不倫は犯罪になる?逮捕されるケースと慰謝料・暴露リスクを弁護士が解説

不倫が発覚すると、「犯罪者だ」「警察に言う」「逮捕される」などと言われ、強い不安を感じることがあります。反対に、不倫をされた側としては、「これほど傷つけられたのに、なぜ犯罪にならないのか」と感じることもあるでしょう。

結論からいうと、現在の日本では、不倫そのものは犯罪として処罰されません。ただし、不倫は民事上の慰謝料請求の対象になり得ます。さらに、不倫の事実を職場やSNSに広める、支払いを迫って脅す、待ち伏せやつきまといをするなどの行為は、名誉毀損罪・脅迫罪・恐喝罪・ストーカー規制法違反などが問題になることがあります。

なお、日常会話の「不倫」は、好意を持った、食事をした、親しく連絡を取ったという程度まで広く使われることがあります。もっとも、慰謝料請求で中心になるのは、通常、配偶者以外の人と性的関係を持つ不貞行為です。本記事でも、主にこの意味での不倫を念頭に解説します。

この記事では、不倫そのものが犯罪ではない理由と、どのような周辺行為が刑事事件や損害賠償につながるのかを、不倫慰謝料・一般民事・刑事事件を扱ってきた弁護士が解説します。

  • 不倫そのものは犯罪ではありませんが、民事上の慰謝料請求の対象になることがあります。
  • 「払わないと会社に言う」「家族に話す」などの言い方は、脅迫・恐喝・強要が問題になることがあります。
  • 職場・家族・SNSへの暴露は、真実でも名誉毀損やプライバシー侵害になることがあります。
  • 不倫した側でも、嫌がらせや法外な請求を受けた場合は、逆に損害賠償や減額を主張できる場合があります。

坂尾陽弁護士

不倫自体と、脅し・暴露・つきまといは別問題です。不安があるときは、まず証拠を残して状況を整理しましょう。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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不倫は犯罪になる?まず結論

不倫について最初に押さえるべきことは、「犯罪として処罰されるか」と「民事上の責任を負うか」は別の問題だという点です。不倫そのものは犯罪ではありませんが、配偶者や不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることはあります。

また、不倫をした側だけが問題を起こすわけではありません。不倫をされた側が、怒りや被害感情から、職場への暴露、SNS投稿、過度な金銭要求、待ち伏せなどをしてしまうこともあります。この場合、不倫をされた側の行動が、別の犯罪や民事上の損害賠償の問題に発展することがあります。

不倫そのものは犯罪ではない

犯罪とは、法律により刑罰を科される行為をいいます。現在の日本の法律には、既婚者が配偶者以外の人と交際したことや、性的関係を持ったこと自体を処罰する規定はありません。

そのため、不倫をしたことだけを理由に逮捕されたり、刑務所に入ったりするわけではありません。「慰謝料を払わないと警察に捕まる」「不倫は犯罪だから会社に言う」などと言われたとしても、不倫そのものだけを理由に刑事事件になるわけではない点は、冷静に整理する必要があります。

不倫は犯罪でなくても違法行為であり慰謝料請求の対象になる

もっとも、「犯罪ではない」ということは、「責任を負わない」という意味ではありません。既婚者と性的関係を持ち、夫婦の婚姻共同生活の平穏を害した場合には、民法709条・710条に基づく不法行為として、慰謝料請求の対象になることがあります。したがって、不倫は違法行為であるとはいえるかもしれません。

慰謝料が認められるか、金額がいくらになるかは、婚姻期間、夫婦関係の状況、離婚や別居に至ったか、不倫の期間・回数、既婚者であることを知っていたか、発覚後の対応などによって変わります。夫婦関係がすでに破綻していた場合や、既婚者であることを知らなかった場合などには、責任が否定されたり、金額が減額されたりすることもあります。

つまり、不倫は刑事罰で処理される問題ではありませんが、民事上は重いトラブルにつながり得ます。不倫された側には正当な慰謝料請求が認められる場合がある一方で、請求された側にも、請求額や請求方法が適切かを確認する必要があります。

暴露・脅し・つきまといなどの別行為は犯罪になり得る

不倫そのものは犯罪ではなくても、不倫をきっかけに行われる別の行為は、犯罪や違法行為になる場合があります。典型的には、次のような行為です。

  • 不倫の事実を職場、家族、知人、SNSなどに広める行為
  • 「払わないなら会社に言う」「家族に話す」などと告げて金銭を迫る行為
  • 別れた後に待ち伏せ、つきまとい、執拗な連絡を続ける行為
  • 証拠集めと称して住居に入る、盗撮する、スマホを勝手に見る行為

