慰謝料請求書や内容証明、弁護士からの通知書には、「7日以内に支払ってください」「2週間以内に回答してください」などの支払い期限・回答期限が書かれていることがあります。期限が近いと、「期限までに全額払わなければならないのか」「過ぎたらすぐ裁判や差押えになるのか」と不安になる方も多いでしょう。
結論からいうと、請求書や内容証明に相手方が一方的に書いた支払い期限を過ぎても、それだけで直ちに差押えや敗訴になるわけではありません。もっとも、何も連絡しない状態が続くと、再通知、交渉打切り、訴訟提起などに進むリスクがあります。期限までに支払うかどうかを急いで決めるより、まずは通知書の内容を確認し、記録に残る方法で回答方針を伝えることが重要です。
- 通知書に書かれた支払い期限は、通常、相手方が設定した交渉上の期限です。
- 期限を過ぎても、直ちに差押えや敗訴になるわけではありません。
- ただし、完全に無視すると、再通知や訴訟に進むリスクが高まります。
- 支払えない・判断できない場合は、電話ではなくメールやFAXなど記録に残る方法で連絡します。
- 時効、裁判所の期限、示談書で合意した支払期限とは分けて考える必要があります。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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慰謝料請求の支払い期限・回答期限とは何か
慰謝料請求書、通知書、内容証明、受任通知兼請求書などには、「〇月〇日までに支払ってください」「書面到着後7日以内に回答してください」といった期限が記載されていることがあります。まず確認すべきなのは、その期限が誰によって、何のために設定された期限なのかです。
多くの場合、請求初期の書面に書かれた支払い期限や回答期限は、不倫された配偶者本人又は代理人弁護士が、交渉を進めるために設定した期限です。裁判所が定めた期限ではなく、期限を過ぎたことだけで当然に支払義務が確定したり、直ちに差押えを受けたりするわけではありません。
請求書や内容証明の支払い期限は交渉上の期限
相手方が請求書に支払い期限を書くのは、「この日までに支払うか、少なくとも回答してほしい」という意思表示の意味合いが強いです。そのため、期限が書かれていても、請求金額をそのまま支払う義務が直ちに確定するわけではありません。
もっとも、相手方はその期限を基準に次の対応を検討します。期限までに何も連絡がなければ、支払う意思も話し合う意思もないと受け取られ、再通知や訴訟準備に進むきっかけになることがあります。内容証明が届いた直後に確認すべき事項は、内容証明が届いた後の初動対応でも整理しています。
支払い期限と回答期限は同じではない
支払い期限は、相手方が「その日までにお金を支払ってほしい」と求める期限です。これに対して、回答期限は、「請求を認めるのか、争うのか、減額や分割を希望するのかなどを返事してほしい」という期限です。
実際の通知書では、支払い期限と回答期限がはっきり分かれていないこともあります。たとえば、「2週間以内に下記口座へ振り込んでください。期限までに支払いがない場合は法的措置を検討します」と書かれている場合でも、期限までに全額を支払えないなら、支払わない理由、検討中であること、弁護士から連絡予定であることなどを伝える対応が問題になります。
裁判所から届いた書類の期限は別に考える
相手方や相手方弁護士から届いた通知書の期限と、裁判所から届いた訴状や期日呼出状に書かれた期限は別物です。裁判所から届いた書類に答弁書提出期限や出頭期日が記載されている場合、単なる交渉上の期限ではなく、裁判手続上の期限として扱う必要があります。
したがって、請求書や内容証明の期限については「過ぎたら直ちに差押え」と考える必要はありませんが、裁判所からの書類を放置することは危険です。訴状が届いた場合には、不倫慰謝料の訴状が届いたときの対応を確認し、早めに答弁書や反論方針を準備する必要があります。
慰謝料の支払い期限・回答期限を過ぎたらどうなるか
