ダブル不倫で妊娠すると誰の子ども?|父子関係・中絶・養育費・慰謝料まで徹底解説

  • ダブル不倫でまさか妊娠なんて。
  • 離婚する?しない?慰謝料は?子どもの戸籍は?
  • 妊娠を理由に慰謝料が高額になるの?

4人分の夫婦関係が複雑に絡んで、大混乱していませんか?

ダブル不倫で妊娠が発覚したら、当事者4人(2組の既婚者)すべてに大きな衝撃が走ります。それまで隠れて関係を続けていたとしても、「妊娠」という結果によって、戸籍・離婚・慰謝料・認知・養育費など多角的な問題が一気に押し寄せるからです。

実際、このようなケースでは不倫をされた配偶者2人がそれぞれ慰謝料を請求する、妊娠した側が夫と離婚して再婚を目指す、あるいは中絶を検討するなど、選択肢が複雑に絡み合い、長期にわたってトラブルを抱えることも珍しくありません。

本記事では、ダブル不倫×妊娠という状況で当事者たちが検討すべき項目や、想定されるシナリオ、法的なリスクや手続きまで、弁護士視点でわかりやすく解説します。適切な知識を持ち、今後の対応を早めに整理して、後悔のない選択を目指しましょう。

ダブル不倫で妊娠してしまった…。誰にも言えないからこそ、正しい情報を得て冷静に動いてください。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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ダブル不倫で妊娠…まず何をすればいい?

ダブル不倫の妊娠発覚は、いわば「秘密が表面化する」重大な契機です。パニックになりやすい時期ですが、焦りから感情的に動くと事態をさらにこじらせかねません。ここでは、最初に押さえておくべきポイントを整理しましょう。

ダブル不倫で妊娠した場合の問題点

ダブル不倫とは既婚者同士の不倫を言います。そして、ダブル不倫の妊娠で問題となるは、不倫中の既婚女性(妻)が妊娠したケースです。なぜなら、不倫をした妻が妊娠した場合、父親が夫か不倫相手か判然としない点から深刻な問題なるからです。

結果的に、当事者の夫婦はもちろん、不倫相手の夫婦も同時に混乱へ陥り、戸籍や認知、慰謝料や離婚など多方面でトラブルが複雑化しがちです。

 

妊娠の事実と父親の確認:ダブル不倫ならではの問題点

まず本当に妊娠しているかどうかを確実に確認する必要があります。生理の遅れや妊娠検査薬の陽性だけでは誤差があるため、産婦人科を受診して医師から正式な診断を得ましょう。妊娠週数を把握することは、今後「中絶の可否」や「出産準備」のタイミングに直結します。

同時に、ダブル不倫特有の問題点として「夫との性交渉」「不倫相手との性交渉」が重なっていれば、どちらが父親か判断できない可能性があります。その場合、DNA鑑定などを検討しないと結論づけられないケースも。法律上は、「既婚女性が妊娠・出産すれば夫の子と推定される」(民法772条)という扱いなので、仮に不倫相手の子であっても戸籍上は夫の子になる恐れがあります。

MEMO

まだ夫に言えない状況なら、不倫相手にDNA鑑定へ協力を求めることもありますが、同意が得られるかどうかでトラブル化しやすい点に注意しましょう。

ダブル不倫で出来た子どもを出産するか否か

妊娠が確定したら、出産するのか中絶を検討するのかを早めに決める必要があります。母体保護法で認められた人工妊娠中絶は、妊娠22週未満(21週6日まで)となっており、この期限を過ぎると中絶できません。さらに妊娠12週以降は手術方法が変わり、身体的・精神的負担もいっそう大きくなるのが実情です。

  • 中絶費用
    妊娠初期(〜12週未満)は10万~20万円ほど、中期(12~22週未満)は数十万円と、週数が進むほど高額になるケースが多いです。
  • パートナーの同意
    基本的に配偶者の同意が必要とされますが、ダブル不倫がバレていない段階だと中絶を選択する理由を話す=不倫を自白することになります。そのため、どうするか悩む場面がありえます。

中絶を選ぶか出産を選ぶかで、その後の人生が大きく変わります。どちらの選択でもトラブルになりやすいため、不倫相手や配偶者と話し合い、できれば法律専門家にも早めに相談するのがおすすめです。

何も知らない夫に黙って出産すると後々に大きなトラブルになるリスクがあります。

まずは不倫当事者同士で冷静に事実を整理する

「夫にバレたらどうしよう…」「お互いのパートナーに離婚を迫られるかも…」とパニックに陥りがちですが、まずは下記の点を冷静に整理しておくとスムーズです。

  • ダブル不倫の期間・回数・経緯(慰謝料計算時に重要)
  • 夫婦それぞれが離婚を望むのか否か
  • 誠実に話し合える土台づくり(感情的な暴言や脅迫は避ける)

