既婚者と知らなかったのに、相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されることがあります。マッチングアプリ、婚活パーティー、職場、友人の紹介など、出会い方はさまざまですが、交際相手から「独身です」「離婚しています」「もう夫婦関係は終わっています」と説明され、それを信じて交際していた方も少なくありません。
この場合に大切なのは、単に「知らなかった」と言うだけではなく、既婚者だと知らなかったことに過失がなかったか、そしていつ既婚者だと知ったのかを分けて整理することです。最初から最後まで知らず、疑うべき事情もなかった場合には支払義務が否定される方向になります。他方で、途中で既婚者だと知った後も肉体関係を続けた場合には、知った後の行為について慰謝料の支払義務が問題になりやすくなります。
この記事では、既婚者と知らなかったのに慰謝料請求された方に向けて、支払義務の有無、過失の判断、既婚者だと知らなかった証拠、知った後の対応、反論・減額交渉の考え方を整理します。
- 既婚者と知らず、知らなかったことに過失もなければ、慰謝料の支払義務は原則として否定される方向です。
- 「知らなかった」だけでは足りず、独身説明のLINE、プロフィール、周囲の認識などの証拠が重要です。
- 途中で既婚者だと知った後も関係を続けた場合、知った後の行為は支払義務あり方向に傾きます。
- 「離婚済みと聞いた場合」と「既婚者だが破綻していると聞いた場合」は、法的な整理が異なります。
まず、現在の状況を大きく分けると、次のように整理できます。
| 状況 | 結論の方向 | 最初に整理すべきこと |
|---|---|---|
| 最初から最後まで既婚者と知らなかった | 過失もなければ支払義務なし方向 | 独身だと信じた理由と証拠 |
| 最初は知らなかったが、途中で既婚者と知ってすぐ別れた | 知る前は争いやすく、知った後の終了経緯が重要 | 既婚判明時期と別れた証拠 |
| 途中で既婚者と知った後も肉体関係を続けた | 知った後の行為は支払義務あり方向 | 知った後の期間・回数・減額事情 |
| 結婚歴はあるが離婚済みと聞いていた | 離婚済みと信じた事情・疑うべき事情で変わる | 相手の説明、勤務先・周囲の認識、入籍先延ばしの理由 |
| 既婚者だが夫婦関係は破綻していると聞いた | 婚姻関係破綻の抗弁として別に検討 | 客観的な別居・離婚協議・家庭状況 |
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
既婚者と知らなかった場合、慰謝料を払う必要はあるか
既婚者と肉体関係を持った場合でも、常に不倫慰謝料を払わなければならないわけではありません。不倫慰謝料は、相手の配偶者の婚姻共同生活の平穏を侵害したことについて、不法行為責任が成立する場合に問題になります。そのため、支払義務を判断するときは、単に肉体関係があったかだけでなく、交際相手が既婚者だと知っていたか、又は知らなかったことに過失があるかが重要です。
不倫慰謝料の成立条件全体は、不倫慰謝料を請求できる条件で整理する論点です。この記事では、その中でも「既婚者と知らなかった」「既婚者だと知らなかった証拠がある」「慰謝料請求にどう反論するか」という、請求された側の実務的な問題に絞って説明します。
既婚者と知らず、過失もなければ支払義務は原則ない
交際相手が既婚者だと知らず、通常の注意を払っても既婚者だと分からなかったといえる場合には、慰謝料の支払義務は原則として否定される方向になります。たとえば、相手が一貫して独身だと説明していた、独身者向けの場で出会った、プロフィールや周囲の説明からも独身と見えた、家族の存在を疑う事情がなかった、といった事情がある場合です。
もっとも、実際の交渉では、請求してきた配偶者から「本当は既婚者だと知っていたはずだ」「少なくとも確認すべきだった」と反論されることがあります。そのため、こちら側では、知らなかったという内心だけでなく、独身だと信じた経緯を客観的に説明できる資料を集める必要があります。
「知らなかった」だけでなく「知らなかったことに過失がない」ことが重要
不倫慰謝料でよく問題になるのが、故意と過失です。故意とは、交際相手が既婚者だと知っていたことです。過失とは、既婚者だと知らなかったとしても、少し注意すれば分かったはずなのに確認しなかった、という落ち度です。故意・過失の基本的な考え方は、不倫慰謝料の故意・過失でも詳しく整理しています。
たとえば、相手が左手薬指に指輪をしていた、SNSに家族写真があった、子どもや配偶者の存在をうかがわせる発言があった、週末や夜間の連絡・宿泊を不自然に避けていた、勤務先で既婚者だと分かる状況だった、という事情があると、過失を指摘される可能性があります。
