海外赴任、留学、永住、二拠点生活、一時帰国中など、日本国外に生活の拠点がある方にも、日本から「不倫慰謝料を支払ってください」という通知が届くことがあります。海外で起きた不倫だから日本とは無関係、海外に住んでいるから日本の裁判所では扱われない、と考えて放置するのは危険です。
もっとも、海外・国際要素のある不倫慰謝料は、通常の国内案件と同じ順番では判断できません。日本で裁判できるかという国際裁判管轄、どの国・州の法律で判断するかという準拠法、さらに外国法上、不倫相手への請求がどのように扱われるかを分けて確認する必要があります。
この記事では、日本から不倫慰謝料を請求された海外在住者・海外赴任者・留学生・永住者・一時帰国予定者に向けて、最初に確認すべき論点と、次に読むべき記事の順番を整理します。
- 海外在住でも、日本から不倫慰謝料を請求される可能性はあります。
- 日本で裁判できるかと、どの法律で判断するかは別問題です。
- 国や州によっては、日本型の不倫相手への請求が限定される場合があります。
- 通知や訴状を無視せず、時差・オンライン相談も含めて早めに初動を決めることが重要です。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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海外在住でも日本から不倫慰謝料を請求される可能性はある
海外に住んでいるからといって、日本からの不倫慰謝料請求が当然に無効になるわけではありません。相手方本人や相手方弁護士から、メール、LINE、SNS、内容証明郵便、国際郵便、勤務先・実家宛ての連絡、裁判所書類などの形で連絡が来ることがあります。
特に、日本に配偶者や家族がいる場合、日本に住民票・勤務先・実家がある場合、一時帰国の予定がある場合、不倫関係の相手や請求者が日本にいる場合には、日本側で交渉や訴訟が進められる可能性があります。海外赴任や留学が一時的な滞在なのか、永住に近い生活なのか、夫婦の共同生活の場所がどこだったのかも、後の判断に影響します。
ただし、「日本から請求される可能性がある」ということと、「請求どおり全額を支払う必要がある」ということは別です。海外・国際不倫の慰謝料では、請求額の相場、証拠、婚姻関係の破綻、故意・過失に加えて、管轄・準拠法・外国法という追加論点が出てきます。
海外在住だから無視してよい、という対応は避けるべきです。訴状や裁判所書類が届いている場合、期限を過ぎると不利な手続進行につながるおそれがあります。
まず分けるべき3つの論点|管轄・準拠法・外国法
国際要素のある不倫慰謝料で混同しやすいのが、管轄、準拠法、外国法の内容です。いずれも似ているように見えますが、判断していることは違います。
国際裁判管轄は「日本の裁判所で裁判できるか」という問題です。準拠法は「日本法・外国法のどちらで慰謝料請求を判断するか」という問題です。
国際裁判管轄|日本の裁判所で裁判できるか
国際裁判管轄は、日本の裁判所でその事件を扱えるかという問題です。不法行為に関する訴えでは、民事訴訟法上、不法行為があった地が日本国内にあるか、外国で行われた行為の結果が日本で発生したといえるかなどが問題になります。
海外で不貞行為があったとしても、夫婦の婚姻共同生活の平和が日本で侵害されたと評価される場合には、日本の裁判所で争われる可能性があります。反対に、夫婦の生活基盤が長く外国にあり、結果発生地も外国と評価される場合には、日本の管轄や日本法適用を争う余地が出てきます。
また、日本の裁判所に訴えられた場合、管轄を争う前に本案の反論に入ると、応訴による管轄が問題になることがあります。裁判所書類を受け取ったときは、単に「海外在住だから関係ない」と考えず、まず書類の種類と期限を確認してください。
準拠法|どの国・州の法律で慰謝料請求を判断するか
準拠法は、慰謝料請求の成否や金額をどの国・地域の法律で判断するかという問題です。不法行為の準拠法については、法の適用に関する通則法17条の結果発生地が出発点になります。
不倫慰謝料で問題になる「結果」は、単なる精神的ショックの発生場所だけでなく、婚姻共同生活の平和がどこにあったか、夫婦の生活基盤がどこにあったかという形で整理されることが多いです。そのため、国籍、住民票、永住権、滞在期間、子どもの学校、勤務形態、一時帰国の予定、別居の経緯などを時系列で見る必要があります。
外国法|その国・州で不倫相手への請求が認められるか
