「不貞行為を会社に報告したい」「不倫相手から会社に言うと言われている」「会社に報告されたら名誉毀損になるのか知りたい」と悩んでいる方は少なくありません。
不貞行為が発覚した場面では、不倫された側が怒りや悔しさから「勤務先に知らせて処分してもらいたい」と考えることがあります。反対に、不倫をした側は「会社に報告されたら解雇されるのではないか」「職場で噂になって働けなくなるのではないか」と強い不安を抱えやすいです。
しかし、会社報告は軽い気持ちで使える手段ではありません。不貞行為が事実であっても、勤務先へ知らせる行為が名誉毀損、プライバシー侵害、損害賠償請求の原因になることがあります。また、会社に報告したからといって、相手が必ず懲戒処分や解雇になるわけでもありません。
この記事では、不貞行為の会社報告が名誉毀損トラブルになりやすい場面、違法性の判断ポイント、会社処分の考え方、会社に報告された・報告されそうなときの止め方を整理します。
- 会社に不倫を報告すると名誉毀損になるのか
- 本当のことを伝えるだけでも違法になるのか
- 会社報告で慰謝料や損害賠償はいくら問題になるのか
- 会社に言うと脅されたとき、どう対応すべきか
- 会社に報告されたら懲戒処分や解雇になるのか
結論からいうと、会社報告は「制裁」や「交渉材料」として使うほど、報告した側にも法的リスクが返ってきやすい行為です。報告したい側も、報告されそうな側も、まずは感情的に動かず、証拠・発言内容・連絡先・送付先を整理したうえで対応方針を決める必要があります。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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不貞行為の会社報告が名誉毀損トラブルになりやすい主なケース
不倫トラブルで「会社に報告する」「会社に報告される」という話が出る場面は、大きく分けると二つあります。一つは、不倫された側が制裁や再発防止のために報告を検討する場面です。もう一つは、不倫をした側が「会社に言われたら困る」という不安から、相手の要求に応じるか悩む場面です。
どちらの立場でも、会社報告の問題を「相手が悪いかどうか」だけで考えると危険です。不貞行為そのものの責任と、勤務先という第三者へ私生活上の情報を伝える行為の違法性は、別の問題として判断されるためです。
被害者(不倫された側)が会社報告を検討する場面
不倫をされた側は、強い精神的ショックを受けます。そのため、慰謝料請求だけでは気持ちが収まらず、「相手にも社会的な不利益を受けてほしい」と考えてしまうことがあります。
とくに、次のような考えから会社報告を検討するケースがあります。
- 勤務先に伝えれば、解雇や降格になるかもしれない
- 会社で知られれば、職場に居づらくなって別れるだろう
- 慰謝料を払わないなら会社に言う、という圧力になる
- 社内不倫なら会社にも調査・処分してもらえるはずだ
ただし、ここで注意すべきなのは、「不倫で傷ついたこと」と「相手の勤務先に不倫情報を伝えてよいこと」は同じではないという点です。会社が直接の被害者ではないのに、不倫の内容、ホテル名、LINEの文面、写真、交際経緯などを伝えると、報告した側が名誉毀損やプライバシー侵害を主張される可能性があります。
また、会社に処分を求めても、会社は就業規則や業務への影響を確認したうえで慎重に判断します。報告した側が期待するほど、相手を処分できないことも多いです。
不倫をした側が「会社に報告される」恐れを抱える場面
一方、不倫をした側は、相手方から「会社に言う」「人事に通報する」「上司に全部送る」と言われると、冷静な判断が難しくなります。
典型的には、次のような不安が出てきます。
- 職場で噂になり、居場所を失うのではないか
- 人事や上司に呼び出され、懲戒手続が始まるのではないか
- 取引先や顧客に波及し、配置転換や降格につながるのではないか
- 家族や同僚にも知られ、生活が壊れるのではないか
この不安につけ込まれると、「会社に言わないでほしい」という焦りから、相場を大きく超える慰謝料や不利な示談条件を受け入れてしまうことがあります。しかし、会社報告をカードにして金銭を要求する行為は、態様によっては恐喝・強要の問題にもなり得ます。
「会社に言う」「職場にばらす」と言われたからといって、すぐに高額な支払いを約束するのは危険です。発言内容、日時、相手の要求額、連絡手段を保存し、支払う前に対応方針を確認しましょう。
「会社に言うぞ」と脅されている場合の詳しい対応は、不倫慰謝料と恐喝ラインで整理しています。本記事では、会社報告そのものが名誉毀損やプライバシー侵害になり得るかを中心に解説します。
