配偶者がマッチングアプリで知り合った相手と関係を持っていた場合、「相手に慰謝料請求できるのか」「アプリのスクショだけで足りるのか」「相手の本名や住所が分からないときはどうするのか」が問題になります。
反対に、アプリで知り合った人の配偶者から突然請求された側では、「既婚者だと知らなかった」「肉体関係はない」「請求額が高すぎる」といった反論があり得ます。
マッチングアプリ不倫の慰謝料は、アプリを使ったこと自体で決まるものではありません。基本は、通常の不倫慰謝料と同じく、不貞行為があるか、相手が既婚者と知っていたか又は知ることができたか、婚姻関係がすでに破綻していなかったか、損害があるかを見ます。ただし、マッチングアプリでは、プロフィールの独身表示、メッセージの削除、退会・ブロック、相手の住所不明、独身偽装などが重なりやすく、証拠の集め方と初動対応が特に重要になります。
- アプリを使っていただけではなく、肉体関係などの不貞行為を示す証拠が重要です。
- アプリ相手に請求するには、既婚者と知っていたか、知ることができたかが争点になります。
- プロフィール、独身表示、メッセージ、LINE移行前後、退会前のスクショは早めに保存します。
- 独身だと偽られた場合は、不倫慰謝料と貞操権侵害の問題を分けて考えます。
- 請求された側も、すぐに認めたり支払ったりせず、事実関係と証拠を確認することが大切です。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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マッチングアプリ不倫とは|なぜ慰謝料問題になりやすいのか
ここでいうマッチングアプリ不倫とは、配偶者がマッチングアプリ、婚活アプリ、出会い系アプリなどを通じて知り合った相手と、恋愛関係や性的関係を持つケースを指します。法律上の慰謝料請求で中心になるのは、「どのアプリを使ったか」そのものではなく、婚姻関係を侵害する不貞行為があったかどうかです。
たとえば、配偶者がアプリに登録していた、異性とメッセージをしていた、食事に行ったというだけでは、直ちに不倫慰謝料が認められるとは限りません。慰謝料請求では、通常、肉体関係又はそれに近い関係を推認できる事情が必要になります。もっとも、アプリ上のやり取りは、会う約束、宿泊、旅行、既婚認識、独身偽装などを示す重要な証拠になるため、軽く扱うべきではありません。
アプリで出会ったこと自体は、慰謝料の要件ではない
不倫慰謝料では、出会いのきっかけが職場、SNS、出会い系、マッチングアプリのどれであっても、基本的な考え方は変わりません。重要なのは、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害する不貞行為があったか、そして不倫相手に故意又は過失があるかです。
そのため、「マッチングアプリで出会ったから慰謝料が必ず高くなる」「婚活アプリだから慰謝料請求できない」といった単純な結論にはなりません。アプリの種類やプロフィールの記載は、慰謝料の有無を自動的に決める事情ではなく、主に、相手が既婚者と知っていたか、知ることができたかを判断する材料になります。
マッチングアプリでは、証拠・住所・既婚認識が争点になりやすい
マッチングアプリ不倫が慰謝料問題になりやすいのは、アプリの仕組みが、証拠収集や相手方特定を難しくすることがあるためです。特に、次のような事情が重なると、請求する側も請求された側も早い段階で整理が必要になります。
- 匿名性が高い:ニックネームのみ、顔写真なし、勤務先非表示などにより、相手の本名や住所が分からないことがあります。
- 証拠が消えやすい:退会、ブロック、メッセージ削除により、プロフィールややり取りを後から確認できなくなることがあります。
- 周囲の知人を介さない:職場不倫や友人関係と異なり、既婚者かどうかを周囲から確認しにくいことがあります。
- 既婚認識が争われやすい:相手が独身と表示していたのか、既婚者向けのアプリだったのか、婚活目的だったのかが問題になります。
- 関係が急速に進みやすい:マッチング後すぐにLINEへ移行し、短期間で宿泊や旅行に至ることもあり、時系列の整理が重要になります。
マッチングアプリ不倫では、相手の氏名・住所が分からないまま慰謝料請求を検討するケースも少なくありません。現時点でどの証拠が残っているか、相手を特定できる情報があるか、配偶者本人から確認できる範囲はどこまでかを、早めに整理する必要があります。マッチングアプリ以外の不倫類型も含めて整理したい場合は、不倫慰謝料のケース別まとめも参考になります。
独身限定アプリと既婚者専用・既婚者利用可能アプリでは見方が変わる
アプリの性質も、慰謝料請求の見通しに影響することがあります。たとえば、独身限定又は婚活目的のアプリで、相手が「独身」「未婚」「結婚相手を探している」と表示していた場合、アプリ相手は「既婚者だと知らなかった」と主張しやすくなります。もっとも、その主張が認められるかは、プロフィールだけでなく、会話内容、生活状況、会う頻度、宿泊や旅行の態様、既婚者であることを疑わせる発言があったかなどを総合して判断されます。
一方、既婚者専用アプリ、既婚者の利用を前提とするサービス、既婚者同士の交流をうたうアプリでは、「既婚者と知らなかった」という反論は通りにくくなる可能性があります。もちろん、アプリ名だけで結論が決まるわけではありませんが、少なくとも既婚者との関係であることを疑うべき事情として見られやすくなります。
マッチングアプリの種類は、慰謝料の有無を自動的に決めるものではありません。ただし、独身限定、婚活目的、既婚者専用、既婚者利用可能といった性質は、「既婚者と知っていたか」「知ることができたか」を判断する材料になります。
マッチングアプリ不倫で慰謝料請求できる場合・できない場合
マッチングアプリで出会った相手に慰謝料請求できるかは、基本的には通常の不倫慰謝料と同じ枠組みで考えます。配偶者に対して請求する場合と、不倫相手に対して請求する場合では整理が少し異なりますが、この記事では特に、アプリで知り合った不倫相手に請求できるかを中心に説明します。
結論として、アプリで知り合った相手であっても、不貞行為があり、相手に故意又は過失があり、婚姻関係が不貞前に破綻していなければ、慰謝料請求できる可能性があります。反対に、肉体関係を示す証拠が乏しい場合や、相手が既婚者と知らず、知らなかったことにも落ち度がないといえる場合には、請求が難しくなることがあります。浮気相手に請求する一般的な条件は、浮気相手への慰謝料請求の条件でも詳しく解説しています。
慰謝料請求できる基本条件
不倫相手に慰謝料請求する場合、主に次の点を確認します。どれか一つだけで決まるのではなく、証拠を組み合わせて全体像を示すことが重要です。
- 不貞行為があること:肉体関係、ホテル宿泊、旅行、性的関係を推認させるメッセージなどが問題になります。
