弁護士から慰謝料を請求された場合、弁護士名義の通知書等において、「不貞行為を行ったことは、当職が取得した関係各証拠に照らして明らかである」旨の記載がなされることがあります。
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不倫の証拠があると内容証明郵便に記載されていると不安や疑問が思い浮かぶかもしれません。
- 「不倫がばれないよう証拠は残してないはずなのに」
- 「証拠があるなんて嘘!不倫を否定されば慰謝料は請求されない?」
- 「手元にある証拠を悪用されたらどうしよう」
そこで、慰謝料請求をされるとき、どのような不倫の証拠があるのか、証拠がなければ慰謝料を請求されないか、どのように対応するべきかを解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
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1. 不倫の証拠があると弁護士名義の内容証明郵便に記載されていた場合の対応
結論から言えば、不倫の証拠があると記載されていてもあまり気にすることはありません。
現実に不倫をしていたのであれば、不倫の証拠がなさそうでも嘘をつくのはリスクがあります。なぜなら、直接的・客観的な不倫の証拠がない場合でも、不倫当事者のどちらかが自白をすれば不貞行為があったと認定される可能性は少なくありません。この場合に嘘をついていたこと自体が慰謝料の増額事由になってしまいます。
2. 慰謝料請求されたときに考えられる不倫の証拠
2.-(1) 不倫の証拠=ホテルの写真?
不倫の証拠というと肉体関係を持った写真・動画やホテルの出入りの写真などを思い浮かべられるかもしれません。たしかに肉体関係やホテルの写真は、不倫を直接証明する証拠であり、決定的な証拠です。
しかし、決定的な証拠がないときでも、弁護士であれば様々な証拠を組み合わせて間接的に不倫を立証することができます(参考:弁護士法人アディーレ法律事務所「証拠がなくても、慰謝料は請求できる?」)。
2.-(2) 不倫の証拠となり得るもの
慰謝料を請求されたとき不倫の証拠になるものは以下の通り多岐にわたります。
証拠品 | 証拠の内容 |
写真・動画 | 肉体関係自体やホテルの出入りのもの
一緒に食事や旅行をしたときのもの |
メール・LINE | 不倫関係を推測させるやり取り |
領収書・利用明細 | ラブホテルの領収書
一緒に食事や旅行をしたときのもの |
カーナビの履歴 | 一緒にドライブをしたときのもの |
供述 | あなたや不倫相手が不倫を認める供述 |
2.-(3) 不倫の証拠がないと思っていても危険なケースも
不倫の証拠がないとあなたが考えていても以下の点について注意が必要です。
3. 相手の弁護士がどんな証拠を持っているかは分からない
2.-(1) 不倫の証拠があると内容証明郵便に記載する理由
弁護士から不倫の証拠があると言われると、どのような証拠があるのか不安に思われるかもしれません。しかし、不倫慰謝料を請求する弁護士名義の内容証明郵便において、不倫の証拠がある旨の記載がある場合でも、実は相手方の弁護士がどんな証拠を保有しているとは限りません。
不安になったあなたが相手方弁護士に連絡をすることを期待して、不倫の証拠があるとハッタリを言っている可能性もあります。例えば、不倫の証拠がある旨を述べた上で、「不貞行為、責任に対する認識、請求金額への意向を確認したいので電話でご連絡ください」等と記載しておき、証拠がなかった事実関係について電話で確認される場合があります。
弁護士との電話であなたが不倫を認めれば、その発言自体が新たな証拠になります。あなたと電話をして話した内容を証拠化して改めて正式に慰謝料を請求される可能性があります。
2.-(2) 証拠があるか確認することはできない
しかし、相手方の弁護士にどのような不倫の証拠があるかを確認することもできません。そもそも「本当に不倫の証拠はあるのか?」と質問すること自体が不倫が事実であると自認するようなものです。
また、請求された慰謝料の減額交渉では、相手方は不倫の証拠を開示しないのが一般的です。裁判で慰謝料を請求される段階で初めて不倫の証拠が提出されるのです。
他方で、ほとんどの事案は不倫・慰謝料の減額は交渉で解決します(アイシア法律事務所では終了案件のうち86%が交渉で解決しています(※2017年3月調査)。実は、不倫の証拠があるか否かはさほど重要ではありません。
従って、本当に不倫の証拠があるかは最後まで分からないこともあります。
4. 慰謝料請求されたときの対応方針
4.-(1) 不倫の証拠内容は重要ではない
結局のところ不倫の証拠は、本当にあるか分かりません(証拠を消したと思っても不倫相手の供述などの証拠がある場合もある。)。
また、慰謝料の減額交渉において証拠が開示されることは実務上少なく、証拠がどれだけあるかで不倫慰謝料の金額が変わることもありません。
従って、不倫の証拠内容は重要ではありません。
4.-(2) 事実に反して不倫を否定することは危険
不倫の証拠がなければ嘘をつけば良いと思われるかもしれませんが、本当に不倫が事実である場合は嘘をつくことは非常に危険です。
上記の通り不倫の証拠は多岐にわたり、決定的な証拠がなくても弁護士であれば不倫を立証できることがあります。むしろ、弁護士名義で慰謝料請求をされる以上は相手方弁護士も不倫を立証できる自信があるといえるので、裁判になったときに不倫が立証される可能性は高いでしょう。
本当に肉体関係がないような場合でない限り不倫が立証されるリスクがあります。そして、不倫を否定していたのに裁判で不倫が立証されると、嘘をついたことを慰謝料増額事由とされたり、本当は交渉で解決できたのに裁判になったりと様々なデメリットがあります。
従って、不倫関係が事実であれば素直に不倫の事実は認めた上で、慰謝料の減額交渉を行う方が得策です。
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5. 不安になって相手方の弁護士に不利な言質を取られないように注意
もっとも、弁護士名義で慰謝料を請求されても必要以上に不安になる必要はありません。
素直に不倫の事実を認めて慰謝料の減額交渉をすれば良いだけです。しかし、どんな証拠があるのだろうか、本当に慰謝料全額を払う必要があるのかと動揺して、相手方の弁護士に連絡を取るのは慎重になるべきです。
相手方弁護士と電話で話した内容が後々の減額交渉で不利に使われる可能性があります。とくに、不倫の責任がどちらにあるかや慰謝料の金額を支払うかなどについて不利な言質を取られないように注意する必要があります。
まずは一旦落ち着いて、あなたの事案において慰謝料を減額できる理由があるかなどを確認しましょう。もし相手方の弁護士に電話するのが不安であれば、相手方に回答するまえに慰謝料の減額に強い弁護士に相談することも考えられます。
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