「不倫相手が独身なら、慰謝料は下がりますか?」
「既婚者だと知らなかったのに、慰謝料請求された…払う必要ある?」
このテーマ(独身 不倫 慰謝料 相場)は、“独身かどうか”よりも、**独身側が既婚者だと知っていたか(故意)/注意すれば気づけたか(過失)**で結論が大きく変わります。
- 独身相手だからといって自動的に相場が下がるわけではない
- 既婚と知っていた(故意)なら、基本は通常の不倫慰謝料レンジ
- 既婚者と知らなかった場合は「無過失なら0」「過失があると減額されやすい」が分岐
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2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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結論|「独身だから下がる」ではなく「既婚と知っていたか(故意・過失)」で決まる
結論から言うと、不倫相手が独身でも、慰謝料が自動で下がるわけではありません。
不倫慰謝料(不貞慰謝料)は、基本的に「婚姻共同生活の平和を侵害したこと」に対する損害賠償です。独身側に責任(故意・過失)が認められるなら、独身/既婚に関係なく、一般的な相場レンジの中で金額が決まっていくイメージになります。
一方で、独身側が**既婚者だと知らず、注意しても分からなかった(無過失)と評価される場合は、そもそも独身側に支払義務が生じない(=0)**可能性があります。ここが「独身相手だと下がる?」と言われる最大の理由です。
相場・金額の全体像(離婚の有無、期間、悪質性などの増減要因)を先に押さえたい場合は、総論は別記事で整理しています。
(相場・金額テーマをまとめて探す場合はこちら)
判断チャート|3ステップで整理(知っていた?/気づけた?/知った後も続けた?)
独身相手の不倫慰謝料は、次の3ステップで整理すると判断がブレにくいです。
- ステップ1:独身側は「既婚者だ」と知っていた?(=故意)
- ステップ2:知らなかったとしても、注意すれば気づけた事情はある?(=過失)
- ステップ3:途中で既婚と分かった後も、関係を続けた?(=その時点から故意になりやすい)
ざっくり結論の目安
- ステップ1がYES(故意)→ 相場は基本的に通常レンジ(下がりにくい)
- ステップ1がNOでも、ステップ2がYES(過失)→ 減額されやすいが、0とは限らない
- ステップ1がNOかつステップ2もNO(無過失)→ 支払義務なし(0)になり得る
- ステップ3がYES(知った後も継続)→ 継続期間・態様次第で責任が重くなりやすい
「知らなかった」の主張は、結局“信じた理由が合理的か”“怪しいサインを無視していないか”で評価されやすいです。
既婚と知っていた(故意)場合の相場イメージ|基本は通常の不倫慰謝料レンジ
独身側が「相手が既婚者だ」と知っていた(または認めざるを得ない)ケースでは、独身という属性だけで慰謝料が下がる理由は基本的にありません。
この場合は、一般の不倫慰謝料と同様に、次の要素で金額が上下します。
- 離婚に至ったか(別居が固定化しているか)
- 不倫期間・回数(短期か長期か、反復性があるか)
- 悪質性(発覚後の継続、挑発・口外・嫌がらせ等)
- 家庭への影響(子ども・生活破綻などの具体)
たとえば、婚姻継続なら「数十万円〜150万円程度」に寄りやすく、離婚に至ると「150万円〜300万円程度」が視野に入りやすい、という相場感は一般論としてあります(ただし個別事情で上下します)。
この相場レンジの“全体像”は本記事では深掘りしません。必要があれば、総論で整理してください。
独身側が「既婚と知っていた」ケースは、請求額が高めに提示されやすい一方、示談書の条項(清算条項・接触禁止・違約金など)で将来のリスクが増えることがあります。金額だけで急いでサインしないことが重要です。
既婚者と知らなかった場合|無過失なら支払義務なし、過失なら減額されやすい
次に、検索でも特に多い「既婚者と知らなかった 慰謝料」の分岐です。
無過失(注意しても分からなかった)なら「支払義務なし(0)」になり得る
独身側が本当にだまされていて、客観的にも「気づけなかった」と評価される場合は、独身側に責任が認められず、慰謝料の支払義務が否定される可能性があります。
ポイントは、単に「知らなかった」と言うだけでなく、
- どういう説明を受けて信じたのか
- どんな交際状況だったのか
- 怪しいサインがなかったのか
- がセットで見られやすいことです。
過失(注意すれば気づけた)だと「減額されやすい」が、0とは限らない
一方で、次のような事情があると「気づけたのでは?」と見られ、過失が認められて減額はされても、支払義務自体は残る方向になり得ます。
- 休日や夜しか会えない、連絡が極端に制限される
- 自宅や生活圏を一切見せない、身分を明かさない
- 指輪・家族の存在をうかがわせる痕跡がある
- SNS等で既婚が推測できる状況がある
- 既婚を疑う質問を避ける/確認をしないまま関係を続けた
この「過失があるかどうか」の判断と、証拠の作り方・崩し方は、論点が深くなりやすいので別記事に委ねます。
既婚者と知らなかったのに慰謝料請求された|支払義務(過失)と証拠
「知らなかった」の争いは、最終的に“交際の実態”と“確認行動の有無”に落ちやすいです。早い段階で時系列と証拠を整理すると見通しが立ちます。
独身側の責任(共同不法行為)と、請求/防御のポイント
独身相手の不倫でも、実務では「既婚者(配偶者)+不倫相手(独身)」が共同不法行為として整理されることが多く、請求する側から見ると「どちらに、いくら請求するか」が問題になります。
請求する側:相場を上げたいなら「故意・過失」と「増額事情」を固める
独身相手に対して、相場どおり(または高め)の慰謝料を狙うなら、
- 独身側が既婚と知っていた(故意)
- 少なくとも気づけた(過失)
- を裏づける材料が重要です。あわせて、離婚・長期化・悪質対応などの増額事情を組み立てていく流れになります。
請求手順や、相手への切り出し方・証拠の集め方など“実務の全体設計”は、この記事では広げません。必要なら下記記事で確認してください。
請求された側(独身側):最初に見るべきは「0の可能性」か「減額の可能性」か
独身側が請求された場合、最初に整理すべきは次の二択です。
- **無過失(0の可能性)**を主張できるか
- 過失はあるが減額余地を作れるか(期間が短い、知った後は即時解消、悪質事情なし等)
特に注意したいのは、相手(請求側)の主張に合わせて、うっかり「既婚と知っていた」前提で話を進めてしまうことです。サイン前に、前提事実(いつ知ったか/なぜ気づけなかったか)を固めることが重要です。
判断のイメージをつかむには、事例ベースで見るのが早いこともあります。
解決事例(:独身女性が不倫慰謝料を請求されたが、慰謝料500万円→100万円になった事例
まとめ
独身相手の不倫慰謝料は、「独身だから相場が下がる」とは限らず、結局は**故意・過失(既婚と知っていたか/気づけたか)**で大きく分岐します。
- 独身相手でも、故意(既婚と知っていた)があれば相場は基本的に通常レンジ
- 「既婚者と知らなかった」は、無過失なら0もあり得る一方、過失があると減額されやすい
- 途中で既婚と分かった後も関係を続けると、責任が重くなりやすい
- 請求側は故意・過失の立証がカギ/請求された側はサイン前に前提事実の整理が最優先
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