不倫慰謝料を請求された場合 3つの大きな方針と注意点

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不倫慰謝料をいきなり請求されて動揺しておられるかもしれません。しかし、不倫慰謝料を請求された以上は何らかの対応が必要になります。あなたは、不倫慰謝料を請求されてどう感じておられるでしょうか?

アイシア法律事務所の法律相談実績・解決実績によれば、多くの方は請求された不倫慰謝料に対していずれか3つの方針をお持ちです。

 

不倫慰謝料を請求された場合の3つの方針

①支払いを拒否する

②不倫慰謝料の減額にこだわる

③早期かつ円満な解決を目指す

 

 

ここでは、不倫慰謝料を請求された場合の方針について、どのようなケースでどの方針を選ぶべきなのか、それぞれの方針の注意点は何かを解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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不倫慰謝料の支払いを拒否する方針について

 

 原則:慰謝料の払わないで解決することは難しい

 

まず不倫慰謝料を請求されたとしても、不倫慰謝料を支払わない方針を取ることが考えられます。電話相談でも不倫慰謝料を支払わない方法はないか聞かれることがあります。

 

しかし、結論から申し上げます。

実務的には不倫慰謝料を支払わない方針を取ることはほとんどありません。

 

たしかに不倫慰謝料を支払わずに解決できる場合もあります。しかし、それは後述する通り一定の条件を満たしたときに、結果的に不倫慰謝料を支払わずに解決できるにすぎません。

 

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不倫慰謝料を払わないことが難しい 3つの理由

不倫慰謝料を請求された場合、ある程度は不倫慰謝料を支払って解決するのが原則的な方針になる理由として以下の点が挙げられます。

①全く落ち度のないケースが少ない

法律上は不倫慰謝料の支払義務が生じない場合もあります。肉体関係がない場合や既婚者と知らず関係を持った場合等です。

 

しかし、一見すると不倫慰謝料の支払義務がないように思えても全く落ち度のないケースはほとんどありません。

また、(i)肉体関係こそないものの、キスはしたり又は一緒にラブホテルや旅行に行ったケースや、(ii)当初は既婚者と知らなかったものの、既婚者と知った後も多少は関係が継続したケース等では落ち度があるため不倫慰謝料が認められる可能性は高いでしょう。

 

その他に職場の上司に無理矢理口説かれて肉体関係を持った場合でも、不倫慰謝料の減額事由にはなります。しかし、強姦罪に該当するような例外的な事情がない限り、不倫慰謝料の支払義務が全くないとは言えません。

 

このような場合、不倫慰謝料の支払いを拒否する方針を取ることは不可能とまでは言えません。しかし、現実的にはご依頼者様が反省の意思があって多少は不倫慰謝料を支払う意向をお持ちのことが多く、多少の不倫慰謝料を支払って解決する方針で対応することになります。

 

②男性側が不倫慰謝料を肩代わりしてくれる

 

既婚男性と不倫をした女性の場合、不倫慰謝料を請求されたときに男性が不倫慰謝料の肩代わりをしてくれることがあるようです。当事者は女性本人ですが、迷惑をかけた既婚男性が責任を取ってくれるのです。

このような場合、女性側はいずれにせよ実質的な不倫慰謝料の負担がないことから、不倫慰謝料を支払わない方針をあえて取るよりも、多少の不倫慰謝料を払って早期解決を目指すことになります。

 

例えば、会社の社長が部下女性を出張に同行させて同泊した場合や、ホステスさんとお客様が温泉旅行に行った場合、肉体関係はなかったものの不倫を疑った奥様が不倫慰謝料を請求するケースがあります。このような場合、男性側が不倫慰謝料を肩代わりしてくれるときはご依頼者様はあえて不倫慰謝料の支払いを拒否するよりも、早期解決を希望されるようです。

 

③裁判になることを回避したい

弁護士から不倫慰謝料を請求された場合、全く不倫慰謝料を支払わないのでは話し合いによる解決はできません。請求する側の弁護士は、弁護士費用も受け取っており、メンツもあるので、不倫慰謝料を全く回収できずに引き下がることはほとんど期待できません。

 

また、弁護士を通じて不倫慰謝料を請求された場合、請求側弁護士も証拠関係を検討して受任しており、慰謝料請求が認められないことが明らかなケースはそもそも受任していません。

 

従って、不倫慰謝料を支払わないと回答すれば、裁判を起こされる可能性が非常に高く、また証拠関係等から裁判に敗訴する可能性も少なからずあります。さらに不倫慰謝料を請求された場合、裁判になると交渉で解決できた場合に比べて弁護士費用も高額になります。

 