一方で、相手が巧妙に独身を装い、疑いを持つきっかけが乏しかった場合には、過失なしと主張しやすくなります。大切なのは、「相手が独身だと言ったから大丈夫」という単純な整理ではなく、疑うべき事情があったか、あったとして確認できる状況だったかを、出会いから請求までの流れに沿って説明することです。
「既婚者と知らなかった」と「夫婦関係が破綻していると信じた」は別問題
「既婚者と知らなかった」という主張と、「既婚者とは知っていたが、夫婦関係はすでに破綻していると聞いていた」という主張は、似ているようで別の問題です。
前者は、交際相手に配偶者がいること自体を知らなかったという問題です。これに対し、後者は、相手が既婚者であることは知っていたが、夫婦関係が法的に保護される状態ではないと信じた、という問題です。婚姻関係が本当に破綻していたかどうかは、別居期間、離婚協議の状況、生活費、連絡状況、子どもとの関係など、客観的事情から判断されます。
そのため、「相手から夫婦仲が悪いと聞いた」「離婚する予定だと聞いた」「家庭内別居だと言われた」というだけで、すぐに慰謝料を払わなくてよいとはいえません。破綻を理由に争う場合は、婚姻関係破綻の抗弁として、この記事とは別の整理が必要になります。
慰謝料を払う義務は「いつ既婚者と知ったか」で変わる
既婚者と知らなかったケースでは、支払義務の有無を一度に判断しようとすると混乱しがちです。まずは、交際期間を「既婚者と知る前」と「既婚者と知った後」に分けて考えます。
同じ交際でも、最初から最後まで知らなかった場合と、途中で既婚者と知った後も関係を続けた場合では、反論の組み立てが大きく変わります。慰謝料請求への回答書や交渉では、この時系列の整理が非常に重要です。
最初から最後まで知らなかった場合
最初から最後まで相手が既婚者だと知らず、疑うべき事情もなかった場合には、慰謝料の支払義務は否定される方向になります。この場合の中心は、「なぜ独身だと信じたのか」「どのような事情から疑う必要がなかったのか」を説明することです。
典型的には、独身者向けの婚活イベントで出会った、マッチングアプリのプロフィールで未婚・独身と表示されていた、LINEやメールで独身と明言されていた、相手の住所・勤務先・周囲の説明にも家族の存在が出てこなかった、という事情が問題になります。これらは後で削除されることもあるため、LINE・DMのスクショや保存方法を意識して、早めに証拠化しておくことが大切です。
最初は知らなかったが、途中で知ってすぐ関係を終えた場合
最初は既婚者だと知らなかったものの、途中で既婚者だと分かった場合には、分かった後にどう行動したかが重要です。既婚者だと知った直後に別れを伝えた、以後は会わなかった、ブロックした、肉体関係を持たなかった、といった事情があれば、知った後に不貞関係を継続していないことを説明しやすくなります。
この場合は、既婚者だと分かった時期と、その後に関係を終えた時期をできるだけ具体的に整理します。たとえば、配偶者からの通知書、相手本人からの告白、SNSで既婚者と分かった日、別れを告げたLINE、以後会わない旨のメッセージなどです。
請求された後に焦って相手へ強い言葉を送ったり、証拠を削除したりすると、交渉で不利になることがあります。まずは時系列を作り、手元にある資料を保存したうえで、どの範囲を争うのかを検討します。
途中で既婚者と知った後も肉体関係を続けた場合
途中で既婚者と知った後も肉体関係を続けた場合、少なくとも知った後の行為については、慰謝料の支払義務が認められる方向に傾きます。知る前の交際については「故意も過失もなかった」と争える余地があっても、知った後に関係を続けた部分まで同じように争うことは難しくなります。
ただし、この場合でも、請求額をそのまま受け入れるべきとは限りません。最初は騙されていたこと、既婚者と知った後の期間が短いこと、回数が限られること、相手から強く引き止められたこと、すでに関係を終了していることなどは、減額交渉で考慮される可能性があります。支払義務を争いにくい場合でも、不倫慰謝料を減額できる理由を整理して、金額や条件を交渉する余地があります。
結婚歴がある、離婚済み、離婚協議中と言われた場合
交際相手から「昔は結婚していたが、今は離婚している」と聞いていた場合は、現在は独身だと信じたケースとして整理します。この場合、離婚済みだと信じた理由、周囲も独身と認識していた事情、婚姻届の先延ばしや認知だけの対応などに疑問を持つべき状況だったかが問題になります。
一方で、「まだ離婚はしていないが、夫婦関係は破綻している」「離婚協議中だから問題ない」と説明された場合は、相手が既婚者であること自体は認識しているケースです。この場合は、既婚者と知らなかったという反論ではなく、婚姻関係がすでに破綻していたか、破綻していると信じたことに過失がないかを検討することになります。
このように、同じ「独身だと思っていた」「離婚すると聞いていた」という相談でも、法的な整理は大きく異なります。次に、既婚者だと知らなかったことをどのような証拠で示すのか、また不利になりやすい証拠には何があるのかを整理します。
