不倫をやめろと言われたら?関係継続のリスク・差止め・接触禁止を弁護士が解説

不倫をやめるよう求められた場合の強制可否と慰謝料リスクを示すアイキャッチ画像

不倫相手の配偶者や自分の配偶者から、「不倫をやめろ」「別れろ」「もう会うな」と強く言われることがあります。慰謝料を請求されている側からすると、法律上、本当に関係を終わらせることまで強制されるのか、不倫関係を継続した場合に慰謝料がどこまで高くなるのかが気になるはずです。

結論からいうと、裁判で不倫関係の終了を直接命じられるとは限りません。不倫の問題では、過去の不貞行為について慰謝料を支払うかどうかが中心となり、「別れること」や「会わないこと」を裁判所が当然に命じるわけではないためです。

もっとも、法律上ただちに強制されにくいことと、不倫を続けても安全であることはまったく別です。不倫を継続すると、慰謝料の増額、交渉の難航、追加請求、示談書や誓約書の接触禁止条項、違約金、会社や家族への暴露をめぐるトラブルが問題になりやすくなります。

この記事では、不倫をやめろと言われた側に向けて、関係継続のリスク、差止めの可否、接触禁止条項に署名する前後の違い、脅しを受けた場合の考え方を整理します。

  • 裁判で不倫関係の終了を直接強制されるとは限りません。
  • ただし、不倫を続けると慰謝料増額や追加請求のリスクがあります。
  • 示談書や誓約書で接触禁止条項に合意すると、合意上の義務や違約金の問題が生じます。
  • 「やめないなら会社や家族にばらす」と言われた場合は、慰謝料とは別の対応が必要です。

坂尾陽弁護士

不倫を続けるか、別れるかを決める前に、まずは相手の請求内容、証拠、署名を求められている書面、脅しの有無を整理することが大切です。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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不倫をやめろ・別れろと言われたら最初に確認すること

「不倫をやめろ」と言われたときは、相手の言い方の強さだけで判断しないことが重要です。口頭で怒鳴られているのか、内容証明郵便で慰謝料を請求されているのか、示談書や誓約書に署名を求められているのかによって、法的な意味が大きく変わります。

特に、不倫をやめるよう求める側は、慰謝料請求、警告、接触禁止条項、違約金、会社や家族への連絡をまとめて主張してくることがあります。しかし、それぞれは同じ問題ではありません。

求められていること 直ちに法的義務になるか 主なリスク 最初の対応
口頭・LINEで「別れろ」と言われた それだけで直ちに法的義務になるとは限りません。 感情的なやり取りが証拠化され、交渉がこじれる可能性があります。 反論や挑発を急がず、会話・LINE・録音の内容を保存します。
内容証明や通知書で警告された 通知自体が裁判所の命令になるわけではありません。 慰謝料請求や訴訟の前段階として使われることがあります。 期限、請求額、主張されている不貞の時期・証拠を確認します。
慰謝料を請求された 請求された金額をそのまま支払う義務があるとは限りません。 不倫を継続している事実が、慰謝料増額方向の事情として主張される可能性があります。 相場、証拠、婚姻関係、既払いの有無、減額余地を確認します。
示談書・誓約書で接触禁止を求められた 署名前であれば、拒否や修正交渉の余地があります。 署名後に連絡・面会をすると、違約金を請求される可能性があります。 禁止範囲、例外、違約金額、相手から連絡が来た場合の扱いを確認します。
「やめないなら会社や家族にばらす」と言われた 慰謝料請求とは別に、脅迫・恐喝・名誉毀損等の問題になることがあります。 高額な支払や不利な約束を急がされるおそれがあります。 支払や署名を急がず、脅しの文面・録音・着信履歴を保存します。

請求する側が「不倫相手と別れさせたい」と考えること自体は珍しくありません。そのような請求側の手段については、不倫相手と別れさせたい側の対応で整理しています。他方で、この記事では、あくまで「やめろと言われた側」が、法律上どこまで強制されるのか、続ける場合にどのようなリスクがあるのかを中心に説明します。

