不倫誓約書の作成ガイド【テンプレート付】|有効性・拒否や違反の対処法まで弁護士が解説

不倫が発覚した直後はショックから冷静さを失い、どう対応すればよいのか分からなくなる方も多いでしょう。しかし、不倫発覚直後は「不倫の誓約書」を作成しておくことが重要です。

不倫の誓約書を作成しておけば、不倫をした配偶者の行動を抑止したり、万が一再発したときの根拠を明確にしたりできます。また、離婚を考えている場合でも夫婦関係を修復したい場合でも、書面で「不倫の事実」を残すことは今後の解決に大きく役立ちます。

本記事では、不倫誓約書の概要・効力・具体的な書き方から、不倫相手への対処や公正証書化のポイントまで幅広く解説します。慰謝料請求を検討している方、夫婦関係を継続するか離婚するか迷っている方、とにかく「もう二度と裏切られたくない」という方は、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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不倫誓約書とは?示談書・合意書との違い

不倫誓約書とは、不倫をした配偶者や不倫相手に「不倫を認めさせ、今後不倫しない」ことを約束させる文書のことです。誓約書以外に念書と呼ばれることもあります。ときには慰謝料の金額・支払い方法や、再度不倫が発覚した場合のペナルティなどを明確に定め、当事者に署名押印してもらいます。

一方、「示談書」や「合意書」という言葉もよく使われますが、これらは当事者双方が合意して作成する文書です。金銭の支払い・和解条件をお互い承認し合うことで、紛争を終結させる目的を持ちます。

  • 誓約書・念書:主に「不倫をした側」が作成者になり、「二度と不倫しない」「今回の件を謝罪する」といった一方的な約束を文章化するもの。
  • 示談書・合意書:不倫をされた側・した側の双方が署名押印し、慰謝料の支払い方法や金額などを最終的に取り決めるもの。

どちらも不倫のトラブル時に作る書面ですが、「誰が拘束されるか」「合意の内容を最終解決とするか」など細かい違いがあります。今回の記事では主に「誓約書」について詳しく解説しますが、請求する側から見れば示談書との使い分けを意識することも大切です。

 

不倫誓約書の5つのメリット

誓約書を作成する意義がわからないまま「とりあえず書かせればいい」と考えてしまうと、後々「こんな書き方でよかったのか」と不安になることも。ここでは、不倫誓約書の主なメリットを整理します。

不倫の事実を証拠化できる

配偶者や不倫相手に口頭で不倫を認めただけでは、後から「言っていない」と言われる可能性があります。

不倫誓約書に「○○年○月頃から、誰と何回性交渉した」という具体的事実を記載し、相手の署名押印を得ておけば、不倫の事実を後から否定されにくくなります。

注意

誓約書を書くとき、「具体的にどんな不貞行為があったのか」を曖昧にせず、なるべく詳細に書きましょう。回数や期間が明確になるほど、裁判などで立証しやすくなります。

不倫再発を防止できる

不倫誓約書には「二度と不倫をしない」「今後○○とは連絡を取らない」という誓約を入れるのが一般的です。さらに、違反した場合のペナルティを設定することで、相手が同じ過ちを犯すリスクを下げられます。

  • 次回発覚したら追加で○○万円の違約金を支払う
  • 自分が希望した場合、無条件に離婚に応じる

このように厳しいペナルティを設定しておけば、相手は「次は絶対にやらかせない」と感じ、実際に行動を抑止しやすくなります。

慰謝料請求を有利に進められる

不倫をした側が誓約書で不貞行為を認めた以上、その事実は争いにくくなります。結果として、離婚するにせよ夫婦関係を継続するにせよ、慰謝料の交渉で有利な立場を確保できることが多いです。

離婚交渉や財産分与の交渉で有利になる

夫婦関係の破綻の原因が明らかに「相手の不倫」である場合、裁判でも「有責配偶者」からの離婚請求は原則として認められにくいとされています。つまり、離婚条件を交渉する際も、自分の意向を押し通しやすくなるメリットがあるのです。