不貞行為を会社に報告すると名誉毀損になる?違法性とリスク
「会社に本当のことを伝えるだけなら問題ないのでは」と感じる方もいます。しかし、勤務先は、原則として当事者の私生活上の不倫とは関係のない第三者です。そこへ不貞行為の事実や男女関係の詳細を持ち込むと、相手の社会的評価を下げたり、私生活上の情報を暴露したりする行為として問題になりやすくなります。
会社報告の違法性は、単に「事実かどうか」だけでは決まりません。誰に、何を、どの目的で、どの範囲に、何回伝えたのかによって、名誉毀損、プライバシー侵害、不法行為、場合によっては脅迫・強要・業務妨害の問題まで出てきます。
会社報告が名誉毀損になり得る理由
名誉毀損は、嘘を言いふらした場合だけの問題ではありません。事実であっても、公然と示して相手の社会的評価を低下させる内容であれば、名誉毀損が問題になり得ます。
会社報告が名誉毀損と評価されやすい理由は、主に次の三つです。
- 職場では伝播可能性が生じやすい
最初に伝えた相手が上司や人事担当者だけでも、調査、相談、報告の過程で複数の人に伝わる可能性があります。 - 不倫情報は社会的評価を下げやすい
不貞行為自体は刑事罰の対象ではありませんが、勤務先での信用、役職者としての評価、顧客対応への信頼に影響しやすい情報です。 - 会社に伝える必要性が乏しいと見られやすい
会社が直接の被害者でない場合、報告の目的が制裁や嫌がらせと評価されるリスクがあります。
たとえば、人事部や総務部に電話して「御社の社員は不倫しています」と伝える、上司宛てに不倫の経緯やホテル利用の事情を書いた書面を送る、会社の代表電話へ繰り返し連絡する、といった行為は慎重に考えるべきです。
もちろん、会社との関係で業務上の不正、顧客情報の流用、勤務時間中の職務放棄、取引先とのトラブルなどがある場合には、会社に一定の利害関係があることもあります。それでも、私生活上の不倫情報をどこまで伝える必要があるかは別問題です。不貞行為が事実であることは、会社報告を当然に正当化する理由にはなりません。
真実でもプライバシー侵害になることがある
会社報告では、名誉毀損だけでなく、プライバシー侵害も問題になります。不貞行為、交際の経緯、性交渉の有無、ホテルの利用、LINEや写真の内容などは、通常、本人が勤務先に知られたくない私生活上の情報です。
とくに、次のような情報を会社へ伝える必要性は慎重に検討すべきです。
- 性交渉の有無、頻度、場所、ホテル名
- 交際期間、会う曜日や時間帯
- LINE・メール・写真・位置情報の内容
- 家族に隠していた方法や夫婦関係の事情
- 慰謝料請求や訴訟の具体的な内容
「本当のことだから大丈夫」と考えていても、私生活上の情報を第三者に伝える行為自体が違法と評価されることがあります。会社側にとっても、私生活上の男女問題を突然持ち込まれると、社内調査、面談、配置、情報管理の対応を迫られることになります。
東京地裁平成24年12月21日判決では、不貞行為に関する損害賠償を求める過程で勤務先へ通知した行為について、プライバシー侵害等として不法行為責任が問題になりました。この事案では、勤務先への通知をきっかけに退職に至ったとして、慰謝料だけでなく逸失利益も含めた損害が認められています。
このように、名誉毀損という言葉で検索している場合でも、実務上は「名誉毀損になるか」だけを見れば足りるわけではありません。名誉毀損が争点になりにくい場面でも、プライバシー侵害や生活平穏侵害として損害賠償の問題になることがあります。
会社報告で名誉毀損等が認められた場合の慰謝料・損害額
「不貞行為の会社報告が名誉毀損になった場合、いくらくらい請求されるのか」という点もよく問題になります。
まず押さえるべきなのは、相手が請求書に書く金額と、裁判で実際に認められる金額は同じではないという点です。会社報告の損害は、報告内容、送付先、回数、拡散範囲、退職や収入減の有無、報告前後の交渉経緯によって大きく変わります。
裁判例を見ると、会社報告だけで常に高額になるわけではありません。一方で、勤務先への連絡によって事情聴取、自宅待機、退職勧奨、退職などに進むと、慰謝料に加えて逸失利益が問題になることがあります。
たとえば、東京地裁平成24年12月21日判決では、勤務先への通知に関連して、逸失利益145万8180円、慰謝料30万円、弁護士費用17万5818円が認められ、合計193万3998円の支払が命じられました。単なる精神的苦痛だけでなく、仕事を失ったことによる損害が加わったため、金額が大きくなっています。
