不倫慰謝料を請求された場合、不倫相手から「夫婦生活が上手くいっていない」、「そのうち離婚する予定だ」と聞かされていたので慰謝料を払わなくて良いと思われるかもしれません。不倫をした側が慰謝料請求に対して「既に夫婦間の婚姻関係が破たんしていた」と反論することを婚姻関係破たんの抗弁といいます。
この記事では婚姻関係破たんの抗弁によって慰謝料を払わなく済むのか、どのような場合に婚姻関係の破たんが認められるのか、婚姻関係の破たんの抗弁が認められる理由等について分かりやすく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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婚姻関係破たんの抗弁とは
婚姻関係が破たんしていた場合の効果
夫婦間の婚姻関係が破たんしていた場合、不倫慰謝料の請求は認められません。婚姻関係破たんの抗弁を認めた重要な裁判例として最高裁平成8年3月26日判決があります。
最高裁平成8年3月26日判決は、不倫慰謝料請求が認められる根拠は夫婦生活の平穏を侵害したからであり、不倫の当時に婚姻関係が既に破たんしていた場合は夫婦生活の平穏を侵害されたと言えないため慰謝料請求は認められないと判断しています。
甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
最高裁平成8年3月26日判決
婚姻関係が破たん寸前である場合
婚姻関係が完全に破たんしている場合は不倫慰謝料の請求は認められません。そのため、裁判例においては不倫慰謝料を一切認めないのは妥当ではないような事案において、夫婦関係が「破たん寸前であった」、「悪化していた」、「危機的状況であった」とし、婚姻関係破たんの抗弁は認めないものの、慰謝料を減額する要素として認定する場合があります。
不倫と婚姻関係の破たんの前後関係
婚姻関係破たんの抗弁を主張する場合は、不倫と婚姻関係破たんの時間的な前後関係がポイントになります。すなわち、不倫を開始した時点において、既に婚姻関係が破たんしていることが必要です。婚姻関係の破たんが先にあり、不倫が後になされた場合にのみ不倫慰謝料を払わなくてすむのです。
なぜなら、不倫がなされた後に、不倫をされた夫婦の一方が夫婦関係を続けるのは無理だと感じて婚姻関係が破たんするのはむしろ自然な流れだからです。むしろ、不倫が原因で婚姻関係が破たんし離婚に至ったような場合には慰謝料が増額されるので注意が必要です。
婚姻関係破たんの判断基準
破たんの有無を判断するためには、夫婦間の関係を全体として客観的に評価する必要があるとされています(東京地裁平成14年7月19日判決)。したがって、婚姻関係が破たんしているかは、例えば、夫婦が別居していたり、夫婦間で性交渉がなかったり等の事実があれば必ず破たんが認められるというわけではありません。
また、夫婦の一方が「夫婦関係は破たんしている」と考えたとしても、それは主観的な判断にすぎません。裁判所は破たんがあったかを客観的に判断するため、不倫相手は夫婦関係が破たんしていると言っていても必ずしも婚姻関係の破たんが認められるわけではありません。
また婚姻関係の破たんが認められるためには、以下のような事情を考慮して婚姻関係が完全に復元の見込みがない状況といえる水準に達している必要があります(東京地裁平成22年9月9日判決)。
- 婚姻の期間、不和が生じた期間
- 夫婦双方の婚姻関係を継続する意思の強さ
- 夫婦関係修復の努力の有無・期間
以下では夫婦関係の破たんがあったと判断されるか否かを具体的な事情毎に紹介します。
別居していれば婚姻関係の破たんは認められるか
婚姻関係破たんの抗弁を認めた最高裁平成8年3月26日判決は、婚姻関係破たんの要件として必ずしも別居が必要であるとはしていません。したがって、別居がなければ婚姻関係の破たんが認められないわけではありませんし、他方で別居していれば必ず婚姻関係の破たんが認められるわけでもありません。
長期間の別居があったケース
別居が長期間に及んだケースでは婚姻関係破たんの抗弁が認められやすくなります。具体的には別居期間が1年を超えるような場合には長期間の別居により婚姻関係の破たんが認められる可能性が高くなります。例えば、東京地裁平成22年9月3日判決は、少なくとも1年以上にわたって完全な別居状態となっていたことを理由に婚姻関係の破たんを認めています。また、東京地裁平成23年6月30日判決は、別居生活は5年余りの長期に及んでおり、婚姻関係は破たんしていたと認めることができると判断しています。
