不倫はなぜだめ?法律・慰謝料・社会的リスクを弁護士が解説

不倫はなぜだめなのかという疑問には、倫理や感情だけでなく、法律上の理由があります。現在の日本で不倫そのものが刑事罰の対象になるのが通常というわけではありません。しかし、既婚者が配偶者以外の人と性的関係を持ち、夫婦の婚姻共同生活の平穏を害した場合には、民事上の不法行為として慰謝料請求や離婚問題につながることがあります。

つまり、「犯罪ではないなら自由」「本気の恋愛なら仕方ない」と考えるのは危険です。不倫は、当事者だけの恋愛問題に見えても、配偶者、子ども、職場、親族、生活費、住まい、信用にまで影響が広がりやすい問題です。

この記事では、不倫がなぜだめと言われるのかを、法律・慰謝料・離婚・社会的リスクの観点から整理します。不倫をしている側、不倫相手になっている側、不倫された側のいずれも、まずは「何が問題になるのか」を分けて理解することが大切です。

  • 不倫は通常、刑事事件として処罰される犯罪ではないが、民事上の不法行為になり得る
  • 法律上は、配偶者のある人が配偶者以外の人と性的関係を持つ「不貞行為」が中心問題になる
  • 不倫慰謝料は罰金ではなく、婚姻共同生活の平穏を害された精神的苦痛に対する損害賠償として請求される
  • 不倫は離婚原因、家族バレ、職場バレ、信用低下、示談条件などの社会的リスクにもつながる
  • 請求された場合は、感情的に謝罪・反論する前に、事実関係、証拠、請求額、婚姻関係の状況を整理する

坂尾陽弁護士

不倫がなぜ悪いのかは、「道徳的に許せないから」という説明だけでは足りません。慰謝料の場面では、夫婦の平穏という法的に保護される利益を害したか、肉体関係や証拠があるか、既婚者だと知っていたかが具体的に問題になります。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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不倫はなぜだめ?最初に押さえるべき全体像

不倫がだめと言われる理由は、大きく分けると、法律上の責任、夫婦関係への影響、家族・職場・社会的信用への影響の3つです。単に「好きになったから」「夫婦関係が冷めているから」という理由だけでは、これらのリスクを消すことはできません。

観点 なぜ問題になるか 起こり得ること
法律 配偶者以外との性的関係が、婚姻共同生活の平穏を害することがある 慰謝料請求、示談、裁判、接触禁止条項
離婚 不貞行為は法定離婚事由になり得る 離婚請求、別居、財産分与、親権・養育費の問題
家族 配偶者だけでなく、子どもや親族にも影響が及びやすい 家庭内対立、子どもへの影響、親族間トラブル
職場・信用 社内不倫や暴露で、職場関係や社会的評価が悪化する 配置転換、退職圧力、噂、名誉毀損・プライバシー問題
金銭 慰謝料だけでなく、調査費用、弁護士費用、生活再建費用が発生する 高額請求、分割交渉、家計悪化

このように、不倫は当事者の気持ちだけでは完結しません。特に、肉体関係がある場合は、不倫慰謝料の中心論点である「不貞行為」として扱われやすくなります。不倫・浮気がどこから問題になるかを先に確認したい場合は、不倫・浮気はどこから?慰謝料請求で問題になるラインも参考になります。

不倫は犯罪ではないが、民事上違法になり得る

不倫は犯罪なのか、と疑問に思う人は少なくありません。結論として、現在の日本では、不倫そのものを理由に通常ただちに逮捕されたり、刑罰を科されたりするわけではありません。かつての姦通罪のような制度は現在の日本にはありません。

もっとも、「不倫は犯罪ではない」ということは、「何の責任もない」という意味ではありません。刑事責任の問題ではなく、民事上の損害賠償責任、つまり不倫慰謝料の問題として扱われることがあります。

不倫が民事上違法になり得るのは、配偶者のある人と性的関係を持つことで、他方配偶者の婚姻共同生活の平穏を害する場合です。法律上は、民法709条・710条に基づく不法行為として、精神的苦痛に対する慰謝料請求が問題になります。

不倫が犯罪になるかという観点を詳しく知りたい場合は、不倫は犯罪になる?逮捕されるケースと慰謝料・暴露リスクも参考になります。本記事では、主に民事上の慰謝料リスクを中心に整理します。

法律上問題になる中心は「不貞行為」

日常会話では「不倫」「浮気」「婚外恋愛」などさまざまな言葉が使われますが、法律上、中心になるのは「不貞行為」です。最高裁昭和48年11月15日第一小法廷判決は、不貞行為について、配偶者のある人が自由な意思に基づいて配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを指すものとして整理しています。