ダブル不倫と妊娠が同時に発覚すると、関係者全員が感情的になりやすい点が大きなリスク。ひとまず「自分が何を望むのか」=(離婚/再婚/関係修復/中絶/出産など)を考えながら、証拠を確保し、専門家に相談する準備を進めることが賢明です。

最初に妊娠に気付くのは不倫をした妻であるため、まずは不倫相手の既婚男性と連絡と取って今後の対応を話し合うことになります。

 

ダブル不倫で妊娠…よくある4つのシナリオ

ダブル不倫での妊娠は、当事者が4人いるためシナリオが多岐にわたりますが、大きく4通りに整理できます。それぞれのメリット・デメリット・リスクを紹介するので、どのような方針を取るのかの参考にしてください。

シナリオ1:両夫婦が離婚し、当事者同士が再婚

お互いが配偶者と協議し、両方とも離婚して、不倫当事者同士が再婚して子どもを育てるパターンです。新たな家庭を築くことがゴールになりますが、以下のようなリスクがあります。

  • 2組の夫婦が離婚するため、それぞれの慰謝料や財産分与が同時に発生するため経済的負担が大きい。
  • 前婚の子がいる場合は別途養育費を負担。
  • 再婚後、周囲への説明が難しく、人間関係の軋轢が大きい。

再婚を望むカップルは「やっと結ばれる」と感じるかもしれませんが、離婚に応じるか否かは相手の配偶者の意思にも左右されます。有責配偶者(不倫した側)からの離婚請求が認められにくい法的原則もあるので、想定より長期化しやすい点に注意が必要です。

シナリオ2:一方だけ離婚、もう一方は婚姻継続

「妊娠した側の配偶者」が離婚を選ぶが、「相手側は家庭を守る」という形。例えば、妊娠した妻が夫と離婚し、不倫相手は妻と離婚せず婚姻継続…という具合に、片方だけ離婚となります。

  • 離婚した配偶者が慰謝料を受け取り、不倫相手か本人が支払う。
  • 離婚しない当事者には配偶者がいて、財産分与や子どもの養育費が絡む。

結果的に片方の家庭は「破綻」、もう片方は「関係修復」。慰謝料額や心理的負担に大きな差が生まれるため、不公平感を強く抱く人が多いシナリオでもあります。

シナリオ3:どちらも離婚せず、婚姻を続ける

「子どもは夫婦の戸籍に残すが、本当の父親(不倫相手)には認知させない」ケース、あるいは両夫婦が離婚を回避するパターンです。**両方の配偶者が『このまま家庭を維持したい』**と思えば、慰謝料問題や将来のトラブルを避けるべく、4者が話し合って和解する可能性もあります。

一方で、とくに妻が不倫相手の子どもを妊娠をした夫婦側倫理的ハードルが高く、配偶者と修復できるかどうかが課題になります。

シナリオ4:中絶を選ぶ場合

ダブル不倫の妊娠において、中絶を検討する人もいます。妊娠22週未満であれば手術は可能ですが、母体への負担や精神的苦痛は非常に大きいです。中絶費用を誰が負担するか、夫または不倫相手の同意を得るのかなどの問題も。

  • 強制的に「堕ろしてくれ」と迫ると、後から慰謝料を請求される場合も
  • 中絶後に夫婦関係が破綻するケースもある

中絶により「子どもが生まれない」状態にしても、ダブル不倫自体が事実であることに変わりはないため、慰謝料請求・離婚検討などのトラブルは回避できないかもしれません。時間が限られるため、特に早期の法律相談が重要になるでしょう。

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ダブル不倫で妊娠した場合:子どもに関する法律関係

ダブル不倫で妊娠した場合、関係者が「この子は誰の子として扱うのか?」という問題に直面します。特に、「既婚女性が出産したら夫の子と推定される」という民法772条の規定があるため、**実際の生物学的父親(不倫相手)**と戸籍上の父親が乖離するケースが生じるのです。

ダブル不倫の子どもは誰の子どもか:「嫡出推定」とは

嫡出推定とは、夫婦の間の子どもは夫の子どもと推定される制度です。民法772条により、結婚中の妻が懐胎した子は夫の子と推定されるのです。

つまり、不倫相手の子どもを妊娠した場合でも、何もしなければ妻の夫が戸籍上の父親となる仕組みです。もし夫が自分の子ではないと確定させたいなら、嫡出否認の訴えを起こし、DNA鑑定などで生物学的父子関係の不存在を証明しなければなりません。

