はじめに
「ダブル不倫」は、既婚者同士が不倫関係に陥った状況を指し、一般的な不倫よりも複雑な慰謝料問題が発生しやすいことで知られています。
たとえば、双方向から慰謝料が請求されるケースや求償権を巡って問題が生じるケースなど、単なる不倫よりもはるかに多面的な争点が出てくることがあるのです。さらに、不倫が誰にバレているかという事実が交渉の成否や慰謝料の増減にも大きく影響します。
本記事では、ダブル不倫の定義から慰謝料の増減要因、求償権の具体的な扱い、そして実際に慰謝料請求や減額交渉を行う際の手続き・流れまでを広く解説していきます。特に「不倫相手の配偶者に不倫がバレいるかどうか」といった観点でパターンを分けて、家族や職場にバレないよう解決したい方へのヒントを含めて、専門的かつ網羅的に情報をお届けします。
さらに、実際の事例として、ダブル不倫における相殺やプライバシー侵害などのトラブルが生じた裁判例・解決事例も紹介しながら、どのような法的考え方がとられるのかを整理してみます。弁護士への相談を考えている方や、すでに相手の配偶者から慰謝料を請求されて困っている方は、ぜひ最後までお読みください。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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ダブル不倫(W不倫)の基本
ダブル不倫とは? なぜ慰謝料請求で問題になるのか。
定義
- ダブル不倫とは、「双方が既婚者同士でありながら不貞行為(肉体関係)を持つ」ことを指します。したがって、不倫の当事者の双方に配偶者がいる状態であることが特徴になります。
特徴
- 夫婦関係が2組存在する
- ダブル不倫は、当人同士の関係だけでなく、お互いの配偶者を含む4人の利害関係が生じます。結果的に慰謝料請求が「2方向」ないし「4者間の交錯した関係」で起こるリスクが高く、問題が複雑化しやすいのです。
- 感情がこじれやすい
- 片方が「不倫関係を続けたい」と考え、他方が「もうやめたい」と考えるようになった場合、不倫をやめたくても別れ話がこじれて自分の配偶者に不倫がバラされるのが怖くてズルズルと不倫関係を続けることも。こうした温度差が原因で脅迫めいた言動や、相手配偶者への暴露、名誉毀損など二次的トラブルが生じやすい。
- 家族バレ・職場バレのリスクが大きい
- 既婚者同士の場合、共通の職場や取引先などで出会う事例も多く、一度発覚すれば2つの家族・職場まで巻き込んだ大きな問題となる傾向があります。
ダブル不倫で慰謝料が2方向に請求される可能性
通常の不倫では、配偶者に不貞がバレると「不倫相手だけが慰謝料を請求される」「あるいは自分の配偶者が相手に請求する」という1方向の構図が多いです。
一方、ダブル不倫では以下のように2方向(あるいは両方向)の請求が起こり得ます。例えば、XY夫婦(X=夫、Y=妻)とAB夫婦(A=夫、B=妻)がいてYとAが不倫関係にあったとしましょう。この場合、
XからAに対する慰謝料請求とBからYに対する慰謝料請求(夫同士・妻同士の紛争)
XからYに対する離婚・慰謝料請求とBからAに対する離婚・慰謝料請求(夫婦同士の紛争)
が同時発生します。それぞれが別々に裁判なり示談交渉を進めることが考えられます。このためダブル不倫の場合、**「支払い義務が2つ重なる」**リスクさえあるのです(詳しくはFAQ部分で解説)。
ダブル不倫における求償権の問題
求償権とは
- 民法上、共同不法行為などで複数の加害者が同じ被害者に損害賠償責任を負う場合、一方の加害者が全額を支払ったときに、他の加害者へ分担分を請求できる権利を「求償権」と呼びます。
- 不倫においても、例えば夫婦片方の不倫相手に高額な賠償を求められ、それを加害者たちのうち一人が一括で払った場合(例えば、YがBに対して慰謝料300万円を支払った場合、)、もう一人の加害者に対して「あなたも責任を負担してほしい」と求償する可能性が理論上あります(例えば、Yが不倫相手のAに対して150万円を求償請求する。)。
ダブル不倫特有の求償構造