支払い期限や回答期限を過ぎてしまった場合でも、まずは落ち着いて状況を整理することが重要です。期限を過ぎたこと自体よりも、その後も何も対応しない状態が続くことの方が問題になりやすいからです。
期限を過ぎても直ちに差押えになるわけではない
請求書や内容証明に記載された期限を過ぎても、相手方がその書面だけで給与や預金を差し押さえることは通常できません。差押えなどの強制執行をするには、判決、裁判上の和解、調停調書、執行認諾文言付き公正証書など、強制執行の根拠になる書類が必要になるのが通常です。
そのため、「期限を1日過ぎたから終わり」「すぐに勤務先へ差押えが来る」と過度に考える必要はありません。ただし、これは「放置してよい」という意味ではありません。相手方が次の手続に進む前に、回答方針を示す余地が残っていることもあるため、早めに対応することが大切です。
放置が続くと再通知・交渉打切り・訴訟のリスクがある
期限後も何も連絡しないままでいると、相手方から再度の通知が届いたり、交渉を打ち切られたりすることがあります。弁護士名義の通知書であれば、期限経過後に訴訟提起の準備へ進むこともあります。
特に、請求内容を確認している途中であっても、相手方にはその事情が伝わりません。結果として、「無視された」「支払うつもりがない」と受け取られることがあります。慰謝料請求を無視した場合のリスクは、不倫慰謝料の通知書や内容証明を無視した場合のリスクでも詳しく解説しています。
裁判所から訴状が届いた場合は別対応が必要
期限を過ぎた後、相手方からの通知ではなく裁判所から訴状が届いた場合は、対応の重みが変わります。訴状には、答弁書の提出期限や第1回口頭弁論期日が記載されています。これを放置すると、相手方の主張を争わないものとして扱われ、不利な判決につながる可能性があります。
つまり、請求書上の支払い期限を過ぎた段階ではまだ交渉で解決できる余地があることもありますが、裁判所からの書類が届いた段階では、裁判対応として期限管理をする必要があります。
示談書などで約束した慰謝料の支払い期限を過ぎた場合はリスクが高い
ここまで説明したのは、主に請求初期の通知書や内容証明に、相手方が一方的に記載した支払い期限です。これに対して、示談書や合意書で支払日を約束した後にその期限を過ぎた場合は、リスクが高くなります。
示談書で「〇月〇日までに慰謝料を支払う」と合意していれば、単なる一方的な請求期限ではなく、合意した支払期限の問題になります。分割払いの約束がある場合には、遅れたときに残額を一括請求される条項が入っていることもあります。また、公正証書や裁判上の和解で支払期限を定めている場合には、強制執行に進みやすくなることがあります。
示談がまとまりそうな段階では、支払日、分割の有無、遅れた場合の扱いを慎重に確認する必要があります。示談書の条項は不倫慰謝料の示談書・合意書の書き方、公正証書にする場合は不倫慰謝料の公正証書の作り方、裁判上の和解条項は裁判上の和解条項の注意点も確認してください。
慰謝料請求でよくある支払い期限の3つの類型
通知書に書かれる期限は、細かく見るとさまざまですが、読者がまず判断するためには、支払い期限なし、7日以内、2週間以内の3つに分けて考えると分かりやすいです。ここでは、それぞれの場合にどのように受け止めるべきかを整理します。
支払い期限が書かれていない場合
支払い期限が書かれていない場合でも、請求自体がなくなるわけではありません。書面によっては、具体的な支払日までは指定せず、「内容を確認のうえご連絡ください」「回答してください」といった形で、まず回答だけを求めていることがあります。
この場合は、「期限がないから何もしなくてよい」と考えるのではなく、差出人、請求金額、請求理由、振込先の記載、回答を求める文言の有無を確認します。すぐに支払うかどうかを決める必要がない場合でも、放置すると相手方から再度の請求や訴訟予告が来る可能性があります。
支払い期限がない書面では、まず内容を確認したうえで、必要に応じてメールやFAXで「内容を確認しています」「対応を検討しています」といった連絡をすることが考えられます。
坂尾陽弁護士