そのため、慰謝料請求の場面では、「好きだったか」「本気だったか」「不倫という言葉を使っていたか」よりも、実際に肉体関係があったか、宿泊・ホテル利用・LINE・写真などの証拠があるかが重要になります。

行動 慰謝料リスク 注意点
肉体関係がある 高い 不貞行為として慰謝料請求の中心になりやすい
ラブホテル・宿泊 高い 肉体関係を推認する証拠として扱われやすい
キス・ハグ 中程度 それだけで典型的な不貞行為とは限らないが、夫婦の平穏侵害として問題になることがある
二人きりの食事・デート 低〜中程度 単独では弱くても、頻度、時間帯、隠し方、メッセージ内容で評価が変わる
親密なLINE・SNS 低〜中程度 肉体関係の直接証拠ではなくても、関係性や故意過失を示す材料になる

不貞行為の定義や要件を詳しく確認したい場合は、不貞行為とは?法律上の定義・要件と離婚・慰謝料での意味を確認してください。

注意

「肉体関係がなければ絶対に大丈夫」とも言い切れません。肉体関係の立証がない場合でも、親密なメール、頻繁な密会、宿泊、身体的接触、配偶者に隠した交際などにより、夫婦の平穏を害したとして慰謝料が問題になることがあります。

不倫慰謝料はなぜ発生するのか

不倫慰謝料は、不倫をした人に対する「罰金」ではありません。法律上は、不倫によって他方配偶者が受けた精神的苦痛について、損害賠償として支払われるものです。

不倫慰謝料が問題になる基本構造は、次のように整理できます。

  • 夫婦には、婚姻共同生活の平穏を維持する利益がある
  • 配偶者以外との性的関係は、その平穏を害することがある
  • 不倫された配偶者は、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求する
  • 不倫をした配偶者と不倫相手の双方が責任を問われることがある
  • 金額は、離婚・別居の有無、期間、回数、故意過失、発覚後の対応などで変わる

最高裁昭和54年3月30日第二小法廷判決でも、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者について、少なくとも配偶者側との関係では慰謝料責任が問題になる枠組みが前提とされています。

不倫慰謝料がなぜ請求できるのかを、民法709条や保護される利益から詳しく知りたい場合は、不倫慰謝料はなぜ請求できる?民法709条・貞操義務・二股交際との違いも参考になります。

不倫は離婚原因にもなる

不倫がだめと言われる大きな理由の一つは、夫婦関係を壊し、離婚問題に発展しやすいことです。民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき」が裁判上の離婚原因の一つとされています。

もっとも、不倫があったからといって、常に必ず離婚になるわけではありません。夫婦がやり直す場合もありますし、不倫の有無とは別に、夫婦関係がすでに破綻していたかが問題になることもあります。

最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決は、夫婦の婚姻関係が当時すでに破綻していた場合には、特段の事情のない限り、不倫相手は他方配偶者に対して不法行為責任を負わないと判断しています。つまり、不倫慰謝料では「いつ、どのような夫婦関係だったのか」も重要です。

また、不倫相手に対して離婚そのものに伴う慰謝料まで請求できるかは別問題です。最高裁平成31年2月19日第三小法廷判決は、第三者が単に不貞行為に及んだだけではなく、夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判断しています。

この点は、「不倫慰謝料」と「離婚慰謝料」を分けて考える必要があるという意味で重要です。離婚しない場合の不倫慰謝料については、不倫慰謝料は離婚しない場合でも請求できる?相場・進め方・注意点も参考になります。

不倫はなぜ悪い?倫理だけでなく他人の権利・生活を侵害し得るから

不倫がなぜ悪いのかを考えるとき、「好きになっただけなのに」「夫婦関係が冷めていたなら問題ないのでは」と感じる人もいるかもしれません。しかし、不倫は、単なる恋愛感情だけの問題ではなく、既に存在する夫婦関係、家族の生活、信頼関係に影響を与えます。

独身同士の恋愛であれば、交際の開始・終了は基本的に当事者間の問題です。しかし、既婚者との関係では、配偶者という第三者が法律上保護される立場にいます。そのため、「当事者同士が納得していた」というだけでは足りません。

特に、次のような行動は、単なる気持ちの問題を超えて、慰謝料や離婚の紛争に発展しやすいものです。

  • 既婚者であることを知りながら肉体関係を続ける
  • 相手配偶者に隠して宿泊や旅行を繰り返す
  • 「離婚してほしい」「家庭を捨ててほしい」と迫る
  • 相手配偶者に直接連絡して、離婚を求める
  • 発覚後も連絡を続け、示談や接触禁止の約束に反する
  • 証拠を消す、口裏合わせをする、相手配偶者を挑発する