これらは、名誉毀損罪、脅迫罪、強要罪、恐喝罪、ストーカー規制法違反、住居侵入、盗撮関連の違法行為などが問題になることがあります。逮捕や警察対応の詳しい流れは、不倫で逮捕されるケースと警察対応で詳しく解説しています。

MEMO

「不倫をした側だから何をされても仕方ない」とは考えません。暴露・脅し・つきまとい・法外な請求は、それ自体が違法と評価されることがあります。

不倫そのものが犯罪ではない理由|恋愛は自由という考え方

不倫は「心の殺人」と表現されることがあるほど、配偶者や家族を深く傷つけることがあります。それでも、不倫そのものが犯罪として処罰されない背景には、「恋愛は自由である」という考え方があります。

もちろん、恋愛が自由であることは、既婚者との不倫が正当化されるという意味ではありません。既婚者との関係によって他人の家庭を壊した場合には、民事上の慰謝料責任を負うことがあります。しかし、誰を好きになるか、誰と交際するかという私生活上の問題を、すべて刑罰で処理することには慎重であると考えられています。

日本では、恋愛そのものを刑罰で処罰するものではない

恋愛感情や交際関係は、基本的には個人の自由に属する問題です。仮に、不倫をしたというだけで直ちに犯罪になるとすれば、国家が個人の私生活や感情の領域にかなり強く介入することになります。

たとえば、長年別居して夫婦関係が実質的に破綻しているのに、戸籍上の婚姻関係が残っているという理由だけで、新しい恋愛が犯罪になるとしたら、個人の自由を過度に制限するおそれがあります。不倫には悪質性の高いケースもありますが、事情は事案ごとに大きく異なります。そのため、すべての不倫を一律に犯罪として扱うことは適切ではありません。

刑罰を科すには法律上の根拠が必要

刑罰は、人の自由や生活に重大な影響を与えるものです。そのため、どの行為が犯罪に当たるかは、法律で明確に定められていなければなりません。

現在の日本の法律には、不倫そのものを処罰する規定はありません。過去には姦通罪が存在しましたが、現在は廃止されています。そのため、道徳的に非難される行為であっても、法律上の犯罪として定められていなければ、刑罰を科すことはできません。

この点は、「不倫が許される」という意味ではなく、刑事責任と民事責任を分けて考えるという意味です。不倫によって傷ついた配偶者は、原則として刑事罰ではなく、民事上の慰謝料請求によって責任追及をすることになります。

不倫の責任は、基本的には民事上の慰謝料請求で調整する

不倫による精神的苦痛の程度は、夫婦関係、不倫の期間、発覚後の対応、離婚の有無などによって大きく変わります。刑事罰のように一律の処罰で扱うよりも、具体的事情に応じて慰謝料額を判断する民事責任のほうが、実情に合わせた調整をしやすい面があります。

したがって、不倫は「恋愛は自由だから何をしてもよい」という話ではありません。恋愛の自由がある一方で、既婚者との関係によって婚姻共同生活の平穏を害した場合には、慰謝料という形で責任を問われることがあります。

一方で、慰謝料を請求する側も、怒りや被害感情から暴露・脅し・嫌がらせをしてよいわけではありません。次の章では、不倫をきっかけにどのような犯罪・違法行為が問題になりやすいかを、罪名・法的類型ごとに整理します。

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不倫をきっかけに成立し得る犯罪・違法行為

不倫そのものは犯罪ではありません。しかし、不倫の発覚後に行われる「暴露」「脅し」「高額請求」「待ち伏せ」「盗撮」などの行為は、不倫とは別の犯罪や違法行為として問題になることがあります。

ここで大切なのは、不倫をした側とされた側を単純に「加害者」「被害者」と固定して考えないことです。不倫をした側は慰謝料責任を負うことがありますが、だからといって、職場に言いふらされたり、法外な金額を脅し取られたり、つきまといを受けたりしてもよいわけではありません。反対に、不倫をされた側も、正当な慰謝料請求の範囲を超えた行動をすると、自分が刑事責任や損害賠償責任を問われることがあります。

以下では、不倫トラブルで特に問題になりやすい犯罪・違法行為を、罪名や法的類型ごとに整理します。

  • 不倫の事実を第三者に広めると、名誉毀損やプライバシー侵害が問題になります。
  • 「払わないと会社に言う」と迫ると、脅迫・強要・恐喝が問題になります。
  • 別れた後の待ち伏せや執拗な連絡は、ストーカー規制法違反につながることがあります。
  • 証拠集めや報復を理由に、住居侵入・盗撮・不同意性交等の別の犯罪に発展することもあります。

名誉毀損罪・プライバシー侵害|不倫を職場・家族・SNSにバラす行為

不倫の事実を、職場、家族、知人、SNS、掲示板などに広める行為は、名誉毀損罪や民事上の名誉毀損、プライバシー侵害が問題になります。

刑法230条1項は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合を名誉毀損罪としており、法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。ここで重要なのは、摘示した事実が真実であっても、名誉毀損罪が問題になり得るという点です。