逆に、裁判所は別居が開始した時点ですぐに貞操義務が消滅するとは考えていないようです。東京高裁平成7年1月30日判決は別居開始後2週間では未だていそう義務が消滅していると解することはできないと判断しています。
冷却期間や里帰り出産での別居
別居によって婚姻関係の破たんの抗弁が認められるのは、基本的に別居をしている場合は夫婦がお互いに共同生活を解消したいと考えているからです。そのため、別居をしていた場合でも、別居をしていたことに夫婦の不仲以外の合理的な理由があれば婚姻関係の破たんは認められません。
例えば、妻が里帰り出産のために実家に滞在をしていたような場合には、実家での滞在を始めた時点では婚姻関係の破たんは認められません(東京地裁平成21年6月4日判決)。また、夫婦生活が上手くいってないものの離婚に向けた真剣な話し合いがされていない状況において、冷却期間を置くために別居したような場合にも婚姻関係の破たんは認められません(東京地裁平成21年6月4日判決)。
自宅のカギを取り上げた場合
別居ではないものの自宅のカギを取り上げた場合には、婚姻関係の破たんが認められる可能性があります。東京地裁平成21年9月25日判決は、不倫をされた側が自宅のカギを取り上げたことについて、カギを取り上げられたことで不倫をした側の夫婦は自宅に帰ることはできなくなり、生活を共にする意思を失い、不倫相手とともに死活する意思であったことは明らかであり、夫婦のもとに変えることはあり得ないとして、夫婦関係の破たんを認めています。
離婚協議・離婚調停と婚姻関係の破たん
婚姻関係の破たんは客観的に判断されるため、夫婦の一方が離婚したいと考えているだけでは婚姻関係の破たんは認められません。しかし、離婚協議や離婚調停が行われていたような場合には、夫婦間で離婚に向けた手続きが客観化・具体化しているため婚姻関係の破たんが認められやすくなります。
離婚協議による婚姻関係の破たんが認められた事例
東京地裁平成25年1月22日判決は、夫婦間において書面を交付し離婚に向けた協議がされた事案について、遅くとも離婚に向けた協議をした日ころまでには夫婦関係が破たんしていたと判断しています。
他方で、夫婦の内心の思いはともかく、別居をしたとか真剣に離婚に向けた話し合いをした事実はないとして婚姻関係の破たんはなかったとしている裁判例もあります(東京地裁平成15年6月12日判決)。
離婚調停の申立てによる婚姻関係の破たん
離婚調停の申立てがなされた場合、特段の事情がない限り、夫婦関係の破たんが認められる可能性が高いと考えられます。
もっとも、離婚調停の申立てがなされたものの、離婚をしないということで調停を取り下げたような場合には婚姻関係の破たんは認められないと考えられます。
また、離婚調停の申立ては当事者の一方が相手方の承諾なくできることから、東京地裁平成24年7月24日判決は、離婚調停の申立ては夫婦の一方が離婚を望んでいることを意味しているだけであり、婚姻関係が破たんしているとは限らないとしています。しかし、この事案では離婚調停の申立てをしたにもかかわらず、家出をしても最終的に自宅に戻り夫婦関係を修復しようとしていた事情がありました。したがって、裁判所はこのような特段の事情があるときは離婚調停が申し立てられたとしても婚姻関係の破たんを認めないと考えられます。
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夫婦間で性交渉がない場合は婚姻関係の破たんは認められるか
夫婦間に性交渉がない場合(いわゆるセックスレスの場合)については、原則として婚姻関係の破たんは認められません。
例えば、約6年間という長期間にわたって性交渉がなかった事案において、裁判所は性交渉がなかったことについてそれなりに理解できる理由があったとして婚姻関係の破たんを認めませんでした(東京地裁平成23年2月17日判決)。この事案では、性交渉がなかった理由について、女性である自分から性交渉を求めることは恥ずかしいと考えたことが指摘されており、この程度の理由でも性交渉がないことの十分な理由になると裁判所は考えているようです。
夫婦関係において性交渉は一つの要素ではあるものの、性交渉以外に協力して共同生活を送ることも夫婦関係の重要な要素です。したがって、夫が妻に給与を全額渡して生計を同一にしていたという事情や、妻が作った食事を夫が食べていたという事情があれば、仮に性交渉がなかったとしても婚姻関係は破たんしているとは判断されないでしょう。