既婚者だと知らなかった証拠|故意なし・過失なし・知った後終了を分ける
既婚者と知らなかったと主張する場合、証拠は単に「独身だと言われた資料」を集めるだけでは足りません。実際には、既婚者だと知らなかったことを示す証拠、知らなかったことに過失がなかったことを示す証拠、そして既婚者だと知った後に関係を終えた証拠を分けて整理する必要があります。
相手の配偶者は、「本当は知っていたはずだ」「少なくとも疑うべき事情があったはずだ」と主張してくることがあります。そのため、こちら側では、交際相手の説明、出会い方、交際中の生活状況、周囲の認識、既婚判明後の対応を時系列で並べ、どの証拠がどの反論に使えるのかを整理しておくことが大切です。
証拠は「知らなかった証拠」と「疑う事情がなかった証拠」に分ける
証拠の役割を分けると、請求への反論が組み立てやすくなります。たとえば、LINEで「独身です」と言われていた資料は、既婚者だと知らなかったことを示す証拠になります。他方で、独身者向けの婚活イベントで知り合った、マッチングアプリのプロフィールが未婚表示だった、勤務先でも独身だと認識されていた、という事情は、知らなかったことに過失がなかったと説明する材料になります。
| 証拠の種類 | 主な役割 | 具体例 |
|---|---|---|
| 故意なしの証拠 | 既婚者だと知らなかったことを示す | 独身と明言したLINE、メール、DM、プロフィール |
| 過失なしの証拠 | 疑うべき事情がなかったことを示す | 独身者前提の出会い、偽名・年齢詐称、周囲も独身認識 |
| 知った後終了の証拠 | 既婚判明後に関係を続けていないことを示す | 別れの連絡、ブロック、会わない旨のやり取り |
| 不利証拠への説明資料 | 疑うべき事情があったとの反論に備える | 入籍先延ばしの説明、離婚済みとの説明、確認できなかった事情 |
故意なしを示す証拠
故意なしを示す証拠とは、「交際相手が既婚者だと知らなかった」と説明するための証拠です。代表的なのは、相手が独身だと明言しているLINE、メール、SNSのDM、マッチングアプリや婚活サイトのプロフィール、婚活パーティーの自己紹介カード、結婚を前提にしたやり取りなどです。
- 「独身です」「未婚です」「離婚しています」と書かれたLINE・メール
- マッチングアプリや婚活サイトで未婚・独身と表示されていたプロフィール
- 結婚前提の交際、同居、婚姻届、両親への紹介などをほのめかすやり取り
- 相手が本名、年齢、住所、家族構成などを偽っていたことが分かる資料
- 周囲の友人、勤務先、紹介者も相手を独身だと認識していた事情
LINEやDMは、削除や機種変更で見られなくなることがあります。証拠として使う可能性がある場合は、相手の表示名、日時、前後の文脈が分かるように保存します。LINE・DMの保存方法やスクショの注意点は、LINE・DMを不倫の証拠として残す方法も参考になります。
過失なしを示す証拠
過失なしを示す証拠とは、「注意しても既婚者だとは分からなかった」と説明するための証拠です。相手が独身だと言っていた資料があっても、周囲に明らかに既婚者だと分かる事情があれば、「疑うべきだった」と反論されることがあります。
過失なしを主張するには、出会い方や交際状況も重要です。独身者が参加することを前提とした婚活イベントで知り合った、マッチングアプリで未婚表示だった、相手が家族の存在を隠すために偽名や別住所を使っていた、相手の部屋や持ち物にも家族の痕跡がなかった、といった事情は、過失なし方向の材料になります。
マッチングアプリで出会った場合は、プロフィールやメッセージが退会後に消えることがあります。アプリ固有の証拠整理は、マッチングアプリ不倫の慰謝料・証拠で詳しく整理する論点です。
知った後すぐ関係を終えた証拠
最初は既婚者だと知らなかったとしても、途中で既婚者だと分かった後に肉体関係を続けると、知った後の行為について慰謝料の支払義務が問題になりやすくなります。そのため、既婚者だと分かった後にすぐ関係を終えた場合は、その事実を示す証拠も重要です。
たとえば、相手に別れを伝えたLINE、今後会わない旨のメッセージ、連絡先をブロックした記録、既婚判明後に会っていないことが分かる予定表や位置情報、配偶者から通知を受けた後の対応記録などです。これらは、知った後の不貞継続がないことを示すだけでなく、仮に金額交渉になる場合にも、悪質性が高くない事情として整理できることがあります。
不利になる証拠
反対に、既婚者だと知らなかったという主張を弱める証拠もあります。相手のSNSに家族写真があった、指輪をしていた、子どもの話が出ていた、週末や夜に不自然に会えなかった、勤務先で既婚者として知られていた、相手が「離婚協議中」「家族とは別居中」と説明していた、といった事情です。
| 不利になりやすい事情 | 問題になる理由 | 反論で確認すべき点 |
