不倫慰謝料はなぜ請求できるのかというと、不倫が民法709条の不法行為にあたり、配偶者の婚姻共同生活の平穏という法律上保護される利益を侵害すると考えられるためです。
もっとも、「不倫は悪いことだから当然に慰謝料を払う」「配偶者には貞操義務があるから、不倫相手も当然に責任を負う」とだけ理解すると、不正確になることがあります。不倫相手は夫婦間の婚姻関係そのものの当事者ではないため、第三者に対する請求では、どのような権利や利益が侵害されたのか、既婚者だと知っていたのか、夫婦関係がすでに破綻していなかったのか、といった点を確認する必要があります。
この記事では、不倫慰謝料の法的根拠を、民法709条・710条、貞操義務・貞操権、婚姻共同生活の平穏という順に整理します。二股交際や肉体関係がない場合との違いも、同じ考え方から理解できます。
- 不倫慰謝料の根拠は、主に民法709条の不法行為と民法710条の精神的損害です。
- 現在は、貞操義務そのものより「婚姻共同生活の平穏」の侵害として説明する方が分かりやすいです。
- 二股交際は、婚姻・婚約・内縁などがない限り、通常は不倫慰謝料と同じ構造にはなりません。
- 請求された側では、故意・過失、婚姻関係の破綻、肉体関係の有無などが争点になります。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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不倫慰謝料はなぜ請求できるのか
不倫慰謝料は、不倫をした人に対して「道徳的に悪いから罰金を払わせる」というものではありません。法律上は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求の一類型として整理されます。
民法709条は、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し、これによって損害を生じさせた場合に、その損害を賠償する責任を定めた規定です。不倫慰謝料の場合、不倫された配偶者は、不倫によって婚姻生活の平穏を害され、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料の支払を求めることになります。
そのため、不倫慰謝料を考えるときは、まず「不倫があったか」だけでなく、「民法709条の要件を満たすのか」を確認する必要があります。不倫慰謝料の全体像を把握したうえで、本記事では特に「なぜ請求できるのか」という法的根拠に絞って説明します。
民法709条の不法行為とは
不法行為とは、簡単にいえば、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害し、損害を生じさせた場合に、加害者が損害賠償責任を負うという仕組みです。不倫慰謝料でも、この基本構造は変わりません。
不倫慰謝料で問題になりやすい民法709条の要素は、次のとおりです。
- 故意・過失:相手が既婚者だと知っていた、または注意すれば知ることができたこと
- 権利又は法律上保護される利益の侵害:夫婦の婚姻共同生活の平穏を害する行為であること
- 損害:不倫された配偶者に精神的苦痛などの損害が発生したこと
- 因果関係:その行為と精神的苦痛などの損害との間につながりがあること
たとえば、不倫相手が既婚者であることをまったく知らず、通常の注意をしても知ることができなかった場合には、故意・過失が争点になります。また、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、婚姻共同生活の平穏という保護利益が残っていたのかが問題になります。
このように、不倫慰謝料は「不倫したかどうか」だけで機械的に決まるものではありません。慰謝料が認められるための条件を詳しく確認したい場合は、不倫慰謝料が認められる条件もあわせて確認すると整理しやすくなります。
民法710条と慰謝料の関係
民法709条は、損害賠償責任が発生する基本的な根拠です。これに対し、民法710条は、財産以外の損害についても賠償の対象になることを定めています。
不倫慰謝料で中心になる損害は、配偶者に裏切られたこと、不倫相手との関係を知ったこと、夫婦関係が悪化したことなどによる精神的苦痛です。預金や物が壊されたような財産的損害ではありませんが、民法710条により、このような精神的損害も賠償の対象になります。