- 不倫相手に故意又は過失があること:既婚者と知っていた、又は通常の注意をすれば既婚者と分かったといえる事情が必要です。
- 不貞前に婚姻関係が破綻していないこと:すでに夫婦関係が完全に破綻していた場合、不倫慰謝料は認められにくくなります。
- 精神的損害があること:夫婦関係の悪化、別居、離婚協議、体調不良などは慰謝料額の判断事情になり得ます。
- 請求権が時効にかかっていないこと:不貞の発覚時期や相手を知った時期によって、時効の検討が必要になることがあります。
マッチングアプリの特徴が特に関係するのは、上記のうち「故意又は過失」と「証拠」です。アプリ内で既婚者であることを話していた、配偶者や子どもの存在に触れていた、休日や夜間の連絡制限から既婚を疑うべきだった、既婚者向けのアプリで出会っていたといった事情は、請求する側に有利に働くことがあります。
アプリ相手が「既婚者と知らなかった」と主張する場合
マッチングアプリ不倫でよく争われるのが、「既婚者と知らなかった」という反論です。特に、婚活アプリや独身限定アプリで出会った場合、相手がプロフィールに独身と表示していた場合、交際中に独身であると説明していた場合には、この反論が出やすくなります。
ただし、知らなかったという主張があるだけで慰謝料請求が当然に否定されるわけではありません。問題になるのは、相手が既婚者だと知っていたか、少なくとも知ることができたかです。たとえば、左手の指輪、家族の話、休日に会えない理由、宿泊や旅行の頻度、相手の自宅に行けない理由、SNS上の家族写真、配偶者からの連絡など、既婚者であることを疑うべき事情があったかが検討されます。
請求する側は、相手が「知らなかった」と言いそうな場面を想定し、既婚であることを知っていた、又は疑える事情を示す証拠を集めます。反対に、請求された側は、相手が独身と表示していた画面、独身だと説明したメッセージ、婚活目的でやり取りしていた経緯などを保存しておく必要があります。既婚者と知らなかった場合の一般的な考え方は、既婚者と知らなかった場合の支払義務と証拠で詳しく解説しています。
慰謝料請求が難しい場合
一方で、マッチングアプリで知り合った相手であっても、次のような場合には慰謝料請求が難しくなることがあります。請求する側は、感情的に請求を始める前に、どこが弱点になりそうかを確認しておきましょう。
- アプリ内のやり取りだけで肉体関係が分からない場合:親密なメッセージがあっても、実際に会っていない、宿泊していない、肉体関係を推認しにくい場合は立証が弱くなります。
- 相手が独身と信じたことに落ち度がない場合:独身限定アプリで相手が独身表示をし、会話でも独身だと具体的に説明していたなどの事情があると、故意・過失が争われます。
- 不貞前に夫婦関係がすでに破綻していた場合:長期別居、離婚協議の進行、夫婦関係の実態などから、保護される婚姻関係がなかったと主張されることがあります。
- 証拠の同一人物性が弱い場合:ニックネームだけ、顔写真なし、アカウント削除済みなどで、相手とアカウントを結び付ける証拠が足りない場合があります。
- 請求額が相場から大きく外れている場合:請求自体は可能でも、金額が高すぎると交渉が長期化しやすくなります。
もっとも、これらに当てはまるからといって、必ず請求できないわけではありません。たとえば、肉体関係を直接示す証拠がなくても、宿泊施設への出入り、旅行、深夜の滞在、性的なメッセージ、本人の自認などを組み合わせることで、不貞行為を推認できる場合があります。逆に、請求された側では、これらの証拠のつながりが弱いことを丁寧に確認することが重要です。
独身偽装がある場合は、二つの問題を分ける
マッチングアプリでは、既婚者が独身と偽って交際を始めることがあります。この場合、不倫された配偶者から見ると、アプリ相手に慰謝料請求できるかが問題になります。一方、独身だと信じて関係を持ったアプリ相手から見ると、既婚者本人に対して、だまされたことによる損害を請求できるかが問題になります。
この二つは混同しないことが大切です。不倫された配偶者からアプリ相手への請求では、相手が既婚者と知っていたか、知ることができたかが中心です。独身と偽られたアプリ相手から既婚者本人への請求では、虚偽説明の内容、独身と信じた事情、交際や肉体関係の経緯、精神的損害などが中心になります。独身偽装や貞操権侵害については、後半で改めて整理します。
請求する側が集めるべき証拠|プロフィール・メッセージ・スクショ
マッチングアプリ不倫で慰謝料請求を考える場合、最初にすべきことは、残っている証拠を消える前に保存することです。アプリ上の情報は、相手が退会したり、配偶者がスマホを整理したり、メッセージが削除されたりすると、後から確認しにくくなります。
証拠は、「不貞行為を示す証拠」と「相手が既婚者と知っていた、又は知ることができたことを示す証拠」に分けて考えると整理しやすくなります。さらに、マッチングアプリでは、相手のアカウントと実在人物を結び付けるための証拠も重要です。
プロフィール・アカウント情報は、同一人物性と既婚認識に関わる
アプリ上のプロフィールは、慰謝料請求の入口になる証拠です。顔写真やニックネームだけでなく、アプリ名、アカウントID、年齢、居住地、職業、自己紹介文、本人確認表示、独身表示、結婚歴、利用目的などを保存します。相手が退会すると見られなくなることがあるため、画面全体を早めにスクショしておくことが大切です。
- 相手の特定に関わる情報:アカウント名、ID、顔写真、年齢、居住地、職業、勤務先を推測できる記載など。
- 既婚認識に関わる情報:独身、未婚、離婚歴あり、婚活中、既婚者歓迎、既婚者限定などの表示。
- 交際目的に関わる情報:真剣交際、結婚相手を探している、遊び目的、既婚者同士の交流などの記載。
- 時系列に関わる情報:マッチング日、初回メッセージ日、退会表示、ブロック前後の状況など。
請求する側では、プロフィールに「独身」と表示されていたかどうかも重要です。相手が独身表示を見ていた可能性がある場合、アプリ相手から「既婚者と知らなかった」と反論されることがあるためです。反対に、既婚者向けのアプリで出会っていた、プロフィールやメッセージで配偶者や子どもの存在に触れていた、相手が家庭事情を知っていたといえる画面がある場合には、請求する側に有利な証拠になります。
アプリ内メッセージは、会う約束・宿泊・既婚認識を確認する
アプリ内メッセージでは、単に親密なやり取りがあるかだけでなく、何を示せるのかを意識して確認します。慰謝料請求で特に重要なのは、実際に会ったこと、宿泊や旅行に行ったこと、性的関係をうかがわせる内容、既婚者であることを知っていたこと、夫婦関係について話していたことです。
たとえば、「昨日のホテル」「次は泊まりで」「奥さんにばれないように」「家族が寝たら連絡して」「離婚したら一緒になろう」といった内容は、不貞行為や既婚認識を推認する材料になり得ます。反対に、単なる好意表現や雑談だけでは、肉体関係を示す証拠としては弱いことがあります。