|---|---|---|
| SNSに家族写真や子どもの投稿があった | 確認すれば既婚者だと分かったと主張されやすい | 閲覧できたか、公開範囲、実際に見た時期 |
| 指輪、家族の持ち物、子どもの話があった | 配偶者や子どもの存在を疑うきっかけになり得る | 相手の説明内容、疑問を持たなかった理由 |
| 入籍を先延ばしにされた | 離婚未了を疑う事情とされることがある | 先延ばしの理由、相手の具体的説明、調査可能性 |
| 認知だけで婚姻届を出さなかった | 既婚者ではないかと疑う事情になり得る | 法律上の説明を受けたか、他に確認手段があったか |
| 職場や共通の知人が既婚者と知っていた | 周囲に確認できたはずだと主張されやすい | 実際に知る機会があったか、周囲の認識はどうだったか |
ただし、不利に見える事情があるからといって、直ちに過失ありと決まるわけではありません。入籍の先延ばしや認知のみという事情があっても、相手が一貫して離婚済みだと説明し、周囲も独身と認識しており、実際に調査できる手段が乏しかった場合には、過失なしと評価される余地があります。重要なのは、不利な事情を隠すことではなく、その事情についてどのような説明を受け、当時どこまで確認できたのかを具体的に整理することです。
相手の配偶者が出してきた証拠に反論する場面では、不倫の証拠が弱いときの反論も確認しながら、証拠ごとの意味を切り分けます。
慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします
過失なしになりやすいケース・過失ありになりやすいケース
過失の判断では、「既婚者だと知らなかった」という結論だけではなく、どのような状況で交際が始まり、交際中にどのような事情が見えていたかが問題になります。ここでは、過失なしに寄りやすいケースと、過失ありに寄りやすいケースを分けて整理します。
過失なしに寄りやすいケース
過失なしに寄りやすいのは、相手が独身を装うために積極的な偽装をしており、通常の注意を払っても既婚者だと分かりにくいケースです。典型的には、独身者前提の婚活パーティーやマッチングアプリで出会い、相手がプロフィール、氏名、年齢、住所、家族構成などを偽っていた場合です。
- 独身者のみ参加する前提の婚活イベントで知り合った
- アプリやプロフィールで未婚・独身と表示されていた
- 相手が本名、年齢、住所、勤務先、家族構成を偽っていた
- 周囲の人も相手を独身者として扱っていた
- 相手の自宅、持ち物、SNSなどに家族の痕跡がなかった
- 既婚者と分かった後、すぐに関係を終えている
このような場合には、「独身と嘘をつかれていた」という事情も問題になります。騙した交際相手本人への請求や別れ方、独身偽装の証拠は、独身偽装された場合の慰謝料・証拠で詳しく扱う論点です。この記事では、配偶者から不倫慰謝料を請求された場合の反論に必要な範囲で整理します。
過失ありに寄りやすいケース
過失ありに寄りやすいのは、既婚者だと疑うきっかけがあったのに、何も確認しないまま関係を続けたケースです。たとえば、職場や共通の知人を通じて既婚者だと分かり得た、家族や子どもの存在をうかがわせる資料を見ていた、相手が「離婚協議中」と説明していた、婚姻届の提出を何度も先延ばしにされた、という場合です。
- 相手が既婚者であることを示すSNS、写真、投稿を見られる状態だった
- 相手が職場や取引先で既婚者として知られていた
- 指輪、子どもの持ち物、配偶者宛ての郵便物などを見ていた
- 「離婚協議中」「家庭内別居」「もうすぐ離婚する」と聞いていた
- 妊娠や出産後も婚姻届が提出されず、認知だけで済まされた
- 既婚者と知った後も肉体関係を続けた
ただし、過失ありに寄りやすい事情があっても、相手がどのように説明していたか、こちらが確認できる立場だったか、確認しても分からなかったといえるかによって結論は変わります。たとえば、戸籍を勝手に確認することは通常できませんし、相手の勤務先や親族に突然確認することが現実的でない場合もあります。反論では、単に「知らなかった」と述べるのではなく、疑問を持った時点でどのような説明を受けたのかを具体的に書く必要があります。
マッチングアプリ・婚活で出会った場合
マッチングアプリや婚活で出会った場合、独身者であることを前提に利用していた、プロフィール上も未婚表示だった、結婚前提のやり取りがあった、といった事情は、過失なし方向の材料になります。特に、相手が独身と明言していたメッセージや、独身者向けサービスのプロフィールは重要です。
もっとも、アプリで出会ったというだけで必ず過失なしになるわけではありません。プロフィールに既婚・未婚の表示がなかった、相手が身元を曖昧にしていた、休日や夜の連絡を極端に避けていた、SNSで家族の存在が確認できた、といった事情があれば、過失を主張されることがあります。アプリ関係の証拠は削除されやすいため、退会前のスクショやメッセージ保存が重要です。