注意

法律上、「不倫加害者=完全に離婚できない」わけではありませんが、相手が有責であればこちらが離婚を拒否しやすいなどの交渉上の利点が生まれます。

心理的プレッシャーを与えられる

不倫誓約書という形で「不倫した事実」と「今後守るべき約束」を明文化すると、配偶者に一段と重い責任感を感じさせられます。これは、単に口頭で「もうしないで」と言うよりも格段に効果的です。誓約書を作成する段階で弁護士の名前を出すと、相手に「これは本気だ」と思ってもらえます。

 

不倫誓約書のテンプレートと基本項目

不倫誓約書のテンプレート

不倫をした配偶者(以下「甲」という。)と不倫をされた配偶者(以下「乙」という。)は、以下のとおり合意する。

第1条(不貞行為の確認)
甲は、20XX年○月頃から20XX年○月頃まで、不倫相手(以下「丙」という)との間で毎月〇回程度の性交渉を行った事実(以下「本件不貞行為」という。)を認め、深く謝罪する。

第2条(慰謝料の支払い)
甲は、本件不貞行為により乙に生じた精神的苦痛を賠償すべく、乙に対し以下のとおり慰謝料を支払う。
慰謝料の金額:金○○円
支払方法:甲は、乙の指定する口座に、20XX年○月○日限りで振り込む方法によって支払う。

第3条(不倫関係の解消・接触禁止)
甲は、本日以降、丙との不倫関係を完全に解消し、今後は丙との間で一切連絡・接触を行わない。

第4条(違約条項)
甲が本書で定める義務に違反した場合、甲は乙に対し金○○円を支払う。また、今後、甲が不倫行為を行った場合、乙が協議離婚を求めたときは、甲はこれに応じることを約束する。

甲乙は本書の内容を十分理解したうえで締結し、本書の合意内容を証するため、本書を2通作成し、各自1通ずつ保管する。

不倫誓約書の記載項目

ここからは不倫誓約書を書く際に押さえておきたいポイントを順番に解説します。もし不倫誓約書を自作するなら、下記を参考にして漏れのない形を目指すのが大切です。

  • 不貞行為の事実(いつ・どこで・誰と・どのように)
  • 慰謝料(支払額・支払方法・支払期限)
  • 連絡・接触の禁止(不倫相手との再接触NGなど)
  • 今後の再発防止策(別居・アプリ削除・GPS導入など)
  • 違反時のペナルティ(追加慰謝料や離婚条件など)
  • 署名・押印(手書きで本人が行う)

不貞行為の事実

「夫(妻)が不貞行為を行った」など、抽象的に済ませず、可能な限り具体的に記載しましょう。期間・回数・頻度・場所等を具体化することで不倫誓約書の有効性が高まります。相手は「こんなに詳しく書かないで」と嫌がるかもしれませんが、後から言い逃れをされないためにも必須です。

慰謝料の定義と金額

不倫誓約書で「今回の不倫に対する慰謝料」として明確に金額を指定しておきましょう。万が一、隠されていた不倫の事実が後日明らかになったときの対応がスムーズです。支払い期日・分割の可否なども細かく取り決めます。

慰謝料の金額の決め方については、慰謝料相場や増減事由の解説記事を参考にしてください。

MEMO

あまりに高額すぎる慰謝料を定めると、公序良俗違反として無効になる可能性があります。一般的な不倫慰謝料の相場は50万~300万円程度とされることが多いので、この範囲を大きく逸脱しないようにしましょう。

不倫相手との接触禁止

不倫をした配偶者が「不倫相手に連絡しない」「会わない」と書面で約束すれば、再発防止に効果的です。電話・メール・SNS・職場など、どのような手段でも原則禁止と明記しておくと「うっかり連絡してしまった」といった口実を与えません。

今後の再発防止策

たとえば「浮気防止アプリを導入する」「毎日21時までに帰宅し、連絡を怠らない」といった具体的な行動を列挙するのも手です。誓約書はあくまで法的文書ではありますが、夫婦関係の再構築を意図しているなら、生活ルールの面でも書面化すると良いでしょう。

もっとも、過度な制約を課す場合には公序良俗違反であり不倫誓約書が無効であると主張される可能性も否定できないので注意しましょう。

違反時のペナルティ

不倫誓約書の実効性を確保するために重要な部分です。違反時にどの程度の金銭を請求するか、あるいは**「こちらが離婚を望んだら無条件で応じる」**などを盛り込むことで、相手に強い抑止力を働かせられます。