メッセージを保存するときは、問題の発言だけを切り取るのではなく、前後の文脈、日時、相手アカウント名、アプリ名が分かる形で残します。やり取りの一部だけを保存すると、後から「文脈が違う」「相手が誰か分からない」と争われることがあります。
LINEやSNSへ移行した後の証拠もつなげて残す
マッチングアプリでは、最初はアプリ内でやり取りし、その後LINE、Instagram、SMS、メールなどへ移行することがよくあります。この場合、アプリ上のアカウントと、移行後のLINEやSNSアカウントが同じ人物であることを示す流れが重要です。
- アプリ上でLINE IDやSNSアカウントを交換した画面を保存する。
- アプリのニックネームとLINE表示名、アイコン、顔写真がつながる画面を保存する。
- LINE移行直後の会話、初回の挨拶、会う約束、通話履歴などを残す。
- アプリ退会後も、LINEやSNSで関係が続いていることを示す時系列を整理する。
LINEやDMのスクショは重要ですが、保存方法によっては証拠価値が争われることがあります。スクショの残し方、トーク履歴の保存、相手アカウントとの同一性の整理については、LINE・DMのスクショを証拠として残す方法も参考にしてください。
肉体関係を示す客観証拠を組み合わせる
慰謝料請求では、アプリのやり取りだけでなく、肉体関係を推認できる客観証拠を組み合わせることが重要です。メッセージに親密な内容があっても、実際に会っていない、宿泊していない、肉体関係がないと反論される可能性があるためです。
- ホテル・宿泊施設に関する証拠:出入り写真、領収書、予約履歴、宿泊履歴、決済履歴など。
- 旅行・外泊に関する証拠:旅行写真、旅程表、航空券、新幹線、レンタカー、位置情報、カレンダーなど。
- 性的関係をうかがわせるやり取り:宿泊後の会話、避妊、妊娠、身体的接触を前提にしたメッセージなど。
- 本人の自認:配偶者やアプリ相手が不貞を認めた録音、書面、メッセージなど。
- 調査報告書:探偵によるホテル出入りや宿泊の報告書など。
どの証拠が決定的かは事案によって異なります。たとえば、ホテルに長時間滞在している写真と、宿泊前後の性的なメッセージがそろっていれば、単なる食事や友人関係よりも不貞行為を推認しやすくなります。一方で、LINEだけ、会っていない、肉体関係がないというケースでは別の整理が必要です。その場合は、LINEだけ・会っていない不倫の慰謝料リスクも確認してください。
スクショ保存で注意すべきこと
スクショは手軽に残せる一方で、保存の仕方によっては、証拠としての分かりやすさが大きく変わります。できるだけ、画面全体、日時、アプリ名、相手のアカウント名、前後の文脈が分かるように保存します。必要に応じて、スクショだけでなく、トーク履歴のエクスポート、写真・動画、録音、メモ、カレンダー、決済履歴なども合わせて整理します。
- 問題の発言だけでなく、前後の会話も保存する。
- アプリ名、相手アカウント、日時が分かる画面を残す。
- スクショの保存日時や保存端末を後から説明できるようにする。
- クラウドや別端末にもバックアップし、削除や紛失を防ぐ。
- 時系列表を作り、証拠がどの日の出来事を示すのか整理する。
証拠を集めるためであっても、無断ログイン、なりすまし、パスワード突破、端末の違法な持ち出し、無断での位置情報取得などは避けるべきです。証拠収集の方法が問題になると、交渉や裁判で不利になるだけでなく、別のトラブルに発展するおそれがあります。
マッチングアプリ不倫では、「証拠があると思っていたのに、退会後に確認できなくなった」ということが起こりやすいです。請求を急ぐ前に、まずは残っている情報を消えにくい形で保存し、不貞行為、既婚認識、相手の特定につながる証拠がどこまでそろっているかを確認しましょう。
相手の氏名・住所が分からない場合の進め方
マッチングアプリ不倫では、配偶者の不倫相手について、アプリ上のニックネーム、年齢、居住地、顔写真の一部しか分からないことがあります。慰謝料請求そのものは、理屈の上では本名や住所が分からない段階でも検討できます。しかし、内容証明郵便を送る、示談書を作る、訴訟を起こす、判決後に回収するという場面では、相手を特定できる情報が必要になります。
そのため、住所不明の問題は「請求できるかどうか」とは別に、「実際に請求を進められるか」という実務上のハードルとして整理する必要があります。焦ってアプリ相手に強い連絡をしたり、違法な方法で住所を調べたりする前に、まずは残っている情報を整理し、どの手段が現実的かを確認しましょう。
まずは相手を特定する手がかりを保存する
アプリ相手が退会したり、ブロックしたりすると、プロフィールやメッセージを確認できなくなることがあります。相手の本名や住所がまだ分からない段階では、後から身元をたどれる情報をできる限り保存することが重要です。
- アプリ上の情報:アカウント名、ID、プロフィール写真、年齢、居住地、職業、自己紹介文、本人確認表示など。
- 連絡先に関する情報:LINE ID、電話番号、メールアドレス、SNSアカウント、通話履歴など。
- 現実の接点に関する情報:待ち合わせ場所、よく行く店、勤務先を推測できる発言、車両情報、旅行先、宿泊先など。
- 金銭・移動に関する情報:ホテル予約、決済履歴、交通系ICの履歴、航空券、荷物の送り先など。
- 配偶者側に残っている情報:配偶者のスマホ、カレンダー、写真、レシート、クレジットカード明細、位置情報など。
保存するときは、相手の顔写真だけ、問題のメッセージだけという形で切り取らず、アプリ名、アカウント名、日時、前後の文脈が分かるように残します。後から「別人ではないか」「なりすましではないか」「その発言は誰がしたのか」と争われることがあるためです。
配偶者本人から確認する場合は、記録化と安全性を意識する
不倫相手の氏名や住所は、配偶者本人が知っていることもあります。ただし、感情的に問い詰めると、配偶者が証拠を消したり、不倫相手に連絡して口裏合わせをしたりするおそれがあります。確認する場合は、いつ、どのような説明を受けたのかを記録できる形にしておくことが大切です。
たとえば、配偶者が相手の名前、勤務先、LINE、住所の一部などを話した場合には、メモを残すだけでなく、可能であれば録音、メッセージ、書面などで確認します。もっとも、録音や証拠保存の方法には注意が必要です。暴力的な追及、脅迫的な発言、過度な監視、相手方への執拗な連絡は、慰謝料請求の交渉を難しくする原因になります。
相手の住所が分からないときは、「今すぐ請求できない」と決めつける必要はありません。一方で、情報が少ないまま相手へ連絡すると、証拠を消されるリスクもあります。保存、整理、確認の順番を意識しましょう。
アプリ運営への照会や開示請求には限界がある
