「不貞行為 会社 報告 名誉毀損」と検索してこの記事にたどり着いた方は、次のような悩みを抱えているのではないでしょうか。
不貞行為(いわゆる不倫)が発覚したとき、「相手の勤務先に連絡して社会的に制裁したい」と考える人は少なくありません。反対に、不倫をしてしまった側は「会社に報告されたら仕事を失うのでは」と強い不安に襲われがちです。
この記事では、次の疑問に答えます。
- 会社に不倫を報告する行為は、名誉毀損やプライバシー侵害になる?
- 「会社に言うぞ」と脅されたとき、どう対応すればいい?
- 会社に報告されたら、懲戒処分や解雇になる可能性は高い?
- 報告してしまった/されてしまった場合、どんなリスクがある?
結論から言うと、会社への報告は「やった側が損害賠償を負う」形で返ってくることがあり、軽い気持ちで選べる手段ではありません。刑法・民法の考え方や裁判例の傾向を踏まえ、どこからが危険かを整理します(個別事情で結論が変わるため、最終判断は弁護士へ相談してください)。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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不貞行為を会社へ報告される主なケース
不倫トラブルで「会社に報告する/される」という話が出る場面は、大きく分けて2パターンです。被害者(不倫された側)が“制裁”として報告を考えるケースと、不倫をした側が“報告される恐れ”に追い込まれるケースです。
まずは、どのような動機・状況で会社報告という発想が出てくるのかを整理しておくと、後の「違法になり得る理由」や「適切な対処」が理解しやすくなります。
被害者(不倫された側)が会社報告を検討する場面
不倫をされた側は、精神的ダメージが大きく、怒りや裏切られた気持ちから「相手に社会的制裁を与えたい」と考えやすい傾向があります。とくに、次のような思考回路になりがちです。
- 勤務先に伝えれば、解雇や降格などの処分を受けるかもしれない
- 会社の人に知られれば、職場に居づらくなって自然に別れるだろう
- 慰謝料を払わないなら会社に言う、という“圧力”になる
ただし、ここで注意すべきなのは、「不倫で傷ついた=相手の社会的信用を落としてよい」ではない、という点です。不貞行為と会社報告の違法性は別問題で、報告の仕方によっては、被害者側が名誉毀損・プライバシー侵害の責任を問われる可能性があります。
加害者(不倫をした側)が「会社に報告される」恐れを抱える場面
一方、不倫をした側は、相手方(不倫された配偶者など)から「会社に言う」と言われると、次のような不安を一気に抱えます。
- 職場で噂になり、居場所を失うのではないか
- 人事や上司に呼び出され、懲戒手続きが始まるのではないか
- 取引先に波及して、配置転換や降格につながるのではないか
この不安につけ込まれると、「とにかく会社に言わないでほしい」という焦りから、相場を大きく超える金額を約束してしまうことがあります。けれども、要求の出し方によっては、相手方の行為が恐喝・強要に当たり得る点も要注意です。
会社報告を“カード”にして金銭や過剰な条件をのませようとする行為は、刑事事件に発展することがあります。慰謝料請求の正当な交渉と、恐喝・強要の境界は事案によって変わるため、早い段階で整理しておくことが重要です。
(参考)不倫慰謝料と恐喝ライン
不貞行為の会社報告は違法?名誉毀損リスクを解説
「会社に報告するだけで違法になるの?」と疑問に思うかもしれません。しかし、会社は“私生活の不倫”とは関係のない第三者であり、そこに不倫情報を持ち込むこと自体が、相手の社会的評価を下げたり、私生活を暴露したりする行為として問題になりやすいのです。
ここでは、会社報告が問題になる代表的な法的リスク(名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害など)を、できるだけ具体的に説明します。
会社に報告すると名誉毀損になり得る理由
名誉毀損は、「嘘を言いふらした場合だけ」成立するものではありません。日本の刑法では、事実であっても、公然と示して相手の社会的評価を下げれば名誉毀損になり得ます。
会社報告が名誉毀損と評価されやすい理由は、次の3点に集約できます。