このようなリスクを客観的に判断すると、全く不倫慰謝料を支払わないよりも、低額ではあるものの不倫慰謝料を多少支払って示談する方が合理的なケースが大半です。そのため、最初から不倫慰謝料を支払わない方針を取るよりも、ごく低額ではあるものの解決金を提示して様子を見る方が多いのです。

 

不倫慰謝料を支払わずに解決できるケース

 

以上のとおり最初から不倫慰謝料を支払わない方針で対応することはほとんどありません。他方で、結果的に不倫慰謝料を支払わずに解決できるケースもあります。これは以下の例外的な条件を満たす事情がある場合です。

 

① 請求側に弁護士がいない

不倫慰謝料を請求する側が弁護士を介さずに請求してくることが前提です。不倫をされた配偶者本人が請求する場合や、行政書士に依頼して不倫慰謝料請求の通知書を送付する場合です。請求側に弁護士がいない場合は、不倫慰謝料を請求されても適切な反論を行っているうちに相手方が疲れて来て請求が止むことが期待できます。

 

② 請求内容が言いがかりに近い

弁護士が居ないことに加えて請求内容が言いがかりに近いような場合は不倫慰謝料を支払わずに解決できることがあります。例えば、美人局が疑われるような事案や、不倫を知って慰謝料目当てに放置していたような事案では、慰謝料を請求する側にも後ろめたいことがあり、不倫慰謝料を請求された側が弁護士に依頼して対応をすれば請求が止むことがあります。

 

③ 慰謝料請求の時効が主張できる

過去の不倫で慰謝料請求されたときは時効を主張できる場合があります。

具体的には不倫発覚から3年以上経過しているときは慰謝料請求の時効を検討してください。ただし、不倫の時効は事実関係や法解釈を巡って裁判で激しく争われます。単純に3年経過したから不倫慰謝料の時効が完成していると判断するのではなく、必ず具体的に弁護士に相談することをおすすめします。
(参考)不倫による慰謝料請求の時効は何年か。民法改正も踏まえて弁護士が解説

 

不倫慰謝料を支払わない方針のまとめ

原則として不倫慰謝料を支払わない方針を最初から採用することは実務上ほとんどありません。

結果的に不倫慰謝料を支払わずに解決できるケースもあります。しかし、それは例外的に、不倫慰謝料を請求する側に弁護士がおらず、かつ請求内容が言いがかりに近い場合等です。

なお、どうしても慰謝料を払いたくないという要望もあるかと思います。このような場合は下記記事を参考にしてください。
(参考)慰謝料を払わないで済む場合とは? 拒否できる理由やポイントを解説

 

不倫慰謝料の減額にこだわる方針

 

上述のとおり、不倫慰謝料を支払わない方針は現実的にはあり得ません。そうすると、あくまで不倫慰謝料減額にこだわるか又は円満かつ早期の解決を目指すかの方針を選ぶことになります。

 

不倫慰謝料の減額にこだわるケース

必ずしも論理的な理由ではありませんが、不倫慰謝料の減額にこだわる方は以下のようなケースが多いように思われます。

① 請求された慰謝料が払えないケース

不倫慰謝料を請求されても300万円超の高額な不倫慰謝料は到底払えないという方は少なくありません。全くお金がない場合は弁護士としても慰謝料の減額対応をお手伝いすることはできません。しかし、法律相談をされる多くの方は、100万円程度なら支払えるものの、それ以上は資力不足のため支払えない方です。

このような場合、資力的に余裕がないため不倫慰謝料をなるべく多く減額できることにこだわって対応を行うことになります。なお、徹底的に不倫慰謝料を減額しても一括で支払うことが難しいときは、さらに分割払いで残金を支払うことで和解できないか交渉することもあります。

② 不倫関係を終了するケース

不倫慰謝料を請求された場合、方針を決定する上で不倫関係をどうするかはポイントとなる事情です。感覚的には、7~8割ぐらいは不倫慰謝料を請求された以上は不倫関係を終了することを選択されますが、2~3割ぐらいは不倫関係を継続される方もいます。

 

不倫関係を終了して別れる場合は、ご相談者様は反省の意思を示しておられることになりますし、不倫関係を維持するために解決金を支払うメリットもありません。また、求償権放棄や反省文提出等の減額事由も主張しやすいことが多いです。

そのため、別れることを選択される方は可能な限り不倫慰謝料を減額することを希望されることが多いようです。

 

③ 明確な言い分があるケース

不倫慰謝料を支払わなくて済む事情まではないものの、不倫慰謝料を請求された側に明確な言い分がある場合には徹底的な不倫慰謝料の減額を望まれます。

 

例えば、職場不倫の事案で不倫に至った経緯が上司の積極的なアプローチにあったケース、不倫発覚後に不倫相手の配偶者から嫌がらせを受けたケース等です。

 