MEMO

「不倫をやめろ」という言葉だけでは、慰謝料請求、差止め、接触禁止条項、脅しのどれを意味しているのか分かりません。まずは、相手が求めている内容を書面やメッセージ単位で分けて確認しましょう。


不倫を続ける場合の慰謝料・追加請求・交渉リスク

不倫を続けるかどうかは、当事者の感情や生活状況に深く関わる問題です。ただ、慰謝料請求を受けている側としては、不倫を継続することが交渉や裁判でどのように見られるかを理解しておく必要があります。

不倫が発覚した後も関係を続けると、不倫された配偶者から「反省していない」「婚姻関係の修復を妨げている」「精神的苦痛がさらに大きくなった」と主張されやすくなります。その結果、慰謝料額の判断や示談交渉で不利な事情として扱われる可能性があります。

特に、いったん「もう会わない」と約束した後に再び連絡・面会・肉体関係を持った場合や、示談書で接触禁止条項に署名した後に連絡した場合は、単なる過去の不倫慰謝料とは別に、約束違反や違約金の問題が生じることがあります。

不倫継続の場面 問題になりやすい点 対応の考え方
不倫発覚後も会い続けている 発覚後の継続が悪質性として主張されやすくなります。 会っていた時期、頻度、肉体関係の有無、発覚前後の経緯を整理します。
「別れてほしい」と求められた後も続けている 相手方の精神的苦痛が拡大したとして、慰謝料増額を主張される可能性があります。 法的に直接強制されるかと、慰謝料上不利になるかを分けて検討します。
「もう会わない」と口頭で約束した後に再接触した 約束違反として、交渉上強く責められることがあります。 約束の内容、証拠、相手から連絡が来た事情の有無を確認します。
示談書・誓約書の署名後に連絡した 接触禁止条項や違約金条項に基づく請求を受ける可能性があります。 不倫の違約金が高すぎる場合の対応も含めて検討します。
同じ相手との関係が長期化している 不貞期間、頻度、婚姻関係への影響が大きいと評価される可能性があります。 いつからいつまでの関係か、発覚後の事情を時系列で整理します。

もっとも、不倫を続けたからといって、請求された金額がそのまま認められるわけではありません。不倫慰謝料の金額は、婚姻期間、子の有無、不貞期間、回数、発覚後の対応、夫婦関係の状況、離婚や別居の有無、既払い金、証拠の強さなどを総合して判断されます。

そのため、相手から「不倫をやめないなら慰謝料は数千万円になる」「続けるなら必ず高額の違約金を払え」と言われても、直ちにその金額を認める必要はありません。ただし、通常の慰謝料請求と、示談書・誓約書に署名した後の違約金請求は別問題です。高額請求が不当かどうかを検討するには、何を根拠に請求されているのかを分けて確認する必要があります。

注意

不倫を継続している事実を隠したまま示談交渉を進めると、後から再発覚したときに交渉が大きくこじれることがあります。弁護士に相談する際は、言いにくい事情も含めて、現在の関係や連絡状況を正直に伝えることが重要です。


関係継続を希望する場合に弁護士へ相談する意味

不倫慰謝料を請求された方の中には、「弁護士に相談したら、不倫相手とは絶対に別れろと叱られるのではないか」と不安に感じる方もいます。たしかに、不倫関係を続けることには大きな法的・実務的リスクがあります。そのため、弁護士から関係解消を勧められる場面は少なくありません。

しかし、現実には、不倫関係の継続を希望するご相談者様も少なくありません。すでに離婚に向けて話が進んでいる、相手夫婦の婚姻関係が長期間うまくいっていない、関係を急に断つと相手が危険な行動に出る、職場や生活上の接点を完全に避けにくいなど、事情は一人ひとり異なります。

当事務所では、請求された側のご相談においても、相談者様の希望や現在の事実関係を前提に、法的リスク、慰謝料の見通し、示談条件、接触禁止条項の要否、違約金条項の危険性を整理します。不倫関係を継続することを推奨するという意味ではありませんが、実際の希望を無視して一律に話を進めると、かえって不利な示談や再トラブルにつながることがあります。