他方、東京地裁平成25年1月17日判決では、勤務先への電話等が名誉毀損に当たるとされつつ、認められた金額は慰謝料10万円等にとどまっています。東京地裁平成27年6月3日判決でも、勤務先宛ての内容証明郵便の送付が相当性を欠くとして不法行為が認められましたが、認容額は11万円でした。
したがって、会社報告による損害額は、「名誉毀損なら一律いくら」とは整理できません。もっとも、会社報告が原因で職場上の不利益や退職に発展した場合には、数十万円にとどまらない損害賠償リスクが生じ得る点には注意が必要です。
裁判例で見る会社報告の違法ライン
会社報告が問題になった裁判例を見ると、違法ラインは「会社に連絡したかどうか」だけで決まっていません。重要なのは、会社に伝える必要性があったか、伝えた内容が過剰でないか、社内で拡散する可能性を想定できたか、制裁目的や処分要求が強くないかです。
| 裁判例 | 問題になった行為 | 裁判所の見方 | 本文でのポイント |
|---|---|---|---|
| 東京地裁平成24年12月21日判決 | 不貞行為に関する請求の過程で勤務先へ通知 | プライバシー侵害等として不法行為責任を肯定 | 勤務先通知により退職損害まで問題になることがある |
| 東京地裁平成27年6月3日判決 | 勤務先宛てに不貞を記載した内容証明郵便を送付 | 方法として相当性を欠き、名誉毀損の不法行為を肯定 | 内容証明を会社に送ること自体が安全とはいえない |
| 東京地裁令和4年10月14日判決 | 勤務先の保険担当者やコンプライアンス担当部署へ告知 | 多数者への伝播可能性や社会的評価の低下を重視 | コンプライアンス窓口なら常に安全とはいえない |
| 東京地裁平成28年10月17日判決 | 訴状等を関係先へファクシミリ送信 | 公共性・公益目的を否定し、名誉毀損を肯定 | 訴訟を提起した事実の通知でも、相手の評価を下げる伝え方は危険 |
| 東京地裁平成19年8月22日判決 | 勤務先訪問や電話連絡 | 反訴請求は棄却 | 会社接触が常に違法ではなく、目的・態様・回数で結論が変わる |
この比較から分かるのは、会社報告には「ここまでなら必ず安全」という単純な基準がないことです。限定的な確認連絡にとどまる場合と、不貞行為の内容を会社内に伝え、処分を求め、複数部署へ送る場合とでは、リスクの大きさがまったく異なります。
会社報告のリスクは、送付先が人事・上司・総務・コンプライアンス窓口かという形式だけでは決まりません。伝えた内容、目的、必要性、拡散可能性、回数、処分要求の有無をまとめて見ます。
勤務先へ内容証明や慰謝料請求書を送るか悩んでいる場合は、慰謝料請求書や内容証明を職場に送る場合の注意点も確認してください。住所が分からない、職場しか分からないという事情がある場合でも、送付方法を誤ると名誉毀損やプライバシー侵害の争いに発展することがあります。
会社報告をすると、不倫慰謝料の請求で不利になることもある
不倫をされた側は、「悪いのは相手だから、会社に報告しても慰謝料請求には影響しない」と考えるかもしれません。しかし、交渉や訴訟では、会社報告をした側の行為も一つの事情として見られることがあります。
たとえば、次のように評価される可能性があります。
- 不貞行為による精神的苦痛は認められるが、制裁としての会社報告は相当性を欠く
- 報告により相手が強い精神的苦痛や職場不利益を受けた点は、衡平の観点から考慮される
- 相手から「名誉毀損・プライバシー侵害」の反訴・反論が出て、紛争が長期化する
結果として、当初は不倫慰謝料を請求するだけで済んだはずの紛争が、会社報告をきっかけに複数の請求・反論が絡む事件へ広がることがあります。
会社に報告された後の対応、会社面談、慰謝料減額、職場での説明方法については、不倫を会社にバラすのは犯罪?解雇される?で詳しく整理しています。本記事では、まず会社報告をする前・されそうな段階で、違法性とリスクを把握しておきましょう。
不貞行為を理由に会社に処分される?懲戒リスクと注意点
会社に不貞行為を報告された側がまず不安になるのは、「会社を辞めさせられるのではないか」「懲戒解雇や降格になるのではないか」という点です。反対に、不倫された側は「会社に報告すれば処分してもらえるはず」と期待することがあります。
しかし、会社報告の違法性と、会社が従業員を処分できるかは別の問題です。会社は、不貞行為があったという外部からの連絡だけで、当然に懲戒解雇や降格をできるわけではありません。会社が処分できるかは、就業規則の内容、業務との関連、職場秩序への影響、会社の信用への影響、処分の重さとのバランスによって判断されます。
そのため、私生活上の不倫だけで直ちに重い懲戒処分になるケースは多くありません。一方で、社内不倫、上司と部下の関係、顧客や取引先との関係、勤務時間中の行為、会社の施設や情報を利用した行為などがあると、処分リスクは上がります。
