解決事例:不倫相手に求償権を行使し、50万円の負担で解決できた事例

本件では慰謝料を請求されたご依頼主様が解決金を支払った後に不倫相手に対して求償権を行使した事例です。

 

ネットをきっかけに不倫関係に発展した場合は、不倫がばれて慰謝料請求されたときに不倫相手が逃げてしまうことも少なくありません。

このように不倫相手が無責任な対応をしたときは求償権を行使することで、不倫相手にも相応の責任を取って貰うことになります。この記事では求償権を行使する場合の法律関係や、どのような解決になるかを解説します。

 

1.     事案の概要

 

ご依頼主様(40代/女性)は出会い系サイトで知り合った独身を名乗る男性と交際を開始しました。

しかし、交際を開始してしばらく経ってから男性から既婚者であると打ち明けられ、交際関係が不倫だと発覚しました。

交際相手との不倫関係は、相手方の奥様に知られることとなり、奥様から不倫を理由として慰謝料350万円請求されました。

 

不倫慰謝料を請求する通知書が自宅に届き、困惑したご依頼主様は、私たちにご相談されました。

 

2. 不倫慰謝料減額を私たちに依頼した理由

 

2.-(1) ホームページに掲載されている解決事例

私たちのホームページには、これまで当事務所が扱ってきた事例を「解決事例」として多数掲載しております。私たちは特に不倫慰謝料を請求された事案を多く扱っており、離婚・慰謝料問題に特化したページもご用意しております。

 

とくに300万円を超えるような高額な不倫慰謝料を請求された事案は数多く取り扱っております。

今回のご依頼主様にも、ご相談の前に解決事例をお読みいただきました。今回のように350万円もの不倫慰謝料を請求された事案でも大幅な慰謝料を減額した解決実績が数多く存在します。

 

事前に似たような事例でどのような解決がされているのか、どのくらいの減額が認められているのかを知ることができ、安心して相談することができたという声もいただいております。相談をお悩みの際には是非ご一読ください。

 

(参考)慰謝料請求された事案の解決事例「請求された慰謝料を大幅に減額した解決事例」

 

 

2.-(2)丁寧な法律相談の対応

私たちは、ご相談者様がお気軽に相談できる環境づくりに努めております。その一つとして、弁護士との法律相談を無料で受け付けています。

特に初めて不倫慰謝料を請求されて法律相談をされる方にとっては、今後の見通しなど分からないことも多いかと思います。是非、弁護士に直接ご相談ください。

今回のご依頼主様には、弁護士による法律相談の対応が丁寧であったことを評価していただきました。

 

3.解決までの流れ

 

3.-(1) 不当であると主張し裁判にて争う

今回の事例では、相手方の奥様より350万円の慰謝料が請求されていました。しかし、その後の減額交渉が難航したため、最終的に裁判となり500万円を超える慰謝料が請求されました。

 

裁判になった場合に、さらに高額な請求がなされることがあります。しかし、請求金額が高額だからと言って、それが裁判でそのまま認められることはほとんどありません。

本件でも結局は後述のとおり150万円程度の支払いで決着しました。

 

裁判ではこの請求に対し、➀交際当初は男性が既婚者であることを知らなかったこと、②既婚者であると知った以降は肉体関係を持っていないこと、③婚姻関係は既に破綻していることを主張しました。

これらの事実関係を相手方に認めていただき、和解金として150万円を支払うことで合意しました。

 

3.-(2)不倫相手の男性に求償金の支払いを求めた

不倫慰謝料は、不倫をされた人が受けた精神的苦痛を賠償するためのものです。そのため、基本的には不倫をした二人が共同で責任を負います。つまり、不倫関係となった男性と女性は、請求された慰謝料を2分の1ずつに分けて支払うことが原則です。

(参考)慰謝料減額5つの理由「求償権を放棄する」

 

 

本件でもご依頼主様は相手方の奥様に裁判で150万円を支払いましたが、その全てを1人で負担するべきかは別問題です。本件では、ご依頼主様と弁護士の方針として、独身と嘘をついていた男性に対して求償権を請求しました。

 

さらに、本件の事例では、交際を開始した当初男性は独身であると嘘をつき、ご依頼主様はそれを信じていました。

そのため、不倫慰謝料について、ご依頼主様を騙した男性により多くの支払い責任があると考えるのが妥当です。この点を相手の男性に対して主張し、ご依頼主様と不倫相手の男性に課される責任の割合は1:2とすることで交渉が成立しました。

つまり相手の奥様に支払わなくてはならない150万円のうち、3分の2は男性が負担し、残りの3分の1の金額をご依頼主様が負担することになります。

 

4.解決結果:慰謝料300万円の大幅な減額に成功、解決期間:約2年

 

請求された金額 最終的な負担金額 慰謝料減額の金額
当初350万円 50万円 300万円

 

今回の事例では、裁判にて相手方の奥様より500万円を超える慰謝料が請求されました。この点について、ご依頼主様は交際当初は男性が既婚者であることを知らなかったこと、不倫に関する責任は男性と比べ少ないことを主張しました。

裁判で争った結果、最終的には150万円の和解金を支払うという形で解決しました。

 

これに加え、慰謝料の負担割合について相手の男性と交渉し、請求された慰謝料150万円のうちの3分の2は男性が負担することで合意しました。そのため、後に男性より100万円を回収することができ、結果として今回ご依頼主様が負担した金額は50万円となります。

 

裁判で高額な慰謝料を請求されても、そのまま認められることはほとんどありません。

裁判になった以上は早期対応が必要になるので、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

また、不倫で慰謝料を請求されたとき、一旦は不倫相手の配偶者に慰謝料を支払ったとしても、その後に不倫相手に求償権を請求できることもあります。求償権を行使できれば大幅な負担減少が可能です。

 

私たちは慰謝料減額案件に力を入れており、これまで多くの慰謝料を減額してきました。私たちは、より多くの人が相談できるよう、正式にご依頼いただくまでの費用は一切いただいておりません。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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