この記事では次の悩みにお答えします。
- 慰謝料を支払ったあとに、相手に求償権を行使して取り戻せるケースがあるのか知りたい
- 相手が逃げたり無責任な対応をしたとき、求償権の行使で「負担を公平にする」ことができるのか不安
- 実際の解決事例として、どんな流れで解決し、最終負担がどう変わったのかを知りたい
求償権を行使して最終負担50万円で解決できた事例
不倫が発覚して慰謝料を請求されたとき、「もう支払うしかない」「払ったら終わり」と思い込んでしまう方も少なくありません。
しかし、慰謝料問題には“支払ったあと”にできることがあります。その代表例が、共同で責任を負う相手に対して求償権を行使し、負担を調整する方法です。
本件は、出会い系サイトをきっかけに関係が始まったものの、交際相手が既婚者であることが途中で判明し、相手配偶者から高額な慰謝料請求を受けた事案です。最終的に慰謝料を支払って解決しただけでなく、その後に相手男性へ求償権の行使を行い、回収に成功したケースです。
結論:慰謝料150万円の支払い後、求償権を行使して100万円を回収し最終負担50万円に
本件では、相手方(交際相手の奥様)から当初350万円の慰謝料を請求され、交渉が難航した結果、裁判では500万円を超える金額を請求されました。
もっとも、裁判で主張立証を尽くした結果、最終的には和解金150万円を支払う形で解決しました。
さらに、本件は「支払って終わり」ではありません。
ご依頼主様は和解金150万円を支払ったあと、交際相手の男性に対して求償権を行使し、負担割合の調整を求めました。その結果、男性から100万円を回収でき、ご依頼主様の最終的な負担は50万円となりました。
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この事例が参考になる人(想定ケース)
次のような状況の方は、本件の進め方が参考になります。
- 不倫慰謝料を請求され、すでに支払いをしてしまった(または支払う見込みがある)
- 不倫相手が「自分は関係ない」と言って逃げている/連絡が取れない
- 自分だけが多く支払う形になりそうで納得できない
- 相手が独身だと偽していた、事情を隠していたなど、相手の責任が重いと思う事情がある
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
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事案の概要(請求〜紛争化までの経緯)
※本記事は、プライバシーに配慮しつつ、事案の本質を損なわない範囲で内容を整理して記載しています。
本件のご依頼主様は40代の女性です。出会い系サイトで知り合った男性と交際を開始したところ、のちに男性が既婚者であることが判明し、相手配偶者から慰謝料請求を受けました。
慰謝料請求の通知書が突然自宅に届くと、精神的なショックが大きいだけでなく、今後どう対応すべきか分からず、混乱してしまいがちです。本件でも、ご依頼主様はまさにそのような状況で当事務所へご相談されました。
交際開始と既婚者であることの発覚
ご依頼主様は、出会い系サイトを通じて男性と知り合い、交際を開始しました。男性は当初、独身である旨を述べており、ご依頼主様はそれを前提に交際していました。
ところが、交際を開始してしばらく経った段階で、男性から「実は既婚者である」と告げられます。
この時点で交際関係がいわゆる不倫(配偶者がいる者との交際)にあたることが分かり、ご依頼主様としても強い戸惑いを抱えながらの対応を迫られました。
本件では後の手続の中で、少なくともご依頼主様としては、
- 交際当初は既婚者だと知らなかったこと
- 既婚者であると知った後の関係性は限定的であったこと
といった事情が重要なポイントになりました(※どの事情がどの程度影響するかは、個別の事実関係によります)。
慰謝料請求(通知)から裁判になった背景
交際関係は相手方の奥様に知られることとなり、奥様から不倫を理由として慰謝料請求を受けました。請求額は当初350万円でした。
不倫慰謝料の場面では、請求額が高額で提示されることもありますが、提示された金額がそのまま妥当とは限りません。