- 公然性が認められやすい:会社の上司・人事・同僚などに共有されれば、結果として多数の人に伝わる可能性が高い(最初は1人でも、職場では拡散しやすい)。
- 社会的評価を下げる性質が強い:不倫は刑事罰の対象ではありませんが、道徳的非難の対象になりやすく、勤務先での信用・評価を損なう方向に働きやすい。
- 目的・必要性が乏しいと見られやすい:会社が直接の被害者ではないため、第三者に伝える必要性が低く、「制裁目的の暴露」と受け取られやすい。
会社に連絡する場面で起こりがちな行為は、たとえば次のようなものです。
- 人事部や総務に電話し、「御社の社員は不倫をしています」と伝える
- 上司宛てに書面を送り、交際経緯やホテル利用の事情まで具体的に暴露する
- 会社の代表電話に何度も連絡し、担当者が変わっても繰り返し説明する
これらは、相手の名誉(社会的評価)を害する方向に働きやすく、報告した側が刑事・民事の責任を問われることがあります。
なお、名誉毀損には「公共の利害に関する事実」などの要件を満たす場合に違法性が阻却され得る考え方もありますが、私生活上の不倫を会社に知らせる行為は、そこに該当しにくいのが通常です(少なくとも、安易に「正当化できる」と考えるのは危険です)。
プライバシー侵害として違法になることもある
会社報告は、名誉毀損だけでなく、プライバシー侵害として問題になることもあります。不倫は極めて私的な問題であり、「本人がみだりに公表されたくない私生活上の事実」として保護される領域に入ることが多いからです。
とくに次のような情報は、会社へ伝える必要性が乏しい一方で、暴露したときの侵害が大きい典型例です。
- 性交渉の有無、頻度、場所(ホテル名など)
- 交際期間、会う曜日・時間帯、家族に隠していた方法
- LINEやメールの文面、写真、位置情報などの私的情報
「事実を伝えているだけ」「嘘ではない」という感覚でも、私生活情報を第三者に伝える行為は、それ自体が違法と評価される可能性は否定できません。会社は“聞かされる側”としても迷惑になりやすく、結果としてあなた自身の立場を悪くすることもあります。
会社報告が原因で損害賠償を請求されるケース
会社報告が原因で、相手が職場で不利益を受けた場合、報告した側が民法上の不法行為(損害賠償)の責任を追及される可能性があります。典型的には、次のような損害が問題になります。
- 会社での信用低下や精神的苦痛(慰謝料)
- 退職・配置転換・降格等による収入減(逸失利益)
- 会社対応に追われたことによる生活上の支障(通院費等が問題になることも)
実際に、会社への連絡がきっかけで退職に追い込まれたとして、損害賠償が認められた裁判例もあります。たとえば、東京地裁平成24年12月21日判決では、不貞行為を理由に勤務先へ連絡がされたことが、本人の退職につながったとして、逸失利益や慰謝料等の賠償が問題となりました。
ポイントは、「不倫が悪い」のとは別に、「第三者である会社へ持ち込む行為」が過剰であれば、そこで別の違法行為が成立し得るという点です。報告した側としては「当然の制裁」と思っても、裁判では冷静に違法性が判断されます。
会社報告をすると、不倫慰謝料の請求で不利になることもある
不倫をされた側は、「相手が悪いのだから、会社に報告しても構わない」と感じるかもしれません。しかし、慰謝料請求の場面では、あなた自身の行為(会社報告)が減額要素として扱われるリスクがあります。
たとえば、次のように評価される可能性があります。
- 不貞行為による精神的苦痛は認められるが、制裁としての会社報告は相当性を欠く
- 報告により相手が強い精神的苦痛や職場不利益を受けた点は、衡平の観点から考慮される
- 相手から「名誉毀損・プライバシー侵害」の反訴・反論が出て、紛争が長期化する
結果として、当初はあなたが慰謝料を請求する立場だったのに、会社報告の件で相手から損害賠償を請求され、交渉や訴訟が泥沼化することもあります。
坂尾陽弁護士
不貞行為を理由に会社に処分される?懲戒リスクと注意点
会社に報告すれば、相手が解雇されたり、降格・減給などの懲戒処分を受けたりするのでは、と期待する方もいます。また、報告されそうな側は、処分が怖くて冷静でいられないことも多いでしょう。