注意

「再度不倫したら強制的に離婚が成立する」と書いても、法的にはすぐ離婚が確定するわけではありません。離婚には両者の合意か裁判所の認容が必要であることは理解しておきましょう。

署名・押印

誓約書はパソコンで作成しても問題ありませんが、最後の署名と押印は本人に行って貰いましょう。手書きの署名によって「本人が内容をしっかり理解して同意した」と見なされやすくなるからです。

MEMO

一般的な契約書では記名押印でも有効ですが、不倫誓約書は夫婦間で作成するものです。印鑑を盗用したと主張されないためにも、不倫誓約書の作成時は本人の自署を求める方が安全です。

 

不倫相手にも誓約書を書かせるべき?

多くの方はまず配偶者に不倫誓約書を書かせることを考えます。しかし、ケースによっては不倫相手に対しても誓約書(または示談書)を書かせるのが望ましい場合があります。

たとえば以下のような状況です。

  • 不倫相手にも慰謝料を請求したい場合
  • 不倫をした配偶者が「不倫相手には慰謝料請求しないでほしい」など交渉をしてきた場合
  • 不倫関係の完全解消を文書で確認したい場合

ただし、不倫相手が既婚者(いわゆるダブル不倫)の場合は、お互いの家庭がさらに複雑化するリスクがあります。相手の配偶者から逆に請求される可能性もあるため、慎重に進めるべきです。

不倫相手と直接連絡を取るのが難しい・精神的に負担が大きいと感じるなら、弁護士を通して交渉を進める方法も検討しましょう。

不倫誓約書は公正証書にするべき?強制執行認諾文言を活用できるケースとは

不倫誓約書を「公正証書」の形式で作成すると、相手が慰謝料を支払わない場合などに裁判を経ずに強制執行(給与や口座の差し押さえ)できるメリットがあります。

  1. 公証役場で公証人と打ち合わせ
  2. 当事者全員が公証役場で内容を確認し、署名押印
  3. 強制執行認諾文言が入った公正証書を完成

ただし、公正証書を作るには、不倫をした配偶者・不倫相手が公証役場に来ることが前提です。嫌がる相手を説得するのは容易ではありません。

手間や労力を考えると、不倫誓約書を公正証書にするべき場合は以下のようなケースです。

  • 不倫相手に誓約書を書かせる場合
    不倫をした配偶者との間でトラブルになった場合には最終的には裁判所で離婚手続が必要となる。慰謝料の支払いのみを公正証書にする意味が薄い。
  • 慰謝料を長期の分割払いにする場合
    一括払いであれば公正証書にするメリットは少ない。長期の分割払いの場合は途中で支払いが止まった場合に即座に強制執行できるように公正証書にする意味がある。

 

不倫誓約書のトラブル:拒否や違反の対処法

誓約書を書かせるとき、相手が素直に応じてくれればよいのですが、実際には「そんなもの書かない」「脅かすな」と拒否されることも少なくありません。また、誓約書をいったん作っても、後から再び不倫が発覚した場合にどう対処すればよいか分からないという声もあります。

不倫誓約書の作成を拒否された場合

  • 直接交渉:まずは粘り強く、誓約書を書かせることでトラブルを回避できる旨を伝える。不倫関係の終了を優先するなら、不倫誓約書を書けば慰謝料の減額・免除に応じることも考えられる。
  • 内容証明による請求:配偶者または不倫相手宛に慰謝料や行動制限を求める通知を内容証明で送る。
  • 弁護士への相談:拒否が明確であったり、高額な慰謝料を請求したりする場合は弁護士から通知書を送ってもらい、作成を促す。

相手を無理やり不倫誓約書を書かせると、脅迫や強要になりかねません。法的に不備のない形で、専門家を交えながら話し合うのが最善です。

誓約書に違反されたとき

「一度書かせたのに、また不倫していた」「慰謝料を払ってくれない」という場合には、誓約書の条項に基づいて対応します。

  • 違約金を請求する:誓約書に定めた金額を支払うよう再度交渉。
  • 内容証明で催告:誓約書の内容を証拠として、改めて支払いを求める文書を送付。
  • 訴訟や調停を検討:それでも応じない場合、民事訴訟で支払いを請求。公正証書化されていれば差し押さえも検討。

違反時にどのようなペナルティが発生するか、具体的に書面に書いておくほど対応がシンプルです。誓約書を作成する段階で、将来の違反リスクを頭に入れておくと安心でしょう。

弁護士に不倫誓約書の作成を依頼するべき?