特に、関係継続を希望する場合は、次の点を早めに整理しておくことが重要です。

  • 相手方から請求されている金額:慰謝料なのか、違約金なのか、口止め料のような請求なのかを分けます。
  • 不貞の証拠の強さ:ホテル写真、LINE、録音、探偵報告書など、相手がどの証拠を持っているかを確認します。
  • 不倫発覚後の連絡・面会状況:発覚後も関係が続いている場合、慰謝料増額や追加請求の主張に備える必要があります。
  • 署名済み又は署名予定の書面:示談書、誓約書、念書に接触禁止や違約金が入っていないか確認します。
  • 会社・家族への暴露や脅しの有無:慰謝料交渉とは別に、脅迫・恐喝・名誉毀損の問題がないか整理します。

関係を続けるか、別れるかは、最終的にはご本人の重要な判断です。ただし、その判断をする前に、続けた場合の法的リスク、別れる場合の示談条件、連絡を断つ場合の安全確保を知っておく必要があります。感情的なやり取りの中で署名や支払をしてしまう前に、請求内容と今後の希望を整理して相談することが大切です。


不倫をやめることは法律上直接強制されるか

不倫関係の中止を法的に強制できるかを慰謝料請求・中止差止・示談条項で比較する図

慰謝料請求、中止・差止、示談条項の違いを整理した図です。

不倫をやめろと言われたときに最も気になるのは、「裁判所から、別れろ、会うなと命じられるのか」という点です。

不貞行為があった場合、不倫された配偶者は、不倫相手に対して慰謝料を請求できることがあります。これは、過去の不貞行為によって精神的苦痛を受けたとして、金銭賠償を求めるものです。

これに対し、「今後、不倫相手と会ってはならない」「同棲してはならない」といった差止めは、相手の行動を事前かつ直接に禁止する強い効果を持ちます。そのため、通常の慰謝料請求とは別に、事後の金銭賠償だけでは不十分で、事前に直接止める必要があるといえる特別な事情が問題になります。

慰謝料請求と差止めは別の問題です

不倫の慰謝料請求では、「不貞行為があったか」「婚姻関係が破綻していたか」「精神的苦痛の程度はどのくらいか」「金額はいくらが相当か」が主に問題になります。

一方、差止めでは、金銭を支払わせるだけでなく、将来の行動を直接禁止できるかが問題になります。これは、裁判所が不倫関係そのものを当然に管理するという意味ではありません。したがって、「不倫慰謝料を請求されたこと」と「裁判所から別れを命じられること」は分けて考える必要があります。

同棲・面会の差止めが認められにくいとされた裁判例

この点について参考になる裁判例として、大阪地裁平成11年3月31日判決があります。この事案では、不倫された妻が、不倫相手に対して慰謝料を請求するとともに、夫と同棲したり会ったりしないよう求めました。

裁判所は、不倫相手に対する慰謝料として300万円の支払を命じました。他方で、夫との同棲や面会の差止めについては、会うこと自体が当然に違法とはいえないこと、差止めは相手の行動を事前かつ直接に禁止する強い手段であること、精神的平穏の侵害は原則として損害賠償によって補われるべきことなどを踏まえ、差止請求を認めませんでした。

この裁判例から分かるのは、不倫慰謝料が認められる場合でも、直ちに「不倫相手と会うな」「同棲するな」と裁判で命じられるわけではないということです。

ただし、この結論を「不倫を続けても何の問題もない」という意味に受け取るのは危険です。裁判所による直接の差止めが認められにくい場面でも、不倫を継続すれば慰謝料額や示談条件で不利に扱われる可能性があります。また、自分で接触禁止条項に合意した場合には、裁判上の差止めとは別に、合意違反の問題が生じます。

つまり、不倫関係の中止を法律上直接強制できるかという問題と、関係継続によって慰謝料・示談・違約金のリスクが高まるかという問題は、分けて考える必要があります。この違いは、接触禁止条項を求められている場面で特に重要になります。