マッチングアプリの運営会社に問い合わせれば、相手の氏名や住所をすぐ教えてもらえると考える方もいます。しかし、アプリ運営会社は個人情報を管理しているため、利用者本人の同意や法的根拠なく、相手の登録情報を任意に開示するとは限りません。弁護士会照会や裁判手続を検討する場面でも、登録情報の有無、保存期間、本人確認の程度、開示に応じる運用などによって結果は変わります。
また、アプリに登録されている情報が、必ずしも相手の現在の住所や本名と一致するとは限りません。ニックネームだけで登録している、本人確認が限定的である、古い電話番号やメールアドレスを使っている、退会後に情報が削除されているといった事情があるためです。
住所不明のまま慰謝料請求を進める方法、調査の考え方、訴訟での送達の問題などは、浮気相手の住所が分からない場合の進め方で詳しく解説しています。本記事では、マッチングアプリでは特に「消える前に保存すること」と「相手を特定できる情報をつなげること」が重要だと押さえておきましょう。
住所が分からない段階でも、時系列の整理は進めておく
相手の住所が分からないと、内容証明郵便や訴訟の準備に進めないと感じやすいですが、その間にできる作業はあります。配偶者と相手がいつ知り合い、いつ会い、いつ宿泊し、いつ関係が発覚したのかを時系列にまとめることです。
- マッチング日、初回メッセージ日、LINE移行日を整理する。
- 初回面会、宿泊、旅行、ホテル利用の日付を整理する。
- 配偶者が既婚者であることを相手が知った時期を確認する。
- 関係発覚後のやり取り、謝罪、別れる約束の有無を整理する。
- 相手の名前、住所、勤務先につながる情報を一覧化する。
時系列が整理されていると、弁護士に相談する際にも、請求の見通し、相手特定の方法、証拠の不足、請求額の考え方を確認しやすくなります。住所調査だけを先に考えるのではなく、慰謝料請求全体の準備として証拠と時系列をそろえることが大切です。
慰謝料請求された側が確認すべきこと
マッチングアプリで知り合った人の配偶者から慰謝料請求された場合、最初にすべきことは、請求書の文面に驚いてすぐ支払うことではありません。請求された側でも、支払義務の有無、金額、反論できる事情、今後の連絡方法を確認する必要があります。
特にマッチングアプリでは、「独身だと思っていた」「婚活アプリで真剣交際の相手だと思っていた」「相手から夫婦関係は終わっていると聞いていた」「肉体関係はない」といった事情が出てきやすいです。もっとも、これらの事情があるから必ず支払わなくてよい、というわけではありません。どの時点で何を知っていたか、知ることができたか、既婚と知った後に関係を続けたかが重要です。
無視せず、ただし不用意に認めない
内容証明郵便、弁護士名の通知、裁判所からの書類が届いた場合、無視は避けるべきです。放置すると、交渉の余地が狭くなったり、訴訟に進んだり、裁判所からの書類を見落として不利な結果につながったりすることがあります。
一方で、請求者に電話して「すみません、全部払います」「不倫したことは認めます」とすぐ話してしまうのも危険です。肉体関係の有無、既婚者と知っていた時期、相手からの説明、夫婦関係の状態、請求額の根拠を確認しないまま認めると、本来争える点まで認めたように扱われる可能性があります。
請求を受けた直後の電話やLINEは、感情的なやり取りになりやすい場面です。謝罪の気持ちがある場合でも、事実関係、支払義務、金額を確認する前に、全額支払いや不利な事実を断定的に認めることは避けましょう。
請求直後の対応、連絡を無視した場合のリスク、相手方への返信方法などの一般的な注意点は、慰謝料請求されたときのNG行動も確認してください。本記事では、マッチングアプリで出会ったケースに特有の確認点を中心に整理します。
肉体関係があるか、証拠上どこまで示されているかを確認する
不倫慰謝料で中心になるのは、原則として肉体関係などの不貞行為です。食事、メッセージ、通話、好意表現、デートだけで直ちに同じ結論になるわけではありません。請求書に「不倫」「不貞」と書かれていても、実際に相手方がどの証拠に基づいて請求しているのかを確認する必要があります。
- 肉体関係を認める証拠があるか:ホテル出入り、宿泊、旅行、性的なメッセージ、自認の録音や書面など。
- 単なる親密交際にとどまる余地があるか:食事、通話、アプリ上の会話、会っていないやり取りだけか。
- 証拠の時期が請求内容と合っているか:請求期間、会った日、宿泊日、交際開始日が一致しているか。
- 相手が誰か特定されているか:アプリのアカウントとあなた本人がつながっているか。
実際には、請求された側が「肉体関係はない」と説明しても、ホテルに長時間滞在している写真、宿泊後のメッセージ、旅行履歴などがある場合には、不貞行為を推認されることがあります。反対に、メッセージだけ、会っていない、性的関係を示す内容がないという場合には、金額や責任の有無について争う余地が生じます。
既婚者と知っていたか、知ることができたかを整理する
アプリで知り合った相手が既婚者だった場合、請求された側にとって最も重要な反論の一つが、「既婚者と知らなかった」「知ることができなかった」という事情です。不倫相手への慰謝料請求では、相手が既婚者であることについて故意又は過失が問題になります。
ただし、「聞いていなかった」「相手が独身だと言っていた」と述べるだけでは十分でないことがあります。アプリの種類、プロフィール表示、会話内容、相手の生活状況、会う時間帯、家に招かれなかった理由、指輪、子どもの話、休日の連絡状況などから、既婚者だと気付けたのではないかと争われるためです。
- 知らなかったことを支える事情:独身表示、婚活目的、結婚前提の発言、一人暮らしとの説明、家族の存在を否定する発言など。
- 過失を問われやすい事情:既婚者向けアプリ、配偶者や子どもの話、休日や夜間の連絡制限、家庭事情の相談、指輪の存在など。
- 不利になりやすい事情:既婚と知った後も交際を続けた、配偶者から警告を受けた後も会った、口裏合わせをしたなど。
「既婚者と知らなかった」反論の一般的な考え方や証拠については、既婚者と知らなかった場合の支払義務と証拠で詳しく解説しています。本記事では、アプリ上の表示や出会いの経緯が、その反論を支える材料にも、反対に過失を問われる材料にもなり得る点を押さえておきます。
独身限定アプリか、既婚者専用・既婚者利用可能アプリかで事情が変わる
マッチングアプリといっても、独身者の婚活・恋活を前提にしたサービス、既婚者同士の交流をうたうサービス、利用規約上は独身限定ではないサービスなど、性質はさまざまです。請求された側の反論を考えるときは、どのようなアプリで出会ったのかを確認します。
独身限定の婚活アプリで、相手のプロフィールにも独身、未婚、結婚相手を探しているなどと表示されていた場合、既婚者と知らなかったという説明を支える方向に働くことがあります。反対に、既婚者専用、既婚者歓迎、既婚者同士の交流を前提にしたアプリで出会った場合には、「既婚者だと知らなかった」という主張は通りにくくなる可能性があります。