ただ、結論としては、私生活上の不倫だけを理由に、会社が直ちに重い処分を下すことは考えにくいのが一般的です。ここでは、会社が処分できる範囲と、例外的に懲戒リスクが高まりやすい場面を整理します。
原則:私生活の不倫は会社の懲戒対象になりにくい
会社が懲戒処分を行うためには、通常、就業規則上の懲戒事由に該当し、かつ処分の相当性が求められます。単なる私生活上の不倫については、次の理由から「会社が処分するのは難しい」とされやすいです。
- 不倫は刑事罰の対象ではない:不倫(不貞行為)自体は犯罪ではありません。会社が「犯罪行為」を理由に懲戒する場面はあり得ますが、不倫はそれに当たりません。
- 業務との関連が薄いことが多い:休日に外部の相手と会っていたというだけでは、業務命令違反や職務専念義務違反を直接基礎づけにくいです。
- 信用失墜との因果関係を立証しにくい:就業規則に「会社の信用を害した場合」があっても、不倫が社外に広く知られ、会社の取引・採用等に具体的悪影響が出た等の事情がなければ、重い処分は通りにくい傾向があります。
つまり、報告する側が「会社に言えばクビになる」と思い込んでいても、現実には会社が「当事者の私生活の問題」として静観する可能性は十分にあります。
例外:業務や職場秩序に影響があると処分リスクが上がる
もっとも、私生活上の不倫でも、業務や職場秩序に悪影響が出ている場合は、会社が何らかの対応(注意、配置転換、懲戒など)を検討することがあります。典型的には次のようなケースです。
- 勤務時間中に不倫関係を継続し、業務を放棄していた
- 社内不倫で職場環境が悪化している(上司部下、えこひいき、解消後トラブル等)
- 取引先・顧客との不倫で、会社の対外関係に影響が出た(クレーム、契約不安等)
- 報道・SNS等で拡散し、会社の信用問題に直結した
これらは「不倫だから処分」ではなく、業務や会社の利益に具体的な支障があるから処分という整理です。報告の有無だけで一律に決まるものではありません。
公務員の場合:不倫による懲戒リスクが相対的に上がることがある
公務員も原則は同様で、私生活上の不倫だけで直ちに処分されるとは限りません。もっとも、公務員には職種によって「信用失墜行為の禁止」などが重く見られることがあり、立場や職務内容次第では民間より懲戒リスクが意識されやすい傾向があります。
ただし、ここでもポイントは「業務・信用にどの程度影響したか」です。単なる噂レベルなのか、職務上の地位利用があるのか、相手方との関係でトラブルが生じているのか、といった事情で結論が変わります。
会社報告だけで懲戒解雇に直結するケースは多くない
懲戒処分の中でも、最も重いのが懲戒解雇です。しかし、懲戒解雇が有効とされるには厳しい要件があり、私生活上の不倫だけで直ちに認められることはほぼありません。
報告される側が押さえておきたいのは、次の点です。
- 会社はまず事実関係を確認する必要があり、外部通報だけで断定しにくい
- 会社が拙速に重い処分をすると、逆に紛争化して会社側のリスクになる
- 多くの企業は、私生活問題を理由に人員を失うことに慎重である
そのため、「会社に報告された=即終了」と決めつけて焦るのは危険です。もっとも、職場の事情や立場によっては、面談や配置転換など現実的な影響が出ることもあります。
会社にばらされた後の職場での対応(面談での受け答え、就業規則との関係、処分が重い場合の考え方など)を詳しく知りたい方は、次の記事で整理しています。
坂尾陽弁護士
不倫をされた側が会社報告以外に取るべき正当な解決策
ここまで見てきたとおり、不貞行為を会社に報告するのは、名誉毀損・プライバシー侵害などのリスクが高いわりに、思ったほど「相手を追い込める」とは限らない手段です。
とはいえ、「泣き寝入りするしかない」という意味ではありません。むしろ、正攻法のほうが現実的に効きます。会社報告に頼らずに、あなたの目的(慰謝料・別れさせる・再発防止・離婚の準備など)を達成する方法を整理します。
最初にやるべきは「証拠の整理」:ただし違法な手段はNG
慰謝料請求や今後の交渉は、感情の強さではなく証拠の強さで決まりやすいです。会社に連絡してしまうと、相手が警戒して証拠が消えることもあるため、まずは証拠の確保・整理を優先しましょう。
不貞行為の立証で典型的に使われる材料は、次のようなものです(複数を組み合わせて強くなります)。