つまり、不倫慰謝料は、民法709条によって不法行為責任が成立し、その結果として生じた精神的苦痛について、民法710条により慰謝料として金銭賠償を求める、という関係になります。
不倫が「道徳的に悪い」だけでは足りない理由
不倫は社会的・道徳的に非難されやすい行為です。しかし、法律上の慰謝料請求では、「悪いことをした」という評価だけでは足りません。民法709条の要件に沿って、どのような法律上保護される利益を、どのように侵害したのかを説明する必要があります。
この点を押さえると、通常の二股交際と不倫の違いも見えやすくなります。単なる恋人関係では、夫婦の婚姻共同生活の平穏という利益は存在しません。そのため、婚姻・婚約・内縁などの事情がない通常の二股交際では、不倫慰謝料と同じ理由で慰謝料を請求することは難しくなります。
「不倫だから必ず慰謝料」ではありません。民法709条の要件に沿って、法的に保護される利益の侵害、故意・過失、損害、因果関係を確認する必要があります。
また、肉体関係がない場合でも、夫婦の婚姻共同生活の平穏を強く害する具体的行為があれば、不法行為が問題になることがあります。反対に、肉体関係が疑われる事情があっても、既婚者と知らなかった、婚姻関係が破綻していた、証拠が不十分であるといった事情があれば、請求の可否や金額は大きく変わります。
不倫で侵害される権利・利益とは
民法709条では、「権利又は法律上保護される利益」の侵害が問題になります。では、不倫では具体的にどのような権利・利益が侵害されるのでしょうか。
この点については、貞操義務・貞操権という説明と、婚姻共同生活の平穏という説明を分けて理解すると分かりやすくなります。どちらも不倫慰謝料を理解するうえで重要ですが、現在の実務的な整理としては、不倫された配偶者の婚姻共同生活の平穏が侵害されるという説明が中心になります。
貞操義務・貞操権という説明
貞操義務とは、夫婦が互いに配偶者以外の人と性的関係を持たないよう誠実に行動すべき義務をいいます。民法に「貞操義務」という言葉そのものが置かれているわけではありませんが、婚姻関係に伴う義務として理解されています。
そのため、不倫をした配偶者との関係では、貞操義務違反という説明は比較的理解しやすいです。夫婦の一方が第三者と肉体関係を持てば、他方配偶者に対する義務に反する行為として、離婚原因や慰謝料の問題になり得ます。
また、古い裁判例の中には、不倫によって配偶者の貞操権や配偶者としての権利が侵害されたと整理するものもあります。たとえば、大阪地裁昭和15年7月2日判決や仙台地裁昭和32年5月31日判決は、貞操権に着目した説明として紹介されることがあります。
もっとも、不倫相手に慰謝料を請求する場面では、貞操義務だけでは説明しにくい部分があります。不倫相手は夫婦関係の当事者ではなく、配偶者に対して夫婦間の貞操義務を直接負っているわけではないためです。
そこで、不倫相手の責任を考える場合には、「不倫相手が貞操義務に違反した」というよりも、「不倫相手の行為が、夫婦の婚姻共同生活の平穏という法律上保護される利益を侵害した」と整理する方が、二股交際や肉体関係なしの事案との違いも説明しやすくなります。
現在は婚姻共同生活の平穏が中心
現在の不倫慰謝料では、夫婦の婚姻共同生活の平穏が侵害されたかどうかが重要です。婚姻共同生活の平穏とは、夫婦が婚姻関係を基礎として、互いに信頼しながら共同生活を営む状態をいいます。
最高裁平成8年3月26日判決は、夫婦の一方と第三者が肉体関係を持つことが、他方配偶者との関係で不法行為になり得る理由について、夫婦の婚姻共同生活の平和を維持する利益を侵害する行為であるという考え方を示したものとして理解されています。裁判例では「平和」という表現が使われることもありますが、本記事では読者に分かりやすいように「婚姻共同生活の平穏」と表記します。
この考え方によれば、不倫相手が夫婦間の貞操義務そのものを負っていなくても、既婚者と知りながら肉体関係を持ち、夫婦の信頼関係や共同生活の安定を害した場合には、不法行為責任を負う可能性があります。
反対に、婚姻関係がすでに破綻していた場合には、保護されるべき婚姻共同生活の平穏が残っていないとして、慰謝料請求が認められにくくなります。これは、不倫慰謝料が「不倫をしたこと自体への制裁」ではなく、法律上保護される利益の侵害に対する損害賠償だからです。
貞操義務と婚姻共同生活の平穏の違いは、次のように整理できます。