示談書・誓約書で接触禁止条項を求められた場合

接触禁止条項に合意する前に連絡範囲や違約金などを確認するチェックリスト

接触禁止条項に署名する前の確認ポイントを整理した図です。

裁判所から不倫関係の終了を直接強制されるとは限らないとしても、自分で示談書や誓約書に署名した場合は別です。示談書の中に「今後、連絡しない」「面会しない」「私的な接触をしない」といった接触禁止条項が入っていると、署名後はその合意内容に拘束される可能性があります。

接触禁止条項で特に注意すべきなのは、禁止される行為の範囲と、違反した場合の違約金です。LINEを1通送っただけなのか、1日のやり取り全体を1回と見るのか、業務連絡は例外になるのか、相手から連絡が来た場合はどう扱うのかによって、後のトラブルの大きさが変わります。

確認すべき項目 よくある文言 注意点
禁止される相手 配偶者、不倫相手、家族、勤務先関係者など 誰との連絡が禁止されるのかを曖昧にしないことが大切です。
禁止される行為 電話、LINE、メール、面会、第三者を介した連絡など 「接触一切禁止」のような広い表現は、生活や仕事に支障が出ないか確認します。
例外 業務上必要な連絡、正当な権利行使、緊急時の連絡など 同じ職場や取引先の場合、例外を入れないと後で違反と主張されやすくなります。
違約金 1回30万円、1回100万円、一定額の一括請求など 高額すぎる場合は争える余地がありますが、署名前に修正する方が安全です。
相手から連絡が来た場合 受信、返信、既読、応答の扱い 自分から連絡していない場合でも、返信すれば違反と主張されることがあります。

接触禁止条項は、署名前であれば、拒否、削除、文言修正、例外追加、違約金額の調整を交渉できることがあります。たとえば、同じ職場で最低限の業務連絡が避けられない場合や、不倫相手から連絡が来る可能性が高い場合には、条項をそのまま受け入れると後で不利になることがあります。

一方で、署名後に接触禁止条項へ違反した場合は、「裁判で直接会うなと言われていないから大丈夫」とは言いにくくなります。東京地裁令和4年9月22日判決では、合意書で接触禁止条項と違約金条項を定めた後、LINEで多数のメッセージを送ったことが問題となり、一定期間の違反について高額な違約金の支払が命じられています。

もっとも、高額な違約金が常にそのまま認められるわけでもありません。東京地裁平成25年12月4日判決では、面会・連絡等禁止条項に違反した場合の違約金1000万円について、150万円を超える部分が公序良俗に反し無効と判断されています。また、東京地裁令和2年6月16日判決では、示談金の合意は有効とされつつ、婚姻関係が破綻した後の不貞行為についてまで違約金条項で請求することはできないと判断されています。

このように、接触禁止条項や違約金条項は、合意すれば重いリスクになりますが、文言、金額、婚姻関係の状況、違反の内容によって争点もあります。接触禁止条項の拒否・修正の考え方は、不倫の接触禁止条項を求められた場合の対応で、違約金を請求された場合の考え方は、不倫の違約金が高すぎる場合の対応で詳しく解説しています。

MEMO

接触禁止条項で重要なのは、「会うか会わないか」だけではありません。連絡手段、業務上の例外、相手から連絡が来た場合、違約金の金額を署名前に確認することが大切です。


接近禁止命令のように裁判所から会うなと言われるのか

「接近禁止」という言葉を聞くと、裁判所から不倫相手に近づくこと自体を禁止されるのではないかと不安になる方もいます。しかし、通常の不倫慰謝料トラブルでは、DVやストーカー被害で問題になるような接近禁止の制度と同じように、裁判所から当然に「会うな」と命じられるわけではありません。

不倫慰謝料の中心は、過去の不貞行為に対する金銭賠償です。これに対して、今後の接触や同棲を直接禁止する差止めは、相手の行動を事前に制限する強い手段です。そのため、通常の慰謝料請求とは別に、直接禁止しなければならないだけの事情があるかが問題になります。

ただし、不倫関係の周辺で、暴力、脅迫、待ち伏せ、執拗な連絡、勤務先への押しかけ、つきまといのような行為がある場合は、単なる不倫慰謝料の問題を超えて、嫌がらせやストーカー的行為への対応が必要になることがあります。