ただ、当事者同士での話し合いだけでは感情的対立が強くなり、交渉が進まないことも少なくありません。
本件も減額交渉が難航し、最終的に裁判に移行しました。裁判では、当初よりもさらに高額となる500万円を超える金額が請求される展開となりました。
依頼前に困っていたこと(典型的な悩み)
慰謝料請求を受けた直後は、冷静に状況整理をすること自体が難しくなります。ご依頼主様も次のような点で困っていました。
- 突然、慰謝料請求の通知書が自宅に届き、どうしてよいか分からない
- 高額請求(350万円)に現実味がなく、支払える見通しが立たない
- 交渉しても相手方が強硬で、話がまとまらない
- 裁判になったらどうなるのか、金額がさらに上がるのか不安
慰謝料請求への対応(減額・解決まで)
裁判になったからといって、請求額がそのまま認められるわけではありません。
大切なのは、「争うべき点(争点)」を整理し、証拠や事情に基づいて主張を組み立てることです。
本件では、ご依頼主様の置かれた状況や交際の経緯を丁寧に整理し、裁判上、適切な主張を行う方針を取りました。
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主張の骨格(責任を左右する事実関係)
本件で中心となったのは、「ご依頼主様にどの程度の責任(故意・過失)があったのか」「婚姻関係の状況はどうだったのか」などの点です。具体的には、次のような事情を主張しました。
- 交際当初、ご依頼主様は男性が既婚者であることを知らなかったこと
- 既婚者であると知った以降は、関係性が限定的であったこと(少なくとも肉体関係はない旨)
- 婚姻関係の実情として、すでに破綻している事情があること
不倫慰謝料の金額や責任の評価は、交際期間、関係の濃淡、発覚後の対応、婚姻関係の状況など、複数要素を踏まえて判断されます。
そのため、「何をどの順で、どう説明するか」が解決の方向性を左右します。
和解内容(支払額が決まったポイント)
本件では、裁判上の請求は500万円超にまで拡大しましたが、主張立証を重ねた結果、最終的には和解金150万円を支払う内容で合意し、解決に至りました。
ここで重要なのは、和解金150万円の支払いが「ゴール」ではない点です。
不倫慰謝料の場面では、被害者(配偶者)に対しては当事者の一方が全額支払って解決することもあります。しかし、内部的には「共同で責任を負う相手がいるなら、その人にも負担してもらうべきではないか」という問題が残ります。
この“内部的な負担の調整”に使うのが、次で説明する求償権の行使です。
求償権を行使できる法律関係(要点のみ)
「慰謝料を支払ってしまったのだから、もう相手に請求できない」と思われることがあります。
しかし、ケースによっては、支払った側が別の責任者に対して求償権を行使し、一定額を回収できる可能性があります。
ここでは、本記事(解決事例)を読むうえで必要な範囲に絞って、求償権行使の法律関係を簡潔に説明します。
求償権行使とは(超要点)
求償権とは、ざっくり言うと「本来は複数人で負担すべきお金を、ひとまず自分が多く(または全額)支払ったときに、他の責任者に対して『あなたの負担分を支払ってください』と請求できる権利」です。
不倫慰謝料の場面では、不倫をした当事者が2人いることが通常です。被害者(配偶者)に対しては、どちらに対しても請求できる(実務上、どちらか一方に集中して請求が来ることもある)一方で、内部的には公平に負担を分ける必要があります。
このとき、片方が多く支払った場合に、もう片方へ求償権を行使して精算する、という発想になります。
本件で「求償権を行使すべき」と判断した理由
本件で特徴的だったのは、交際開始時点で男性が独身であると述べており、ご依頼主様がそれを信じていた、という事情です。
もちろん、最終的に不倫関係となった以上、一定の責任が問題になり得ます。しかし、少なくとも、
- 関係の出発点で相手が身分関係を偽っていた
- その結果として、ご依頼主様が不利益(慰謝料請求)を受けた側面がある
という点は、内部的な負担割合(誰がどれだけ負担するか)を考えるうえで無視できません。
そのため本件では、相手方の奥様への支払いで終わらせず、男性に対しても責任を求めるべく、支払い後に求償権の行使を行う方針を取りました(※実際にどのように進め、どのように合意したかは後段で詳述します)。