ただし、アプリの性質だけで結論が決まるわけではありません。独身限定アプリでも、会話の中で配偶者の存在が分かった後に交際を続ければ不利になります。既婚者利用可能アプリでも、相手が明確に独身だと偽り、あなたがそれを信じる具体的な事情があれば、反論材料になる可能性があります。結局は、アプリの表示と実際のやり取りをセットで確認する必要があります。
相手から「夫婦関係は終わっている」と聞いていた場合
マッチングアプリ不倫では、既婚者側が「配偶者とは離婚予定」「夫婦関係は破綻している」「家庭内別居だから問題ない」などと説明していることがあります。請求された側としては、その説明を信じて交際を始めたと主張したい場面があります。
しかし、相手本人からの説明だけで、法律上も婚姻関係が破綻していたと認められるとは限りません。実際に同居を続けていた、夫婦旅行や家族生活があった、配偶者が離婚を拒否していた、離婚協議が進んでいなかった、配偶者から関係解消を求められた後も交際を続けたといった事情があると、破綻していると信じたとの主張は弱くなります。
特に、配偶者から直接「離婚するつもりはない」「関係をやめてほしい」と伝えられた後に交際を再開・継続した場合は、不利に扱われやすいです。相手本人の都合のよい説明だけで判断せず、その時点で確認できた客観事情を整理しましょう。
請求額が妥当か、減額できる事情がないかを確認する
請求書には、300万円、500万円など高額の慰謝料が記載されることがあります。しかし、請求額と、実際に合意すべき金額や裁判で認められる見込みのある金額は同じではありません。婚姻期間、不貞期間、回数、発覚後の別居・離婚の有無、未成熟子の有無、謝罪や関係解消の有無、既婚認識の程度などを踏まえて検討します。
- 肉体関係の証拠が弱い場合は、責任や金額を争う余地があります。
- 既婚者と知らなかった事情が強い場合は、免除又は大幅減額の余地があります。
- 交際期間や回数が限定的な場合は、金額交渉の余地があります。
- 関係解消、謝罪、再発防止の約束は、示談交渉で考慮されることがあります。
- 配偶者側にも落ち度があるという主張は、慎重に整理する必要があります。
また、不倫をした配偶者とアプリ相手の双方が慰謝料責任を負う場合、支払った後に求償の問題が出ることがあります。示談書で求償権を放棄するか、どちらがどの範囲で負担するかを決めるかによって、後日の金銭トラブルが変わります。請求額だけを見て判断せず、示談条項まで含めて確認することが大切です。
請求された側も証拠を保存しておく
請求された側では、「自分に有利な事情」を示す証拠が後から消えることがあります。アプリの退会、ブロック、LINE削除、SNSアカウント変更によって、独身表示、相手の説明、婚活目的、夫婦関係が終わっているとの発言などを確認できなくなるためです。
- 相手が独身、未婚、離婚歴あり、離婚予定などと表示・説明していた画面。
- 結婚前提、真剣交際、将来の同居や結婚を示すメッセージ。
- 既婚者だと知った時期、知った後に関係を解消しようとしたやり取り。
- 肉体関係がない、会っていない、友人関係にとどまることを示すやり取り。
- 請求者や相手本人との連絡、謝罪、関係解消、示談交渉の履歴。
請求された側であっても、証拠を整理しておくことで、支払義務を争う、金額を減額する、示談条項を修正する、相手方の主張の誤りを指摘するなどの対応がしやすくなります。マッチングアプリ以外のSNSや出会い系に近いケースでは、SNSや出会い系で慰謝料請求されたときの落とし穴も参考になります。
慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
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- 全国どこでも対応いたします
独身偽装・貞操権侵害|独身だと騙された場合の整理
マッチングアプリでは、既婚者が独身、未婚、離婚済み、婚活中などと偽って登録し、相手に独身だと信じさせたまま交際するケースがあります。この場合、問題は一つではありません。相手配偶者から不倫慰謝料を請求される問題と、独身だと騙された人が既婚者本人に対して貞操権侵害などを理由に請求できるかという問題を分けて考える必要があります。
特に、アプリ上のプロフィールに独身と表示されていた、結婚前提の交際を求められた、配偶者や子どもの存在を隠されていた、既婚と知った後すぐ関係を解消したという事情がある場合には、請求された側の反論や、既婚者本人への請求の検討材料になります。
相手配偶者から請求された場合の整理
独身だと騙されていた人が、相手配偶者から慰謝料請求された場合、まず確認すべきなのは、既婚者だと知っていたか、知ることができたかです。既婚者本人が独身だと偽り、その説明を信じることに無理がない事情がある場合には、故意・過失が否定され、相手配偶者に対する慰謝料責任を負わない、又は金額が大きく下がる可能性があります。
- 反論材料になり得る事情:プロフィールの独身表示、婚活アプリでの出会い、結婚前提の発言、家族の存在を否定する発言、独身証明に近い説明など。
- 反論が弱くなり得る事情:既婚者専用アプリでの出会い、配偶者や子どもの話、休日や夜間の不自然な連絡制限、家庭事情の相談など。
- 特に不利になり得る事情:既婚と知った後も肉体関係を続けた、相手配偶者から警告を受けた後も会った、口裏合わせをしたなど。
つまり、独身偽装があったとしても、発覚後の対応によって結論が変わります。既婚者だと分かった時点で関係をやめ、証拠を保存し、相手配偶者や既婚者本人との連絡内容を整理しておくことが重要です。
既婚者本人に対して貞操権侵害を理由に請求できる可能性
貞操権侵害とは、ごく簡単にいえば、結婚や交際に関する重要な事情について嘘をつかれ、性的関係を持つかどうかの自由な判断を妨げられた場合に問題になる権利侵害です。既婚者が独身だと偽り、相手に真剣交際や結婚の可能性を信じさせて性的関係を持ったようなケースでは、既婚者本人に対して慰謝料請求を検討できることがあります。
ただし、独身と偽られたからといって、常に貞操権侵害が認められるわけではありません。交際期間、性的関係の有無、結婚を前提にした説明の具体性、相手が既婚者であることを隠した態様、あなたが独身だと信じた理由、既婚と知った後の対応、精神的損害などを総合的に見ます。
不倫慰謝料は「相手配偶者の婚姻関係を侵害したか」の問題で、貞操権侵害は「独身だと騙された人自身の意思決定が侵害されたか」の問題です。同じ出来事でも、請求する相手と法的な根拠が異なります。
独身偽装で保存すべき証拠
独身偽装の事案では、肉体関係の証拠だけでなく、「なぜ独身だと信じたのか」を示す証拠が重要です。アプリ上のプロフィールやメッセージは、時間が経つと消えることがあるため、早めに保存しておきましょう。