SNS・職場・同棲・妊娠で疑う事情が出た場合
SNS、職場、同棲、妊娠は、既婚者だと知らなかった主張の強弱を左右しやすい事情です。SNSで家族の存在が分かる投稿があった場合、職場で既婚者として知られていた場合、同棲していても婚姻届を出してくれない場合、妊娠後も認知だけで済まされた場合には、「疑うべきだった」と言われる可能性があります。
一方で、相手が「離婚済みだが財産や親族の問題で入籍が遅れている」と説明していた、勤務先でも誰も疑っていなかった、相手が婚姻届を示して結婚の意思を示していた、法律上の説明をされていた、といった事情があれば、過失なしの方向で説明できる余地もあります。妊娠・認知・中絶費用・養育費など、妊娠そのものに関する問題は別記事で詳しく扱うべき論点ですが、このページでは「妊娠をきっかけに既婚者と分かった場合の支払義務・証拠」に限って整理します。
裁判例で見る「知らなかった」「過失なし」「破綻誤信」の違い
裁判例を見ると、同じ「知らなかった」という主張でも、出会い方、相手の説明、疑うきっかけ、確認可能性によって判断が分かれています。ここでは、既婚者と知らなかったケースの理解に役立つ裁判例を、読者の状況に近いものから順に整理します。
裁判例はあくまで個別事案の判断です。自分のケースで同じ結論になるとは限りませんが、どの事情が重視されやすいかを把握する手がかりになります。
独身者前提の場で出会い、相手が独身を装ったケース
東京地裁平成23年4月26日判決では、被告が、通常は独身者が参加すると考えられるお見合いパーティーで相手と知り合ったこと、相手が交際期間中に氏名、年齢、住所、学歴などを偽り、一貫して独身であるかのように装っていたことなどが重視されました。
裁判所は、通常人の認識力・判断力を前提としても、相手が婚姻していることを認識することは困難だったとして、被告が相手を独身だと信じて交際を続けたことに過失があるとは評価できないと判断しました。
この裁判例は、独身者前提の出会いの場、偽名・年齢詐称、住所や家族構成の偽装、周囲の認識などがそろうと、過失なし方向の強い材料になり得ることを示しています。ただし、単に「婚活で出会った」というだけで足りるのではなく、相手の独身偽装の具体性と、疑うべき事情がなかったことを併せて説明することが重要です。
「妻子はいたが離婚済み」と説明されたケース
東京地裁平成25年7月10日判決では、相手が被告に対して「妻子はいたが、今は離婚して独身だ」と説明し、勤務先でもその説明を疑う者がいなかったという事情がありました。相手は交際開始後、結婚したいと話し、婚姻届を示して結婚を約束していました。
その後、妊娠や出産、認知、入籍の先延ばしといった事情が生じ、被告が「離婚していないのではないか」と疑った時期もありました。しかし、相手は離婚済みであるとの説明を続け、財産や親族の問題で入籍を待つ必要があるなどと弁解していました。裁判所は、こうした説明や調査可能性を踏まえ、被告に過失があったとは認めませんでした。
この裁判例を読むときは、「妊娠・認知・入籍先延ばしがあっても常に過失なし」と単純化しないことが重要です。入籍先延ばしや認知だけという事情は、既婚者ではないかと疑うきっかけになり得ます。それでも過失なしとされたのは、相手が一貫して離婚済みと説明し、周囲も疑っておらず、被告が具体的に調査できる状況にも乏しいと評価されたためです。
既婚者とは知っていたが破綻していると信じたケース
東京地裁平成22年8月25日判決は、既婚者であること自体は知っていたものの、相手から夫婦関係が破綻していると説明され、それを信じたというケースです。裁判所は、夫婦間に問題があったとしても、夫婦関係が実質的に破綻していたとは認められないと判断しました。また、被告が夫婦関係の破綻を信じたことにも過失があるとして、慰謝料150万円と弁護士費用15万円を認めています。
この裁判例は、「既婚者と知らなかった」ケースとは別に考える必要があります。既婚者であることを知っている場合は、単に「夫婦仲が悪い」「離婚する予定」と聞いただけでは不十分です。破綻を理由に争うには、客観的な別居、離婚協議、生活実態などを慎重に確認する必要があります。詳しくは、婚姻関係破綻の抗弁で整理する論点です。
離婚協議中・離婚したらしいという説明を信じたケース
東京地裁平成30年1月23日判決では、相手が離婚に向けた働きかけをしていた事情はありましたが、交際開始時点で婚姻関係がすでに破綻していたとまでは認められませんでした。また、被告には婚姻関係の平穏を害するおそれについて故意までは認められないものの、過失があったとして、不法行為責任が認められました。
この事案では、慰謝料40万円と弁護士費用4万円が損害として認定されています。故意までは認められないが過失はある、という判断は、「離婚したらしい」「離婚協議中らしい」と聞いていた場合の危険性を示しています。相手の説明だけでなく、客観的な離婚成立の有無、別居状況、周囲の認識、確認可能性が問題になります。