不倫慰謝料の求償権の詳しい解説は別ページへ
本記事は「求償権を行使して回収できた解決事例」を中心に解説しています。
一方で、求償権の仕組み・責任割合の考え方・トラブル回避(示談書条項など)まで体系的に知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
(参考)不倫慰謝料の求償権とは|求償権の仕組み・責任割合・トラブル回避策【弁護士解説】
不倫相手の男性に対して求償権を行使した流れ(求償金の回収)
相手方(奥様)との間では、裁判上の和解により和解金150万円を支払って解決しました。
しかし、ここで終わりではありません。
不倫慰謝料の場面では、不貞行為に関与した当事者が2人いる以上、内部的には負担割合に応じて清算(求償)する余地があります。
本件でも、ご依頼主様が支払った和解金150万円について、交際相手の男性に対して求償権を行使し、求償金の支払いを求めました。
求償権を行使する前に整理したポイント(準備)
求償権の行使(求償金請求)は、勢いで請求するよりも、先に「どこが争点になり得るか」を整理した方がスムーズです。
本件では、特に次の点を確認・整理しました。
- ご依頼主様が相手方へ実際に支払った金額(和解金150万円)と支払い資料
- 交際相手の男性の特定(氏名・住所など、連絡や請求に必要な情報)
- 事情に照らした内部負担割合(誰がどの程度負担するのが公平か)
- 示談書・和解条項などに「求償権放棄」の定めが入っていないか(入っていると請求が難しくなることがあります)
本件のポイントは、交際相手の男性が当初「独身」と述べていた点です。
少なくとも、ご依頼主様は交際開始時点では既婚者であることを知らず、その後に既婚と判明したという経緯がありました。
このような事情がある場合、内部負担割合(求償割合)について、形式的に「半分ずつ(1/2)」ではなく、事情に応じて調整できる余地が出てきます。
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求償権行使の方法:まずは任意交渉、必要に応じて内容証明
求償権の行使方法としては、最初から裁判をするのではなく、まずは任意交渉(話し合い)から入るのが一般的です。
本件でも、交際相手の男性に対し、支払った和解金のうち負担すべき金額(求償金)を明確にして、支払いを求めました。
また、相手が話し合いに応じない・逃げる・「払わない」と言い張るような場合には、請求内容を明確にするために内容証明郵便を活用することがあります。
内容証明は「いくらを、どんな根拠で請求するのか」を文書化できるため、求償権行使の初動として有効な場面があります(※ケースによって最適な進め方は異なります)。
本件では負担割合を1:2として合意(求償金100万円を回収)
本件では、交際相手の男性が独身と偽っていた事情を重視し、内部的な負担割合について、形式的な折半ではなくご依頼主様:男性=1:2が相当であると主張しました。
その結果、相手方へ支払った150万円のうち、
- 3分の2(100万円)を男性が負担
- 3分の1(50万円)をご依頼主様が負担
という整理で合意が成立し、最終的にご依頼主様は男性から求償金100万円を回収することができました。
解決結果:当初350万円請求→最終負担50万円(減額+求償権行使で負担を圧縮)
本件では、相手方(奥様)から当初350万円を請求され、途中からは裁判で500万円を超える請求も受けました。
しかし、裁判上の主張立証を尽くし、最終的には和解で150万円の支払いにとどめました。
さらに、支払って終わりではなく、その後に交際相手の男性へ求償権を行使し、求償金100万円の回収に成功したことが大きなポイントです。
金額の整理(本件の着地)
- 当初の請求額 350万円
- 裁判での請求額 500万円超
- 相手方へ支払った和解金 150万円
- 男性から回収できた求償金 100万円
- ご依頼主様の最終負担 50万円
- 当初請求額からの負担軽減(結果) 300万円
※上記は本件の事実関係に基づく整理です。慰謝料額や負担割合は、交際期間・認識(既婚者と知っていたか)・婚姻状況などにより変動します。