- 貞操義務は、主に夫婦間の義務を説明する考え方です。
- 婚姻共同生活の平穏は、不倫相手に対する請求も説明しやすい考え方です。
- 不倫慰謝料では、現在は婚姻共同生活の平穏の侵害を中心に考えると整理しやすいです。
この整理を押さえると、不倫慰謝料が認められる場合と認められにくい場合の境界も見えやすくなります。
この整理で説明できること
婚姻共同生活の平穏を中心に考えると、不倫慰謝料に関するいくつかの疑問を一貫して説明できます。
- 肉体関係がない場合:原則として肉体関係の有無は重要ですが、夫婦の平穏を強く害する具体的行為があれば、不法行為が問題になることがあります。
- 婚姻関係が破綻していた場合:すでに守るべき婚姻共同生活の平穏が失われていれば、慰謝料請求は認められにくくなります。
- 子どもからの請求:不倫で保護される中心は夫婦の婚姻共同生活の平穏であり、親子関係や家族生活一般が直ちに同じ形で保護されるわけではありません。
- 二股交際の場合:婚姻・婚約・内縁などがない通常の二股交際では、婚姻共同生活の平穏という利益が存在しないため、不倫慰謝料と同じ理由での請求は難しくなります。
したがって、不倫慰謝料を考えるときは、「不倫された側がつらい思いをしたか」だけでなく、そのつらさが法律上どの利益の侵害として評価されるのかを確認する必要があります。この視点が、肉体関係なしの事案、二股交際、婚約・内縁・独身偽装が絡む事案を区別する基準になります。
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婚姻共同生活の平穏を侵害するとはどういうことか
不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があるのは、不倫相手が夫婦関係の当事者になったからではありません。不倫相手の行為によって、不倫された配偶者が持つ婚姻共同生活の平穏という法律上保護される利益が侵害されたと評価できる場合に、不法行為責任が問題になります。
婚姻共同生活の平穏とは、夫婦が互いの信頼を基礎として、婚姻関係に基づく共同生活を安定して営む利益をいいます。単に同じ家に住んでいるという意味だけではなく、夫婦としての信頼関係、生活の安定、将来の生活設計などを含めて考える必要があります。
たとえば、次のような事情は、婚姻共同生活の平穏を侵害したかを判断するうえで問題になりやすい事情です。
- 既婚者だと知りながら肉体関係を持ったこと
- 関係が一時的ではなく継続していたこと
- 発覚後も関係を続けたこと
- 夫婦の自宅、職場、家族関係などに深く入り込んだこと
- 別居や離婚に向けた働きかけをしたこと
もっとも、これらの事情があれば必ず慰謝料が認められる、というわけではありません。既婚者だと知っていたか、夫婦関係がすでに破綻していなかったか、どのような行為がどの程度継続したかなどを総合的に見て、不法行為といえるかを判断します。
最高裁平成8年3月26日判決の位置づけ
婚姻共同生活の平穏を考えるうえで重要なのが、最高裁平成8年3月26日判決です。この判決は、夫婦の一方と第三者が肉体関係を持つことが不法行為となり得る理由を、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益の侵害として説明するものとして理解されています。
この考え方では、不倫慰謝料の中心は「不倫相手が夫婦間の貞操義務に違反したか」ではありません。不倫相手の行為によって、夫婦の一方が他方配偶者との間で築いてきた婚姻共同生活の平穏が害されたかどうかが問題になります。
そのため、不倫相手が夫婦の当事者でなくても、既婚者であることを知りながら肉体関係を持ち、夫婦関係の信頼や安定を害した場合には、不倫された配偶者に対する不法行為責任が認められる余地があります。
一方で、この考え方は、請求された側にとっても重要です。不倫慰謝料が婚姻共同生活の平穏を守るためのものであるなら、そもそもその平穏が残っていたのか、関係が始まる前から夫婦関係が破綻していなかったのか、という点が大きな争点になるからです。
婚姻関係が破綻していた場合との関係
不倫慰謝料では、婚姻関係がすでに破綻していた場合に、慰謝料請求が認められにくくなります。これは、守られるべき婚姻共同生活の平穏がすでに失われていると考えられるためです。