- ホテル・宿泊の領収書やクレジット明細:日付・場所が分かるものは有力です。
- 写真・動画:出入りの様子、深夜の宿泊等が分かるもの(撮影場所・日時が特定できるとなお良い)。
- LINE・メール:交際関係や肉体関係を推認できる文面(「昨夜はありがとう」など単発より、継続性が伝わるやり取りが有利)。
- 位置情報・行動履歴:同一日時に同じ場所にいたことが分かるもの(取得方法が適法であることが大前提)。
- 当事者の自認(自白):書面や録音で残る形が強い(口頭だけは後で否認されやすい)。
一方で、焦りから「違法な方法」に手を出すと、あなた自身が不利になります。例えば、次のような行為は避けてください。
- パスワードを破ってスマホやSNSにログインする(不正アクセス等の問題が出やすい)
- 相手の持ち物に無断で盗聴器やGPSを取り付ける
- 勤務先や取引先に「証拠」を送りつけて拡散する(会社報告リスクが跳ね上がる)
証拠は「取れれば勝ち」ではなく、あとで堂々と出せる形にしておくことが重要です。不安がある場合は、早めに弁護士へ相談し、証拠の評価や不足点をチェックしてもらうと無駄がありません。
慰謝料請求が王道:会社報告を使わずに“責任”を取らせる
不倫被害に対する制裁として、最も一般的で、かつ法的に筋が通っているのが慰謝料請求です。会社に報告して“社会的に叩く”方向ではなく、当事者間で責任を明確にして金銭で解決するほうが、結果的に安全で、回収可能性も高くなります。
慰謝料請求をする場合、流れは大きく次のとおりです。
- 請求相手を決める:不倫をした配偶者に請求するのか、不倫相手に請求するのか、両方なのか。
- 請求の根拠・証拠を整理する:いつから、どの程度の頻度で、婚姻関係への影響はどうか。
- 通知(請求書面)を出す:請求額、支払期限、分割の可否、再発防止条項の提案等。
- 示談交渉をする:金額だけでなく、接触禁止・口外禁止などを条件に入れる。
- 決裂したら手続へ:調停、訴訟など(状況により使い分け)。
ここでよくある失敗が、慰謝料請求の交渉の中で、つい勢いで「払わないなら会社に言う」と言ってしまうことです。あなたとしては「事実を言うだけ」と思っても、相手が恐怖を感じる伝え方になれば、後で争いの種になります。
「会社に報告する」「職場に行く」「家族にもばらす」などを条件にして金銭を求めると、恐喝・強要の問題が出ることがあります。慰謝料請求は正当な権利行使ですが、言い方ひとつで“別の事件”になり得ます。
「どう言えば適法な交渉の範囲に収まるか」「相場から見て妥当な金額か」を整理する意味でも、弁護士を通じた交渉は相性が良い分野です。
別れさせたい・再発防止したいなら「誓約書・示談書」でルール化する
会社に言えば別れさせられる、という期待は現実的ではありません。再発防止の観点では、会社よりも**当事者間の合意(書面)**のほうが効きます。
よく使われるのは、次のような条項です。
- 接触禁止:電話・LINE・SNS・第三者を通じた連絡も含めて禁止する。
- 面会禁止:職場・自宅付近・通勤経路での待ち伏せ等も含める。
- 違約金条項:破ったら一回あたりいくら、など“効く数字”を入れる(相場や実行可能性も考える)。
- 口外禁止(守秘):会社・親族・SNS等への発信をしないことを相互に約束する。
- 清算条項:この合意で紛争を終わらせる(後から蒸し返さない)。
誓約書・示談書は「書けば安心」ではなく、言葉の定義が肝です。例えば接触禁止でも、「業務上必要な連絡」をどうするか(完全禁止なのか、弁護士経由にするのか)で揉めることがあります。ここを詰めずに曖昧にすると、結局またトラブルになります。
また、支払いを確実にしたい場合には、公正証書化や、支払条件の設計(分割・期限の利益喪失条項など)を検討します。現実に回収できなければ意味がないので、相手の資力も踏まえて設計するのがポイントです。
なお、社内不倫の場合には、接触禁止条項と業務上必要な連絡を整理しなければなりません。詳しくは「接触禁止条項とは?|拒否・修正のポイントや例文・違約金まで【弁護士が解説】」をご覧ください。
離婚や別居を視野に入れるなら、会社報告より「準備の順番」が重要
