別居中に不倫が発覚すると、「もう別居しているのだから慰謝料は取れない?」「別居していたなら支払わなくていい?」と悩みやすいです。実際には、別居していても慰謝料が認められることはありますし、逆に別居の実態によっては請求が難しくなることもあります。
この記事では、「別居中 不倫 慰謝料」の結論が分かれるポイントを、破綻の判断に絞って整理します。
この記事では、次の疑問に答えます。
- 別居中でも不倫慰謝料を請求できるケース/難しいケース
- 別居=即破綻ではないと言われる理由と判断軸
- 別居期間・交流状況・生活費で何が変わるか
- 「破綻していない」主張の立て方(請求する側)
- 「破綻していた」反論の立て方(請求された側)
前提として、不倫慰謝料は「不貞行為」だけで自動的に決まるものではなく、婚姻関係の実態(破綻の有無)や証拠で結論が分かれます。慰謝料の“全体の条件”から確認したい場合は、まず次のまとめページが起点になります。
慰謝料を請求できる条件とは?(不倫慰謝料を中心に)成立要件・支払義務がないケースまで整理vv
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2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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結論と3分チェック:別居中でも請求できるが「破綻」が分岐
結論から言うと、別居中でも不倫慰謝料が認められる余地はあります。ただし、別居の時点で夫婦関係が実質的に破綻していた(回復の見込みが乏しかった)と評価されると、特に不倫相手(第三者)に対する請求は難しくなることがあります。
まずは、次のチェックで大枠を掴んでください。
① 不倫(不貞行為)自体を証拠で言えるか
② 不倫が始まった時点で、別居はどの段階だったか(開始時期・期間)
③ 別居後も、夫婦としての交流や生活のつながりがあったか
④ 離婚の話し合い・調停など「離婚へ進む動き」が進んでいたか
⑤ “再構築の動き”があったか(同居再開の話、面会、家族行事、夫婦カウンセリング等)
この⑤が積み上がるほど「破綻していない(=請求できる方向)」で主張しやすく、④が強いほど「破綻していた(=支払義務を争いやすい)」に寄りやすいイメージです。
別居=破綻ではない:慰謝料請求の前提と“別居期間の判断”の考え方
別居していると、つい「もう夫婦関係は終わっている」と見られがちです。ですが、法律上は“別居=自動的に破綻”ではありません。例えば、次のような別居は「破綻」とは言い切れないことがあります。
- 仕事(単身赴任等)や介護など、生活上の事情による別居
- 一時的な冷却期間としての別居(修復前提)
- 子どもの学校・受験の都合など、家族事情による別居
一方で、別居が「破綻」の有力な事情になるのも事実です。ポイントは、別居という“形”ではなく、**夫婦関係の実態(戻る見込みがあったか)**です。
なお、破綻が争点になる典型(判断基準の全体像)を押さえたい場合は、次の記事が参考になります。
婚姻関係が“破綻”していたら慰謝料請求はできない?—破綻の判断基準と請求の可否を徹底解説
破綻の判断ポイント:別居期間・交流・生活費・家庭内別居・再構築
ここでは、別居中の不倫で実際に争点になりやすい「別居 破綻 慰謝料」の判断材料を、典型パターンで整理します。
(1)別居期間:長ければ破綻、でも“期間だけ”で決まらない
別居期間が長いほど破綻と評価されやすいのは確かですが、期間だけで結論が決まるわけではありません。
例えば、別居が長くても交流が継続していたり、修復の話し合いがあったりすれば、破綻が否定される方向で争える余地があります。
(2)別居後の交流:連絡・面会・家族行事・同居再開の話
破綻していない方向の材料になりやすいのは、例えば次のような事情です。
- 夫婦間で定期的に連絡を取り合っていた
- 子どもの行事に一緒に出る、家族としての交流があった
- 同居再開や関係修復の話し合いをしていた(具体性が重要)
逆に、破綻方向の材料になりやすいのは、連絡がほぼ断絶している、会っていない、夫婦としての共同生活の意思がない、などです。
(3)生活費・婚姻費用:払っている=非破綻、とは限らない
別居中でも婚姻費用(生活費)を支払っているケースは多いですが、これは“制度上必要だから支払っている”こともあり、それだけで破綻していないと決まるわけではありません。
ただし、生活費の支払いに加えて、家計の共同管理や、家族としての支出(家族旅行、子どもの費用負担の相談等)があると、非破綻の補強材料になることがあります。
(4)家庭内別居:同居していても破綻扱いになることがある
「家庭内別居」は、同じ家に住んでいても、夫婦の実態が別居に近い状態です。
ここは誤解が多いのですが、同居=破綻していないとは限りません。
反対に、家庭内別居でも、完全に断絶していると言い切れない(会話、家事分担、家族行動がある)なら、破綻の主張が通りにくい場合があります。
主張の立て方:破綻していない/破綻していた(証拠と反論の組み立て)
別居中の不倫では、結局のところ「言い分」よりも証拠を前提にした時系列が重要です。ここでは、立場別に“組み立て方”を整理します。
(1)請求する側:「破綻していない(再構築の余地があった)」をどう立てるか
別居期間 判断の争いでは、「戻る可能性があった」ことを具体化できるかがポイントです。
① 別居の理由は何か(冷却期間、仕事、子ども等)
② 別居後も交流があった(連絡・面会・家族行事)
③ 再構築の動きがあった(同居再開の話、夫婦カウンセリング等)
④ 不倫が発覚するまでは、婚姻を続ける意思があった
証拠としては、LINE等のやり取り、面会や家族行事の写真・予定、生活費のやり取り、夫婦関係を修復する話し合いの記録などが典型です。
不倫の立証(証拠の集め方・整理)に不安がある場合は、次のまとめページも確認してください。
(2)請求された側:「破綻していた」をどう争うか(支払義務の否定・減額)
請求された側は、破綻の有無が争点なら、感情的な謝罪や安易な事実認定を避けつつ、次の方向で整理します。
- 不倫開始前から別居が継続し、夫婦の交流がほぼなかった
- 離婚協議・調停など、離婚へ進む動きが具体的にあった
- 婚姻関係の回復可能性が乏しい事情が積み重なっていた
この主張は「破綻の抗弁」として整理されることが多く、言い方・出し方で結果が変わりやすい論点です。深掘りしたい場合は、次の記事が近道です。
別居中の不倫では、相手方が「別居=破綻」を前提に強い金額を請求してくることがあります。支払う前に、①不貞の立証、②破綻の有無、③故意過失、④時効の順に争点整理するのが安全です。
(3)例外:破綻でも請求が問題になることがある
破綻が認められそうでも、事情によっては請求が完全にゼロとは限らず、例外的に争点になることがあります。例外の考え方は次の記事で整理されています。
婚姻関係が破たんした場合に不倫慰謝料の請求が認められる特段の事情とは
まとめ
別居中の不倫慰謝料は「別居しているか」ではなく、別居の実態=破綻していたかで結論が分かれます。最後に要点を整理します。
- 別居中でも、婚姻関係が破綻していなければ請求余地がある
- 破綻は別居期間だけでなく、交流・離婚の動き等で総合判断
- 家庭内別居も実態が重要で、同居=非破綻とは限らない
- 争点は「不貞の立証」「破綻の有無」を先に固めると迷いにくい
- 初動は時系列と証拠整理。早めに方針(請求/反論)を決める
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