たとえば、長期間の別居、離婚協議や離婚調停の進行、夫婦としての交流の喪失などがある場合には、関係が始まった時点で婚姻共同生活の平穏が残っていたのかが問題になります。ただし、単に夫婦仲が悪かった、性交渉がなかった、喧嘩が多かったというだけで、直ちに破綻が認められるわけではありません。
婚姻関係破綻の抗弁は、事情の積み重ねによって判断されます。別居の有無、別居期間、離婚の話合いの具体性、夫婦の交流状況、生活費や子どもへの関与など、複数の事情を整理する必要があります。詳しくは、不倫慰謝料における婚姻関係破綻の抗弁で解説しています。
このように、婚姻共同生活の平穏という考え方は、請求する側にとっては「どの利益が侵害されたか」を説明する根拠になり、請求された側にとっては「その利益が本当に残っていたのか」を検討する視点になります。
子どもからの請求が原則難しい理由
不倫によって家庭が大きく変化すると、子どもも深く傷つくことがあります。それでも、不倫相手に対する慰謝料請求では、子どもからの請求は原則として認められにくいと考えられています。
理由は、不倫慰謝料で中心的に保護される利益が、夫婦の婚姻共同生活の平穏だからです。つまり、不倫によって直接侵害されるものは、原則として、不倫された配偶者が持つ夫婦関係上の利益であり、子どもを含む家族共同生活全体の平穏が同じ形で保護されるわけではありません。
最高裁昭和54年3月30日判決も、子どもから不倫相手に対する慰謝料請求を原則として認めにくい方向の判断として紹介されます。もちろん、不倫相手が子どもに対して直接悪質な働きかけをしたなど、子ども自身の固有の権利・利益が侵害されたといえる特別な事情があれば、別の不法行為が問題になる余地はあります。
ただ、通常の不倫慰謝料の根拠を説明する場面では、「不倫で傷つく人がいるか」だけでなく、「法律上、誰のどの利益が侵害されたと評価されるか」を分けて考える必要があります。この点も、婚姻共同生活の平穏という整理によって理解しやすくなります。
肉体関係がなくても慰謝料が認められる場合がある理由
不倫慰謝料では、肉体関係の有無が重要な判断要素になります。一般に、配偶者以外の人との肉体関係は、不貞行為として慰謝料請求の中心的な根拠になります。
もっとも、婚姻共同生活の平穏を侵害することが不倫慰謝料の根拠だと考えると、肉体関係が認定されない場合でも、例外的に慰謝料が認められる場合があります。ポイントは、肉体関係そのものではなく、夫婦の婚姻共同生活の平穏を現実に害する具体的な行為があったかどうかです。
原則は肉体関係の有無が重要
まず押さえておくべきなのは、肉体関係がない場合に慰謝料が認められるケースは、あくまで例外的だということです。食事をした、連絡を取り合った、好意的なメッセージを送ったという程度では、直ちに不倫慰謝料が認められるとは限りません。
裁判で不倫慰謝料が問題になる場合、肉体関係の有無は、証拠の有無や慰謝料額にも大きく影響します。そのため、肉体関係があるといえるか、肉体関係を推認できる証拠があるかは、今でも重要な争点です。不貞行為の定義や境界線を詳しく確認したい場合は、不貞行為とは・どこから不貞かも参考になります。
一方で、肉体関係が認定できないからといって、必ず慰謝料請求が否定されるわけでもありません。夫婦の平穏を強く害するような行為があり、社会通念上、婚姻共同生活に対する違法な侵害といえる場合には、不法行為が成立することがあります。
肉体関係なしでも慰謝料が認められることがある、というのは、食事や連絡だけで直ちに慰謝料が発生するという意味ではありません。
東京地裁平成17年11月15日判決の考え方
東京地裁平成17年11月15日判決は、肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的な要件とはいえないとした裁判例として紹介されます。
この事案では、肉体関係そのものは認定されていませんでした。しかし、不倫相手とされた男性が、夫婦の一方と互いに結婚を希望し、配偶者に対して結婚させてほしいと求め続け、その結果として夫婦が別居・離婚に至ったという事情がありました。
裁判所は、このような具体的な関与が夫婦生活の平穏を侵害するものとして、不法行為の成立を認めました。ここで重要なのは、肉体関係がなくても常に違法になるということではなく、第三者が夫婦関係の解消に深く関与し、婚姻共同生活の平穏を現実に害したと評価できる事情があった点です。
したがって、肉体関係がないケースでは、単に親密だったかどうかではなく、夫婦関係にどのような影響を与えたのか、別居や離婚にどの程度関与したのか、配偶者に対してどのような行為をしたのかを具体的に検討する必要があります。
