不貞行為は慰謝料請求や離婚原因の根拠としては非常に重要です。不倫や浮気とは何が違うのか、どこからが不貞行為に当たるのか、といった疑問を抱える方は少なくありません。たとえ一度だけの肉体関係でも責任を負うのか、旅行先での別室宿泊が通用するのかなど、法的な判断は裁判例を通じて具体的に示されています。本記事では、不貞行為の定義や事例、慰謝料の相場まで、弁護士がわかりやすく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
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不貞行為とは?法的定義と日常用語との違い
結婚している人が配偶者以外の異性と恋愛関係になった場合、「浮気」「不倫」と呼ばれることが多いです。しかし、法律上は「不貞行為」という専門用語が用いられ、具体的な定義があります。不貞行為には、単なる浮気やキス・食事は含まれず、自由な意思に基づく性的関係を問題にします。
民法770条1項1号は、裁判上の離婚理由の一つとして「不貞の行為」があると定めています。最高裁判所の判例や各種裁判例においても、「配偶者のある者が、自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係(性行為)を結ぶこと」を「不貞行為」としてきました。
不倫・浮気と不貞行為の使い分け
- 浮気
日常的には「恋人がいるのに他の人と交際関係を持つこと」を総じて浮気と呼ぶことがあります。必ずしも結婚しているわけではない点で、「婚約者や恋人でも浮気はあり得る」というニュアンスです。 - 不倫
一般に「既婚者が配偶者以外と恋愛・交際関係を持つこと」を指します。肉体関係の有無にかかわらず、「道義的にアウトな関係」という意味で使われることが多いです。 - 不貞行為
法律用語としては「自由な意思で性的関係を持つこと」を要し、慰謝料請求や離婚事由に直結する重要ワードです。したがって、「キスやハグだけ」「連絡を取り合っているだけ」なら不貞行為には原則として当たりません。
なぜ不貞行為だと問題が大きいか
不貞行為が認定されると、民法上の離婚原因となり、不倫慰謝料の請求も正当化される可能性があります。夫婦関係が実質的に壊され、被害者の精神的苦痛が法的に認められやすくなるためです。
不貞行為の判断基準:どこから「性行為」が認められる?
不貞行為があったかどうかは、実務上しばしば争われます。夫婦の一方が「性行為はなかった」と否認しても、状況証拠の積み重ねにより「おそらく肉体関係があっただろう」と推定されることが多いのです。
昭和48年11月15日最高裁判決:不貞行為を定義した判例
本判決は、不貞行為を「配偶者のある者が、自由な意思でもって配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義づけた点が最も重要です。相手方が合意なく性的関係を強制された場合、強制された相手方には不貞行為が成立しませんが、既婚者自身が自発的に性行為に及んでいれば不貞が成立すると判断しています。
事案の概要
既婚者である男性が、相手女性を強制的に性行為へ巻き込んだ可能性があった場合に離婚原因となるかが争点となった事例です。
裁判所の判断
最高裁は「不貞行為」を上記のように定義し、「加害者の意思が自由であれば不貞が成立する」としました。
実務上の意義
不貞行為の定義を簡潔に示す基礎判例として、現在でも広く参照されています。「相手の合意がなくとも、既婚者自身が自由意思で性行為を行ったら不貞」という視点は、他の判例でも踏襲される重要な考え方です。
ホテルの利用・旅行:別室主張でも不貞行為と推定される?