このような場合は、不倫慰謝料を請求されたご相談者様としても心情的に不倫慰謝料を請求されたことに納得いかないことが多いです。そのため、徹底的に戦ってでも不倫慰謝料を減額することを希望されることがあります。

 

不倫慰謝料の減額にこだわる場合の注意点

 

① 解決まで長期化するリスク

徹底的な不倫慰謝料の減額を行う方針の場合、不倫慰謝料を請求する側と判例・法令や事実関係を巡って激しく主張をやり取りすることになります。解決金額に開きがあることも多いため、当然ですが不倫慰謝料を請求されてから解決するまで長期化するリスクがあります。

 

長期化すると事実関係の確認等で手間が増えるほか、紛争中ということで精神的にストレスを感じる方もおられます。また、解決が長引くことで、家庭、両親、職場や知人に不倫がバレることを心配される方もいます。

 

もっとも、弁護士に依頼して不倫慰謝料の減額を行う場合は、弁護士が対応するのでストレスは緩和されますし、第三者に不倫がバレないように配慮し、相手方が無関係な第三者を巻き込もうとする等した場合は必要に応じて警告を発しますのでご安心ください。

 

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② 裁判に発展するリスク

不倫慰謝料の減額にこだわって対応を行って、どうしても話し合いで解決できない場合は裁判に発展する可能性があります。

 

現実的には弁護士に依頼していれば、後述のとおり裁判に発展することをさほど心配することはありません。しかし、心情的に裁判を起こされることをどうしても回避したいと考えられる場合はこの点はリスクになるでしょう。

 

もっとも、弁護士に依頼していれば、裁判になったとしても原則として裁判対応は弁護士が行うため手間暇が増えることはありません。また、裁判を起こされたことが自動的に家庭、両親又は職場に知らされることもありません。

 

そもそもアイシア法律事務所では約86%の事案は示談交渉で解決しています。裁判に発展することを必定以上に恐れる必要はないでしょう。

 

③ 金額以外の譲歩が必要となるケースも

また、不倫慰謝料の減額にこだわると、その他の点で譲歩が必要になることがあります。例えば、不倫関係を清算して二度と会わない代わりに不倫慰謝料の減額を交渉すると、減額には応じるが、もし再度会った場合には罰金を払う旨の条項を入れるよう求められることがあります。

 

このように不倫慰謝料をどれだけ減額できるかと、その他和解条項でどれだけ譲歩しなければいけないかは微妙な問題です。不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼している場合は、減額金額以外に和解条項についても相談できますので、弁護士と相談しながらなるべく不利益がない形で和解条項を作成することになります。

 

 不倫慰謝料の減額にこだわる方針のまとめ

不倫慰謝料を請求された場合、弁護士に依頼するときになるべく減額することを希望される方は少なくありません。減額にこだわる方針を選択されたときは、弁護士が法令・判例の検討を踏まえて事実関係をヒアリングして、最大限有利になるよう主張します。

 

もし慰謝料を減額しても一括で支払うのが難しいような場合は分割払いで解決できないか交渉を継続することもあります。

 

不倫慰謝料の減額にこだわる場合、解決が長引くリスクや裁判に発展するリスクがありますが弁護士に慰謝料請求の対応を依頼していればさほど心配することはありません。金額面以外の和解条項等をどの程度譲歩するかのバランスを考えながら具体的な解決策を目指すことになります。

 

早期かつ円満な解決を目指す方針

 

不倫慰謝料を請求された場合、あまりに高額な不倫慰謝料を支払うことは難しいでしょう。しかし、ある程度減額できるのであれば早期・円満な解決を希望されるご依頼主様もおられます。

 

ご相談者の中には、不倫慰謝料を請求された場合、請求された側が弁護士に依頼すると激しく争われるのではないか心配される方もおられます。しかし、アイシア法律事務所では、ご依頼主様が早期・円満な解決を希望される場合はそのような方針に従って案件対応を行いますのでご安心ください。

 

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 早期・円満な解決を目指すケース

 

① 両親や家庭に知られたくない

不倫慰謝料を請求された場合に早期・円満な解決を目指すのは、不倫慰謝料を請求されたことを自分の両親が自分の配偶者に知られたくないケースです。

 

たしかに、不倫慰謝料の減額しようと思って徹底的抗戦をすると、請求側が暴走するリスクがないとは言えません。しかし、徹底的に減額交渉をした場合の目安よりも多少上乗せをした解決金を提示すれば、早期・円満に解決できる可能性は大幅に上がります。

 

