配偶者と不倫相手への慰謝料請求の違いとポイント

「配偶者の不倫が発覚した。慰謝料を請求したいけれど、配偶者と不倫相手、どちらに請求すべきなのか」「逆に、不倫慰謝料を請求されてしまったが、どんな点に注意すれば良いのだろうか」。不倫問題は、離婚や婚姻関係の破綻をもたらすだけでなく、慰謝料請求に関して多くの方が悩みを抱えるテーマです。

この記事では、「慰謝料 請求 配偶者 不倫相手」というキーワードを軸に、不倫慰謝料にまつわる基本的な法律知識や手続き、不倫の慰謝料を誰にどのように請求するのが良いのかについて、詳しく解説します。さらに、実際の裁判例を参照しながら、両者への同時請求や求償権、不倫相手が配偶者の同僚や上司だった場合の対応など、具体的なポイントにも踏み込みます。

最終的に、この記事を読んでいただくことで、

  • 配偶者と不倫相手への慰謝料請求のメリット・デメリット
  • 同時請求の可否や求償権の問題
  • 示談書の作成方法・注意点
  • 実際の裁判例に基づく事例

を理解いただけます。不倫慰謝料についての実務経験豊富な弁護士が分かりやすく解説しますので最後までお読みください。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できる法的根拠

民法709条に基づく損害賠償請求権

不倫問題における慰謝料請求は、民法709条(不法行為)に基づく損害賠償請求として位置付けられます。不倫を行うことにより夫婦間の平穏な生活を故意・過失によって侵害した場合、損害を被った側(例えば、妻の側・夫の側)は精神的苦痛に対する損害賠償を求めることができます。

もっとも、「不倫」とされる行為であっても常に慰謝料請求が認められるわけではありません。例えば、既に夫婦関係が完全に破綻している状態での交際については、不法行為にならない可能性があります。

民法719条に基づく共同不法行為

不倫の慰謝料を配偶者と不倫相手の両方に請求できるのは民法719条を根拠とします。民法719条は共同不法行為に関する規定であり、共同不法行為が成立するとき、被害者は加害者のそれぞれに対して損害賠償の全額を請求できます。

不倫は不倫をした配偶者と不倫相手が共同して夫婦生活の平穏を侵害することになるため共同不法行為であると評価されます。具体的には、配偶者には貞操義務違反の責任、不倫相手にも婚姻関係を侵害した責任が認められ、結果として双方に請求が可能となります。

慰謝料を請求できる条件

もっとも、不倫の慰謝料を請求するためには以下のような条件が必要となります。

  • 婚姻関係が有効に存続していたこと
  • 配偶者と不倫相手の不貞行為(性交渉)の事実があること
  • 不倫相手に故意・過失があったこと
  • 不倫行為が婚姻関係破綻の原因となり、精神的苦痛が生じたこと
  • 時効にかかっていないこと

したがって、以下のような場合には慰謝料の請求は難しくなります。

既に夫婦関係が破綻していた場合:不倫以前に夫婦関係が形骸化していたと証明されると、慰謝料請求が否定される可能性があります。

交際の事実はあっても性交渉の事実が立証できない場合:LINEやメール、写真といった客観的証拠が不十分だと、請求が認められないことがあります。詳しくは慰謝料請求が認められる条件の記事をご覧ください。

 

配偶者への慰謝料請求のメリット・デメリット

メリット

  • 離婚慰謝料も含めて話し合いやすい:配偶者に対する慰謝料請求は、不倫の責任だけでなく離婚問題や財産分与などと合わせて協議しやすい面があります。
  • 支払い能力がある場合が多い:配偶者と同居している・家計を把握しているなどの事情から、実際に支払いが得られる可能性が高いことがあります。

デメリット

  • 感情的対立が激化しやすい:結果として離婚に至るにせよ、今後の生活において子どもの親権や養育費などを話し合う必要がある場合は、揉めごとを拗れさせるリスクがあります。
  • 継続的な夫婦関係を望む場合には難しい:慰謝料請求が決定的な亀裂を生む可能性もあり、復縁や関係修復が難しくなることがあります。

配偶者に慰謝料を請求する場合は、基本的に夫婦関係を継続することが難しいケースです。なお、配偶者との間の慰謝料請求や離婚手続を先行すると相当な時間が経過することがあります。不倫慰謝料に関する近年の重要判例である最高裁平成31年2月19日判決によれば、具体的な事情次第では不倫相手に対する慰謝料請求権が時効によって消滅することもあるのでご注意ください。

(参考)慰謝料の請求期限は3年?時効のカウント開始と例外ケースを解説!