肉体関係があったかどうかを直接証明するのは難しいケースが少なくありません。法廷では、**「ラブホテルに2人で入った」「海外旅行で同室に泊まった」**といった状況証拠から性行為が推定される例が多いです。
平成22年1月28日 東京地裁判決(海外旅行・同室宿泊)
原告の妻が不倫相手の男性と一緒に海外旅行をし、ホテルで同室に泊まった事実から不貞行為があったと認定され、慰謝料100万円の支払いが命じられた事案です。原告(夫)が旅行計画を知らなかったこと、帰国後のメール内容などが決定打となり、夫婦関係の破綻がなかったと判断されたため、不倫相手の男性には慰謝料を支払う義務が認められました。
事案の概要
- 被告が原告の妻と一緒に香港・マカオに海外旅行
- 同じホテルに泊まり、同室だったという事実
- 「一緒に旅行するだけで性行為はなかった」と被告は主張
裁判所の判断
旅行後のメールで「幸せな4日間だった」といった表現が見られ、さらに同室宿泊の状況も重視され、不貞行為が推認されました。また、裁判所は妻が原告(夫)に隠して不倫相手の男性と一緒に旅行したことを指摘しており、隠している=やましい意識があったことから不貞行為の存在を推認しているようです。
夫婦は当初まだ同居していたため、被告側の主張(婚姻関係が破綻していた)は退けられ、100万円の慰謝料支払いが確定。
実務上の意義
「旅行先で同室」というのは、高い確率で性行為があったと推定されやすいという点を示す判例です。たとえ「何もしていない」と弁解しても、メールや行動実態を総合評価され、不貞が認められる可能性が高いといえます。
肉体関係の証拠がなくても不法行為と認められるケース
「不貞行為=性行為」が基本ですが、実際の裁判では肉体関係の証拠が乏しくとも、夫婦関係を積極的に破綻へ追い込む言動があれば慰謝料請求が認められる場合があります。
平成20年12月5日 東京地裁判決:肉体関係がなかったのに慰謝料の支払義務があると判断
肉体関係が立証されなくても、配偶者に離婚や別居を執拗に迫り、夫婦関係を破綻させた行為自体が不法行為と認定され、被告に慰謝料250万円の支払い義務を認めた事例です。ここでは「性行為の有無」より「夫婦関係破壊への積極的な関与」が重視されました。
事案の概要
- 被告が原告の夫との恋愛関係を深める中で「離婚しろ」「一緒に暮らそう」という要求を繰り返す
- 原告側は「肉体関係があったはず」と主張したが決定的証拠はなかった
裁判所の判断
性行為の立証までは至らなかったものの、「夫婦関係が破綻した原因は被告の強い働きかけにある」として不貞行為に準ずる不法行為(夫婦共同生活破壊)と認定。結果として250万円の慰謝料を命じました。
実務上の意義
慰謝料請求が認められるのは不貞行為があった場合です。そして、肉体関係がない場合には不貞行為には原則として当たりません。しかし、例外的に意図的に夫婦関係に悪影響を与えたようなケースでは慰謝料の支払義務が認められることもあります。
本判決では「性的関係の証拠がなくても、不倫相手の行為が夫婦の破綻を決定的にしたのであれば、損害賠償責任が生じる」という点が示されています。必ずしも「ベッドを共にした証拠」がなくとも、離婚要求などで婚姻関係を破壊すれば賠償義務が発生する可能性があるのです。
別の部屋を使ったと主張しても通用しないことがある
「ホテルに行ったが別々の部屋に泊まった」という主張で性行為を否認する人もいます。しかし裁判所は、行動全体を検討し、不自然な点があれば不貞行為を推定します。
平成19年5月31日 東京地裁判決(別室宿泊証明書を退けた)
被告は「ホテルでは別の部屋に泊まった」とする宿泊証明書まで提出していましたが、調査会社の報告や2人の行動から総合的に見て、不貞行為があったと認定されました。最終的に被告は慰謝料140万円を支払う判決を受けた事例です。
事案の概要
- 原告(妻)は夫が不倫相手と豪華ホテルへ行ったと疑い、探偵に依頼して調査
- 被告は「偶然会っただけ」「部屋は別々」と言い、証拠まで提示
裁判所の判断
- 宿泊証明書の体裁や経緯が不自然
- ホテルの出入りが同時刻であったり帰りも一緒だったりするなど、行動を見れば同室宿泊が濃厚
- 不貞行為により夫婦関係が破綻し、妻が離婚に至ったとして被告に不法行為責任を認定
実務上の意義