原則:私生活の不倫は会社の懲戒対象になりにくい
不貞行為は、配偶者との関係では慰謝料請求の対象になり得ます。しかし、従業員の私生活上の行為である以上、会社が当然に懲戒できるわけではありません。
懲戒処分は、会社が従業員に対して不利益を与える重い措置です。そのため、就業規則に根拠があり、かつ、処分に合理的な理由と社会的相当性が必要です。単に「不倫をしたから会社として許せない」というだけでは、処分の根拠として弱い場合があります。
単なる私生活上の不倫については、次の理由から「会社が処分するのは難しい」とされやすいです。
- 不倫は刑事罰の対象ではない:不倫(不貞行為)自体は犯罪ではありません。会社が「犯罪行為」を理由に懲戒する場面はあり得ますが、不倫はそれに当たりません。
- 業務との関連が薄いことが多い:休日に外部の相手と会っていたというだけでは、業務命令違反や職務専念義務違反を直接基礎づけにくいです。
- 信用失墜との因果関係を立証しにくい:就業規則に「会社の信用を害した場合」があっても、不倫が社外に広く知られ、会社の取引・採用等に具体的悪影響が出た等の事情がなければ、重い処分は通りにくい傾向があります。
旭川地裁平成元年12月27日判決では、水道配管会社の女性事務員について、同僚男性社員との不倫を理由とする懲戒解雇が無効と判断されました。この裁判例は、不倫が社内で噂になったとしても、会社に対する具体的な悪影響や職場秩序への重大な支障が十分でなければ、重い処分が認められにくいことを示す例として参考になります。
つまり、会社に報告されたからといって、すぐに「懲戒解雇される」「会社にいられなくなる」と決まるわけではありません。報告された側は、まず会社から何を確認されているのか、就業規則上どの規定が問題にされているのか、実際に業務への支障があったのかを分けて考える必要があります。
例外:業務や職場秩序に影響があると処分リスクが上がる
もっとも、不倫が私生活上の問題にとどまらず、会社の業務や職場秩序に影響している場合は、会社が何らかの対応を取る可能性があります。
たとえば、次のような事情があると、会社側が注意、配置転換、降格、懲戒処分を検討することがあります。
- 社内不倫で職場環境が悪化している
同じ部署の従業員同士の不倫が発覚し、周囲の従業員が業務上の連携を取りにくくなっている場合です。 - 上司と部下の関係で、ハラスメントや利益供与が疑われる
評価、異動、残業、シフト、出張などに影響していると見られる場合は、単なる私生活上の不倫とは扱われにくくなります。 - 顧客・取引先との関係で会社の信用に影響している
営業担当者と取引先、顧客対応を担当する従業員と顧客など、会社の信用や契約関係に影響する場合です。 - 勤務時間中・会社施設内・会社の備品を使っていた
勤務時間中に頻繁に私的連絡をしていた、会社施設を利用していた、社用端末や社用車を使っていたなどの事情がある場合です。 - SNSや社内チャットで拡散し、職場秩序が乱れている
職場内で噂が広がり、本人や周囲の業務に具体的な支障が出ている場合です。
このような事情がある場合でも、会社は直ちに懲戒解雇を選べるわけではありません。注意指導、部署異動、配置転換、職場内の接触回避、ハラスメント調査など、より軽い対応で足りるかも検討されます。
社内不倫そのものの注意点や会社対応は、社内不倫で慰謝料請求された場合の注意点で詳しく整理しています。また、上司と部下の不倫で、立場の差、評価権限、セクハラ・パワハラの問題がある場合は、上司と部下の社内不倫のリスクも確認してください。
裁判例で見る「処分される場合・されにくい場合」の分かれ目
不貞行為を理由とする会社処分では、裁判所も「不倫があったか」だけではなく、業務との関係や会社への具体的影響を見ています。
たとえば、長野電鉄解雇事件では、第一審の長野地裁昭和40年10月19日判決は、妻子あるバス運転手が同じ職場の女子車掌と長期にわたり関係を持ち妊娠させた事案について、会社の信用を害したことや会社に損害が生じたことの疎明がないとして、解雇を無効と判断しました。
これに対し、控訴審の東京高裁昭和41年7月30日判決は、同じ事案について、未成年の女子車掌との長期不倫、妊娠、退職に至った事情、職場の風紀秩序や女子車掌の採用への影響などを踏まえ、解雇を有効と判断しています。同じ不倫関係でも、会社の業務特性や職場秩序への影響をどう評価するかで結論が分かれ得ることが分かります。
また、大阪地裁平成9年8月29日判決では、私立学校の教員が生徒の母親と関係を持った事案で、教員という職務の性質、学校への信頼、教育者としての品位などを踏まえ、懲戒解雇が有効と判断されています。