仮に外国法が準拠法となる場合、その国・州の法律上、不倫相手に対する損害賠償請求が認められるかを確認します。日本では、不貞相手に対する慰謝料請求が実務上問題になりますが、海外ではこのような日本型の請求が廃止・制限されている国や州があります。
一方で、外国法が問題になるからといって、必ず請求がなくなるわけでもありません。日本で裁判できるか、どの法が準拠法になるか、外国法の内容がどう確定されるか、日本法上の公序や損害賠償の制限が問題になるかを順番に検討する必要があります。外国法は改正や判例変更があり得るため、必要に応じて現地弁護士への確認も検討します。
管轄・準拠法・応訴管轄を詳しく確認したい場合は、海外での不倫は日本の裁判所で訴えられる?国際裁判管轄・準拠法を解説をご覧ください。
坂尾陽弁護士
海外では日本型の「不倫相手への慰謝料請求」が限定される場合がある
海外不倫の相談で重要なのは、「不倫がよくないこと」と「不倫相手に対して金銭賠償を請求できること」は同じではない、という点です。国や州によっては、配偶者に対する離婚上の責任や財産上の問題は生じても、不倫相手への直接の損害賠償請求は認められにくい場合があります。
たとえば、アメリカでは連邦法で一律に決まるわけではなく、州法による差があります。ニューヨーク州やカリフォルニア州のように、いわゆる不倫相手への請求が制限される方向の州がある一方、ノースカロライナ州のように、alienation of affection や criminal conversation と呼ばれる請求が問題になり得る州もあります。
そのため、「アメリカでは不倫慰謝料はない」「海外なら慰謝料を払わなくてよい」といった単純な理解は危険です。米国の州法差や日本で請求された場合の考え方は、アメリカの不倫慰謝料|請求された側が知るべき州法・NY判例・alienation of affectionで整理しています。
日本の裁判例では「生活基盤」と「結果発生地」が重視されている
海外・国際不倫の慰謝料では、裁判例上も、単に不貞行為がどの国で行われたかだけでなく、夫婦の婚姻共同生活の平和がどこにあったか、どこで重大な結果が発生したかが問題になっています。
- 外国法が適用されて請求が否定された例:東京地裁令和2年10月23日判決では、夫婦がカリフォルニア州で長年婚姻共同生活を営んでいた事情から、結果発生地をカリフォルニア州とし、同州法では不貞行為による訴権が発生しないとして請求が棄却されました。
- ニューヨーク州法が問題になった例:東京地裁平成26年9月5日判決では、不貞行為の結果発生地をニューヨーク州とみて、ニューヨーク州法上、不貞行為を理由とする賠償請求が認められないとして、不貞慰謝料請求は認められませんでした。
- 日本法が適用された例:東京高裁令和元年9月25日判決では、ニューヨーク州と日本にまたがる一連の不貞関係について、複数の結果発生地のうち日本で最も重大な結果が発生したと評価され、日本法が適用されました。
- 日本法でも故意・過失で争えた例:東京地裁令和4年8月30日判決では、マサチューセッツ州滞在は一時的で婚姻生活の場は日本にあったとして日本法が適用されましたが、不倫相手に故意・過失がないとして請求が棄却されました。
このように、請求された側としては、「海外だから請求できない」と一言で返すのではなく、夫婦の生活拠点、滞在期間、一時帰国の予定、不貞関係の場所、相手が既婚者と知っていたか、通知や訴状の内容を具体的に整理することが重要です。
海外在住中に通知・内容証明・訴状が届いたときの初動
海外在住中に日本から請求が来た場合、最初にすべきことは、請求の種類を見分けることです。単なる本人からのメッセージなのか、相手方弁護士の通知なのか、内容証明郵便なのか、裁判所からの訴状・呼出状なのかで、対応の緊急度が変わります。
- 内容証明郵便が届いた場合
- メールで請求された場合
- LINE・SNSで請求された場合
- 相手方弁護士から通知された場合
- 訴状・裁判所書類が届いた場合
いずれの場合も、すぐに長文で反論したり、謝罪や支払約束をしたり、証拠を削除したりするのは避けるべきです。まずは、請求者、請求額、回答期限、相手が主張する不貞の時期・場所・証拠、既婚者認識の根拠、夫婦の生活拠点、裁判所書類の有無を確認してください。
通知の種類別の対応や、海外在住者向けの初動チェックは、海外在住中に不倫慰謝料を請求されたら|日本から内容証明・訴状が届いた場合の対応で詳しく解説しています。
国・地域別に確認すべきこと
