不倫をやめることを強制されるか?

不倫がバレて慰謝料請求をされるとき、不倫相手の配偶者から不倫を止めるように要求されることがあります。不倫は良くないことと分かっていても、様々な事情から不倫を継続することを希望されるご相談者様も少なくありません。そこで、この記事では不倫を止めることを強制されるかについて実務上の対応を踏まえて解説します。

 

1.     どのような場合に不倫をやめるよう求められるか

例えば、あなたが独身女性であり、既婚男性と不倫をしているとします。既婚男性の奥さんに不倫が発覚した場合、奥さんとしては結婚生活を継続することを望む場合が少なくありません。とくに奥さんが専業主婦であるようなときは、不倫をしたからと言って既婚男性と離婚することは現実的ではないでしょう。

 

このような場合、奥さんは、既婚男性(夫)に対しては不倫を理由とする離婚請求等は行わず、不倫相手であるあなたに対して不倫を止めるよう求めることになります。もっとも、単に不倫を止めるよう求めても迫力がないため、多くの場合は300万円~500万円程度の慰謝料請求を合わせて行います。

 

奥さんが慰謝料請求を行う目的は、不倫の精神的苦痛をお金で癒したいことのほかに、不倫を止めさせるための威嚇手段である場合もあるのです。

 

2.     不倫関係の継続を希望されるご相談者様も

しかし、慰謝料を請求されても不倫関係を継続するご相談者様も少なくありません。とくに、あなたが既婚男性から夫婦関係が上手く行っていないことを相談されており、あなたと既婚男性が結婚しようと約束していたような場合には、不倫がバレたとしても不倫関係の継続を希望されることでしょう。

 

不倫がばれて慰謝料を請求されたときに、ご相談者様から不倫関係を継続したいと相談をされたときのスタンスは弁護士によっても異なります。弁護士によっては不倫は良くないとしてご相談者様に怒ったり、怒鳴ったりする弁護士もいるようです。しかし、私たちは、不倫慰謝料を請求された側の弁護に特化しており、不倫関係の継続を希望されるご相談者様からのご依頼も少なくありません。具体的な事情にもよりますが、不倫関係の継続を希望される場合は、そのことを前提とした解決案をご提案しております。

 

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3.     法的に不倫関係の中止を強制することはできない

 

それでは法律上は不倫を止めるよう強制されるのでしょうか。この点に関しては、裁判例上は不倫関係の中止を強制することは難しく、また、実務上も不倫関係の中止を強制されることはないと考えて良いでしょう。

 

3.-(1)     同棲・面会の差止請求の可否

不倫関係の中止に関しては、不倫をされた妻が不倫相手に対して同棲や面会を中止するよう求めた事案において、裁判所は同棲や面会の差止請求はできないと判断しました(大阪地裁平成11年3月31日判決)。

裁判所は、判決の概ね1年前から既婚男性が家を出て妻と別居しており、婚姻関係が平常に戻るには相当困難であるという事情を指摘しています。この事情が裁判所の判断にどのように影響するかは解釈があり得るところですが、現時点においては裁判所は同棲や面会を法的に強制することに対して否定的であると言って良いと思われます。

 

3.-(2)     実務上も不倫関係の継続を前提とした解決

 

また、私たちがご依頼を受けた事案においても、不倫慰謝料の請求とともに不倫関係の中止を求められた場合であっても、不倫関係の継続を前提とした解決をできる場合がほとんどです。

もっとも、残念ながら不倫関係を継続する場合は支払うべき慰謝料の金額が高額になる傾向があることは否定できません。事案にもよりますが、不倫関係を継続する場合は少なくとも概ね30万円~50万円程度は相場よりも慰謝料の金額が増額される可能性があります。

例えば、上記大阪地裁平成11年3月31日判決では、1200万円の慰謝料請求に対して、裁判所は300万円の慰謝料を認めています。一般的な事案と比べてやや高額な印象ですが、不倫関係を継続することが増額事由として考慮されているとも思われます。もっとも、不倫相手の配偶者から、「不倫を止めなければ数千万円の慰謝料を請求する」等と脅されたとしても、1000万円以上の不倫慰謝料が認められる可能性はほぼないと思われますのでご安心ください。

 

4.     まとめ

 

不倫関係を中止するよう求められたときであっても、法律上・実務上は不倫関係を継続することができます。しかし、不倫関係を継続する場合は支払うべき慰謝料がやや高額になる傾向があります。もっとも、「不倫関係を継続するなら数千万円もの慰謝料を請求する」等と脅されたとしても、法外に高額な慰謝料が認められることはないと考えられますのでご安心ください。

 

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