たとえば、「あの人は不倫している」と職場の複数人に伝える、SNSに実名や勤務先が分かる形で投稿する、家族や知人に一斉送信するなどの行為は、相手の社会的評価や私生活上の平穏を大きく害する可能性があります。不倫の事実が本当であっても、「本当だから何を言ってもよい」ということにはなりません。

もっとも、刑事上の名誉毀損罪が成立するかは、「公然性」、つまり不特定または多数の人に伝わる状態だったかが問題になります。会社のごく一部の担当者だけに伝えた場合などは、刑事上の名誉毀損の成否が争われることがあります。しかし、その場合でも、民事上のプライバシー侵害や不法行為として損害賠償責任を負う可能性は残ります。

東京地裁平成24年12月21日判決は、この点を考えるうえで重要です。この事案では、妻と接吻・抱擁等をしたと疑われた男性に対して、不倫を疑った夫側が、損害賠償を求めるとともに、応じなければ勤務先に通告する旨を伝え、実際に勤務先へ通知したことが問題になりました。

同判決の本訴では、不貞行為そのものまでは認定されませんでしたが、接吻・抱擁等が婚姻共同生活の平和を害する行為として不法行為に当たるとされ、慰謝料30万円と弁護士費用3万円、合計33万円が認められました。一方で、反訴では、勤務先への通知等が許容範囲を超えるものとして、不倫を疑われた側への損害賠償も認められました。

特に重要なのは、勤務先への通知によって、請求された側が自宅待機を命じられ、その後退職勧奨を受けて退職した点です。裁判所は、通知行為がなければ少なくとも6か月は勤務を継続できたと考えられるとして、月額給与24万3030円の6か月分である145万8180円を逸失利益と認めました。さらに、慰謝料30万円、弁護士費用17万5818円を加え、反訴では合計193万3998円の損害が認められています。

このように、不倫をされた側であっても、勤務先や周囲に不倫の事実を伝える方法をとると、相手に退職・収入減少などの損害を生じさせ、逆に損害賠償を請求されることがあります。SNSでの暴露や投稿削除、発信者情報開示については、不倫を暴露された・晒されたときの法的対処で詳しく解説しています。会社への報告・通報の違法性や懲戒処分の問題は、不貞行為を会社に報告された場合の違法性も参考にしてください。

MEMO

慰謝料請求に必要な証拠を集めることと、不倫の事実を第三者に広めることは別です。証拠を交渉や訴訟で使う場面と、職場・SNS・家族に知らせる場面は分けて考える必要があります。

脅迫罪・強要罪|「払わないと会社に言う」「家族に言う」と迫る行為

不倫慰謝料を請求する場面で、「払わないなら会社に言う」「家族に全部話す」「職場に行く」「社会的に終わらせる」などと告げると、脅迫罪や強要罪が問題になることがあります。

刑法222条の脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知して人を脅迫する行為を対象にし、法定刑は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。脅しの対象は本人だけでなく、親族の生命・身体・自由・名誉・財産に関する害悪告知も含まれます。

また、刑法223条の強要罪は、脅迫や暴行を用いて、相手に義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害したりする行為を対象にし、法定刑は3年以下の拘禁刑です。慰謝料の支払だけでなく、謝罪文の作成、示談書への署名、退職、連絡先の削除、土下座などを無理にさせる場面でも問題になり得ます。

実務上は、次のような言動が重なるほど、違法な圧力と評価されやすくなります。

  • 第三者への暴露をほのめかす:「会社に言う」「家族に言う」「SNSに出す」と告げて支払や署名を迫る場合です。
  • 即日・現金での支払を求める:検討や弁護士相談の時間を与えず、その場で高額な支払を迫る場合です。
  • 帰れない状況を作る:長時間拘束する、複数人で囲む、車内や密室で話を続けるなどの場合です。
  • 相場を大きく超える金額を要求する:事情に照らして極端に高額な請求を、威迫的な言動と合わせて行う場合です。

もちろん、慰謝料を請求すること自体が直ちに犯罪になるわけではありません。不倫された配偶者には、事案によって正当な慰謝料請求権が認められます。しかし、請求の権利があることと、どのような手段でも使ってよいことは別です。

「この請求は恐喝や脅迫に当たるのか」「どこまでなら正当な慰謝料請求なのか」の詳細は、不倫慰謝料の請求が恐喝・脅迫になる境界で詳しく解説しています。

恐喝罪|慰謝料名目で法外な金銭を支払わせる行為

脅しによって実際に金銭を支払わせた場合は、恐喝罪が問題になります。刑法249条は、人を恐喝して財物を交付させた者を10年以下の拘禁刑に処すると定めています。

不倫慰謝料の請求では、「自分は被害者なのだから強く請求してもよい」と考えてしまうことがあります。しかし、相手を怖がらせて金銭を支払わせる方法をとると、たとえ不倫の事実があったとしても、正当な権利行使とはいえないと判断されることがあります。