解決までの期間が長期化しやすい理由(約2年)
不倫慰謝料の事件では、交渉でまとまらず裁判になった場合、主張整理・証拠整理・期日の進行などにより、解決までに一定の時間がかかることがあります。
本件も、減額交渉の難航から裁判に移行した経緯があり、結果として解決までに約2年を要しました。
この事例が示すポイント:支払い後でも負担を下げられる可能性がある
「裁判で高額請求された」「一旦払うしかない」といった状況でも、金額の見通しは変えられることがあります。
そして、仮に支払って解決したとしても、共同責任者がいる場合は、あとから求償権を行使して負担を調整できる可能性があります。
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求償権の行使でつまずきやすい注意点(回収できない典型)
求償権を行使すれば必ず回収できる、というわけではありません。
実務上、次のポイントでつまずくケースが少なくありません。
【示談書・和解条項に「求償権放棄」が入っていないか
不倫慰謝料の示談書や和解条項では、求償トラブルを避ける目的で、相手方から求償権の放棄を求められることがあります。
これに同意してしまうと、支払ったあとに求償権を行使しようとしても、請求が難しくなる可能性があります。
求償権を行使する予定がある(または可能性がある)場合は、示談書・和解条項の文言チェックが重要です。署名・押印の前に、必ず内容を確認しましょう。
示談書の条項チェック(無効リスクや注意点)については、次の記事も参考になります。
(参考)不倫示談書マニュアル【テンプレート付】|書き方・記載事項・無効リスク・公正証書化まで
相手が逃げる・払わない・連絡が取れない(回収の現実的ハードル)
ネットをきっかけに関係が始まったケースでは、相手が責任から逃げ、連絡が取れなくなることもあります。
この場合、求償権を行使したくても、そもそも請求先(住所・勤務先など)が分からず、手続が進まないことがあります。
また、連絡は取れても、
- 「自分は払わない」と拒否される
- 資力が乏しく、分割でも支払いが続かない
- 感情的に対立し、交渉が決裂する
といった事情で回収が難しくなるケースもあります。
こうした場合、内容証明や訴訟など、状況に応じた手段選択が重要になります。
時効など放置リスク(求償権行使は「いつでもできる」とは限らない)
求償権の行使には、時効などの期間制限が問題になることがあります。
「そのうち請求しよう」と放置してしまうと、いざ請求しようとした時点で不利になる可能性があるため注意が必要です。
不倫慰謝料に関連する時効(請求期限)の考え方は、次の記事でも整理しています。
(参考)不倫慰謝料【時効】|請求期限3年・20年の仕組みや裁判例【弁護士解説】
弁護士に相談するメリット(減額+求償権行使まで見据えた対応)
不倫慰謝料の問題は、「相手方(配偶者)への対応」だけで終わらないことがあります。
本件のように、支払い後に求償権を行使して負担を調整する場面まで含めると、
- 慰謝料の妥当額(減額余地)の見通し整理
- 裁判になった場合の主張・立証の組み立て
- 求償権行使(求償金請求)の可否・負担割合の検討
- 内容証明を含む請求方法の選択、相手の出方に応じた対応
など、検討すべきことが増えます。
また、当事者同士で直接やり取りをすると、感情的対立が深まったり、余計なトラブルにつながることもあります。早い段階で弁護士に相談することで、見通しを立てやすくなり、対応の選択肢も広がります。
まとめ(この記事のポイント)
最後に、本記事の要点をまとめます。
- 不倫慰謝料は「支払って終わり」とは限らず、状況によっては求償権を行使して負担を調整できる
- 本件は、相手方へ150万円を支払った後、男性に求償権を行使して100万円を回収し、最終負担50万円で解決した
- 求償権行使では、負担割合(求償割合)や、内容証明などの進め方がポイントになる
- 示談書・和解条項の「求償権放棄」や時効など、行使できなくなる落とし穴もあるため注意が必要
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