東京地裁令和5年9月28日判決の考え方
東京地裁令和5年9月28日判決も、肉体関係が認定されない場合の婚姻共同生活の平穏侵害を考えるうえで参考になる裁判例です。
この事案では、不倫された配偶者が、妻の同僚であった相手に対し、妻と性行為をした、または不貞を疑われる行為を繰り返して婚姻関係を破壊したなどと主張して、慰謝料300万円を請求しました。裁判所は、性行為をしたとまでは認められないとしながらも、相手が数か月以上にわたり月1回以上の頻度で夫婦の自宅で妻と二人きりで過ごし、その際に自宅のシャワーを浴びたり、マンションのゲストルームに複数回宿泊したりしていた事情を重視しました。
裁判所は、これらの行為について、社会通念上、不貞行為を疑われることが明らかな行為であり、不倫された配偶者が不信感や嫌悪感を抱くのが通常であると評価しました。そのうえで、婚姻共同生活の平和を侵害する行為があったとして、不法行為の成立を認め、慰謝料80万円を損害として認定しました。
この裁判例から分かるのは、肉体関係が認定されない場合でも、夫婦の自宅に入り込む、配偶者の不在時に二人きりで過ごす、シャワーや宿泊を伴う、複数回・長期間にわたるといった事情が重なると、婚姻共同生活の平穏侵害が問題になり得るということです。
反対に、これらのような具体的事情がない場合まで、広く慰謝料請求が認められるわけではありません。肉体関係がないケースでは、行為の内容、頻度、期間、場所、夫婦関係への影響、証拠の内容を丁寧に整理する必要があります。対応の考え方は、肉体関係がないのに慰謝料請求された場合で、裁判例の比較はプラトニック不倫の裁判例で詳しく解説しています。
不倫相手に「離婚させた責任」まで問えるのか
不倫が発覚した後に夫婦が離婚した場合、不倫相手に対して「離婚させた責任」まで問えるのかが問題になることがあります。慰謝料を請求する側から見ると、不倫がなければ離婚しなかったと感じることは自然です。一方で、法律上は、不貞行為を理由とする慰謝料と、離婚に伴う慰謝料を区別して考える必要があります。
この区別をしないと、請求する側は請求の根拠を広げすぎてしまい、請求された側は本来争える部分までまとめて認めてしまうおそれがあります。
不貞慰謝料と離婚慰謝料は同じではない
不貞慰謝料は、不倫によって婚姻共同生活の平穏が侵害されたことによる精神的苦痛を対象にします。これに対し、離婚慰謝料は、離婚に至ったこと自体による精神的苦痛を対象にするものです。
夫婦間では、配偶者の有責行為によって離婚を余儀なくされたとして、離婚慰謝料が問題になることがあります。しかし、不倫相手は夫婦の婚姻関係の当事者ではありません。離婚するかどうかは、本来、夫婦の間で決められる事柄です。
そのため、不倫相手が不貞行為について責任を負う場合があるとしても、不倫相手が当然に「夫婦を離婚させた責任」まで負うとは限りません。離婚という結果について第三者に責任を負わせるには、不貞行為とは別に、夫婦の離婚に向けた不当な干渉があったといえる事情が必要になります。
実務上も、請求書や訴状で「不倫により離婚に至った」と主張されている場合には、請求の中身を分けて見ることが重要です。不貞行為による慰謝料なのか、離婚慰謝料まで請求されているのかによって、反論のポイントが変わります。
最高裁平成31年2月19日判決のポイント
最高裁平成31年2月19日判決は、不倫相手に対して離婚に伴う慰謝料を請求できるかについて重要な判断を示しました。
最高裁は、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者に対しては、不貞行為を理由とする不法行為責任が問題になる場合はあるとしつつ、第三者が直ちに夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うわけではないとしました。
第三者に離婚慰謝料まで請求できるのは、単に不貞行為に及んだだけでは足りず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなど、夫婦を離婚せざるを得ない状態にしたと評価できる特段の事情がある場合に限られる、という整理です。
この判決の意味は、不倫相手が一切責任を負わないということではありません。不貞行為によって婚姻共同生活の平穏を侵害した場合には、不貞慰謝料の責任が問題になります。ただし、そこからさらに「離婚させた責任」まで負わせるには、別のハードルがあるということです。