東京地裁平成31年2月1日判決は、妻と不倫関係にあった男性に対し、夫が高額な慰謝料名目で金銭を支払わせた事案です。被告は、原告と会う前に、慰謝料1000万円の支払や、合意内容・不貞行為の存在を第三者に開示した場合の1億円の違約金などを記載した和解合意書を用意していました。

そのうえで、被告は、原告の会社、家族、地位名誉に関する害悪告知を交えながら、合意書への署名や金銭の支払を迫りました。原告は、当日150万円を現金で交付し、翌日に50万円を振込送金し、合計200万円を支払っています。

この事案では、不倫をされた側の行為について刑事事件として扱われ、恐喝罪の有罪判決が確定しており懲役2年・執行猶予4年とされています。その後の民事訴訟でも、裁判所は、要求額1000万円が平均的な慰謝料額を大幅に上回ること、要求方法が身体や名誉への害悪告知を伴うことなどから、正当な権利行使とはいえないと判断しました。

損害額については、実際に喝取された200万円、ATM手数料・振込手数料540円、慰謝料50万円、弁護士費用25万円が認められ、合計275万0540円の支払が命じられています。ここでは、1000万円は要求・合意書上の金額、200万円は実際に支払わせた金額、275万0540円は民事上認められた損害額として、区別して理解する必要があります。

この裁判例から分かるのは、慰謝料請求が認められる可能性がある場面でも、金額や方法が過剰であれば、請求する側が恐喝の加害者として扱われることがあるという点です。請求された側は、その場で支払う前に、会話の録音、LINE・メール、合意書案、振込記録などを保存し、弁護士に相談することが重要です。

美人局(つつもたせ)|恐喝・詐欺・強要に発展する不当要求類型

美人局(つつもたせ)は、刑法上の独立した罪名ではありません。しかし、不倫や交際をきっかけに、配偶者、交際相手、第三者が関与して高額な慰謝料名目の支払を迫るケースは、一般用語上の犯罪・不当要求類型として整理できます。

典型的には、女性が既婚者であることを隠して関係を持たせ、その後に夫や関係者を名乗る人物が現れて高額な慰謝料を要求するケース、あるいは最初から金銭を取る目的で性的関係や親密な関係を作らせるケースなどが考えられます。事案によっては、恐喝、詐欺、強要、脅迫、不法行為などに分解して検討することになります。

たとえば、相手をだまして金銭を支払わせる目的で関係を持たせたのであれば、詐欺的な事情が問題になります。職場や家族への暴露、暴力団関係者をほのめかす発言、複数人での威迫、帰れない状況での署名要求などがあれば、恐喝・強要・脅迫の問題が強くなります。

不倫慰謝料を名目にしていても、請求の前提となる事実が作られたものだったり、金額や方法が社会的に許容される範囲を超えていたりする場合には、支払義務そのものや支払済み金銭の返還、損害賠償の問題を検討できます。

美人局のような類型では、その場で現金を支払ったり、相手が用意した示談書に署名したりしないことが重要です。相手の発言、同席者、場所、時間、要求額、支払方法、送金先、身分を示す発言などをできる限り記録し、以後の窓口を弁護士に一本化することを検討してください。具体的な解決事例としては、美人局・恐喝まがいの不当要求を受けた解決事例も参考になります。

注意

「美人局」という言葉だけでは、法律上の整理としては不十分です。相談時には、誰が、いつ、どこで、どのような言葉で、いくらを、どの方法で求めたのかを具体的に整理することが重要です。

ストーカー規制法違反|別れた後の待ち伏せ・つきまとい・執拗な連絡

不倫関係が終わった後、相手が会いたくないと明確に伝えているのに、待ち伏せ、つきまとい、執拗な電話・LINE、勤務先や自宅付近での接触を続けると、ストーカー規制法違反が問題になることがあります。

ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等を規制しています。ストーカー行為をした者の法定刑は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

不倫関係だった場合、当事者の一方が「以前は交際していたのだから会ってくれるはずだ」「話し合う権利がある」と考えてしまうことがあります。しかし、過去に関係があったことは、現在の接触を正当化する理由にはなりません。相手が拒否しているのに接触を重ねれば、刑事事件化するリスクがあります。

神戸地裁平成14年8月13日判決では、元交際相手の女性に対する待ち伏せ・つきまとい等がストーカー規制法違反とされました。被告人は、被害者と不倫関係にありましたが、被害者が関係を清算しようとして別れ話を持ちかけた後も、待ち伏せ、電話、メール、嫌がらせ、中傷行為などを繰り返しました。