7日以内と書かれている場合
「7日以内に支払ってください」「本書到達後7日以内に回答してください」と書かれている場合は、かなり短い期限です。10日以内などの期限も、実務的には短期期限として近い感覚で考えてよいでしょう。
このような短い期限では、支払義務の有無、証拠、請求金額、時効の可能性、減額や分割の余地をすべて確認してから最終回答するのが難しいこともあります。だからといって、焦って電話で請求を認めたり、その場で分割払いを申し出たりするのは避けた方が安全です。
7日以内の期限がある場合は、期限内に全額を支払うことよりも、まずは記録に残る方法で連絡することを優先します。具体的には、メールやFAXで、通知書を受け取ったこと、内容を確認していること、必要に応じて回答までの猶予を求めることが考えられます。
坂尾陽弁護士
2週間以内と書かれている場合
「2週間以内」という期限は、慰謝料請求の通知書や内容証明で比較的よく見られる期限です。7日以内よりは検討時間がありますが、仕事や家庭の事情、資料確認、弁護士相談の日程を考えると、何もしないまま過ぎてしまうこともあります。
2週間以内と書かれている場合は、まず書面全体を確認し、請求の根拠、金額、証拠の有無、相手方が求めている回答内容を整理します。そのうえで、期限までに回答できそうか、弁護士に相談する必要があるかを早めに判断します。
期限までに結論が出ない場合でも、完全に無視するのではなく、期限前にメールやFAXで連絡することが重要です。支払うかどうかの最終判断ができていない段階でも、「内容確認中」「弁護士に相談中」「近日中に改めて連絡予定」といった形で、放置ではないことを示す余地があります。
坂尾陽弁護士
慰謝料の支払い期限までに支払えない・回答できない場合の連絡方法
慰謝料請求の支払い期限や回答期限が近いと、早く返事をしなければならないと感じて、電話で連絡したくなることがあります。しかし、期限までに全額を支払えない場合や、請求内容をまだ確認できていない場合ほど、電話ではなく、メール・FAX・書面など記録に残る方法で連絡することを基本にしましょう。
ここで大切なのは、期限までに完璧な反論や最終回答を出すことではありません。まずは、通知書を受け取ったこと、内容を確認していること、必要に応じて回答までの猶予を求めることを、相手方に分かる形で残すことです。
原則として電話ではなくメール・FAX・書面で連絡する
電話はすぐに連絡できる反面、記録が残りにくく、その場の流れで不用意な発言をしてしまうおそれがあります。たとえば、「払います」「分割なら払えます」「申し訳ありませんでした」などと話すと、事案によっては支払義務や請求内容を認めたように受け取られることがあります。
また、電話では、後から「そのようなことは言っていない」「その趣旨ではなかった」という争いが起きやすくなります。相手方が弁護士の場合でも、本人同士の場合でも、支払い期限に関する連絡は、メール、FAX、書面など、送信内容と送信時期が残る方法で行う方が安全です。
- 不貞行為や請求内容をその場で認める発言
- 請求された金額を支払う前提の発言
- 「分割なら払えます」と即答する発言
- 感情的な謝罪や強い反論だけを伝える対応
期限当日などでどうしても電話が必要な場合も、電話では詳細な反論や支払約束をせず、「内容を確認中です」「書面又はメールで回答します」と伝える程度にとどめ、できるだけその後すぐに同じ内容をメールやFAXで送って記録化しましょう。
1週間程度の猶予を求める文例
支払い期限や回答期限までに内容確認が間に合わない場合は、長期間の猶予を当然のように求めるのではなく、まずは1週間程度の猶予を求める形が現実的です。たとえば、次のような簡潔な文面が考えられます。
件名:ご通知書について
〇〇様
ご通知書を受領しました。現在、内容を確認し、対応を検討しております。
恐れ入りますが、回答につきまして、1週間程度の猶予をいただけますと幸いです。
検討が整い次第、書面又はメールにてご連絡いたします。
氏名