| 裁判例 | 判断の方向 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 旭川地裁平成元年12月27日判決 | 懲戒解雇は無効 | 同僚との不倫だけでは、重い処分を支える具体的影響が十分とはいえない例 |
| 長野地裁昭和40年10月19日判決 | 解雇は無効 | 会社の信用毀損や損害についての疎明が不足すると判断された例 |
| 東京高裁昭和41年7月30日判決 | 解雇は有効 | 未成年女子車掌との長期不倫、妊娠、退職、職場秩序への影響が重視された例 |
| 大阪地裁平成9年8月29日判決 | 懲戒解雇は有効 | 私立学校教員と生徒の母親との関係について、職務特性や学校への信頼が重視された例 |
このように、処分リスクは「不倫したかどうか」だけでは決まりません。会社の業務とどれだけ結びついているか、立場の差があるか、職場の秩序や会社の信用に具体的な影響が出ているか、処分が重すぎないかが重要です。
公務員の場合:不倫による懲戒リスクが相対的に上がることがある
公務員の場合は、民間企業の従業員よりも、信用失墜行為が問題になりやすいことがあります。公務への信頼、職務上の地位の利用、職場内の上下関係、勤務時間中の行為などが絡むと、単なる私生活上の不倫とは評価されにくくなるためです。
もっとも、公務員であっても、不倫があれば必ず懲戒処分になるわけではありません。処分の有無や重さは、職務との関連、公務への影響、報道や職場内での広がり、過去の処分例、本人の立場などを踏まえて判断されます。
公務員や準公務員、学校・医療・福祉など信頼性が重視される職種では、会社報告や勤務先通報によって想定以上に職場内の問題へ広がることがあります。だからこそ、報告する側も、報告されそうな側も、感情的な連絡ではなく、事実関係と法的リスクを整理して対応すべきです。
会社報告だけで懲戒解雇に直結するケースは多くない
懲戒処分の中でも、最も重いのが懲戒解雇です。しかし、懲戒解雇が有効とされるには厳しい要件があり、私生活上の不倫だけで直ちに解雇が認められることはほぼありません。
報告される側が押さえておきたいのは、次の点です。
- 会社はまず事実関係を確認する必要があり、外部通報だけで断定しにくい
- 会社が拙速に重い処分をすると、逆に紛争化して会社側のリスクになる
- 多くの企業は、私生活問題を理由に人員を失うことに慎重である
そのため、「会社に報告された=即終了」と決めつけて焦るのは危険です。もっとも、職場の事情や立場によっては、面談や配置転換など現実的な影響が出ることもあります。
会社には、必要以上に私生活の詳細を話す必要はありません。ただし、業務上の支障、職場秩序、ハラスメント、顧客対応に関する確認には、事実と評価を分けて冷静に対応することが重要です。
すでに会社に報告され、面談、事情聴取、配置転換、懲戒の可能性が出ている場合は、会社バレ後の対応を別に整理する必要があります。会社にばらされた後の初動や慰謝料減額、職場対応は、不倫を会社にバラされた場合の対応で詳しく解説しています。
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不倫をされた側が会社報告以外に取るべき正当な解決策
ここまで見てきたとおり、不貞行為を会社に報告するのは、名誉毀損・プライバシー侵害などのリスクが高いわりに、思ったほど「相手を追い込める」とは限らない手段です。
相手に責任を取らせたい、関係を終わらせたい、再発を防ぎたいという目的があるなら、会社に知らせるよりも、証拠を整理して、慰謝料請求や示談書の作成によって解決する方が安全で確実です。
最初にやるべきは「証拠の整理」:ただし違法な手段はNG
不倫慰謝料を請求するには、まず証拠を整理する必要があります。証拠が不十分なまま会社へ報告してしまうと、相手から「根拠のない不倫情報を勤務先に流された」と反論され、かえって不利になることがあります。
整理しておきたい証拠には、次のようなものがあります。
- ホテルや宿泊施設の利用が分かる資料
- LINE、メール、SNSのやり取り
- 写真、動画、位置情報、領収書
- 相手が不貞行為を認めた録音やメッセージ
- 交際期間、会っていた日、発覚後のやり取りの記録
ただし、証拠集めのために、無断でスマートフォンを開く、IDやパスワードを使ってアカウントにログインする、相手の勤務先に虚偽の説明をして情報を聞き出す、といった方法は避けるべきです。証拠の集め方自体が違法・不当と評価されると、慰謝料請求でも不利になる可能性があります。