宿泊証明書のように別々の部屋を予約していた客観的な証拠があっても、不自然さがあれば裁判所が信用しないことを示す典型判例です。探偵報告書や当事者の行動時系列を突き合わせることで、不貞行為が立証されることがあります。
不貞行為が認められるとどうなる?離婚・慰謝料の基礎知識
離婚原因としての不貞行為
民法770条1項1号は、「配偶者に不貞の行為があったとき」は裁判上の離婚事由に当たると規定します。不貞行為をされた側は、離婚を求める裁判を起こせるだけでなく、慰謝料を請求する法的根拠を得やすくなります。
ただし、「不貞行為をした本人(配偶者)に加えて、不倫相手にも慰謝料請求できるか」は別途の論点です。不倫相手に対しても、**不法行為(民法709条)による慰謝料請求が認められるのが実務上の通説です。ただし、「婚姻関係がすでに破綻していた」**場合などは請求が認められないことがあります。
不貞の慰謝料相場・増減要因
不貞行為の慰謝料は状況により大きく変わります。
- 夫婦関係が円満で長期間の婚姻か
- 不倫が長期か、単発か
- 子どもの有無
- 離婚に至ったか、それとも婚姻継続か
一般的には50万~300万円程度の幅が広く、特に「不貞が原因で離婚」「長期の裏切り行為」などの場合は高額になりやすい傾向があります。一方、「夫婦関係が完全に破綻していたなら、不貞行為でも慰謝料を認めない」という判例もあり、個別事情に左右されやすいのが実情です。詳しい不倫慰謝料の相場はこちらの記事で解説しています。
不貞行為への証拠収集・反論ポイント
証拠の種類
- 探偵調査報告書
- ラブホテルや海外旅行の出入りを示す写真・動画
- メールやLINEの会話履歴(「気持ちよかった」「また一緒に泊まりたい」など性的ニュアンスが推定されるやり取り)
- 宿泊領収書やクレジットカードの明細
不倫の証拠としてどのようなものが使えるかはこちらの記事を参考にしてください。
慰謝料を請求された場合の反論例
- 「すでに夫婦関係は破綻していた」
- 「既婚者だと知らなかった(故意・過失なし)」
- 「肉体関係はない。キスをしただけである」
心当たりがないにもかかわらず慰謝料を請求された場合には、まずは弁護士にご相談ください。基本的には不貞行為は肉体関係を持つことをいうため、肉体関係がなければ慰謝料を支払う責任はありません。もっとも、証拠がないと思っていても客観的事実の積みかさねから不貞行為が認定されるおそれもあります。
また、自分の言い分がある場合には適切な反論を行わないと、相手の言い分どおりの事実が認められて高額な慰謝料を支払う羽目になりかねません。慰謝料請求は絶対に無視しないでください。
(参考)不倫慰謝料の通知書や裁判を無視するとどうなる? リスクと正しい対処法を徹底解説
不貞行為かどうかで迷ったら弁護士へ相談を
- 「どこからが不貞?」
- 「相手は別室に泊まったと言い張っているけど、本当か?」
- 「肉体関係の証拠がないが、慰謝料を請求したい・請求された」
不貞行為の成否や慰謝料の発生・金額は専門知識と証拠が物を言います。事実認定で争う場合は長期化することも多く、互いにストレスがかかりやすい問題です。早めに弁護士に相談し、必要に応じて探偵との連携や証拠収集の方針を立てることをおすすめします。
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不貞行為についてのFAQ(よくある質問と回答)」
まとめ:不貞行為の定義と裁判例から学ぶポイント
ここまで見てきたように、不貞行為とは「既婚者が自由意思で配偶者以外の異性と性行為を行うこと」を意味し、離婚原因や慰謝料請求の根拠になります。裁判実務では、以下の点が重要です。
- どこから不貞行為?
肉体関係が必須だが、状況によっては親密さや離婚要求のみで不法行為が認められる場合もある。 - ホテルや旅行での別室主張は退けられやすい
行動全体が不自然であれば、書類上の証拠よりも実態を重視して認定される。 - 夫婦関係破綻の有無が慰謝料を左右
破綻前なら慰謝料が認められるが、破綻後の不倫は責任を負わないことが多い。
不貞行為の有無をめぐるトラブルは、夫婦双方はもちろん、不倫相手やその家族も深刻な影響を受けるケースが少なくありません。早めに専門家である弁護士に相談し、トラブルの拡大を防ぐことが望ましいでしょう。
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