者と浮気をして肉体関係を持った場合、法律婚における不倫の場合と同様に、浮気をした夫や妻と浮気相手に対して共同不法行為による慰謝料の請求が認められます。
故意・過失の判断における内縁関係の特徴
もっとも、法律婚の場合には戸籍に記載があり婚姻関係が明確であるのに対し、内縁関係の場合には明確な証明手段がないという特徴があることから、内縁関係についての故意・過失は認められにくい傾向にあります。
裁判例においては、同居している異性がいることは知っていたものの、慰謝料を請求された浮気相手は、単なる交際相手や同居人がいるという認識しかなく、内縁関係にあったとは知らなかったとして故意・過失が否定されています(東京地裁平成15年8月27日判決、東京地裁平成24年6月22日判決)
不倫をした配偶者の責任と美人局との相違について
裁判例の基準に照らすと、既婚者から婚姻関係が破たんしたと告げられて交際関係を継続した場合でも、故意・過失がないとして慰謝料の支払いを拒否できるケースはほとんどありません。
しかし、不倫をした配偶者が嘘をついたため交際をしたにもかかわらず、不倫をした配偶者が元のさやに戻って夫婦生活を継続したようなときは、不倫相手が支払う慰謝料は夫婦のために使われることになり、実質的には不倫相手が美人局にあったのと経済的には同じであると評価できるとの指摘もあります。
このような場合、慰謝料を支払った不倫相手は不倫をした配偶者に対して求償請求を行い、求償請求における内部負担の割合を判断するときに、不倫をした配偶者が嘘をついたことが不貞行為を継続した主な原因であると主張することが考えられます。
また、裁判例の中は、慰謝料の金額を算定するにあたって、不貞行為の主な責任は不倫をした配偶者にあり、不倫相手の責任は副次的なものであると指摘するものもあります(東京高裁昭和60年11月20日判決参照)。不倫をした配偶者が婚姻関係が破たんしていると嘘をついたような場合、不倫をした配偶者が不貞行為の責任の大部分を負うべきとして慰謝料の減額事由として主張することも考えられます。
不貞行為についての故意・過失はパターンごとに判断される
この記事では、不貞行為についての故意・過失が問題となった裁判例において、故意・過失があったと裁判所が認める割合や、どのようなパターンであれば故意・過失を裁判所が認めやすいか等を解説しました。
故意・過失が争われるパターンは、大きく分けると婚姻関係の存在自体についての故意・過失と婚姻関係が破たんしていたことについての故意・過失が問題となります。婚姻関係の存在を知らなかった、つまり、既婚者と知らずに交際をしていたような場合には裁判例において故意・過失がなかったとして慰謝料の支払いが認められない確率が高くなります。これに対し、婚姻関係が破たんしていると誤信したパターンでは、裁判所が故意・過失がないと判断することはほとんどありません。
婚姻関係の存在自体を知らなかったパターンでも、交際途中で嘘が発覚したケースでは、その時点で交際相手の言動を疑い何かしらの調査をするべきとして過失があったと判断される傾向があります。これに対し、交際当初から一貫して独身であると言われていたようなケースでは、原則として交際相手が既婚者か独身者かを調査する義務はなく、過失は認められません。
不貞行為についての故意・過失は、裁判においてだけでなく、交渉段階でも問題となります。慰謝料を請求する又は慰謝料を請求されたときに、不貞行為についての故意・過失が問題になりそうであれば早めに不倫慰謝料に強い弁護士にご相談ください。
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