- 独身表示の証拠:未婚、独身、離婚歴あり、婚活中、結婚相手を探しているなどのプロフィール表示。
- 虚偽説明の証拠:配偶者はいない、一人暮らし、離婚済み、子どもはいないなどのメッセージ。
- 真剣交際を示す証拠:結婚、同居、親への紹介、将来設計、妊娠・出産の話など。
- 関係性の証拠:交際期間、会った頻度、宿泊、旅行、プレゼント、写真、通話履歴など。
- 発覚後の証拠:既婚者だと分かった経緯、問いただした際の返答、謝罪、関係解消のやり取りなど。
これらの証拠は、相手配偶者から請求されたときの反論にも、既婚者本人へ請求する場合にも役立つことがあります。ただし、相手の端末に無断でログインする、別人になりすまして情報を取る、SNSで相手を晒すといった方法は避けるべきです。証拠の集め方自体が別のトラブルを生むことがあります。
既婚と知った後に関係を続けると、立場が大きく変わる
独身偽装で最も注意すべきなのは、既婚者だと分かった後の対応です。最初は独身だと信じていたとしても、既婚者だと知った後に肉体関係を続けたり、相手配偶者から関係解消を求められた後も会ったりすると、通常の不倫慰謝料の問題として責任を問われやすくなります。
たとえば、「離婚する予定だから大丈夫」「配偶者とは終わっている」「もう家庭内別居だから問題ない」と相手が言っていても、それだけで安全とはいえません。離婚協議が進んでいるか、別居しているか、配偶者が離婚を望んでいるかなどは、相手本人の言い分だけでは確認できないことが多いからです。
既婚と分かった後は、関係を続けるかどうかを感情で決めるのではなく、今後の連絡を控える、やり取りを保存する、相手からの説明を記録する、必要に応じて弁護士に相談するという形で、後から説明できる行動を取ることが大切です。
不倫慰謝料と貞操権侵害の交渉を混同しない
独身偽装のケースでは、相手配偶者、既婚者本人、あなたの三者の関係が複雑になります。相手配偶者から請求された交渉の中で、既婚者本人への怒りや貞操権侵害の主張をそのままぶつけると、論点が混乱することがあります。
相手配偶者に対しては、既婚者と知らなかった事情、知ることができなかった事情、既婚と知った後の対応を中心に整理します。既婚者本人に対しては、独身と偽った説明、結婚前提の言動、性的関係に至った経緯、精神的損害を中心に整理します。
不倫相手が独身と嘘をついていた場合の別れ方、責任関係、トラブル回避については、不倫相手が独身と嘘をついていた場合の対応も参考にしてください。マッチングアプリで出会った場合は、アプリ上の表示、メッセージ、退会前の画面を早めに保存し、相手配偶者への対応と既婚者本人への請求を分けて検討することが重要です。
裁判例で見るマッチングアプリ不倫の判断傾向
マッチングアプリ不倫では、「アプリで知り合ったのだから独身だと思った」「相手から夫婦関係は破綻していると聞いていた」という主張が出ることがあります。これらの主張が認められるかは、アプリの種類やプロフィールだけでなく、具体的なやり取り、既婚者だと知った時期、既婚と知った後の行動、夫婦関係の実態などを総合して判断されます。
ここでは、マッチングアプリで知り合った不倫相手への慰謝料請求について判断した裁判例を2件紹介します。いずれも、個別事情に基づく判断であり、同じ金額になることを保証するものではありません。ただ、マッチングアプリ不倫でどのような事情が重視されやすいかを考える材料になります。
東京地裁令和5年11月15日判決|アプリで知り合っただけでは独身と即断できない
東京地裁令和5年11月15日判決は、原告の夫と不倫相手が、いわゆる出会い系サイトであるマッチングアプリを通じて知り合い、ホテルや国内旅行先で不貞行為に及んだ事案です。原告は、不倫相手に対して慰謝料300万円と弁護士費用30万円、合計330万円を請求しました。
不倫相手は、当初は相手が既婚者だと認識しておらず、マッチングアプリで知り合ったうえ、相手から離婚歴があり現在はフリーである旨の説明を受けたと主張しました。また、その後に既婚者だと知った後も、夫婦関係は破綻していると聞いていたため、交際を続けることが違法になるとは思わなかったと主張しました。
これに対し、裁判所は、マッチングアプリで知り合ったという事情から、当初は既婚者だと認識していなかった可能性自体は否定しませんでした。しかし、マッチングアプリで知り合ったからといって、相手が既婚者ではないと即断できるわけではないとし、相手が積極的に独身であるように振る舞ったことを認める証拠もないとして、不倫相手には当初から少なくとも過失があると判断しました。
さらに、不倫相手は、その後のメールのやり取りで相手が既婚者であることを知るに至っていました。そのため、既婚者だと知った後の不貞行為については故意が認められました。夫婦関係が破綻していたとの説明を信じたという主張についても、相手本人からの説明だけで婚姻関係が破綻していたと信じることは軽率であり、仮に信じていたとしても過失があると判断されています。
この事案では、慰謝料150万円、弁護士費用15万円、合計165万円の支払が命じられました。裁判所は、不貞行為の発覚後に原告が体調を崩したこと、原告夫婦に未成熟子がいたこと、原告夫婦がその後別居に至ったこと、不倫相手の対応などを総合して慰謝料額を判断しています。
この裁判例からは、アプリで知り合ったという事情だけでは、「相手は当然独身だと思った」という反論が十分とは限らないことが分かります。独身表示、婚活目的、相手の具体的な虚偽説明、独身と信じた理由、その証拠がどこまで残っているかが重要です。
東京地裁令和6年2月20日判決|「離婚予定」「夫婦関係は破綻している」と聞いただけでは足りないことがある
東京地裁令和6年2月20日判決は、不倫相手自身も既婚者であり、マッチングアプリを利用して交際相手を探していたところ、原告の夫と知り合い、性交渉を伴う交際を開始した事案です。原告は、不倫相手に対して慰謝料300万円と弁護士費用30万円、合計330万円を請求しました。
この事案では、交際開始時に、双方が既婚者であることや配偶者と離婚予定であることを伝えていたと認定されています。不倫相手は、原告の夫から、妻との婚姻関係はすでに破綻しており、離婚協議を開始する予定であると聞かされたため、それを信じて交際を開始したと主張しました。
しかし、裁判所は、交際開始前に原告夫婦の婚姻関係が破綻していたとは認めませんでした。原告夫婦は交際開始後も同居を続け、旅行にも行っており、原告は婚姻関係の継続を希望していました。また、原告は夫にも不倫相手にも、離婚する意思がないことや関係解消を求める意思を伝えていました。
特に重視されたのは、不倫相手が原告から関係解消を求められ、原告に離婚意思がないことを認識した後の行動です。不倫相手はいったん交際を解消したものの、その後、少なくとも1年間は原告夫婦が離婚する予定がないことを認識しながら、交際を再開しました。裁判所は、このような事情を踏まえ、婚姻関係が破綻していると信じていたとの主張は不自然、不合理であり、仮に信じていたとしても過失があると判断しました。