不倫は「道徳的に非難されるか」だけでなく、法的に保護される夫婦の平穏や生活利益を害し得る点に問題があります。

不倫で起こり得る社会的リスク

不倫のリスクは、慰謝料だけではありません。発覚後には、家族、職場、親族、友人関係、インターネット上の評判にまで影響が広がることがあります。

家族・子どもへの影響

不倫が発覚すると、配偶者との信頼関係が大きく損なわれます。夫婦で話し合うだけで済まず、別居、離婚、親権、養育費、面会交流、住まい、生活費の問題に発展することがあります。

子どもがいる場合、不倫そのものだけで親権が決まるわけではありませんが、子どもの前で激しく争う、相手を一方的に悪者として伝える、不倫相手との接触に子どもを巻き込むなどの行動は、家庭全体に大きな負担を与えます。

職場・社会的信用への影響

社内不倫の場合、職場での噂、配置転換、退職圧力、懲戒処分の可能性、業務上の信用低下などが問題になることがあります。もっとも、不倫を会社に知らせる行為自体も、名誉毀損やプライバシー侵害の問題を生じ得るため、請求する側も慎重な対応が必要です。

職場にばらされた場合の対応は、浮気・不倫を会社にばらされたら?名誉毀損の反撃・慰謝料減額・会社対応も参考になります。

お金と示談条件のリスク

不倫が発覚すると、慰謝料の支払いだけでなく、調査費用、弁護士費用、引越し、別居費用、生活費、離婚条件の調整など、複数のお金の問題が同時に起こることがあります。

また、示談書では、慰謝料額だけでなく、接触禁止、口外禁止、違約金、求償権放棄、清算条項などが重要です。金額だけを見て署名すると、後から再接触や秘密保持違反で新たなトラブルになることがあります。

「不倫は法律違反ではない」と言い切るのが危険な理由

インターネット上では、「不倫は犯罪ではない」「法律違反ではない」という表現を見ることがあります。刑事罰という意味では、不倫そのものが通常犯罪ではないという説明は正しい面があります。

しかし、慰謝料請求の場面で問題になるのは、刑事上の犯罪かどうかではなく、民事上の不法行為に当たるかどうかです。既婚者と肉体関係を持ち、相手の配偶者に精神的苦痛を与えた場合には、民事上の違法な利益侵害として扱われる可能性があります。

そのため、「犯罪ではないから大丈夫」「警察が来ないなら問題ない」という発想で関係を続けると、内容証明、慰謝料請求、示談交渉、裁判、職場・家族バレといった現実的なリスクに直面することがあります。

MEMO

不倫の責任を考えるときは、「犯罪かどうか」と「慰謝料を払う必要があるか」を分けてください。刑事事件ではなくても、民事上の損害賠償責任が発生することはあります。

不倫をしている・慰謝料請求された場合にやってはいけないこと

不倫が発覚した直後は、焦って行動しがちです。しかし、初動を誤ると、慰謝料額や示談条件、家族・職場バレの範囲が悪化することがあります。

証拠を消す・口裏合わせをする

LINE、写真、ホテル利用履歴、決済履歴などを消したり、不倫相手と口裏合わせをしたりすると、後から不誠実な対応と見られることがあります。証拠隠滅と疑われるやり取り自体が新たな証拠になることもあります。

相手配偶者に感情的に連絡する

謝罪したい、説明したい、誤解を解きたいと思っても、感情的なLINEや電話は危険です。事実を必要以上に認める文面、相手を責める文面、離婚を求める文面は、後から不利に使われる可能性があります。

高額な念書や示談書にすぐ署名する

突然呼び出されて、慰謝料、接触禁止、違約金、退職、家族への告白などを求められることがあります。内容を理解しないまま署名すると、後から条件を争いにくくなるため、署名前に金額と条項を確認してください。

不倫相手との連絡を続ける

発覚後も不倫相手と連絡を続けると、反省していない、関係が継続している、示談後も再接触するおそれがあると評価されやすくなります。関係を終わらせたい場合は、感情的な別れ話を長引かせるより、連絡手段と会う機会を現実に減らすことが重要です。

不倫がバレた直後の対応については、不倫がバレたらまず何をする?慰謝料・離婚・職場問題を悪化させない初動も参考になります。すでに請求を受けている場合は、慰謝料を請求されたら最初にやることを確認してください。