請求された側では、次のような事情を確認することが重要になります。
- 不倫関係がいつ始まり、いつ終わったのか
- 不倫発覚から離婚までどれくらい期間があるのか
- 夫婦関係の悪化に、夫婦自身の事情がどの程度関係しているのか
- 不倫相手が別居や離婚を直接働きかけた事情があるのか
- 請求されている金額が、不貞慰謝料なのか離婚慰謝料を含むのか
一方、請求する側でも、不倫相手に離婚慰謝料まで請求するのであれば、単に不倫があった、夫婦が離婚したというだけではなく、不倫相手の行為が離婚に向けた不当な干渉といえる事情を具体的に示す必要があります。
このように、不倫慰謝料の法的根拠を理解すると、請求できる範囲と争われやすい範囲が見えやすくなります。不倫があったかどうかだけでなく、どの利益が侵害されたのか、どの損害について請求されているのかを分けて整理することが大切です。
二股交際ではなぜ慰謝料請求が難しいのか
ここまで見てきたように、不倫慰謝料の根拠は、単に「相手を裏切ったこと」ではなく、民法709条の不法行為として、法律上保護される利益を侵害したことにあります。この考え方を前提にすると、二股交際で慰謝料請求が難しい理由も整理しやすくなります。
二股交際は、一般には、同時に複数の相手と交際することを指す日常的な言葉です。道義的には強く非難されることがありますが、法律上の慰謝料請求では、二股であるというだけで直ちに不法行為になるわけではありません。重要なのは、婚姻、婚約、内縁など、法律上保護される関係があったかどうかです。
不倫の場合、保護される中心は夫婦の婚姻共同生活の平穏です。これに対して、婚姻も婚約も内縁もない通常の交際関係では、同じ意味での婚姻共同生活の平穏は存在しません。そのため、通常の二股交際では、不倫慰謝料と同じ理由で慰謝料を請求することは難しくなります。
二股と不倫・浮気の違い
二股と浮気の違いは、法律用語として明確に定義されているわけではありません。日常的には、恋人がいるのに他の人と交際することを「二股」や「浮気」と呼ぶことがあります。これに対し、不倫は、一般に、既婚者が配偶者以外の人と男女関係を持つ場合を指して使われます。
法律上の整理では、言葉の印象よりも、どの関係が保護されているかが重要です。既婚者との関係であれば、夫婦の婚姻共同生活の平穏が問題になります。婚約者との関係であれば、婚約という法的保護に値する関係が問題になります。内縁関係であれば、法律婚に準じて保護される共同生活関係が問題になります。
一方、単なる恋人関係では、交際相手に誠実であるべきだという道義的な期待はあっても、婚姻共同生活の平穏と同じような法律上の利益が当然に認められるわけではありません。そのため、「二股をされたから慰謝料を請求したい」という相談では、まず、その交際関係が単なる恋人関係なのか、婚約・内縁・独身偽装などの事情を伴うのかを分けて検討する必要があります。
つまり、二股交際の問題は、「相手が不誠実だったか」だけではなく、「法律上保護される関係を侵害したといえるか」という問題です。この点が、不倫慰謝料との大きな違いです。
通常の二股交際では慰謝料が認められにくい
通常の二股交際では、慰謝料請求は認められにくいのが基本です。交際相手がいるにもかかわらず別の人とも交際していたとしても、それだけで民法709条の「権利又は法律上保護される利益」の侵害と評価されるとは限らないためです。
東京地裁平成21年8月24日判決も、婚姻関係や婚約関係にない独身男女の重複した交際について、直ちに不法行為責任が生じるわけではないことを示す裁判例として紹介されます。このような考え方は、交際関係における感情的な裏切りと、法律上の損害賠償責任を分けて考えるものです。
たとえば、恋人が別の人とも交際していたことが分かれば、精神的に大きなショックを受けることがあります。しかし、慰謝料請求では、単に傷ついたというだけでなく、法律上保護される利益が侵害されたといえる事情が必要です。通常の恋愛関係は、当事者の自由意思に基づいて始まり、将来必ず結婚することまで法的に拘束するものではありません。
そのため、次のような事情だけでは、通常は不倫慰謝料と同じような請求は難しいと考えられます。
- 恋人が他の人とも交際していた
- 交際中に別の人と連絡を取っていた
- 交際相手が結婚を考えているような言動をした
- 別れた後に、別の交際相手の存在が分かった