以上の裁判例から分かるのは、支払義務を争うときには、単に裁判例の結論だけを引用するのではなく、自分のケースの事実をどの裁判例に近い形で整理できるかが重要だということです。証拠が強い場合は支払義務そのものを争い、証拠が弱い場合や知った後の継続がある場合は、減額交渉に切り替える判断も必要になります。
請求された後の反論の型|時系列・証拠・回答書・減額交渉
相手の配偶者から慰謝料請求を受けたときは、感情的に返信したり、その場で支払約束をしたりする前に、事実関係を整理することが重要です。既婚者と知らなかったケースでは、単に「私は悪くありません」と返すだけではなく、いつ、どのような説明を受け、どの時点で既婚者だと知ったのかを、証拠と一緒に示す必要があります。
特に、相手の配偶者は「本当は知っていたはずだ」「少なくとも疑うべきだったはずだ」と主張してくることがあります。そのため、反論は、支払義務そのものを争うのか、過失や知った後の行為に不安があるため減額交渉を中心にするのかを分けて考えます。
まず請求内容・証拠・金額・期限を確認する
内容証明、通知書、メール、LINEなどで請求を受けたら、最初に確認すべきなのは、請求している人、請求額、支払期限、不貞とされている期間、相手が持っている証拠です。請求書に「既婚者と知っていたはず」と書かれていても、その根拠が具体的に示されているとは限りません。
最初の段階では、次のような点を確認します。
| 確認する項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 請求者 | 交際相手の配偶者本人か、弁護士からの通知か |
| 請求額 | 相場より高額すぎないか、減額交渉の余地があるか |
| 不貞とされる期間 | 既婚者だと知る前と知った後が混ざっていないか |
| 証拠 | 肉体関係、既婚者認識、過失を示す証拠があるか |
| 回答期限 | 期限が近い場合でも、慌てて不利な約束をしない |
請求を受けた直後の初動対応については、慰謝料を請求されたら最初にやることも参考になります。期限が短く設定されていても、事実関係を確認しないまま支払う、謝罪文を送る、示談書に署名する対応は避けるべきです。
時系列表を作る
既婚者と知らなかった反論では、時系列表が非常に重要です。なぜなら、支払義務の有無や減額事情は、「交際開始時から知っていたのか」「途中で知ったのか」「知った後も関係を続けたのか」によって変わるからです。
時系列表では、出会い、交際開始、独身説明、肉体関係、疑う事情、既婚判明、関係終了、請求到達の順に整理します。日付が正確に分からない場合でも、月単位やイベント単位でまとめるだけで、反論の方向性が見えやすくなります。
| 時期 | 整理する内容 | 証拠例 |
|---|---|---|
| 出会い | アプリ、婚活、職場、紹介など | プロフィール、紹介者とのやり取り |
| 交際開始前後 | 独身、離婚済み、結婚予定などの説明 | LINE、メール、DM |
| 交際中 | 家族の存在を疑う事情があったか | SNS、写真、会う場所、会う時間帯 |
| 既婚判明 | いつ、何をきっかけに知ったか | 通知書、本人の告白、第三者の連絡 |
| 判明後 | すぐ別れたか、連絡を断ったか | 別れの連絡、ブロック、会わない旨の記録 |
時系列を作ると、支払義務を争うべき部分と、仮に争いにくいとしても減額交渉に使える部分が分かれます。たとえば、最初から騙されていたこと、既婚者と知ってから短期間で関係を終えたこと、相手から強く引き止められていたことなどは、交渉上の重要な事情になります。
証拠を保存し、不利な連絡を避ける
請求を受けた後は、証拠を削除しないことが重要です。LINE、DM、メール、アプリのプロフィール、相手のSNS、通話履歴、写真、支払履歴などは、後から「知らなかった」「疑う事情がなかった」と説明するための材料になります。スクリーンショットだけでなく、可能であれば前後の会話の流れも分かる形で保存します。
一方で、請求後に相手本人や配偶者へ感情的な連絡をすると、不利な証拠として使われることがあります。「奥さんには黙っていてください」「払うので許してください」「既婚者だと知っていました」など、事実と違う又は文脈を誤解されやすい表現は避けるべきです。
LINEやDMの保存方法は、LINE・DMを不倫の証拠として残す方法で詳しく整理しています。相手方が出してきた証拠の信用性や反論の仕方は、不倫の証拠が弱いときの反論も参考になります。
回答書では「知らなかった」だけでなく具体事情を書く
回答書や返信文では、「既婚者だと知りませんでした」とだけ書いても、相手に受け入れられるとは限りません。反論としては、少なくとも、相手からどのような説明を受けていたのか、なぜ独身又は離婚済みだと信じたのか、既婚者であることを疑う事情がなかったのか、既婚者だと知った後にどう対応したのかを具体的に書く必要があります。