不倫が原因で離婚や別居を検討する場合、感情のピークで会社に報告してしまうと、後から不利に働くことがあります。離婚の場面では、慰謝料だけでなく、財産分与や親権・養育費など、決めるべきことが一気に増えるからです。
離婚を視野に入れる場合、一般には次の順番で準備すると安全です。
- 不貞行為の証拠を固める
- 家計状況(預金、保険、ローン等)を整理する
- 別居後の生活設計(住まい、子どもの環境)を考える
- 交渉・調停など、どのルートで進めるか決める
会社報告は、これらの準備と関係が薄い一方で、あなたが損害賠償を負うリスクを抱え込む行為です。離婚を本気で考えるなら、なおさら“戦略的にやらない”ほうが合理的です。
坂尾陽弁護士
会社報告でお悩みの方へ:弁護士に相談するメリット
不貞行為の会社報告をめぐる問題は、当事者の感情が激しくぶつかりやすく、「一度送った連絡が取り返せない」という性質もあります。報告する側・報告される側のどちらにとっても、早い段階で弁護士を入れて交通整理するメリットが大きい分野です。
会社報告の「違法ライン」を事案に即して判定できる
会社報告が名誉毀損やプライバシー侵害になり得ることは一般論として説明できますが、実際には、
- 誰に(人事、上司、同僚、取引先)
- 何を(不貞の事実だけか、性生活や経緯までか)
- どう伝えたか(冷静な一回の連絡か、執拗な連絡か)
- 目的は何か(正当性があるか、制裁目的か)
- 結果どうなったか(退職・降格・精神的損害など)
といった事情で評価が変わります。
弁護士に相談すれば、あなたの状況を踏まえて「どこが危ないか」「何を言ってはいけないか」「既にやってしまった場合の火消し」を具体的に整理できます。特に、LINEやメールなどの文面が残っている場合、どの言い回しが問題視されやすいかも含めてチェックできるのが大きいです。
「会社に言う」と脅されたときの対処を、事故なく進められる
報告される側(不倫をした側・不倫相手側)は、焦って相手の要求を受けてしまいがちです。しかし、ここで拙い対応をすると、要求がエスカレートして長期の金銭支払いに発展することがあります。そのため、不倫をした側にとってこそ弁護士に依頼する必要性が大きいと言えます(参考:不倫した側の無料相談)。
弁護士に依頼した場合、典型的には次のような対応を組み立てます。
- 脅しの証拠(メッセージ、通話記録等)を保全し、状況を整理する
- 相手方に受任通知を送り、以後の直接連絡を止める(窓口を一本化)
- 「会社への連絡は違法になり得る」旨を、挑発にならない表現で警告する
- 示談の条件(適正額、分割、口外禁止等)を提案し、落としどころを作る
「会社に言う」と言われたときの具体的な初動や、脅迫・恐喝の境界をもう少し丁寧に確認したい方は、次の記事も参考になります。
また、慰謝料請求の交渉が「恐喝・強要」に寄ってしまう境界については、こちらで整理しています。
示談書で「口外禁止」を入れ、会社報告の再燃を防げる
会社報告の問題は、いったん沈静化しても、半年後・一年後に蒸し返されることがあります。「そのときは引いたけど、やっぱり許せない」といった感情が再燃するためです。
この再燃を防ぐために、示談書では口外禁止条項を丁寧に設計します。例えば、
- 口外禁止の対象(会社、取引先、親族、SNS、掲示板など)を明確化する
- 「事実の摘示」だけでなく、匂わせ・画像投稿・第三者への吹聴も含める
- 違反時の違約金や、謝罪文の提出などの効果的な条項を入れる
ただし、口外禁止は「相手の言論を全面的に縛る」性質があるため、過度な内容にすると合意が取れないこともあります。ここは交渉の技術が必要で、弁護士が入ると現実的な落としどころを作りやすくなります。
民事・刑事の両面を見ながら、必要なら手続へ移行できる
会社報告をめぐるトラブルは、民事(損害賠償・慰謝料)と刑事(名誉毀損・脅迫・恐喝等)が絡み、当事者だけで判断すると事故が起きやすい分野です。
例えば、
- 会社報告が先に起きた → その後の慰謝料交渉がこじれる
- 脅しに屈して支払った → さらに増額要求が来る
- 感情的に反撃した → 相手が「こちらこそ被害者」と主張して泥沼化
といった流れは、珍しくありません。
弁護士に相談しておけば、交渉で収まるのか、証拠の状況から手続を使うべきかを含め、現実的な方針を決めやすくなります。
坂尾陽弁護士
よくある質問(Q&A)