外国法が関係する場合、国名だけで結論を決めることはできません。アメリカのように州法差が大きい地域もあれば、アジア・欧州のように、配偶者への責任、不倫相手への請求、離婚上の評価、刑事罰や宗教法の有無が国ごとに異なる地域もあります。
アメリカ在住・米国赴任・米国での不倫
アメリカでは、ニューヨーク州、カリフォルニア州、マサチューセッツ州など、日本の裁判例でも州法や結果発生地が問題になっています。米国在住者や米国赴任者は、州法の内容だけでなく、日本で請求された場合の国際裁判管轄・準拠法もあわせて確認する必要があります。
中国・台湾・韓国・香港・東南アジア・欧州
中国、台湾、韓国、香港、シンガポール、タイ、フィリピン、英国、フランスなどでも、不倫の法律上の扱いは一律ではありません。外国籍同士の婚姻や外国方式婚であっても、日本国内で婚姻生活を営んでいた場合には、日本法が問題になることがあります。
主要国・地域の違いは、主要国の不倫法律・慰謝料の違い|中国・台湾・韓国・香港・欧州などを公開資料ベースで整理で横断的にまとめています。
英語の通知・示談書・米国法用語
海外在住者の場合、adultery、infidelity、affair、extramarital affair、damages、settlement、alienation of affection、criminal conversation などの英語表現に触れることがあります。日本法の「不貞行為」「慰謝料」と、英語・米国法用語は完全に一致しません。
英語表現や米国法用語の違いは、不貞行為は英語で?不倫慰謝料の海外法用語で整理しています。
坂尾陽弁護士
海外在住者が日本の弁護士にオンライン相談するメリット
海外在住の方が日本から請求を受けた場合、帰国してから対応しようと考えることがあります。しかし、通知の回答期限や裁判所書類の期限は、帰国予定を待ってくれるとは限りません。メールやZoomなどを使えば、帰国前に事実関係を整理し、相手方への返信方針や交渉方針を決められる場合があります。
海外在住者の相談では、時差、通信手段、証拠データの共有方法、日本にいる家族へ連絡が行くリスク、一時帰国の予定、帰国費用の負担なども考慮します。事案や予約状況によっては、連絡方法や相談時間を柔軟に調整できる場合もありますが、常に深夜対応や完全な帰国不要を保証するものではありません。
地元の事務所に相談すべきか、オンライン相談で進めるべきか迷う場合は、地元で探す?オンラインで探す?不倫弁護士の選び方も参考にしてください。
よくある誤解|海外だから大丈夫とはいえない
誤解1:海外在住なら日本の裁判所で訴えられない
海外在住であっても、日本で結果が発生したと評価される場合や、日本の裁判所で応訴した場合など、日本の裁判所で対応する場面はあり得ます。管轄を争うか、日本で実質的に反論して解決を目指すかは、訴状の内容と証拠を見て判断します。
誤解2:外国法が適用されれば必ず支払わなくてよい
外国法によっては不倫相手への請求が制限される場合がありますが、まずその外国法が準拠法になるかを判断する必要があります。また、外国法の内容は国・州・時期により変わるため、公開資料だけで断定せず、必要に応じて現地弁護士確認を行います。
誤解3:日本法が適用されたら争う余地がない
日本法が適用される場合でも、請求額が高すぎる、婚姻関係が破綻していた、既婚者と知らなかったことに故意・過失がない、証拠が不足している、時効が問題になるなど、反論・減額の余地はあります。海外要素はその一つの論点であり、通常の減額要素もあわせて検討します。
まとめ|海外・国際不倫の慰謝料は「順番」を間違えない
海外在住中に日本から不倫慰謝料を請求された場合、感情的に反論したり、逆に放置したりする前に、次の順番で整理してください。
- まず、通知・内容証明・訴状の種類と回答期限を確認する。
- 次に、日本で裁判できるかという国際裁判管轄を確認する。
- そのうえで、どの国・州の法律が準拠法になるかを検討する。
- 外国法が関係する場合は、公開資料だけで断定せず現地法確認も意識する。
- オンライン相談や時差調整を活用し、帰国前から交渉方針を立てる。
海外・国際不倫の慰謝料請求は、国内案件よりも論点が多くなります。通知文書、相手の主張、証拠、滞在国、夫婦の生活拠点、一時帰国予定を整理したうえで、早めに対応方針を決めることが大切です。
坂尾陽弁護士
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