たとえば、次のような流れで整理すると、反論の骨格が明確になります。
- 交際相手から独身又は離婚済みであると説明されていたこと
- その説明を裏付けるLINE、プロフィール、周囲の認識などがあること
- 交際中に家族の存在や婚姻継続を疑う事情がなかったこと
- 既婚者と知った時期と、その後すぐ関係を終えたこと
- 請求額が高すぎる場合や、知った後の期間が短い場合は減額を求めること
弁護士から内容証明が届いている場合や、事実と異なる内容で請求されている場合は、不倫慰謝料の内容証明が届いた場合の対応も確認しておくと、返信前に整理すべき点が分かります。
支払義務を争いにくい場合は減額交渉へ切り替える
証拠を確認した結果、完全に支払義務を否定するのが難しいケースもあります。たとえば、既婚者と知った後も肉体関係を続けていた、SNSや職場で既婚者だと分かる事情があった、離婚協議中という説明を聞いていた、交際期間が長く疑問を持つべき事情があった、といった場合です。
このような場合でも、すぐに請求額全額を支払う必要があるとは限りません。最初は独身だと信じていたこと、故意又は過失が問題になる期間が限られること、既婚判明後に関係を終えたこと、不貞期間や回数が限定的であること、相手夫婦の状況などは、減額交渉で主張できる事情になります。
減額交渉では、支払義務を否定する主張と、仮に一定の責任があるとしても金額は高すぎるという主張を整理して使い分けます。具体的な減額理由は、不倫慰謝料を減額できる理由で詳しく解説しています。
示談書に署名する前に確認すること
慰謝料の金額や支払方法で合意する場合は、示談書の内容も重要です。金額だけを見て署名すると、後から接触禁止、口外禁止、違約金、求償権、清算条項などで問題になることがあります。
特に、既婚者と知らなかったケースでは、交際相手本人が独身だと嘘をついていた事情や、知った後すぐ関係を終えた事情を踏まえ、今後の連絡、第三者への口外、追加請求の有無を整理しておく必要があります。示談書に署名した後は、内容を覆すことが難しくなるため、署名前に条項を確認してください。
示談書の条項や注意点は、不倫示談書・合意書のチェックポイントも参考になります。
騙した交際相手本人に慰謝料請求できるか
既婚者と知らなかった人からすると、「自分も騙された側なのに、なぜ配偶者から請求されるのか」と感じることがあります。交際相手が独身だと嘘をついていた場合、配偶者からの不倫慰謝料請求とは別に、交際相手本人に対する請求を検討できることがあります。
ただし、これは不倫慰謝料とは別問題です。配偶者からの請求は、配偶者の婚姻生活の平穏を害したかどうかが問題になります。一方、騙した交際相手本人への請求は、独身だと信じて性的関係や結婚前提の交際をしたことについて、あなた自身の権利・利益が侵害されたかどうかが問題になります。
交際相手本人への請求は不倫慰謝料とは別問題
配偶者から請求されている場面で、交際相手本人への怒りをそのまま配偶者にぶつけても、支払義務の有無の判断には直結しません。まずは、配偶者からの請求について、既婚者と知らなかったこと、過失がなかったこと、知った後の対応を整理する必要があります。
そのうえで、交際相手本人が独身だと明言していた、結婚を約束していた、婚姻届や同居の準備をしていた、妊娠や出産に関わる重大な事情があるなどの場合は、本人への請求を別に検討します。両方の問題を混ぜると、交渉の主張が分かりにくくなるため注意が必要です。
独身偽装・貞操権侵害の可能性がある
交際相手が既婚者であることを隠し、独身だと装って交際していた場合は、独身偽装や貞操権侵害が問題になることがあります。たとえば、独身者限定の婚活サービスで知り合った、結婚を前提に交際していた、相手が婚姻届や入籍時期の話をしていた、妊娠後も「離婚済み」などと説明し続けていた場合です。
独身偽装された場合の証拠や相手本人への請求は、独身偽装された場合の慰謝料・証拠で詳しく扱います。貞操権侵害の要件、慰謝料相場、時効、証拠を詳しく知りたい場合は、貞操権侵害の慰謝料・時効・証拠を確認してください。
交際相手への請求を減額交渉材料にする場合の注意
交際相手本人が嘘をついていた事情は、配偶者からの請求に対しても、あなたの故意・過失がなかったことや、少なくとも減額すべきことを示す材料になり得ます。ただし、交際相手本人に強く請求した結果、相手が配偶者側に不利な説明をする、証拠を隠す、連絡内容を切り取って提出するなど、交渉が複雑になることもあります。
そのため、配偶者から請求されている場面では、まず配偶者への回答方針を整理し、その後で交際相手本人への請求を検討する順番が安全です。独身偽装・貞操権侵害の請求を検討する場合も、感情的な連絡やSNS投稿ではなく、証拠を整理したうえで交渉することが重要です。
よくある質問
既婚者だと知らなかったと言えば慰謝料は不要ですか?