不倫をやめたい・関係を続けるか迷っている場合

不倫がなぜだめなのかを理解しても、すぐに関係を断てない場合があります。相手への感情、職場での接点、相手からの引き止め、離婚を待っているという期待、慰謝料請求への不安が絡むからです。

しかし、関係を続けるほど、証拠は増え、慰謝料額や示談条件が重くなり、家族・職場バレの範囲も広がりやすくなります。特に、相手から「離婚する」「夫婦関係は終わっている」と言われているだけで、離婚協議や別居などの客観的事情がない場合は、安易に安心しない方がよいでしょう。

令和8年6月5日の最高裁第二小法廷判決でも、第三者が相手夫婦の婚姻関係が破綻していると信じたことに相当な理由があるかどうかを検討すべき場面が問題になりました。単に「離婚すると聞いていた」「夫婦関係は冷めていると聞いた」というだけで責任がなくなるとは限りません。

不倫をやめたいのにやめられない場合は、不倫をやめたい・やめられない|理由と終わらせ方、慰謝料リスクも参考にしてください。

よくある質問

不倫は犯罪ですか?

不倫そのものが通常ただちに犯罪として処罰されるわけではありません。ただし、犯罪ではないことと、民事上の責任を負わないことは別です。不貞行為により配偶者に精神的苦痛を与えた場合、慰謝料請求の対象になることがあります。

不倫は違法ですか?法律違反ですか?

刑事上の犯罪という意味ではなく、民事上の不法行為として違法と評価されることがあります。特に、既婚者と肉体関係を持ち、婚姻共同生活の平穏を害した場合は、慰謝料請求の中心問題になります。

不倫慰謝料はなぜ発生するのですか?

不倫慰謝料は罰金ではなく、不倫された配偶者が婚姻共同生活の平穏を害され、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償です。金額は、不倫の期間・回数、離婚や別居の有無、既婚者だと知っていたか、発覚後の対応などで変わります。

肉体関係なしでも慰謝料請求されますか?

肉体関係がない場合、典型的な不貞行為の立証は難しくなります。ただし、宿泊、キス、ハグ、親密なメッセージ、頻繁な密会などがあり、夫婦の平穏を害したと評価される場合には、慰謝料が問題になることがあります。

夫婦関係が冷めていたなら不倫してもよいですか?

単に夫婦関係が冷めていた、会話が少なかったというだけでは、婚姻関係が法的に破綻していたとは限りません。別居、離婚協議、夫婦関係の実態など客観的事情を確認する必要があります。

不倫相手だけが慰謝料を払うのですか?

不倫慰謝料では、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が責任を問われることがあります。ただし、誰に請求するか、どの範囲で支払うか、求償関係をどう整理するかは事案によって異なります。詳しくは、不倫慰謝料の請求相手は誰?配偶者・不倫相手・両方への請求と進め方を参考にしてください。

不倫が職場にバレたらどうなりますか?

社内不倫の場合、職場の信用、配置、評価、人間関係に影響することがあります。ただし、相手配偶者が職場に一方的に暴露する行為も、名誉毀損やプライバシー侵害の問題を生じ得ます。職場バレは、慰謝料問題とは別に慎重な対応が必要です。

まとめ|不倫がだめな理由は、恋愛感情では消えない法的リスクがあるから

不倫はなぜだめなのかという疑問に対しては、倫理だけでなく、法律・慰謝料・離婚・社会的信用の観点から答える必要があります。

  • 不倫は通常、刑事罰の対象になる犯罪ではないが、民事上の不法行為になり得る
  • 法律上は、不貞行為として、配偶者以外との性的関係が中心問題になる
  • 不倫慰謝料は罰金ではなく、婚姻共同生活の平穏を害された精神的苦痛への損害賠償である
  • 不倫は離婚原因、家族バレ、職場バレ、信用低下、示談条件の悪化につながり得る
  • 「犯罪ではない」「本気だった」「夫婦関係は冷めていた」というだけでは、責任を否定できるとは限らない
  • 発覚後は、証拠削除、口裏合わせ、感情的な連絡、即署名を避けることが重要である

不倫は当事者だけの恋愛問題に見えても、法律上は夫婦の平穏や生活に関わる問題として扱われます。すでに不倫関係にある場合や、慰謝料請求を受けている場合は、相手との感情的なやり取りを続ける前に、事実関係、証拠、請求額、示談条件を整理しましょう。

坂尾陽弁護士

不倫トラブルでは、「なぜそうなったか」よりも、「何をしたか」「証拠があるか」「今後どう接触を止めるか」が重要です。請求された側も、請求する側も、まずは時系列と証拠を整理してから対応方針を決めましょう。

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