この文例は、あくまで「期限までに回答できないことを放置しないための簡易な連絡」です。請求を認める文面や、具体的な減額案・分割案まで入れる必要はありません。請求内容や金額を争う可能性がある場合には、事案によって「本連絡は請求内容を認める趣旨ではありません」といった一文を加えることもありますが、機械的に長い文面にするより、まずは簡潔に記録を残すことが大切です。
弁護士から近日中に連絡する旨の文例
弁護士に相談し、依頼する方向で準備している場合は、本人がその場で詳細な回答をするよりも、弁護士から連絡する予定であることを伝える方がよいことがあります。この場合、回答期限について明示的に猶予を求めるというより、近日中に代理人から連絡する予定であることを簡潔に伝えます。
件名:ご通知書について
〇〇様
ご通知書を受領しました。現在、弁護士に相談しており、依頼の準備を進めております。
近日中に弁護士からご連絡させていただく予定です。
何卒よろしくお願いいたします。
氏名
この文面は、本人が請求内容に踏み込んだ回答をしないための連絡です。実際に弁護士へ依頼する予定がないのにこの文面を使うと、かえって不信感につながることがあります。弁護士相談を予定している、又は依頼準備を進めている場合に使うようにしましょう。
本格的な反論や減額交渉は別に整理する
上記の文例は、期限に間に合わない場合の一時的な連絡です。事実関係を否認する、慰謝料額を争う、時効を主張する、分割払いを提案するなどの場合には、簡易な猶予連絡だけで終わらせず、回答書や交渉方針を整理する必要があります。
回答書の具体的な書き方は内容証明の回答書の書き方、一括で支払えない場合の対応は不倫慰謝料が払えないときの対処法で詳しく整理しています。請求を争う場合でも、最初の連絡では不用意に支払義務や請求額を認めないよう注意してください。
慰謝料の支払い期限の末日が土日祝日・法律事務所の休業日に当たる場合
通知書に「7日以内」「2週間以内」「〇月〇日まで」と書かれているとき、期限の末日が土日祝日や法律事務所の休業日に当たることがあります。この場合は、まず法律上の厳密な期間計算だけでなく、実務的にどう対応するかを考えることが大切です。
「7日以内」「2週間以内」は通常、土日も含めて考える
通知書に単に「7日以内」「2週間以内」と書かれている場合、通常は土日祝日を除いた営業日ではなく、暦日で考えるのが自然です。「7営業日以内」と明記されていない限り、土日を除いてよいと決めつけるのは避けた方がよいでしょう。
もっとも、これは「休日に法律事務所へ電話がつながらないのに、必ずその日に連絡しなければならない」という意味ではありません。相手方が設定した交渉上の期限である以上、実際には、相手方に放置と受け取られないように連絡のタイミングと方法を工夫することが重要です。
末日が休日なら翌営業日程度まで待ってもらえることも多い
支払い期限や回答期限の末日が土日祝日で、相手方の法律事務所が営業していない場合、実務上は翌営業日程度まで待ってもらえることが一般的です。特に、法律事務所宛てに電話連絡をすることができない、振込確認が銀行営業日までできないといった事情がある場合には、休日明けの連絡になることもあります。
ただし、「休日なら必ず翌営業日まで延びる」と断定してよいわけではありません。相手方が期限経過をどのように受け止めるかは、通知書の文言、これまでのやり取り、請求額、相手方の姿勢によって変わります。
ベストは直前の平日にメール又はFAXで連絡すること
期限の末日が休日に当たる場合でも、もっとも安全なのは、直前の平日にメール又はFAXで連絡しておくことです。「内容を確認中です」「回答準備中です」「弁護士に相談中です」といった短い連絡でも、放置しているわけではないことを示せます。
直前の平日に連絡できなかった場合は、休日明けの翌営業日にできるだけ早く連絡します。その際も、電話だけで済ませるのではなく、メール又はFAXで送信記録を残すことを意識してください。
民法142条は参考になるが、交渉上の期限では実務対応が大切
民法142条は、期間の末日が日曜日、祝日その他の休日に当たり、その日に取引をしない慣習がある場合には、期間は翌日に満了すると定めています。