- 具体的には、ダブル不倫の場合、夫Xと妻Yの家庭、夫Aと妻Bの家庭がありYとAが不倫していた場合、「XからAへの慰謝料請求」、「XからYへの離婚・慰謝料請求」、「YからAへの求償請求」など様々なパターンが生じます。
- 慰謝料を加害者の一人がまとめて払った場合、「求償権を行使して相手にも一定割合を負担してもらう」論点が生まれるわけです。
実務上の課題
- 不倫案件で求償権をきっちり行使するケースは実は多くありません。なぜなら不倫当事者同士の仲はこじれているため、さらに分担を求めると紛争が長期化しがちだからです。
- ただし、ダブル不倫で「お互い責任があるのに、なぜ私だけが支払わなければならない?」という不満が出るとき、求償権という理屈で交渉する材料になることがあります。
「誰に不倫がバレているか」がポイント
ダブル不倫が問題になるケースは、どちらか片方の夫婦の間では不倫が発覚することが最初のきっかけとなります。例えば、XY夫婦(X=夫、Y=妻)とAB夫婦(A=夫、B=妻)がいてYとAが不倫関係にあった場合、最初は妻Yが不倫していることに夫Xが気付き、不倫相手の男性Aの名前が出てきます。しかし、この段階では不倫相手Aの妻Bには不倫がバレていないことも少なくありません。
不倫相手の配偶者に不倫がバレていないケース
- 慰謝料・離婚の構造は複雑化しない
- 不倫相手としては配偶者にバレずに問題を解決できるかがポイントとなる
- 配偶者にバレないように穏便に解決する代わりに慰謝料の増額が期待できることも
不倫相手の配偶者に不倫がバレているケース
- 慰謝料・離婚の構造が非常に複雑になる
- XY夫婦、AB夫婦が離婚する、しないでも状況が大きく変わる
- 全員が不倫を知っているためバレないように配慮する必要はない
- 両方の夫婦が離婚しないのであれば慰謝料請求なしで解決できることも
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不倫慰謝料の増減要件:ダブル不倫ならではの事情
増額事由
- 長期または悪質性が高い不貞
- 夫婦間が円満だったのに相手に大きな精神的苦痛を与えた場合
- あるいはダブル不倫で「2~3年以上」関係が続いたなど長期間であれば、相手が受ける精神的打撃も大きい。
- 不倫が原因で離婚に至った
- 夫婦の一方が「不倫関係によって婚姻を続けられない」と判断し、実際に離婚した場合は慰謝料が高額化しやすい。
- ダブル不倫でも、双方が離婚してそれぞれ再婚を目指すケースなど、被害者側からすれば「家庭を壊された」という評価が強まる。
- 不倫の主導性
- 相手を強引に誘ったり、配偶者への隠蔽工作が悪質だったりすると、増額の方向へ働きやすい。
- 不倫相手の配偶者に不倫がバレていない
- 不倫がバレないように慰謝料を増額してでも早期解決したいということも。
- バレた後も開き直って継続
- 発覚後に「謝罪や関係解消の努力をしない」「むしろ堂々と不倫を続ける」行為は、裁判所がより高い責任を認める場合もある。
減額事由
- 夫婦関係がすでに破綻していた
- 被害配偶者が「夫婦仲がとっくに悪化していた」「離婚状態同然」などの事実があれば、「その不倫によって円満な婚姻生活が壊された」とまでは言えず、慰謝料が低くなる場合がある。
- 不倫期間が短い / 相手の積極性が高かった
- わずかな期間の逢瀬や、相手から強引に誘われた結果なら、加害者側の責任がやや軽くみられる可能性がある。
- すでにバレているため、慰謝料を相殺する
- 既に関係者全員が不倫を把握している場合は、「お互いの夫婦に対して慰謝料を請求し合っても無意味」、「社会的に大事にしたくない」「家庭の平穏を守りたい」という相手の思惑から、示談で譲歩してくれるケースもある。
ダブル不倫の慰謝料相場
一般的不倫の相場と比べて、ダブル不倫で特別に「相場が2倍になる」わけではありません。裁判実務では、不倫が夫婦に与えた精神的苦痛の程度や婚姻関係が破綻したか否かなどを総合的に考慮しますが、ダブル不倫ならではの留意点としては:
- 相手の配偶者が離婚する覚悟があるかどうか → 離婚なら200~300万円規模、それ以上もあり得る
- 双方に落ち度があって同時請求になる場合もあり、それぞれ100~200万円程度に落ち着く
- 婚姻期間が長いほど高額化しやすいのは通常の不倫と同様
たとえば「既婚者同士が3か月程度、短期の不倫関係を持ったが、相手夫婦は離婚せず修復した」パターンなら、50~100万円くらいの支払いで済む可能性もあります。逆に数年間続いてお互いの家庭が離婚し、子どももいる状態だと300万円以上の高額請求に発展するケースも存在します。
ダブル不倫の慰謝料請求・手続きの流れ
慰謝料を請求する側(ダブル不倫で被害者となった場合)
- 証拠収集
- 写真、LINE・メール、ホテルの領収書、探偵の報告書など。ダブル不倫の場合、お互いが書面・SNSを慎重に消去している場合も多く、探偵の利用を検討することがある。
- 内容証明郵便で請求
- 「あなたが我が配偶者と不貞したことは明らか。〇〇円を○日までに支払ってほしい」と書面を送る。
- 相手が既に自分の配偶者に請求する準備をしているかもしれないので、タイミングや文言は慎重に。
- 示談交渉
- 相手が応じてくれば、話し合いで和解金額・支払い方法を決める。
- ダブル不倫の場合、相手側も「あなたの配偶者から請求されるかも」「そちらにも落ち度ある」と反論する恐れが高い。
- 調停・裁判
- 示談が決裂したら家庭裁判所の調停、もしくは地方裁判所に提訴し、不貞による損害賠償を争う。
- ダブル不倫では、互いが訴え合う二重訴訟になったり、求償や相殺が争点化することも考えられる。
慰謝料を請求された側(ダブル不倫の加害者として扱われる場合)
- 事実確認
- 不倫の期間・頻度、相手配偶者が夫婦関係を継続するか離婚予定かなどを整理。
- 自分が相手の配偶者に責任追及されるだけでなく、「自分の配偶者にバレるリスク」も含め複数の視点が混在。
- 減額ポイントを探す
- 夫婦関係が破綻していたか、短期か、誰が積極的だったか、不倫発覚後すぐに関係を断ったか…などを主張。
- ダブル不倫の場合、「そちらにも落ち度がある」との論理が交渉材料になることもあるが、必ず通用するわけではない。
- 弁護士への相談
- 家族バレを回避するためには、弁護士に依頼して交渉窓口をすべて任せるのが効果的。
- 早い段階で示談がまとまれば、親族・職場まで騒動が広がる前に終了可能。
- 和解 or 訴訟
- なるべく示談で解決するのが一般的。
- 裁判になると家族へ協力を求められたり、時間・費用がかかるので、争点を整理しながら早期合意を目指すか、徹底抗戦するか方針を決める。
誰に不倫がバレているかでの対応の違い
- バレていないなら: そもそも請求が来ていない→リスクが潜在的に存在する。
- いずれ相手配偶者が気づくかもしれず、発覚前に不倫を解消しておくという判断をする方も多い。
- どちらかの夫婦の不倫が発覚した時点: すでに慰謝料請求が顕在化し、示談か訴訟かを選ぶ段階。
- 「自分の配偶者に拡散しない」などの条件と引き換えに和解金を支払う形もよく見られる。
- 関係者全員にバレているなら: 四者間でどのような解決を目指すかを考える。
- お互いの夫婦が離婚するなら、双方の慰謝料請求・離婚請求の手続きを行う。
- お互いの夫婦が離婚しないなら、慰謝料を請求し合っても夫婦の財産からお金が行き来するだけで無意味なことも。慰謝料請求なしで解決することも。
具体的なダブル不倫の解決事例
当事務所が扱ったダブル不倫の事案についてどのような解決になったかを解説します。守秘義務の観点から修正・脚色を加えていますが、いずれも実際の事例をベースにしています。
双方向請求で相殺・求償が争点化
- 事案: A(既婚女性)とB(既婚男性)が不倫関係を1年半継続。やがてAの夫CとBの妻Dが同時期に不倫に気付き、CはBに対し300万円を請求し、DはAに対し300万円を請求した。
- 相殺・求償の主張: AとBは「相互に責任があるなら、相殺あるいは求償を考慮すべきだ」と主張した。しかし、法律上は双方の慰謝料は別々の当事者を対象としているため相殺する法的権利はない。そのため、結果的にBが200万円、Aが150万円を負担する別々の示談が成立。