「知らなかった」と言うだけで当然に慰謝料が不要になるわけではありません。既婚者だと知らなかったことに加えて、知らなかったことに過失がないといえるかが重要です。独身説明の証拠、出会い方、相手の生活状況、疑う事情の有無、知った後の対応を整理して判断します。
独身だと言われただけで過失なしになりますか?
独身だと言われたことは重要な事情ですが、それだけで必ず過失なしになるとは限りません。相手が独身だと明言した証拠があるか、周囲も独身と認識していたか、家族の存在を疑う事情がなかったかを合わせて見ます。独身と嘘をつかれた場合の整理は、独身偽装された場合の慰謝料・証拠も参考になります。
マッチングアプリで出会った場合は有利ですか?
マッチングアプリや婚活サービスで独身・未婚と表示されていた場合は、有利な事情になることがあります。ただし、プロフィールだけでなく、アプリの性質、相手の説明、交際中に疑う事情がなかったかも問題になります。アプリ固有の証拠やスクショ保存は、マッチングアプリ不倫の慰謝料・証拠を確認してください。
SNSに家族写真があったら不利ですか?
相手のSNSに配偶者や子どもをうかがわせる投稿があり、通常見られる状態だった場合は、不利な事情になり得ます。ただし、非公開アカウントだった、交際当時には投稿が見られなかった、本人から別人だと説明されていたなど、事情によって評価は変わります。いつ見られる状態だったか、実際に見ていたかを確認します。
途中で既婚者だと知って1回だけ会った場合はどうなりますか?
既婚者だと知った後に肉体関係を持った場合、その後の行為については支払義務あり方向に傾きます。ただし、知った後の期間や回数が少ないこと、すぐ関係を終えたこと、最初は独身だと信じていたことは、減額交渉で主張できる事情になります。会っただけで肉体関係がない場合は、その証拠関係も重要です。
妊娠してから既婚者だと分かった場合はどうすべきですか?
妊娠をきっかけに既婚者だと分かった場合でも、まずは既婚者だと知る前の関係と、知った後の対応を分けます。妊娠、認知、養育費、中絶費用などは別の重要問題になるため、不倫慰謝料の支払義務だけで判断しないことが大切です。妊娠をめぐる一般的な整理は、不倫妊娠トラブルの整理も参考になります。
騙した交際相手に慰謝料請求できますか?
交際相手が独身だと嘘をつき、結婚前提の交際や性的関係に至った場合は、交際相手本人への慰謝料請求を検討できることがあります。ただし、配偶者からの不倫慰謝料請求とは請求の根拠が違います。まずは配偶者からの請求への反論を整理し、そのうえで交際相手本人への請求を別に検討します。
まとめ|知らなかった証拠と知った後の対応を整理する
既婚者と知らなかったのに慰謝料請求された場合は、最初に「知らなかったかどうか」だけでなく、「知らなかったことに過失がないか」「いつ既婚者と知ったか」「知った後に関係を続けたか」を分けて整理することが大切です。
- 既婚者と知らず、過失もなければ、慰謝料の支払義務は原則として否定される方向です。
- 反論では、独身説明の証拠、疑う事情がなかった証拠、知った後すぐ関係を終えた証拠を分けて整理します。
- 途中で既婚者だと知った後も肉体関係を続けた場合は、支払義務を争いにくくなるため、減額交渉も検討します。
- 「離婚済みと聞いた場合」と「既婚者だが破綻していると聞いた場合」は、法的な整理が異なります。
- 交際相手が独身だと嘘をついていた場合でも、配偶者からの請求と交際相手本人への請求は分けて考える必要があります。
請求された直後は、相手の配偶者や交際相手本人に感情的な連絡をしたくなることがあります。しかし、不利な発言を残す前に、時系列と証拠を整理し、回答方針を決めることが重要です。支払義務を争えるのか、減額交渉に切り替えるべきか、示談書にどの条項を入れるべきかを確認してから対応しましょう。
坂尾陽弁護士
関連記事
慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!
- 0円!完全無料の法律相談
- 弁護士による無料の電話相談も対応
- お問合せは24時間365日受付
- 土日・夜間の法律相談も実施
- 全国どこでも対応いたします


