不倫慰謝料をめぐって「既に夫(妻)からもらったけど、不倫相手にも請求できる?」という疑問はよくあります。慰謝料は不倫をした夫・妻と不倫相手から二重取りできるのでしょうか?
この記事では、不貞行為の慰謝料における「共同不法行為」や「不真正連帯債務」といった法律的な仕組みを、判例も交えながら分かりやすく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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慰謝料の二重取りとは?
不倫慰謝料の相談を受けていると、「夫(妻)に慰謝料を払わせたけど、不倫相手にも同額を請求できるなら二重取りできるのでは?」「既に不倫相手が◯◯万円支払ったのに、さらに請求書がきた」など、重複請求や二重取りに関する質問が少なくありません。
結論から言うと、法律上は「一つの損害」について重複して慰謝料を受け取ることはできないため、同じ損害に対して合計額が過大になった場合は、裁判所が調整します。しかし、実務上は二重取りができるケースもあります。なぜなら、離婚時の解決金や財産分与・名目不明の支払いがなされたり、不倫当事者が片方が既に慰謝料を払ったことを知らないこともあるからです。
そこで本記事では、
- 夫(妻)と不倫相手の両方から慰謝料を請求される仕組み
- 「共同不法行為」「不真正連帯債務」の法的考え方
- 二重取りを防ぐための注意点
- 実際の裁判例で見られる具体的な判断
などを詳しく解説します。もし不倫慰謝料の金額や責任分担でお困りなら、ぜひ参考になさってください。
不貞行為と共同不法行為・不真正連帯債務
不倫された配偶者は「夫(妻)+不倫相手」の両方へ請求可能
不倫とは法律上「不貞行為」と呼ばれ、夫婦間の貞操義務に違反する行為として、民法709条の不法行為責任が生じ得ます。このとき、不倫した夫(妻)と不倫相手は一緒に不貞行為を行った、いわゆる共同不法行為(民法719条)とされるため、
不倫された配偶者は
- 「夫(妻)」に対して慰謝料を請求
- 「不倫相手」に対しても慰謝料を請求
できます。
不真正連帯債務とは何か?
共同不法行為による損害賠償債務は、不真正連帯債務と呼ばれます。これは、
「同じ損害に対して、請求先が複数いるけれど、一方が支払った分だけ、もう一方の賠償責任も減少(または消滅)する」
という仕組みです。
つまり、Aさん(夫)が被害者に100万円を支払ったら、Bさん(不倫相手)の負担分はその100万円分だけ軽くなる、というイメージです。
同じ損害について両方からそれぞれ200万円~300万円の慰謝料を受け取ると、被害者が“過大な賠償”を得てしまう危険があります。そのため、共同不法行為では「すでに払われた金額は、もう片方の慰謝料から引かれる」という考え方が採られます。
3. 【理論】なぜ二重取りにならないのか
1つの不貞行為による損害は“1つ”と評価
不倫慰謝料は、「夫婦関係を傷つけられた」「精神的苦痛を受けた」という1つの損害に対する賠償です。そのため、夫(妻)と不倫相手のどちらが払っても損害自体は1つなので、合計で相場をはるかに超えるような金額を受け取ることは認められません。
もし、「夫(妻)にも200万円、不倫相手にも200万円払わせた。合計400万円ゲット!」となると、被害者は400万円分の利益を得ることになります。しかし、一般的な慰謝料相場は50万円から300万円程度と言われています(詳しくは慰謝料相場の記事へ)。このような場合、裁判所が適正と考える損害額を超過する分の請求は排除する仕組みになっています。
「一方が払った分はもう一方が減る」という考え方
例えば適正な損害額(慰謝料総額)が200万円と認定されたとき、すでに夫(妻)が100万円を支払っていれば、不倫相手の負担は残り100万円分しか残りません。
2人に対して200万円ずつ請求→合計400万円、これは「同じ損害」に対する2重請求になるため許されません。
被害者としては「どちらが払うか」は問わず、トータル200万円の損害が埋まればそれ以上は認められないのです。
【実務】二重取りが起こるケースと防ぐ方法
理屈の上では「重複した請求は認められない」といっても、実務では次のような場面で混乱が生じ、結果的に「二重取り」が発生しかねません。
(例1)離婚時に配偶者が高額な解決金を支払っている場合
たとえば不倫が原因で離婚する際、夫(妻)が既に**「離婚慰謝料」「解決金」などの名目で被害者にまとまった金額を支払うことがあります。
その後、不倫相手に改めて同額を請求し、仮に両者が相手に連絡をとらないまま別個に支払ってしまう**と、結果として被害者が相場以上のお金を受け取ることに。裁判になれば差し引きが認められるはずですが、示談段階だと気付かないという怖さがあります。
(例2)不倫相手と配偶者が連絡を取らずに個別交渉→合計額を超過
夫(妻)がすでに「ウチは200万円払いました」と言っても、不倫相手が知らずに別途200万円払ってしまう可能性があります。後から「こんなに払う必要なかった」と気付いても、取り戻すのが容易ではありません。
実際に「夫は離婚後に300万円支払ったが、不倫相手は被害者に連絡せず200万円を振り込んでしまった」ケースも報告されています。適切に情報共有しなければ二重取りが事実上完了してしまう危険があります。
二重取りに気付いた場合に払った慰謝料を返して貰える?