不倫相手やその配偶者から執拗な連絡、待ち伏せ、嫌がらせを受けている場合は、不倫後の嫌がらせ・ストーカー化への対処も確認してください。


やめないなら会社・家族にばらすと言われた場合

不倫をやめろと言われた場面では、「関係を続けるなら会社に言う」「家族にばらす」「職場に内容証明を送る」などと告げられることがあります。このような発言を受けると、怖くなって高額な慰謝料や不利な誓約書にすぐ応じてしまいがちです。

しかし、不倫をした側に責任があるとしても、脅しに近い言動によって、相場を大きく超える支払や過剰な条項を受け入れなければならないわけではありません。相手の発言内容や状況によっては、慰謝料請求とは別に、脅迫、恐喝、名誉毀損、プライバシー侵害などが問題になることがあります。

言われた内容 注意すべきリスク 初動対応
会社にばらすと言われた 勤務先への暴露、名誉毀損、プライバシー侵害が問題になることがあります。 発言の録音、LINE、メール、着信履歴を保存します。
家族や親に知らせると言われた 感情的圧力により、過大な支払や署名を迫られることがあります。 その場で支払や署名をせず、請求根拠を書面で確認します。
払わないなら職場に請求すると言われた 交渉表現として許される範囲か、脅迫的言動かが問題になります。 発言の前後関係を含めて記録し、弁護士に確認します。
ネットに書く、周囲に広めると言われた 名誉毀損や投稿削除、損害賠償の問題が生じることがあります。 投稿前後のスクリーンショット、URL、日時を保存します。

脅しを受けている場合に大切なのは、相手を挑発しないこと、証拠を残すこと、支払や署名を急がないことです。怖いからといって、白紙委任のような誓約書や、支払総額が分からない分割払いに応じると、後から取り消しや減額を争う負担が大きくなります。

不倫トラブルで脅迫的な請求を受けた場合は、不倫トラブルで脅迫されたときの対応を確認してください。すでに会社にばらされた場合は、不倫を会社にばらされた後の対応も参考になります。

注意

「ばらされたくなければ今日中に払え」「署名しなければ会社に言う」と迫られても、その場で支払や署名をするのは危険です。請求額、書面の内容、脅しの証拠を分けて整理してから対応しましょう。


続けるか別れるかを決める前に整理すべきこと

不倫関係を続けるか、別れるかは、法律だけで簡単に決められる問題ではありません。ただし、慰謝料請求や接触禁止条項を受けている場合には、感情面の判断とは別に、法的リスクを整理しておく必要があります。

特に、次の5つは、弁護士に相談する前にも整理しておくと、今後の見通しを立てやすくなります。

整理すること 確認する内容 なぜ重要か
請求額と名目 慰謝料、違約金、示談金、口止め料のどれとして請求されているか 請求の根拠によって、争い方や減額余地が変わります。
相手方の証拠 探偵報告書、ホテル写真、LINE、録音、認めた発言の有無 証拠の強さによって、支払義務や交渉方針が変わります。
夫婦関係の状況 同居・別居、離婚協議、婚姻関係の破綻、子の有無 慰謝料額や違約金条項の効力を検討するうえで重要です。
署名済みの書面 示談書、誓約書、念書、合意書、公正証書の有無 署名後は、単なる慰謝料請求とは別に契約違反の問題が生じます。
今後の希望 関係を続けたい、別れたい、連絡を減らしたい、安全に距離を置きたいなど 希望によって、示談条項、連絡方法、リスク管理の方針が変わります。

自分としては不倫関係を終わらせたい場合は、不倫をやめたいときの理由と終わらせ方や、不倫相手と別れたいときの手順を確認してください。相手が別れてくれない、しつこく連絡してくる、危険な言動がある場合は、不倫相手が別れてくれない場合の対応も参考になります。

一方で、関係継続を希望する場合でも、接触禁止条項への署名、違約金、会社や家族への暴露、追加請求のリスクを放置してよいわけではありません。続けるか別れるかを決める前に、現在の請求内容とリスクを正確に把握しておくことが重要です。


よくある質問

不倫をやめることは法律上強制されますか?