- ポイント: 双方向請求の具体的対応で、単純に相殺されるわけではないが、交渉材料には使えた。
短期不倫で「相手にバレていない」うちに終了
- 事案: W不倫がわずか3か月ほど継続。男性側(既婚)に強い罪悪感があり、女性側も離婚をする気がなく、互いに不倫を終了。
- バレずに解決: 相手配偶者も気づかず「何事もなかった」かのように継続し、慰謝料請求は発生しなかった。ただし、不倫による将来的リスクを恐れた男性が弁護士に相談して、今後接触しないための文書を交わした。
- ポイント: バレていない段階の対応。お金は動かずに済んだが、いったんバレれば大きな請求になり得る可能性があった。
プライバシー侵害や脅迫へ発展
- 事案: ダブル不倫の女性が別れたいと言い出したが、不倫相手である男性が拒否。逆に「不倫事実を全てあなたの夫に話す」と脅して強要した。
- 結果: 女性が弁護士に依頼し、脅迫行為をやめるよう内容証明を送付した。このことがきっかけで、不倫相手男性の妻に不倫がバレ、女性は慰謝料を請求された。300万円の請求をされたが、弁護士が示談交渉をした結果、不倫に至った経緯や脅迫されたこと等を踏まえて解決金20万円を支払うことで合意。なお、女性の夫には不倫がバレないまま解決できた。
- ポイント: ダブル不倫は二次的トラブル(暴露脅迫)に派生しがち。早期に専門家が仲介すれば損害拡大を防げる一例。
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プライバシー侵害・脅迫など二次的トラブル
ダブル不倫が発覚・こじれた際にしばしば見られるのがプライバシー侵害の問題や脅迫的言動です。
- プライバシー侵害
- 不倫相手やその配偶者が、SNSや周囲に暴露する行為 → 名誉毀損やプライバシー権侵害になり得る。
- ダブル不倫の場合、とくに相手の配偶者が過激な行動を取るケースも多く、一気に炎上する恐れ。
- 脅迫・強要
- 「不倫関係を続けないなら配偶者に全部バラす」
- 「慰謝料を払わないなら会社に乗り込む」
- これらは明らかに不法行為(脅迫)となり得るので、すぐに弁護士へ相談すべき。
- 弁護士対応で予防
- 早期の段階で弁護士が相手方とやり取りを行えば、違法な暴露や脅迫行為を「法的に責任追及するぞ」という圧力で止められる可能性が高い。
- 大きなトラブル拡大を防ぐ手段としては極めて有効。
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弁護士に依頼するメリット
家族・職場バレ防止策
ダブル不倫で最も多い要望として「自分の配偶者や子どもに知られたくない」または「職場に広まれば大問題」という声が挙げられます。弁護士に依頼すれば、家族・職場にバレずに解決できることも。
- 窓口を弁護士が一括管理
- 相手との直接連絡を断ち、内容証明や示談交渉も弁護士が行うため、トラブルの過程で家族・職場へ露見するリスクが大幅に減少。
- 秘密保持条項
- 示談合意書の中に、「本件不倫を第三者に口外しない」条項を入れることで安心度が増す。
慰謝料増減のノウハウ
- 増額を狙う(請求する側)
- 不倫の内容・婚姻関係・離婚有無などをしっかり整理して高額化を図る。
- 減額を図る(請求された側)
- 破綻論や相手配偶者の落ち度を指摘し、既にバレている事情を逆手に取り交渉。
- 求償権の検討
- 二人の加害者が共同不法行為の場合、弁護士なら内部的な責任分担についてもアドバイスが可能。
離婚問題や相互請求の同時対応
- ダブル不倫では自分たち夫婦の離婚問題、相手方夫婦の離婚問題が同時進行するケースがあります。
- 弁護士なら財産分与・親権・面会交流などの離婚交渉も一括でサポートでき、慰謝料や求償権との兼ね合いを調整しやすいです。
詳しくは不倫問題を弁護士に依頼するメリットや不倫に強い弁護士の見つけ方の記事をご覧ください。
ダブル不倫について弁護士によく相談されること(Q&A)
- ダブル不倫の定義と特徴は?