しかし、この嫡出否認の訴えには「夫が子の出生を知ったときから1年以内」という出訴期限があります。結果として、「本当は不倫相手の子なのに、戸籍上は夫の子」という事態になる例が多いのです。

夫に黙ってこっそり出産すると、夫は嫡出否認の訴えの機会を奪われます。後々バレたときにより一層怒りが強くなる理由です。

子どもの認知を巡る問題

不倫相手の男性が「自分の子だ」と認知し、養育責任を果たしたいと考える場合もあれば、逆に「認知したくない」「DNA鑑定を拒否する」など紛争化するパターンも。認知が成立すると、法的に父子関係が確定し、養育費を請求できるようになります。

  • 強制認知
    認知に応じない男性に対しては、女性側が裁判所に認知調停や認知訴訟を申し立て、DNA鑑定で親子関係を立証する。
  • 認知を避けるためにDNA鑑定を拒否する場合
    男性が鑑定を拒んでも、性交渉の時期や血液型などで父子関係を推認される場合もある。DNA鑑定を拒否すること自体が父子関係を推認される事情として考慮される可能性も。

不倫相手が認知をすると戸籍にその旨が載り、不倫発覚が夫や妻に伝わるリスクが高い点にも要注意です。ダブル不倫の場合、そうした戸籍記載が「もう一方の夫婦に発覚するトリガー」になることがあります。

不倫相手との子どもの養育費を誰が払うか

ダブル不倫で妊娠し、子どもが生まれて認知された場合、父親には養育費支払いの義務が生じます。夫婦が離婚していようが、子どもの法的父親であれば払わねばなりません。両方の夫婦が離婚する/しないによって財政負担や話し合いの流れが変わります。

  • 夫の子として産んでしまう場合
    不倫相手が法的父親にならず、養育費を請求できません。
  • 不倫相手の子どもになる場合
    不倫相手に養育費が発生
    するが、夫婦関係(戸籍)をどうするか一連の手続きが複雑化。

いずれにせよ、支払いが滞るリスクを踏まえ、公正証書などで取り決めを行うのが望ましいでしょう。

ダブル不倫+妊娠での慰謝料・離婚交渉

ダブル不倫で妊娠が分かれば、不倫をされた配偶者たちは強いショックを受けると同時に、慰謝料請求や離婚を検討することが多いです。4人が絡むため、通常の不倫よりも金銭請求が拡大・複雑化しやすい点に注意が必要です。

ダブル不倫の慰謝料相場と増減要因

一般的な不倫の慰謝料は50万~300万円程度が目安と言われています(詳しくは「不倫慰謝料相場と増減事由」をご覧ください。)。ダブル不倫かつ妊娠という悪質度の高い状況では大きく増額される場合が多々あります。実際には裁判例でも、500万円を超えるケースがみられます。

不倫期間の長短

  • 当事者の態度(誠実に謝罪するか、隠蔽・逃げ回るか)
  • 離婚に至るかどうか、中絶や出産などの事態が生じたか

これらの要素が組み合わされ、「ダブル不倫が原因で2組とも離婚した」「妊娠中絶による心身のダメージが大きい」などの要因が加わると、慰謝料は数百万円単位まで跳ね上がる可能性があります。

ダブル不倫で妊娠した場合の裁判例

ダブル不倫で妊娠・出産に至り、高額な慰謝料が認められた事例として、東京地裁平成21年1月26日判決が挙げられます。以下にポイントを整理します。

  • 事案の概要
    既婚女性(妻)が不倫相手の男性(被告・既婚者)とダブル不倫関係を継続し、その結果子どもを妊娠・出産しました。戸籍上は妻の夫(原告)の子として記載されたものの、DNA鑑定によって実際の父親は被告であると判明。夫婦関係は破綻し、最終的に夫(原告)は離婚に至ります。
  • 被告の対応
    生まれた子どもが自分の子だと分かっても、被告は責任回避に終始。夫からすれば、自分の戸籍に他人の子どもが載り、夫婦としての生活も崩壊したわけです。
  • 裁判所の判断
    裁判所は被告に対し、550万円の慰謝料を支払うよう命じました。妻や被告が戸籍や法的手続を放置し、夫に過度な精神的苦痛を与え続けた点が重視されたといえます