不倫誓約書は自作も可能です。実際、ウェブ上でひな形をダウンロードして、そのまま使うケースも散見されます。しかし、大切な証拠となる書面を本当に自己流で仕上げても大丈夫でしょうか

弁護士に依頼するメリット

  1. 抜け漏れのない条項設定:不倫問題に詳しい弁護士なら、慰謝料額や禁止事項、違反時ペナルティを適切に盛り込み、法的に有利な内容を作ってくれます。
  2. アフターフォロー:誓約書を破られたとき、弁護士に依頼していれば内容証明や裁判手続きもスムーズに進められます。
  3. 相手へのプレッシャー:弁護士が作成・送付する書面は相手に与える重みが違います。誓約違反のリスクをより深刻に認識させられる可能性が高いです。
  4. 紛争の拡大を防げる:素人同士の交渉だと感情的になりがちですが、弁護士が仲介すれば冷静かつ確実に作成を進められます。

不倫や離婚問題を多く取り扱っている法律事務所を選ぶと、解決実績やノウハウが豊富です。ウェブサイトで「不倫慰謝料に強い」と謳っている事務所や、離婚専門の弁護士を探すと効率的でしょう。

自作誓約書で起こりやすいトラブル

  • 公序良俗違反:高額すぎる慰謝料や極端に自由を制限する条項は、裁判で無効とされる可能性がある。
  • 曖昧な文言:「再度浮気したら多額を払う」と書いたが、具体的な定義がなく、どこから浮気なのか揉める。
  • 署名の欠落:相手が押印や署名をしないまま保管していたため、後から「知らない」と言い逃れされる。

誓約書は「書いたつもり」が一番危険です。相手が「そんな約束していない」と開き直ったときに立証できなければ意味がありません。万全を期すなら、最初から弁護士に任せるのが安心です。

ダブル不倫(W不倫)の場合における注意点

不倫誓約書の作成を考えるうえで、「自分の配偶者も不倫相手も既婚だった」というダブル不倫の場合はより複雑です。お互いの家族が絡むため、下手に動くと大きなトラブルになるかもしれません。

  • 相手の配偶者から自分の配偶者が逆に慰謝料請求される可能性
  • 相手の家庭に不倫がばれ、さらに話が大きくなるリスク
  • お互いが不貞の当事者になるため、完全に責任を相手だけに押し付けにくい

こうした状況下で「誓約書を作りたい」と考えるなら、なおさら弁護士の協力が不可欠です。配偶者との話し合い方・不倫相手との交渉スタンスなども踏まえ、トラブルを最小限にとどめる作戦を立ててもらいましょう。

ダブル不倫は、誰が不倫を知っているかで状況が一変します。詳しくは、ダブル不倫の慰謝料請求についての解説記事をご覧ください。

 

まとめ:不倫誓約書は再発防止&慰謝料請求の強力な武器

不倫が発覚したショックは計り知れませんが、落ち着いてまず取り組みたいのが「誓約書による証拠確保」です。

  • 不貞行為の事実を明確にする
  • 慰謝料や再発防止策を記載する
  • 違反時のペナルティを定める

このような誓約書を作り、相手に署名押印させることで、今後の交渉を有利に進められます。さらに公正証書化すれば、もし慰謝料を払ってもらえない際にも強制執行が可能です。

注意

ただし、誓約書の内容があいまいだったり、公序良俗違反の可能性がある高額慰謝料を設定したりすると、かえって逆効果になるケースもあります。離婚調停や裁判に至るリスクも考慮して、しっかりと専門家のサポートを得ることをおすすめします。

もし「どう書けばいいかわからない」「相手に拒否されそうで心配」という場合は、弁護士に相談するのが最善策です。不倫問題の経験豊富な弁護士であれば、夫婦関係を修復したい方にも、離婚や慰謝料請求を視野に入れている方にも、それぞれ最適な誓約書の作り方を提案できるでしょう。

再度同じ悲しい思いをすることがないように、今のうちにしっかりと不倫誓約書を作成しておくことが、あなたの心と将来を守るための第一歩になるはずです。

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