請求手続きと注意点

  • 内容証明郵便の送付:請求金額や理由などを書面化し、後日証拠として残します。
  • 示談交渉・調停・訴訟:話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟で争うことになります。
  • 離婚を伴うか否かを明確にする:離婚慰謝料と不貞の慰謝料を分けて考えるのか、まとめて請求するのかで交渉のポイントが変わります。

 

不倫相手への慰謝料請求のメリット・デメリット

メリット

  • 不倫による精神的苦痛の原因が相手にもある場合、公平な責任追及ができる:相手の故意・過失が明確ならば、配偶者とは別に不倫相手にも慰謝料責任を問えます。
  • 配偶者との関係悪化をある程度抑えたい場合:配偶者への請求を控える一方、原因となった相手に責任を求めるケースもあります。
  • 円満な夫婦生活を取り戻せる可能性:不倫相手に慰謝料請求することにより、不倫関係が終了し夫婦生活を取り戻せる可能性が高くなります。

デメリット

  • 相手が支払い能力を欠く場合:不倫相手が経済的に苦しい状況だと、実際に回収できないリスクがあります。
  • 立証の負担がより重くなる場合がある:配偶者に比べて相手は情報を持っていない(証拠が少ない)ケースも多く、事実認定で争いになることがあります。

不倫相手に対する慰謝料請求は、夫婦関係の復縁を望む場合に適しています。不倫相手の経済状況によっては慰謝料を十分に獲得できないリスクはありますが、慰謝料請求をきっかけに不倫関係が終了して不倫をした配偶者と復縁することを期待できます。

離婚を前提とした場合、単純に金銭的なメリットだけを考えるのであれば、不倫をした配偶者に対する慰謝料請求のみで十分なケースも少なくありません。

2. 請求手続きと注意点

  • 証拠収集:不倫相手とのやりとり(メール、SNS等)、探偵調査報告書、配偶者からの自白などが重要です。
  • 示談交渉・訴訟:当事者同士での話し合いがまとまらない場合、訴訟手続きへ移行します。相手側が「既に破綻していた」「交際当初、既婚とは知らなかった」などと争う可能性があります。

不倫相手は夫婦生活の状況を知らないため、不倫相手に対して慰謝料を請求した場合は「既婚者であると知らなかった」、「婚姻関係は破たんしていると聞いていた」と反論がなされる可能性があります。このような場合については、こちらの記事を参考にしてください。

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配偶者と不倫相手に同時に慰謝料請求することの可否

法律上の位置づけ

不倫における配偶者と不倫相手は、ともに「不法行為」を行った共同不法行為者となる可能性があります。もっとも、その損害賠償債務は「不真正連帯債務」と扱われるのが判例の立場です(最高裁判所平成6年11月24日判決)。不真正連帯債務とは、連帯債務とは異なり、一方の債務が免除されても他方の債務は当然には消滅しないという特徴があります。

二重取りのリスクと対策

両者に慰謝料を請求した場合であっても、同一の精神的苦痛による損害を請求することになるため、慰謝料の「二重取り」になることは認められません。

もっとも、どちらか一方が慰謝料の一部を支払ったとしても、他方への請求が当然に減免されるわけではありません。ただし、裁判において適切に事実関係が主張立証されれば、どちらか一方が払った慰謝料の金額は、もう片方に対する慰謝料請求において控除されることになります。