通常の不倫慰謝料トラブルでは、不倫をしたことを理由に、裁判所から当然に「別れろ」「会うな」と直接命じられるわけではありません。中心になるのは、過去の不貞行為について慰謝料を支払うかどうかです。ただし、示談書や誓約書で接触禁止条項に合意した場合は、合意上の義務として別に問題になります。

不倫を続けると慰謝料はいくら増えますか?

不倫を続けた場合に、慰謝料がいくら増えるかを一律に計算することはできません。発覚後の継続、期間、回数、相手夫婦の状況、離婚・別居の有無、もう会わない約束を破ったか、示談書に違反したかなどを総合して判断されます。請求額が高い場合でも、証拠や増額事情を確認したうえで争えることがあります。

接触禁止条項は拒否できますか?

署名前であれば、接触禁止条項をそのまま受け入れず、拒否や修正を交渉できることがあります。特に、同じ職場で業務連絡が必要な場合、相手から連絡が来る可能性がある場合、違約金が高額な場合には、文言を具体化する必要があります。署名後は争点が変わるため、サインする前の確認が重要です。

接近禁止命令のように裁判所から会うなと言われますか?

通常の不倫慰謝料請求で、接近禁止命令のように当然に会うことを禁止されるわけではありません。ただし、待ち伏せ、つきまとい、脅迫、暴力、執拗な連絡などがある場合は、不倫慰謝料とは別の問題として対応が必要になることがあります。

やめないなら会社や家族にばらすと言われたらどうすべきですか?

まず、相手の発言、LINE、メール、録音、着信履歴などを保存してください。その場で支払や署名をするのは避けるべきです。不倫の責任と、脅しや暴露による問題は別です。請求内容、証拠、脅しの有無を整理してから対応を検討しましょう。

不倫相手と別れるべきか迷っている場合はどうすればよいですか?

別れるべきかどうかは、ご本人の生活状況や安全面も含めた判断になります。ただ、慰謝料請求を受けている場合は、別れるか続けるかを決める前に、請求額、証拠、署名済み書面、接触禁止条項、会社や家族への暴露リスクを整理しておく必要があります。別れる方向で進める場合でも、連絡の切り方や示談条件を誤ると、追加トラブルになることがあります。


まとめ

不倫をやめろ、別れろ、もう会うなと言われても、通常の不倫慰謝料トラブルで、裁判所から当然に関係終了を直接強制されるわけではありません。不倫慰謝料の中心は、過去の不貞行為による精神的損害を金銭で賠償する問題だからです。

もっとも、不倫を続けることにリスクがないわけではありません。発覚後も不倫を継続した事実は、慰謝料増額、追加請求、示談交渉の難航、接触禁止条項や違約金の問題につながる可能性があります。

  • 裁判で不倫関係の終了を直接強制されるとは限りません。
  • 不倫を続けると、慰謝料増額や追加請求のリスクがあります。
  • 接触禁止条項に署名すると、合意上の義務や違約金が問題になります。
  • 会社や家族への暴露をほのめかされた場合は、脅しの証拠を保存します。
  • 続けるか別れるかを決める前に、請求額・証拠・書面・今後の希望を整理しましょう。

関係継続を希望する場合でも、別れる方向で進めたい場合でも、重要なのは、相手の言葉の強さに流されず、法的に何が問題になっているのかを分けて確認することです。慰謝料請求、差止め、接触禁止条項、違約金、脅しは、それぞれ対応方法が異なります。

不倫をやめろと言われている、接触禁止条項への署名を求められている、不倫を続けた場合の慰謝料や違約金が不安であるという方は、支払や署名をする前に、弁護士に相談してください。

坂尾陽弁護士

関係を続けたいという希望がある場合でも、相談すること自体をためらう必要はありません。現在の希望と事実関係を前提に、請求額、示談条件、接触禁止条項、今後のリスクを一緒に整理することが大切です。

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