会社報告をする前に、「何を証拠として使えるのか」「どこまで伝えてよいのか」「誰に請求するのか」を整理することが重要です。証拠は「取れれば勝ち」ではなく、あとで堂々と出せる形にしておくことが重要です。不安がある場合は、早めに弁護士へ相談し、証拠の評価や不足点をチェックしてもらうと無駄がありません。
慰謝料請求が王道:会社報告を使わずに責任を取らせる
不倫相手に責任を取らせるための基本は、勤務先への報告ではなく、本人に対する慰謝料請求です。内容証明郵便、任意交渉、示談、訴訟など、相手本人に対して法的に責任を追及するルートを取ります。
慰謝料請求をする場合、流れは大きく次のとおりです。
- 請求相手を決める:不倫をした配偶者に請求するのか、不倫相手に請求するのか、両方なのか。
- 請求の根拠・証拠を整理する:いつから、どの程度の頻度で、婚姻関係への影響はどうか。
- 通知(請求書面)を出す:請求額、支払期限、分割の可否、再発防止条項の提案等。
- 示談交渉をする:金額だけでなく、接触禁止・口外禁止などを条件に入れる。
- 決裂したら手続へ:調停、訴訟など(状況により使い分け)。
ここでよくある失敗が、慰謝料請求の交渉の中で、つい勢いで「払わないなら会社に言う」と言ってしまうことです。あなたとしては「事実を言うだけ」と思っても、相手が恐怖を感じる伝え方になれば、後で争いの種になります。
「会社に報告する」「職場に行く」「家族にもばらす」などを条件にして金銭を求めると、恐喝・強要の問題が出ることがあります。慰謝料請求は正当な権利行使ですが、言い方ひとつで“別の事件”になり得ます。
別れさせたい・再発防止したいなら「誓約書・示談書」でルール化する
不倫をされた側の目的が「お金だけでなく、二度と会わないでほしい」という点にある場合、会社報告よりも、誓約書や示談書でルールを定める方が実効的です。
示談書では、事案に応じて次のような条項を検討します。
- 慰謝料の金額、支払期限、分割払いの条件
- 配偶者との私的接触をしないこと
- 違反した場合の違約金
- 第三者や勤務先に口外しないこと
- SNS投稿、写真・動画の拡散、嫌がらせ連絡をしないこと
ただし、示談書の条項は、強く書けばよいわけではありません。過度な違約金、広すぎる接触禁止、相手の生活や仕事を不必要に縛る条項は、相手が応じにくくなるだけでなく、後のトラブルの原因にもなります。
配偶者と不倫相手を別れさせるための接触禁止条項については、不倫相手との接触禁止条項の作り方で詳しく整理しています。また、会社や第三者への口外を防ぎたい場合は、不倫慰謝料の示談書における口外禁止条項も参考になります。
離婚や別居を視野に入れるなら、会社報告より「準備の順番」が重要
配偶者の不倫をきっかけに、離婚や別居を考える方もいます。この場合でも、会社報告を先にするのは得策とは限りません。
離婚や別居を視野に入れる場合は、感情的に勤務先へ報告する前に、生活費、住居、子どもの生活、財産資料、証拠、慰謝料・財産分与・婚姻費用の見通しを整理する必要があります。先に会社報告をして紛争が大きくなると、配偶者との協議、離婚条件、子どもへの影響、生活設計が複雑になることがあります。
会社報告は、一度行うと撤回が難しい行為です。相手に責任を取らせること、関係を終わらせること、離婚や別居に備えることは、勤務先への暴露ではなく、証拠整理、慰謝料請求、示談書、離婚準備を順番に進めることで実現できる場合が多いです。
会社に知らせる前に、まずは「会社報告で本当に目的を達成できるのか」「相手から名誉毀損やプライバシー侵害を主張されないか」「他に安全な解決手段がないか」を確認しましょう。
会社に報告された・報告されそうなときの止め方
相手から「会社に報告する」「人事に言う」「職場に連絡する」と言われると、早く止めたい一心で、相手の要求をそのまま受け入れたくなることがあります。
しかし、焦って高額な慰謝料や口止め料を約束したり、事実関係を確認しないまま謝罪文を書いたりすると、後から取り消しにくくなります。会社報告を止めたい場面では、まず相手の発言・送付物・連絡先・要求内容を保存し、会社報告の違法リスクと不貞慰謝料の問題を分けて整理することが重要です。
- 相手が何を会社に伝えると言っているのか
- 金銭の支払い、退職、異動、謝罪文などを条件にしていないか
- すでに会社の誰に、どの範囲で伝わっているか
- 不貞行為自体の証拠と、会社報告・脅しの証拠を分けて保存できているか
「会社に言わないでほしい」と交渉すること自体はできますが、言い方を誤ると、相手にさらに強く出られたり、不利な合意を迫られたりします。以下では、会社に報告された・報告されそうなときの実務上の止め方を整理します。