例えば、配偶者が既に慰謝料100万円を支払っていた場合、不倫相手に対する慰謝料として300万円が適切であると判断されたときは、配偶者が既に払った100万円を控除して、不倫相手が支払うべき慰謝料の金額は残りの200万円であるとされます。

 

配偶者と不倫相手の間の求償権について

求償権の基本概念

共同不法行為の場合、一方が被害者に損害賠償金を支払ったら、自分が負担すべき割合を超えた部分について、他の共同不法行為者に対して請求(求償)することが可能です。もっとも、それぞれの過失割合や当事者間の事情によって、どの程度求償できるかは異なります。

求償権が問題となった裁判例;東京地裁平成25年6月19日判決

この判決では、不倫関係にあった原告(不倫相手)と被告(配偶者)が被害者(配偶者の妻)に共同で損害を与えたとして訴訟になった事案です。原告が和解に応じて一定額を妻に支払った後、被告に対して「自分が支払った分を求償させてほしい」と訴えました。

しかし裁判所は、「原告と被告の過失割合は5対5である」「原告が既に支払った金額は自分の負担部分の範囲内であり、それ以上は求償できない」と判断し、結果として原告の求償請求を棄却しました。

このように、不倫問題における求償権の行使は、両者の過失割合や支払状況によって左右されるため、必ずしも全額を取り返せるわけではありません。

求償権の放棄を巡る交渉

慰謝料を請求する側にとって、夫婦生活を継続する前提で不倫相手に対してのみ慰謝料を請求しても、その後に不倫相手から配偶者に対して求償請求がなされると、経済的には夫婦の財産から慰謝料の一部を取り返されることになります。そのため、慰謝料を請求すると同時に求償権を放棄するように示談交渉することが考えられます。示談書に「共同不法行為者相互の求償権を放棄する」という条項を入れておくことは可能ですが、相手方にとって不利な内容でもあるため、合意を得るには慎重な交渉が必要です。放棄条項がない場合は、のちに共同不法行為者から求償請求を受ける可能性が残ります。

他方で、慰謝料を請求される側にとっては、求償権を放棄する代わりに慰謝料の減額を求めることが考えられます。つまり、求償権の放棄は慰謝料減額の交渉材料となります。詳しくは慰謝料の減額交渉においてポイントとなる点について解説したこちらの記事を参考にしてください。

 

不倫相手が配偶者の同僚や上司の場合の対応

職場関係者への慰謝料請求の特殊性

不倫相手が職場の同僚や上司だと、会社内での立場を利用して接近しやすかったなど、事情が複雑化する傾向があります。また、今後も仕事で顔を合わせる可能性が高く、周囲への影響や自身の社会的評価なども懸念されます。

  • 職場環境や人間関係への配慮
  • 社内規定の確認:勤務先に不倫や社内恋愛を明確に制限する就業規則がある場合、懲戒処分に繋がる恐れもあります。
  • 公表リスクへの対応:会社に知られると、さらなるトラブルに発展する恐れがあるため、弁護士を通じて示談交渉を行い、守秘義務条項を盛り込むなどの配慮が必要です。

具体的な対応策と注意点

  • 内容証明郵便を送る場合:職場不倫だからといって会社宛てに送付するのは避ける。
  • 社内への影響を最小限にするための秘密保持条項を必ず検討する。
  • 業務で必要な連絡が接触禁止条項に抵触しないように工夫する。

社内不倫については下記記事でも詳しく解説していますので、社内不倫特有の問題点が知りたい場合には是非参考にしてください。

(参考)社内不倫で慰謝料を請求されたとき退職の必要性や減額のポイントを解説

(参考)社内不倫で接触禁止条項を入れる場合の注意点

 

慰謝料請求後の示談書作成と注意点

示談書作成の重要性

示談書は、「慰謝料をいくら、いつまでに支払うか」「今後、追加で請求しないか」など、話し合いの結果を明確に残す文書です。金銭のやりとりだけでなく、再発防止や守秘義務に関する取り決めが含まれる場合もあります。

 

