内縁(事実婚)でも不倫慰謝料は請求できる?要件・証明方法・注意点

入籍していない内縁(事実婚)のパートナーに不倫があったとき、まずぶつかりやすいのが次の疑問です。

「婚姻届を出していないのに、不倫慰謝料は請求できる?」「“内縁関係”ってどうやって証明するの?」。

内縁・事実婚の不倫慰謝料は、“不倫の証拠”だけでなく、“内縁関係の証明”がセットで重要になります。相手が「ただの同棲でしょ」と否定してくることもあるため、最初の準備で結果が変わりやすい領域です。

この記事では、内縁(事実婚)に特有の「立証・証明」の考え方を中心に整理します。

  • 内縁(事実婚)でも不倫慰謝料を請求できるか(結論と前提)
  • 内縁関係が認められる要件(同棲との違い/同居・家計・対外的表示)
  • 内縁関係の証明方法(集めたい資料・作りたい整理表)
  • 請求の進め方と注意点(示談条項、時効、やってはいけない対応)
  • 請求された側がチェックすべきポイント(内縁の有無、破綻、認識)

「内縁 不倫 慰謝料」で最初にやるべきことは、“怒りの連絡”ではなく、“内縁の証明資料の確保”です。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!

  • 0円!完全無料の法律相談
  • 弁護士による無料の電話相談も対応
  • お問合せは24時間365日受付
  • 土日・夜間の法律相談も実施
  • 全国どこでも対応いたします


慰謝料減額・免除の無料法律相談 0120-299-045(24時間365日受付)

 

内縁(事実婚)でも不倫慰謝料は請求できる?結論と前提

結論からいうと、内縁(事実婚)でも、不倫慰謝料を請求できる可能性はあります

ただし、法律婚(入籍済み)と違って、まず 「内縁関係(夫婦のような共同生活の実態)があった」ことを示す必要があり、ここが最大のハードルになります。

内縁の不倫慰謝料で押さえるべき前提は、大きく2つです。

  • 前提①:内縁関係が法的に保護されるレベルだったか(=単なる恋人・同棲ではない)
  • 前提②:不倫慰謝料の一般的な分岐点(破綻・故意過失・時効など)も同様に効く

一般要件(破綻・故意過失・時効など)の詳しい解説は、条件総論のページで整理しています(本記事は“内縁の証明”に集中します)。

不倫慰謝料が認められる条件とは?請求・減額交渉のポイントを解説

また、誰に請求するか(内縁の相手/不倫相手)で手触りが変わります。請求相手の全体像は次の記事が参考になります。

不倫慰謝料の請求相手は誰?配偶者・不倫相手・両方への請求と注意点

内縁関係が認められる要件:同棲との違いと判断要素

内縁(事実婚)が問題になるとき、相手側はよく「ただの同棲」「恋人関係」と主張します。

そこで重要になるのが、**内縁関係(事実婚)として評価されやすい“判断要素”**を押さえておくことです。

ポイントは、ざっくり言うと次の2方向です。

  • **婚姻意思(夫婦として生活する意思)**があるか
  • 夫婦共同生活の実態があるか(生活・家計・社会的な見え方)

内縁認定で見られやすい要素の例は次のとおりです(全部そろう必要はありません。総合判断されます)。

  • 同居の有無・期間(同居は強い事情。ただし仕事等で別居でも他の事情が強ければ否定されないこともあります)
  • 家計の一体性(生活費の分担、共同口座、家賃・光熱費の負担、貯蓄の共同性など)
  • 対外的表示(友人・親族・職場に「夫婦(配偶者)」として紹介、招待状・年賀状、SNS等の表示)
  • 将来設計の具体性(結婚予定・双方の親への紹介、子の養育、同居開始の経緯など)
  • 住居・財産の扱い(賃貸契約、同居人としての届出、家具家電の購入、保険受取人など)
「同居=絶対条件」ではないが、「同居」は最重要級の事情

サブKWの「同居 慰謝料」で検索される方も多いですが、同居は“要件”というより 内縁関係を強く裏付ける事情です。

同居していない場合は、その分「家計の一体性」や「対外的表示」など他の証明を厚くする発想が重要になります。

内縁関係の「証明方法」:集めたい資料と準備のコツ

内縁関係の立証は、裁判だけでなく示談交渉でも重要です。

相手が「内縁じゃない」と言い張ると、話が進まない/金額が下がる/不倫相手が“知らなかった”と争ってくる、などが起きやすいからです。

実務的には、次の2つを意識して準備するとブレにくいです。

  • 内縁関係を裏付ける資料(生活の実態)
  • 時系列の整理(いつから、どう生活していたか)