会社報告の「違法ライン」を事案に即して判定する
会社報告を止めるためには、まず、相手の行為がどの程度危険なのかを具体的に整理する必要があります。単に「会社に言うのは名誉毀損だ」と伝えるだけでは、相手が反発してかえって報告を急ぐことがあります。
判断では、報告先が上司・人事・総務・コンプライアンス窓口・同僚の誰なのか、伝える内容が不貞行為の事実だけなのか、LINE・写真・ホテル名・慰謝料請求書など私生活情報を含むのか、処分要求や退職要求を伴うのか、すでに複数回連絡しているのかを確認します。
会社報告が名誉毀損やプライバシー侵害になり得る事案では、弁護士名で警告し、会社への連絡や第三者への口外を控えるよう求めることで、報告の拡大を止めやすくなる場合があります。一方で、不貞行為自体の慰謝料責任が残る場合は、その責任まで否定するのではなく、会社報告とは別に適正な慰謝料額や示談条件を交渉することが大切です。
「会社に言う」と脅されたときは、支払う前に証拠を残す
「会社に言われたくなければ今すぐ払え」「退職しないなら会社にばらす」などと言われた場合は、金額の大小にかかわらず、まず証拠を残してください。LINE、メール、SMS、録音、着信履歴、封書、内容証明、SNSの投稿画面などは、後で脅迫・恐喝・強要の判断や、慰謝料減額交渉に使えることがあります。
特に、会社報告をカードにして相場を大きく超える金銭を求められている場合、急いで支払うと「任意に合意した」と扱われ、返金交渉が難しくなることがあります。会社に言うぞという脅しと金銭要求が絡む場合の初動は、不倫トラブルで脅迫されたときの対応でも詳しく整理しています。
すでに会社に報告された場合は、証拠保全と会社対応を分けて考える
すでに会社に報告された場合は、相手への対応と会社への対応を混ぜないことが重要です。まずは、誰から誰に、いつ、どのような方法で、どのような内容が伝えられたのかを確認し、メール、封書、社内チャット、事情聴取の日時、呼び出した担当者名などを記録します。
会社から事情聴取を受ける場合は、感情的に相手を非難するよりも、業務との関係、就業規則上の問題、社内での共有範囲を確認する姿勢が大切です。不貞行為を認めるかどうか、相手との関係をどこまで説明するか、相手方配偶者との交渉状況を話すかは、慰謝料交渉や会社処分にも影響します。
会社にばらされた後の面談対応、職場での噂、慰謝料減額、相手方への警告については、浮気・不倫を会社にばらされたときの対応で詳しく整理しています。本記事では、会社報告そのものの違法性と、報告されそうな段階での止め方を中心に押さえてください。
示談書で「口外禁止」を入れ、会社報告の再燃を防ぐ
会社報告を防ぎたい場合は、単に「今後は会社に言わないでください」と口頭で約束するだけでは不十分です。示談書や合意書に、第三者への口外禁止、勤務先への連絡禁止、SNS投稿禁止、誹謗中傷禁止、違反時の違約金、弁護士や裁判所など必要な開示先の例外を入れることを検討します。
ただし、口外禁止条項を広げすぎると、相手が「家族にも弁護士にも相談できないのか」と反発し、示談がまとまりにくくなることがあります。また、示談当事者でない会社や家族に直接義務を負わせることはできません。現実に守れる条項にすることが重要です。
口外禁止条項の作り方や例外の置き方は、不倫慰謝料の示談書における口外禁止条項で詳しく解説しています。家族や職場に知られない形で連絡・郵便を管理したい場合は、家族・職場に秘密で慰謝料請求を解決する方法も参考になります。
民事・刑事の両面を見ながら、必要なら手続へ移行する
会社報告が実際に行われ、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫、恐喝などの問題が強い場合は、警告書、損害賠償請求、示談交渉、刑事相談などを検討します。ただし、すべての会社報告が直ちに犯罪や高額賠償になるわけではありません。
大切なのは、報告の内容、送付先、回数、目的、会社内での拡散、退職・減収などの結果を証拠で示せる状態にすることです。相手の違法性を主張する場合でも、不貞行為自体の慰謝料問題とは別に整理し、感情的な反撃やSNSでの反論は避けましょう。
会社報告は、する側にとっても、される側にとっても、職場・生活・慰謝料交渉に大きく影響する行為です。勤務先に連絡する前、又は「会社に言う」と言われた直後の段階で、弁護士に相談して、報告を止める方法、慰謝料額、示談条項、会社対応の順番を整理することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
不倫を会社に報告されたら、すぐに解雇されますか?