ここでは、会社報告に関してよく聞かれる疑問をまとめます。あなたの状況に近いものから確認してください。
Q. 不倫を会社に報告されたら、すぐに解雇されますか?
- 一般的には、私生活上の不倫だけを理由に、いきなり懲戒解雇が有効になるケースは考えにくいです。会社は事実確認や就業規則との整合を慎重に検討しますし、重い処分は会社側のリスクにもなります。
ただし、勤務時間中の不倫、社内不倫による職場環境悪化、取引先との関係悪化など、業務や信用に影響が及ぶ事情があると、処分の可能性が上がることはあります。
Q. 不倫相手の会社に「事実確認」だけするのは違法ですか?
- 形式的に「確認しただけ」と言っても、結果として不倫の事実を職場に持ち込めば、名誉毀損・プライバシー侵害の評価が問題になり得ます。特に、相手の社会的評価を下げる内容になれば、危険性は高まります。
「会社に連絡する必要が本当にあるのか」「連絡するなら何をどこまで伝えるのか」は、送る前に専門家へ相談したほうが安全です。
Q. 会社に報告されたくないので、相手にお金を払ってでも止めるべきですか?
- 状況によりますが、焦って即決すると要求がエスカレートすることがあります。特に、「払わないなら会社に言う」という構図は、恐喝・強要の論点を含む可能性があるため、まずは証拠(メッセージ等)を保全し、冷静に方針を立てるべきです。
弁護士が入れば、受任通知で連絡窓口を止めたり、適正額で示談をまとめたりして、会社報告リスクを下げられるケースがあります。
Q. すでに会社に報告されてしまいました。相手に慰謝料請求できますか?
- 会社への暴露が名誉毀損・プライバシー侵害として違法と評価される場合、慰謝料などの損害賠償請求を検討できることがあります。ただし、どこまで拡散したか、悪質性、あなた側の事情(不貞の有無・経緯)などにより見通しは変わります。
会社バレ後の職場での対応や、現実的なダメージ最小化については、次の記事で詳しく解説しています。
Q. SNSで不倫を晒すのは、会社報告より危険ですか?
- 一般に、SNSは不特定多数に拡散する可能性が高く、名誉毀損・プライバシー侵害のリスクも大きくなりやすいです。会社報告と同様、「事実だからOK」とは限りません。
SNSの投稿削除や発信者特定などの論点が気になる場合は、こちらの記事も参考になります。
まとめ:会社報告はリスクが高く、正攻法のほうが解決しやすい
会社に不貞行為を報告する行為は、感情として理解できる一方で、名誉毀損・プライバシー侵害などのトラブルを生みやすく、結果的にあなた自身が不利になることがあります。最終的には、慰謝料請求や示談書での再発防止など、合法的な手段で解決するのが安全です。
- 会社報告は、名誉毀損・プライバシー侵害として責任追及されることがある
- 報告しても会社が動かず、期待した制裁にならないケースも多い
- 被害者側は「証拠→慰謝料→誓約書(再発防止)」が基本の解決ルート
- 報告されそうな側は、証拠保全と弁護士介入で沈静化できることがある
- 「会社に言う」が出た時点で、当事者同士の解決は事故りやすい
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