内縁関係 証明で使われやすい資料の例は、次のとおりです。

  • 住民票・同一住所の履歴、賃貸借契約書、同居を示す郵便物
  • 家計の資料:家賃・光熱費の支払い履歴、生活費の送金履歴、共同口座、家族カード等
  • 対外的表示:結婚式の招待状/年賀状、親族・知人との写真、職場への届出(緊急連絡先等)
  • 将来設計:結婚の話し合いが分かるメッセージ、両親への紹介の記録、妊娠・出産・育児の記録
  • “夫婦の実態”を示すその他:保険の受取人指定、同居開始時のやり取り、家具家電購入の領収書など

なお、内縁の証明とは別に、「不倫(不貞行為)」側の証拠も必要になります。証拠集めの全体像は次が参考になります。

不倫の証拠ガイド【弁護士解説】|慰謝請求の証拠一覧・自力調査・探偵活用法

請求の進め方(示談中心)と、婚姻届がない場合の注意点

内縁(事実婚)の不倫慰謝料は、まず示談交渉で解決するケースが多いです。進め方の骨格は法律婚と似ていますが、「内縁の証明」を同時に組み立てる点が違います。

基本の流れは次のイメージです。

1)内縁関係の資料+不倫の証拠を確保し、時系列を整理

2)請求相手を決める(内縁の相手/不倫相手/両方)

3)通知(書面)→ 交渉 → 示談書で合意(難しければ裁判)

手続きの全体像(内容証明→示談→裁判)は、次の記事で時系列に整理しています。

不倫慰謝料の解決までの流れと期間|内容証明→示談→裁判を時系列で解説

内縁の場合に特に注意したいのは、示談の入口で次の争点が出やすいことです。

  • 「内縁じゃない(単なる交際/同棲)」
  • 「すでに破綻していた」
  • 「(不倫相手が)内縁関係を知らなかった」

だからこそ、交渉では “内縁関係の証明資料”を前提に条件設計を行うのが重要です。示談書には、金額だけでなく接触禁止や違約金なども検討します。

不倫示談書マニュアル【テンプレート付】|書き方・記載事項・無効リスク・公正証書化まで弁護士が丸ごと解説

注意:婚姻継続(関係継続)希望でも、やってはいけない行動

感情的に不倫相手の職場へ連絡する、SNSで暴露する、強い言葉で責め続ける等は、名誉毀損・業務妨害など別のトラブルになり得ます。

「内縁の証明」と「交渉の土台」を整えてから、書面ベースで進める方が安全です。

また、様子見をしている間に時効が近づくこともあります。時効の基本は先に確認しておくのが安全です。

不倫慰謝料【時効】|請求期限3年・20年の仕組みや裁判例【弁護士解説】

請求された側が確認すべきポイント(内縁の有無/破綻/認識)

内縁(事実婚)の不倫慰謝料を請求された側(特に不倫相手側)では、まず **「本当に内縁関係があったのか」**が最大の争点になりやすいです。

妥当性判断としては、最低限次を切り分けて考えると整理しやすくなります。

  • 内縁関係が法的に保護されるレベルだったか(単なる交際・同棲ではないか)
  • 不倫当時、内縁関係がすでに破綻していなかったか
  • 自分(不倫相手)が、内縁関係を知っていた/知り得たか(故意・過失)
  • 証拠の強さ(不倫の立証・内縁の立証がどの程度か)
  • 請求額が相場から見て過大でないか

相手が内縁関係を主張するなら、どんな資料に基づくのか(同居・家計・対外的表示など)を確認し、反論するなら反論の軸(同居実態がない、家計が別、周囲に夫婦として表示していない等)を整理します。

ただし、削除・口裏合わせなどは逆効果になりやすいので注意してください。

不倫慰謝料の全体像(誰が誰に請求できるか、相場、流れ)を先に押さえたい場合は、ピラーページを確認すると迷いにくいです。

不倫慰謝料とは?請求・減額・相場・手続きの全体像(請求する側/請求された側)

まとめ:内縁の不倫慰謝料で外さないポイント

最後に、内縁(事実婚)で不倫慰謝料を検討する際の要点をまとめます。

  • 内縁(事実婚)でも不倫慰謝料を請求できる可能性はあるが、まず「内縁関係の証明」が重要
  • 内縁認定は、同居・家計の一体性・対外的表示などを総合して判断される(同居は強い事情)
  • 証明は「資料の確保」+「時系列の整理」をセットで行うと、示談交渉でも通りやすい
  • 進め方は示談中心だが、内縁の有無・破綻・認識(故意過失)が争点になりやすい
  • 様子見で時効が迫ることがあるので、時効と証拠は早めに確認する

関連記事・次に読むべき記事

内縁(事実婚)の不倫慰謝料は、「不倫の証拠」だけでなく「内縁の証明」が勝負所です。早い段階で資料を確保し、争点を整理してから交渉に入ると失敗しにくくなります。

慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!

  • 0円!完全無料の法律相談
  • 弁護士による無料の電話相談も対応
  • お問合せは24時間365日受付
  • 土日・夜間の法律相談も実施
  • 全国どこでも対応いたします


慰謝料減額・免除の無料法律相談 0120-299-045(24時間365日受付)