A. 不倫当事者の双方が既に結婚している状態で不貞行為をすることを指します。既婚者と独身者が不倫するケースに比べて、2組の夫婦関係があるためトラブルが複雑化しやすい点が特徴です。
- ダブル不倫では慰謝料が2方向で請求されることもある?
A. はい。XY夫婦(X=夫、Y=妻)とAB夫婦(A=夫、B=妻)がいてYとAが不倫関係にあった場合、XからAに対する請求(夫同士の請求)とBからYへの請求(妻同士の請求)という形で双方向に請求が起こり得ます。また、XからYへ、BからAという夫婦同士での慰謝料請求や離婚の問題も生じることがあります。
- ダブル不倫だと2倍の慰謝料を支払うケースもある?
A. 実際には、「それぞれ別個の請求が成立」し得るため、結果的に2つ分の支払い義務が重なる可能性があります。例えば、XY夫婦(X=夫、Y=妻)とAB夫婦(A=夫、B=妻)がいてYとAが不倫関係にあった場合、Yは、不倫相手の妻Bから不倫慰謝料を請求され、自分の夫Xから離婚慰謝料を請求される可能性あります。この場合は慰謝料を2倍支払う結果になります。
- 自分の配偶者に秘密でダブル不倫の慰謝料問題を解決できますか?
A. 可能です。弁護士が窓口になり、交渉を秘密裡に進めることで職場や家族バレを防げる場合が大半です。早めに相談するほどリスクを抑えられます。ダブル不倫で慰謝料を請求された場合、自分の配偶者に不倫がまだバレていないならすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
- 慰謝料請求せず、お互いの不倫を水に流すことはできる?
A. 当事者同士の合意があれば理論上は可能です。関係当事者全員が不倫を知っている場合には慰謝料を請求せずに解決することも少なくありません。もっとも、後々どちらかが翻意し請求するリスクも否定できません。正式な示談書や公正証書を作成しておく方が安心です。
まとめ:ダブル不倫の特徴を知って最適な解決を!
- ダブル不倫は複雑な慰謝料構造
- 双方向から請求が起こる、求償権が問題になる、不倫が誰にバレているかでも状況が一変するなど、通常の不倫とは比較にならないほどの複雑性があります。
- 早期相談がカギ
- 既に相手から請求が来ている方も、まだ誰にもバレていない方も、放置して事態が深刻化すると取り返しのつかないリスク(職場・家族への発覚、訴訟など)が増大します。
- 弁護士へ依頼する利点
- 個別の状況に合わせた増額・減額戦略を立てられ、家族バレを防ぐノウハウも豊富。
- 離婚や財産分与と同時に処理が必要な場合でも一気通貫で進められる。
ダブル不倫で悩んだら、お早めに法律の専門家へ――
当事務所では、10年以上にわたり不倫トラブルに取り組んできています。経験豊富な弁護士が複雑なダブル不倫の問題も解決に導きます。ダブル不倫の事案であっても家族にバレずに解決した成功例や、不倫慰謝料の大幅減額・増額に成功した事例が多数あります。最初の法律相談は無料で実施し、夜間や土日も対応可能。ぜひ一度お気軽にご相談ください。
慰謝料請求された事案の無料法律相談実施中!
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