被告人は、警察署で取調べを受け、「今後一切ストーカー行為はしない」とする誓約書を作成していたにもかかわらず、その後も勤務先から帰宅する被害者を複数回待ち伏せし、身辺につきまとっています。裁判所は、被害者の心情を無視した自己中心的な動機・経緯に酌むべき事情はなく、態様も執拗かつ悪質であると評価し、懲役6月・執行猶予3年を言い渡しました。

不倫関係の解消後に、相手からしつこい連絡や待ち伏せを受けている場合は、やり取りを消さずに保存し、直接会うことを避けることが大切です。嫌がらせやストーカー化への具体的な対処は、不倫後の嫌がらせ・ストーカー化への対処で詳しく解説しています。

住居侵入・盗撮・不同意性交等|証拠集めや性的関係をめぐる犯罪

不倫トラブルでは、「証拠を集めたい」「相手に責任を認めさせたい」「関係を続けたい」という思いから、別の犯罪・違法行為に踏み込んでしまうことがあります。

たとえば、不倫の証拠を探すために相手の住居や敷地に無断で入ると、住居侵入が問題になります。ホテルや車内、相手の自宅などで、同意なく性的な姿態を撮影すれば、盗撮関連の犯罪が問題になります。私的な性的画像をSNSや第三者に送る行為は、リベンジポルノ関連の違法行為やプライバシー侵害につながります。

また、相手が拒否しているのに性的関係を迫る、酔わせる、脅す、立場を利用するなどの事情があれば、不同意性交等や不同意わいせつなど、不倫とは別の重大な性犯罪が問題になることもあります。不倫関係があったことは、その後の性的行為について常に同意があったことを意味しません。

スマートフォンやパソコンを勝手に見る行為も、内容や方法によっては、プライバシー侵害、不正アクセス、窃盗、器物損壊などが問題になることがあります。夫婦間や交際相手間であっても、何をしてもよいわけではありません。

不倫の証拠は、合法的に取得し、後で使える形で保全する必要があります。違法に集めた証拠は、相手から反撃される材料になるだけでなく、自分自身の刑事・民事責任を招くことがあります。逮捕、任意同行、被害届、告訴など警察対応の流れは、不倫で逮捕されるケースと警察対応で詳しく解説しています。

殺人等の重大犯罪|不倫の口止め・清算目的で重大事件化する例

不倫そのものが殺人などの重大犯罪になるわけではありません。しかし、不倫をめぐる関係清算、口止め、暴力、報復、つきまといがエスカレートすると、まれに重大事件に発展することがあります。

和歌山地裁令和3年3月23日判決では、自身の不倫等が妻に発覚した後、妻側と不倫相手側との間で両立不可能な約束をするなどし、その期限が迫る中で、両者との関係を清算するため妻を殺害しようと決意したなどと認定され、懲役19年が言い渡されました。

また、報道では、2024年11月に新潟地裁で、妻と1歳の長女を殺害した罪などに問われた元看護師の男性に無期懲役判決が言い渡され、不倫関係を継続するため妻子を排除しようとした趣旨の動機が指摘された事案も紹介されています。

これらは特殊で重大な事案ですが、「不倫そのものではなく、不倫をめぐる別の行為が刑事事件化する」という点では、本記事で扱っている問題とつながっています。暴力、殺害予告、自宅や職場への押しかけ、待ち伏せ、家族への危害を示す言動がある場合は、慰謝料交渉の前に安全確保を優先し、警察相談や110番通報を検討してください。

次の章では、請求された側が、暴露・高額請求・嫌がらせを受けた場合に、どのように証拠を残し、どのような順序で対応すべきかを整理します。

請求された側が嫌がらせ・暴露・高額請求を受けた場合にできること

不倫慰謝料を請求された側は、「自分にも落ち度があるのだから、強く反論できない」と考えてしまうことがあります。しかし、不倫をした側であっても、暴露・脅し・過度な取立て・待ち伏せなどを受け入れなければならないわけではありません。

不倫慰謝料の支払義務があるか、いくら支払うべきかという問題と、相手の請求方法が適法かという問題は別です。相手の行動が違法であれば、慰謝料の減額材料になるだけでなく、反対に損害賠償を求められることもあります。

まずは感情的に反論するのではなく、次の順序で対応を整理してください。

  • LINE、メール、録音、着信履歴、投稿画面などの証拠を保存する
  • その場で示談書に署名したり、現金を支払ったりしない
  • 謝罪する場合も、法的責任を認める文言を不用意に入れない
  • 職場・家族・SNSへの暴露予告があれば、内容を記録する
  • 危険が差し迫る場合は警察、それ以外は弁護士相談を検討する