不倫被害者が黙って二重請求をした場合、二重取りであるため慰謝料を減額するように主張するべきなのは慰謝料を請求された側です。そのため、二重取りに気付かず示談や判決になり慰謝料を払った後になって、二重取りに気付いたとしても支払った慰謝料を返して貰うことは原則として難しいです。そのため、慰謝料を請求された側としては二重取りを事前に防止することが非常に重要です。
防止策:支払状況を明記し、示談書や合意書を作成
- 不貞行為を行った2人(夫婦の片方+不倫相手)が連絡を絶ってしまうと、被害者もしくは当事者のいずれかが思わぬ過払いをする恐れが高いです。
- 不倫相手と配偶者が互いに確認し、既払金を合計して「どのくらいの残額があるのか」を把握することが大切。
- 示談書や合意書には「○○万円は不貞行為に対する慰謝料として既に支払済み」と明記しておくと、後のトラブルを回避しやすくなります。
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裁判例の紹介
ここからは、実際の裁判所の判断を見てみましょう。二重取りを排除する具体的な事例がいくつか存在しています。
東京地裁平成19年8月30日判決
- 夫が不倫相手と不貞行為をし、原告(妻)はその不倫相手に慰謝料を請求。
- 裁判所は**「不貞行為に対する慰謝料総額を130万円」と認定**
- ただし、既に夫が19万円を支払っていたため、不倫相手の支払義務は残り111万円に減額。
- このように、一方の加害者が先に支払った金額を差し引く考え方を具体的に示した判決です。
東京地裁平成21年12月22日判決
- 原告(元妻)が被告(不倫相手)に慰謝料を求めた事案。
- 裁判所は損害額を150万円と認めたが、夫が既に50万円を**「不貞行為による解決金」**として払っていることから、被告の負担は100万円に留まりました。
東京地裁平成26年2月24日判決
- 原告(妻)が不倫相手を訴えたが、夫(補助参加人)が所有していたフェラーリを売却し、その売却代金1800万円を「不倫の慰謝料」の趣旨で妻に渡していた。
- 裁判所は「夫が既に十分な金額を渡しているなら、不倫相手が追加で支払う必要はない」として請求を棄却
慰謝料を 二重取りされた具体的事例:東京地裁令和2年12月24日判決(求償金等請求事件)
- 不倫相手(原告)が慰謝料100万円を支払ったことを前提に、不倫をした配偶者(被告)に対して80万円の求償請求をした事案。
- 被告は不倫慰謝料として先に612万円を配偶者に支払っていたため、原告の支払に先立つ免責が成立していると判断されたため求償請求を棄却。
その他の判例傾向
- 裁判所は、不倫行為で発生した被害者の損害額がどの程度カバーされているかを重視します。
- 名目が離婚時の財産分与でも、実質的に不貞慰謝料を含むと認められれば控除対象になる場合もある一方、そうでなければ差し引きされないケースもあり、名目・実態が重要です。
- また、現実に離婚慰謝料が払われてない場合でも、離婚慰謝料を払う準備があったとして慰謝料の減額要素として考慮されている裁判例もあります(東京地裁 平成22年1月27日判決)。
実務で気を付けたいポイント
上記判例や理論を踏まえ、不倫慰謝料の「二重取り」問題を回避するために押さえておきたい点をまとめます。
既払金の証拠を確保しよう
- 「夫が既に慰謝料を支払った」「離婚時に〇〇万円の解決金を渡した」といった事実を書面や振込履歴で残しておくことが大切。
- 言葉だけのやり取りだと「財産分与だと思っていた」「あれは解決金であって慰謝料とは明記されていない」と解釈の相違が起こりやすいです。
離婚協議書・示談書で「不貞行為に対する慰謝料」を明確に
- もし実際に離婚時にお金を渡すなら、**「不貞行為の慰謝料としていくら」**と名目を書面化してください。
- 財産分与や養育費とまとめて支払う場合は、**「うち△△万円は慰謝料として」**などと具体的に分けることが重要。
- 裁判所が「どの程度、慰謝料が支払済みか」を判断する決め手になります。
二重取りになりそう…と思ったら早めに確認を
- 被請求者側(不倫相手・夫・妻)から見て「自分以外にもう片方が払っている?」と感じたら、すぐに相手や弁護士に確認しましょう。
- **「不貞行為の賠償はすでに支払済みなのでは?」**と主張できれば、残額分の交渉で済むかもしれません。
- 情報が錯綜すると余計な支払い・過払いが発生するリスクがあります。
不倫の当事者同士が感情的になって連絡を絶つと、既払い金を把握できず、結果として「二重取り」または「過払い」が完成してしまうケースがあります。不倫慰謝料を請求された場合は、必ず不倫相手に連絡を取って状況を確認することが大事です。
FAQコーナー
8. まとめ
- 不貞行為の慰謝料は、共同不法行為による不真正連帯債務なので、同じ損害について二重取りはできない
- 既にどちらかが慰謝料を支払った場合、その分は残額として差し引かれる
- 名目不明の解決金や離婚時の財産分与を「慰謝料に含むかどうか」でトラブルが起きやすい
- 不倫当事者が連絡を絶つと、過払いや二重取りが完了してしまうことも
不倫慰謝料の問題は感情的になりやすく、法的にも複雑な要素があります。**「二重取り」や「名目あいまい」のケースで深刻なトラブルになる前に、ぜひ弁護士へ相談してみてください。
当事務所では、既払金をどう扱うか、離婚協議書への慰謝料名目の記載方法などについてアドバイスし、妥当な金額でスムーズに解決できるようサポートいたします。
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