一般的には、私生活上の不倫だけを理由に、いきなり懲戒解雇が有効になるケースは考えにくいです。会社は事実確認や就業規則との整合を慎重に検討しますし、重い処分は会社側のリスクにもなります。
ただし、勤務時間中の不倫、社内不倫による職場環境悪化、取引先との関係悪化など、業務や信用に影響が及ぶ事情があると、処分の可能性が上がることはあります。
本当のことを会社に伝えるだけでも名誉毀損になりますか?
事実であっても、会社内で伝播する可能性があり、社会的評価を下げる内容であれば、名誉毀損が問題になることがあります。さらに、名誉毀損とは別に、私生活上の情報を勤務先へ知らせることがプライバシー侵害になる場合もあります。
匿名で会社に報告すれば違法になりませんか?
匿名か実名かだけで違法性が決まるわけではありません。匿名でも、内容、送付先、回数、証拠の添付、処分要求の有無によっては、名誉毀損やプライバシー侵害、業務妨害の問題が生じることがあります。
コンプライアンス窓口や人事部への通報なら安全ですか?
安全とは限りません。勤務先のコンプライアンス担当部署や人事部に伝える場合でも、不貞行為が私生活上の問題にとどまり、会社の業務や秩序と関係が薄い場合は、会社に知らせる必要性が乏しいと判断されることがあります。
事実確認のために会社へ連絡するだけなら違法ではありませんか?
住所確認や内容証明の受領確認など、限定的な連絡であれば、直ちに違法といえない場合もあります。ただし、形式的に「確認しただけ」と言っても、結果として不倫の事実を職場に持ち込めば、名誉毀損・プライバシー侵害の評価が問題になり得ます。特に、相手の社会的評価を下げる内容になれば、危険性は高まります。職場宛の内容証明については、内容証明を職場に送る場合・届いた場合の注意点も確認してください。
「会社に言わないからお金を払え」と言われたら応じるべきですか?
すぐに応じるべきではありません。焦って即決すると要求がエスカレートすることがあります。特に、「払わないなら会社に言う」という構図は、恐喝・強要の論点を含む可能性があるため、まずは証拠(メッセージ等)を保全し、冷静に方針を立てるべきです。
正当な慰謝料請求と、会社報告を材料にした過剰な金銭要求は分けて考える必要があります。支払う前に、発言内容を保存し、請求額の妥当性と脅迫・恐喝リスクを確認しましょう。
会社に報告されても、不倫慰謝料は支払わなければなりませんか?
会社報告があったことだけで、不貞行為による慰謝料責任が当然になくなるわけではありません。ただし、過剰な会社報告や職場での拡散は、慰謝料額、示談条件、反論・反訴の材料になることがあります。
不貞行為の会社報告が名誉毀損になった場合、いくらくらい問題になりますか?
慰謝料だけなら数十万円程度にとどまる例もありますが、退職、収入減、弁護士費用などが加わると、100万円を超える損害が問題になることもあります。金額は、報告内容、会社内での拡散、退職との因果関係、報告した側の目的や態様によって変わります。
SNSで不倫を晒された場合も名誉毀損になりますか?
SNSで不倫を晒す行為も、名誉毀損やプライバシー侵害になることがあります。投稿を見つけたら、削除依頼を急ぐ前に、URL、投稿日時、アカウント名、スクリーンショットを保存してください。SNS晒しの削除・開示は、不倫を暴露された・SNSで晒されたときの対応で詳しく整理しています。
まとめ:会社報告はリスクが高く、正攻法のほうが解決しやすい
不貞行為を会社に報告すれば、相手を懲戒処分にできる、慰謝料を払わせられる、関係を終わらせられると考える方もいます。しかし、会社報告は、相手への制裁として安全に使える手段ではありません。
- 不貞行為が事実でも、勤務先への報告が名誉毀損やプライバシー侵害になることがある
- 会社に報告しても、私生活上の不倫だけで直ちに解雇・懲戒処分になるとは限らない
- 会社報告が過剰だと、慰謝料請求をした側が反論・反訴・損害賠償請求を受けることがある
- 報告されそうな側は、支払う前に証拠保全、違法ラインの確認、会社対応の整理を行うべき
- 報告したい側も、会社報告ではなく、証拠整理、慰謝料請求、示談書、口外禁止条項で解決するのが基本
会社への連絡は、一度行うと撤回が難しく、職場での拡散、処分、退職、追加の損害賠償請求につながることがあります。報告したい側も、報告されそうな側も、勤務先を巻き込む前に、法的リスクと安全な解決方法を確認することが重要です。
坂尾陽弁護士
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