以下では、請求された側が特に注意すべき初動を整理します。

まず証拠を保存する

相手から脅し、暴露予告、高額請求、待ち伏せ、執拗な連絡を受けている場合は、まず証拠を残すことが重要です。相手の発言が後で「言った、言わない」になると、違法な請求方法だったことを説明しにくくなります。

保存しておきたいものは、LINEやメールの全文、電話の録音、着信履歴、SNS投稿のURLやスクリーンショット、職場や家族に連絡された記録、振込履歴、示談書案、合意書案などです。投稿やメッセージは後から削除されることもあるため、日時、アカウント名、投稿内容が分かる形で残しておきましょう。

ただし、証拠集めのためであっても、相手のスマートフォンを無断で見る、相手の住居に入る、盗撮するなどの方法は別の違法行為になり得ます。証拠は、自分が受け取ったメッセージや自分との会話など、適法に取得できる範囲で保存してください。

直接会ってその場で署名・支払いをしない

「今日中に払わないと会社に言う」「今ここで示談書に署名しろ」「弁護士に相談するな」などと言われた場合、その場で署名や支払いをするのは危険です。いったん合意書に署名したり、現金を渡したりすると、後から取り戻すために別途交渉や訴訟が必要になることがあります。

東京地裁平成31年2月1日判決では、妻と不倫関係にあった男性に対し、慰謝料1000万円を支払う内容の合意書への署名を迫り、実際に200万円を支払わせた事案で、恐喝行為が不法行為と認定されました。民事上は、喝取された200万円、手数料、慰謝料50万円、弁護士費用25万円を含む275万0540円の損害賠償が認められています。

もちろん、正当な慰謝料請求に対して誠実に対応する必要はあります。しかし、金額や条件を理解できないまま、相手の圧力を受けて署名・支払いをする必要はありません。高額請求や暴露予告を受けている場合は、不倫慰謝料の請求が恐喝・脅迫になる境界も確認し、やり取りを止めて専門家に相談することを検討してください。

謝罪は必要でも、不利な文言には注意する

不倫をしたこと自体について、配偶者や不倫相手の配偶者に謝罪したいと感じることは自然です。謝罪によって紛争が落ち着くこともあります。

もっとも、相手から高額な慰謝料や過度な条件を求められている場面では、謝罪文の書き方に注意が必要です。「すべて私が悪い」「いくらでも支払う」「会社に知られても構わない」「今後一切争わない」などの文言は、後の交渉で不利に使われるおそれがあります。

謝罪する場合でも、事実関係、法的責任、支払金額、今後の接触禁止、口外禁止などを切り分けて考える必要があります。謝罪文や返信の書き方は、不倫の謝罪で不利になる言い方も参考にしつつ、送信前に内容を確認するのが安全です。

暴露・職場通知を受けた場合は逆請求を検討できることがある

不倫の事実を職場、家族、知人、SNSに広められた場合、名誉毀損やプライバシー侵害として損害賠償請求を検討できることがあります。特に勤務先への通知は、退職、配置転換、信用低下などの実害につながりやすいため、慎重な検討が必要です。

東京地裁平成24年12月21日判決では、不貞行為を断定する明確な資料がない段階で、相手方の勤務先に通告すると予告し、実際に勤務先に通知した行為などが問題になりました。裁判所は、通知行為が合理的な対話の範囲を超えるものと評価し、勤務先への通知によって退職を余儀なくされたことなどから、逸失利益145万8180円、慰謝料30万円、弁護士費用17万5818円、合計193万3998円の損害を認めています。

このような場合は、単に「相手も悪い」と主張するだけではなく、いつ、誰に、どのような内容が伝えられ、その結果どのような不利益が生じたのかを具体的に整理することが重要です。SNSや掲示板で晒された場合は、不倫を暴露された・晒されたときの法的対処を確認し、削除や証拠保全のタイミングを誤らないようにしてください。

社会的制裁や実害は慰謝料の減額材料になることがある

請求された側が、相手の行動や不倫トラブルによって既に大きな社会的制裁を受けている場合、その事情が慰謝料額の判断で考慮されることがあります。

東京地裁平成4年12月10日判決では、妻が夫の不貞相手に500万円の慰謝料を請求した事案で、不貞相手が勤務先を退職し、予定していた東京での転職も断念して郷里に戻ったことなどが考慮され、慰謝料は50万円とされました。

もちろん、退職や転居があれば必ず慰謝料が大きく減るというわけではありません。もっとも、職場への暴露、退職勧奨、SNS投稿、家族への連絡、長時間の詰問などによって実害が出ている場合は、支払うべき慰謝料の金額や、反対請求の可否に影響することがあります。

相手方との連絡について弁護士を窓口化する

相手から連絡が続く場合、本人同士でやり取りを続けると、感情的な発言が増え、追加の証拠を取られたり、不要な約束をしてしまったりすることがあります。特に、職場や家族への暴露予告、高額請求、示談書への即時署名要求がある場合は、本人同士のやり取りを早めに止めることが重要です。