この裁判例からは、ダブル不倫で妊娠・出産にまで至ると、慰謝料が大きく増額されやすいことがうかがえます。被害を受けた配偶者が戸籍訂正や嫡出否認など困難な手続を余儀なくされる結果、長期にわたって心身の負担を強いられた場合、裁判所は深刻な苦痛と認定しやすいのです。

実際、不倫相手が誠実な対応を取らず、法的責任を回避しようとする姿勢が確認された事案では、慰謝料が通常の不倫事案より高額になりやすい点に注意が必要でしょう。

ダブル不倫の妊娠で慰謝料請求された場合の対応

ダブル不倫の場合、不倫相手と自身の配偶者から高額な慰謝料を請求されるケースは少なくありません。

まずは、妊娠した時期や不倫期間など事実関係を冷静に整理しましょう。誰からどのような請求がされるのか、それぞれの慰謝料相場や負担関係等が複雑に絡む問題となります。可能であれば早期に弁護士へ相談するのがおすすめです。

詳しくは「ダブル不倫で慰謝料請求されたときの対処法」をご覧ください。

離婚に至るかどうかの判断

離婚するかしないかは当事者それぞれの価値観や状況により異なります。以下のパターンを念頭に、「どちらが離婚を望むか」「有責配偶者からの離婚請求は難しい」という法律原則も含めて検討しましょう。

  • 両夫婦が離婚する
    お互いに慰謝料を請求する可能性が高い。2組分の財産分与や子の養育費も絡む。
  • 一方だけ離婚
    離婚した側は慰謝料を大きく取れるが、離婚しない側との金銭差に不満が出やすい。
  • どちらも離婚しない
    慰謝料を相殺・和解で解決する場合や、夫婦関係を継続する見返りに厳しい条件を飲む場合もある。

特に、妊娠している妻の配偶者(夫)がどう動くかは、子どもの将来にも直結します。再婚を視野に入れているか、中絶を考えるかなどによりシナリオが多岐にわたるため、弁護士に相談して客観的アドバイスを得るとよいでしょう。

探偵・弁護士を利用するメリット

ダブル不倫×妊娠の場合、4人の意見がバラバラになりやすく、「関係解消」も「離婚」も「慰謝料交渉」も難航しがちです。そんなときにプロを頼るメリットは大きいといえます。

  • 探偵:不倫の決定的証拠を押さえ、当事者の身体的・精神的負担を軽減。
  • 弁護士:慰謝料額の交渉、離婚や認知など法的手続き全般をサポートし、当事者同士の過熱を防ぐ。

「まずは弁護士に相談し、必要な範囲で探偵を利用する」という流れをとれば、証拠不十分や悪質な業者への依頼といったトラブルを回避しやすいでしょう。短期的に費用はかかりますが、長期的トラブルを避けるコストと考えると決して高くない場合もあります。

まとめ:ダブル不倫の妊娠特有の問題点を解きほぐすことがポイント

ダブル不倫で妊娠が発覚すると、当事者4人がそれぞれ抱える問題——離婚・慰謝料・中絶・認知・養育費——が一気に絡み合います。

とりわけ「誰が戸籍上の父親になるのか」「戸籍の記載がどうなるか」は非常に複雑で、母体保護法上の中絶可能期間や、夫婦関係をどうするかといった時間的・感情的プレッシャーも大きいでしょう。

この記事では以下のようなダブル不倫で妊娠した場合に特有の問題点を紹介しました。

  • 最初は妊娠の事実や父親が誰かをまず確定し、産むor中絶を早期に検討する
  • 離婚か婚姻継続かで慰謝料・認知・養育費の流れが変わる
  • 夫の嫡出否認、DNA鑑定など法的手続きは複雑化しやすい
  • 探偵・弁護士に相談し、冷静に証拠収集や交渉を進める

ダブル不倫の妊娠は普通の不倫以上にリスクが高く、不誠実な対応が慰謝料の増額や長期の紛争を招きます。また、どの立場であるかによって考慮するべき事項や法律上のリスクが異なります。

もし今まさにあなたが関係者の立場なら、まずは体調・精神面を最優先に、次いで事実確認と法的選択肢を落ち着いて把握することが大切です。

インターネットでは様々な立場を考慮してダブル不倫の妊娠について解説されていますが、法律相談では「あなたの立場」で最適な解決策を提案して貰えます。早い段階で法律専門家に相談しておけば、過度なトラブルや手続きの混乱を最小限に抑えられるはずです。悩みを一人で抱え込まず、正しい知識と専門家の力であなた自身の未来、そして子どもの将来を守りましょう。

ダブル不倫の妊娠は複雑な問題です。まずは専門家に相談し、あなたの立場から問題を解きほぐすことが重要です。

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