子どもがいる場合に婚姻関係の破たんは認められるか
離婚請求において、未成年の子どもが居ないことが有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件とされています。これに対し、不倫慰謝料を請求された場合において、子どもがいることは婚姻関係の破たんの有無にどのように影響するでしょうか。
東京地裁平成19年4月24日判決は、約3年半も別居が続いていた事案にもかかわらず、子どもの養育等を通じて夫婦間に日常的な接触があったことを指摘して婚姻関係が破たんしていないとしています。また、東京地裁平成18年9月8日判決も、子どもをかすがいとした夫婦生活が存在していたことは明らかであるとして、婚姻関係の破たんを否定しています。したがって、夫婦間に子どもがいる場合には婚姻関係の破たんは認められにくい傾向にあるといえるでしょう。
婚姻関係が破たんしていると信じていた場合
不倫慰謝料の請求が認められるためには、不法行為の要件である故意・過失が必要となります。そのため、婚姻関係が破たんしており不倫をしたことが不法行為ではないと信じていたような場合には、不倫慰謝料の請求が認められないとも考えられます。
しかし、裁判所は基本的には不倫相手による「婚姻関係が破たんしていたと思った」という主張を認めることはありません。例えば、「妻とは必ず離婚する」と聞かされていたような場合や、離婚をしたとのうわさ話を聞いた場合、婚姻関係の事実関係を調べなかった場合等について、いずれも不倫慰謝料の請求が認められることになります。
婚姻関係が破たんしていると信じていたことを理由に不倫慰謝料の請求が認められなかった事案では、特別な事情があったことが認められます。具体的には長期間の別居が存在し、外形上は婚姻関係が破たんしているのに等しい状態にあったような事案です。例えば、約3年半にわたって別居が続いていた事案(東京地裁平成19年4月24日判決)や、少なくとも1年以上にわたって完全な別居状態となっていた事案(東京地裁平成22年9月3日判決)では、婚姻関係が破たんしていると信じた不倫相手に対する慰謝料請求が認められませんでした。これらの事案は長期間の別居が続いておりそもそも婚姻関係が破たんしていたことが認められるのが相当な事案であり、婚姻関係が破たんしていると同視できるような客観的な事情がない場合にのみ婚姻関係が破たんしていると信じたことを理由に不倫慰謝料の支払いを拒否できるのではないかと思われます。
再度の不倫と婚姻関係の破たん
婚姻関係が破たんしていない段階で不倫関係が開始し、その後に不倫が原因で婚姻関係が破たんした後に再度の不倫関係を持ったような場合に再度の不倫について慰謝料請求は認められるのでしょうか。
この点について、最高裁平成8年3月26日判決は、婚姻関係が破たんしているときは、「特段の事情がない限り」、不倫をしたことについて不法行為責任を負わないとしています。しかし、上記のような場合には不倫が原因で婚姻関係が破たんしているため、不法行為責任を負うべき「特段の事情」が認められるのではないかとも思われます。
この点について、東京高裁平成12年11月30日判決は、特段の事情がある場合とは、不倫相手に「不法行為責任を負わせないことが信義則に違背し著しく正義に反すると認められるような例外的な場合」として、結論として特段の事情がないとしています。したがって、婚姻関係の破たん後になされた再度の不倫により慰謝料請求が認められるのは、少なくとも、不倫が婚姻関係の破たんの唯一の原因であったり、又は不倫をした夫婦の一方に専ら責任があったりするような場合に限られると考えられます。
簡単には婚姻関係の破たんは判断できない
不倫慰謝料の請求が認められるかに関して、不倫当時に既に婚姻関係が破たんしていたかが問題となることは少なくありません。しかし、夫婦の一方が思い込んでいるだけでは婚姻関係が破たんしていると認められることはありません。婚姻関係が破たんしているか否かは、夫婦生活に関する様々な事情を考慮した上で裁判例に照らして判断されるものであり、簡単に判断することはできません。
不倫慰謝料の請求に関連して、婚姻関係の破たんが問題になった場合には一度弁護士に相談することをおすすめします。
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