弁護士に依頼すると、相手との窓口を弁護士に一本化し、慰謝料額、接触禁止、口外禁止、清算条項などを含めて示談条件を整理できます。危険が差し迫っている場合は警察相談を優先すべきですが、金額交渉や示談書の内容が中心であれば、まず弁護士に相談するのが通常は安全です。

請求する側がやってはいけないこと

不倫をされた側は、強い怒りや悲しみを抱くことがあります。その感情自体は当然ですし、不貞行為があれば、慰謝料請求が正当な権利行使になることもあります。

しかし、正当な慰謝料請求であっても、方法を誤ると、請求する側が刑事責任や損害賠償責任を問われることがあります。不倫相手や配偶者を追い詰めたい気持ちがあっても、違法な手段を使ってしまうと、本来請求できたはずの慰謝料交渉まで不利になるおそれがあります。

職場・家族・SNSに広めない

不倫の事実を職場、家族、知人、SNSに広めることは避けるべきです。不倫の事実が真実であっても、広める必要性や範囲を超えると、名誉毀損、プライバシー侵害、損害賠償の問題になります。

特に勤務先への連絡は、相手の退職や信用低下につながることがあります。会社に報告する必要が本当にあるのか、業務上の関係があるのか、伝える範囲が必要最小限かを慎重に判断しなければなりません。会社報告の違法性やリスクは、不貞行為を会社に報告された場合の違法性で詳しく解説しています。

「払わないと会社に言う」「家族に言う」と迫らない

慰謝料を請求する際に、「払わないなら会社に言う」「家族に全部話す」「職場に行く」などと告げると、脅迫、強要、恐喝、プライバシー侵害が問題になることがあります。

もちろん、慰謝料請求の中で、不倫の事実や証拠を説明すること自体が直ちに違法になるわけではありません。しかし、支払わせるための圧力として第三者への暴露をちらつかせると、正当な権利行使の範囲を超えやすくなります。

特に、「今日中に支払え」「弁護士に相談するな」「書くまで帰さない」といった言動を伴う場合は危険です。請求額や言葉が強くなるほど、慰謝料請求ではなく不当要求と評価されるリスクが高まります。

相場を大きく超える金額を即日現金で求めない

不倫慰謝料の金額は、婚姻期間、不倫期間、離婚の有無、夫婦関係、発覚後の対応などで変わります。高額な請求が常に違法というわけではありませんが、根拠のない高額請求を、威迫的な言葉とともに即日現金で求めるのは危険です。

東京地裁平成31年2月1日判決でも、1000万円という要求額が平均的な慰謝料額を大幅に上回ることや、身体・名誉への害悪告知を伴うことが、正当な権利行使とはいえない方向で評価されています。

請求する側としては、感情的な金額をそのままぶつけるのではなく、証拠、夫婦関係への影響、離婚の有無、相手の認識、交渉経過を踏まえて、合理的な請求額と示談条件を整理することが重要です。

相手を長時間拘束したり、第三者を同席させて威迫したりしない

話し合いの場に複数人で押しかける、相手を帰さない、深夜まで詰める、車に乗せて移動させる、第三者に囲ませるといった方法は、強要や恐喝の疑いを招きやすい行動です。

本人同士で会う場合でも、場所、時間、同席者、録音の有無、示談書の持参方法によって、後から「威迫された」「自由な意思で署名していない」と争われることがあります。話し合いで解決したい場合ほど、相手に検討時間を与え、必要なら弁護士に相談する機会を認める方が、示談の有効性を保ちやすくなります。

違法な証拠集めをしない

不倫の証拠を集めたい場合でも、相手の住居に無断で入る、スマートフォンを勝手に見る、位置情報を無断で取得する、盗撮する、裸の画像を保存・送信するなどの行為は、別の犯罪や不法行為になり得ます。

違法な証拠集めをしてしまうと、慰謝料請求そのものが不利になるだけでなく、自分が刑事事件や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。証拠は、探偵、弁護士、適法な記録方法などを使い、後から争われにくい形で集めることが大切です。

交渉は内容証明・示談書・弁護士を使って進める

不倫慰謝料を請求する場合は、感情的に直接詰めるより、証拠と請求根拠を整理し、書面で冷静に進める方が安全です。内容証明郵便で請求の趣旨を伝える、示談書で支払額・支払期限・接触禁止・口外禁止を明確にする、弁護士を通じて交渉するなどの方法があります。

慰謝料請求は、相手を罰するための手続ではなく、受けた精神的苦痛について民事上の解決を図る手続です。怒りを相手にぶつけるのではなく、後から見ても合理的な手順で進めることが、結果的に適切な解決につながります。