もちろん、これらの事情が精神的につらいものであることは否定できません。ただ、慰謝料請求では、道義的な非難と法的な違法性を分けて考える必要があります。二股交際で慰謝料が問題になるのは、単なる交際の重複を超えて、婚約、内縁、独身偽装、重大な欺罔行為などが絡む場合です。
婚約・内縁・独身偽装がある場合は別問題
二股交際でも、婚約・内縁・独身偽装などの事情がある場合は、単なる恋人関係とは違う問題になります。これらの事情があると、法律上保護される利益の有無や、相手方の故意・過失、損害の内容が変わるためです。
たとえば、婚約が成立している場合には、婚約を不当に破棄されたことによる慰謝料が問題になることがあります。婚約は、単なる将来の希望ではなく、当事者間で結婚する合意が具体的に成立している場合に法的保護を受けることがあります。そのため、婚約を隠して他の人と交際していた場合や、婚約関係を壊すような行為があった場合には、単なる二股交際とは異なる検討が必要です。婚約隠し交際については、婚約隠し交際の法的論点で詳しく整理しています。
また、内縁関係がある場合には、法律婚ではなくても、実質的な夫婦共同生活が法的保護を受けることがあります。内縁関係にある相手が第三者と不貞関係に及んだ場合には、法律婚に近い形で慰謝料が問題になることがあります。内縁関係での不倫慰謝料については、内縁(事実婚)でも不倫慰謝料は請求できるかで解説しています。
さらに、相手が既婚者であるのに独身だと偽って交際していた場合も、通常の二股交際とは別の問題になります。この場合、交際相手が既婚者と知らずに関係を持った側は、不倫慰謝料を請求される立場になる一方で、独身だと信じさせられていたことによる被害を受けた可能性もあります。独身と嘘をつかれていた場合の整理は、不倫相手が独身と嘘をついていた場合で詳しく解説しています。
このように、二股交際の慰謝料では、「二股だったか」という言葉だけで結論を出すことはできません。婚姻、婚約、内縁、独身偽装のどれに当たるのか、または単なる恋人関係にとどまるのかを分けて考える必要があります。
請求された側が確認すべき争点
不倫慰謝料を請求された場合、まず確認すべきなのは、請求された金額が高いか安いかだけではありません。請求の根拠になっている行為が、民法709条の不法行為として本当に成り立つのかを整理する必要があります。
不倫慰謝料は、婚姻共同生活の平穏という法律上保護される利益を侵害したことを理由とする損害賠償です。そのため、請求された側では、次のような争点を順番に確認することが重要です。
- 相手が既婚者だと知っていたか、知ることができたか
- 関係開始時に婚姻関係がすでに破綻していなかったか
- 肉体関係や婚姻共同生活の平穏侵害を裏付ける証拠があるか
- 請求の中身が不貞慰謝料なのか、離婚慰謝料まで含むのか
- 二股・婚約・内縁・独身偽装など、別の法的問題が混在していないか
これらは、請求を全面的に拒めるか、減額交渉の余地があるか、争うべき点がどこにあるかを判断する出発点になります。
既婚者と知らなかった場合
不倫相手に対する慰謝料請求では、故意・過失が重要です。つまり、相手が既婚者だと知っていた、または通常の注意をすれば既婚者だと知ることができたといえるかが問題になります。
たとえば、相手が独身だと明確に説明していた、交際中に既婚者であることをうかがわせる事情がなかった、周囲にも独身として振る舞っていたといった事情があれば、故意・過失が争点になります。反対に、結婚指輪、家族の話、夜間や休日の連絡制限、既婚者であることを示すSNS投稿など、既婚者だと気付ける事情があった場合には、知らなかったという反論が難しくなることがあります。
ここで大切なのは、「本当に知らなかった」という主観だけではなく、「注意すれば知ることができたか」という客観的な事情も見られることです。請求された側では、交際開始時の説明、メッセージ、SNS、会話内容、周囲の認識などを整理しておく必要があります。
婚姻関係が破綻していた場合
婚姻関係がすでに破綻していた場合には、慰謝料請求が認められにくくなります。不倫慰謝料の根拠である婚姻共同生活の平穏が、関係開始時にすでに失われていたと考えられるからです。
ただし、破綻していたといえるかは簡単には認められません。夫婦仲が悪かった、別れたいと聞いていた、性交渉がなかった、というだけで当然に破綻が認められるわけではありません。別居期間、離婚協議の具体性、調停の有無、生活費の負担、子どもへの関与、夫婦間の連絡状況などを総合して判断されます。