示談書に記載すべき項目

  • 当事者の特定:氏名、住所、生年月日など
  • 事案の概要」不倫があった事実や時期
  • 慰謝料の金額、支払方法、支払期限:一括か分割か、振込先等
  • 清算条項:「本示談書に定めるほかには何らの債権債務関係も存在しない」といった文言を入れ、後日の紛争を防ぐ
  • 守秘義務条項:社外・社内に口外しない、SNSに投稿しないなど
  • 再発防止条項:今後、一切の接触を控える、連絡を取らない等

再発防止のための条項や守秘義務に関する記載

不倫が職場内で発生した場合、トラブルが再燃すると業務にも支障をきたします。示談書に「今後は互いに連絡を取らない」「職場内で不必要に接触しない」などの条項を設けることで、問題の蒸し返しを防ぐことが期待できます。

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不倫相手と配偶者への慰謝料請求に関する裁判例

以下では、不倫慰謝料請求に関する主な裁判例をピックアップして解説します。実際の訴訟でどのように判断されているのかを知ることで、より現実的な見通しを立てられるでしょう。

最高裁判所平成6年11月24日判決

夫(配偶者)と不倫相手が共同不法行為者として損害賠償責任を負う場合、両者の債務は連帯債務ではなく不真正連帯債務とみなされます。したがって、たとえば配偶者に対して債務を免除したとしても、不倫相手の負担まで当然には免除されません。

→ ポイント: 両者への同時請求は可能であり、どちらか一方を免除しても他方に対しての請求は残る可能性がある。

東京地裁平成25年6月19日判決

不倫相手がすでに被害者(妻)へ一部の金銭を支払った場合に、その不倫相手が「自分が負担すべき以上の金銭を払った」として配偶者に求償を求めた事例です。しかし、裁判所は「不倫相手と配偶者の過失割合は5対5で、既に支払った金額は自分の負担部分の範囲内である」と判断し、求償請求を認めませんでした。

→ ポイント: 自分が支払った慰謝料が自己の負担割合を超えるかどうかで求償の可否が左右される。

東京地裁平成21年12月22日判決

不倫相手に対して150万円の慰謝料が認められた事例です。しかし、既に配偶者から被害者へ離婚に伴う解決金として50万円が支払われていたため、その分が差し引かれ、不倫相手は100万円のみ支払えばよいと判断されました。

→ ポイント: 共同不法行為者の一方が先に一部金額を弁済すると、残る共同不法行為者の負担部分が減額される可能性がある。ただし、不真正連帯債務のため、同時に全額免れるわけではなく、損害全体を超えない範囲で調整される。

 

まとめ

不倫の慰謝料請求は、法律の観点だけでなく、当事者の感情や社会的状況、今後の家族関係など多くの要素が絡み合う複雑な問題です。

 

  • 配偶者への請求は、離婚協議や財産分与と合わせて話が進めやすい一方で、感情的対立が激化しやすいです。
  • 不倫相手への請求は、公平な責任追及が可能ですが、支払い能力や証拠の問題があり、思うように回収できないリスクもあります。
  • 両者への同時請求は、法的には可能ですが、「不真正連帯債務」であるため、片方への免除が他方にも及ぶわけではありません。ただし、最終的な損害の範囲を超えて二重に取ることは認められず、すでに一方が支払った部分を考慮して慰謝料額が調整される場合があります。
  • 求償権は、共同不法行為者間の負担割合を踏まえたうえで、自己の負担を超える額を支払った場合に発生しますが、裁判例(東京地裁平成25年6月19日判決)のように過失割合が5対5とされると、求償が認められないケースもあるため、期待通りにいかないこともあります。
  • 示談書作成では、慰謝料額や支払い方法に加え、再発防止や秘密保持、求償権放棄の条項などを適切に盛り込むことが重要です。
  • 不倫の慰謝料請求は、当事者同士の話し合いだけで解決するのが難しい場合も少なくありません。離婚や子どもの問題、財産分与なども絡むため、弁護士をはじめ専門家に相談しながら進めるのが望ましいでしょう。法律的な視点とともに、精神的・経済的負担を最小限にとどめるためにも、早めの対策・対応が重要です。

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