警察に相談すべきか、弁護士に相談すべきか

不倫トラブルで犯罪ではないか疑念が生じた場合、「警察に行くべきか」「弁護士に相談すべきか」は、相手の行為の危険性と、解決したい問題の内容によって分けて考える必要があります。

警察は、暴力、脅迫、つきまとい、住居侵入、盗撮、恐喝などの刑事事件に対応する機関です。一方で、慰謝料をいくら支払うべきか、示談書に署名してよいか、職場に言われた場合に損害賠償できるかといった問題は、基本的には民事上の交渉や損害賠償の問題です。

危険が差し迫っている場合は警察相談を優先する

身の危険がある場合は、慰謝料交渉よりも安全確保を優先してください。次のような事情がある場合は、警察相談や110番通報を検討すべきです。

  • 暴力を受けた、又は暴力を振るうと告げられている
  • 自宅や職場への押しかけ、待ち伏せ、つきまといがある
  • 帰さない、車に乗せる、複数人で囲むなどの行為がある
  • 家族や子どもに危害を加えると告げられている
  • 裸の画像や性的な画像を拡散すると言われている

このような場合は、まず自分や家族の安全を確保し、日時、場所、相手の発言、証拠の有無をできるだけ整理して相談しましょう。待ち伏せやつきまといが続いている場合は、不倫後の嫌がらせ・ストーカー化への対処も確認してください。

慰謝料額・示談書・暴露予告は弁護士相談が先になりやすい

他方で、「慰謝料500万円を請求された」「示談書に署名するよう迫られている」「会社に言うと言われた」「謝罪文を求められている」といった問題では、まず弁護士に相談した方がよい場面が多いです。

警察に相談しても、慰謝料額が高いか低いか、示談書の条項が有効か、支払義務がどこまであるかまでは判断してもらえません。民事交渉の中で相手の行為が恐喝や脅迫に近いかを整理し、必要に応じて警察相談につなげるという順序が現実的です。

逮捕、被害届、告訴、任意同行、取調べなど警察対応の流れは、不倫で逮捕されるケースと警察対応で詳しく解説しています。

「警察に行く」と言われた場合も慌てて支払わない

相手から「警察に行く」「被害届を出す」と言われると、すぐに支払わなければならないと感じるかもしれません。しかし、不倫そのものは犯罪ではないため、不倫を理由に直ちに逮捕されるわけではありません。

問題になるのは、不倫そのものではなく、暴力、脅迫、盗撮、住居侵入、つきまとい、未成年者との関係、同意のない性的行為など、別の犯罪に当たる可能性がある行為です。相手が「警察」を口にしたからといって、根拠のない高額請求に応じる必要はありません。

ただし、相手が実際に警察へ相談している場合や、自分の行為に刑事事件化し得る事情がある場合は、安易に連絡を取り続けたり、証拠を消したりしてはいけません。状況を整理し、早めに弁護士に相談してください。

相談前に整理しておきたい情報

弁護士や警察に相談するときは、事実関係を時系列で整理しておくと、必要な対応を判断しやすくなります。

  • 不倫関係の有無、期間、相手が既婚者と知っていたか
  • 請求額、支払期限、示談書や合意書の内容
  • 会社・家族・SNSへの暴露予告や実際の暴露の有無
  • 待ち伏せ、押しかけ、暴力、長時間拘束の有無
  • 録音、LINE、メール、投稿、振込履歴などの証拠

この整理があると、慰謝料の見通し、相手の請求方法の違法性、警察相談の要否、逆請求や減額主張の可能性を検討しやすくなります。

まとめ

不倫は、道徳的にも夫婦関係にも大きな影響を与える行為です。しかし、日本では、不倫そのものが犯罪として処罰されるわけではありません。まずは、刑事責任と民事責任、そして不倫をめぐる周辺行為のリスクを分けて考えることが大切です。

  • 現在の日本では、不倫そのものは犯罪ではありません。
  • 不倫は犯罪でなくても、民事上の慰謝料請求の対象になり得ます。
  • 暴露、脅し、恐喝、美人局、待ち伏せ、盗撮などは別の犯罪・違法行為になり得ます。
  • 請求された側でも、嫌がらせや高額請求を受けた場合は証拠保存と弁護士相談が重要です。
  • 請求する側も、職場やSNSへの暴露、即日現金要求、長時間拘束などは避ける必要があります。

不倫トラブルは、感情的なやり取りが続くほど、慰謝料問題だけでなく、名誉毀損、恐喝、ストーカー、職場トラブルなどに広がりやすくなります。請求する側も請求された側も、相手を追い詰めるのではなく、証拠を残し、適法な方法で解決を進めることが重要です。

坂尾陽弁護士

不倫トラブルでは、最初の返信や支払い、署名が後の交渉を大きく左右します。迷ったら、証拠を残してから対応を整理しましょう。

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