この事案でも、慰謝料150万円、弁護士費用15万円、合計165万円の支払が命じられました。裁判所は、不貞行為の態様や期間、婚姻期間、原告から関係解消を求められた後も短期間の中止だけで交際を続けたこと、原告夫婦の婚姻関係が破綻に至ったことなどを考慮しています。
この裁判例からは、相手本人から「離婚予定」「夫婦関係は終わっている」と聞いていたとしても、それだけで責任を免れるとは限らないことが分かります。配偶者から警告を受けた後、既婚者だと明確に知った後、離婚が実現していないと分かった後に関係を続けた場合は、請求された側にとって大きく不利になり得ます。
裁判例から分かるチェックポイント
マッチングアプリ不倫の裁判例は、アプリの利用自体を特別視するというより、アプリ上の表示ややり取りを、故意・過失、婚姻関係破綻、損害額の判断材料として見ています。請求する側も、請求された側も、次の点を整理しておくと見通しを立てやすくなります。
- アプリの性質:独身限定、婚活目的、既婚者専用、既婚者利用可能など、どのような利用前提だったか。
- プロフィール・メッセージ:独身表示、離婚歴、結婚願望、既婚者であることを疑わせる発言があったか。
- 既婚者だと知った時期:最初から知っていたのか、途中で知ったのか、配偶者から警告を受けたのか。
- 既婚と知った後の行動:関係をやめたのか、会い続けたのか、旅行・宿泊・性的関係を継続したのか。
- 婚姻関係破綻の客観事情:別居、離婚協議、夫婦の同居・旅行、配偶者の離婚意思など、相手本人の説明以外の事情があるか。
- 損害額に関わる事情:不貞期間、回数、発覚後の対応、別居・離婚への影響、未成熟子の有無、謝罪や交渉態度など。
裁判例は、あくまで具体的な事案に対する判断です。ただし、マッチングアプリで出会ったという事情は、「既婚者と知らなかった」と主張する側に有利にも不利にも働き得ます。請求する側は、独身表示だけでなく既婚認識や関係継続の証拠を集めること、請求された側は、独身と信じた理由とその証拠、既婚と分かった後の対応を整理することが重要です。
示談で注意すべき条項|再接触・口外・違約金・求償
マッチングアプリ不倫では、慰謝料の金額だけでなく、示談後の連絡、口外、スクショの扱い、求償の有無がトラブルになりやすいです。アプリ上で知り合った関係は、別アカウントやSNSを通じて再接触しやすく、証拠として保存した画像やメッセージが拡散されるリスクもあります。
そのため、示談書を作る場合は、「いくら支払うか」だけで終わらせず、今後何をしてはいけないのか、どこまで清算するのか、違反したときにどうするのかを具体的に定めることが大切です。不倫示談書全体の作り方は、不倫示談書の書き方と条項でも詳しく解説しています。
再接触禁止は、アプリ・SNS・別アカウントまで想定する
不倫関係を終わらせる目的で示談する場合、接触禁止条項を入れることがあります。マッチングアプリ不倫では、電話やLINEだけでなく、アプリ内のメッセージ、別アカウント、SNSのDM、いいね、コメント、第三者を介した連絡なども問題になり得ます。
単に「今後連絡しない」と書くだけでは、どの連絡手段が禁止されるのか、仕事上必要な連絡はどう扱うのか、偶然会った場合の対応はどうするのかが曖昧になることがあります。接触禁止条項を入れる場合は、禁止する連絡手段、例外、違反時の扱いをできるだけ明確にします。接触禁止条項の詳しい考え方は、接触禁止条項の意味と修正ポイントも参考になります。
口外禁止・スクショ拡散への対策を入れる
アプリ不倫では、プロフィール、メッセージ、写真、ホテルのやり取りなど、スクショで保存しやすい証拠が多く残ります。請求する側が証拠として保存すること自体は必要な場面がありますが、これをSNSに投稿したり、相手の勤務先や家族に広めたりすると、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫的な交渉などの別問題が生じるおそれがあります。
示談書では、当事者間のトラブルを外部に口外しないこと、SNSやインターネット上に投稿しないこと、保存している画像やメッセージを第三者へ不必要に共有しないことを定めることがあります。もっとも、弁護士、裁判所、警察、税務・会計上必要な相手など、正当な理由に基づく開示まで一律に禁止すると不自然になることがあります。口外禁止条項については、口外禁止条項の範囲と注意点を確認してください。
すでに不倫の内容をSNSに投稿された、勤務先や家族に晒されたという場合は、慰謝料の問題とは別に、投稿削除や損害賠償、警告の要否を検討することがあります。暴露や晒しへの対応は、感情的に反応せず、投稿内容、公開範囲、保存した証拠を整理して検討することが大切です。
違約金条項は、禁止事項と金額を明確にする
接触禁止や口外禁止に違反した場合に、一定の違約金を支払う条項を入れることがあります。違約金条項を入れる場合は、何をしたら違反になるのか、1回の違反ごとなのか、一定期間ごとなのか、証明方法はどうするのかを明確にしなければ、後で争いになりやすいです。
また、違約金の金額が過大だと、交渉で相手が応じにくくなるだけでなく、実際に争われた場合に問題になることがあります。アプリへの再登録、相手へのいいね、DM、SNS投稿など、マッチングアプリ不倫で想定される違反行為を具体化しつつ、現実的な金額と文言にする必要があります。
清算条項・求償の扱いを確認する
示談書では、今回の不倫について、当事者間の権利義務を清算する条項を入れることがあります。請求する側にとっては、後から追加請求できる範囲をどうするかが問題になります。請求された側にとっては、支払後にさらに別名目で請求されないか、配偶者側からも別途請求されないかを確認する必要があります。
また、不倫慰謝料は、不倫をした配偶者とアプリで知り合った相手の共同不法行為として問題になることがあります。そのため、不倫相手が慰謝料を支払った後に、不倫をした配偶者へ一部負担を求める求償の問題が出ることがあります。請求する側が早期解決を重視する場合は、求償権を行使しない旨を求めることもありますが、請求された側にとっては支払額や合意全体に大きく影響します。
示談書は、慰謝料額、支払期限、支払方法、接触禁止、口外禁止、違約金、清算条項、求償の扱いをセットで確認する必要があります。特に、マッチングアプリ不倫では、関係終了後もアプリやSNSを通じて再接触しやすいため、将来のトラブルを防ぐ条項を丁寧に設計することが大切です。
よくある質問
マッチングアプリ不倫では、証拠の残し方、既婚者と知らなかった場合の責任、独身偽装、住所不明などについて、同じような質問が多くあります。ここでは、特に相談で問題になりやすい点を整理します。
スクショだけで慰謝料請求できますか?