とくに、請求側が弁護士を通じて不倫慰謝料を請求してきた場合、こちらも弁護士に依頼をして不倫慰謝料の減額交渉をすれば、弁護士同士での話し合いをする義務が生じるため誰にもばれずに解決できる可能性があります。
(参考)不倫慰謝料を請求されたとき家族・職場に秘密で解決するための全知識14項目

 

② 不倫関係を継続したい

不倫関係を継続することを望む場合は、多額の不倫慰謝料を支払ってでも早期・円満な解決を目指すことになります。

 

なぜなら、「不倫関係を継続する=相手方夫婦は離婚する」図式が成り立つ可能性が高いため、どうしても慰謝料の相場が高額になります。また、不倫を反省して二度と会わないことを約束するので減額して欲しい等と交渉することもできなくなります。

 

そのため、不倫関係を継続する場合は、やむを得ない不倫慰謝料は支払った上で、和解条項として接触禁止義務等は負わずに円満な解決を目指すことを要望されることがあります。

 

③ 金銭的に余裕があり、打ち込むことがある

金銭的に余裕があるため請求された不倫慰謝料を全額支払うことは可能なものの、あまりに高額な部分は減額交渉をして相場程度であれば支払うと考えられるかたです。

 

典型的には一流企業・大企業にお勤めの方ですが、金銭的に余裕があり、やりがいのある仕事についているため、不倫に対して反省をしており正当な償いはしたいが早期・円満な解決を図りたいという方です。

 

 不倫慰謝料を請求される前の示談交渉

 

早期かつ円満な解決を目指される方の中には不倫慰謝料を請求される前に弁護士に依頼して示談交渉を行うことを希望される方がいます。不倫慰謝料の減額交渉は現実に不倫慰謝料を請求されてから対応を行うのが原則です。

 

しかし、金銭的に余裕があって早期かつ円満に解決したい方であれば、不倫慰謝料を請求される前から弁護士が示談交渉を行うこともあります。

 

こちらから不倫慰謝料の示談交渉を行うメリットは、正式な代理人が就任していることで請求側から弁護士宛てに連絡をさせるよう求められることです。請求側が住所や電話番号を教えろと言ってくることがありますが、予め弁護士に依頼していれば弁護士宛てに通知書や電話連絡をさせることになるので安心です。

 

もっとも、こちらから示談交渉を行う場合は最初に誠意を示すため相場よりも高額な不倫慰謝料を支払う覚悟が必要です。慰謝料を請求される前に示談交渉を行うことを希望される方は、示談金+弁護士費用として150~200万円程度を予算としてご依頼されることが多いです。

 

早期・円満な解決を目指す場合の注意点

 

早期・円満な解決を方針とする場合は、金額面で多少譲歩が必要ということです。請求された不倫慰謝料から減額することは可能ですが、徹底的に不倫慰謝料の減額を目指すケースに比べると支払金額を多少増額する必要があります。

 

徹底的に不倫慰謝料を減額する場合に比べて50万円程度の幅を見ていただくのが目安かと思います。例えば、不倫慰謝料を減額して50万円程度の解決を目指す事案であれば、早期・円満な解決のためには50~100万円程度、100万円前後の解決を目指す事案であれば早期・円満な解決のために100~150万円程度を見ておくことになります。

 

早期かつ円満な解決を目指す方針のまとめ

 

両親や家庭に知られたくない、不倫関係を継続したい、紛争状態を解消して仕事に打ち込みたい等の理由で早期かつ円満な解決を目指す方もおられます。弁護士に依頼すると徹底的に争うことになるのではないかと心配される方もおられます。しかし、アイシア法律事務所ではご依頼主様が早期・円満な解決をご希望されるのであれば、そのように対応するのでご安心ください。

 

また、示談金+弁護士費用として150~200万円程度を支払う余裕のある方は、不倫慰謝料を請求される前にこちらから弁護士を依頼して示談交渉をされる方もおられます。

 

早期・円満な解決を目指す場合は金銭面での譲歩がする必要があります。具体的には、徹底的に慰謝料減額を行う方針で目指す金額に対して50万円程度の幅をみていただくことになります。

 

慰謝料を請求されたらどのような方針で対応するかを考える

 

不倫慰謝料を請求された場合、どのような方針で対応するかについて考え得る3つの方針について解説しました。もっとも、実務的には最初から不倫慰謝料を全く支払わない方針を採用することはありません。相手方に弁護士がおらず、かつ請求内容が言いがかりに近いような事案の場合で結果的に不倫慰謝料を支払わずに解決できるケースもありますが、あくまで例外です。

 

現実的には、不倫慰謝料の減額にこだわるか、又は早期かつ円満な解決を目指すかのどちらかを選択することになります。弁護士に慰謝料請求の対応について相談するときは、どちらの方針があなたの希望に近いかを予め考えられると良いでしょう。

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