もっとも、慰謝料請求書や弁護士通知に書かれた支払い期限は、多くの場合、裁判所が定めた期限ではなく、相手方が設定した交渉上の期限です。そのため、民法の規定だけで機械的に処理するのではなく、相手方に無視と受け取られないよう、前営業日又は翌営業日に記録に残る連絡を入れるという実務的な対応を優先します。
慰謝料の支払い期限と時効・裁判所の期限・示談段階の支払期限の違い
「支払い期限」という言葉は、時効、裁判所の提出期限、示談書で約束した支払日などと混同されやすい言葉です。しかし、それぞれ意味もリスクも異なります。ここを混同すると、対応の優先順位を誤るおそれがあります。
時効は「いつまで請求できるか」の問題
時効は、不倫慰謝料を法律上いつまで請求できるか、又は請求された側が時効を理由に支払拒否できるかという問題です。これに対し、支払い期限は、請求書や内容証明に「この日までに支払ってほしい」「この日までに回答してほしい」と書かれた期限です。
つまり、通知書に書かれた「7日以内」「2週間以内」という期限を過ぎたことと、慰謝料請求権が時効になることは別問題です。不倫慰謝料の時効や請求期限については、不倫慰謝料の時効・請求期限で詳しく解説しています。
裁判所から届いた期限は同じ扱いにしない
相手方や相手方弁護士が通知書に書いた支払い期限と、裁判所から届いた訴状や期日呼出状に関する期限は、同じように扱ってはいけません。裁判所から訴状が届いた場合、答弁書の提出期限や第1回口頭弁論期日を放置すると、欠席判決などの不利益につながることがあります。
そのため、単なる請求書や内容証明なのか、裁判所からの特別送達なのかは必ず確認します。裁判所から訴状が届いている場合は、通常の請求書に書かれた支払い期限とは別に、裁判手続上の期限管理を優先してください。
示談がまとまりそうな段階の支払期限は条件交渉の一部
最初の請求段階で相手方が一方的に設定した支払い期限と、示談がまとまりそうな段階で合意する支払期限も性質が違います。示談交渉の終盤では、金額だけでなく、いつ支払うのか、一括か分割か、振込手数料をどちらが負担するのか、遅れた場合にどうなるのかを決める必要があります。
この段階で安易に支払日を約束すると、後で資金繰りが間に合わず、示談書違反の問題が生じることがあります。示談書に支払期限を入れる場合は、実際に支払える日程か、分割なら毎月いくらまで可能か、遅れた場合の期限の利益喪失や遅延損害金をどこまで受け入れるかを確認してから合意することが大切です。
公正証書や裁判上の和解で支払期限を定める場合には、通常の請求書段階よりも差押えに近い状況になり得ます。最初の請求書に書かれた期限と、示談書などで自分が合意した期限は分けて考えましょう。
まとめ:慰謝料の支払い期限を過ぎても即アウトではないが放置は避ける
慰謝料請求書や内容証明に書かれた支払い期限・回答期限は、読者を不安にさせる強い文言で書かれていることがあります。しかし、最初の請求段階で相手方が一方的に設定した期限を過ぎても、それだけで直ちに差押えや敗訴になるわけではありません。
他方で、何も連絡しないまま期限を過ぎると、再通知、交渉打切り、訴訟提起などに進む可能性が高まります。支払うかどうかを急いで決めるより、まずは期限の意味を確認し、必要に応じて記録に残る方法で連絡することが大切です。
- 支払い期限を過ぎても、直ちに差押えになるとは限りません。
- ただし、完全に無視すると訴訟リスクが高まります。
- 期限までに回答できない場合は、メール又はFAXで連絡しましょう。
- 猶予を求める場合は、まず1週間程度を目安にします。
- 時効や裁判所の期限、示談書の支払期限とは分けて考える必要があります。
期限が迫っているときほど、電話で急いで認めたり、請求額をそのまま支払ったりする必要があるかを慎重に確認する必要があります。まずは書面の内容を整理し、支払えない・回答できない場合でも、放置せずにメールやFAXで連絡することを検討してください。
坂尾陽弁護士
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