スクショだけで請求のきっかけを作れることはありますが、スクショだけで必ず慰謝料が認められるとは限りません。慰謝料請求では、肉体関係又はそれに近い関係を推認できる事情、相手が既婚者と知っていたか又は知ることができた事情、相手が誰かを示す事情が必要になります。
アプリのプロフィールやメッセージのスクショは、会う約束、宿泊、旅行、独身表示、既婚認識を示す重要な証拠になり得ます。ただし、相手アカウントと実在人物の同一性、前後の文脈、日時、アプリ名が分からないと、証拠として弱くなることがあります。スクショは一部だけでなく、画面全体と前後の流れを残すことが大切です。
既婚者と知らなかった場合、慰謝料を払わなくてよいですか?
不倫相手に対する慰謝料請求では、既婚者と知っていたか、又は注意すれば知ることができたかが問題になります。故意も過失もないといえる場合には、支払義務が否定される可能性があります。
もっとも、「知らなかった」と言うだけでは足りません。独身限定アプリだったのか、プロフィールに独身と表示されていたのか、相手が配偶者や子どもの話をしていなかったのか、休日や夜間の連絡・宿泊状況が不自然ではなかったのか、既婚と分かった後すぐ関係を解消したのかなどが総合的に見られます。特に、既婚者だと分かった後に関係を続けた場合は、反論が難しくなります。
既婚者専用アプリ・既婚者利用可能アプリだと不利ですか?
既婚者専用アプリや、既婚者の利用を前提にしたサービスで知り合った場合、「相手が既婚者だと知らなかった」という主張は通りにくくなる可能性があります。アプリの性質自体が、既婚者との関係であることを疑うべき事情として見られやすいためです。
ただし、アプリ名だけで結論が決まるわけではありません。実際のプロフィール、メッセージ、相手の説明、既婚者であることを示す発言、関係開始後のやり取りなどを総合して判断します。独身限定アプリと既婚者専用アプリでは、過失判断の出発点が変わり得ると考えておくとよいでしょう。
相手の住所が分からない場合でも慰謝料請求できますか?
相手の住所が分からない段階でも、慰謝料請求の見通しを検討することはできます。ただし、実際に内容証明郵便を送る、示談書を取り交わす、訴訟を起こす、判決後に回収するという場面では、相手を特定できる情報が必要になることが多いです。
アプリ上のニックネームだけでは足りないことが多いため、アカウント名、ID、プロフィール写真、LINEやSNSへの移行履歴、電話番号、勤務先をうかがわせる発言、ホテル・旅行・決済情報などを保存します。配偶者本人から聞き取る場合も、感情的に追及して証拠を消されないよう、記録化と順番を意識しましょう。
アプリを退会・ブロックされたらどうすればよいですか?
退会・ブロック後でも、残っている証拠を整理することが重要です。アプリ内の画面が見られなくなっても、LINE、SNS、通話履歴、写真、ホテル予約、交通履歴、決済履歴、カレンダー、配偶者の説明など、関係を示す証拠が残っていることがあります。
一方で、相手になりすまして再接触する、別アカウントで探る、パスワードを突破する、第三者を装って情報を取るなどの方法は避けるべきです。証拠収集の方法が問題になると、慰謝料請求や減額交渉とは別のトラブルに発展するおそれがあります。
独身だと騙された場合、貞操権侵害で請求できますか?
既婚者が独身だと偽り、真剣交際や結婚の可能性を信じさせて性的関係を持ったような場合には、既婚者本人に対して貞操権侵害を理由に慰謝料請求を検討できることがあります。特に、婚活アプリで独身と表示されていた、結婚前提の発言があった、将来設計や同居の話をしていたといった事情は重要です。
ただし、貞操権侵害が認められるかは、虚偽説明の内容、交際期間、肉体関係の有無、結婚を信じた事情、既婚と知った後の対応、損害の程度などを総合して判断します。また、相手配偶者から請求された場合の反論と、既婚者本人への貞操権侵害請求は、法的な根拠も相手方も異なるため、分けて整理する必要があります。
開示請求で相手を特定できますか?
アプリ運営会社への照会や開示請求によって、相手を特定できる可能性がある場面はあります。しかし、常に氏名や住所が分かるわけではありません。登録情報が限定的である、本人確認が十分でない、情報が古い、保存期間を過ぎている、任意開示に応じないといった限界があります。
開示請求を検討する前に、まずは手元の証拠で相手を特定できる情報がないかを確認します。アプリ情報だけに期待するのではなく、LINE移行履歴、電話番号、SNS、写真、決済履歴、宿泊先、勤務先をうかがわせる発言など、複数の情報を組み合わせて整理することが大切です。
まとめ
マッチングアプリ不倫の慰謝料は、アプリを使ったこと自体で決まるものではありません。通常の不倫慰謝料と同じく、不貞行為、故意・過失、婚姻関係の状態、損害を見ます。ただし、マッチングアプリでは、証拠が消えやすいこと、相手の住所が分からないこと、既婚者と知らなかったという反論が出やすいこと、独身偽装が絡みやすいことから、初動の整理が重要になります。
- マッチングアプリで出会っただけではなく、肉体関係や既婚認識を示す証拠が重要です。
- 請求する側は、プロフィール、独身表示、メッセージ、LINE移行履歴、宿泊・旅行の証拠を早めに保存します。
- 相手の氏名・住所が分からない場合でも、アカウント情報や時系列の整理から進められます。
- 請求された側は、肉体関係の有無、既婚者と知っていたか、請求額が妥当かを確認します。
- 独身だと騙された場合は、不倫慰謝料と貞操権侵害を分けて検討する必要があります。
請求する側では、証拠が消える前に保存し、相手を特定できる情報と不貞行為を示す情報を分けて整理しましょう。請求された側では、請求書に驚いてすぐ認めたり支払ったりせず、相手が既婚者だと知っていたか、どの証拠があるのか、金額が妥当かを確認することが大切です。
独身偽装がある場合は、感情的に相手を責めたくなる場面もありますが、相手配偶者への対応と、既婚者本人への責任追及は分けて考える必要があります。マッチングアプリ不倫は、証拠・住所・既婚認識・示談条項が絡みやすいため、時系列と証拠を整理したうえで、次の行動を決めることが安全です。
坂尾陽弁護士
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