請求された側では、不倫をした配偶者から「夫婦関係は終わっている」と聞いていたとしても、それだけで安心することはできません。実際に、関係開始時点で婚姻共同生活の平穏が失われていたといえる資料があるかを確認する必要があります。
肉体関係がない・証拠が弱い場合
肉体関係がない場合や、肉体関係を裏付ける証拠が弱い場合も、重要な争点になります。通常の不倫慰謝料では、肉体関係の有無は中心的な判断要素だからです。
もっとも、すでに説明したとおり、肉体関係が認定されない場合でも、夫婦の婚姻共同生活の平穏を強く害する具体的行為があれば、不法行為が成立することがあります。したがって、請求された側では、「肉体関係はない」と主張するだけでなく、実際にどのような行為があったのか、その行為が夫婦関係にどの程度影響したのかを具体的に整理する必要があります。
証拠が弱い場合には、請求する側が何を根拠に請求しているのかを確認します。ホテルへの出入り、宿泊、メッセージ、写真、探偵報告書、相手方の自認、第三者の証言など、証拠の種類によって反論の方法は変わります。証拠の内容が、肉体関係そのものを示すものなのか、親密な関係を示すにとどまるものなのかを分けて見ることが大切です。
不貞慰謝料と離婚慰謝料が混在している場合
請求書の中には、「不倫により離婚することになった」「家庭を壊された」などとして、高額な慰謝料を請求してくるものがあります。この場合、請求の中身が、不貞行為そのものによる慰謝料なのか、離婚に伴う慰謝料まで含むのかを確認する必要があります。
不倫相手は、不貞行為によって婚姻共同生活の平穏を侵害した場合には責任を負うことがあります。しかし、単に不貞行為があったことから、当然に夫婦を離婚させた責任まで負うわけではありません。不倫相手に離婚慰謝料まで請求するには、夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当に干渉したなどの特段の事情が必要になります。
そのため、請求された側では、不倫関係の期間、不倫発覚後の夫婦関係、離婚までの経緯、不倫相手が離婚を働きかけた事情の有無、夫婦自身の事情などを分けて整理します。請求金額が大きい場合ほど、不貞慰謝料と離婚慰謝料を区別することが重要です。
二股・婚約・内縁・独身偽装が絡む場合
二股交際、婚約、内縁、独身偽装が絡む場合には、通常の不倫慰謝料とは争点が変わることがあります。たとえば、相手が既婚者であることを隠していた場合には、不倫慰謝料を請求される立場と、独身だとだまされていた立場が重なります。
また、婚約や内縁がある場合には、単なる恋人関係ではなく、法律上保護される関係の侵害が問題になることがあります。反対に、婚姻・婚約・内縁がない通常の二股交際であれば、慰謝料請求は認められにくいのが基本です。
このような事案では、「不倫」「浮気」「二股」という言葉だけで判断するのではなく、交際関係の法的性質を確認する必要があります。どの関係が保護されるのか、誰が誰に対してどの責任を負うのかを分けて整理することで、争点が見えやすくなります。
まとめ
不倫慰謝料は、単に不倫が道徳的に悪いから請求できるものではありません。民法709条の不法行為として、配偶者の婚姻共同生活の平穏という法律上保護される利益を侵害したといえる場合に、民法710条に基づく精神的損害の賠償として問題になります。
本記事の要点は、次のとおりです。
- 不倫慰謝料の根拠は、主に民法709条の不法行為と民法710条の精神的損害です。
- 現在は、貞操義務そのものより、婚姻共同生活の平穏の侵害として整理すると分かりやすいです。
- 肉体関係がない場合でも、夫婦の平穏を強く害する具体的行為があれば慰謝料が問題になることがあります。
- 不倫相手が当然に離婚慰謝料まで負うわけではなく、特段の事情が必要です。
- 通常の二股交際は、不倫慰謝料と同じ構造ではなく、婚約・内縁・独身偽装の有無で結論が変わります。
請求する側では、どの利益が侵害されたのか、どの損害について請求するのかを具体的に整理することが大切です。請求された側では、既婚者と知っていたか、婚姻関係が破綻していなかったか、肉体関係や証拠があるか、離婚慰謝料まで請求されていないかを確認する必要があります。
坂尾陽弁護士
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